だい3かい4ぶりつきえいかこうさいはっこうきてい
第3回4分利付英貨公債発行規程
明治43年大蔵省令第24号
第3回4分利付英貨公債発行規程左ノ通之ヲ定ム
第1条 政府ハ国債整理基金特別会計法第5条ニ依リ倫敦株式取引所ニ登録セラレタル5分利付内国債ヲ整理償還スル為英国ニ於テ英貨公債1100万磅ヲ発行ス
第2条 本公債ノ元金ハ昭和60年6月1日ニ於テ額面金額ヲ以テ之ヲ償還ス但シ大正9年6月1日以後ハ政府ノ都合ニ由リ何時ニテモ6箇月前ニ新聞紙ヲ以テ広告シ其ノ全部又ハ一部ヲ償還スルコトヲ得
○2 一部償還ノ場合ハ東京銀行倫敦支店ニ於テ慣例ニ従ヒ抽籤ヲ執行シ当籤シタル国債証券ノ番号ハ元金仕払ノ期日ヨリ1箇月前ニ新聞紙ヲ以テ広告スヘシ
第3条 本公債ノ利子ハ1箇年100分ノ4トシ毎年6月1日、12月1日ニ於テ各前6箇月分ヲ仕払フ
第4条 本公債ノ証券ハ無記名利札附トシ英貨ヲ以テ其ノ金額ヲ記載シ20磅、50磅、100磅及200磅ノ4種トス
第4条ノ2 本公債ノ元金ノ仕払ノ場合ニハ券面記載ノ英貨ノ額又ハ所持人ノ選択ニ依リ昭和27年12月22日以後昭和45年6月1日迄ニ全部又ハ一部ノ償還ヲ為スベキ場合ニ於ケル元金ニ在リテハ当該償還期日ヨリ通常英国ニ於テ銀行取引ヲ為サザル日ヲ除キ4日ヲ遡リタル日ニ於ケルチユーリツヒノ倫敦宛為替相場ヲ以テ瑞西国通貨ニ換算シタル額、同年6月2日以後全部又ハ一部ノ償還ヲ為スベキ場合ニ於ケル元金ニ在リテハ同年6月1日ニ於ケルチユーリツヒノ倫敦宛為替相場ヲ以テ瑞西国通貨ニ換算シタル額ヲ夫々当該償還期日ヨリ通常英国ニ於テ銀行取引ヲ為サザル日ヲ除キ4日ヲ遡リタル日ニ於ケル倫敦ノチユーリツヒ宛為替相場ヲ以テ英貨ニ換算シタル額ヲ英貨ヲ以テ仕払フベシ
○2 本公債ノ昭和28年6月1日以後券面記載ノ仕払期日ノ到来スル利子ノ仕払ノ場合ニハ券面記載ノ英貨ノ額又ハ所持人ノ選択ニ依リ当該仕払期日ヨリ通常英国ニ於テ銀行取引ヲ為サザル日ヲ除キ4日ヲ遡リタル日ニ於ケルチユーリツヒノ倫敦宛為替相場ヲ以テ瑞西国通貨ニ換算シタル額ヲ同日ニ於ケル倫敦ノチユーリツヒ宛為替相場ヲ以テ英貨ニ換算シタル額ヲ英貨ヲ以テ仕払フベシ
第5条 本公債ノ発行価格ハ額面100磅ニ付95磅トス
第6条 本公債ノ元金ハ明治43年5月ヨリ8月迄ニ払込ムヘシ
○2 前項公債募集金ニ対シテハ明治43年6月1日ニ於テ額面100磅ニ付1磅ノ利子ヲ仕払ヒ同年12月1日ニ於テ全半箇年分ノ利子ヲ仕払フ
第7条 明治28年、同29年発行軍事公債、明治34年、同35年発行帝国5分利公債ニシテ倫敦株式取引所ニ登録セラレタル証券ハ額面計算ヲ以テ前条ノ払込金ニ充用スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ証券額面1000円ニ付10志ノ割合ヲ以テ払込金ノ割引ヲ為スモノトス
○2 前項ノ場合ニ於ケル換算率ハ英貨1磅ニ付金9円76銭3厘トス
第8条 本令ハ昭和27年9月26日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人団体理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス
附則
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本公債ノ昭和17年12月1日迄及昭和27年12月1日ニ券面記載ノ仕払期日到来シ昭和27年12月21日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第3条ノ規定ニ拘ラズ同年12月22日トシ本公債ノ昭和18年6月1日以後昭和27年6月1日迄ニ券面記載ノ仕払期日到来シ同年12月21日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第3条ノ規定ニ拘ラズ当該仕払期日ヲ10箇年繰延ベタル日トス
○3 本公債ノ昭和17年6月1日以後昭和27年12月1日迄ニ券面記載ノ仕払期日ノ到来セル利子ノ仕払ノ場合ニハ券面記載ノ英貨ノ額又ハ所持人ノ選択ニ依リ当該仕払期日ニ於ケルチユーリツヒノ倫敦宛為替相場ヲ以テ瑞西国通貨ニ換算シタル額ヲ前項ノ規定ニ依ル仕払期日ヨリ通常英国ニ於テ銀行取引ヲ為サザル日ヲ除キ4日ヲ遡リタル日ニ於ケル倫敦ノチユーリツヒ宛為替相場ヲ以テ英貨ニ換算シタル額ヲ英貨ヲ以テ仕払フベシ
附則 (昭和27年11月24日大蔵省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
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