かいれきノふこく
改暦ノ布告
明治5年太政官布告第337号
今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事
(別紙)
詔書写
朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ23年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晩ノ変ナク4歳毎ニ1日ノ閏ヲ置キ7000年ノ後僅ニ1日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ
明治5年壬申11月9日
○
一 今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル12月3日ヲ以テ明治6年1月1日ト被定候事
但新暦鏤板出来次第頒布候事
但新暦鏤板出来次第頒布候事
一 1ケ年365日12ケ月ニ分チ4年毎ニ1日ノ閏ヲ置候事
一 時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ12時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分24時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ12時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ12時ニ分チ午後幾時ト称候事
一 時鐘ノ儀来ル1月1日ヨリ右時刻ニ可改事
但是迄時辰儀時刻ヲ何字ト唱来候処以後何時ト可称事
但是迄時辰儀時刻ヲ何字ト唱来候処以後何時ト可称事
一 諸祭典等旧暦月日ヲ新暦月日ニ相当シ施行可致事
太陽暦 1年365日 閏年366日4年毎ニ置之
1月大 | 31日 | 其1日 | 即旧暦壬申 | 12月3日 |
2月小 | 28日閏年/29日 | 其1日 | 同癸酉 | 正月4日 |
3月大 | 31日 | 其1日 | 同 | 2月3日 |
4月小 | 30日 | 其1日 | 同 | 3月5日 |
5月大 | 31日 | 其1日 | 同 | 4月5日 |
6月小 | 30日 | 其1日 | 同 | 5月7日 |
7月大 | 31日 | 其1日 | 同 | 6月7日 |
8月大 | 31日 | 其1日 | 同 | 閏6月9日 |
9月小 | 30日 | 其1日 | 同 | 7月10日 |
10月大 | 31日 | 其1日 | 同 | 8月10日 |
11月小 | 30日 | 其1日 | 同 | 9月12日 |
12月大 | 31日 | 其1日 | 同 | 10月12日 |
時刻表
午前 | 零時 即午後12時 子刻 | 1時 子半刻 | 2時 丑刻 | 3時 丑半刻 |
4時 寅刻 | 5時 寅半刻 | 6時 卯刻 | 7時 卯半刻 | |
8時 辰刻 | 9時 辰半刻 | 10時 巳刻 | 11時 巳半刻 | |
12時 午刻 | ||||
午後 | 1時 午半刻 | 2時 未刻 | 3時 未半刻 | 4時 申刻 |
5時 申半刻 | 6時 酉刻 | 7時 酉半刻 | 8時 戌刻 | |
9時 戌半刻 | 10時 亥刻 | 11時 亥半刻 | 12時 子刻 |
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