完全無料の六法全書
せんぱくせきりょうごにんノけんニかんシていこくせいふトおらんだこくせいふトノあいだニとりきめヲなシタルじょうき

船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規

明治45年逓信省令第33号
船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ明治45年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
和蘭国政府ニ於テ1875年8月21日及1899年9月18日付勅令海船積量測度規則ニ依リ測度シ1899年10月20日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル和蘭国船舶並1902年1月3日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル西洋形蘭領印度船舶ハ帝国諸港ニ於テ其ノ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル登簿噸数ハ日本船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。