きたくまたハきょうたくニかかルこくさいノしょうかんがんきんだいリしんこうさいこうふニかんスルとくべつとりあつかいきてい
寄託又ハ供託ニ係ル国債ノ償還元金代リ新公債交付ニ関スル特別取扱規程
明治43年大蔵省令第26号
寄託又ハ供託ニ係ル国債ノ償還元金代リ新公債交付ニ関スル特別取扱規程左ノ通之ヲ定ム
第1条 金庫ニ寄託又ハ供託シアル国債ノ償還元金代リトシテ新公債ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ其ノ金庫所在地ノ取扱銀行ニ於テ仕払ヲ受クル場合ニ限リ本令ノ規定ニ依リ寄託又ハ供託ニ関スル特別ノ取扱ヲ受クルコトヲ得
第2条 政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保トシテ金庫ニ寄託又ハ供託シアル国債ノ償還元金代リトシテ新公債ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ仕払取扱銀行名、原証券ノ名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並ニ交付ヲ受クヘキ新証券ノ名称及寄託又ハ供託スヘキ新証券ノ額面高ヲ記載シタル当該官庁宛ノ特別取扱請求書2通ヲ作リ国債発行ノ規程ニ従ヒ作製シタル取扱銀行宛ノ引受申込書ヲ添ヘ之ヲ当該官庁ニ提出スヘシ
○2 前項特別取扱ノ請求ニ係ル旧証券ノ償還元金ノ額カ新証券ノ発行代金ノ額ニ満タサル場合ハ取扱銀行ノ通知ニ依リ其ノ不足額ヲ払込ムヘシ若シ取扱銀行ノ指定シタル期限内ニ其ノ払込ヲ了ラサルトキハ引受ノ申込ハ其ノ効力ヲ失フ
第3条 当該官庁ニ於テ前条第1項ノ請求書ヲ調査シ其ノ請求ニ応スヘキモノト認メタルトキハ其ノ旨ヲ請求者ニ告知シ同時ニ保管証書、送付書ニ対スル領収証書又ハ供託受領証ノ番号、日附、証券ノ額面高及寄託又ハ供託ノ金庫名ヲ記載シタル承認通知書ヲ作リ前条ノ請求書(1通)及引受申込書ト共ニ之ヲ取扱銀行ニ送付スヘシ
○2 前項ノ引受申込書ニハ当該官庁ニ於テ其ノ受付年月日ヲ附記スルコトヲ要ス
第4条 取扱銀行ニ於テ前条書類ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ其ノ寄託又ハ供託スヘキ新証券ノ名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号及番号ヲ記載シタル仕訳書ヲ作リ之ヲ其ノ証券ニ添ヘ前条ノ承認通知書及特別取扱請求書ト共ニ之ヲ当該金庫ニ送付スヘシ但シ償還元金ノ額カ発行代金ノ額ニ満タサル場合ニ在リテハ不足金額払込ノ期限ヲ指定シ之ヲ引受申込人ニ通知シ其ノ払込アリタル後本条ノ手続ヲ為スヘシ
第5条 金庫ニ於テ前条ニ依リ証券及書類ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ寄託ノモノニ在リテハ保管物変更証書ヲ、供託ノモノニ在リテハ供託物変更証書ヲ作リ原証券ト共ニ之ヲ取扱銀行ニ交付スヘシ
○2 前項ノ変更証書ニハ原証券及新証券ノ名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並ニ原証券ノ保管証書、送付書ニ対スル領収証書又ハ供託受領証ノ番号、日附、変更ノ事由及年月日ヲ記載シ金庫名ヲ署シ之ニ捺印スルコトヲ要ス
○3 差押其ノ他ノ事故ニ因リ寄託又ハ供託ノ証券ヲ変更シ難キトキハ金庫ハ其ノ旨ヲ告ケ送付ヲ受ケタル証券及書類ヲ取扱銀行ニ返還スヘシ
第6条 取扱銀行ニ於テ前条第1項ニ依リ証券及書類ノ交付ヲ受ケタルトキハ保管物変更証書又ハ供託物変更証書ヲ当該官庁ニ送付シ償還元金代リ交付ノ新証券ニシテ寄託又ハ供託ノ部分ニ属セサルモノアルトキハ之ヲ引受申込人ニ交付スヘシ
○2 前条第3項ノ場合ニ於テハ取扱銀行ハ其ノ旨ヲ引受申込人ニ通知シ同時ニ承認通知書及特別取扱請求書ヲ当該官庁ニ返還スヘシ第2条第2項ニ依リ引受ノ申込カ無効ト為リ又ハ寄託若ハ供託ノ証券カ償還セラルヘキ効力ヲ有セサルモノナルトキ亦同シ
第7条 第2条第1項ニ依ル引受申込書ニ付テハ当該官庁ニ於テ附記シタル受付ノ日ヲ以テ償還ノ請求及引受ノ申込アリタルモノト看做ス
第8条 金庫ニ寄託又ハ供託シアル国債ノ償還元金代リトシテ新公債ノ交付ヲ受ケムトスル者ニシテ其ノ国債証券カ政府ニ対スル担保ニ非サルトキハ原証券ノ名称、額面高、額面金額種類、枚数、記号、番号並ニ交付ヲ受クヘキ新証券ノ名称及寄託又ハ供託スヘキ新証券ノ額面高ヲ記載シタル特別取扱請求書ヲ作リ証券ノ変更ニ付キ法令ノ規定ニ依リ主務官庁ノ認可ヲ経ヘキモノニ在リテハ其ノ認可書、其ノ他ノモノニ在リテハ権利者ノ承諾書ト共ニ之ヲ申込書ニ添ヘ国債発行ノ規程ニ従ヒ引受申込ノ手続ヲ為スヘシ
○2 前項ノ請求書ニハ第3条ノ承認通知書ニ準シタル事項ヲ附記スヘシ但シ前項ノ認可書又ハ承諾書ニ於テ其ノ事項ヲ認メ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第9条 第4条乃至第6条ノ規定ハ前条第1項ノ請求ニ対スル取扱ニ之ヲ準用ス但シ第6条第1項ノ場合ニ於テ保管物変更証書又ハ供託物変更証書ハ特ニ送付先ヲ指定シタルモノハ其ノ指定ニ従ヒ其ノ他ハ之ヲ引受申込人ニ送付スルモノトス同条第2項ニ依ル書類ノ返還ニ付テ亦同シ
第10条 本令ノ規定ニ依リ変更ノ手続ヲ了リタル新証券ノ払渡ニ付テ保管物取扱規程ニ依リ保管証書ニ裏書ヲ為スヘキ場合ハ保管物変更証書ノ裏書ヲ以テ之ニ代ヘ之ニ旧証券ノ保管証書ヲ添附スルコトヲ要ス供託物取扱規程ニ依リ供託受領証ニ奥書ヲ為スヘキ場合亦之ニ準ス
○2 保管物取扱規程第20条ノ規定ハ保管物変更証書ニ之ヲ準用ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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