完全無料の六法全書
ふようぶっぴんとうのはらいさげノトキそのかんちょうしょぞくノかんりにゅうさつきんしノけん

不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件

明治8年太政官達第152号

官地官林及ヒ不用ノ物品等公ケノ入札法ヲ以テ払下候節其管庁ニ属スル官員ニ限リ本人ハ勿論其代理人ト雖モ投票為致候儀不相成候条此旨相達候事


現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。