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こうざいきかいずしき

絞罪器械図式

明治6年太政官布告第65号

府県ヘ
絞罪器械別紙図式ノ通改正相成候間各地方ニ於テ右図式ニ従ヒ製造可致事
絞架全図 実物 60分ノ1
本図死囚2人ヲ絞ス可キ装構ナリト雖モ其3人以上ノ処刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ渋墨ヲ以テ全ク塗ル可シ
凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ両足ヲ縛シ次ニ絞繩ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ当ラシメ繩ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル/凡1尺空ニ懸ル凡2分時死相ヲ験シテ解下ス(凡絞刑云々以下ハ原文絞架図面ノ後ニアリ) 踏板表面図 実物30分ノ1 機車 実物30分ノ1 機車属鉄板図 実物30分ノ1 踏板裏面図 実物30分ノ1 機車装置図 実物30分ノ1 絞縄鐶図 実物10分の1 鉄板架図 実物10分の1 螺旋図 実物10分の1 絞縄略図 縄長2丈5尺


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