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らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう

臘虎膃肭獣猟獲取締法

明治45年法律第21号
第1条 農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ
○2 前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス
第2条 農林水産大臣ハ前条ノ規定ニ依リ禁止又ハ制限ヲ為サントスルトキハ予メ公聴会ヲ開キ利害関係人及学識経験者ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第3条 削除
第4条 漁業法第74条第1項ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル
第5条 第1条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
第6条 前条ノ犯罪行為ニ供シタル船舶船具猟具及第1条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣ノ獣皮若ハ其ノ製品ニシテ犯人ノ所有スルモノハ之ヲ没収スルコトヲ得若其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハサルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得

附則

○1 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 臘虎膃肭獣猟法ハ之ヲ廃止ス
附則 (昭和17年2月21日法律第41号)
○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 本法施行前従前ノ罰則ヲ適用スベカリシ行為ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
附則 (昭和25年5月4日法律第152号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和29年6月2日法律第155号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

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