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かんぜいていりつほう

関税定率法

明治43年法律第54号
(趣旨)
第1条 この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第2条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。
(課税標準及び税率)
第3条 関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)
第3条の2 前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の付表第1による。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2 前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。
 この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている貨物及び関税が免除される貨物
 関税法第10章(罰則)の犯罪に係る貨物
 商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第1の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第3条の3 第3条(課税標準及び税率)の場合において、次条から第4条の9までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあっては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第6条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第4項第1号及び第8項第1号、第11条並びに第14条第18号において同じ。)の合計額が20万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第1項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第2による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあっては、当該郵便物の名宛人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2 前項の規定は、前条第2項第1号及び第2号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第2の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。
(課税価格の決定の原則)
第4条 輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第4条の3第2項において「輸入港までの運賃等」という。)
 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
 仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
 当該輸入貨物の包装に要する費用
 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の4までに定めるところによる。ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第4条の3(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行った後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあっては、第4号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。
 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。
 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
 売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となっていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第4条の3第1項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。
3 本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によってできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。この場合において、第1項第2号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。
(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)
第4条の2 前条第1項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第2項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第1項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行った後の取引価格とする。
2 前項に規定する同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物に係る取引価格がない場合には、同項に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格は、取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行った後の同種又は類似の貨物に係る取引価格とする。
(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
第4条の3 前2条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第2号の規定の適用については、第1号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第2号の規定の適用を希望する旨を税関長に申し出た場合に限るものとする。
 その輸入申告の時(関税法第4条第1項各号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあっては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
 当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除く。)
 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
 課税物件確定の時の属する日後加工の上、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格 当該国内販売価格から当該加工により付加された価額及び前号イからハまでに掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
2 前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるとき(当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に限る。次項において同じ。)は、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とする。
3 当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、第1項の規定に先立って前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第4条の4 前3条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。
(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
第4条の5 第4条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第4条第1項第2号から第8号まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあっては、当該各号に定める時。第10条第1項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに当該輸入貨物に変質又は損傷があったと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。
(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
第4条の6 第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。
2 第4条から第4条の4までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。当該輸入貨物が、本邦に居住する者に寄贈される貨物で、当該寄贈を受ける者の個人的な使用に供されると認められるものであるときも、同様とする。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第4条の7 第4条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第5条第1号(適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあっては、同号に定める日)における外国為替相場によるものとする。
2 前項の外国為替相場は、財務省令で定める。
(課税価格の計算に用いる資料等)
第4条の8 第4条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたものでなければならない。
(政令への委任)
第4条の9 第4条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(便益関税)
第5条 関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。
(報復関税等)
第6条 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第9条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
 世界貿易機関の加盟国であって、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書2紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第2条に規定する紛争解決機関による承認
 世界貿易機関の加盟国であって、その国の世界貿易機関協定附属書1Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第8条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第24条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第9条の規定に基づく承認
2 本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から輸出され、若しくは本邦を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。ただし、前項第1号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相殺関税)
第7条 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
2 この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第1条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書1Aの農業に関する協定第13条の規定並びに補助金相殺措置協定第8条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。
3 第1項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第3号に掲げる貨物にあっては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第10項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる相殺関税の額は、第10項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかったとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第3号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
 第9項(第15項、第21項及び第25項において準用し、並びに第21項の規定を第28項において準用する場合を含む。第10項及び第28項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があったことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の90日前の日と当該約束の違反があった日とのいずれか遅い日以後第1項の規定による指定がされた日の前日までの期間
 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの 暫定措置がとられた日の90日前の日以後第1項の規定による指定がされた日の前日までの期間
4 前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。
5 第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
6 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
8 第6項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める約束の申出(第2号に定める約束の申出にあっては、当該約束の申出について当該貨物の供給国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。
 当該調査に係る貨物の供給国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
 当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
9 政府は、前項各号に定める約束の申出があった場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の供給国の当局が第6項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
10 政府は、第6項の調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があったときは、最大限の入手可能な情報)により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、第3項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(4月以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第1項の規定による措置(第1号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
11 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第9項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
12 政府は、第6項の調査が終了したときは、第3項の規定により相殺関税を課する場合を除き、第10項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第3項の規定により課される相殺関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
13 第1項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であって第6項又は第19項の調査の対象とならなかったもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14 政府は、前項の規定による求めがあった場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15 第7項、第8項(第1号を除く。)及び第9項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第7項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16 第14項の調査の対象となった調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第1項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
 当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他第17項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21 第8項及び第9項の規定は、第19項の調査が開始された場合について準用する。
22 第1項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25 第8項、第9項及び第20項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26 第24項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27 第1項の規定により指定された期間を第17項又は第22項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
 第17項の規定により延長する場合 第19項の調査が完了した日
 第22項の規定により延長する場合 第24項の調査が完了した日
28 第17項から第21項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第9項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29 指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30 政府は、前項の規定による請求があった場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31 前項の調査は、第29項の規定による請求があった日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
32 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第29項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第29項の規定による還付の請求があった日の翌日から起算するものとする。
33 前各項に定めるもののほか、相殺関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不当廉売関税)
第8条 不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)された貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(5年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。
2 前項の場合のほか、不当廉売された貨物のうち、第9項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の額は、第9項第1号の規定により課された暫定的な関税又は同項第2号の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかったとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第3号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
 第8項(第14項、第24項及び第28項において準用し、並びに第24項の規定を第31項において準用する場合を含む。第9項及び第31項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があったことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の90日前の日と当該約束の違反があった日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの 暫定措置がとられた日の90日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
 不当廉売されたことにより過去に本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせた貨物
 当該貨物が不当廉売されたものであり、かつ、その輸入により本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が生ずることをその輸入者が知っていた又は知り得べき状態にあったと認められる貨物
3 前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第9項第1号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。
4 第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。
5 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
6 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
7 第5項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。
8 政府は、前項に規定する約束の申出があった場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が5年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第5項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
9 政府は、第5項の調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があったときは、最大限の入手可能な情報)により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(9月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。
 当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。
 第2項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。
10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第8項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
11 政府は、第5項の調査が終了したときは、第2項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第9項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保の額が第2項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保についても、同様とする。
12 新規供給者(第1項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第5項又は第22項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13 政府は、前項の規定による求めがあった場合又は新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14 第6項から第8項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第6項本文中「1年以内に」とあるのは、「1年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15 第13項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第17項及び第18項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16 第13項の調査の対象となった新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第1項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。
17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18 政府は、第1項の規定により課される不当廉売関税を第16項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第1項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第13項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19 政府は、第13項の調査が終了した場合において、第1項の規定により課される不当廉売関税を第15項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第16項の規定により変更された第1項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第1項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
 当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から1年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他第20項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24 第7項及び第8項の規定は、第22項の調査が開始された場合について準用する。
25 第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の1年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
27 政府は、前項の規定による求めがあった場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28 第7項、第8項及び第23項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29 第27項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30 第1項の規定により指定された期間を第20項又は第25項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
 第20項の規定により延長する場合 第22項の調査が完了した日
 第25項の規定により延長する場合 第27項の調査が完了した日
31 第20項から第24項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第8項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33 政府は、前項の規定による請求があった場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34 前項の調査は、第32項の規定による請求があった日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を6月以内に限り延長することができる。
35 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第32項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第32項の規定による還付の請求があった日の翌日から起算するものとする。
36 輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなして、前各項の規定を適用する。
37 前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(緊急関税等)
第9条 外国における価格の低落その他予想されなかった事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第8項の規定により指定された期間と通算して4年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第8項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあっては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
 指定された貨物について世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
2 前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が1年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
3 特定の貨物につき第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとった場合には、一般協定第19条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
4 外国において一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)がとられた場合において、一般協定第19条3(a)(緊急措置に対する措置)の規定及びセーフガード協定又は一般協定第19条3(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認められるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般協定第19条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合には、国及び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。ただし、一般協定第19条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであって、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
 当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
 当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。
5 第3項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第1項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
6 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
8 政府は、第6項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(200日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
 指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあっては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
 指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
9 政府は、第6項の調査が終了したときは、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第1項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10 第1項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行っていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第8項の規定により指定された期間と通算して8年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第1項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11 第6項及び第7項の規定は、第1項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12 政府は、第1項の規定により指定された期間が3年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13 第1項第1号の規定による措置又は同項第2号の規定による措置その他の一般協定第19条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は2年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第1項又は第8項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置が180日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
 当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から1年を経過した日以後にとられる場合
 過去5年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が3回以上とられていない場合
14 第1項、第3項又は第4項の規定による措置をとったときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
15 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関税割当制度)
第9条の2 別表において税率が一定の数量を限度として定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2 前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)
第10条 輸入貨物が輸入の許可(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。ただし、輸入貨物が輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減(数量を課税標準とする関税に係るものを除く。)については、この限りでない。
2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第4項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあったものとみなして、同法の規定を適用する。
4 特例申告貨物(関税法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書(同条第1項に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
第11条 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
(生活関連物資の減税又は免税)
第12条 輸入される米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
 輸入されるこれらの貨物の第4条から第4条の9までに規定する課税価格にその関税及び輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが一般に本邦において生産された同等品の本邦における卸売価格よりも高価であるとき。
 凶作の場合又は天災、事変その他の緊急の場合において必要があるとき。
2 食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前項に規定するものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合において、その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
(製造用原料品の減税又は免税)
第13条 次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
 飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりゃんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品
 落花生油の製造に使用するための落花生
2 税関長は、この法律又は関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3 第1項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
4 第1項各号に掲げる製造を行うに際しては、税関長が第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
5 製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
6 第1項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から1年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなった者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があった場合には、第10条第1項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
 第1項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から1年以内に第5項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかったとき。
 第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第4項の規定に違反してこれを使用したとき。
8 第1項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
(無条件免税)
第14条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品
 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
 外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定する団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与される勲章、賞牌その他これらに準ずる表彰品及び記章
三の2 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によって製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品
三の3 政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第15条第1項第5号の2において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
 記録文書その他の書類
 国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの
 注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。
六の2 本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
 本邦の在外公館から送還された公用品
 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの。ただし、第17条第1項又は第18条第1項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第19条第1項又は第6項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第19条の2第1項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第2項若しくは第4項、第19条の3第1項若しくは第3項又は第20条第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。
十一 本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第17条第1項第2号及び第3号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
十二 削除
十三 遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品
十四 本邦から出港した船舶又は航空機によって輸出された貨物で当該船舶又は航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。この場合においては、第10号ただし書の規定を準用する。
十五 削除
十六 身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの
十七 ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの2本以内に限る。
十八 課税価格の合計額が1万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
(再輸入減税)
第14条の2 次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。
 本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第10号本文、第11号前段又は第14号前段に定める要件に該当するもの 当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で、保税作業によったため課されなかった額
 前条第10号本文、第11号前段又は第14号前段に該当する貨物(前号に掲げる製品を含む。)で、当該貨物の輸出により、第17条第1項第1号、第19条第1項若しくは第6項又は第19条の2第1項、第2項若しくは第4項の規定による関税の軽減、免除、払戻し又は控除があったもの 当該軽減、免除、払戻し又は控除があった関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号に掲げる額を加算した額)
(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
第14条の3 本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2 本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によって採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。
(特定用途免税)
第15条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品
 学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品
 慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの
三の2 前3号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
 儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの
 赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの
五の2 博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。ただし、博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る。
 第14条第3号の3に掲げるものを除き、博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
 博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する博覧会等の記念品及び展示物品の見本品
 博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの
六及び七 削除
 航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの
 本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前1年以上これらの者が使用したもの)に限る。
 条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2 前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第10条第1項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
(外交官用貨物等の免税)
第16条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。但し、本邦から外国に派遣した大使、公使、その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
 本邦にある外国の領事館その他これに準ずる機関に属する物品で専ら公用に供されるもの。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関の職員(名誉総領事及び名誉領事を除く。)のうち政令で指定するもの及びその家族(本邦の国籍を有する者を除く。)に属する自用品で、当該職員が輸入するもの。但し、外国にある本邦のこれに相当する職員及びその家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
2 前項の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から2年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収する。但し、使用に因る減もうその他の事由に因り価値の減少があった場合においては、第10条第1項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
(再輸出免税)
第17条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から1年(第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
 加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
 輸入貨物の容器で政令で定めるもの
 輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
 修繕される貨物
 学術研究用品
 試験品
六の2 貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
 注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フィルム、模型その他これらに類するもの
七の2 国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
 本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
 博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品
十一 条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2 第13条第3項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。
3 第1項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。
4 第1項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなった場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
5 第13条第7項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第7項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。
(再輸出減税)
第18条 長期間にわたって使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から2年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、5年以内において政令で定める期間。以下第3項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
2 前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
3 第1項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から2年以内に輸出されないこととなった場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、前条第5項の規定を準用する。
4 前条第3項の規定は、第1項の規定により関税の軽減を受けた者について準用する。
(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)
第19条 輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の払いもどしをする。この場合において、関税の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から2年(第3項の規定により製造されたものについては、1年以内において税関長が指定する期間)以内にされることを要件とする。
2 第13条第2項から第6項まで及び第8項の規定は、前項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、第13条第6項中「第1項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から1年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない」とあるのは、「第19条第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品又はその製品は、その原料品の輸入の許可の日から2年(同条第3項の規定により製造されたものについては、1年以内において税関長が指定する期間)以内に、同条第1項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、又は輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡してはならない」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第13条第4項の規定により税関長の承認を受けて、第1項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条で「輸出貨物製造用原料品」という。)にこれと同種の原料品を混じて使用し、当該輸出貨物製造用原料品のみを原料として製造した場合の製品と等質の製品を製造し、その輸入の許可の日から1年以内において税関長が指定する期間内にこれを輸出した場合においては、政令で定めるところにより、当該輸出貨物製造用原料品の数量を限度として、当該輸出貨物の製造に必要な数量の輸出貨物製造用原料品がその製造に使用されたものとみなす。
4 左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に該当することとなった者から、第1項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第13条第7項但書の規定を準用する。
 輸出貨物製造用原料品について第2項において準用する第13条第6項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品を第1項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第2項において準用する第13条第6項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでその製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡したとき。
 輸出貨物製造用原料品の輸入の許可の日から2年(第3項の規定により製造されたものについては、第1項の規定により税関長が指定した期間)以内に、第2項において準用する第13条第5項の規定による届出をせず、又はその製品を輸出しなかったとき。
 第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で輸出貨物製造用原料品を製造に供し、又は第2項において準用する第13条第4項の規定に違反してこれを使用したとき。
5 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第1項に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこととなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すこととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額する。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあったものとみなして、第14条第10号ただし書(同条第11号及び第14号において準用する場合を含む。次条第3項、第19条の3第2項及び第20条第3項において同じ。)及び第14条の2第2号の規定並びに同法の規定を適用する。
6 特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使用される原料品であって政令で定めるもので輸入され、第1項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出され、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該原料品に課されるべき関税の額から控除する。
7 第1項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項の輸出には同項の原料品と保税作業の原料品である外国貨物とを混じて製造した外国貨物の外国に向けて行う積戻しを含むものとする。
8 前項の規定は、第5項又は第6項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項の規定を適用する場合について準用するときは、前項中「第1項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)
第19条の2 保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあった場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した当該製品(政令で定める製品については、当該外国貨物でない原料品を使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の製造に使用された当該外国貨物でない原料品の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該原料品の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から6月以内に輸入する当該原料品と同種の外国貨物の関税を免除する。
2 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなったこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から3月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあったものとみなして、第14条第10号ただし書及び第14条の2第2号の規定並びに同法の規定を適用する。
4 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなったこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であって、その輸入された貨物が特例申告貨物であり、かつ、第1項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該特例申告貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を当該特例申告書の提出前に輸出し、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5 関税法第58条(保税作業の届出)及び第61条の3(保税工場についての記帳義務)の規定は前3項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物について、同法第34条の2(記帳義務)の規定は前3項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ準用する。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)
第19条の3 関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであって、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
2 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあったものとみなして、第14条第10号ただし書の規定及び同法の規定を適用する。
3 特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであって、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
第20条 関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第1号又は第2号に掲げる貨物にあっては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から6月(6月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、6月を超え1年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第4項及び第5項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであって品質等が当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
2 前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。
3 関税法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前2項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は前2項の規定による払戻しがあったものとみなして、第14条第10号ただし書の規定及び同法の規定を適用する。
4 特例申告貨物のうち第1項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第1号又は第2号に掲げる貨物にあっては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5 前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)
第20条の2 別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2 前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から2年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 第1項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなった者から、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第13条第7項ただし書の規定を準用する。
(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)
第20条の3 第13条第1項、第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項、第19条第1項又は前条第1項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要とするときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するため譲渡する場合にあっては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすものとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、第13条第7項、第15条第2項、第16条第2項、第17条第4項、第19条第4項又は前条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により徴収すべき関税を徴収しない。
2 前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可をされた貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を輸入した者とみなして、この法律及び関税法その他関税に関する法律を適用する。
(外国とみなす地域)
第21条 この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和29年3月31日法律第42号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して100日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、関税定率法附則の改正規定及び附則第2項中同法附則第4項に係る部分並びに附則第3項及び第17項の規定は、昭和29年4月1日から施行する。
4 この法律による改正後の関税定率法(以下「法」という。)第23条の規定によって外国とみなされる地域の生産物(政令で定めるものを除く。)で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当分の間、その関税を軽減し、又は免除する。
7 この法律の施行前に、この法律による改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧一部改正法」という。)附則第6項の規定により関税の免除を受けた、又は受けることができた貨物については、当該貨物の輸入の許可の日において附則第5項の規定により関税の免除を受けたものとみなして、附則第6項及び第7項の規定を適用し、その他の事項についてはなお従前の例による。
附則 (昭和30年7月30日法律第101号)
1 この法律は、昭和30年8月1日から施行する。
2 改正後の関税定率法第4条第6項の規定は、この法律の施行後に輸入申告が行われた関税法(昭和29年法律第61号)第5条第2号に掲げる貨物について適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお従前の例による。
附則 (昭和30年8月9日法律第150号) 抄
1 この法律は、公布の日から90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和31年3月31日法律第58号)
この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年5月1日法律第88号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行前に改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第8項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、関税法第5条(適用法令)の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行前に旧法附則第9項の規定により課した、又は課すべきであった関税については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年3月31日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第40号) 抄
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日法律第36号)
この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日法律第26号) 抄
1 この法律は、昭和36年6月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月20日法律第68号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年3月31日法律第68号) 抄
1 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第1条中関税定率法第13条、第17条第3項、第17条の2第3項、第18条及び第19条の改正規定、第2条中関税法第8条、第11条及び第117条の改正規定並びに同法に第112条の2の規定を加える改正規定並びに第3条中関税暫定措置法第7条第2項の改正規定は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日法律第31号) 抄
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第30号) 抄
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第1条中関税定率法第2条並びに第15条第1項第6号及び第7号の改正規定、第2条中関税法第4条第5号、第11条、第23条、第26条、第97条第1項及び第114条の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和40年7月1日から施行する。
2 改正後の関税定率法第10条第2項の規定は、昭和39年6月1日以後災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同項の規定に該当するものについて適用する。
附則 (昭和41年3月31日法律第37号)
この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第41号) 抄
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月27日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正後の関税定率法第19条の2第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年3月30日法律第5号) 抄
1 この法律は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中関税定率法別表第01・06号、第09・01号から第09・04号まで、第12・04号、第12・07号、第14・03号、第41・03号から第41・05号まで、第57・07号、第58・02号、第85・06号及び第96・01号並びに同表の附表の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1967年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日
 第1条中関税定率法第9条の改正規定並びに第2条中関税法第6条の2、第12条第7項第3号、第14条及び第72条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定の効力発生の日
