ふようぶっぴんなどはらいさげのときそのかんちょうしょぞくのかんりにゅうさつきんしのけん
【略称】不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件
不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件とは、「明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件)(明治八年太政官達第百五十二号)」の略称です。
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