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かいれきノふこく

改暦ノ布告

明治5年太政官布告第337号

今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事
(別紙)
詔書写
朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ23年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季候ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晩ノ変ナク4歳毎ニ1日ノ閏ヲ置キ7000年ノ後僅ニ1日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ
明治5年壬申11月9日

 今般太陰暦ヲ廃シ太陽暦御頒行相成候ニ付来ル12月3日ヲ以テ明治6年1月1日ト被定候事
但新暦鏤板出来次第頒布候事
 1ケ年365日12ケ月ニ分チ4年毎ニ1日ノ閏ヲ置候事
 時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ12時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分24時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ12時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ12時ニ分チ午後幾時ト称候事
 時鐘ノ儀来ル1月1日ヨリ右時刻ニ可改事
但是迄時辰儀時刻ヲ何字ト唱来候処以後何時ト可称事
 諸祭典等旧暦月日ヲ新暦月日ニ相当シ施行可致事
太陽暦 1年365日 閏年366日4年毎ニ置之
1月大 31日 其1日 即旧暦壬申 12月3日
2月小 28日閏年/29日 其1日 同癸酉 正月4日
3月大 31日 其1日 2月3日
4月小 30日 其1日 3月5日
5月大 31日 其1日 4月5日
6月小 30日 其1日 5月7日
7月大 31日 其1日 6月7日
8月大 31日 其1日 閏6月9日
9月小 30日 其1日 7月10日
10月大 31日 其1日 8月10日
11月小 30日 其1日 9月12日
12月大 31日 其1日 10月12日
大小毎年替ルコトナシ
時刻表
午前 零時 即午後12時 子刻 1時 子半刻 2時 丑刻 3時 丑半刻
4時 寅刻 5時 寅半刻 6時 卯刻 7時 卯半刻
8時 辰刻 9時 辰半刻 10時 巳刻 11時 巳半刻
12時 午刻
午後 1時 午半刻 2時 未刻 3時 未半刻 4時 申刻
5時 申半刻 6時 酉刻 7時 酉半刻 8時 戌刻
9時 戌半刻 10時 亥刻 11時 亥半刻 12時 子刻
右之通被定候事

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