附則 (昭和44年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和44年4月1日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の関税定率法別表第89・04号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第20条の2第3項に規定する場合に該当することとなった場合には、同項の規定を適用する。
附則 (昭和45年4月24日法律第32号) 抄
1 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第1条中第19条第5項の改正規定 昭和45年10月1日
 第1条中第14条第3号の2及び第17号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
附則 (昭和45年5月6日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日法律第26号) 抄
1 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日法律第6号) 抄
1 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第1条中関税定率法第4条及び第10条の改正規定は、昭和47年10月1日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日法律第4号) 抄
1 この法律は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に改正前の関税定率法(以下「旧定率法」という。)第18条第1項の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。
2 旧定率法第18条第1項の貨物で昭和49年4月1日から同年6月30日までの間に輸入されるものについては、同条及び同法第20条の3の規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和51年1月9日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和53年3月4日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第1号の第2欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第2条中関税暫定措置法別表第5の改正規定(同表の第2欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第31号)第1条中酒税法第22条の改正規定が施行されることとなる日
(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第1号に掲げる物品に対する税率等)
第2条 昭和53年4月1日から附則第1条第1号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税定率法(以下この項において「新定率法」という。)別表の付表第1号の第2欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき1、400円と、同号の第2欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は1リットルにつき139円として、新定率法第3条の2の規定を適用する。
附則 (昭和53年5月23日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中関税定率法第4条の改正規定、同法第4条の次に7条を加える改正規定、同法第6条、第10条第1項、第12条第1項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第4条から第7条までの規定 関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
 第1条中関税定率法第5条、第8条、第9条及び第11条の改正規定、第2条中関税法第5条、第6条の2第1項第2号、第12条第7項第3号、第14条第1項及び第72条の改正規定並びに第3条中関税暫定措置法第8条の6第1項の改正規定(「第6条から第8条まで、第9条第1項」を「第6条、第7条、第8条第1項若しくは第2項、第9条第1項若しくは第2項」に改める部分に限る。) 1979年4月12日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第6条、第16条及び第23条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第21条第4項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第2条の規定による改正前の関税法第89条第1項の規定によりされた異議申立てとみなす。
2 旧定率法第21条第5項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第1条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、第2条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第91条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
3 旧定率法第21条第5項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第89条第2項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第89条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4 第2項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第89条第2項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第2項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
5 旧定率法第21条第5項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第90条の期間内(第3項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第21条第3項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第91条の規定を適用する。
6 この法律の施行前にされた旧定率法第21条第3項の通知については、新関税法第93条の規定は、適用しない。
附則 (昭和55年4月1日法律第21号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第3条第11号の改正規定、第4条第1項の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、同条第4項の改正規定、第22条の2第1項の表の改正規定並びに同条第2項の改正規定並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第11条の規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中酒税法第22条の改正規定並びに附則第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、昭和59年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和61年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和62年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月20日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和63年1月1日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2 この法律を昭和63年1月1日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなった場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3 第1項の規定によるこの法律の施行日が昭和63年1月1日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の関税定率法第20条の2の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからリまで 略
 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
附則 (平成元年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成4年1月1日から施行する。
 第1条の規定
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の関税定率法第11条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年12月2日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成9年4月1日
附則 (平成6年12月28日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第3条、第4条(「別表第1(A)」を「別表第1」に改める部分に限る。)、第5条及び第6条の規定は、平成7年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の関税定率法の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の関税定率法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年3月31日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成9年3月26日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中関税定率法別表の付表第1第1号の改正規定 酒税法の一部を改正する法律(平成9年法律第21号)の施行の日
(政令への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中関税定率法別表の付表第1第1号の改正規定 平成10年5月1日
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十二まで 略
十三 関税率審議会
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年6月2日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定並びに附則第7条、第8条、第10条、第13条及び第15条の規定は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第97号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成14年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月4日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の関税定率法第21条第6項の規定は、この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の関税定率法(次項において「旧法」という。)第21条第4項の認定手続が執られている貨物については、適用しない。
2 前項の貨物に係る旧法第21条の5第13項に規定する輸入者情報の通知については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条の規定、第3条中関税法第30条第1項に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等)及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等)並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。)並びに第4条の規定並びに附則第8条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第5項の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定 平成18年3月1日
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の関税定率法第21条の3の2の規定は、この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の関税定率法第21条第4項に規定する認定手続が執られている貨物については、適用しない。
附則 (平成18年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定並びに第5条中関税法目次の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第65条の2の改正規定、同法第6章中第67条の前に節名を付する改正規定、同法第67条の2の次に節名を付する改正規定、同法第67条の12の次に節名を付する改正規定、同法第69条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第71条の次に節名を付する改正規定、同法第74条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第75条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第76条の改正規定、同法第91条の改正規定、同法第93条の改正規定、同法第10章中第109条の前に1条を加える改正規定、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定、同法第112条の改正規定、同法第113条の4の改正規定、同法第117条の改正規定(「第109条」を「第108条の4」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第118条の改正規定並びに附則第2条の規定、附則第5条の規定、附則第11条の規定、附則第12条の規定及び附則第15条の規定 平成18年6月1日
 略
 第3条の規定、第5条中関税法第12条の2から第12条の4までの改正規定、第7条中同法第69条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第69条の3の改正規定、同法第69条の4の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第69条の6第8項第1号の改正規定、同法第69条の8第1項第10号の改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分に限る。)及び同法第108条の4の改正規定(「及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分に限る。)並びに第10条の規定並びに附則第3条の規定及び附則第13条の規定 平成19年1月1日
四から六まで 略
 第1条中関税定率法第9条の改正規定、第9条中関税暫定措置法第7条の8の改正規定、同法第7条の9の次に1条を加える改正規定及び同法第8条の7の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日
(処分等に関する経過措置)
第2条 前条第1号に定める日前にした第2条の規定による改正前の関税定率法第21条から第22条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、手続その他の行為は、第5条の規定による改正後の関税法第69条の8から第69条の18までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成19年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年3月31日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条及び第6条の規定並びに附則第8条中輸徴法第16条の改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定 平成24年1月1日
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中関税定率法別表の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定、第3条中関税法第9条の改正規定、同法第12条に1項を加える改正規定、同法第12条の2から第12条の4までの改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「第12条第8項」を「第12条第9項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第14条の2第2項の改正規定、同法第72条の改正規定及び同法第73条第1項の改正規定並びに第5条の規定 平成29年1月1日
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年12月16日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。
附則 (平成29年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第5条 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月6日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月30日法律第11号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
別表 関税率表(第3条、第6条—第9条の2、第20条の2関係)
目次
関税率表の解釈に関する通則
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第1類 動物(生きているものに限る。)
第2類 肉及び食用のくず肉
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
第2部 植物性生産品
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第10類 穀物
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
第17類 糖類及び砂糖菓子
第18類 ココア及びその調製品
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
第21類 各種の調製食料品
第22類 飲料、アルコール及び食酢
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品
第5部 鉱物性生産品
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
第26類 鉱石、スラグ及び灰
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
第29類 有機化学品
第30類 医療用品
第31類 肥料
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
第34類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
第37類 写真用又は映画用の材料
第38類 各種の化学工業生産品
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
第39類 プラスチック及びその製品
第40類 ゴム及びその製品
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類 木材及びその製品並びに木炭
第45類 コルク及びその製品
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
第11部 紡織用繊維及びその製品
第50類 絹及び絹織物
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
第52類 綿及び綿織物
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
第57類 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゅう布
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
第65類 帽子及びその部分品
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
第69類 陶磁製品
第70類 ガラス及びその製品
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第15部 卑金属及びその製品
第72類 鉄鋼
第73類 鉄鋼製品
第74類 銅及びその製品
第75類 ニッケル及びその製品
第76類 アルミニウム及びその製品
第78類 鉛及びその製品
第79類 亜鉛及びその製品
第80類 すず及びその製品
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
第83類 各種の卑金属製品
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
第89類 船舶及び浮き構造物
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
第91類 時計及びその部分品
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第20部 雑品
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
第96類 雑品
第21部 美術品、収集品及びこっとう
第97類 美術品、収集品及びこっとう
関税率表の解釈に関する通則
この表における物品の所属は、次の原則により決定する。
1 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
2(a) 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものを含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるものを含む。
(b) 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品も含む。2以上の材料又は物質から成る物品の所属は、3の原則に従って決定する。
3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が2以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、2以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
(b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。
5 前記の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
(a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
(b) (a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。
6 この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
備考
1 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除くほか、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。
2 この表の税率の欄において、割合をもって掲げる税率は価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率はその数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。
3 この表において「課税価格」とは、従量税品にあっては、第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格とする。
4 この表において「%」は、100分率を表すものとする。
5 第77類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約において将来使用する可能性に備えて保留されており欠番となっている。
番号 品名 税率
第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第1類及び第2類において馬には、しま馬を含まない。
2 第1類から第16類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。
第1類 動物(生きているものに限る。)
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a) 第03・01項、第03・06項、第03・07項又は第03・08項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
(b) 第30・02項の培養微生物その他の物品
(c) 第95・08項の動物
備考
1 第01・02項及び第0103・10号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であって改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。
01・01 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
0101・21 純粋種の繁殖用のもの
一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
無税
二 その他のもの
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
無税
(二) その他のもの
1頭につき4、000、000円
0101・29 その他のもの
一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
無税
二 その他のもの
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
無税
(二) その他のもの
1頭につき4、000、000円
0101・30 ろ馬 無税
0101・90 その他のもの 無税
01・02 牛(生きているものに限る。)
家畜のもの
0102・21 純粋種の繁殖用のもの 無税
0102・29 その他のもの
一 1頭の重量が300キログラム以下のもの
1頭につき45、000円
二 その他のもの
1頭につき75、000円
水牛
0102・31 純粋種の繁殖用のもの 無税
0102・39 その他のもの 無税
0102・90 その他のもの
一 純粋種の繁殖用のもの
無税
二 その他のもの
(一) 1頭の重量が300キログラム以下のもの
1頭につき45、000円
(二) その他のもの
1頭につき75、000円
01・03 豚(生きているものに限る。)
0103・10 純粋種の繁殖用のもの 無税
その他のもの
0103・91 1頭の重量が50キログラム未満のもの 10%
0103・92 1頭の重量が50キログラム以上のもの 10%
01・04 羊及びやぎ(生きているものに限る。)
0104・10 無税
0104・20 やぎ 無税
01・05 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちょう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)
1羽の重量が185グラム以下のもの
0105・11 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
0105・12 七面鳥 無税
0105・13 あひる 無税
0105・14 がちょう 無税
0105・15 ほろほろ鳥 無税
その他のもの
0105・94 鶏(ガルルス・ドメスティクス) 無税
0105・99 その他のもの 無税
01・06 その他の動物(生きているものに限る。)
哺乳類
0106・11 霊長類 無税
0106・12 くじら目、海牛目及び鰭脚下目 無税
0106・13 らくだ科 無税
0106・14 うさぎ 無税
0106・19 その他のもの 無税
0106・20 爬虫類 無税
鳥類
0106・31 猛きん類 無税
0106・32 おうむ目 無税
0106・33 エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちょう 無税
0106・39 その他のもの 無税
昆虫類
0106・41 無税
0106・49 その他のもの 無税
0106・90 その他のもの 無税
第2類 肉及び食用のくず肉
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第02・01項から第02・08項まで又は第02・10項の物品で、食用に適しないもの
(b) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第05・04項参照)並びに動物の血(第05・11項及び第30・02項参照)
(c) 動物性脂肪(第15類参照。第02・09項の物品を除く。)
備考
1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。
02・01 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0201・10 枝肉及び半丸枝肉 50%
0201・20 その他の骨付き肉 50%
0201・30 骨付きでない肉 50%
02・02 牛の肉(冷凍したものに限る。)
0202・10 枝肉及び半丸枝肉 50%
0202・20 その他の骨付き肉 50%
0202・30 骨付きでない肉 50%
02・03 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
0203・11 枝肉及び半丸枝肉
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
5%
0203・12 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
5%
0203・19 その他のもの
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
5%
冷凍したもの
0203・21 枝肉及び半丸枝肉
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
5%
0203・22 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
5%
0203・29 その他のもの
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
5%
02・04 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0204・10 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0204・21 枝肉及び半丸枝肉 無税
0204・22 その他の骨付き肉 無税
0204・23 骨付きでない肉 無税
0204・30 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) 無税
その他の羊の肉(冷凍したものに限る。)
0204・41 枝肉及び半丸枝肉 無税
0204・42 その他の骨付き肉 無税
0204・43 骨付きでない肉 無税
0204・50 やぎの肉 無税
02・05
0205・00 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 無税
02・06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0206・10 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
一 ほほ肉及び頭肉
50%
二 その他のもの
(一) 臓器及び舌
15%
(二) その他のもの
25%
牛のもの(冷凍したものに限る。)
0206・21 15%
0206・22 肝臓 15%
0206・29 その他のもの
一 ほほ肉及び頭肉
50%
二 その他のもの
(一) 臓器
15%
(二) その他のもの
25%
0206・30 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
(一) 臓器
10%
(二) その他のもの
5%
豚のもの(冷凍したものに限る。)
0206・41 肝臓
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
10%
0206・49 その他のもの
一 いのししのもの
無税
二 その他のもの
(一) 臓器
10%
(二) その他のもの
5%
0206・80 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 無税
0206・90 その他のもの(冷凍したものに限る。) 無税
02・07 肉及び食用のくず肉で、第01・05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
0207・11 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 14%
0207・12 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 14%
0207・13 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
一 骨付きのもも
20%
二 その他のもの
12%
0207・14 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓
10%
二 その他のもの
(一) 骨付きのもも
20%
(二) その他のもの
12%
七面鳥のもの
0207・24 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5%
0207・25 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 5%
0207・26 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5%
0207・27 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓
10%
二 その他のもの
5%
あひるのもの
0207・41 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 10%
0207・42 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 10%
0207・43 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5%
0207・44 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 10%
0207・45 その他のもの(冷凍したものに限る。) 10%
がちょうのもの
0207・51 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 12・5%
0207・52 分割してないもの(冷凍したものに限る。) 12・5%
0207・53 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5%
0207・54 その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 12・5%
0207・55 その他のもの(冷凍したものに限る。)
一 肝臓
10%
二 その他のもの
12・5%
0207・60 ほろほろ鳥のもの
一 肝臓(冷凍したものに限る。)
10%
二 その他のもの
12・5%
02・08 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0208・10 うさぎのもの 無税
0208・30 霊長類のもの 無税
0208・40 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 無税
0208・50 爬虫類のもの 無税
0208・60 らくだ科のもの 無税
0208・90 その他のもの 無税
02・09 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
0209・10 豚のもの 10%
0209・90 その他のもの 10%
02・10 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
0210・11 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 10%
0210・12 ばら肉及びこれを分割したもの 10%
0210・19 その他のもの 10%
0210・20 牛の肉 1キログラムにつき190円
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
0210・91 霊長類のもの 7%
0210・92 くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの 7%
0210・93 爬虫類のもの 7%
0210・99 その他のもの
一 豚のもの
10%
二 牛のもの
1キログラムにつき190円
三 その他のもの
7%
第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第01・06項の哺乳類
(b) 第01・06項の哺乳類の肉(第02・08項及び第02・10項参照)
(c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第23・01項参照)
(d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16・04項参照)
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
備考
1 第03・06項から第03・08項までにおいて「冷蔵したもの」及び「冷凍したもの」には、乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものを含まない。
03・01 魚(生きているものに限る。)
観賞用の魚
0301・11 淡水魚
一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス)
5%
二 その他のもの
2・5%
0301・19 その他のもの 2・5%
その他の魚(生きているものに限る。)
0301・91 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル)
一 養魚用の稚魚
無税
二 その他のもの
5%
0301・92 うなぎ(アングイルラ属のもの)
一 養魚用の稚魚
無税
二 その他のもの
5%
0301・93 こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)
一 養魚用の稚魚
無税
二 その他のもの
5%
0301・94 くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス)
一 養魚用の稚魚
無税
二 その他のもの
5%
0301・95 みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ)
一 養魚用の稚魚
無税
二 その他のもの
5%
0301・99 その他のもの
一 養魚用の稚魚
無税
二 その他のもの
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10%
(二) その他のもの
5%
03・02 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
さけ科のもの(第0302・91号から第0302・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0302・11 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 5%
0302・13 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 5%
0302・14 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 5%
0302・19 その他のもの 5%
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0302・91号から第0302・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0302・21 ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 5%
0302・22 プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 5%
0302・23 ソール(ソレア属のもの) 5%
0302・24 ターボット(プセタ・マクシマ) 5%
0302・29 その他のもの 5%
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第0302・91号から第0302・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0302・31 びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 5%
0302・32 きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 5%
0302・33 かつお 5%
0302・34 めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 5%
0302・35 くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 5%
0302・36 みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 5%
0302・39 その他のもの 5%
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししゃも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第0302・91号から第0302・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0302・41 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 10%
0302・42 かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 10%
0302・43 いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
一 サルディノプス属のもの
10%
二 その他のもの
5%
0302・44 さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 10%
0302・45 まあじ(トラクルス属のもの) 10%
0302・46 すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 5%
0302・47 めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5%
0302・49 その他のもの
一 さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0302・91号から第0302・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0302・51 コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 10%
0302・52 ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 5%
0302・53 コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 5%
0302・54 ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
一 メルルシウス属のもの
10%
二 ウロフュキス属のもの
5%
0302・55 すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 10%
0302・56 ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 5%
0302・59 その他のもの
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの)(第0302・91号から第0302・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0302・71 ティラピア(オレオクロミス属のもの) 5%
0302・72 なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 5%
0302・73 こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) 5%
0302・74 うなぎ(アングイルラ属のもの) 5%
0302・79 その他のもの 5%
その他の魚(第0302・91号から第0302・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0302・81 さめ 5%
0302・82 えい(がんぎえい科のもの) 5%
0302・83 めろ(ディソスティクス属のもの) 5%
0302・84 シーバス(ディケントラルクス属のもの) 5%
0302・85 たい(たい科のもの) 5%
0302・89 その他のもの
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
10%
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)
5%
三 その他のもの
3・5%
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
0302・91 肝臓、卵及びしらこ
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
10%
二 その他のもの
5%
0302・92 ふかひれ 5%
0302・99 その他のもの
一 内臓
無税
二 その他のもの
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10%
(二) その他のもの
5%
03・03 魚(冷凍したものに限るものとし、第03・04項の魚のフィレその他の魚肉を除く。)
さけ科のもの(第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・11 べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) 5%
0303・12 その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) 5%
0303・13 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 5%
0303・14 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 5%
0303・19 その他のもの 5%
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの)(第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・23 ティラピア(オレオクロミス属のもの) 5%
0303・24 なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 5%
0303・25 こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) 5%
0303・26 うなぎ(アングイルラ属のもの) 5%
0303・29 その他のもの 5%
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・31 ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) 5%
0303・32 プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) 5%
0303・33 ソール(ソレア属のもの) 5%
0303・34 ターボット(プセタ・マクシマ) 5%
0303・39 その他のもの 5%
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・41 びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) 5%
0303・42 きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) 5%
0303・43 かつお 5%
0303・44 めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) 5%
0303・45 くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) 5%
0303・46 みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) 5%
0303・49 その他のもの 5%
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししゃも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・51 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 10%
0303・53 いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)
一 サルディノプス属のもの
10%
二 その他のもの
5%
0303・54 さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) 10%
0303・55 まあじ(トラクルス属のもの) 10%
0303・56 すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) 5%
0303・57 めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5%
0303・59 その他のもの
一 かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・63 コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 10%
0303・64 ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 5%
0303・65 コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 5%
0303・66 ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
一 メルルシウス属のもの
10%
二 ウロフュキス属のもの
5%
0303・67 すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 10%
0303・68 ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) 5%
0303・69 その他のもの
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
その他の魚(第0303・91号から第0303・99号までの食用の魚のくず肉を除く。)
0303・81 さめ 5%
0303・82 えい(がんぎえい科のもの) 5%
0303・83 めろ(ディソスティクス属のもの) 5%
0303・84 シーバス(ディケントラルクス属のもの) 5%
0303・89 その他のもの
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
10%
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの)
5%
三 その他のもの
3・5%
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
0303・91 肝臓、卵及びしらこ
一 にしん(クルペア属のもの)の卵
6%
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
10%
三 その他のもの
5%
0303・92 ふかひれ 5%
0303・99 その他のもの
一 内臓
無税
二 その他のもの
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10%
(二) その他のもの
5%
03・04 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。)
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎょ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0304・31 ティラピア(オレオクロミス属のもの) 5%
0304・32 なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 5%
0304・33 ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 5%
0304・39 その他のもの 5%
その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0304・41 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 5%
0304・42 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 5%
0304・43 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 5%
0304・44 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
0304・45 めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5%
0304・46 めろ(ディソスティクス属のもの) 5%
0304・47 さめ 5%
0304・48 えい(がんぎえい科のもの) 5%
0304・49 その他のもの
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0304・51 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの) 5%
0304・52 さけ科のもの 5%
0304・53 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
0304・54 めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5%
0304・55 めろ(ディソスティクス属のもの) 5%
0304・56 さめ 5%
0304・57 えい(がんぎえい科のもの) 5%
0304・59 その他のもの
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎょ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。)
0304・61 ティラピア(オレオクロミス属のもの) 5%
0304・62 なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) 5%
0304・63 ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) 5%
0304・69 その他のもの 5%
魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。)
0304・71 コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 10%
0304・72 ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) 5%
0304・73 コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) 5%
0304・74 ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの)
一 メルルシウス属のもの
10%
二 ウロフュキス属のもの
5%
0304・75 すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 10%
0304・79 その他のもの
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。)
0304・81 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 5%
0304・82 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 5%
0304・83 ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) 5%
0304・84 めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5%
0304・85 めろ(ディソスティクス属のもの) 5%
0304・86 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 10%
0304・87 まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス) 5%
0304・88 さめ及びえい(がんぎえい科のもの) 5%
0304・89 その他のもの
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
その他のもの(冷凍したものに限る。)
0304・91 めかじき(クスィフィアス・グラディウス) 5%
0304・92 めろ(ディソスティクス属のもの) 5%
0304・93 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの) 5%
0304・94 すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) 10%
0304・95 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。)
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
0304・96 さめ 5%
0304・97 えい(がんぎえい科のもの) 5%
0304・99 その他のもの
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
10%
二 その他のもの
5%
03・05 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
0305・10 魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) 15%
0305・20 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。)
12%
二 さけ科のものの卵
5%
三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ
15%
四 その他のもの
4%
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。)
0305・31 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの) 15%
0305・32 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの 15%
0305・39 その他のもの
一 さけ科のもの
12%
二 その他のもの
15%
くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。)
0305・41 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) 15%
0305・42 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 15%
0305・43 ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) 15%
0305・44 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの) 15%
0305・49 その他のもの 15%
乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。)
0305・51 コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 15%
0305・52 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの) 15%
0305・53 さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)を除く。) 15%
0305・54 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししゃも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの) 15%
0305・59 その他のもの
一 さけ科のもの
12%
二 その他のもの
(一) にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの)
15%
(二) その他のもの
10・5%
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。)
0305・61 にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) 15%
0305・62 コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) 15%
0305・63 かたくちいわし(エングラウリス属のもの) 15%
0305・64 ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎょ(カンナ属のもの) 15%
0305・69 その他のもの
一 さけ科のもの
12%
二 その他のもの
15%
魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉
0305・71 ふかひれ 15%
0305・72 魚の頭、尾及び浮袋
一 浮袋
無税
二 その他のもの
(一) くん製したもの
15%
(二) 乾燥したもの
A さけ科のもの
12%
B その他のもの
15%
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
A さけ科のもの
12%
B その他のもの
15%
0305・79 その他のもの
一 内臓
無税
二 その他のもの
(一) くん製したもの
15%
(二) 乾燥したもの
A さけ科のもの
12%
B その他のもの
15%
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
A さけ科のもの
12%
B その他のもの
15%
03・06 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
冷凍したもの
0306・11 いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) 4%
0306・12 ロブスター(ホマルス属のもの) 4%
0306・14 かに 6%
0306・15 ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) 4%
0306・16 コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) 4%
0306・17 その他のシュリンプ及びプローン 4%
0306・19 その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
一 えび
4%
二 その他のもの
10%
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0306・31 いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) 4%
0306・32 ロブスター(ホマルス属のもの) 4%
0306・33 かに 6%
0306・34 ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) 4%
0306・35 コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) 4%
0306・36 その他のシュリンプ及びプローン 4%
0306・39 その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
一 えび
4%
二 その他のもの
10%
その他のもの
0306・91 いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの)
一 くん製したもの
4・8%
二 その他のもの
6%
0306・92 ロブスター(ホマルス属のもの)
一 くん製したもの
4・8%
二 その他のもの
6%
0306・93 かに
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
0306・94 ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス)
一 くん製したもの
4・8%
二 その他のもの
6%
0306・95 シュリンプ及びプローン
一 くん製したもの
4・8%
二 その他のもの
6%
0306・99 その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
一 くん製したもの
(一) えび
4・8%
(二) その他のもの
9・6%
二 その他のもの
(一) えび
6%
(二) その他のもの
15%
03・07 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
かき
0307・11 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 10%
0307・12 冷凍したもの 10%
0307・19 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)
0307・21 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 10%
0307・22 冷凍したもの 10%
0307・29 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)
0307・31 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 10%
0307・32 冷凍したもの 10%
0307・39 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
いか
0307・42 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 10%
0307・43 冷凍したもの 10%
0307・49 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
たこ(オクトプス属のもの)
0307・51 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 10%
0307・52 冷凍したもの 10%
0307・59 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
0307・60 かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの
10%
二 くん製したもの
9・6%
三 その他のもの
15%
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しゃこがい科又はまるすだれがい科のもの)
0307・71 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
一 貝柱
10%
二 はまぐり
5%
三 その他のもの
10%
0307・72 冷凍したもの
一 貝柱
10%
二 はまぐり
5%
三 その他のもの
10%
0307・79 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
(一) 貝柱
15%
(二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)
7・5%
(三) その他のもの
15%
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの)
