せんぱくせきりょうごにんノけんニかんシていこくせいふトおらんだこくせいふトノあいだニとりきめヲなシタルじょうき
船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規
明治45年逓信省令第33号
船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ明治45年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
和蘭国政府ニ於テ1875年8月21日及1899年9月18日付勅令海船積量測度規則ニ依リ測度シ1899年10月20日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル和蘭国船舶並1902年1月3日以後交付シタル公正積量証書ヲ有スル西洋形蘭領印度船舶ハ帝国諸港ニ於テ其ノ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル登簿噸数ハ日本船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
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