0307・81 あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 10%
0307・82 そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 7%
0307・83 あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。) 10%
0307・84 そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。) 7%
0307・87 その他のあわび(ハリオティス属のもの)
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
0307・88 その他のそでぼら(ストロムブス属のもの)
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
10・5%
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
0307・91 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの 10%
0307・92 冷凍したもの 10%
0307・99 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
15%
03・08 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。)
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの)
0308・11 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
一 生きているもの
無税
二 その他のもの
10%
0308・12 冷凍したもの 10%
0308・19 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
10%
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの)
0308・21 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
一 生きているもの
無税
二 その他のもの
10%
0308・22 冷凍したもの 10%
0308・29 その他のもの
一 くん製したもの
9・6%
二 その他のもの
10%
0308・30 くらげ(ロピレマ属のもの)
一 生きているもの
無税
二 くん製したもの
9・6%
三 その他のもの
10%
0308・90 その他のもの
一 生きているもの
無税
二 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの
10%
三 くん製したもの
9・6%
四 その他のもの
(一) うに及びくらげ
10%
(二) その他のもの
15%
第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 第04・05項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の80%以上95%以下で、無脂乳固形分が全重量の2%以下であり、かつ、水分が全重量の16%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
(b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の39%以上80%未満のものに限る。
3 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次のすべての特性を有するものに限り、チーズとして第04・06項に属する。
(a) 乳脂肪分が全乾燥重量の5%以上であること。
(b) 乾燥固形分が全重量の70%以上85%以下であること。
(c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。
4 この類には、次の物品を含まない。
(a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の95%を超えるもの(第17・02項参照)
(b) 1以上のミルクの天然の組成分(例えば、酪酸グリセリド)を他の物質(例えば、オレイン酸グリセリド)で置き換えることによってミルクから得た物品(第19・01項及び第21・06項参照)
(c) アルブミン(2以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。第35・02項参照)及びグロブリン(第35・04項参照)
号注
1 第0404・10号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
2 第0405・10号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第0405・90号参照)。
04・01 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)
0401・10 脂肪分が全重量の1%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
25%及び1キログラムにつき63円
二 その他のもの
25%
0401・20 脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
25%及び1キログラムにつき134円
二 その他のもの
25%
0401・40 脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの
25%及び1キログラムにつき747円
二 その他のもの
25%
0401・50 脂肪分が全重量の10%を超えるもの
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
(一) 脂肪分が全重量の45%以下のもの
25%及び1キログラムにつき747円
(二) その他のもの
25%及び1キログラムにつき1、411円
二 その他のもの
25%
04・02 ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
0402・10 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%以下のものに限る。)
一 砂糖を加えたもの
35%及び1キログラムにつき466円
二 その他のもの
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)
1キログラムにつき466円
(二) その他のもの
25%及び1キログラムにつき466円
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1・5%を超えるものに限る。)
0402・21 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもの
30%及び1キログラムにつき720円
(二) その他のもの
30%及び1キログラムにつき1、204円
二 その他のもの
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの
1キログラムにつき500円
(二) その他のもの
25%及び1キログラムにつき500円
0402・29 その他のもの
一 脂肪分が全重量の5%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の30%以下のもの
30%及び1キログラムにつき720円
(二) その他のもの
30%及び1キログラムにつき1、204円
二 その他のもの
35%及び1キログラムにつき500円
その他のもの
0402・91 砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の7・5%を超えるもの
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム
30%
(二) その他のもの
30%及び1キログラムにつき599円
二 その他のもの
25%及び1キログラムにつき299円
0402・99 その他のもの
一 脂肪分が全重量の8%を超えるもの
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム
30%
(二) その他のもの
30%及び1キログラムにつき599円
二 その他のもの
30%及び1キログラムにつき299円
04・03 バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)
0403・10 ヨーグルト
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)
35%及び1キログラムにつき1、076円
二 その他のもの
(一) フローズンヨーグルト
35%
(二) その他のもの
25%
0403・90 その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの
35%及び1キログラムにつき466円
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え26%以下のもの
35%及び1キログラムにつき685円
(三) 脂肪分が全重量の26%を超えるもの
35%及び1キログラムにつき1、204円
二 その他のもの
25%
04・04 ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
0404・10 ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の5%以下のもの
35%及び1キログラムにつき500円
(二) その他のもの
35%及び1キログラムにつき808円
二 その他のもの
25%
0404・90 その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の1・5%以下のもの
35%及び1キログラムにつき470円
(二) 脂肪分が全重量の1・5%を超え30%以下のもの
35%及び1キログラムにつき799円
(三) 脂肪分が全重量の30%を超えるもの
35%及び1キログラムにつき1、204円
二 その他のもの
25%
04・05 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド
0405・10 バター
一 脂肪分が全重量の85%以下のもの
35%及び1キログラムにつき1、159円
二 その他のもの
35%及び1キログラムにつき1、363円
0405・20 デイリースプレッド 35%及び1キログラムにつき1、159円
0405・90 その他のもの
一 脂肪分が全重量の85%以下のもの
35%及び1キログラムにつき1、159円
二 その他のもの
35%及び1キログラムにつき1、363円
04・06 チーズ及びカード
0406・10 フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード 35%
0406・20 おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
一 プロセスチーズのもの
40%
二 その他のもの
35%
0406・30 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) 40%
0406・40 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ 35%
0406・90 その他のチーズ 35%
04・07 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。)
ふ化用の受精卵
0407・11 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 無税
0407・19 その他のもの 無税
その他の卵(生鮮のものに限る。)
0407・21 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの 20%
0407・29 その他のもの 20%
0407・90 その他のもの
一 冷凍したもの
20%
二 その他のもの
25%
04・08 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
卵黄
0408・11 乾燥したもの 25%
0408・19 その他のもの 25%(その率が1キログラムにつき、60円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他のもの
0408・91 乾燥したもの 25%
0408・99 その他のもの 25%(その率が1キログラムにつき、60円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
04・09
0409・00 天然はちみつ 30%
04・10
0410・00 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
一 あなつばめの巣
2・5%
二 その他のもの
15%
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
(b) 原皮及び毛皮(第41類及び第43類参照。第05・05項の物品並びに第05・11項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
(c) 動物性紡織用繊維(第11部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
(d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96・03項参照)
2 第05・01項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、かば、せいうち、いっかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。第05・11項には、馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)を含む。
05・01
0501・00 人髪(加工してないものに限るものとし、洗ってあるかないかを問わない。)及びそのくず 無税
05・02 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず
0502・10 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず 無税
0502・90 その他のもの 無税
05・04
0504・00 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 無税
05・05 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず
0505・10 綿毛及び詰物用の羽毛 無税
0505・90 その他のもの 無税
05・06 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0506・10 オセイン及び酸処理した骨 無税
0506・90 その他のもの 無税
05・07 アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0507・10 アイボリー並びにその粉及びくず 無税
0507・90 その他のもの 無税
05・08
0508・00 さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
一 さんご
20%
二 その他のもの
無税
05・10
0510・00 アンバーグリス、海狸香、シベット、じゃ香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
一 じゃ香及び牛黄
無税
二 その他のもの
5%
05・11 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
0511・10 牛の精液 無税
その他のもの
0511・91 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵
無税
二 その他のもの
2・5%
0511・99 その他のもの
一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血
無税
二 動物性の海綿
10%
三 その他のもの
2・5%
第2部 植物性生産品
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
1 この類には、第06・01項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7類のばれいしょ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。
2 第06・03項又は第06・04項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作った花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第97・01項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。
06・01 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第12・12項のものを除く。)
0601・10 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) 無税
0601・20 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根 無税
06・02 その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸
0602・10 根を有しない挿穂及び接ぎ穂 無税
0602・20 樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
0602・30 しゃくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
0602・40 ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 無税
0602・90 その他のもの 無税
06・03 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
生鮮のもの
0603・11 ばら 無税
0603・12 カーネーション 無税
0603・13 らん 無税
0603・14 無税
0603・15 ゆり(リリウム属のもの) 無税
0603・19 その他のもの 無税
0603・90 その他のもの 無税
06・04 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
0604・20 生鮮のもの 5%
0604・90 その他のもの 5%
第7類 食用の野菜、根及び塊茎
1 この類には、第12・14項の飼料用植物を含まない。
2 第07・09項から第07・12項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきょう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第07・12項には、次の物品を除くほか、第07・01項から第07・11項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
(a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第07・13項参照)
(b) 第11・02項から第11・04項までに定める形状のスイートコーン
(c) ばれいしょの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第11・05項参照)
(d) 第07・13項の乾燥した豆の粉及びミール(第11・06項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第09・04項参照)。
07・01 ばれいしょ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0701・10 種ばれいしょ 5%
0701・90 その他のもの 5%
07・02
0702・00 トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5%
07・03 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0703・10 たまねぎ及びシャロット
一 たまねぎ
10%
二 シャロット
5%
0703・20 にんにく 5%
0703・90 リーキその他のねぎ属のもの 5%
07・04 キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0704・10 カリフラワー 5%
0704・20 芽キャベツ 5%
0704・90 その他のもの 5%
07・05 レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
レタス
0705・11 結球レタス 5%
0705・19 その他のもの 5%
チコリー
0705・21 ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) 5%
0705・29 その他のもの 5%
07・06 にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0706・10 にんじん及びかぶ 5%
0706・90 その他のもの 5%
07・07
0707・00 きゅうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 5%
07・08 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。)
0708・10 えんどう(ピスム・サティヴム) 5%
0708・20 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 5%
0708・90 その他の豆 5%
07・09 その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0709・20 アスパラガス 5%
0709・30 なす 5%
0709・40 セルリー(セルリアクを除く。) 5%
きのこ及びトリフ
0709・51 きのこ(はらたけ属のもの) 5%
0709・59 その他のもの 5%
0709・60 とうがらし属又はピメンタ属の果実 5%
0709・70 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 5%
その他のもの
0709・91 アーティチョーク 5%
0709・92 オリーブ 5%
0709・93 かぼちゃ類(ククルビタ属のもの) 5%
0709・99 その他のもの
一 スイートコーン
10%
二 その他のもの
5%
07・10 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。)
0710・10 ばれいしょ 10%
豆(さやを除いてあるかないかを問わない。)
0710・21 えんどう(ピスム・サティヴム) 10%
0710・22 ささげ属又はいんげんまめ属の豆 10%
0710・29 その他のもの 10%
0710・30 ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 10%
0710・40 スイートコーン 12・5%
0710・80 その他の野菜
一 ごぼう
20%
二 その他のもの
10%
0710・90 野菜を混合したもの
一 スイートコーンを主成分とするもの
12・5%
二 その他のもの
10%
07・11 一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0711・20 オリーブ 15%
0711・40 きゅうり及びガーキン 15%
きのこ及びトリフ
0711・51 きのこ(はらたけ属のもの) 15%
0711・59 その他のもの 15%
0711・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
一 なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび
10%
二 その他のもの
(一) ごぼう
20%
(二) その他のもの
15%
07・12 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。)
0712・20 たまねぎ 15%
きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ
0712・31 きのこ(はらたけ属のもの) 15%
0712・32 きくらげ(きくらげ属のもの) 15%
0712・33 白きくらげ(白きくらげ属のもの) 15%
0712・39 その他のもの 15%
0712・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
一 スイートコーン
(一) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
(二) その他のもの
1キログラムにつき15円
二 その他のもの
15%
07・13 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
0713・10 えんどう(ピスム・サティヴム)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
0713・20 ひよこ豆
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
10%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
0713・31 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ) 無税
0713・32 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス) 1キログラムにつき417円
0713・33 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
0713・34 バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
0713・35 ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
0713・39 その他のもの
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
0713・40 ひら豆
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
10%
0713・50 そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
0713・60 き豆(カヤヌス・カヤン)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
0713・90 その他のもの
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの
10%
(二) その他のもの
1キログラムにつき417円
07・14 カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしょその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切ってあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄
0714・10 カッサバ芋
一 冷凍したもの
20%
二 その他のもの
(一) 粉又はミールのペレット
25%
(二) その他のもの
15%
0714・20 かんしょ
一 冷凍したもの
20%
二 その他のもの
15%
0714・30 ヤム芋(ディオスコレア属のもの)
一 冷凍したもの
20%
二 その他のもの
15%
0714・40 さといも(コロカシア属のもの)
一 冷凍したもの
10%
二 その他のもの
15%
0714・50 アメリカさといも(クサントソマ属のもの)
一 冷凍したもの
20%
二 その他のもの
15%
0714・90 その他のもの
一 冷凍したもの
20%
二 その他のもの
15%
第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
(a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
(b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
08・01 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
ココやしの実
0801・11 乾燥したもの 6%
0801・12 内果皮付きのもの 6%
0801・19 その他のもの 6%
ブラジルナット
0801・21 殻付きのもの 4%
0801・22 殻を除いたもの 4%
カシューナット
0801・31 殻付きのもの 無税
0801・32 殻を除いたもの 無税
08・02 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。)
アーモンド
0802・11 殻付きのもの
一 ビターアーモンド
無税
二 スイートアーモンド
4%
0802・12 殻を除いたもの
一 ビターアーモンド
無税
二 スイートアーモンド
4%
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)
0802・21 殻付きのもの 10%
0802・22 殻を除いたもの 10%
くるみ
0802・31 殻付きのもの 10%
0802・32 殻を除いたもの 10%
くり(カスタネア属のもの)
0802・41 殻付きのもの 16%
0802・42 殻を除いたもの 16%
ピスタチオナット
0802・51 殻付きのもの 無税
0802・52 殻を除いたもの 無税
マカダミアナット
0802・61 殻付きのもの 5%
0802・62 殻を除いたもの 5%
0802・70 コーラナット(コラ属のもの) 20%
0802・80 びんろう子 無税
0802・90 その他のもの
一 ペカン
5%
二 その他のもの
20%
08・03 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0803・10 プランテイン
一 生鮮のもの
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
40%
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
50%
二 乾燥したもの
6%
0803・90 その他のもの
一 生鮮のもの
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
40%
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
50%
二 乾燥したもの
6%
08・04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0804・10 なつめやしの実 無税
0804・20 いちじく 10%
0804・30 パイナップル
一 生鮮のもの
20%
二 乾燥したもの
12%
0804・40 アボカドー 6%
0804・50 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン 6%
08・05 かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0805・10 オレンジ
一 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
20%
二 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
40%
マンダリン、タンジェリン及びうんしゅうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種
0805・21 マンダリン、タンジェリン及びうんしゅうみかん 20%
0805・22 クレメンタイン 20%
0805・29 その他のもの 20%
0805・40 グレープフルーツ(ポメロを含む。) 10%
0805・50 レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) 無税
0805・90 その他のもの
一 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。)
無税
二 その他のもの
20%
08・06 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0806・10 生鮮のもの
一 毎年3月1日から同年10月31日までに輸入されるもの
20%
二 毎年11月1日から翌年2月末日までに輸入されるもの
13%
0806・20 乾燥したもの 2%
08・07 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。)
メロン(すいかを含む。)
0807・11 すいか 10%
0807・19 その他のもの 10%
0807・20 パパイヤ 4%
08・08 りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。)
0808・10 りんご 20%
0808・30 8%
0808・40 マルメロ 8%
08・09 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)
0809・10 あんず 10%
さくらんぼ
0809・21 サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 10%
0809・29 その他のもの 10%
0809・30 桃(ネクタリンを含む。) 10%
0809・40 プラム及びスロー 10%
08・10 その他の果実(生鮮のものに限る。)
0810・10 ストロベリー 10%
0810・20 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー 10%
0810・30 ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー 10%
0810・40 クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 10%
0810・50 キウイフルーツ 8%
0810・60 ドリアン 10%
0810・70 10%
0810・90 その他のもの 10%
08・11 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
0811・10 ストロベリー
一 砂糖を加えたもの
16%
二 その他のもの
20%
0811・20 ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー
一 砂糖を加えたもの
16%
二 その他のもの
10%
0811・90 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) パイナップル
28%
(二) ベリー
16%
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス)
18・4%
(四) 桃及び梨
10%
(五) その他のもの
20%
二 その他のもの
(一) パイナップル
28%
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ
12%
(三) 桃、梨及びベリー
10%
(四) その他のもの
20%
08・12 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0812・10 さくらんぼ 20%
0812・90 その他のもの
一 バナナ
(一) 毎年4月1日から同年9月30日までに輸入されるもの
40%
(二) 毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
50%
二 オレンジ
(一) 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
20%
(二) 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
40%
三 グレープフルーツ(ポメロを含む。)
(一) 毎年6月1日から同年11月30日までに輸入されるもの
20%
(二) 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
40%
四 その他のもの
(一) レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。)
10%
(二) くり(カスタネア属のもの)
16%
(三) その他のもの
20%
08・13 乾燥果実(第08・01項から第08・06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの
0813・10 あんず 15%
0813・20 プルーン 4%
0813・30 りんご 15%
0813・40 その他の果実
一 ベリー
12%
二 その他のもの
15%
0813・50 この類のナット又は乾燥果実を混合したもの
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の50%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第0802・90号のナット又は第0813・10号から第0813・40号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。)
10%
二 その他のもの
20%
08・14
0814・00 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 2・5%
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
1 第09・04項から第09・10項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 同一の項の2以上の物品の混合物は、その項に属する。
(b) 異なる項の2以上の物品の混合物は、第09・10項に属する。
第09・04項から第09・10項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第21・03項に属する。
2 この類には、第12・11項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。
09・01 コーヒー(いってあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。)
コーヒー(いったものを除く。)
0901・11 カフェインを除いてないもの 無税
0901・12 カフェインを除いたもの 無税
コーヒー(いったものに限る。)
0901・21 カフェインを除いてないもの 20%
0901・22 カフェインを除いたもの 20%
0901・90 その他のもの
一 コーヒー豆の殻及び皮
無税
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物
20%
09・02 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)
0902・10 緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 20%
0902・20 その他の緑茶(発酵していないものに限る。)
一 くず(飲用に適するものを除く。)
無税
二 その他のもの
20%
0902・30 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) 20%
0902・40 その他の紅茶及び部分的に発酵した茶
一 くず(飲用に適するものを除く。)
無税
二 その他のもの
(一) 紅茶
5%
(二) その他のもの
20%
09・03
0903・00 マテ 20%
09・04 とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしょう属のペッパー
ペッパー
0904・11 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
0904・12 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
とうがらし属又はピメンタ属の果実
0904・21 乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。)
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
無税
0904・22 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
無税
09・05 バニラ豆
0905・10 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの 無税
0905・20 破砕し又は粉砕したもの 無税
09・06 けい皮及びシンナモンツリーの花
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
0906・11 けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ) 無税
0906・19 その他のもの 無税
0906・20 破砕し又は粉砕したもの 無税
09・07 丁子(果実、花及び花梗に限る。)
0907・10 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
0907・20 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
09・08 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類
肉ずく
0908・11 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
0908・12 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
肉ずく花
0908・21 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
0908・22 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
カルダモン類
0908・31 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
0908・32 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
09・09 アニス、大ういきょう、ういきょう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー
コリアンダーの種
0909・21 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
無税
0909・22 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
3・5%
クミンの種
0909・31 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
無税
0909・32 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
3・5%
アニス、大ういきょう、カラウエイ又はういきょうの種及びジュニパーベリー
0909・61 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
無税
0909・62 破砕し又は粉砕したもの
一 小売用の容器入りにしたもの
7%
二 その他のもの
3・5%
09・10 しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
しょうが
0910・11 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの
10%
(二) その他のもの
A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。)
無税
B その他のもの
5%
0910・12 破砕し又は粉砕したもの
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの
10%
(二) その他のもの
5%
0910・20 サフラン
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
0910・30 うこん
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
その他の香辛料
0910・91 この類の注1(b)の混合物
一 カレー
12%
二 その他のもの
(一) 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
(二) その他のもの
無税
0910・99 その他のもの
一 小売用の容器入りにしたもの
4・2%
二 その他のもの
無税
第10類 穀物
1(A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
(B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第10・06項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含む。
2 第10・05項には、スイートコーンを含まない(第7類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)のものをいう。
10・01 小麦及びメスリン
デュラム小麦
1001・11 播種用のもの 1キログラムにつき65円
1001・19 その他のもの 1キログラムにつき65円
その他のもの
1001・91 播種用のもの 1キログラムにつき65円
1001・99 その他のもの 1キログラムにつき65円
10・02 ライ麦
1002・10 播種用のもの
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
5%
1002・90 その他のもの 5%
10・03 大麦及び裸麦
1003・10 播種用のもの 1キログラムにつき46円
1003・90 その他のもの 1キログラムにつき46円
10・04 オート
1004・10 播種用のもの 無税
1004・90 その他のもの 無税
10・05 とうもろこし
1005・10 播種用のもの
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
1キログラムにつき15円
1005・90 その他のもの
一 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)
無税
二 その他のもの
50%(その率が1キログラムにつき12円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
10・06
1006・10 もみ 1キログラムにつき402円
1006・20 玄米 1キログラムにつき402円
1006・30 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) 1キログラムにつき402円
1006・40 砕米 1キログラムにつき402円
10・07 グレーンソルガム
1007・10 播種用のもの
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
5%
1007・90 その他のもの 5%
10・08 そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物
1008・10 そば
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
15%
ミレット
1008・21 播種用のもの 無税
1008・29 その他のもの 無税
1008・30 カナリーシード 無税
1008・40 フォニオ(ディギタリア属のもの)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
5%
1008・50 キヌア(ケノポディウム・クイノア)
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
5%
1008・60 ライ小麦
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
1キログラムにつき65円
1008・90 その他の穀物
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
無税
二 その他のもの
5%
第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) いった麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09・01項及び第21・01項参照)
(b) 第19・01項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
(c) 第19・04項のコーンフレークその他の物品
(d) 第20・01項、第20・04項又は第20・05項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e) 医療用品(第30類参照)
(f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33類参照)
2(A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第23・02項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第11・04項に属する。
(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第11・01項又は第11・02項に属するものとし、その他のものは第11・03項又は第11・04項に属する。
(1) 穀物
(2) でん粉の含有率
(3) 灰分の含有率
(4) 目開きが315マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率
(5) 目開きが500マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率
小麦及びライ麦 45% 2・5% 80%
大麦及び裸麦 45% 3% 80%
オート 45% 5% 80%
とうもろこし及びグレーンソルガム 45% 2% 90%
45% 1・6% 80%
そば 45% 4% 80%
3 第11・03項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
(a) とうもろこしから得た物品については、目開きが2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
(b) その他の穀物から得た物品については、目開きが1・25ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
11・01
1101・00 小麦粉及びメスリン粉 1キログラムにつき106円
11・02 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)
1102・20 とうもろこし粉 25%
1102・90 その他のもの
一 大麦粉及び裸麦粉
1キログラムにつき98円
二 ライ小麦粉
1キログラムにつき106円
三 米粉
1キログラムにつき442円
四 その他のもの
25%
11・03 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
1103・11 小麦のもの 1キログラムにつき106円
1103・13 とうもろこしのもの 25%
1103・19 その他の穀物のもの
一 大麦又は裸麦のもの
1キログラムにつき98円
二 ライ小麦のもの
1キログラムにつき106円
三 オートのもの
20%
四 米のもの
1キログラムにつき442円
五 その他のもの
20%
1103・20 ペレット
一 小麦のもの
1キログラムにつき106円
二 オートのもの
20%
三 とうもろこし又は米のもの
(一) とうもろこしのもの
25%
(二) 米のもの
1キログラムにつき442円
四 大麦又は裸麦のもの
1キログラムにつき98円
五 ライ小麦のもの
1キログラムにつき106円
六 その他のもの
20%
11・04 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10・06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
1104・12 オートのもの 20%
1104・19 その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもの
1キログラムにつき132円
二 とうもろこし又は米のもの
(一) とうもろこしのもの
25%
(二) 米のもの
1キログラムにつき402円
三 大麦又は裸麦のもの
1キログラムにつき107円
四 その他のもの
20%
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)
1104・22 オートのもの 20%
1104・23 とうもろこしのもの
一 コーンフレークの製造に使用するもの
16・2%
二 その他のもの
25%
1104・29 その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもの
1キログラムにつき106円
二 米のもの
1キログラムにつき402円
三 大麦又は裸麦のもの
1キログラムにつき130円
四 その他のもの
20%
1104・30 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 20%
11・05 ばれいしょの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット
1105・10 粉及びミール 25%
1105・20 フレーク、粒及びペレット 20%
11・06 乾燥した豆(第07・13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07・14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール
1106・10 乾燥した豆(第07・13項のものに限る。)のもの 16%
1106・20 サゴやし又は根若しくは塊茎(第07・14項のものに限る。)のもの 25%
1106・30 第8類の物品のもの 25%
11・07 麦芽(いってあるかないかを問わない。)
1107・10 いってないもの 1キログラムにつき25円
1107・20 いったもの 1キログラムにつき25円
11・08 でん粉及びイヌリン
でん粉
1108・11 小麦でん粉 1キログラムにつき158円
1108・12 とうもろこしでん粉(コーンスターチ) 1キログラムにつき140円
1108・13 ばれいしょでん粉 1キログラムにつき140円
1108・14 マニオカ(カッサバ)でん粉 1キログラムにつき140円
1108・19 その他のでん粉 1キログラムにつき140円
1108・20 イヌリン 1キログラムにつき140円
11・09
1109・00 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) 25%
第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
1 第12・07項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第20類参照)及び第08・01項又は第08・02項の物品を含まない。
2 第12・08項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第23・04項から第23・06項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第12・09項の播種用の種とみなす。
もっとも、次の物品は、播種用のものであっても、第12・09項には含まない。
(a) 豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b) 第9類の香辛料その他の物品
(c) 穀物(第10類参照)
(d) 第12・01項から第12・07項まで又は第12・11項の物品
4 第12・11項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
もっとも、第12・11項には、次の物品を含まない。
(a) 第30類の医薬品
(b) 第33類の調製香料及び化粧品類
(c) 第38・08項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第12・12項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
(a) 第21・02項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
(b) 第30・02項の培養微生物
(c) 第31・01項又は第31・05項の肥料
号注
1 第1205・10号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の2%未満のものに限る。)及び1グラムあたり30マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。
備考
1 あおじその果実、あさがおの種、アモムム・クサンティオイデスの種、アルピニア・オクシヒュルラの果実、いかりそうの葉、うつぼぐさの花、えびすぐさの種、エピメディウム・ウシャネンセの葉、エピメディウム・プベスケンスの葉、エピメディウム・ブレヴィコルヌの葉、エヴォディア・ボディニエリの果実、おおからすうりの種、おおばこの果実、種、葉及び花、おおみさんざしの果実、おかぜりの果実、おにゆりの葉、オランダびゆの果実、かきどおしの葉及び花、かきのきのがく、カシア・トラの種、かためんじその果実、かわらよもぎの花、きからすうりの種、きささげの果実、キトルス・アウランティウム(だいだいを含む。)の果実(未成熟のものに限る。)、きばないかりそうの葉、くこの果実及び葉、くちなしの果実、けいがいの花、げんのしょうこの葉及び花、ごしゅゆの果実、こぶしの花、ごぼうの果実、ざくろの果皮、ささくさの葉、さねぶとなつめの種、さんざしの果実、さんしゅゆの果実、しその果実及び葉、しなからすうりの種、しなれんぎょうの果実、しろみなんてんの果実、すいかずらの葉及び花、すおうの心材、せっこく属の植物の葉、だいふくびんろうの果皮、たむしばの花、ちょうせんごみしの果実、ちょれいまいたけの菌核、ちりめんあおじその果実、ちりめんじその果実及び葉、とうがん(ベニンカサ・ケリフェラ品種エマルギナタを含む。)の種、とうきささげの果実、ときわいかりそうの葉、どくだみの葉及び花、ながばくこの果実、なつみかんの果実(未成熟のものに限る。)、なんてんの果実、ねなしかずらの種、のいばらの果実、はくもくれんの花、はつかの葉及び花、はまごうの果実、はまねなしかずらの種、はまびしの果実、びわの葉、びんろうの果皮、ふきたんぽぽの花、ふじまめの種、ふゆむしなつくさたけの子実体(宿主を付けたものに限る。)、ほざきいかりそうの葉、ほんごしゅゆの果実、マグノリア・スプレンゲリの花、マグノリア・ビオンディイの花、まつほどの菌核、まめだおしの種、みつばはまごうの果実、ミロバランの果実、めはじきの葉及び花、リリウム・プミルムの葉、リリウム・ブロウニイ(はかたゆりを含む。)の葉、レオヌルス・シビリクスの葉及び花、れんぎょうの果実並びにロファテルム・シネンセの葉
12・01 大豆(割ってあるかないかを問わない。)
1201・10 播種用のもの 無税
1201・90 その他のもの 無税
12・02 落花生(煎ってないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
1202・30 播種用のもの 1キログラムにつき726円
その他のもの
1202・41 殻付きのもの 1キログラムにつき726円
1202・42 殻を除いたもの(割ってあるかないかを問わない。) 1キログラムにつき726円
12・03
1203・00 コプラ 無税
12・04
1204・00 亜麻の種(割ってあるかないかを問わない。) 無税
12・05 菜種(割ってあるかないかを問わない。)
1205・10 菜種(低エルカ酸のもの) 無税
1205・90 その他のもの 無税
12・06
1206・00 ひまわりの種(割ってあるかないかを問わない。) 無税
12・07 その他の採油用の種及び果実(割ってあるかないかを問わない。)
1207・10 油やしの実及びパーム核 無税
綿実
1207・21 播種用のもの 無税
1207・29 その他のもの 無税
1207・30 ひまの種 無税
1207・40 ごま 無税
1207・50 マスタードの種 無税
1207・60 サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 無税
1207・70 メロンの種 無税
その他のもの
1207・91 けしの種 無税
1207・99 その他のもの 無税
12・08 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)
1208・10 大豆のもの 7%
1208・90 その他のもの 7%
12・09 播種用の種、果実及び胞子
1209・10 てん菜の種 無税
飼料用植物の種
1209・21 ルーサン(アルファルファ)の種 無税
1209・22 クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 無税
1209・23 フェスクの種 無税
1209・24 ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 無税
1209・25 ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種 無税
1209・29 その他のもの 無税
1209・30 園芸用草花の種 無税
その他のもの
1209・91 野菜の種 無税
1209・99 その他のもの 無税
12・10 ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン
1210・10 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) 5%
1210・20 ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン 5%
12・11 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
1211・20 おたねにんじん
一 生鮮のもの及び乾燥したもの
5%
二 その他のもの
3%
1211・30 コカ葉 無税
1211・40 けしがら 3%
1211・50 麻黄 無税
1211・90 その他のもの
一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、沈香、槐花、大黄並びに甘草
無税
二 除虫菊
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの
14%
(二) その他のもの
10%
三 大麻草
3%
四 その他のもの
(一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にしたものを除く。)
無税
(二) その他のもの
A びゃくだん
2・5%
B はとむぎ
3%
C その他のもの
2・5%
12・12 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎ってないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
海草その他の藻類
1212・21 食用に適するもの
一 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの
1枚につき一円50銭
二 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の一に掲げる物品を除く。)
40%
三 その他のもの
15%
1212・29 その他のもの
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの
5%
二 その他のもの
無税
その他のもの
1212・91 てん菜 無税
1212・92 ローカストビーン(キャロブ) 無税
1212・93 さとうきび 無税
1212・94 チコリーの根 15%
1212・99 その他のもの
一 こんにゃく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)
1キログラムにつき3、289円
二 その他のもの
5%
12・13
1213・00 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) 無税
12・14 ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。)
1214・10 ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット 無税
1214・90 その他のもの 無税
第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス
1 第13・02項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
(a) 甘草エキスで、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第17・04項参照)
(b) 麦芽エキス(第19・01項参照)
(c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第21・01項参照)
(d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第22類参照)
(e) 第29・14項又は第29・38項のしょう脳、グリシルリジンその他の物品
(f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の50%以上のもの(第29・39項参照)
(g) 第30・03項又は第30・04項の医薬品及び血液型判定用試薬(第30・06項参照)
(h) なめしエキス及び染色エキス(第32・01項及び第32・03項参照)
(ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第33類参照)
(k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第40・01項参照)
備考
1 第13・02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
13・01 ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム)
1301・20 アラビアゴム 無税
1301・90 その他のもの
一 セラックその他の精製ラック
20%
二 その他のもの
無税
13・02 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
植物性の液汁及びエキス
1302・11 生あへん 無税
1302・12 甘草のもの 無税
1302・13 ホップのもの 無税
1302・14 麻黄のもの
一 アルコール分が50%以上のもの
10%
二 その他のもの
無税
1302・19 その他のもの
一 飲料のもと
(一) 植物性の一種類の原料から得たもの
10%
(二) その他のもの
25%
二 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの
(一) 除虫菊エキス
7%
(二) その他のもの
無税
三 その他のもの
(一) 生漆
無税
(二) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン
無税
(三) その他のもの
A アルコール分が50%以上のもの
10%
B その他のもの
無税
1302・20 ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 5%
植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)
1302・31 寒天 1キログラムにつき160円
1302・32 ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) 無税
1302・39 その他のもの 無税
第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第11部に属する。
2 第14・01項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割ったもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割ったものを含むものとし、チップウッド(第44・04項参照)を含まない。
3 第14・04項には、木毛(第44・05項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96・03項参照)を含まない。
14・01 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮)
1401・10 10%
1401・20 とう 無税
1401・90 その他のもの
一 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタトゥス)
10%
二 その他のもの
(一) くずのつる
3%
(二) その他のもの
5%
14・04 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。)
1404・20 コットンリンター 無税
1404・90 その他のもの
一 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ねてあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種
無税
二 たぶの木又はへちまのもの
7%
三 水ごけ
5%
四 その他のもの
10%
第3部 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第02・09項の豚又は家きんの脂肪
(b) カカオ脂(第18・04項参照)
(c) 調製食料品(第04・05項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。主として第21類に属する。)
(d) 獣脂かす(第23・01項参照)及び第23・04項から第23・06項までの油かす
(e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せっけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6部の物品
(f) 油から製造したファクチス(第40・02項参照)
2 第15・09項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第15・10項参照)。
3 第15・18項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第15・22項に属する。
号注
1 第1514・11号及び第1514・19号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の2%未満の不揮発性油をいう。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂1グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第15・18項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。
15・01 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02・09項又は第15・03項のものを除く。)
1501・10 ラード
一 酸価が1・3を超えるもの
無税
二 その他のもの
1キログラムにつき10円
1501・20 その他の豚脂
一 酸価が1・3を超えるもの
無税
二 その他のもの
1キログラムにつき10円
1501・90 その他のもの 7・5%
15・02 牛、羊又はやぎの脂肪(第15・03項のものを除く。)
1502・10 タロー 無税
1502・90 その他のもの 無税
15・03
1503・00 ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) 5%
15・04 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1504・10 魚の肝油及びその分別物 10%
1504・20 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) 10%(その率が1キログラムにつき6円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1504・30 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物
一 鯨油
無税
二 その他のもの
10%
15・05
1505・00 ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)
一 ウールグリース(粗のものに限る。)
2%
二 その他のもの
5%
15・06
1506・00 その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 7・5%
15・07 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1507・10 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。)
一 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
二 その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1507・90 その他のもの 1キログラムにつき20円70銭
15・08 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1508・10 粗油
一 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
二 その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1508・90 その他のもの 1キログラムにつき20円70銭
15・09 オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1509・10 バージン油 無税
1509・90 その他のもの 無税
15・10
1510・00 オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第15・09項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) 無税
15・11 パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1511・10 粗油 7%
1511・90 その他のもの
一 パームステアリン
4%
二 その他のもの
7%
15・12 ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物
1512・11 粗油
一 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
二 その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1512・19 その他のもの 1キログラムにつき20円70銭
綿実油及びその分別物
1512・21 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。) 1キログラムにつき17円
1512・29 その他のもの 1キログラムにつき17円
15・13 やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
やし(コプラ)油及びその分別物
1513・11 粗油 7%(その率が1キログラムにつき7円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1513・19 その他のもの 7%(その率が1キログラムにつき7円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物
1513・21 粗油
一 パーム核油
7%
二 ババス油
(一) 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
(二) その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1513・29 その他のもの
一 パーム核油及びその分別物
7%
二 ババス油及びその分別物
1キログラムにつき20円70銭
15・14 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物
1514・11 粗油
一 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
二 その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1514・19 その他のもの 1キログラムにつき20円70銭
その他のもの
1514・91 粗油
一 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
二 その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1514・99 その他のもの 1キログラムにつき20円70銭
15・15 その他の植物性油脂及びその分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
亜麻仁油及びその分別物
1515・11 粗油 10%(その率が1キログラムにつき11円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1515・19 その他のもの 10%(その率が1キログラムにつき11円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
とうもろこし油及びその分別物
1515・21 粗油
一 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき10円
二 その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1515・29 その他のもの 1キログラムにつき20円70銭
1515・30 ひまし油及びその分別物 7%
1515・50 ごま油及びその分別物
一 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
二 その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
1515・90 その他のもの
一 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物
無税
二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物
5%
三 ホホバ油及びその分別物
7・5%
四 その他のもの
(一) 酸価が0・6を超えるもの
1キログラムにつき17円
(二) その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
15・16 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)
1516・10 動物性油脂及びその分別物 4%
1516・20 植物性油脂及びその分別物 4%
15・17 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15・16項の食用の油脂及びその分別物を除く。)
1517・10 マーガリン(液状マーガリンを除く。) 35%
1517・90 その他のもの
一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
4%
(二) その他のもの
7・5%
二 植物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。)
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの
4%
(二) その他のもの
1キログラムにつき20円70銭
三 離型油
4・8%
四 ショートニング
15%
五 その他のもの
25%
15・18
1518・00 動物性又は植物性の油脂及びその分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第15・16項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 4%
15・20
1520・00 グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 5%
15・21 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
1521・10 植物性ろう 無税
1521・90 その他のもの
一 みつろう及び鯨ろう
15%
二 その他のもの
7・5%
15・22
1522・00 デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物
一 デグラス
7・5%
二 その他のもの
無税
第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
1 この類には、第2類、第3類又は第05・04項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の2以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第19・02項の詰物をした物品及び第21・03項又は第21・04項の調製品については、適用しない。
号注
1 第1602・10号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉又は血から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉又はくず肉の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第16・02項の他のいかなる号にも優先する。
2 第16・04項又は第16・05項の号において、慣用名のみで定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物は、第3類において同一の慣用名で定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物と同一の種に属する。
備考
1 第1605・69号の細分において「うに」又は「くらげ」とは、それぞれ、この類の号注2の規定により第1605・62号に属するうに以外のもの又は第1605・63号に属するくらげ以外のものをいう。
16・01
1601・00 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 10%
16・02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
1602・10 均質調製品 25%
1602・20 動物の肝臓のもの
一 牛又は豚のもの
25%
二 その他のもの
8%
第01・05項の家きんのもの
1602・31 七面鳥のもの
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
25%
(二) その他のもの
8%
1602・32 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
25%
(二) その他のもの
8%
1602・39 その他のもの
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
25%
(二) その他のもの
8%
豚のもの
1602・41 もも肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
10%
二 その他のもの
25%
1602・42 肩肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
10%
二 その他のもの
25%
1602・49 その他のもの(混合物を含む。)
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(1個の重量が10グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
10%
(二) その他のもの
25%
1602・50 牛のもの
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) 牛の臓器及び舌のもの
25%
(二) その他のもの
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの
25%
B その他のもの
(a) 単に水煮した後に乾燥したもの
25%
(b) 調味した後に乾燥したもの
10%
(c) コーンビーフ
25%
(d) その他のもの
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)
25%
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。)
45%
ハ その他のもの
50%
1602・90 その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの
25%
(二) その他のもの
8%
16・03
1603・00 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
一 肉のエキス及びジュース
12・8%
二 その他のもの
9・6%
16・04 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)
1604・11 さけ 9・6%
1604・12 にしん 9・6%
1604・13 いわし 9・6%
1604・14 まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお 9・6%
1604・15 さば 9・6%
1604・16 かたくちいわし 9・6%
1604・17 うなぎ 9・6%
1604・18 ふかひれ 9・6%
1604・19 その他のもの 9・6%
1604・20 その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚
一 卵
(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの
12・8%
(二) その他のもの
6・4%
二 その他のもの
9・6%
キャビア及びその代用物
1604・31 キャビア 6・4%
1604・32 キャビア代用物 6・4%
16・05 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
1605・10 かに
一 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。)
6・5%
二 その他のもの
9・6%
シュリンプ及びプローン
1605・21 気密容器入りでないもの
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
4・8%
二 その他のもの
6%
1605・29 その他のもの
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
4・8%
二 その他のもの
6%
1605・30 ロブスター
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
4・8%
二 その他のもの
6%
1605・40 その他の甲殻類
一 えび
(一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの
4・8%
(二) その他のもの
6%
二 その他のもの
9・6%
軟体動物
1605・51 かき
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
9・6%
1605・52 スキャロップ(いたや貝を含む。)
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
9・6%
1605・53 い貝
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
9・6%
1605・54 いか
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
15%
1605・55 たこ
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
9・6%
1605・56 クラム、コックル及びアークシェル
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
9・6%
1605・57 あわび
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
9・6%
1605・58 かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。)
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
9・6%
1605・59 その他のもの
一 帆立貝(いたやがい科のもの。ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの及びいたや貝を除く。)
(一) くん製したもの
6・7%
(二) その他のもの
9・6%
二 その他のもの
(一) くん製したもの
6・7%
(二) その他のもの
9・6%
その他の水棲無脊椎動物
1605・61 なまこ
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
12%
1605・62 うに
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
12%
1605・63 くらげ
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
15%
1605・69 その他のもの
一 くん製したもの
6・7%
二 その他のもの
(一) うに
12%
(二) くらげ
15%
(三) その他のもの
9・6%
第17類 糖類及び砂糖菓子
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ココアを含有する砂糖菓子(第18・06項参照)
(b) 第29・40項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品
(c) 第30類の医薬品その他の物品
号注
1 第1701・12号、第1701・13号及び第1701・14号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで99・5度未満に相当する砂糖をいう。
2 第1701・13号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しゃ糖で、乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計の読みで69度以上93度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。
備考
1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。
2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。
17・01 甘しゃ糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしょ糖(固体のものに限る。)
粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)
1701・12 てん菜糖
一 乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計の読みで98・5度未満に相当するもの
無税
二 その他のもの
1キログラムにつき21円50銭
1701・13 この類の号注2の甘しゃ糖 1キログラムにつき41円50銭
1701・14 その他の甘しゃ糖
一 乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計の読みで98・5度未満に相当するもの
(一) 分蜜糖
無税
(二) その他のもの
1キログラムにつき41円50銭
二 その他のもの
1キログラムにつき21円50銭
その他のもの
1701・91 香味料又は着色料を加えたもの 1キログラムにつき63円50銭
1701・99 その他のもの
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの
1キログラムにつき63円50銭
二 その他のもの
1キログラムにつき21円50銭
17・02 その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル
乳糖及び乳糖水
1702・11 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の99%以上のもの 10%
1702・19 その他のもの 10%
1702・20 かえで糖及びかえで糖水
一 かえで糖
1キログラムにつき41円50銭
二 かえで糖水
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1702・30 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。)
一 香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
A 精製したもの
25%
B その他のもの
50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1702・40 ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。)
一 香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1702・50 果糖(化学的に純粋なものに限る。) 9%
1702・60 その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。)
一 香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1702・90 その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の50%含有するものを含む。)
一 砂糖
35%
二 砂糖水
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
三 人造はちみつ及びカラメル
50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
四 ハイ・テスト・モラセス
(一) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′—リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
5%
(二) その他のもの
25%
五 その他のもの
(一) 香味料又は着色料を加えたもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの
(a) ソルボース
20%
(b) 麦芽糖
25%
(c) その他のもの
50%(その率が1キログラムにつき25円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
17・03 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)
1703・10 甘しゃ糖みつ
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′—リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
5%
二 その他のもの
1キログラムにつき18円
1703・90 その他のもの
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、5′—リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの
5%
二 その他のもの
1キログラムにつき18円
17・04 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)
1704・10 チューインガム(砂糖で覆ってあるかないかを問わない。) 30%
1704・90 その他のもの
一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。)
無税
二 その他のもの
35%
第18類 ココア及びその調製品
1 この類には、第04・03項、第19・01項、第19・04項、第19・05項、第21・05項、第22・02項、第22・08項、第30・03項又は第30・04項の調製品を含まない。
2 第18・06項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。
18・01
1801・00 カカオ豆(生のもの及びいったもので、全形のもの及び割ったものに限る。) 無税
18・02
1802・00 カカオ豆の殻、皮その他のくず 無税
18・03 ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。)
1803・10 脱脂してないもの 10%
1803・20 完全に又は部分的に脱脂したもの 20%
18・04
1804・00 カカオ脂 無税
18・05
1805・00 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 21・5%
18・06 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品
1806・10 ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
一 砂糖を加えたもの
35%
二 その他のもの
25%
1806・20 その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。)
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
28%及び1キログラムにつき799円
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
28%
B その他のもの
25%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品
35%
B その他のもの
28%
(二) その他のもの
25%
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)
1806・31 詰物をしたもの 10%
1806・32 詰物をしてないもの
一 チョコレート菓子
10%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
35%
(二) その他のもの
25%
1806・90 その他のもの
一 チョコレート菓子
10%
二 その他のもの
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
28%及び1キログラムにつき799円
B その他のもの
(a) 砂糖を加えたもの
28%
(b) その他のもの
25%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
35%
B その他のもの
25%
第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照。第19・02項の詰物をした物品を除く。)
(b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第23・09項参照)
(c) 第30類の医薬品その他の物品
2 第19・01項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ひき割り穀物」とは、第11類の「ひき割り穀物」をいう。
(b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
(1) 第11類の穀粉及びミール
(2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第07・12項参照)、ばれいしょ(第11・05項参照)又は乾燥した豆(第11・06項参照)の粉及びミールを除く。)
3 第19・04項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の6%を超える調製品及び第18・06項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆った調製品を含まない(第18・06項参照)。
4 第19・04項において「その他の調製をしたもの」とは、第10類又は第11類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。
19・01 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
1901・10 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
一 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
28%及び1キログラムにつき799円
(二) その他のもの
28%及び1キログラムにつき1、363円
二 その他のもの
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
28%
B その他のもの
25%
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
24%
B その他のもの
16%
1901・20 第19・05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
28%及び1キログラムにつき799円
B その他のもの
28%及び1キログラムにつき1、363円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの
1キログラムにつき442円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
1キログラムにつき106円
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
1キログラムにつき98円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもの
1キログラムにつき158円
(b) その他のもの
1キログラムにつき140円
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
1キログラムにつき442円
二 その他のもの
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
28%
B その他のもの
25%
(二) ケーキミックス
A 砂糖を加えたもの
28%
B その他のもの
(a) 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)
16%
(b) その他のもの
20%
(三) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a) しょ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
24%
(b) その他のもの
28%
B その他のもの
16%
1901・90 その他のもの
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
35%及び1キログラムにつき799円
B その他のもの
35%及び1キログラムにつき1、363円
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの
1キログラムにつき442円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
1キログラムにつき106円
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの
1キログラムにつき98円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもの
1キログラムにつき158円
(b) その他のもの
1キログラムにつき140円
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
1キログラムにつき442円
二 その他のもの
(一) 第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品
A 砂糖を加えたもの
(a) しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
28%
(b) その他のもの
35%
B その他のもの
25%
(二) 麦芽エキス
9・6%
(三) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a) しょ糖の含有量が全重量の15%以下のもの
24%
(b) その他のもの
28%
B その他のもの
16%
19・02 スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)
パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。)
1902・11 卵を含有するもの 1キログラムにつき40円
1902・19 その他のもの
一 ビーフン
1キログラムにつき32円
二 その他のもの
1キログラムにつき40円
1902・20 パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。)
一 砂糖を加えたもの
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の1以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
6%
(二) その他のもの
28%
二 その他のもの
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の1以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの
6%
(二) その他のもの
25%
1902・30 その他のパスタ
一 砂糖を加えたもの
28%
二 その他のもの
25%
1902・40 クースクース 1キログラムにつき40円
19・03
1903・00 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) 16%
19・04 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
1904・10 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいって得た調製食料品
一 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいって得たものを除く。)
15・4%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいって得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(一) 米のもの
1キログラムにつき402円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの
1キログラムにつき100円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの
1キログラムにつき75円
三 その他のもの
19・2%
1904・20 いってない穀物のフレークから得た調製食料品及びいってない穀物のフレークといった穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
一 朝食用穀物調製品
15・4%
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品
(一) 米のもの
1キログラムにつき402円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの
1キログラムにつき100円
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの
1キログラムにつき75円
三 その他のもの
19・2%
1904・30 ブルガー小麦 1キログラムにつき100円
1904・90 その他のもの
一 米のもの
1キログラムにつき402円
二 小麦又はライ小麦のもの
1キログラムにつき100円
三 大麦又は裸麦のもの
1キログラムにつき75円
四 その他のもの
25%
19・05 パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウェハー、医療用に適するオブラート、シーリングウェハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
1905・10 クリスプブレッド 12%
1905・20 ジンジャーブレッドその他これに類する物品 30%
スイートビスケット、ワッフル及びウェハー
1905・31 スイートビスケット 24%
1905・32 ワッフル及びウェハー 30%
1905・40 ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 12%
1905・90 その他のもの
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)
12%
二 聖さん用ウェハー、医療用に適するオブラート、シーリングウェハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
6・4%
三 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓
40%
B ビスケット、クッキー及びクラッカー
24%
C 主としてばれいしょの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
9・6%
D その他のもの
30%
(二) その他のもの
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓
35%
B ビスケット、クッキー及びクラッカー
20%
C 主としてばれいしょの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの
9・6%
D その他のもの
25%
第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第7類、第8類又は第11類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
(b) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照)
(c) 第19・05項のベーカリー製品その他の物品
(d) 第21・04項の均質混合調製食料品
2 第20・07項及び第20・08項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆ったアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第17・04項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第18・06項参照)を含まない。
3 第20・01項、第20・04項及び第20・05項には、第7類、第11・05項又は第11・06項の物品(第8類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20・02項に属する。
5 第20・07項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第20・09項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第22類の注2参照)が全容量の0・5%以下のものをいう。
号注
1 第2005・10号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20・05項の他のいかなる号にも優先する。
2 第2007・10号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20・07項の他のいかなる号にも優先する。
3 第2009・12号、第2009・21号、第2009・31号、第2009・41号、第2009・61号及び第2009・71号において「ブリックス値」とは、温度20度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしょ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度20度と異なる温度で測定した場合には、温度20度における値に補正したもの。)をいう。
20・01 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分
2001・10 きゅうり及びガーキン
一 砂糖を加えたもの
15%
二 その他のもの
12%
2001・90 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン
10%
(二) スイートコーン
17・5%
(三) ヤングコーンコブ
28%
(四) その他のもの
15%
二 その他のもの
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ
10%
(二) マンゴー及びマンゴスチン
9%
(三) スイートコーン
12・5%
(四) ヤングコーンコブ
25%
(五) その他のもの
12%
20・02 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002・10 トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) 9・6%
2002・90 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
22・4%
二 その他のもの
(一) トマトピューレー及びトマトペースト
20%
(二) その他のもの
9・6%
20・03 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2003・10 きのこ(はらたけ属のもの)
一 砂糖を加えたもの
22・4%
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
16%
(二) その他のもの
11・2%
2003・90 その他のもの
一 トリフ
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
16%
(二) その他のもの
11・2%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
22・4%
(二) その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
16%
B その他のもの
11・2%
20・04 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・06項の物品を除く。)
2004・10 ばれいしょ
一 単に加熱による調理をしたもの
10%
二 その他のもの
(一) マッシュポテト
16%
(二) その他のもの
9・6%
2004・90 その他の野菜及び野菜を混合したもの
一 砂糖を加えたもの
(一) スイートコーン
17・5%
(二) その他のもの
28%
二 その他のもの
(一) アスパラガス及び豆
20%
(二) たけのこ
16%
(三) スイートコーン
12・5%
(四) ヤングコーンコブ
25%
(五) その他のもの
9・6%
20・05 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第20・06項の物品を除く。)
2005・10 均質調製野菜
一 砂糖を加えたもの
28%
二 その他のもの
12・8%
2005・20 ばれいしょ
一 マッシュポテト及びポテトフレーク
16%
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
12・8%
(二) その他のもの
9・6%
2005・40 えんどう(ピスム・サティヴム)
一 砂糖を加えたもの
(一) さや付きのもの
22・4%
(二) その他のもの
28%
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
A さや付きのもの
12・8%
B その他のもの
16%
(二) その他のもの
A さや付きのもの
9・6%
B その他のもの
16%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆
2005・51 さやを除いた豆
一 砂糖を加えたもの
(一) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)
14%
(二) その他のもの
28%
二 その他のもの
20%
2005・59 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
22・4%
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
12・8%
(二) その他のもの
9・6%
2005・60 アスパラガス
一 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
16%
二 その他のもの
20%
2005・70 オリーブ
一 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
7・2%
二 その他のもの
9・6%
2005・80 スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)
一 砂糖を加えたもの
17・5%
二 その他のもの
12・5%
その他の野菜及び野菜を混合したもの
2005・91 たけのこ
一 砂糖を加えたもの
22・4%
二 その他のもの
16%
2005・99 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) 豆(さや付きのものを除く。)
A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。)
14%
B その他のもの
28%
(二) その他のもの
22・4%
二 その他のもの
(一) ヤングコーンコブ
25%
(二) 豆(さや付きのものを除く。)
20%
(三) サワークラウト
12・8%
(四) その他のもの
A 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
(a) にんにくの粉
16%
(b) その他のもの
12・8%
B その他のもの
(a) にんにくの粉
11・2%
(b) その他のもの
9・6%
20・06
2006・00 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。)
一 マロングラッセ
16・8%
二 その他のもの
19・2%
20・07 ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
2007・10 均質調製果実
一 砂糖を加えたもの
40%
二 その他のもの
25%
その他のもの
2007・91 かんきつ類の果実
一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード
(一) 砂糖を加えたもの
28%
(二) その他のもの
20%
二 フルーツピューレー及びフルーツペースト
(一) 砂糖を加えたもの
40%
(二) その他のもの
25%
2007・99 その他のもの
一 ジャム及びフルーツゼリー
(一) 砂糖を加えたもの
28%
(二) その他のもの
20%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
40%
(二) その他のもの
25%
20・08 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。)
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
2008・11 落花生
一 砂糖を加えたもの
(一) ピーナツバター
12%
(二) その他のもの
28%
二 その他のもの
(一) ピーナツバター
10%
(二) その他のもの
25%
2008・19 その他のもの(混合したものを含む。)
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
35%
(二) その他のもの
A カシューナット及びその他の煎ったナット
22・4%
B その他のもの
28%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
A カシューナット(煎ったものを除く。)
16%
B その他のもの
20%
(二) その他のもの
A アーモンド(煎ったものに限る。)及びマカダミアナット(煎ったものを除く。)
8%
B マカダミアナット(煎ったものに限る。)及びペカン(煎ったものに限る。)
5%
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん
12・8%
D その他のもの
(a) 煎ったもの
6%
(b) その他のもの
12・8%
2008・20 パイナップル
一 砂糖を加えたもの
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
1キログラムにつき39円
(二) その他のもの
A 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。)
30%
B その他のもの
55%
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)
1キログラムにつき39円
(二) その他のもの
30%
2008・30 かんきつ類の果実
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
35%
(二) その他のもの
28%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
25%
(二) その他のもの
20%
2008・40 なし
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
25%
B その他のもの
35%
(二) その他のもの
A 気密容器入りのもの
14・4%
B その他のもの
20・3%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
20%
B その他のもの
25%
(二) その他のもの
A 気密容器入りのもの
12・1%
B その他のもの
14・6%
2008・50 あんず
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
25%
(二) その他のもの
16%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
20%
(二) その他のもの
12・8%
2008・60 さくらんぼ
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
25%
(二) その他のもの
16%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
20%
(二) その他のもの
12・8%
2008・70 桃(ネクタリンを含む。)
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
25%
B その他のもの
35%
(二) その他のもの
A 気密容器入りのもの
(a) 容器ともの1個の重量が2キログラム以上のもの
12%
(b) その他のもの
14・4%
B その他のもの
22・4%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
A 気密容器入りのもの
20%
B その他のもの
25%
(二) その他のもの
A 気密容器入りのもの
12%
B その他のもの
16%
2008・80 ストロベリー
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
35%
(二) その他のもの
18・4%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
25%
(二) その他のもの
20%
その他のもの(混合したもの(第2008・19号のものを除く。)を含む。)
2008・91 パームハート 25%
2008・93 クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)
一 砂糖を加えたもの
(一) パルプ状のもの
35%
(二) その他のもの
18・4%
二 その他のもの
(一) パルプ状のもの
25%
(二) その他のもの
20%
2008・97 混合したもの
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル
11・2%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A パルプ状のもの
35%
B その他のもの
28%
(二) その他のもの
A パルプ状のもの
25%
B その他のもの
20%
2008・99 その他のもの
一 梅
20%
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A パルプ状のもの
(a) バナナ及びアボカドー
30%
(b) その他のもの
35%
B その他のもの
(a) ベリー及びプルーン
18・4%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン
22・4%
(c) 第1212・21号の物品のもの
イ しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
28%
ロ その他のもの
30%
(d) その他のもの
28%
(二) その他のもの
A パルプ状のもの
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン
20%
(b) その他のもの
25%
B その他のもの
(a) プルーン
12・8%
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン
16%
(c) さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。)
10%
(d) 第1212・21号の物品のもの
25%
(e) その他のもの
20%
20・09 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
オレンジジュース
2009・11 冷凍したもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
30%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
25%
(二) その他のもの
30%
2009・12 冷凍してないもの(ブリックス値が20以下のものに限る。)
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
30%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
25%
(二) その他のもの
30%
2009・19 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
30%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
25%
(二) その他のもの
30%
グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース
2009・21 ブリックス値が20以下のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
2009・29 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
その他のかんきつ類の果実のジュース(2以上の果実から得たものを除く。)
2009・31 ブリックス値が20以下のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
A レモンジュース
8%
B ライムジュース
16%
C その他のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
2009・39 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
A レモンジュース
8%
B ライムジュース
16%
C その他のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
パイナップルジュース
2009・41 ブリックス値が20以下のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
2009・49 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
2009・50 トマトジュース
一 砂糖を加えたもの
35%
二 その他のもの
25%
ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。)
2009・61 ブリックス値が30以下のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
22・5%
2009・69 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
りんごジュース
2009・71 ブリックス値が20以下のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
40%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
35%
2009・79 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
40%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
35%
その他の果実又は野菜のジュース(2以上の果実又は野菜から得たものを除く。)
2009・81 クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
(二) その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
(二) その他のもの
30%
2009・89 その他のもの
一 果汁
(一) 砂糖を加えたもの
A しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
B その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
A しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
B その他のもの
30%
二 野菜ジュース
(一) 砂糖を加えたもの
10・8%
(二) その他のもの
9・6%
三 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
22・4%
(二) その他のもの
16%
2009・90 混合ジュース
一 果汁を主成分とするもの
(一) 砂糖を加えたもの
A しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
B その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
A しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
B その他のもの
30%
二 野菜ジュースを主成分とするもの
(一) 砂糖を加えたもの
10・8%
(二) その他のもの
7・2%
三 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
22・4%
(二) その他のもの
16%
第21類 各種の調製食料品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第07・12項の野菜を混合したもの
(b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いったものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第09・01項参照)
(c) 香味を付けた茶(第09・02項参照)
(d) 第09・04項から第09・10項までの香辛料その他の物品
(e) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の1以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照。第21・03項及び第21・04項のものを除く。)
(f) 酵母で、第30・03項又は第30・04項の医薬品その他の物品にしたもの
(g) 第35・07項の調製した酵素
2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第21・01項に属する。
3 第21・04項において「均質混合調製食料品」とは、2以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜、果実及びナット)から成る混合物を微細に均質化したものから成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。
21・01 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品
2101・11 エキス、エッセンス及び濃縮物
一 砂糖を加えたもの
24%
二 その他のもの
(一) インスタントコーヒー
12・3%
(二) その他のもの
16%
2101・12 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品
(一) 砂糖を加えたもの
24%
(二) その他のもの
A インスタントコーヒー
12・3%
B その他のもの
16%
二 コーヒーをもととした調製品
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
35%及び1キログラムにつき799円
B その他のもの
35%及び1キログラムにつき1、363円
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a) しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
28%
(b) その他のもの
35%
B その他のもの
25%
2101・20 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品
(一) インスタントティー
16%
(二) その他のもの
12・8%
二 茶又はマテをもととした調製品
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
35%及び1キログラムにつき799円
B その他のもの
35%及び1キログラムにつき1、363円
(二) その他のもの
A 砂糖を加えたもの
(a) しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
28%
(b) その他のもの
35%
B その他のもの
25%
2101・30 チコリーその他のコーヒー代用物(いったものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 8%
21・02 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30・02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー
2102・10 酵母(活性のものに限る。) 14%
2102・20 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
一 酵母
6・4%
二 その他のもの
無税
2102・30 調製したベーキングパウダー 14%
21・03 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
2103・10 醤油 9・6%
2103・20 トマトケチャップその他のトマトソース
一 トマトケチャップ
25%
二 その他のトマトソース
20%
2103・30 マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード
一 小売用の容器入りにしたもの
12・2%
二 その他のもの
10・3%
2103・90 その他のもの
一 ソース
(一) マヨネーズ
12・8%
(二) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング
12%
(三) その他のもの
9・6%
二 その他のもの
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品
9・6%
(二) その他のもの
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの
16%
B その他のもの
14%
21・04 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
2104・10 スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品
一 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。)
7%
二 その他のもの
8・4%
2104・20 均質混合調製食料品 12・8%
21・05
2105・00 アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。)
一 砂糖を加えたもの
(一) しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
28%
(二) その他のもの
35%
二 その他のもの
25%
21・06 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)
2106・10 たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。)
35%及び1キログラムにつき1、359円
二 その他のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
28%
B その他のもの
35%
(二) その他のもの
A 植物性たんぱく
12・5%
B その他のもの
25%
2106・90 その他のもの
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品
(一) 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
35%及び1キログラムにつき799円
(二) その他のもの
35%及び1キログラムにつき1、363円
二 その他のもの
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の30%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の30%を超えるもの
1キログラムにつき402円
B その他のもの
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの
1キログラムにつき100円
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の30%を超えるもの
1キログラムにつき75円
(二) その他のもの
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B チューインガム
5%
C こんにゃく
25%
D 飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの(アルコール分が0・5%を超えるものに限る。)
(a) 果汁をもととした調製品(アルコール分が1%未満のものに限る。)
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(b) その他のもの
12・8%
E その他のもの
(a) 砂糖を加えたもの
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもと
28%
ロ ビタミンをもととした栄養補助食品
12・5%
ハ その他のもの
(イ) しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもの
28%
(ロ) その他のもの
Ⅰ 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの 30%
Ⅱ しょ糖の含有量が全重量の85%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。) 1キログラムにつき90円
Ⅲ その他のもの
(Ⅰ) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 35%
(Ⅱ) その他のもの 30%
(b) その他のもの
イ 調製食用脂(第04・05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。)
25%
ロ アルコールを含有しない飲料のもと
(イ) おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの
12%
(ロ) その他のもの
22%
ハ その他のもの
(イ) 第04・10項の物品のもの
12%
(ロ) その他のもの
Ⅰ ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの 12・5%
Ⅱ その他のもの
(Ⅰ) たんぱく質変性防止剤(冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。) 無税
(Ⅱ) その他のもの 25%
第22類 飲料、アルコール及び食酢
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 料理用に調製したこの類の物品(第22・09項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第21・03項に属する。)
(b) 海水(第25・01項参照)
(c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第28・53項参照)
(d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。第29・15項参照)
(e) 第30・03項又は第30・04項の医薬品
(f) 調製香料及び化粧品類(第33類参照)
2 第20類からこの類までにおいてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
3 第22・02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0・5%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第22・03項から第22・06項まで又は第22・08項に属する。
号注
1 第2204・10号において「スパークリングワイン」とは、温度20度における密閉容器内のゲージ圧力が3バール以上のぶどう酒をいう。
22・01 水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものを除く。)、氷及び雪
2201・10 鉱水及び炭酸水 3・2%
2201・90 その他のもの 無税
22・02 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20・09項の果実又は野菜のジュースを除く。)
2202・10 水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)
一 砂糖を加えたもの
22・4%
二 その他のもの
16%
その他のもの
2202・91 ノンアルコールビール
一 砂糖を加えたもの
22・4%
二 その他のもの
16%
2202・99 その他のもの
一 砂糖を加えたもの
22・4%
二 その他のもの
16%
22・03
2203・00 ビール 1リットルにつき6円40銭
22・04 ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20・09項のものを除く。)
2204・10 スパークリングワイン 1リットルにつき201円60銭
その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの
2204・21 2リットル以下の容器入りにしたもの
一 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒
1リットルにつき123円20銭
二 その他のもの
21・3%(その率が1リットルにつき156円80銭の従量税率より高いとき又は1リットルにつき93円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
2204・22 2リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたもの 21・3%(その率が1リットルにつき156円80銭の従量税率より高いとき又は1リットルにつき93円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
2204・29 その他のもの
一 150リットル以下の容器入りにしたもの
21・3%(その率が1リットルにつき156円80銭の従量税率より高いとき又は1リットルにつき93円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)
二 その他のもの
1リットルにつき64円
2204・30 その他のぶどう搾汁
一 アルコール分が1%未満のもの
(一) 砂糖を加えたもの
A しょ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のもの
27%
B その他のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
A しょ糖の含有量が全重量の10%以下のもの
22・5%
B その他のもの
30%
二 その他のもの
1リットルにつき64円
22・05 ベルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、植物又は芳香性物質により香味を付けたものに限る。)
2205・10 2リットル以下の容器入りにしたもの 1リットルにつき70円60銭
2205・90 その他のもの
一 アルコール分が1%未満のもの
22・5%
二 その他のもの
1リットルにつき70円60銭
22・06
2206・00 その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
一 アルコール分が1%未満のもの
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) 清酒及び濁酒
1リットルにつき70円40銭
(二) その他のもの
A 発酵酒(清酒を除く。)と第20・09項又は第22・02項の物品との混合物
1リットルにつき30円80銭
B その他のもの
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの
無税
(b) その他のもの
1リットルにつき43円10銭
22・07 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
2207・10 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)
一 アルコール分が90%以上のもの
(一) 工業用アルコール又は酢酸エチル若しくはエチルアミンの製造の用に供するもの
無税
(二) その他のもの
A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
B その他のもの
10%
二 その他のもの
(一) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
(二) その他のもの
1リットルにつき44円80銭
2207・20 変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)
一 アルコール分が90%以上のもの
32%
二 その他のもの
1リットルにつき44円80銭
22・08 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料
2208・20 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒 無税
2208・30 ウイスキー 無税
2208・40 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 無税
2208・50 ジン及びジュネヴァ 無税
2208・60 ウオッカ 無税
2208・70 リキュール及びコーディアル 無税
2208・90 その他のもの
一 エチルアルコール及び蒸留酒
(一) フルーツブランデー
無税
(二) その他のもの
A エチルアルコール
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
(b) その他のもの
1リットルにつき96円
B その他のもの
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
無税
(b) その他のもの
17・9%
二 その他のアルコール飲料
(一) 合成清酒及び白酒
1リットルにつき70円40銭
(二) 果汁をもととした飲料(アルコール分が1%未満のものに限る。)
35%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(三) その他のもの
1リットルにつき89円60銭
22・09
2209・00 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 8%
第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
1 第23・09項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
号注
1 第2306・41号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第12類号注1に定義される種のものをいう。
23・01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
2301・10 肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす 無税
2301・20 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット 無税
23・02 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。)
2302・10 とうもろこしのもの 無税
2302・30 小麦のもの 無税
2302・40 その他の穀物のもの 無税
2302・50 豆のもの 無税
23・03 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)
2303・10 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす 無税
2303・20 ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす 無税
2303・30 醸造又は蒸留の際に生ずるかす 無税
23・04
2304・00 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
23・05
2305・00 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 無税
23・06 その他の植物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23・04項又は第23・05項のものを除く。)
2306・10 綿実油かす 無税
2306・20 亜麻仁油かす 無税
2306・30 ひまわり油かす 無税
菜種油かす
2306・41 菜種油かす(低エルカ酸のもの) 無税
2306・49 その他のもの 無税
2306・50 やし(コプラ)油かす 無税
2306・60 パーム油かす及びパーム核油かす 無税
2306・90 その他のもの 無税
23・07
2307・00 ぶどう酒かす及びアーゴル 無税
23・08
2308・00 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 無税
23・09 飼料用に供する種類の調製品
2309・10 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)
一 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの
1キログラムにつき、70円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに7円を加えた額
二 その他のもの
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
無税
(二) その他のもの
A 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)
無税
B その他のもの
(a) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しょ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
無税
(b) その他のもの
1キログラムにつき60円
2309・90 その他のもの
一 飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)
5%
二 その他のもの
(一) 乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの
A ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの
無税
B その他のもの
1キログラムにつき、70円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに7円を加えた額
(二) その他のもの
A 第12・14項又は第23・03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)、アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物並びに魚又は海棲哺乳動物のソリュブル
無税
B その他のもの
(a) 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。)
無税
(b) その他のもの
イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(気密容器入りのものを除く。)で、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限る。)
無税
ロ その他のもの
(イ) 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(しょ糖として計算した糖類の含有量が全重量の5%未満で、遊離でん粉の含有量が全重量の20%未満であり、かつ、粗たんぱく質の含有量が全重量の35%未満のものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの含有量の合計が全重量の10%以上のものを除く。)
Ⅰ 犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの 無税
Ⅱ その他のもの 15%
(ロ) その他のもの
1キログラムにつき60円
第24類 たばこ及び製造たばこ代用品
1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第30類参照)。
号注
1 第2403・11号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであって、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであって、たばこを含有しない物品を含まない。
24・01 たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ
2401・10 たばこ(骨を除いてないものに限る。) 無税
2401・20 たばこ(全部又は一部の骨を除いたものに限る。) 無税
2401・30 くずたばこ 無税
24・02 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
2402・10 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロ(たばこを含有するものに限る。) 20%
2402・20 紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。) 8・5%及び1、000本につき290円70銭
2402・90 その他のもの 4%
24・03 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス
喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)
2403・11 この類の号注1の水パイプたばこ 35%
2403・19 その他のもの
一 パイプたばこ
35%
二 その他のもの
4%
その他のもの
2403・91 シートたばこ 無税
2403・99 その他のもの
一 たばこのエキス及びエッセンス
無税
二 その他のもの
4%
第5部 鉱物性生産品
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗ったもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。
この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第28・02項参照)
(b) アースカラーで三酸化2鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの(第28・21項参照)
(c) 第30類の医薬品その他の物品
(d) 調製香料及び化粧品類(第33類参照)
(e) 舗装用の石、縁石及び敷石(第68・01項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第68・02項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第68・03項参照)
(f) 貴石及び半貴石(第71・02項及び第71・03項参照)
(g) 第38・24項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(1個の重量が2・5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第90・01項参照)
(h) ビリヤードチョーク(第95・04項参照)
(ij) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第96・09項参照)
3 第25・17項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第25・17項に属する。
4 第25・30項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあっては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。
25・01
2501・00 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水
一 塩及び純塩化ナトリウム(目開きが2・8ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の70%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)
1キログラムにつき50銭
二 その他のもの
無税
25・02
2502・00 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。) 無税
25・03
2503・00 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) 無税
25・04 天然黒鉛
2504・10 粉状又はフレーク状のもの 無税
2504・90 その他のもの 無税
25・05 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第26類の砂状の金属鉱を除く。)
2505・10 けい砂 無税
2505・90 その他のもの 無税
25・06 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切ってあるかないかを問わない。)
2506・10 石英 無税
2506・20 けい岩 無税
25・07
2507・00 カオリンその他のカオリン系粘土(焼いてあるかないかを問わない。) 無税
25・08 その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第68・06項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース
2508・10 ベントナイト 無税
2508・30 耐火粘土 無税
2508・40 その他の粘土 無税
2508・50 アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト 無税
2508・60 ムライト 無税
2508・70 シャモット及びダイナスアース 無税
25・09
2509・00 白亜 1・6%
25・10 天然のりん酸カルシウム及びりん酸アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜
2510・10 粉砕してないもの 無税
2510・20 粉砕したもの 無税
25・11 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28・16項の酸化バリウムを除く。)
2511・10 天然の硫酸バリウム(重晶石) 無税
2511・20 天然の炭酸バリウム(毒重石) 無税
25・12
2512・00 けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。) 無税
25・13 コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー
2513・10 パミスストーン 無税
2513・20 エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 1・3%
25・14
2514・00 スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切ってあるかないかを問わない。) 無税
25・15 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2・5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切ってあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切ってあるかないかを問わない。)
大理石及びトラバーチン
2515・11 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
2515・12 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切ったもの 無税
2515・20 エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター 無税
25・16 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切ってあるかないかを問わない。)
花こう岩
2516・11 粗のもの及び粗削りしたもの 無税
2516・12 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切ったもの 無税
2516・20 砂岩 無税
2516・90 その他の石碑用又は建築用の岩石 無税
25・17 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25・15項又は第25・16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
2517・10 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 無税
2517・20 スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517・10号の物品を混入してあるかないかを問わない。) 無税
2517・30 タールマカダム 無税
第25・15項又は第25・16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
2517・41 大理石のもの 無税
2517・49 その他のもの 無税
25・18 ドロマイト(粗削りしたもの及びのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切ったものを含むものとし、焼いてあるかないか又は焼結してあるかないかを問わない。)及びドロマイトラミングミックス
2518・10 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものを除く。) 無税
2518・20 ドロマイト(焼いたもの及び焼結したものに限る。) 無税
2518・30 ドロマイトラミングミックス 無税
25・19 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)
2519・10 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト) 無税
2519・90 その他のもの 無税
25・20 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)
2520・10 天然石膏及び天然無水石膏 無税
2520・20 プラスター
一 天然石膏を焼いたもの
無税
二 その他のもの
3%
25・21
2521・00 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。) 無税
25・22 生石灰、消石灰及び水硬性石灰(第28・25項の酸化カルシウム及び水酸化カルシウムを除く。)
2522・10 生石灰 無税
2522・20 消石灰 無税
2522・30 水硬性石灰 無税
25・23 ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるかないか又はクリンカー状であるかないかを問わない。)
2523・10 セメントクリンカー 2・6%
ポートランドセメント
2523・21 白色セメント(人工着色をしてあるかないかを問わない。) 2・6%
2523・29 その他のもの 2・6%
2523・30 アルミナセメント 2・6%
2523・90 その他の水硬性セメント 2・6%
25・24 石綿
2524・10 クロシドライト 無税
2524・90 その他のもの 無税
25・25 雲母(はく離雲母を含む。)及びそのくず
2525・10 粗のもの及びシート状又は片状にしたもの 無税
2525・20 無税
2525・30 くず 無税
25・26 ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切ってあるかないかを問わない。)及びタルク
2526・10 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの 無税
2526・20 破砕し又は粉状にしたもの 無税
25・28
2528・00 天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の85%以下のもの 無税
25・29 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石
2529・10 長石 無税
ほたる石
2529・21 ふっ化カルシウムの含有量が全重量の97%以下のもの 無税
2529・22 ふっ化カルシウムの含有量が全重量の97%を超えるもの 無税
2529・30 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト 無税
25・30 鉱物(他の項に該当するものを除く。)
2530・10 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。) 無税
2530・20 キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム) 無税
2530・90 その他のもの 無税
第26類 鉱石、スラグ及び灰
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第25・17項参照)
(b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第25・19項参照)
(c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第27・10項参照)
(d) 第31類の塩基性スラグ
(e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第68・06項参照)
(f) 貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第71・12項参照)
(g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第15部参照)
2 第26・01項から第26・17項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第28・44項、第14部若しくは第15部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第26・01項から第26・17項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第26・20項には、次の物品のみを含む。
(a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第26・21項の都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物を含まない。)
(b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
号注
1 第2620・21号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第2620・60号に属する。
26・01 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)
鉄鉱(精鉱を含むものとし、焼いた硫化鉄鉱を除く。)
2601・11 凝結させてないもの 無税
2601・12 凝結させたもの 無税
2601・20 焼いた硫化鉄鉱 無税
26・02
2602・00 マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。) 無税
26・03
2603・00 銅鉱(精鉱を含む。) 無税
26・04
2604・00 ニッケル鉱(精鉱を含む。) 無税
26・05
2605・00 コバルト鉱(精鉱を含む。) 無税
26・06
2606・00 アルミニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
26・07
2607・00 鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
26・08
2608・00 亜鉛鉱(精鉱を含む。) 無税
26・09
2609・00 すず鉱(精鉱を含む。) 無税
26・10
2610・00 クロム鉱(精鉱を含む。) 無税
26・11
2611・00 タングステン鉱(精鉱を含む。) 無税
26・12 ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)
2612・10 ウラン鉱(精鉱を含む。) 無税
2612・20 トリウム鉱(精鉱を含む。) 無税
26・13 モリブデン鉱(精鉱を含む。)
2613・10 焼いたもの 無税
2613・90 その他のもの 無税
26・14
2614・00 チタン鉱(精鉱を含む。) 無税
26・15 ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
2615・10 ジルコニウム鉱(精鉱を含む。) 無税
2615・90 その他のもの 無税
26・16 貴金属鉱(精鉱を含む。)
2616・10 銀鉱(精鉱を含む。) 無税
2616・90 その他のもの 無税
26・17 その他の鉱(精鉱を含む。)
2617・10 アンチモン鉱(精鉱を含む。) 無税
2617・90 その他のもの 無税
26・18
2618・00 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
26・19
2619・00 スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) 無税
26・20 スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)
亜鉛を主成分とするもの
2620・11 ハードジンクスペルター 無税
2620・19 その他のもの 無税
鉛を主成分とするもの
2620・21 加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥 無税
2620・29 その他のもの 無税
2620・30 銅を主成分とするもの 無税
2620・40 アルミニウムを主成分とするもの 無税
2620・60 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するもので、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの 無税
その他のもの
2620・91 アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロム又はこれらの混合物を含有するもの 無税
2620・99 その他のもの 無税
26・21 その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物
2621・10 都市廃棄物の焼却によって生じた灰及び残留物 無税
2621・90 その他のもの 無税
第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 化学的に単一の有機化合物(第27・11項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
(b) 第30・03項又は第30・04項の医薬品
(c) 第33・01項、第33・02項又は第38・05項の混合不飽和炭化水素
2 第27・10項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において1、013ミリバールに換算したときの温度300度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第39類参照)。
3 第27・10項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
(a) 1次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
(b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び1次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
(c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)
号注
1 第2701・11号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%以下の石炭をいう。
2 第2701・12号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が1キログラムにつき5、833キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第2707・10号、第2707・20号、第2707・30号及び第2707・40号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の50%を超える物品をいう。
4 第2710・12号において「軽質油及びその調製品」とは、ISO 3405の方法(ASTM D 86の方法と同等の方法)による温度210度における減失量加算留出容量が全容量の90%以上のものをいう。
5 第27・10項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
備考
1 第2710・12号、第2710・19号及び第2710・20号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算90%留出温度が200度以下の石油及び歴青油をいう。
(b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による95%留出温度が320度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
(c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による90%留出温度が350度以下で、かつ、温度15度における比重が0・8757以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度15度における比重が0・83以上で政令で定める試験方法による10%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が0・2%以上のものを除く。)をいう。
(d) 「重油」とは、引火点が温度130度以下(蒸留残油にあっては、引火点が温度130度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
(e) 「潤滑油」とは、引火点が温度130度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の1%以下のもの((f)(iii)のものを除く。)をいう。
(f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を2以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(iv)のものにあっては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
(i) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
(ii) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
(iii) 含ろう留出油で流動点が温度25度を超えるもの
(iv) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)
27・01 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの
石炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。)
2701・11 無煙炭 無税
2701・12 歴青炭 無税
2701・19 その他の石炭 無税
2701・20 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの 4・6%
27・02 亜炭(凝結させてあるかないかを問わないものとし、黒玉を除く。)
2702・10 亜炭(粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。) 無税
2702・20 亜炭(凝結させたものに限る。) 無税
27・03
2703・00 泥炭(ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) 無税
27・04
2704・00 コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)並びにレトルトカーボン
一 コークス及び半成コークス
3・2%
二 レトルトカーボン
無税
27・05
2705・00 石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス(石油ガスその他のガス状炭化水素を除く。) 無税
27・06
2706・00 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール(再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の1部を除いてあるかないかを問わない。) 無税
27・07 高温コールタールの蒸留物及びこれに類する物品で芳香族成分の重量が非芳香族成分の重量を超えるもの
2707・10 ベンゾール(ベンゼン) 無税
2707・20 トルオール(トルエン) 無税
2707・30 キシロール(キシレン) 無税
2707・40 ナフタレン 3%
2707・50 その他の芳香族炭化水素混合物で、ISO 3405の方法(ASTM D 86の方法と同等の方法)による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%以上のもの 無税
その他のもの
2707・91 クレオソート油 無税
2707・99 その他のもの 無税
27・08 ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから得たものに限る。)
2708・10 ピッチ 無税
2708・20 ピッチコークス 無税
27・09
2709・00 石油及び歴青油(原油に限る。) 無税
27・10 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
2710・12 軽質油及びその調製品
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(一) 揮発油
A 低重合度の混合アルキレン
(a) トリプロピレン
無税
(b) その他のもの
2・6%
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)
5%
C その他のもの
1キロリットルにつき934円
(二) 灯油
A 低重合度の混合アルキレン
3%
B その他のもの
1キロリットルにつき346円
(三) 軽油
1キロリットルにつき750円
二 その他のもの
3・9%
2710・19 その他のもの
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(一) 灯油
A 低重合度の混合アルキレン
3%
B その他のもの
1キロリットルにつき346円
(二) 軽油
1キロリットルにつき750円
(三) 重油及び粗油
A 温度15度における比重が0・9037以下のもの
(a) 製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710・20号において同じ。)
無税
(b) 温度15度における比重が0・83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第2710・20号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの
無税
(c) その他のもの
1キロリットルにつき459円
B 温度15度における比重が0・9037を超えるもの
(a) 製油の原料として使用するもの
無税
(b) その他のもの
1キロリットルにつき249円
(四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
A 温度15度における比重が0・8494を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度15度における比重が0・8494以下のもの
4・6%
B その他のもの
9・6%
(五) その他のもの
4・8%
二 その他のもの
3・9%
2710・20 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(一) 揮発油
A 低重合度の混合アルキレン
(a) トリプロピレン
無税
(b) その他のもの
2・6%
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算5%留出温度と減失量加算95%留出温度との温度差が2度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。)
5%
C その他のもの
1キロリットルにつき934円
(二) 灯油
A 低重合度の混合アルキレン
3%
B その他のもの
1キロリットルにつき346円
(三) 軽油
1キロリットルにつき750円
(四) 重油及び粗油
A 温度15度における比重が0・9037以下のもの
(a) 製油の原料として使用するもの
無税
(b) 温度15度における比重が0・83以上で引火点が温度130度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの
無税
(c) その他のもの
1キロリットルにつき459円
B 温度15度における比重が0・9037を超えるもの
(a) 製油の原料として使用するもの
無税
(b) その他のもの
1キロリットルにつき249円
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)
A 温度15度における比重が0・8494を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度15度における比重が0・8494以下のもの
4・6%
B その他のもの
9・6%
(六) その他のもの
4・8%
二 その他のもの
3・9%
廃油
2710・91 ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの 無税
2710・99 その他のもの 無税
27・11 石油ガスその他のガス状炭化水素
液化したもの
2711・11 天然ガス 無税
2711・12 プロパン 無税
2711・13 ブタン 無税
2711・14 エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン
一 エチレン
1トンにつき930円
二 プロピレン、ブチレン及びブタジエン
無税
2711・19 その他のもの
一 石油ガス
無税
二 その他のもの
5%
ガス状のもの
2711・21 天然ガス 5%
2711・29 その他のもの 5%
27・12 ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの(着色してあるかないかを問わない。)
2712・10 ペトロラタム 3%
2712・20 パラフィンろう(油の含有量が全重量の0・75%未満のものに限る。) 3・2%
2712・90 その他のもの 3・2%
27・13 石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物
石油コークス
2713・11 焼いてないもの 無税
2713・12 焼いたもの 無税
2713・20 石油アスファルト 無税
2713・90 その他の石油又は歴青油の残留物
一 潤滑油を溶剤により精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度35度以下のものに限る。)
4・6%
二 その他のもの
無税
27・14 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック
2714・10 歴青質頁岩、油母頁岩及びタールサンド 無税
2714・90 その他のもの 無税
27・15
2715・00 歴青質混合物(天然アスファルト、天然ビチューメン、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。例えば、マスチック及びカットバック) 無税
第6部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品
1(A) 第28・44項又は第28・45項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(B) 第28・43項、第28・46項又は第28・52項に該当する物品は、(A)の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。
2 投与量又は小売用にしたことにより第30・04項から第30・06項まで、第32・12項、第33・03項から第33・07項まで、第35・06項、第37・07項又は第38・08項のいずれかに属するとみられる物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
3 2以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第7部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
(b) 共に提示するものであること。
(c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
(a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(b) (a)の物品の水溶液
(c) (a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(d) (a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
(e) (a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあっては、亜2チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第28・31項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第28・36項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第28・37項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第28・42項参照)、第28・43項から第28・46項まで及び第28・52項の有機物並びに炭化物(第28・49項参照)のほか、次のもののみを含む。
(a) 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第28・11項参照)
(b) 炭素のハロゲン化酸化物(第28・12項参照)
(c) 二硫化炭素(第28・13項参照)
(d) チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第28・42項参照)
(e) 尿素により固形化した過酸化水素(第28・47項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第28・53項参照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第31類参照)を除く。)
3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含まない。
(a) 第5部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品
(b) オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。)
(c) 第31類の注2から注5までの物品
(d) 第32・06項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び第32・07項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
(e) 人造黒鉛(第38・01項参照)、第38・13項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第38・24項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第38・24項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1個の重量が2・5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
(f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第71・02項から第71・05項まで参照)並びに第71類の貴金属及びその合金
(g) 第15部の金属(純粋であるかないかを問わない。)、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(1の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)
(h) 光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第90・01項参照)
4 第2節の非金属酸と第4節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第28・11項に属する。
5 第28・26項から第28・42項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。
複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第28・42項に属する。
6 第28・44項には、次の物品のみを含む。
(a) テクネチウム(原子番号43)、プロメチウム(原子番号61)、ポロニウム(原子番号84)及び原子番号が84を超えるすべての元素
(b) 天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第14部又は第15部の貴金属又は卑金属のものを含む。)
(c) (a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
(d) (a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が1グラムにつき74ベクレル(1グラムにつき0・002マイクロキュリー)を超えるもの
(e) 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
(f) 放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)
この注、第28・44項及び第28・45項において「同位元素」とは、次の物品をいう。
個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)
同一の元素の同位元素の混合物で、一種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)
7 第28・53項には、りんの含有量が全重量の15%を超えるりん銅を含む。
8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウェハー状その他これらに類する形状に切ったものは第38・18項に属する。
号注
1 第2852・10号において「化学的に単一のもの」とは、この類の注1(a)から(e)まで及び第29類の注1(a)から(h)までのいずれかの要件を満たす水銀の無機又は有機の化合物全てをいう。
第1節 元素
28・01 ふっ素、塩素、臭素及びよう素
2801・10 塩素 3%
2801・20 よう素 無税
2801・30 ふっ素及び臭素 無税
28・02
2802・00 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 無税
28・03
2803・00 炭素(カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該当するものを除く。) 4・6%
28・04 水素、希ガスその他の非金属元素
2804・10 水素 3・9%
希ガス
2804・21 アルゴン 無税
2804・29 その他のもの 無税
2804・30 窒素 3・9%
2804・40 酸素 3・9%
2804・50 ほう素及びテルル 3・9%
けい素
2804・61 けい素の含有量が全重量の99・99%以上のもの
一 単結晶のもの
無税
二 その他のもの
3・9%
2804・69 その他のもの 無税
2804・70 りん 無税
2804・80 砒素 3・9%
2804・90 セレン 4・6%
28・05 アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。)並びに水銀
アルカリ金属及びアルカリ土類金属
2805・11 ナトリウム 4・6%
2805・12 カルシウム 無税
2805・19 その他のもの 無税
2805・30 希土類金属、スカンジウム及びイットリウム(これらの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを問わない。) 無税
2805・40 水銀 6・4%
第2節 無機酸及び無機非金属酸化物
28・06 塩化水素(塩酸)及びクロロ硫酸
2806・10 塩化水素(塩酸) 3%
2806・20 クロロ硫酸 無税
28・07
2807・00 硫酸及び発煙硫酸 3%
28・08
2808・00 硝酸及び硫硝酸 3%
28・09 五酸化2りん、りん酸及びポリりん酸(ポリりん酸については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
2809・10 五酸化2りん 3・9%
2809・20 りん酸及びポリりん酸 3・9%
28・10
2810・00 ほう素の酸化物及びほう酸 無税
28・11 その他の無機酸及び無機非金属酸化物
その他の無機酸
2811・11 ふっ化水素(ふっ化水素酸) 無税
2811・12 シアン化水素(シアン化水素酸) 3・9%
2811・19 その他のもの 3・9%
その他の無機非金属酸化物
2811・21 二酸化炭素 3・9%
2811・22 二酸化けい素 3・9%
2811・29 その他のもの
一 四酸化二窒素及び二酸化硫黄
無税
二 その他のもの
4・3%
第3節 非金属のハロゲン化合物及び硫黄化合物
28・12 非金属のハロゲン化物及びハロゲン化酸化物
塩化物及び塩化酸化物
2812・11 二塩化カルボニル(ホスゲン) 3・9%
2812・12 オキシ塩化りん 3・9%
2812・13 三塩化りん 3・9%
2812・14 五塩化りん 3・9%
2812・15 一塩化硫黄 3・9%
2812・16 二塩化硫黄 3・9%
2812・17 塩化チオニル 3・9%
2812・19 その他のもの 3・9%
2812・90 その他のもの 3・9%
28・13 非金属硫化物及び商慣行上3硫化りんとして取引する物品
2813・10 二硫化炭素 無税
2813・90 その他のもの 3・9%
第4節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物
28・14 無水アンモニア及びアンモニア水
2814・10 無水アンモニア 3%
2814・20 アンモニア水 3%
28・15 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、水酸化カリウム(かせいカリ)及びナトリウム又はカリウムの過酸化物
水酸化ナトリウム(かせいソーダ)
2815・11 固体のもの 6・4%
2815・12 水溶液のもの(ソーダ液) 6・4%
2815・20 水酸化カリウム(かせいカリ) 4・6%
2815・30 ナトリウム又はカリウムの過酸化物 4・6%
28・16 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物
2816・10 マグネシウムの水酸化物及び過酸化物 3・9%
2816・40 ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 3・9%
28・17
2817・00 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 5・2%
28・18 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム
2818・10 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) 3・9%
2818・20 酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。) 無税
2818・30 水酸化アルミニウム 無税
28・19 クロムの酸化物及び水酸化物
2819・10 三酸化クロム 3・9%
2819・90 その他のもの 3・9%
28・20 マンガンの酸化物
2820・10 二酸化マンガン 3・9%
2820・90 その他のもの 3・9%
28・21 アースカラーで三酸化2鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの並びに鉄の酸化物及び水酸化物
2821・10 鉄の酸化物及び水酸化物 3・9%
2821・20 アースカラー 3・9%
28・22
2822・00 コバルトの酸化物及び水酸化物並びに商慣行上酸化コバルトとして取引する物品 無税
28・23
2823・00 チタンの酸化物 4・8%
28・24 鉛の酸化物、鉛丹及びオレンジ鉛
2824・10 一酸化鉛(リサージ) 5・6%
2824・90 その他のもの
一 鉛丹及びオレンジ鉛
5・6%
二 その他のもの
無税
28・25 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物
2825・10 ヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩
一 無水ヒドラジン
無税
二 その他のもの
4・6%
2825・20 酸化リチウム及び水酸化リチウム 無税
2825・30 バナジウムの酸化物及び水酸化物 無税
2825・40 ニッケルの酸化物及び水酸化物 5・8%
2825・50 銅の酸化物及び水酸化物 5・8%
2825・60 ゲルマニウムの酸化物及び二酸化ジルコニウム
一 二酸化ゲルマニウム
無税
二 その他のもの
4・6%
2825・70 モリブデンの酸化物及び水酸化物 無税
2825・80 アンチモンの酸化物 5・8%
2825・90 その他のもの
一 酸化第1すず及び酸化第2すず
3・9%
二 酸化ベリリウム
無税
三 その他のもの
4・6%
第5節 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩
28・26 ふっ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロアルミン酸塩その他のふっ素錯塩
ふっ化物
2826・12 アルミニウムのもの 3・9%
2826・19 その他のもの 3・9%
2826・30 ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム(人造氷晶石) 無税
2826・90 その他のもの
一 ナトリウム又はカリウムのフルオロけい酸塩
3・9%
二 その他のもの
無税
28・27 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、臭化物、臭化酸化物、よう化物及びよう化酸化物
2827・10 塩化アンモニウム 無税
2827・20 塩化カルシウム 3・9%
その他の塩化物
2827・31 マグネシウムのもの 3・9%
2827・32 アルミニウムのもの 3・9%
2827・35 ニッケルのもの 3・9%
2827・39 その他のもの
一 亜鉛のもの
4・6%
二 その他のもの
3・9%
塩化酸化物及び塩化水酸化物
2827・41 銅のもの 3・9%
2827・49 その他のもの
一 オキシ塩化ジルコニウム
無税
二 その他のもの
3・9%
臭化物及び臭化酸化物
2827・51 ナトリウム又はカリウムの臭化物 4・6%
2827・59 その他のもの 4・6%
2827・60 よう化物及びよう化酸化物 3・9%
28・28 次亜塩素酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩
2828・10 商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品その他カルシウムの次亜塩素酸塩 3・9%
2828・90 その他のもの 3・9%
28・29 塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩
塩素酸塩
2829・11 ナトリウムのもの 3・9%
2829・19 その他のもの 3・9%
2829・90 その他のもの 4・6%
28・30 硫化物及び多硫化物(多硫化物については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
2830・10 ナトリウムの硫化物 3%
2830・90 その他のもの 無税
28・31 亜2チオン酸塩及びスルホキシル酸塩
2831・10 ナトリウムのもの 3・9%
2831・90 その他のもの 3・9%
28・32 亜硫酸塩及びチオ硫酸塩
2832・10 ナトリウムの亜硫酸塩 6・6%
2832・20 その他の亜硫酸塩 6・6%
2832・30 チオ硫酸塩 6・6%
28・33 硫酸塩、みょうばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩)
ナトリウムの硫酸塩
2833・11 硫酸2ナトリウム 3・9%
2833・19 その他のもの 3・9%
その他の硫酸塩
2833・21 マグネシウムのもの 無税
2833・22 アルミニウムのもの 無税
2833・24 ニッケルのもの 4・6%
2833・25 銅のもの 4・6%
2833・27 バリウムのもの 4・6%
2833・29 その他のもの
一 亜鉛のもの
4・6%
二 その他のもの
無税
2833・30 みょうばん 無税
2833・40 ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) 無税
28・34 亜硝酸塩及び硝酸塩
2834・10 亜硝酸塩 3・9%
硝酸塩
2834・21 カリウムのもの 4・6%
2834・29 その他のもの
一 硝酸カルシウム及び硝酸バリウム
無税
二 その他のもの
3・9%
28・35 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)、ホスホン酸塩(亜りん酸塩)、りん酸塩及びポリりん酸塩(ポリりん酸塩については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
2835・10 ホスフィン酸塩(次亜りん酸塩)及びホスホン酸塩(亜りん酸塩) 4・6%
りん酸塩
2835・22 1ナトリウム又は2ナトリウムのもの 4・6%
2835・24 カリウムのもの 4・6%
2835・25 オルトりん酸水素カルシウム(りん酸2カルシウム) 4・6%
2835・26 カルシウムのその他のりん酸塩 4・6%
2835・29 その他のもの 4・6%
ポリりん酸塩
2835・31 3りん酸ナトリウム(トリポリりん酸ナトリウム) 5・6%
2835・39 その他のもの 4・6%
28・36 炭酸塩、ペルオキソ炭酸塩(過炭酸塩)及び商慣行上炭酸アンモニウムとして取引する物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの
2836・20 炭酸2ナトリウム
一 ソーダ灰
1キログラムにつき一円68銭
二 その他のもの
3・9%
2836・30 炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム) 4・6%
2836・40 カリウムの炭酸塩 4・6%
2836・50 炭酸カルシウム 3・9%
2836・60 炭酸バリウム 4・6%
その他のもの
2836・91 リチウムの炭酸塩 無税
2836・92 炭酸ストロンチウム 3・9%
2836・99 その他のもの 3・9%
28・37 シアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩
シアン化物及びシアン化酸化物
2837・11 ナトリウムのもの 5・2%
2837・19 その他のもの 3・9%
2837・20 シアノ錯塩 3・9%
28・39 けい酸塩及び商慣行上アルカリ金属のけい酸塩として取引する物品
ナトリウムのもの
2839・11 ナトリウムのメタけい酸塩 3・9%
2839・19 その他のもの 3・9%
2839・90 その他のもの 3・9%
28・40 ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩)
4ほう酸2ナトリウム(精製ほう砂)
2840・11 無水物 無税
2840・19 その他のもの 無税
2840・20 その他のほう酸塩 無税
2840・30 ペルオキソほう酸塩(過ほう酸塩) 無税
28・41 オキソ金属酸塩及びペルオキソ金属酸塩
2841・30 2クロム酸ナトリウム 無税
2841・50 その他のクロム酸塩及び2クロム酸塩並びにペルオキソクロム酸塩 4・8%
亜マンガン酸塩、マンガン酸塩及び過マンガン酸塩
2841・61 過マンガン酸カリウム 4・6%
2841・69 その他のもの 4・6%
2841・70 モリブデン酸塩 3・9%
2841・80 タングステン酸塩(ウォルフラム酸塩) 3・9%
2841・90 その他のもの 3・9%
28・42 その他の無機酸塩及びペルオキソ酸塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含むものとし、アジ化物を除く。)
2842・10 けい酸の複塩及び錯塩(アルミノけい酸塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)を含む。) 3・8%
2842・90 その他のもの 3・9%
第6節 その他のもの
28・43 貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)、コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム
2843・10 コロイド状貴金属 3%
銀化合物
2843・21 硝酸銀 3%
2843・29 その他のもの 3%
2843・30 金化合物 3%
2843・90 その他の化合物及びアマルガム 3%
28・44 放射性の元素及び同位元素(核分裂性を有する又は核分裂性物質への転換可能な元素及び同位元素を含む。)並びにこれらの化合物並びにこれらの物品を含有する混合物及び残留物
2844・10 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
2844・20 ウラン235を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
2844・30 ウラン235を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を減少させたウラン、トリウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 無税
2844・40 放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物(第2844・10号、第2844・20号又は第2844・30号のものを除く。)並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物並びに放射性残留物 無税
2844・50 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ) 無税
28・45 同位元素(第28・44項のものを除く。)及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
2845・10 重水(酸化重水素) 無税
2845・90 その他のもの 無税
28・46 希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機の化合物
2846・10 セリウム化合物 無税
2846・90 その他のもの 無税
28・47
2847・00 過酸化水素(尿素により固形化してあるかないかを問わない。) 3・9%
28・49 炭化物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
2849・10 カルシウムのもの 3%
2849・20 けい素のもの 3・9%
2849・90 その他のもの 3%
28・50
2850・00 水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、第28・49項の炭化物に該当するものを除く。) 3・9%
28・52 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。)
2852・10 化学的に単一のもの
一 認証標準物質
無税
二 無機化合物及びその製品
(一) 硫酸塩
無税
(二) 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)
4・6%
(三) その他のもの
3%
三 有機化合物及びその製品
(一) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
A タンニン及びその誘導体
3%
B その他のもの
無税
(二) たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。)
6・8%
(三) その他のもの
3%
2852・90 その他のもの
一 無機化合物及びその製品
(一) 多硫化物
無税
(二) その他のもの
2・5%
二 有機化合物及びその製品
(一) スルトン及びスルタム
無税
(二) その他のもの
2・5%
28・53 りん化物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、りん鉄を除く。)、その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除いてあるかないかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。)
2853・10 塩化シアン 3・9%
2853・90 その他のもの 3・9%
第29類 有機化学品
1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
(a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(b) 同一の有機化合物の2以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあっては、立体異性体以外の異性体の混合物(第27類参照)を除く。)
(c) 第29・36項から第29・39項までの物品、第29・40項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第29・41項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
(d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
(e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
(g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料若しくは香気性物質を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第15・04項の物品及び第15・20項の粗のグリセリン
(b) エチルアルコール(第22・07項及び第22・08項参照)
(c) メタン及びプロパン(第27・11項参照)
(d) 第28類の注2の炭素化合物
(e) 第30・02項の免疫産品
(f) 尿素(第31・02項及び第31・05項参照)
(g) 植物性又は動物性の着色料(第32・03項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第32・04項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第32・12項参照)
(h) 酵素(第35・07項参照)
(ij) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第36・06項参照)
(k) 第38・13項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第38・24項の小売用の容器入りにしたインキ消し
(l) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第90・01項参照)
3 この類の2以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第29・04項から第29・06項まで、第29・08項から第29・11項まで及び第29・13項から第29・20項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
ニトロ基及びニトロソ基は、第29・29項においては窒素官能基としない。
第29・11項、第29・12項、第29・14項、第29・18項及び第29・22項において酸素官能基は、第29・05項から第29・20項までの酸素を有する有機官能基に限る。
5(A) 第1節から第7節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(B) エチルアルコールと第1節から第7節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
(C) 次の塩は、この部の注1及び第28類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
(1) 第1節から第10節まで又は第29・42項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
(2) 第1節から第10節まで又は第29・42項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(3) 配位化合物は、第11節又は第29・41項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除くすべての金属の結合の開裂により生じる断片が属する項のうち、第29類の数字上の配列において最後となる項に属する。
(D) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第29・05項参照)。
(E) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第29・30項又は第29・31項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
第29・30項(有機硫黄化合物)及び第29・31項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第29・32項から第29・34項までには、エポキシドで3員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
8 第29・37項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
(b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。
号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。
2 第29類の注3の規定は、この類の号には適用しない。
第1節 炭化水素並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29・01 非環式炭化水素
2901・10 飽和のもの 4・6%
不飽和のもの
2901・21 エチレン 4・6%
2901・22 プロペン(プロピレン) 4・6%
2901・23 ブテン(ブチレン)及びその異性体 4・6%
2901・24 ブタ—1・3—ジエン及びイソプレン
一 ブタ—1・3—ジエン
無税
二 イソプレン
2・3%
2901・29 その他のもの 2・3%
29・02 環式炭化水素
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素及びシクロテルペン炭化水素
2902・11 シクロヘキサン 3・9%
2902・19 その他のもの
一 5—エチリデン—2—ノルボルネン
無税
二 その他のもの
4・6%
2902・20 ベンゼン 3%
2902・30 トルエン 3%
キシレン
2902・41 オルト—キシレン 無税
2902・42 メタ—キシレン 無税
2902・43 パラ—キシレン 無税
2902・44 キシレン異性体の混合物 無税
2902・50 スチレン 6・4%
2902・60 エチルベンゼン 無税
2902・70 クメン 4・6%
2902・90 その他のもの 無税
29・03 炭化水素のハロゲン化誘導体
非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。)
2903・11 クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) 4・6%
2903・12 ジクロロメタン(塩化メチレン) 4・6%
2903・13 クロロホルム(トリクロロメタン) 4・6%
2903・14 四塩化炭素 4・6%
2903・15 二塩化エチレン(ISO)(1・2—ジクロロエタン) 4・6%
2903・19 その他のもの 4・6%
非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。)
2903・21 塩化ビニル(クロロエチレン) 4・6%
2903・22 トリクロロエチレン 4・6%
2903・23 テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) 4・6%
2903・29 その他のもの 4・6%
非環式炭化水素のふっ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体
2903・31 2臭化エチレン(ISO)(1・2—ジブロモエタン) 4・6%
2903・39 その他のもの 4・6%
非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(2以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)
2903・71 クロロジフルオロメタン 4・6%
2903・72 ジクロロトリフルオロエタン 4・6%
2903・73 ジクロロフルオロエタン 4・6%
2903・74 クロロジフルオロエタン 4・6%
2903・75 ジクロロペンタフルオロプロパン 4・6%
2903・76 ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン 4・6%
2903・77 その他のペルハロゲン化誘導体(ふっ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。) 4・6%
2903・78 その他のペルハロゲン化誘導体 4・6%
2903・79 その他のもの 4・6%
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体
2903・81 1・2・3・4・5・6—ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。) 4・6%
2903・82 アルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)及びヘプタクロル(ISO)
一 クロルデン
無税
二 アルドリン及びヘプタクロル
4・6%
2903・83 マイレックス(ISO) 4・6%
2903・89 その他のもの 4・6%
芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体
2903・91 クロロベンゼン、オルト—ジクロロベンゼン及びパラ—ジクロロベンゼン 4・6%
2903・92 ヘキサクロロベンゼン(ISO)及びDDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(パラ—クロロフェニル)エタン) 4・6%
2903・93 ペンタクロロベンゼン(ISO) 4・6%
2903・94 ヘキサブロモビフェニル 4・6%
2903・99 その他のもの 4・6%
29・04 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体(ハロゲン化してあるかないかを問わない。)
2904・10 スルホン基のみを有する誘導体並びにその塩及びエチルエステル 4・6%
2904・20 ニトロ基又はニトロソ基のみを有する誘導体
一 ニトロメタン
無税
二 その他のもの
4・6%
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド
2904・31 ペルフルオロオクタンスルホン酸 4・6%
2904・32 ペルフルオロオクタンスルホン酸アンモニウム 4・6%
2904・33 ペルフルオロオクタンスルホン酸リチウム 4・6%
2904・34 ペルフルオロオクタンスルホン酸カリウム 4・6%
2904・35 その他のペルフルオロオクタンスルホン酸塩 4・6%
2904・36 ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド 4・6%
その他のもの
2904・91 トリクロロニトロメタン(クロロピクリン) 4・6%
2904・99 その他のもの
一 パラ—ニトロクロロベンゼン
無税
二 その他のもの
4・6%
第2節 アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29・05 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
飽和1価アルコール
2905・11 メタノール(メチルアルコール) 無税
2905・12 プロパン—1—オール(プロピルアルコール)及びプロパン—2—オール(イソプロピルアルコール) 4・6%
2905・13 ブタン—1—オール(ノルマル—ブチルアルコール) 8・4%
2905・14 その他のブタノール 8・4%
2905・16 オクタノール(オクチルアルコール)及びその異性体
一 2—エチルヘキシルアルコール(2—エチルヘキサン—1—オール)
1キログラムにつき11円20銭
二 その他のもの
4・6%
2905・17 ドデカン—1—オール(ラウリルアルコール)、ヘキサデカン—1—オール(セチルアルコール)及びオクタデカン—1—オール(ステアリルアルコール) 5・6%
2905・19 その他のもの 5・6%
不飽和1価アルコール
2905・22 非環式テルペンアルコール 5・3%
2905・29 その他のもの 4・6%
2価アルコール
2905・31 エチレングリコール(エタンジオール) 9・6%
2905・32 プロピレングリコール(プロパン—1・2—ジオール) 8・4%
2905・39 その他のもの 4・6%
その他の多価アルコール
2905・41 2—エチル—2—(ヒドロキシメチル)プロパン—1・3—ジオール(トリメチロールプロパン) 4・6%
2905・42 ペンタエリトリトール 4・6%
2905・43 マンニトール 4・6%
2905・44 D—グルシトール(ソルビトール) 20%
2905・45 グリセリン 5%
2905・49 その他のもの 4・6%
非環式アルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2905・51 エトクロルビノール(INN) 4・6%
2905・59 その他のもの 4・6%
29・06 環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール及びシクロテルペンアルコール並びにこれらの誘導体
2906・11 メントール 22・4%(その率が1キログラムにつき720円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
2906・12 シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサノール 4・6%
2906・13 ステロール及びイノシトール 無税
2906・19 その他のもの
一 ボルネオール及びテルピネオール
5・3%
二 その他のもの
4・6%
芳香族アルコール及びその誘導体
2906・21 ベンジルアルコール 5・3%
2906・29 その他のもの 4・6%
第3節 フェノール及びフェノールアルコール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29・07 フェノール及びフェノールアルコール
1価フェノール
2907・11 石炭酸(ヒドロキシベンゼン)及びその塩 無税
2907・12 クレゾール及びその塩 無税
2907・13 オクチルフェノール及びノニルフェノール並びにこれらの異性体並びにこれらの塩 4・6%
2907・15 ナフトール及びその塩 無税
2907・19 その他のもの
一 キシレノール及びその塩
無税
二 その他のもの
(一) 単核1価フェノール
A パラ—ターシャリ—ブチルフェノール
無税
B その他のもの
4・6%
(二) その他のもの
4・6%
多価フェノール及びフェノールアルコール
2907・21 レソルシノール及びその塩 4・6%
2907・22 ヒドロキノン(キノール)及びその塩 4・6%
2907・23 4・4′—イソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールA又はジフェニロールプロパン)及びその塩 3・1%
2907・29 その他のもの 4・6%
29・08 フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
ハロゲン置換基のみを有する誘導体及びその塩
2908・11 ペンタクロロフェノール(ISO) 4・6%
2908・19 その他のもの
一 臭素化誘導体
無税
二 その他のもの
4・6%
その他のもの
2908・91 ジノセブ(ISO)及びその塩 4・6%
2908・92 4・6—ジニトロ—オルト—クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 4・6%
2908・99 その他のもの 4・6%
第4節 エーテル、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、ケトンペルオキシド、エポキシドで3員環のもの、アセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29・09 エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2909・11 ジエチルエーテル 4・6%
2909・19 その他のもの 4・6%
2909・20 飽和脂環式エーテル、不飽和脂環式エーテル及びシクロテルペンエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 4・6%
2909・30 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
一 臭素化誘導体
無税
二 その他のもの
4・6%
エーテルアルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2909・41 2・2′—オキシジエタノール(ジエチレングリコール又はジゴール) 5・8%
2909・43 エチレングリコール又はジエチレングリコールのモノブチルエーテル 5%
2909・44 エチレングリコール又はジエチレングリコールのその他のモノアルキルエーテル 5・6%
2909・49 その他のもの 4・6%
2909・50 エーテルフェノール及びエーテルアルコールフェノール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 4・6%
2909・60 アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド及びケトンペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 4・6%
29・10 3員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2910・10 オキシラン(エチレンオキシド) 4・6%
2910・20 メチルオキシラン(プロピレンオキシド) 5・6%
2910・30 1—クロロ—2・3—エポキシプロパン(エピクロロヒドリン) 5・6%
2910・40 ディルドリン(ISO、INN) 5・6%
2910・50 エンドリン(ISO) 5・6%
2910・90 その他のもの
一 1・2—エポキシブタン(1・2—ブチレンオキシド)
無税
二 その他のもの
5・6%
29・11
2911・00 アセタール及びヘミアセタール(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 4・6%
第5節 アルデヒド官能化合物
29・12 アルデヒド(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)、アルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド
非環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
2912・11 メタナール(ホルムアルデヒド) 3・9%
2912・12 エタナール(アセトアルデヒド) 4・6%
2912・19 その他のもの 4・6%
環式アルデヒド(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
2912・21 ベンズアルデヒド 4・6%
2912・29 その他のもの 4・6%
アルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド
2912・41 バニリン(4—ヒドロキシ—3—メトキシベンズアルデヒド) 5・3%
2912・42 エチルバニリン(3—エトキシ—4—ヒドロキシベンズアルデヒド) 5・3%
2912・49 その他のもの
一 アルデヒドアルコール
5・3%
二 その他のもの
4・6%
2912・50 アルデヒドの環式重合体 4・6%
2912・60 パラホルムアルデヒド 4・6%
29・13
2913・00 第29・12項の物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 4・6%
第6節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物
29・14 ケトン及びキノン(他の酸素官能基を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
非環式ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
2914・11 アセトン 3・9%
2914・12 ブタノン(メチルエチルケトン) 4・6%
2914・13 4—メチルペンタン—2—オン(メチルイソブチルケトン) 4・6%
2914・19 その他のもの 4・6%
飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及びシクロテルペンケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
2914・22 シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノン 4・6%
2914・23 イオノン及びメチルイオノン 5・3%
2914・29 その他のもの
一 しょう脳
(一) 融点が175度未満のもの
無税
(二) その他のもの
6・6%
二 その他のもの
4・6%
芳香族ケトン(他の酸素官能基を有しないものに限る。)
2914・31 フェニルアセトン(フェニルプロパン—2—オン) 4・6%
2914・39 その他のもの 4・6%
2914・40 ケトンアルコール及びケトンアルデヒド 4・6%
2914・50 ケトンフェノール及び他の酸素官能基を有するケトン 4・6%
キノン
2914・61 アントラキノン 4・6%
2914・62 コエンザイムQ10(ユビデカレノン(INN)) 4・6%
2914・69 その他のもの 4・6%
ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2914・71 クロルデコン(ISO) 4・6%
2914・79 その他のもの 4・6%
第7節 カルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29・15 飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
ぎ酸並びにその塩及びエステル
2915・11 ぎ酸 6・4%
2915・12 ぎ酸の塩 6・4%
2915・13 ぎ酸のエステル 6・4%
酢酸及びその塩並びに無水酢酸
2915・21 酢酸 3%
2915・24 無水酢酸 6・4%
2915・29 その他のもの 4・6%
酢酸のエステル
2915・31 酢酸エチル 5・6%
2915・32 酢酸ビニル 5・6%
2915・33 酢酸ノルマル—ブチル 5・6%
2915・36 酢酸ジノセブ(ISO) 4・6%
2915・39 その他のもの
一 酢酸イソブチル
5・6%
二 その他のもの
4・6%
2915・40 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル 6・4%
2915・50 プロピオン酸並びにその塩及びエステル 6・4%
2915・60 ブタン酸及びペンタン酸並びにこれらの塩及びエステル 6・4%
2915・70 パルミチン酸及びステアリン酸並びにこれらの塩及びエステル
一 ステアリン酸
3・9%
二 その他のもの
4・6%
2915・90 その他のもの
一 カプリン酸、ラウリン酸及びミリスチン酸並びにカプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸又はステアリン酸の誘導体
4・6%
二 その他のもの
6・4%
29・16 不飽和非環式モノカルボン酸及び環式モノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
不飽和非環式モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
2916・11 アクリル酸及びその塩 6・4%
2916・12 アクリル酸のエステル 6・4%
2916・13 メタクリル酸及びその塩 4・6%
2916・14 メタクリル酸のエステル 4・6%
2916・15 オレイン酸、リノール酸及びリノレン酸並びにこれらの塩及びエステル 3・9%
2916・16 ビナパクリル(ISO) 6・4%
2916・19 その他のもの 6・4%
2916・20 飽和脂環式モノカルボン酸、不飽和脂環式モノカルボン酸及びシクロテルペンモノカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 6・4%
芳香族モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
2916・31 安息香酸並びにその塩及びエステル 5・8%
2916・32 過酸化ベンゾイル及び塩化ベンゾイル 6・4%
2916・34 フェニル酢酸及びその塩 6・4%
2916・39 その他のもの 6・4%
29・17 ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
非環式ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
2917・11 しゅう酸並びにその塩及びエステル 3・9%
2917・12 アジピン酸並びにその塩及びエステル 4・6%
2917・13 アゼライン酸及びセバシン酸並びにこれらの塩及びエステル 4・6%
2917・14 無水マレイン酸 4・6%
2917・19 その他のもの 4・6%
2917・20 飽和脂環式ポリカルボン酸、不飽和脂環式ポリカルボン酸及びシクロテルペンポリカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体 4・6%
芳香族ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
2917・32 オルトフタル酸ジオクチル 4・6%
2917・33 オルトフタル酸ジノニル及びオルトフタル酸ジデシル 4・6%
2917・34 その他のオルトフタル酸エステル 4・6%
2917・35 無水フタル酸 3・9%
2917・36 テレフタル酸及びその塩 6・4%
2917・37 テレフタル酸ジメチル 無税
2917・39 その他のもの 4・6%
29・18 カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
2918・11 乳酸並びにその塩及びエステル 5・3%
2918・12 酒石酸 4・6%
2918・13 酒石酸の塩及びエステル 4・6%
2918・14 くえん酸 24%
2918・15 くえん酸の塩及びエステル
一 くえん酸カルシウム
12%
二 その他のもの
4・6%
2918・16 グルコン酸並びにその塩及びエステル 4・6%
2918・17 2・2—ジフェニル—2—ヒドロキシ酢酸(ベンジル酸) 4・6%
2918・18 クロロベンジレート(ISO) 4・6%
2918・19 その他のもの
一 コール酸
無税
二 その他のもの
4・6%
フェノール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
2918・21 サリチル酸及びその塩 4・6%
2918・22 オルト—アセチルサリチル酸並びにその塩及びエステル 4・6%
2918・23 サリチル酸のその他のエステル及びその塩 4・6%
2918・29 その他のもの 4・6%
2918・30 アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体
一 デヒドロコール酸(3・7・12—トリケトコール酸)
無税
二 その他のもの
4・6%
その他のもの
2918・91 2・4・5—T(ISO)(2・4・5—トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル 4・6%
2918・99 その他のもの 4・6%
第8節 非金属の無機酸のエステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
29・19 りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2919・10 トリス(2・3—ジブロモプロピル)ホスフェート 4・6%
2919・90 その他のもの 4・6%
29・20 非金属のその他の無機酸のエステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
チオりん酸エステル(ホスホロチオエート)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2920・11 パラチオン(ISO)及びパラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン) 4・6%
2920・19 その他のもの 4・6%
亜りん酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体
2920・21 亜りん酸ジメチル 4・6%
2920・22 亜りん酸ジエチル 4・6%
2920・23 亜りん酸トリメチル 4・6%
2920・24 亜りん酸トリエチル 4・6%
2920・29 その他のもの 4・6%
2920・30 エンドスルファン(ISO) 4・6%
2920・90 その他のもの
一 炭酸エステル及びその誘導体
(一) 炭酸ビニレン、炭酸フルオロエチレン、炭酸エチルメチル、炭酸プロピレン及び炭酸ジエチル
無税
(二) その他のもの
4・6%
二 その他のもの
4・6%
第9節 窒素官能化合物
29・21 アミン官能化合物
非環式モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
2921・11 メチルアミン、ジメチルアミン及びトリメチルアミン並びにこれらの塩 4・6%
2921・12 2—(N・N—ジメチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 4・6%
2921・13 2—(N・N—ジエチルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 4・6%
2921・14 2—(N・N—ジイソプロピルアミノ)エチルクロリド塩酸塩 4・6%
2921・19 その他のもの 4・6%
非環式ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
2921・21 エチレンジアミン及びその塩 4・6%
2921・22 ヘキサメチレンジアミン及びその塩 無税
2921・29 その他のもの 4・6%
2921・30 飽和脂環式モノアミン、不飽和脂環式モノアミン、シクロテルペンモノアミン、飽和脂環式ポリアミン、不飽和脂環式ポリアミン及びシクロテルペンポリアミン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 4・6%
芳香族モノアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
2921・41 アニリン及びその塩
一 アニリン
5・4%
二 アニリンの塩
4・6%
2921・42 アニリン誘導体及びその塩 4・6%
2921・43 トルイジン及びその誘導体並びにこれらの塩 4・6%
2921・44 ジフェニルアミン及びその誘導体並びにこれらの塩 4・6%
2921・45 1—ナフチルアミン(アルファ—ナフチルアミン)及び2—ナフチルアミン(ベータ—ナフチルアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 4・6%
2921・46 アンフェタミン(INN)、ベンツフェタミン(INN)、デキサンフェタミン(INN)、エチランフェタミン(INN)、フェンカンファミン(INN)、レフェタミン(INN)、レバンフェタミン(INN)、メフェノレクス(INN)及びフェンテルミン(INN)並びにこれらの塩 4・6%
2921・49 その他のもの 4・6%
芳香族ポリアミン及びその誘導体並びにこれらの塩
2921・51 オルト—フェニレンジアミン、メタ—フェニレンジアミン、パラ—フェニレンジアミン及びジアミノトルエン並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩 5・3%
2921・59 その他のもの 4・6%
29・22 酸素官能のアミノ化合物
アミノアルコール(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩
2922・11 モノエタノールアミン及びその塩 4・6%
2922・12 ジエタノールアミン及びその塩 4・6%
2922・14 デキストロプロポキシフェン(INN)及びその塩 4・6%
2922・15 トリエタノールアミン 4・6%
2922・16 ペルフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアンモニウム 4・6%
2922・17 メチルジエタノールアミン及びエチルジエタノールアミン 無税
2922・18 2—(N・N—ジイソプロピルアミノ)エタノール 無税
2922・19 その他のもの
一 アミノアルコール
無税
二 その他のもの
4・6%
アミノナフトールその他のアミノフェノール(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにそのエーテル及びエステル並びにこれらの塩
2922・21 アミノヒドロキシナフタレンスルホン酸及びその塩 4・6%
2922・29 その他のもの 4・6%
アミノアルデヒド、アミノケトン及びアミノキノン(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)並びにこれらの塩
2922・31 アンフェプラモン(INN)、メサドン(INN)及びノルメサドン(INN)並びにこれらの塩 4・6%
2922・39 その他のもの 4・6%
アミノ酸(2種類以上の酸素官能基を有するものを除く。)及びそのエステル並びにこれらの塩
2922・41 リジン及びそのエステル並びにこれらの塩 4・6%
2922・42 グルタミン酸及びその塩
一 グルタミン酸ソーダ
16%
二 その他のもの
4・6%
2922・43 アントラニル酸及びその塩 4・6%
2922・44 チリジン(INN)及びその塩 4・6%
2922・49 その他のもの 4・6%
2922・50 アミノアルコールフェノール、アミノ酸フェノール及び酸素官能基を有するその他のアミノ化合物 4・6%
29・23 第4級アンモニウム塩、水酸化第4級アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホスホアミノリピドについては、化学的に単一であるかないかを問わない。)
2923・10 コリン及びその塩 4・6%
2923・20 レシチンその他のホスホアミノリピド 6・4%
2923・30 ペルフルオロオクタンスルホン酸テトラエチルアンモニウム 4・6%
2923・40 ペルフルオロオクタンスルホン酸ジデシルジメチルアンモニウム 4・6%
2923・90 その他のもの
一 水酸化トリメチルアダマンチルアンモニウム(ADAH)及び水酸化テトラエチルアンモニウム(TEAH)
無税
二 その他のもの
4・6%
29・24 カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物
非環式アミド(非環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩
2924・11 メプロバメート(INN) 4・6%
2924・12 フルオロアセトアミド(ISO)、モノクロトホス(ISO)及びホスファミドン(ISO) 4・6%
2924・19 その他のもの
一 2—アクリルアミド—2—メチルプロパンスルホン酸及びオキサミド
無税
二 その他のもの
4・6%
環式アミド(環式カルバマートを含む。)及びその誘導体並びにこれらの塩
2924・21 ウレイン及びその誘導体並びにこれらの塩 4・6%
2924・23 2—アセトアミド安息香酸(N—アセチルアントラニル酸)及びその塩 4・6%
2924・24 エチナメート(INN) 4・6%
2924・25 アラクロール(ISO) 4・6%
2924・29 その他のもの 4・6%
29・25 カルボキシイミド官能化合物(サッカリン及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物
イミド及びその誘導体並びにこれらの塩
2925・11 サッカリン及びその塩 4・6%
2925・12 グルテチミド(INN) 4・6%
2925・19 その他のもの 4・6%
イミン及びその誘導体並びにこれらの塩
2925・21 クロルジメホルム(ISO) 3・7%
2925・29 その他のもの
一 クロルヘキシジン及びその塩
無税
二 その他のもの
3・7%
29・26 ニトリル官能化合物
2926・10 アクリロニトリル 6・4%
2926・20 1—シアノグアニジン(ジシアンジアミド) 4・6%
2926・30 フェンプロポレクス(INN)及びその塩並びにメサドン(INN)中間体(4—シアノ—2—ジメチルアミノ—4・4—ジフェニルブタン) 4・6%
2926・40 アルファ—フェニルアセトアセトニトリル 4・6%
2926・90 その他のもの 4・6%
29・27
2927・00 ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 4・6%
29・28
2928・00 ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 4・6%
29・29 その他の窒素官能基を有する化合物
2929・10 イソシアナート 4・6%
2929・90 その他のもの 4・6%
第10節 オルガノインオルガニック化合物、複素環式化合物及び核酸並びにこれらの塩並びにスルホンアミド
29・30 有機硫黄化合物
2930・20 チオカルバマート及びジチオカルバマート 5・3%
2930・30 チウラムモノスルフィド、チウラムジスルフィド及びチウラムテトラスルフィド 5・3%
2930・40 メチオニン 4・6%
2930・60 2—(N・N—ジエチルアミノ)エタンチオール 4・6%
2930・70 ビス(2—ヒドロキシエチル)スルフィド(チオジグリコール(INN)) 4・6%
2930・80 アルジカルブ(ISO)、カプタホール(ISO)及びメタミドホス(ISO) 4・6%
2930・90 その他のもの
一 ジチオカルボナート(キサントゲン酸塩)
無税
二 その他のもの
4・6%
29・31 その他のオルガノインオルガニック化合物
2931・10 テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛 4・6%
2931・20 トリブチルすず化合物 4・6%
その他の有機りん誘導体
2931・31 メチルホスホン酸ジメチル 4・6%
2931・32 プロピルホスホン酸ジメチル 4・6%
2931・33 エチルホスホン酸ジエチル 4・6%
2931・34 メチルホスホン酸3—(トリヒドロキシシリル)プロピルナトリウム 4・6%
2931・35 2・4・6—トリプロピル—1・3・5・2・4・6—トリオキサトリホスホン酸2・4・6—トリオキシド 4・6%
2931・36 (5—エチル—2—メチル—2—オキシド—1・3・2—ジオキサホスフィナン—5—イル)メチルメチルメチルホスホネート 4・6%
2931・37 ビス[(5—エチル—2—メチル—2—オキシド—1・3・2—ジオキサホスフィナン—5—イル)メチル]メチルホスホネート 4・6%
2931・38 メチルホスホン酸と(アミノイミノメチル)尿素との一対1の割合の塩 4・6%
2931・39 その他のもの 4・6%
2931・90 その他のもの 4・6%
29・32 複素環式化合物(ヘテロ原子として酸素のみを有するものに限る。)
非縮合フラン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
2932・11 テトラヒドロフラン 4・6%
2932・12 2—フルアルデヒド(フルフラール) 無税
2932・13 フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール 4・6%
2932・14 スクラロース 4・6%
2932・19 その他のもの 4・6%
2932・20 ラクトン
一 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン
5・3%
二 サントニン
無税
三 クリスタルバイオレットラクトン
無税
四 その他のもの
4・6%
その他のもの
2932・91 イソサフロール 4・6%
2932・92 1—(1・3—ベンゾジオキソール—5—イル)プロパン—2—オン 4・6%
2932・93 ピペロナール 4・6%
2932・94 サフロール 4・6%
2932・95 テトラヒドロカンナビノール(すべての異性体を含む。) 4・6%
2932・99 その他のもの 4・6%
29・33 複素環式化合物(ヘテロ原子として窒素のみを有するものに限る。)
非縮合ピラゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
2933・11 フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 4・6%
2933・19 その他のもの 4・6%
非縮合イミダゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
2933・21 ヒダントイン及びその誘導体 4・6%
2933・29 その他のもの 4・6%
非縮合ピリジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
2933・31 ピリジン及びその塩 無税
2933・32 ピペリジン及びその塩 4・6%
2933・33 アルフェンタニル(INN)、アニレリジン(INN)、ベジトラミド(INN)、ブロマゼパム(INN)、ジフェノキシン(INN)、ジフェノキシレート(INN)、ジピパノン(INN)、フェンタニール(INN)、ケトベミドン(INN)、メチルフェニデート(INN)、ペンタゾシン(INN)、ペチジン(INN)、ペチジン(INN)中間体A、フェンシクリジン(INN)(PCP)、フェノペリジン(INN)、ピプラドロール(INN)、ピリトラミド(INN)、プロピラム(INN)及びトリメペリジン(INN)並びにこれらの塩 4・6%
2933・39 その他のもの
一 ピコリン及びO・O—ジエチル—O—(3・5・6—トリクロロ—2—ピリジル)ホスホロチオエート(クロルピリホス)
無税
二 その他のもの
4・6%
キノリン環又はイソキノリン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物
2933・41 レボルファノール(INN)及びその塩 4・6%
2933・49 その他のもの
一 デキストロ—3—ヒドロキシ—N—メチルモルヒナン及び臭化水素酸デキストロ—3—メトキシ—N—メチルモルヒナン
3・9%
二 その他のもの
4・6%
ピリミジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)又はピペラジン環を有する化合物
2933・52 マロニル尿素(バルビツル酸)及びその塩 4・6%
2933・53 アロバルビタール(INN)、アモバルビタール(INN)、バルビタール(INN)、ブタルビタール(INN)、ブトバルビタール、シクロバルビタール(INN)、メチルフェノバルビタール(INN)、ペントバルビタール(INN)、フェノバルビタール(INN)、セクブタバルビタール(INN)、セコバルビタール(INN)及びビニルビタール(INN)並びにこれらの塩 4・6%
2933・54 その他のマロニル尿素(バルビツル酸)の誘導体及びその塩 4・6%
2933・55 ロプラゾラム(INN)、メクロカロン(INN)、メタカロン(INN)及びジペプロール(INN)並びにこれらの塩 4・6%
2933・59 その他のもの
一 1・3—ジメチル—2・6—ジオキソ—4—アミノ—5—ホルミルアミノピリミジン
無税
二 1・4—ジアザビシクロ[2・2・2]オクタン(トリエチレンジアミン)
3・2%
三 その他のもの
4・6%
非縮合トリアジン環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物
2933・61 メラミン 4・6%
2933・69 その他のもの 4・6%
ラクタム
2933・71 6—ヘキサンラクタム(イプシロン—カプロラクタム) 5・6%
2933・72 クロバザム(INN)及びメチプリロン(INN) 4・6%
2933・79 その他のラクタム 4・6%
その他のもの
2933・91 アルプラゾラム(INN)、カマゼパム(INN)、クロルジアゼポキシド(INN)、クロナゼパム(INN)、クロラゼペート、デロラゼパム(INN)、ジアゼパム(INN)、エスタゾラム(INN)、ロフラゼプ酸エチル(INN)、フルジアゼパム(INN)、フルニトラゼパム(INN)、フルラゼパム(INN)、ハラゼパム(INN)、ロラゼパム(INN)、ロルメタゼパム(INN)、マジンドール(INN)、メダゼパム(INN)、ミダゾラム(INN)、ニメタゼパム(INN)、ニトラゼパム(INN)、ノルダゼパム(INN)、オキサゼパム(INN)、ピナゼパム(INN)、プラゼパム(INN)、ピロバレロン(INN)、テマゼパム(INN)、テトラゼパム(INN)及びトリアゾラム(INN)並びにこれらの塩 4・6%
2933・92 アジンホスメチル(ISO) 4・6%
2933・99 その他のもの
一 塩酸ヒドララジン
3・9%
二 その他のもの
4・6%
29・34 核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物
2934・10 非縮合チアゾール環(水素添加してあるかないかを問わない。)を有する化合物 4・6%
2934・20 ベンゾチアゾール環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 5・3%
2934・30 フェノチアジン環(水素添加してあるかないかを問わないものとし、更に縮合したものを除く。)を有する化合物 4・6%
その他のもの
2934・91 アミノレクス(INN)、ブロチゾラム(INN)、クロチアゼパム(INN)、クロキサゾラム(INN)、デキストロモラミド(INN)、ハロキサゾラム(INN)、ケタゾラム(INN)、メソカルブ(INN)、オキサゾラム(INN)、ペモリン(INN)、フェンジメトラジン(INN)、フェンメトラジン(INN)及びスフェンタニル(INN)並びにこれらの塩 4・6%
2934・99 その他のもの
一 スルトン及びスルタム
無税
二 その他のもの
4・6%
29・35 スルホンアミド
2935・10 N—メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド 4・6%
2935・20 N—エチルペルフルオロオクタンスルホンアミド 4・6%
2935・30 N—エチル—N—(2—ヒドロキシエチル)ペルフルオロオクタンスルホンアミド 4・6%
2935・40 N—(2—ヒドロキシエチル)—N—メチルペルフルオロオクタンスルホンアミド 4・6%
2935・50 その他のペルフルオロオクタンスルホンアミド 4・6%
2935・90 その他のもの 4・6%
第11節 プロビタミン、ビタミン及びホルモン
29・36 プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)
ビタミン及びその誘導体(混合してないものに限る。)
2936・21 ビタミンA及びその誘導体 無税
2936・22 ビタミンB1及びその誘導体 無税
2936・23 ビタミンB2及びその誘導体 無税
2936・24 D—パントテン酸及びDL—パントテン酸(ビタミンB3又はビタミンB5)並びにこれらの誘導体 無税
2936・25 ビタミンB6及びその誘導体 無税
2936・26 ビタミンB12及びその誘導体 無税
2936・27 ビタミンC及びその誘導体 無税
2936・28 ビタミンE及びその誘導体 無税
2936・29 その他のビタミン及びその誘導体 無税
2936・90 その他のもの(天然のものを濃縮したものを含む。) 無税
29・37 ホルモン、プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの誘導体及び構造類似物(主としてホルモンとして使用するもので、変性ポリペプチドを含む。)
ポリペプチドホルモン、たんぱく質ホルモン及び糖たんぱく質ホルモン並びにこれらの誘導体及び構造類似物
2937・11 ソマトトロピン並びにその誘導体及び構造類似物 無税
2937・12 インスリン及びその塩 無税
2937・19 その他のもの 無税
ステロイドホルモン並びにその誘導体及び構造類似物
2937・21 コルチゾン、ヒドロコルチゾン、プレドニゾン(デヒドロコルチゾン)及びプレドニゾロン(デヒドロヒドロコルチゾン) 無税
2937・22 コルチコステロイドホルモンのハロゲン化誘導体 無税
2937・23 エストロゲン及びプロゲストゲン 無税
2937・29 その他のもの 無税
2937・50 プロスタグランジン、トロンボキサン及びロイコトリエン並びにこれらの誘導体及び構造類似物 無税
2937・90 その他のもの 無税
第12節 グリコシド及びアルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)並びにこれらの塩、エーテル、エステルその他の誘導体
29・38 グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
2938・10 ルトシド(ルチン)及びその誘導体 2・3%
2938・90 その他のもの 4・6%
29・39 アルカロイド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
あへんアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩
2939・11 けしがら濃縮物並びにブプレノルフィン(INN)、コデイン、ジヒドロコデイン(INN)、エチルモルヒネ、エトルフィン(INN)、ヘロイン、ヒドロコドン(INN)、ヒドロモルホン(INN)、モルヒネ、ニコモルヒネ(INN)、オキシコドン(INN)、オキシモルホン(INN)、フォルコジン(INN)、テバコン(INN)及びテバイン並びにこれらの塩 無税
2939・19 その他のもの 無税
2939・20 キナアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
2939・30 カフェイン及びその塩 無税
エフェドリン類及びその塩
2939・41 エフェドリン及びその塩 無税
2939・42 プソイドエフェドリン(INN)及びその塩 無税
2939・43 カチン(INN)及びその塩 無税
2939・44 ノルエフェドリン及びその塩 無税
2939・49 その他のもの 無税
テオフィリン及びアミノフィリン(テオフィリン—エチレンジアミン)並びにこれらの誘導体並びにこれらの塩
2939・51 フェネチリン(INN)及びその塩 無税
2939・59 その他のもの 無税
ライ麦麦角のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩
2939・61 エルゴメトリン(INN)及びその塩 無税
2939・62 エルゴタミン(INN)及びその塩 無税
2939・63 リゼルギン酸及びその塩 無税
2939・69 その他のもの 無税
その他のもの(植物由来のものに限る。)
2939・71 コカイン、エクゴニン、レボメタンフェタミン、メタンフェタミン(INN)及びメタンフェタミンラセメート並びにこれらの塩、エステル及びその他の誘導体 無税
2939・79 その他のもの 無税
2939・80 その他のもの 無税
第13節 その他の有機化合物
29・40
2940・00 糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)並びに糖エーテル、糖アセタール、糖エステル、糖エーテルの塩、糖アセタールの塩及び糖エステルの塩(第29・37項から第29・39項までの物品を除く。)
一 糖エーテル及び糖エステル並びにこれらの塩
6・4%
二 その他のもの
12・8%
29・41 抗生物質
2941・10 ペニシリン及びその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)並びにこれらの塩 無税
2941・20 ストレプトマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
2941・30 テトラサイクリン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
2941・40 クロラムフェニコール及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
2941・50 エリスロマイシン及びその誘導体並びにこれらの塩 無税
2941・90 その他のもの 無税
29・42
2942・00 その他の有機化合物 4・6%
第30類 医療用品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 食餌療法用の食料、強化食料、食餌補助剤、強壮飲料、鉱水その他の飲食物(静脈注射用の栄養剤を除く。)(第4部参照)
(b) 喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第21・06項及び第38・24項参照)
(c) 歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター(第25・20項参照)
(d) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで、医薬用に適するもの(第33・01項参照)
(e) 第33・03項から第33・07項までの調製品(治療作用又は予防作用を有するものを含む。)
(f) 第34・01項のせっけんその他の物品で医薬品を加えたもの
(g) プラスターをもととした歯科用の調製品(第34・07項参照)
(h) 治療用又は予防用に調製してない血液アルブミン(第35・02項参照)
2 第30・02項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第29・37項の物品を除く。)をいう。
3 第30・03項、第30・04項及び4(d)においては、次に定めるところによる。
(a) 混合してないものには、次の物品を含む。
(1) 混合してないものの水溶液
(2) 第28類又は第29類のすべての物品
(3) 第13・02項の1の植物性エキスで、単に標準化したもの及び溶媒に溶かしたもの
(b) 混合したものには、次の物品を含む。
(1) コロイド状の溶液及び懸濁体(コロイド硫黄を除く。)
(2) 植物性材料の混合物を処理して得た植物性エキス
(3) 天然の鉱水を蒸発させて得た塩及び濃縮物
4 第30・06項には、次の物品のみを含む。当該物品は、第30・06項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
(a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含むものとし、殺菌したものに限る。)及び切開創縫合用の接着剤(殺菌したものに限る。)
(b) ラミナリア及びラミナリア栓(殺菌したものに限る。)
(c) 外科用又は歯科用の吸収性止血材(殺菌したものに限る。)並びに外科用又は歯科用の癒着防止材(殺菌したものに限るものとし、吸収性であるかないかを問わない。)
(d) エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬(混合してないもので投与量にしたもの及び2以上の成分から成るもので検査用又は診断用に混合したものに限る。)
(e) 血液型判定用試薬
(f) 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
(g) 救急箱及び救急袋
(h) 避妊用化学調製品(第29・37項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
(ij) 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
(k) 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
(l) 瘻造設術用と認められるもの(例えば、結腸造瘻用、回腸造瘻用又は人工尿路開設術用の特定の形状に裁断したパウチ並びにこれらの接着性のウェハー及び面板)
号注
1 第3002・13号及び第3002・14号においては、次に定めるところによる。
(a) 「混合してないもの」とは、純粋な物品(不純物を含有するかしないかを問わない。)をいう。
(b) 「混合したもの」とは、次の物品をいう。
(1) (a)の物品を水又は水以外の溶媒に溶かしたもの
(2) (a)又は(b)(1)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤を加えたもの
(3) (a)、(b)(1)又は(b)(2)の物品で、その他の添加剤を混合したもの
2 第3003・60号及び第3004・60号には、経口摂取のためにその他の医薬品有効成分と結合させたアルテミシニン(INN)又は次のいずれかの有効成分(その他の医薬品有効成分と結合してあるかないかを問わない。)を含有する医薬品を含む。
アモジアキン(INN)、アルテリン酸及びその塩、アルテニモル(INN)、アルテモチル(INN)、アルテメテル(INN)、アルテスナート(INN)、クロロキン(INN)、ジヒドロアルテミシニン(INN)、ルメファントリン(INN)、メフロキン(INN)、ピペラキン(INN)、ピリメタミン(INN)並びにスルファドキシン(INN)
30・01 臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)
3001・20 腺その他の器官又はその分泌物の抽出物 無税
3001・90 その他のもの 無税
30・02 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血、免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)並びにワクチン、毒素、培養微生物(酵母を除く。)その他これらに類する物品
免疫血清その他の血液分画物及び免疫産品(変性したものであるかないか又は生物工学的方法により得たものであるかないかを問わない。)
3002・11 マラリア診断試験キット 無税
3002・12 免疫血清その他の血液分画物 無税
3002・13 免疫産品(混合してないもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) 無税
3002・14 免疫産品(混合したもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限る。) 無税
3002・15 免疫産品(投与量にしたもの又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限る。) 無税
3002・19 その他のもの 無税
3002・20 人用のワクチン 無税
3002・30 動物用のワクチン 無税
3002・90 その他のもの 無税
30・03 医薬品(治療用又は予防用に混合した2以上の成分から成るもので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装にしてないものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。)
3003・10 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
3003・20 その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) 無税
その他のもの(第29・37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
3003・31 インスリンを含有するもの 無税
3003・39 その他のもの 無税
その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
3003・41 エフェドリン又はその塩を含有するもの 無税
3003・42 プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの 無税
3003・43 ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの 無税
3003・49 その他のもの 無税
3003・60 その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) 無税
3003・90 その他のもの 無税
30・04 医薬品(混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防用のもので、投与量にしたもの(経皮投与剤の形状にしたものを含む。)又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るものとし、第30・02項、第30・05項又は第30・06項の物品を除く。)
3004・10 ペニシリン若しくはその誘導体(ペニシラン酸構造を有するものに限る。)又はストレプトマイシン若しくはその誘導体を含有するもの 無税
3004・20 その他のもの(抗生物質を含有するものに限る。) 無税
その他のもの(第29・37項のホルモンその他の物質を含有するものに限る。)
3004・31 インスリンを含有するもの 無税
3004・32 コルチコステロイドホルモン又はその誘導体若しくは構造類似物を含有するもの 無税
3004・39 その他のもの 無税
その他のもの(アルカロイド又はその誘導体を含有するものに限る。)
3004・41 エフェドリン又はその塩を含有するもの 無税
3004・42 プソイドエフェドリン(INN)又はその塩を含有するもの 無税
3004・43 ノルエフェドリン又はその塩を含有するもの 無税
3004・49 その他のもの 無税
3004・50 その他のもの(第29・36項のビタミンその他の物質を含有するものに限る。) 無税
3004・60 その他のもの(この類の号注2の抗マラリア有効成分を含有するものに限る。) 無税
3004・90 その他のもの 無税
30・05 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品(例えば、被覆材、ばんそうこう及びパップ剤)で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの
3005・10 接着性を有する被覆剤その他の接着層を有する製品 無税
3005・90 その他のもの 無税
30・06 この類の注4の医療用品
3006・10 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。)
一 外科用のカットガットその他これに類する縫合材、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓及び外科用又は歯科用の吸収性止血材
無税
二 その他のもの
(一) プラスチック製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
4・6%
(二) メリヤス編み又はクロセ編みのもの
5・6%
3006・20 血液型判定用試薬 無税
3006・30 エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 無税
3006・40 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント 無税
3006・50 救急箱及び救急袋 無税
3006・60 避妊用化学調製品(第29・37項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。) 無税
3006・70 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル 3・8%
その他のもの
3006・91 瘻造設術用と認められるもの 5・8%
3006・92 薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの) 無税
第31類 肥料
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第05・11項の動物の血
(b) 化学的に単一の化合物(2(a)、3(a)、4(a)又は5のものを除く。)
(c) 第38・24項の塩化カリウムを培養した結晶(1個の重量が2・5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化カリウムから製造した光学用品(第90・01項参照)
2 第31・02項には、次の物品(第31・05項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(a) 次のいずれかに該当する物品
(i) 硝酸ナトリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(ii) 硝酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(iii) 硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)
(iv) 硫酸アンモニウム(純粋であるかないかを問わない。)
(v) 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(vi) 硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩(純粋であるかないかを問わない。)又は混合物
(vii) カルシウムシアナミド(純粋であるかないか又は油により処理してあるかないかを問わない。)
(viii) 尿素(純粋であるかないかを問わない。)
(b) (a)の物品のうち2以上を相互に混合した肥料
(c) 塩化アンモニウム又は(a)若しくは(b)の物品と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
(d) (a)の(ii)若しくは(viii)の物品又はこれらの混合物を水溶液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料
3 第31・03項には、次の物品(第31・05項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(a) 次のいずれかに該当する物品
(i) 塩基性スラグ
(ii) 第25・10項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くための熱処理を超える熱処理をしたもの
(iii) 過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
(iv) りん酸水素カルシウム(ふっ素の含有量が乾燥状態における無水物の全重量の0・2%以上のものに限る。)
(b) (a)の物品(ふっ素の含有量のいかんを問わない。)のうち2以上を相互に混合した肥料
(c) (a)又は(b)の物品(ふっ素の含有量のいかんを問わない。)と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料
4 第31・04項には、次の物品(第31・05項に定める形状又は包装にしたものを除く。)のみを含む。
(a) 次のいずれかに該当する物品
(i) 天然のカリウム塩類(粗のものに限る。例えば、カーナリット、カイナイト及びシルバイト)
(ii) 塩化カリウム(純粋であるかないかを問わないものとし、1(c)の物品を除く。)
(iii) 硫酸カリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(iv) 硫酸マグネシウムカリウム(純粋であるかないかを問わない。)
(b) (a)の物品のうち2以上を相互に混合した肥料
5 オルトりん酸2水素アンモニウム(りん酸1アンモニウム)及びオルトりん酸水素2アンモニウム(りん酸2アンモニウム)(純粋であるかないかを問わない。)並びにこれらの混合物は、第31・05項に属する。
6 第31・05項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのいずれか一の肥料成分を含有するものに限る。
31・01
3101・00 動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるかないか又は化学的に処理してあるかないかを問わない。)及び動物性又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 無税
31・02 窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)
3102・10 尿素(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
硫酸アンモニウム並びに硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物
3102・21 硫酸アンモニウム 無税
3102・29 その他のもの 無税
3102・30 硝酸アンモニウム(水溶液にしてあるかないかを問わない。) 無税
3102・40 硝酸アンモニウムと炭酸カルシウムその他の肥料でない無機物との混合物 無税
3102・50 硝酸ナトリウム 無税
3102・60 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩及び混合物 無税
3102・80 尿素と硝酸アンモニウムとの混合物(水溶液又はアンモニア溶液にしたものに限る。) 無税
3102・90 その他のもの(混合物を含むものとし、この項の他の号に該当するものを除く。) 無税
31・03 りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)
過りん酸石灰及び重過りん酸石灰
3103・11 五酸化2りん(P2O5)の含有量が全重量の35%以上のもの 無税
3103・19 その他のもの 無税
3103・90 その他のもの 無税
31・04 カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)
3104・20 塩化カリウム 無税
3104・30 硫酸カリウム 無税
3104・90 その他のもの 無税
31・05 肥料成分(窒素、りん及びカリウム)のうち2以上を含有する肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)及びその他の肥料並びにこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの
3105・10 この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又は容器ともの1個の重量が10キログラム以下に包装したもの 無税
3105・20 鉱物性肥料及び化学肥料(窒素、りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
3105・30 オルトりん酸水素2アンモニウム(りん酸2アンモニウム) 無税
3105・40 オルトりん酸2水素アンモニウム(りん酸1アンモニウム)及びこれとオルトりん酸水素2アンモニウム(りん酸2アンモニウム)との混合物 無税
その他の鉱物性肥料及び化学肥料(窒素及びりんを含有するものに限る。)
3105・51 硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの 無税
3105・59 その他のもの 無税
3105・60 鉱物性肥料及び化学肥料(りん及びカリウムを含有するものに限る。) 無税
3105・90 その他のもの 無税
第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 化学的に単一の元素及び化合物(第32・03項又は第32・04項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第32・06項参照)、石英ガラスで第32・07項に定める形状のもの及び第32・12項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。)
(b) 第29・36項から第29・39項まで、第29・41項又は第35・01項から第35・04項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体
(c) アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第27・15項参照)
2 第32・04項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。
3 第32・03項から第32・06項までには、着色料(第32・06項にあっては、第25・30項又は第28類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第32・12項参照)の製造に使用する種類のもの及び第32・07項から第32・10項まで、第32・12項、第32・13項又は第32・15項のその他の調製品を含まない。
4 第32・08項には、第39・01項から第39・13項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。
5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。
6 第32・12項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。
(a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの
(b) 金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの
32・01 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体
3201・10 ケブラチョエキス 無税
3201・20 ワットルエキス 無税
3201・90 その他のもの
一 タンニン及びその誘導体
3%
二 その他のもの
無税
32・02 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかしないかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品
3202・10 合成有機なめし剤 無税
3202・90 その他のもの 4・6%
32・03
3203・00 植物性又は動物性の着色料(染色エキスを含み、化学的に単一であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。)及びこの類の注3の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの 無税
32・04 有機合成着色料(化学的に単一であるかないかを問わない。)、この類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
有機合成着色料及びこの類の注3の調製品で有機合成着色料をもととしたもの
3204・11 分散染料及びこれをもととした調製品 5・3%
3204・12 酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに媒染染料及びこれをもととした調製品 5・3%
3204・13 塩基性染料及びこれをもととした調製品 5・3%
3204・14 直接染料及びこれをもととした調製品 5・3%
3204・15 建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品 5・3%
3204・16 反応染料及びこれをもととした調製品 5・3%
3204・17 顔料及びこれをもととした調製品 5・3%
3204・19 その他のもの(第3204・11号から第3204・19号までのうち2以上の号の着色料を混合した物品を含む。) 5・3%
3204・20 蛍光増白剤として使用する種類の合成した有機物 5・3%
3204・90 その他のもの 5・3%
32・05
3205・00 レーキ顔料及びこの類の注3の調製品でレーキ顔料をもととしたもの 5・3%
32・06 その他の着色料、この類の注3の調製品(第32・03項から第32・05項までのものを除く。)及びルミノホアとして使用する種類の無機物(化学的に単一であるかないかを問わない。)
二酸化チタンをもととした顔料及び調製品
3206・11 二酸化チタンの含有量が乾燥状態において全重量の80%以上のもの 4・8%
3206・19 その他のもの 3・9%
3206・20 クロム化合物をもととした顔料及び調製品 3・9%
その他の着色料及び調製品
3206・41 ウルトラマリン及びこれをもととした調製品
一 ウルトラマリンブルー(群青)
5・3%
二 その他のもの
3・9%
3206・42 硫化亜鉛をもととしたリトポンその他の顔料及び調製品
一 リトポン
4・6%
二 その他のもの
3・9%
3206・49 その他のもの
一 ヘキサシアノ鉄酸塩(フェロシアン酸塩及びフェリシアン酸塩)をもととした顔料及び調製品
3%
二 その他のもの
3・9%
3206・50 ルミノホアとして使用する種類の無機物 3・9%
32・07 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品(窯業に使用する種類のものに限る。)及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
3207・10 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その他これらに類する調製品 3・2%
3207・20 ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品 3・2%
3207・30 液状ラスターその他これに類する調製品 3・2%
3207・40 ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 3%
32・08 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液
3208・10 ポリエステルをもととしたもの 4・8%
3208・20 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 4・6%
3208・90 その他のもの 4・8%
32・09 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)
3209・10 アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの 4・8%
3209・90 その他のもの 4・8%
32・10
3210・00 その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料
一 歴青質塗料
1・6%
二 その他のもの
4・6%
32・11
3211・00 調製ドライヤー 4・6%
32・12 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
3212・10 スタンプ用のはく 4・6%
3212・90 その他のもの
一 パールエッセンス
2・5%
二 その他のもの
5%
32・13 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限る。)
3213・10 絵の具セット 4・6%
3213・90 その他のもの 4・6%
32・14 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材
3214・10 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料 3・9%
3214・90 その他のもの 3・9%
32・15 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)
印刷用インキ
3215・11 黒色のもの 4・6%
3215・19 その他のもの 4・6%
3215・90 その他のもの 4・6%
第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第13・01項の天然のオレオレジン及び第13・02項の植物性のエキス
(b) 第34・01項のせっけんその他の物品
(c) 第38・05項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第33・02項において「香気性物質」とは、第33・01項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第33・03項から第33・07項までには、これらの項の物品としての用途に適する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
4 第33・07項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第33・02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
33・01 精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。)、レジノイド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート(冷浸法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)、精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション
精油(かんきつ類の果実のものに限る。)
3301・12 オレンジのもの 無税
3301・13 レモンのもの 無税
3301・19 その他のもの
一 ベルガモットのもの
無税
二 その他のもの
3・2%
精油(かんきつ類の果実のものを除く。)
3301・24 ペパーミント(メンタ・ピペリタ)のもの 3・2%
3301・25 その他のミントのもの
一 ペパーミント油(メンタ・アルヴェンスィスから採取したものに限る。)
(一) 政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の65%を超えるもの
無税
(二) その他のもの
9・6%
二 その他のペパーミント油
3・2%
三 その他のもの
3%
3301・29 その他のもの
一 ベイ葉油、カナンガ油、けい皮油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきょう油、大ういきょう油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びゃくだん油、イランイラン油、けい葉油、ジンジャグラス油、パルマローザ油、タイム油、牛樟油、レモングラス油及びパチュリ油
無税
二 芳油
2・5%
三 ゼラニウム又はベチベルのもの
無税
四 ラベンダー又はラバンジンのもの
3%
五 その他のもの
3・2%
3301・30 レジノイド 無税
3301・90 その他のもの 無税
33・02 香気性物質の混合物及び1以上の香気性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料として使用する種類のものに限る。)並びに香気性物質をもととしたその他の調製品(飲料製造に使用する種類のものに限る。)
3302・10 食品工業又は飲料工業において使用する種類のもの
一 アルコール分が10%以上のもの
6・2%
二 その他のもの
5・3%
3302・90 その他のもの 5・3%
33・03
3303・00 香水類及びオーデコロン類 5・3%
33・04 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
3304・10 唇のメーキャップ用の調製品 5・8%
3304・20 眼のメーキャップ用の調製品 5・8%
3304・30 マニキュア用又はペディキュア用の調製品 6・6%
その他のもの
3304・91 パウダー(固形にしたものを含む。) 5・8%
3304・99 その他のもの 5・8%
33・05 頭髪用の調製品
3305・10 シャンプー 5・8%
3305・20 パーマネント用の調製品 5・8%
3305・30 ヘアラッカー 5・8%
3305・90 その他のもの 5・8%
33・06 口腔衛生用の調製品(義歯定着用のペースト及び粉を含む。)及び小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
3306・10 歯磨き 無税
3306・20 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) 4%
3306・90 その他のもの 5・8%
33・07 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品類(他の項に該当するものを除く。)並びに調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しないかを問わない。)
3307・10 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品 6・7%
3307・20 身体用の防臭剤及び汗止め 5・8%
3307・30 芳香を付けた浴用塩その他の浴用の調製品 5・8%
室内に芳香を付けるため又は室内防臭用の調製品(宗教的儀式用の香気性の調製品を含む。)
3307・41 アガバティその他の香気性の調製品で燃焼させて使用するもの 6・6%
3307・49 その他のもの 4・6%
3307・90 その他のもの 4%
第34類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 動物性又は植物性の油脂の食用の混合物及び調製品で、離型用の調製品として使用する種類のもの(第15・17項参照)
(b) 化学的に単一の化合物
(c) せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33・05項から第33・07項まで参照)
2 第34・01項においてせっけんは、水溶性のせっけんに限るものとし、同項のせっけんその他の物品には、消毒剤、粉状研磨材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかないかを問わない。ただし、粉状研磨材を含有する物品のうち、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものは第34・01項に属するものとし、その他の形状のものは擦り磨き用の粉その他これに類する調製品として第34・05項に属する。
3 第34・02項において有機界面活性剤は、温度20度において0・5%の濃度で水と混合し、同温度で1時間放置した場合において、次のいずれの要件も満たす物品をいう。
(a) 不溶物を析出することなく透明若しくは半透明の液体又は安定したエマルジョンを生成すること。
(b) 水の表面張力を1メートルにつき0・045ニュートン(1センチメートルにつき45ダイン)以下に低下させること。
4 第34・03項において「石油及び歴青油」とは、第27類の注2に定める石油及び歴青油をいう。
5 第34・04項において「人造ろう及び調製ろう」とは、次の物品をいう。
(a) 化学的に得た有機物でろうの特性を有するもの(水溶性であるかないかを問わない。)
(b) 異種のろうを混合することにより得た物品
(c) 1以上のろうをもととし、脂、樹脂、鉱物性物質その他の材料を含有する物品で、ろうの特性を有するもの
ただし、第34・04項には、次の物品を含まない。
(a) 第15・16項、第34・02項又は第38・23項の物品(ろうの特性を有するものを含む。)
(b) 第15・21項の動物性又は植物性のろう(混合してないものに限るものとし、精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)
(c) 第27・12項の鉱物性ろうその他これに類する物品(これらを相互に混合してあるかないか又は単に着色してあるかないかを問わない。)
(d) 液状の媒体と混合し又はこれに分散させ若しくは溶解させたろう(第34・05項、第38・09項等参照)
34・01 せっけん、有機界面活性剤及びその調製品(せっけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)、有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。)並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布
せっけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト及び不織布
3401・11 化粧用のもの(薬用のものを含む。) 5・5%
3401・19 その他のもの
一 せっけん、有機界面活性剤及びその調製品
4・6%
二 その他のもの
6・4%
3401・20 せっけん(その他の形状のもの)
一 化粧用のもの(薬用のものを含む。)
5・8%
二 その他のもの
4・6%
3401・30 有機界面活性剤及びその調製品(皮膚の洗浄に使用するもので、液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。) 4・6%
34・02 有機界面活性剤(せっけんを除く。)並びに調製界面活性剤、調製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品(せっけんを含有するかしないかを問わないものとし、第34・01項のものを除く。)
有機界面活性剤(小売用にしてあるかないかを問わない。)
3402・11 陰イオン(アニオン)系のもの 6・2%
3402・12 陽イオン(カチオン)系のもの 6・2%
3402・13 非イオン系のもの 6・2%
3402・19 その他のもの 6・2%
3402・20 調製品(小売用にしたものに限る。)
一 調製界面活性剤
6・2%
二 その他のもの
4・6%
3402・90 その他のもの
一 調製界面活性剤
6・2%
二 その他のもの
4・6%
34・03 調製潤滑剤(調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防錆防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含む。)及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。)
石油又は歴青油を含有するもの
3403・11 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 4・8%
3403・19 その他のもの 4・8%
その他のもの
3403・91 紡織用繊維、革、毛皮その他の材料の処理用の調製品 4・8%
3403・99 その他のもの 4・6%
34・04 人造ろう及び調製ろう
3404・20 ポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)のもの 4・6%
3404・90 その他のもの 2・3%
34・05 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第34・04項のろうを除く。)
3405・10 履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 4・6%
3405・20 木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品 4・6%
3405・30 車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。) 4・6%
3405・40 擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品 4・6%
3405・90 その他のもの 3・7%
34・06
3406・00 ろうそく及びこれに類する物品 3・9%
34・07
3407・00 モデリングペースト(児童用のものを含む。)、歯科用のワックス及び印象材(セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに焼いた石膏又は硫酸カルシウムから成るプラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 4・6%
第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 酵母(第21・02項参照)
(b) 第30類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
(c) なめし前処理用の酵素系調製品(第32・02項参照)
(d) 第34類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
(e) 硬化たんぱく質(第39・13項参照)
(f) ゼラチンに印刷した物品(第49類参照)
2 第35・05項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%以下のものをいう。
でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%を超えるものは、第17・02項に属する。
35・01 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー
3501・10 カゼイン 無税
3501・90 その他のもの 6・4%
35・02 アルブミン(2以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及びアルブミナートその他のアルブミン誘導体
卵白
3502・11 乾燥したもの 10%
3502・19 その他のもの 10%
3502・20 ミルクアルブミン(2以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含む。) 4・9%
3502・90 その他のもの 4・9%
35・03
3503・00 ゼラチン(長方形(正方形を含む。)のシート状のものを含むものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。)、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他のにかわ(第35・01項のカゼイングルーを除く。)
一 ゼラチン(写真用のものに限る。)及びゼラチン誘導体
3・9%
二 魚膠及びアイシングラス
3%
三 その他のもの
25%
35・04
3504・00 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみょうばんを加えたものを含む。)
一 ペプトン、その誘導体及び皮粉
4%
二 その他のもの
6・8%
35・05 デキストリンその他の変性でん粉(例えば、糊化済でん粉及びエステル化でん粉)及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠着剤
3505・10 デキストリンその他の変性でん粉
一 エステル化でん粉その他のでん粉誘導体
8%
二 その他のもの
25%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
3505・20 膠着剤 25%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
35・06 調製膠着剤その他の調製接着剤(他の項に該当するものを除く。)及び膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。)
3506・10 膠着剤又は接着剤としての使用に適する物品(膠着剤又は接着剤として小売用にしたもので正味重量が1キログラム以下のものに限る。) 4・6%
その他のもの
3506・91 ゴム又は第39・01項から第39・13項までの重合体をもととした接着剤 4・6%
3506・99 その他のもの 4・6%
35・07 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素
3507・10 レンネット及びその濃縮物 4・6%
3507・90 その他のもの 4・6%
第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料
1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。
2 第36・06項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
(a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
(b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
(c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品
36・01
3601・00 火薬 6・4%
36・02
3602・00 爆薬 6・4%
36・03
3603・00 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管
一 電気により点火し、外部のガス発生剤に着火する構造の点火具のうち、電極を含めた長さが1・4センチメートル以上2・6センチメートル以下のもので、点火部の直径が0・7センチメートル以上1・2センチメートル以下のもの(点火部が複数あるものを含む。)
無税
二 その他のもの
6・4%
36・04 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の火工品
3604・10 花火 4・8%
3604・90 その他のもの 4・8%
36・05
3605・00 マッチ(第36・04項の火工品を除く。) 5・3%
36・06 フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及びこの類の注2の可燃性材料の製品
3606・10 たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。) 3・9%
3606・90 その他のもの 3・9%
第37類 写真用又は映画用の材料
1 この類には、くずを含まない。
2 この類において「写真用」とは、光又はその他の放射線の作用により、感光性を有する表面に直接又は間接に可視像を形成するために使用することをいう。
37・01 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)並びに感光性の平面状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限るものとし、まとめて包装してあるかないかを問わない。)
3701・10 エックス線用のもの 無税
3701・20 インスタントプリントフィルム 無税
3701・30 その他のプレート及びフィルム(いずれかの辺の長さが255ミリメートルを超えるものに限る。) 無税
その他のもの
3701・91 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
3701・99 その他のもの 無税
37・02 感光性のロール状写真用フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。)及び感光性のロール状インスタントプリントフィルム(露光してないものに限る。)
3702・10 エックス線用のもの 6・6%
その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートル以下のものに限る。)
3702・31 カラー写真用のもの(ポリクローム) 無税
3702・32 その他のもの(ハロゲン化銀の乳剤を使用したものに限る。) 無税
3702・39 その他のもの 無税
その他のフィルム(パーフォレーションのないもので、幅が105ミリメートルを超えるものに限る。)
3702・41 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
3702・42 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートルを超えるもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)を除く。) 無税
3702・43 幅が610ミリメートルを超え、長さが200メートル以下のもの 無税
3702・44 幅が105ミリメートルを超え610ミリメートル以下のもの 無税
その他のフィルム(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。)
3702・52 幅が16ミリメートル以下のもの 無税
3702・53 幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの(スライド用のものに限る。) 無税
3702・54 幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの(スライド用のものを除く。) 無税
3702・55 幅が16ミリメートルを超え35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの 無税
3702・56 幅が35ミリメートルを超えるもの 無税
その他のもの
3702・96 幅が35ミリメートル以下で、長さが30メートル以下のもの 無税
3702・97 幅が35ミリメートル以下で、長さが30メートルを超えるもの 無税
3702・98 幅が35ミリメートルを超えるもの 無税
37・03 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維(露光してないものに限る。)
3703・10 ロール状のもので、幅が610ミリメートルを超えるもの
一 カラー印画紙
無税
二 その他のもの
5・3%
3703・20 その他のもの(カラー写真用のもの(ポリクローム)に限る。) 無税
3703・90 その他のもの 5・3%
37・04
3704・00 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維(露光したもので、現像してないものに限る。) 無税
37・05
3705・00 写真用のプレート及びフィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、映画用フィルムを除く。) 無税
37・06 映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラックのみを有するか有しないかを問わない。)
3706・10 幅が35ミリメートル以上のもの 無税
3706・90 その他のもの 無税
37・07 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。)
3707・10 感光性の乳剤 4・6%
3707・90 その他のもの 4・6%
第38類 各種の化学工業生産品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 化学的に単一の元素及び化合物。ただし、次の物品を除く。
(1) 人造黒鉛(第38・01項参照)
(2) 第38・08項に定める形状又は包装にした殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品
(3) 消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品(第38・13項参照)
(4) 2の認証標準物質
(5) 3の(a)又は(c)の物品
(b) 化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のもの(主として第21・06項に属する。)
(c) 金属、砒素又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物(汚泥を含み、第26類注3(a)又は(b)の条件を満たすものに限るものとし、下水汚泥を除く。第26・20項参照)
(d) 医薬品(第30・03項及び第30・04項参照)
(e) 卑金属の採取又は卑金属化合物の製造に使用する種類の使用済みの触媒(第26・20項参照)、主として貴金属の回収に使用する種類の使用済みの触媒(第71・12項参照)及び金属又は合金から成る触媒(例えば、微細な粉状又は織ったガーゼ状のもの。第14部及び第15部参照)
2(A) 第38・22項において「認証標準物質」とは、認証することとなる特性値、精度及びその特性値を求める際に用いられた方法を示す証明書が添付されており、分析用、検定用又は標準用として適する標準物質をいう。
(B) 認証標準物質は、第28類及び第29類の物品を除くほか、第38・22項に属するものとし、この表の他のいずれの項にも属しない。
3 第38・24項には、次の物品を含むものとし、当該物品は、この表の他のいずれの項にも属しない。
(a) 酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1個の重量が2・5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
(b) フーゼル油及びディッペル油
(c) 小売用の容器入りにしたインキ消し
(d) 小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤その他の修正液及び修正テープ(第96・12項のものを除く。)
(e) 炉用溶融温度計(例えば、ゼーゲルコーン)
4 この表において「都市廃棄物」とは、家庭、ホテル、レストラン、病院、店舗及び事務所等から回収され並びに道路及び歩道清掃により収集された種類の廃棄物並びに建設及び解体に伴う廃棄物をいうものとし、主としてプラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス、金属、食物その他これらに類する物質から成り、壊れた家具及びその他の損傷し又は投棄された物品等を含む。ただし、都市廃棄物には、次の物品を含まない。
(a) 都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、この表の他の項に属するもの(例えば、プラスチック、ゴム、木、紙、繊維、ガラス及び金属のくず並びに使用済みの電池)
(b) 産業廃棄物
(c) 第30類注4(k)の薬剤廃棄物
(d) 注6(a)の医療廃棄物
5 第38・25項において「下水汚泥」とは、排水処理工程から生じた汚泥をいい、前処理された廃棄物、こすりとったくず及び安定化されていない汚泥を含むものとし、肥料として安定化された汚泥を除く(第31類参照)。
6 第38・25項において「その他の廃棄物」とは、次の物品をいう。ただし、第38・25項には、石油及び歴青油を主成分とする廃棄物を含まない(第27・10項参照)。
(a) 医療廃棄物(医学研究、診断、治療又はその他内科的、外科的、歯科的若しくは獣医学的行為から生ずる病原菌又は薬剤を含んでいることが多い汚染された廃棄物で、特別な廃棄処置が要求されるもの(例えば、汚染された衣類、使用済みの手袋及び注射器)をいう。)
(b) 有機溶剤廃棄物
(c) 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物
(d) 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物((b)及び(c)のものを除く。)
7 第38・26項において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
号注
1 第3808・52号及び第3808・59号には、次の物品の1以上を含有する第38・08項の物品のみを含む。
アラクロール(ISO)、アルジカルブ(ISO)、アルドリン(ISO)、アジンホスメチル(ISO)、ビナパクリル(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、カプタホール(ISO)、クロルデン(ISO)、クロルジメホルム(ISO)、クロロベンジレート(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(パラ—クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、4・6—ジニトロ—オルト—クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩、ジノセブ(ISO)並びにその塩及びエステル、エンドスルファン(ISO)、2臭化エチレン(ISO)(1・2—ジブロモエタン)、二塩化エチレン(ISO)(1・2—ジクロロエタン)、フルオロアセトアミド(ISO)、ヘプタクロル(ISO)、ヘキサクロロベンゼン(ISO)、1・2・3・4・5・6—ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)、水銀化合物、メタミドホス(ISO)、モノクロトホス(ISO)、オキシラン(エチレンオキシド)、パラチオン(ISO)、パラチオンメチル(ISO)(メチルパラチオン)、ペンタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテル、ペンタクロロフェノール(ISO)並びにその塩及びエステル、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド、ホスファミドン(ISO)、2・4・5—T(ISO)(2・4・5—トリクロロフェノキシ酢酸)並びにその塩及びエステル並びにトリブチルすず化合物
第3808・59号には、ベノミル(ISO)、カルボフラン(ISO)及びチラム(ISO)の混合物を含有する散布可能な粉末状の製剤をも含む。
2 第3808・61号から第3808・69号までには、アルファ—シペルメトリン(ISO)、ベンジオカルブ(ISO)、ビフェントリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、シフルトリン(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、エトフェンプロックス(INN)、フェニトロチオン(ISO)、ラムダ—シハロトリン(ISO)、マラチオン(ISO)、ピリミホスメチル(ISO)又はプロポキスル(ISO)を含有する第38・08項の物品のみを含む。
3 第3824・81号から第3824・88号までには、次の物品の1以上を含有する混合物及び調製品のみを含む。
オキシラン(エチレンオキシド)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)、トリス(2・3—ジブロモプロピル)ホスフェート、アルドリン(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、クロルデン(ISO)、クロルデコン(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(パラ—クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、エンドスルファン(ISO)、エンドリン(ISO)、ヘプタクロル(ISO)、マイレックス(ISO)、1・2・3・4・5・6—ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)、ペンタクロロベンゼン(ISO)、ヘキサクロロベンゼン(ISO)、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド、ペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド並びにテトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル及びオクタブロモジフェニルエーテル
4 第3825・41号及び第3825・49号において「有機溶剤廃棄物」とは、有機溶剤を主成分とするもので、提示の際に1次製品として更なる使用に適しない廃棄物(溶剤の回収を目的とするかしないかを問わない。)をいう。
38・01 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛その他の炭素をもととした調製品(ペースト状、塊状、板状その他半製品の形状にしたものに限る。)
3801・10 人造黒鉛 3%
3801・20 コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 3%
3801・30 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用のもの 3・8%
3801・90 その他のもの 3・2%
38・02 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。)
3802・10 活性炭 2・9%
3802・90 その他のもの 3%
38・03
3803・00 トール油(精製してあるかないかを問わない。) 無税
38・04
3804・00 木材パルプの製造の際に生ずる廃液(リグニンスルホン酸塩を含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したものであるかないかを問わず、第38・03項のトール油を除く。) 無税
38・05 ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他のテルペン油(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビンその他のパラシメン(粗のものに限る。)及びパイン油(アルファ—テルピネオールを主成分とするものに限る。)
3805・10 ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 無税
3805・90 その他のもの
一 パイン油
無税
二 その他のもの
3%
38・06 ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、ロジン油並びにランガム
3806・10 ロジン及び樹脂酸 無税
3806・20 ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩(ロジン付加物の塩を除く。) 無税
3806・30 エステルガム 3・9%
3806・90 その他のもの 無税
38・07
3807・00 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ及び植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの 無税
38・08 殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの(例えば、硫黄を含ませた帯、芯及びろうそく並びにはえ取り紙)に限る。)
この類の号注1の物品
3808・52 DDT(ISO)(クロフェノタン(INN))を含有するもの(正味重量が300グラム以下の包装にしたものに限る。) 4・9%
3808・59 その他のもの 4・9%
この類の号注2の物品
3808・61 正味重量が300グラム以下の包装にしたもの 4・9%
3808・62 正味重量が300グラムを超え7・5キログラム以下の包装にしたもの 4・9%
3808・69 その他のもの 4・9%
その他のもの
3808・91 殺虫剤 4・9%
3808・92 殺菌剤 4・9%
3808・93 除草剤、発芽抑制剤及び植物生長調整剤 4・9%
3808・94 消毒剤 4・9%
3808・99 その他のもの 4・9%
38・09 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
3809・10 でん粉質の物質をもととしたもの 25%(その率が1キログラムにつき30円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他のもの
3809・91 繊維工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 4・2%
3809・92 製紙工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 4・6%
3809・93 皮革工業その他これに類する工業において使用する種類のもの 4・6%
38・10 金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒のしん又は被覆に使用する種類の調製品
3810・10 金属表面処理用の調製浸せき剤並びにはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストで金属と他の材料とから成るもの 4・6%
3810・90 その他のもの 4・6%
38・11 アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤(鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用のものに限る。)
アンチノック剤
3811・11 鉛化合物をもととしたもの 無税
3811・19 その他のもの 無税
潤滑油用の添加剤
3811・21 石油又は歴青油を含有するもの 無税
3811・29 その他のもの 無税
3811・90 その他のもの 無税
38・12 調製したゴム加硫促進剤、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤(他の項に該当するものを除く。)及びゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤
3812・10 調製したゴム加硫促進剤 5・3%
3812・20 ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤 3・8%
ゴム用又はプラスチック用の調製した老化防止剤その他の複合した安定剤
3812・31 2・2・4—トリメチル—1・2—ジヒドロキノリン(TMQ)のオリゴマーの混合物
一 ゴム老化防止剤
5・3%
二 その他のもの
3・8%
3812・39 その他のもの
一 ゴム老化防止剤
5・3%
二 その他のもの
3・8%
38・13
3813・00 消火器用の調製品及び装てん物並びに装てんした消火弾 4・6%
38・14
3814・00 有機の配合溶剤及び配合シンナー(他の項に該当するものを除く。)並びにペイント用又はワニス用の調製除去剤 4・6%
38・15 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒(他の項に該当するものを除く。)
担体付き触媒
3815・11 活性物質としてニッケル又はその化合物を使用したもの 3・2%
3815・12 活性物質として貴金属又はその化合物を使用したもの
一 白金触媒
無税
二 その他のもの
(一) 自動車の排気ガス浄化用のもの
無税
(二) その他のもの
3・2%
3815・19 その他のもの
一 鉄触媒
無税
二 その他のもの
3・2%
3815・90 その他のもの
一 鉄触媒及び白金触媒
無税
二 シリカ・アルミナ触媒
4・6%
三 その他のもの
3・2%
38・16
3816・00 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品(第38・01項の物品を除く。) 3・9%
38・17
3817・00 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン(第27・07項又は第29・02項のものを除く。) 3・9%
38・18
3818・00 元素を電子工業用にドープ処理したもの(円盤状、ウェハー状その他これらに類する形状にしたものに限る。)及び化合物を電子工業用にドープ処理したもの
一 けい素を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウェハー状その他これらに類する形状にしたもの
無税
二 その他のもの
3・8%
38・19
3819・00 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液(石油又は歴青油を含有しないもの及び石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。) 3・8%
38・20
3820・00 調製不凍液及び調製解凍液 3・8%
38・21
3821・00 微生物(ウイルス及びこれに類するものを含む。)用又は植物、人若しくは動物の細胞用の調製培養剤(保存用のものを含む。) 3%
38・22
3822・00 診断用又は理化学用の試薬(支持体を使用したものに限る。)及び診断用又は理化学用の調製試薬(支持体を使用してあるかないかを問わない。)(第30・02項又は第30・06項のものを除く。)並びに認証標準物質 無税
38・23 工業用の脂肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性アルコール
アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸
3823・11 ステアリン酸 2・5%
3823・12 オレイン酸 2・5%
3823・13 トール油脂肪酸 4%
3823・19 その他のもの 2・5%
3823・70 工業用の脂肪性アルコール 2・5%
38・24 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
3824・10 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤 3%
3824・30 金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)
一 金属炭化物の混合物
3・2%
二 その他のもの
3・8%
3824・40 セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤 3・8%
3824・50 非耐火性のモルタル及びコンクリート 3・8%
3824・60 ソルビトール(第2905・44号のものを除く。) 3・8%
メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物
3824・71 クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。) 3・8%
3824・72 ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン又はジブロモテトラフルオロエタンを含有するもの 3・8%
3824・73 ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの 3・8%
3824・74 ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。) 3・8%
3824・75 四塩化炭素を含有するもの 3・8%
3824・76 1・1・1—トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの 3・8%
3824・77 ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの 3・8%
3824・78 ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)又はハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。) 3・8%
3824・79 その他のもの 3・8%
この類の号注3の物品
3824・81 オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの 3・8%
3824・82 ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含有するもの 3・8%
3824・83 トリス(2・3—ジブロモプロピル)ホスフェートを含有するもの 3・8%
3824・84 アルドリン(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、クロルデン(ISO)、クロルデコン(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1・1・1—トリクロロ—2・2—ビス(パラ—クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、エンドスルファン(ISO)、エンドリン(ISO)、ヘプタクロル(ISO)又はマイレックス(ISO)を含有するもの 3・8%
3824・85 1・2・3・4・5・6—ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)を含有するもの 3・8%
3824・86 ペンタクロロベンゼン(ISO)又はヘキサクロロベンゼン(ISO)を含有するもの 3・8%
3824・87 ペルフルオロオクタンスルホン酸若しくはその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含有するもの 3・8%
3824・88 テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロモジフェニルエーテルを含有するもの 3・8%
その他のもの
3824・91 主として(5—エチル—2—メチル—2—オキシド—1・3・2—ジオキサホスフィナン—5—イル)メチルメチルメチルホスホネート及びビス[(5—エチル—2—メチル—2—オキシド—1・3・2—ジオキサホスフィナン—5—イル)メチル]メチルホスホネートから成る混合物及び調製品 3・8%
3824・99 その他のもの
一 チューインガムベース(砂糖その他の甘味料又は香料を含有するものを除く。)
無税
二 脂肪酸混合物の誘導体
4・6%
三 ナフテン酸並びにその塩(水溶性のものを除く。)及びエステル
3・9%
四 その他のもの
(一) ジスプロシウム鉄合金
無税
(二) その他のもの
3・8%
38・25 化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる残留物(他の項に該当するものを除く。)、都市廃棄物、下水汚泥及びこの類の注6のその他の廃棄物
3825・10 都市廃棄物 無税
3825・20 下水汚泥 無税
3825・30 医療廃棄物 無税
有機溶剤廃棄物
3825・41 ハロゲン化合物 3・8%
3825・49 その他のもの 3・8%
3825・50 金属浸せき液、作動液、ブレーキ液及び不凍液の廃棄物 3・8%
化学工業(類似の工業を含む。)において生ずる廃棄物
3825・61 有機物を主成分とするもの 3・8%
3825・69 その他のもの 3・8%
3825・90 その他のもの
一 セレンさい及びテルルさい並びにアンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄
無税
二 その他のもの
3・8%
38・26
3826・00 バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%未満のものに限る。) 4・6%
第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
1 2以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第6部又はこの部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分が次のすべての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a) 取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明らかに認められること。
(b) 共に提示するものであること。
(c) 当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであることが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第49類に属する。ただし、第39・18項又は第39・19項の物品を除く。
第39類 プラスチック及びその製品
1 この表において「プラスチック」とは、第39・01項から第39・14項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第11部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第27・10項又は第34・03項の調製潤滑剤
(b) 第27・12項又は第34・04項のろう
(c) 化学的に単一の有機化合物(第29類参照)
(d) ヘパリン及びその塩(第30・01項参照)
(e) 第39・01項から第39・13項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第32・08項参照)及び第32・12項のスタンプ用のはく
(f) 第34・02項の有機界面活性剤及び調製品
(g) ランガム及びエステルガム(第38・06項参照)
(h) 鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用の調製添加剤(第38・11項参照)
(ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第39類の重合体をもととした調製液圧液(第38・19項参照)
(k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第38・22項参照)
(l) 第40類の合成ゴム及びその製品
(m) 動物用の装着具(第42・01項参照)及び第42・02項のトランク、スーツケース、ハンドバッグその他の容器
(n) 第46類のさなだ、枝条細工物その他の製品
(o) 第48・14項の壁面被覆材
(p) 第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(q) 第12部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
(r) 第71・17項の身辺用模造細貨類
(s) 第16部の物品(機械類及び電気機器)
(t) 第17部の航空機又は車両の部分品
(u) 第90類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
(v) 第91類の物品(例えば、時計のケース)
(w) 第92類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
(x) 第94類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(y) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(z) 第96類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン、シャープペンシル並びに1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品)
3 第39・01項から第39・11項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
(a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において1、013ミリバールに換算したときの温度300度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィン(第39・01項及び第39・02項参照)
(b) 低重合のクマロン—インデン系樹脂(第39・11項参照)
(c) その他の合成重合体で平均5以上の単量体から成るもの
(d) シリコーン(第39・10項参照)
(e) レゾール(第39・09項参照)その他のプレポリマー
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の95%以上を占める一の単量体ユニットを有しないすべての重合体をいう。
この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第39・01項から第39・14項までにおいて1次製品は、次の形状の物品に限る。
(a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
(b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第39・15項には、一の熱可塑性材料のくずで1次製品の形状にしたものを含まない(第39・01項から第39・14項まで参照)。
8 第39・17項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の1・5倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第39・18項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が45センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第39・20項及び第39・21項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第54類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切ってないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切ったもの(長方形(正方形を含む。)に切ったことによりそのまま使用することができる製品になったものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第39・25項には、第2節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
(a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。)
(b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
(c) 雨どい及びその取付具
(d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
(e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
(f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
(g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
(h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
(ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド—6・6)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する2以上の単量体ユニットが全重量の95%以上を占める重合体のみをいう。
(2) 第3901・30号、第3901・40号、第3903・20号、第3903・30号又は第3904・30号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の95%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。
(3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。
(4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。
(1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。
ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
2 第3920・43号において「可塑剤」には、2次可塑剤を含む。
第1節 1次製品
39・01 エチレンの重合体(1次製品に限る。)
3901・10 比重が0・94未満のポリエチレン
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
1キログラムにつき22円40銭
二 その他のもの
4・1%
3901・20 比重が0・94以上のポリエチレン 1キログラムにつき22円40銭
3901・30 エチレン—酢酸ビニル共重合体 4・1%
3901・40 比重が0・94未満のエチレン—アルファ—オレフィン共重合体 4・1%
3901・90 その他のもの 4・1%
39・02 プロピレンその他のオレフィンの重合体(1次製品に限る。)
3902・10 ポリプロピレン 1キログラムにつき25円60銭
3902・20 ポリイソブチレン 4・1%
3902・30 プロピレンの共重合体 4・1%
3902・90 その他のもの 4・1%
39・03 スチレンの重合体(1次製品に限る。)
ポリスチレン
3903・11 多泡性のもの 4・6%
3903・19 その他のもの
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
11・2%
二 その他のもの
4・1%
3903・20 スチレン—アクリロニトリル(SAN)共重合体 4・6%
3903・30 アクリロニトリル—ブタジエン—スチレン(ABS)共重合体 4・6%
3903・90 その他のもの 4・6%
39・04 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体(1次製品に限る。)
3904・10 ポリ(塩化ビニル)(他の物質と混合してないものに限る。) 4・6%
その他のポリ(塩化ビニル)
3904・21 可塑化してないもの 4・6%
3904・22 可塑化したもの 4・6%
3904・30 塩化ビニル—酢酸ビニル共重合体 4・6%
3904・40 その他の塩化ビニルの共重合体 4・1%
3904・50 塩化ビニリデンの重合体 4・1%
ふっ素系重合体
3904・61 ポリテトラフルオロエチレン
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
8・4%
二 その他のもの
4・1%
3904・69 その他のもの
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
8・4%
二 その他のもの
4・1%
3904・90 その他のもの 4・1%
39・05 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体(1次製品に限る。)
ポリ(酢酸ビニル)
3905・12 水に分散しているもの 4・6%
3905・19 その他のもの 4・6%
酢酸ビニルの共重合体
3905・21 水に分散しているもの 4・6%
3905・29 その他のもの 4・6%
3905・30 ポリ(ビニルアルコール)(加水分解してないアセテート基を含有するかしないかを問わない。) 4・6%
その他のもの
3905・91 共重合体
一 ポリビニルブチラールのもの(塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。)
4・6%
二 その他のもの
4・1%
3905・99 その他のもの 4・1%
39・06 アクリル重合体(1次製品に限る。)
3906・10 ポリ(メタクリル酸メチル) 4・1%
3906・90 その他のもの
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
4・1%
二 その他のもの
4・6%
39・07 ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリカーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポリエステル(1次製品に限る。)
3907・10 ポリアセタール 4・1%
3907・20 その他のポリエーテル 4・1%
3907・30 エポキシ樹脂 4・6%
3907・40 ポリカーボネート 4・1%
3907・50 アルキド樹脂 4・6%
ポリ(エチレンテレフタレート)
3907・61 粘度数が1グラムにつき78ミリリットル以上のもの 4・6%
3907・69 その他のもの 4・6%
3907・70 ポリ乳酸 4・6%
その他のポリエステル
3907・91 不飽和のもの 4・6%
3907・99 その他のもの
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
(一) ポリトリメチレンテレフタレート
無税
(二) その他のもの
4・6%
二 その他のもの
4・6%
39・08 ポリアミド(1次製品に限る。)
3908・10 ポリアミド—6、—11、—12、—6・6、—6・9、—6・10又は—6・12 5・6%
3908・90 その他のもの
一 メタ—アラミド
無税
二 その他のもの
5・6%
39・09 アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(1次製品に限る。)
3909・10 尿素樹脂及びチオ尿素樹脂 4・6%
3909・20 メラミン樹脂 4・6%
その他のアミノ樹脂
3909・31 ポリ(メチレンフェニルイソシアナート)(粗MDI又はポリメリックMDI) 4・1%
3909・39 その他のもの 4・6%
3909・40 フェノール樹脂 4・6%
3909・50 ポリウレタン 4・6%
39・10
3910・00 シリコーン(1次製品に限る。) 5・8%
39・11 石油樹脂、クマロン—インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化物、ポリスルホン及びこの類の注3のその他の物品(1次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
3911・10 石油樹脂、クマロン樹脂、インデン樹脂、クマロン—インデン樹脂及びポリテルペン 4・1%
3911・90 その他のもの 4・1%
39・12 セルロース及びその化学的誘導体(1次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
酢酸セルロース
3912・11 可塑化してないもの 5・5%
3912・12 可塑化したもの 4・6%
3912・20 ニトロセルロース(コロジオンを含む。) 4・6%
セルロースエーテル
3912・31 カルボキシメチルセルロース及びその塩 4・6%
3912・39 その他のもの 4・6%
3912・90 その他のもの 4・6%
39・13 天然の重合体(例えば、アルギン酸)及び変性させた天然の重合体(例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体)(1次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
3913・10 アルギン酸並びにその塩及びエステル 3・9%
3913・90 その他のもの 5・1%
39・14
3914・00 第39・01項から第39・13項までの重合体をもととしたイオン交換体(1次製品に限る。) 6%
第2節 くず、半製品及び製品
39・15 プラスチックのくず
3915・10 エチレンの重合体のもの 5・8%
3915・20 スチレンの重合体のもの 5・8%
3915・30 塩化ビニルの重合体のもの 5・8%
3915・90 その他のプラスチックのもの 5・3%
39・16 プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材(表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
3916・10 エチレンの重合体のもの 5・8%
3916・20 塩化ビニルの重合体のもの 4・6%
3916・90 その他のプラスチックのもの 5・6%
39・17 プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手(プラスチック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)
3917・10 硬化たんぱく質製又はセルロース系材料製の人造ガット(ソーセージケーシング)
一 硬化たんぱく質製のもの
4・8%
二 セルロース系材料製のもの
無税
管及びホース(硬質のものに限る。)
3917・21 エチレンの重合体製のもの 5・8%
3917・22 プロピレンの重合体製のもの 5・8%
3917・23 塩化ビニルの重合体製のもの 4・6%
3917・29 その他のプラスチック製のもの 5・4%
その他の管及びホース
3917・31 フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が27・6メガパスカル以上のものに限る。) 4・6%
3917・32 その他のもの(継手なしのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 5・4%
3917・33 その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) 5・8%
3917・39 その他のもの
一 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの
4・6%
二 その他のもの
5・4%
3917・40 継手 5・8%
39・18 プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)並びにこの類の注9のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材
3918・10 塩化ビニルの重合体製のもの 4・6%
3918・90 その他のプラスチック製のもの 5・3%
39・19 プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、ストリップその他のへん平な形状の物品(接着性を有するものに限るものとし、ロール状であるかないかを問わない。)
3919・10 ロール状のもので、幅が20センチメートル以下のもの 3・8%
3919・90 その他のもの 3・8%
39・20 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組み合わせたものを除く。)
3920・10 エチレンの重合体製のもの 5・8%
3920・20 プロピレンの重合体製のもの 5・8%
3920・30 スチレンの重合体製のもの 5・8%
塩化ビニルの重合体製のもの
3920・43 可塑剤を全重量の6%以上含むもの 4・6%
3920・49 その他のもの 4・6%
アクリル重合体製のもの
3920・51 ポリ(メタクリル酸メチル)製のもの 6・2%
3920・59 その他のもの 5・8%
ポリカーボネート製、アルキド樹脂製、ポリアリルエステル製その他のポリエステル製のもの
3920・61 ポリカーボネート製のもの 5・2%
3920・62 ポリ(エチレンテレフタレート)製のもの 5・8%
3920・63 その他の不飽和ポリエステル製のもの 5・8%
3920・69 その他のポリエステル製のもの 5・2%
セルロース製のもの及びその化学的誘導体製のもの
3920・71 再生セルロース製のもの 4・6%
3920・73 酢酸セルロース製のもの 4・6%
3920・79 その他のセルロース誘導体製のもの 4・6%
その他のプラスチック製のもの
3920・91 ポリ(ビニルブチラール)製のもの 5・8%
3920・92 ポリアミド製のもの 5・8%
3920・93 アミノ樹脂製のもの 5・8%
3920・94 フェノール樹脂製のもの 5・8%
3920・99 その他のプラスチック製のもの 5・4%
39・21 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びストリップ
多泡性のもの
3921・11 スチレンの重合体製のもの 5・8%
3921・12 塩化ビニルの重合体製のもの 4・6%
3921・13 ポリウレタン製のもの 5・8%
3921・14 再生セルロース製のもの 4・6%
3921・19 その他のプラスチック製のもの 5・4%
3921・90 その他のもの 5・3%
39・22 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品
3922・10 浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗面台 5・8%
3922・20 便座及び便器用の覆い 5・8%
3922・90 その他のもの 5・8%
39・23 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品
3923・10 箱、ケース、クレートその他これらに類する製品 5・8%
袋(円すい状のものを含む。)
3923・21 エチレンの重合体製のもの 5・8%
3923・29 その他のプラスチック製のもの 5・8%
3923・30 瓶、フラスコその他これらに類する製品 5・8%
3923・40 スプール、コップ、ボビンその他これらに類する支持物 3・9%
3923・50 栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 5・8%
3923・90 その他のもの 5・8%
39・24 プラスチック製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品
3924・10 食卓用品及び台所用品 5・8%
3924・90 その他のもの 5・8%
39・25 プラスチック製の建築用品(他の項に該当するものを除く。)
3925・10 貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。) 5・8%
3925・20 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居 5・8%
3925・30 よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品及びこれらの部分品 5・8%
3925・90 その他のもの 5・8%
39・26 その他のプラスチック製品及び第39・01項から第39・14項までの材料(プラスチックを除く。)から成る製品
3926・10 事務用品及び学用品 5・8%
3926・20 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。) 5・8%
3926・30 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 5・8%
3926・40 小像その他の装飾品 5・8%
3926・90 その他のもの
一 自動車用のシャシばね及びそのばね板
無税
二 その他のもの
5・8%
第40類 ゴム及びその製品
1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(b) 第64類の履物及びその部分品
(c) 第65類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
(d) 第16部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの
(e) 第90類、第92類、第94類又は第96類の物品
(f) 第95類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第40・11項から第40・13項までの製品を除く。)
3 第40・01項から第40・03項まで及び第40・05項において1次製品は、次の形状の物品に限る。
(a) 液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)
(b) 塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの
4 1及び第40・02項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。
(a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度18度から29度までにおいて、もとの長さの3倍に伸ばしても切れず、もとの長さの2倍に伸ばした後5分以内にもとの長さの1・5倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(B)の(ii)又は(iii)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。
(b) チオプラスト(TM)
(c) 天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの
5(A) 第40・01項及び第40・02項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。
(i) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)
(ii) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)
(iii) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((B)の(i)から(iii)までのものを除く。)
(B) 第40・01項及び第40・02項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。
(i) 乳化剤又は粘着防止剤
(ii) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)
(iii) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)
6 第40・04項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。
7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が5ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第40・08項に属する。
8 第40・10項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したものを含む。
9 第40・01項から第40・03項まで、第40・05項及び第40・08項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切ってないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切ったもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工してあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切ったもの及び更に加工したものを除く。
第40・08項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切ってあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。
40・01 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(1次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
4001・10 天然ゴムのラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。) 無税
その他の形状の天然ゴム
4001・21 スモークドシート 無税
4001・22 技術的格付けをした天然ゴム(TSNR) 無税
4001・29 その他のもの 無税
4001・30 バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム 無税
40・02 合成ゴム、油から製造したファクチス及び第40・01項の物品とこの項の物品との混合物(1次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
スチレン—ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレン—ブタジエンゴム(XSBR)
4002・11 ラテックス 無税
4002・19 その他のもの 無税
4002・20 ブタジエンゴム(BR) 無税
イソブテン—イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ—イソブテン—イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)
4002・31 イソブテン—イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR) 無税
4002・39 その他のもの 無税
クロロプレンゴム(クロロブタジエンゴム又はCR)
4002・41 ラテックス 無税
4002・49 その他のもの 無税
アクリロニトリル—ブタジエンゴム(NBR)
4002・51 ラテックス 無税
4002・59 その他のもの 無税
4002・60 イソプレンゴム(IR) 無税
4002・70 エチレン—プロピレン—非共役ジエンゴム(EPDM) 無税
4002・80 第40・01項の物品とこの項の物品との混合物 無税
その他のもの
4002・91 ラテックス 無税
4002・99 その他のもの 無税
40・03
4003・00 再生ゴム(1次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。) 3%
40・04
4004・00 ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 無税
40・05 配合ゴム(加硫してないもので、1次製品、板、シート又はストリップの形状のものに限る。)
4005・10 カーボンブラック又はシリカを配合したもの 3・9%
4005・20 ディスパーション(第4005・10号のものを除く。)及び溶液
一 天然ゴムのもの
無税
二 その他のもの
3・9%
その他のもの
4005・91 板、シート及びストリップ 3・9%
4005・99 その他のもの
一 天然ゴムのもの
無税
二 その他のもの
3・9%
40・06 加硫してないゴムで、その他の形状のもの(例えば、棒、管及び形材)及び製品にしたもの(例えば、円盤及びリング)
4006・10 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ 3・9%
4006・90 その他のもの 3・9%
40・07
4007・00 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) 3・9%
40・08 板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)のものに限る。)
セルラーラバーのもの
4008・11 板、シート及びストリップ 4・6%
4008・19 その他のもの 4・6%
セルラーラバー以外のゴムのもの
4008・21 板、シート及びストリップ 3・9%
4008・29 その他のもの 3・9%
40・09 管及びホース(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、継手(例えば、ジョイント、エルボー及びフランジ)を取り付けてあるかないかを問わない。)
他の材料により補強してないもの及び他の材料と組み合わせてないもの
4009・11 継手なしのもの 2・3%
4009・12 継手付きのもの 無税
金属のみにより補強し又は金属のみと組み合わせたもの
4009・21 継手なしのもの 4・6%
4009・22 継手付きのもの 無税
紡織用繊維のみにより補強し又は紡織用繊維のみと組み合わせたもの
4009・31 継手なしのもの
一 自動車に使用する種類のもの
無税
二 その他のもの
4・6%
4009・32 継手付きのもの 無税
他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたもの
4009・41 継手なしのもの
一 自動車に使用する種類のもの
無税
二 その他のもの
4・6%
4009・42 継手付きのもの 無税
40・10 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング(加硫したゴム製のものに限る。)
コンベヤ用のベルト及びベルチング
4010・11 金属のみにより補強したもの 3・9%
4010・12 紡織用繊維のみにより補強したもの 3・9%
4010・19 その他のもの 3・9%
伝動用のベルト及びベルチング
4010・31 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV—リブ型で、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。) 無税
4010・32 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV—リブ型以外のもので、円の外周が60センチメートルを超え180センチメートル以下のものに限る。) 無税
4010・33 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV—リブ型で、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。) 無税
4010・34 エンドレス状の伝動用のベルト(横断面が台形のもの(Vベルト)のうちV—リブ型以外のもので、円の外周が180センチメートルを超え240センチメートル以下のものに限る。) 無税
4010・35 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が60センチメートルを超え150センチメートル以下のものに限る。) 無税
4010・36 エンドレス状の同期ベルト(円の外周が150センチメートルを超え198センチメートル以下のものに限る。) 無税
4010・39 その他のもの 無税
40・11 ゴム製の空気タイヤ(新品のものに限る。)
4011・10 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
4011・20 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
4011・30 航空機に使用する種類のもの 無税
4011・40 モーターサイクルに使用する種類のもの 無税
4011・50 自転車に使用する種類のもの 無税
4011・70 農業用又は林業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
4011・80 建設用、鉱業用又は産業用の車両及び機械に使用する種類のもの 無税
4011・90 その他のもの 無税
40・12 ゴム製の空気タイヤ(更生したもの及び中古のものに限る。)並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ
更生タイヤ
4012・11 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)に使用する種類のもの 無税
4012・12 バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
4012・13 航空機に使用する種類のもの 無税
4012・19 その他のもの 無税
4012・20 空気タイヤ(中古のものに限る。) 無税
4012・90 その他のもの 無税
40・13 ゴム製のインナーチューブ
4013・10 乗用自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含む。)、バス又は貨物自動車に使用する種類のもの 無税
4013・20 自転車に使用する種類のもの 無税
4013・90 その他のもの 無税
40・14 衛生用又は医療用の製品(乳首を含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有するか有しないかを問わない。)
4014・10 コンドーム 無税
4014・90 その他のもの 無税
40・15 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)
手袋、ミトン及びミット
4015・11 外科用のもの 無税
4015・19 その他のもの 無税
4015・90 その他のもの 無税
40・16 その他の製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。)
4016・10 セルラーラバー製のもの 4・6%
その他のもの
4016・91 床用敷物及びマット 無税
4016・92 消しゴム 無税
4016・93 ガスケット、ワッシャーその他のシール 無税
4016・94 防舷材(膨らませることができるかできないかを問わない。) 無税
4016・95 その他の製品(膨らませることができるものに限る。) 無税
4016・99 その他のもの 無税
40・17
4017・00 硬質ゴム(例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を問わない。)及びその製品 無税
第8部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 原皮くず(第05・11項参照)
(b) 第05・05項又は第67・01項の羽毛皮及びその部分
(c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第43類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第41類に属する。
2(A) 第41・04項から第41・06項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第41・01項から第41・03項まで参照)。
(B) 第41・04項から第41・06項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行った場合を含む。
3 この表において「コンポジションレザー」とは、第41・15項の物品のみをいう。
備考
1 第41・04項から第41・06項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。
2 第41・07項、第41・12項から第41・14項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。
41・01 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
4101・20 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの
無税
二 その他のもの
60%
4101・50 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)
一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの
無税
二 その他のもの
60%
4101・90 その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)
一 クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの
無税
二 その他のもの
60%
41・02 羊の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、毛が付いているかいないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1(c)の規定により除かれているものを含まない。)
4102・10 毛が付いているもの 無税
毛が付いていないもの
4102・21 酸漬けしたもの 無税
4102・29 その他のもの 無税
41・03 その他の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。ただし、この類の注1の(b)又は(c)の規定により除かれているものを含まない。)
4103・20 爬虫類のもの 無税
4103・30 豚のもの
一 なめし過程にないもの
無税
二 その他のもの
7・5%
4103・90 その他のもの 無税
41・04 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの
4104・11 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
一 クロムなめしのもの
無税
二 その他のもの
60%
4104・19 その他のもの
一 クロムなめしのもの
無税
二 その他のもの
60%
乾燥状態(クラスト)のもの
4104・41 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
(一) クロムなめしのもの
無税
(二) その他のもの
60%
二 その他のもの
(一) 染着色したもの
60%
(二) その他のもの
60%
4104・49 その他のもの
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの
(一) クロムなめしのもの
無税
(二) その他のもの
60%
二 その他のもの
(一) 染着色したもの
60%
(二) その他のもの
60%
41・05 羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
4105・10 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
4105・30 乾燥状態(クラスト)のもの
一 染着色したもの
60%
二 その他のもの
無税
41・06 その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)
やぎのもの
4106・21 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
4106・22 乾燥状態(クラスト)のもの
一 染着色したもの
60%
二 その他のもの
無税
豚のもの
4106・31 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 7・5%
4106・32 乾燥状態(クラスト)のもの
一 染着色したもの
10%
二 その他のもの
7・5%
4106・40 爬虫類のもの
一 植物性前なめしをしたもの
無税
二 その他のもの
(一) 染着色したもの
A わに又はとかげのもの
12・5%
B その他のもの
7・5%
(二) その他のもの
無税
その他のもの
4106・91 湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 無税
4106・92 乾燥状態(クラスト)のもの
一 染着色したもの
7・5%
二 その他のもの
無税
41・07 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。)
全形の革
4107・11 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
60%
4107・12 グレーンスプリット
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
60%
4107・19 その他のもの
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
60%
その他のもの(サイドを含む。)
4107・91 フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
60%
4107・92 グレーンスプリット
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
60%
4107・99 その他のもの
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
60%
41・12
4112・00 羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。)
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
無税
41・13 その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第41・14項の革を除く。)
4113・10 やぎのもの
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
60%
(二) その他のもの
無税
4113・20 豚のもの
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
10%
(二) その他のもの
7・5%
4113・30 爬虫類のもの
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
A わに革及びとかげ革
12・5%
B その他のもの
7・5%
(二) その他のもの
無税
4113・90 その他のもの
一 パーチメント仕上げをしたもの
15%
二 その他のもの
(一) 染着色し又は模様付けしたもの
7・5%
(二) その他のもの
無税
41・14 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー
4114・10 シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。) 25%
4114・20 パテントレザー及びパテントラミネーテッドレザー並びにメタライズドレザー
一 メタライズドレザー
25%
二 その他のもの
35%
41・15 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉
4115・10 コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。) 15%
4115・20 革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉 10%
第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第30・06項参照)
(b) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第43・03項及び第43・04項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの並びに手袋、ミトン及びミットを除く。)
(c) 網地から製造した製品(第56・08項参照)
(d) 第64類の物品
(e) 第65類の帽子及びその部分品
(f) 第66・02項のむちその他の製品
(g) カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第71・17項参照)
(h) あぶみ、くつわ、真ちゆう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第15部に属する。)
(ij) ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第92・09項参照)
(k) 第94類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
(l) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 第96・06項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
3(A) 第42・02項には、2の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
(a) 取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第39・23項参照)
(b) 組物材料の製品(第46・02項参照)
(B) 第42・02項又は第42・03項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第71類に属する。
4 第42・03項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。第91・13項参照)を含む。
42・01
4201・00 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。) 6・6%
42・02 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器
トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器
4202・11 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを貼り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6、000円を超えるものに限る。)
20%
二 その他のもの
12・5%
4202・12 外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの
一 携帯用化粧道具入れ(貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6、000円を超えるものに限る。)
20%
二 その他のもの
(一) 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
10%
(二) その他のもの
5・8%
4202・19 その他のもの 4・1%
ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)
4202・21 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
一 貴金属、これを貼り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6、000円を超えるもの
(一) 革製のもの
17・5%
(二) その他のもの
20%
二 その他のもの
(一) 革製のもの
10%
(二) その他のもの
12・5%
4202・22 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
一 貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6、000円を超えるもの
20%
二 その他のもの
10%
4202・29 その他のもの 10%
ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品
4202・31 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
一 財布(貴金属、これを貼り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6、000円を超えるものに限る。)
20%
二 その他のもの
12・5%
4202・32 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
一 財布(貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもののうち、課税価格が1個につき6、000円を超えるものに限る。)
20%
二 その他のもの
10%
4202・39 その他のもの 4・1%
その他のもの
4202・91 外面が革製又はコンポジションレザー製のもの 12・5%
4202・92 外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの 10%
4202・99 その他のもの
一 木製のもの
3・2%
二 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの
4・1%
三 その他のもの
5・8%
42・03 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
4203・10 衣類
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
40%
二 その他のもの
12・5%
手袋、ミトン及びミット
4203・21 特に運動用に製造したもの
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
40%
二 その他のもの
12・5%
4203・29 その他のもの
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
40%
二 その他のもの
10%
4203・30 ベルト及び負い革
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
40%
二 その他のもの
12・5%
4203・40 その他の衣類附属品
一 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
40%
二 その他のもの
12・5%
42・05
4205・00 その他の革製品及びコンポジションレザー製品
一 機械用その他の技術的用途に供する種類のもの
(一) ベルト、ベルチング、コーミングレザー及びインターギルレザー
25%
(二) その他のもの
3・9%
二 その他のもの
12・5%
42・06
4206・00 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 3・9%
第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
1 この表において「毛皮」とは、第43・01項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 羽毛皮及びその部分(第05・05項及び第67・01項参照)
(b) 第41類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮
(c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋、ミトン及びミット(第42・03項参照)
(d) 第64類の物品
(e) 第65類の帽子及びその部分品
(f) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
3 第43・03項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。
4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第43・03項又は第43・04項に属する。
5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第58・01項又は第60・01項に属する。)を含まない。
43・01 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41・01項から第41・03項までの原皮を除く。)
4301・10 ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 7%
4301・30 子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
4301・60 きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
4301・80 その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) 無税
4301・90 頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの
一 ミンクのもの
7%
二 その他のもの
無税
43・02 なめし又は仕上げた毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片を含み、組み合わせてないもの及び他の材料を加えることなく組み合わせたものに限るものとし、第43・03項のものを除く。)
全形のもの(組み合わせてないものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
4302・11 ミンクのもの 15%
4302・19 その他のもの 15%
4302・20 頭部、尾部、足部その他の切片で、組み合わせてないもの 15%
4302・30 全形のもの及び切片で、組み合わせたもの
一 ドロップスキン
20%
二 その他のもの
15%
43・03 衣類、衣類附属品その他の毛皮製品
4303・10 衣類及び衣類附属品 20%
4303・90 その他のもの 20%
43・04
4304・00 人造毛皮及びその製品 6%
第9部 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
第44類 木材及びその製品並びに木炭
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第12・11項参照)
(b) 主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切ったものであるかないかを問わない。第14・01項参照)
(c) 主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第14・04項参照)
(d) 活性炭(第38・02項参照)
(e) 第42・02項の製品
(f) 第46類の物品
(g) 第64類の履物及びその部分品
(h) 第66類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)
(ij) 第68・08項の物品
(k) 第71・17項の身辺用模造細貨類
(l) 第16部又は第17部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両)
(m) 第18部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品)
(n) 火器の部分品(第93・05項参照)
(o) 第94類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(p) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(q) 第96類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン、鉛筆並びに1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品。第96・03項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)
(r) 第97類の物品(例えば、美術品)
2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあっては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によって密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。
3 第44・14項から第44・21項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。
4 第44・10項から第44・12項までの物品には、第44・09項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。
5 第44・17項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第82類の注1に定める材料から成る工具を含まない。
6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。
号注
1 第4401・31号において「木質ペレット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(直径が25ミリメートル以下で、長さが100ミリメートル以下の円筒状の物品に限る。)をいう。
44・01 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材
薪材
4401・11 針葉樹のもの 無税
4401・12 針葉樹以外のもの 無税
チップ状又は小片状の木材
4401・21 針葉樹のもの 無税
4401・22 針葉樹以外のもの 無税
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させたものに限る。)
4401・31 木質ペレット 無税
4401・39 その他のもの 無税
4401・40 のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。) 無税
44・02 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)
4402・10 竹製のもの 無税
4402・90 その他のもの 無税
44・03 木材(粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剝いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。)
ペイント、クレオソートその他の保存剤により処理したもの
4403・11 針葉樹のもの 無税
4403・12 針葉樹以外のもの 無税
その他のもの(針葉樹のものに限る。)
4403・21 松(マツ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) 無税
4403・22 松(マツ属のもの)のその他のもの 無税
4403・23 もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) 無税
4403・24 もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のその他のもの 無税
4403・25 その他のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) 無税
4403・26 その他のもの 無税
その他のもの(熱帯産木材のものに限る。)
4403・41 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 無税
4403・49 その他のもの 無税
その他のもの
4403・91 オーク(コナラ属のもの)のもの 無税
4403・93 ビーチ(ブナ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) 無税
4403・94 ビーチ(ブナ属のもの)のその他のもの 無税
4403・95 かば(カバノキ属のもの)のもの(横断面の最大寸法が15センチメートル以上のものに限る。) 無税
4403・96 かば(カバノキ属のもの)のその他のもの 無税
4403・97 ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの 無税
4403・98 ユーカリ(ユーカリ属のもの)のもの 無税
4403・99 その他のもの
一 桐のもの(粗く角にし又は太鼓落とししたものを除く。)
5%
二 その他のもの
無税
44・04 たが材、割ったポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの
4404・10 針葉樹のもの
一 たが材、割ったポール及びくい
無税
二 木製の棒
5%
三 その他のもの
7・5%
4404・20 針葉樹以外のもの
一 たが材、割ったポール及びくい
無税
二 木製の棒
5%
三 その他のもの
7・5%
44・05
4405・00 木毛及び木粉 2・5%
44・06 木製の鉄道用又は軌道用の枕木
染み込ませてないもの
4406・11 針葉樹のもの 無税
4406・12 針葉樹以外のもの 無税
その他のもの
4406・91 針葉樹のもの 無税
4406・92 針葉樹以外のもの 無税
44・07 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剝ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
針葉樹のもの
4407・11 松(マツ属のもの)のもの
一 厚さが160ミリメートル以下のもの
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
二 その他のもの
無税
4407・12 もみ(モミ属のもの)又はとうひ(トウヒ属のもの)のもの
一 厚さが160ミリメートル以下のもの(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー、パシフィックシルバーファー又はシトカスプルースのものを除く。)
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの
8%
(二) その他のもの
6%
二 その他のもの
無税
4407・19 その他のもの
一 カラマツ属のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。)
(一) かんながけし又はやすりがけしたもの
8%
(二) その他のもの
10%
二 その他のもの
無税
熱帯産木材のもの
4407・21 マホガニー(スウィエテニア属のもの) 無税
4407・22 バイロラ、インブイア及びバルサ 無税
4407・25 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ 10%
4407・26 ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ、イエローメランチ及びアラン 10%
4407・27 サペリ 無税
4407・28 イロコ 無税
4407・29 その他のもの
一 ふたばがき科のもの
10%
二 その他のもの
無税
その他のもの
4407・91 オーク(コナラ属のもの)のもの 無税
4407・92 ビーチ(ブナ属のもの)のもの 無税
4407・93 かえで(カエデ属のもの)のもの 無税
4407・94 桜(サクラ属のもの)のもの 無税
4407・95 とねりこ(トネリコ属のもの)のもの 無税
4407・96 かば(カバノキ属のもの)のもの 無税
4407・97 ポプラ又はアスペン(ヤマナラシ属のもの)のもの 無税
4407・99 その他のもの
一 ふたばがき科のもの
10%
二 その他のもの
無税
44・08 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸剝ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4408・10 針葉樹のもの
一 インセンスシダーのもの(長さが20センチメートル以下で、幅が8センチメートル以下のものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの
A 集成材
15%
B その他のもの
20%
(二) その他のもの
5%
熱帯産木材のもの
4408・31 ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ及びメランチバカウ
一 積層木材を平削りすることにより得られるもの
(一) 集成材
15%
(二) その他のもの
20%
二 その他のもの
5%
4408・39 その他のもの
一 パドック(かりん)、たがやさん、紅木、したん又はこくたんのもの
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの
A 集成材
15%
B その他のもの
20%
(二) その他のもの
8%
二 ジェルトンのもの(長さが20センチメートル以下で、幅が8センチメートル以下のものに限る。)
無税
三 チークのもの
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの
A 集成材
15%
B その他のもの
20%
(二) その他のもの
無税
四 その他のもの
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの
A 集成材
15%
B その他のもの
20%
(二) その他のもの
5%
4408・90 その他のもの
一 つげ、したん又はこくたんのもの
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの
A 集成材
15%
B その他のもの
20%
(二) その他のもの
8%
二 その他のもの
(一) 積層木材を平削りすることにより得られるもの
A 集成材
15%
B その他のもの
20%
(二) その他のもの
5%
44・09 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿って連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。)
4409・10 針葉樹のもの
一 引抜材
7・5%
二 玉縁及び繰形
4・8%
三 その他のもの
(一) マツ属、モミ属(カリフォルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、トウヒ属(シトカスプルースを除く。)又はカラマツ属のもの(厚さが160ミリメートル以下のものに限る。)
8%
(二) その他のもの
無税
針葉樹以外のもの
4409・21 竹製のもの
一 引抜材
7・5%
二 玉縁及び繰形
4・8%
三 その他のもの
無税
4409・22 熱帯産木材のもの
一 引抜材
7・5%
二 玉縁及び繰形
4・8%
三 その他のもの
(一) ふたばがき科のもの
10%
(二) その他のもの
無税
4409・29 その他のもの
一 引抜材
7・5%
二 玉縁及び繰形
4・8%
三 その他のもの
(一) ふたばがき科のもの
10%
(二) その他のもの
無税
44・10 パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。)
木材のもの
4410・11 パーティクルボード
一 板状のもの
8%
二 その他のもの
10%
4410・12 オリエンテッドストランドボード(OSB)
一 板状のもの
8%
二 その他のもの
10%
4410・19 その他のもの
一 板状のもの
8%
二 その他のもの
10%
4410・90 その他のもの
一 板状のもの
8%
二 その他のもの
10%
44・11 繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。)
ミディアムデンシティファイバーボード(MDF)
4411・12 厚さが5ミリメートル以下のもの
一 密度が1立方センチメートルにつき0・8グラムを超えるもの
5・2%
二 密度が1立方センチメートルにつき0・8グラム以下のもの
3・5%
4411・13 厚さが5ミリメートルを超え9ミリメートル以下のもの
一 密度が1立方センチメートルにつき0・8グラムを超えるもの
5・2%
二 密度が1立方センチメートルにつき0・8グラム以下のもの
3・5%
4411・14 厚さが9ミリメートルを超えるもの
一 密度が1立方センチメートルにつき0・8グラムを超えるもの
5・2%
二 密度が1立方センチメートルにつき0・8グラム以下のもの
3・5%
その他のもの
4411・92 密度が1立方センチメートルにつき0・8グラムを超えるもの 5・2%
4411・93 密度が1立方センチメートルにつき0・5グラムを超え0・8グラム以下のもの 3・5%
4411・94 密度が1立方センチメートルにつき0・5グラム以下のもの 3・5%
44・12 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
4412・10 竹製のもの
一 合板(木材の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。)
(一) 少なくとも1の外面の単板がダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バイロラ、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ又はパリッサンドルロゼのもの
A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
(a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
10%
(b) その他のもの
15%
B その他のもの
(a) 厚さが6ミリメートル未満のもの
15%
(b) その他のもの
10%
(二) その他のもの
A ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
(a) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
10%
(b) その他のもの
15%
B その他のもの
(a) 厚さが6ミリメートル未満のもの
15%
(b) その他のもの
10%
二 その他のもの
(一) 集成材
15%
(二) その他のもの
20%
その他の合板(木材(竹製のものを除く。)の単板のみから成るもので各単板の厚さが6ミリメートル以下のものに限る。)
4412・31 少なくとも1の外面の単板が熱帯産木材のもの
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
10%
(二) その他のもの
15%
二 その他のもの
(一) 厚さが6ミリメートル未満のもの
15%
(二) その他のもの
10%
4412・33 その他のもの(少なくとも1の外面の単板が針葉樹以外のうちはんの木(ハンノキ属のもの)、とねりこ(トネリコ属のもの)、ビーチ(ブナ属のもの)、かば(カバノキ属のもの)、桜(サクラ属のもの)、くり(カスタネア属のもの)、にれ(ニレ属のもの)、ユーカリ(ユーカリ属のもの)、ヒッコリー(ペカン属のもの)、栃の木(トチノキ属のもの)、しなの木(シナノキ属のもの)、かえで(カエデ属のもの)、オーク(コナラ属のもの)、プラタナス(スズカケノキ属のもの)、ポプラ若しくはアスペン(ヤマナラシ属のもの)、はりえんじゅ(ハリエンジュ属のもの)、ゆりの木(ユリノキ属のもの)又はウォルナット(クルミ属のもの)のものに限る。)
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
10%
(二) その他のもの
15%
二 その他のもの
(一) 厚さが6ミリメートル未満のもの
15%
(二) その他のもの
10%
4412・34 その他のもの(少なくとも1の外面の単板が針葉樹以外のものに限るものとし、第4412・33号のものを除く。)
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
10%
(二) その他のもの
15%
二 その他のもの
(一) 厚さが6ミリメートル未満のもの
15%
(二) その他のもの
10%
4412・39 その他のもの(いずれの外面の単板も針葉樹のものに限る。)
一 ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもの
(一) 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの
10%
(二) その他のもの
15%
二 その他のもの
(一) 厚さが6ミリメートル未満のもの
15%
(二) その他のもの
10%
その他のもの
4412・94 ブロックボード、ラミンボード及びバッテンボード
一 集成材
15%
二 その他のもの
20%
4412・99 その他のもの
一 集成材
15%
二 その他のもの
20%
44・13
4413・00 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) 7%
44・14
4414・00 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 3・2%
44・15 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠
4415・10 ケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器及びケーブルドラム 3・4%
4415・20 パレット、ボックスパレットその他の積載用ボード及びパレット枠 5・8%
44・16
4416・00 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) 2・6%
44・17
4417・00 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型
一 靴の木型
2・6%
二 その他のもの
3・4%
44・18 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。)
4418・10 窓及びフランス窓並びにこれらの枠 無税
4418・20 戸及びその枠並びに敷居 無税
4418・40 コンクリート型枠 3・9%
4418・50 こけら板 5・8%
4418・60 くい及びはり 3・9%
組み合わせた床用パネル
4418・73 竹製のもの及び少なくとも最上層(摩耗層)が竹製のもの 3・9%
4418・74 その他のもの(モザイク状の床用のものに限る。) 3・9%
4418・75 その他のもの(多層のものに限る。) 3・9%
4418・79 その他のもの 3・9%
その他のもの
4418・91 竹製のもの
一 セルラーウッドパネル
10%
二 その他のもの
(一) 建具及び床柱
無税
(二) その他のもの
3・9%
4418・99 その他のもの
一 セルラーウッドパネル
10%
二 その他のもの
(一) 木製の建具及び床柱
無税
(二) その他のもの
3・9%
44・19 木製の食卓用品及び台所用品
竹製のもの
4419・11 製パン用の板、まな板その他これらに類する板 3・2%
4419・12
一 割り箸
5・6%
二 その他のもの
3・2%
4419・19 その他のもの 3・2%
4419・90 その他のもの
一 割り箸
5・6%
二 その他のもの
3・2%
44・20 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具
4420・10 木製の小像その他の装飾品 無税
4420・90 その他のもの
一 寄せ木し又は象眼した木材
20%
二 その他のもの
3・2%
44・21 その他の木製品
4421・10 衣類用ハンガー 4%
その他のもの
4421・91 竹製のもの
一 串
10%
二 マッチの軸木
無税
三 その他のもの
5・8%
4421・99 その他のもの
一 マッチの軸木
無税
二 その他のもの
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの
4・6%
(二) その他のもの
5・8%
第45類 コルク及びその製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第64類の履物及びその部分品
(b) 第65類の帽子及びその部分品
(c) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
45・01 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、コルクくず及び破砕し、粒にし又は粉砕したコルク
4501・10 天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。) 無税
4501・90 その他のもの 無税
45・02
4502・00 天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) 無税
45・03 天然コルクの製品
4503・10 無税
4503・90 その他のもの 無税
45・04 凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品
4504・10 塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) 無税
4504・90 その他のもの 無税
第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ、あし、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得たストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第54類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第48・14項の壁面被覆材
(b) ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第56・07項参照)
(c) 第64類又は第65類の履物及び帽子並びにこれらの部分品
(d) かご細工製の乗物及びそのボデー(第87類参照)
(e) 第94類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
3 第46・01項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わない。
46・01 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。)並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織ったものであってシート状のもの(最終製品(敷物、壁掛等)であるかないかを問わない。)
敷物及びすだれ(植物性材料製のものに限る。)
4601・21 竹製のもの 3・9%
4601・22 とう製のもの 3・9%
4601・29 その他のもの
一 いぐさ製又は七島い製のもの
6%
二 その他のもの
3・9%
その他のもの
4601・92 竹製のもの 3・9%
4601・93 とう製のもの 3・9%
4601・94 その他の植物性材料製のもの
一 むしろ、こも及びアンペラ
無税
二 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。)
3%
三 その他のもの
(一) いぐさ製又は七島い製のもの
6%
(二) その他のもの
3・9%
4601・99 その他のもの
一 さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリップ状であるかないかを問わない。)
3%
二 その他のもの
4・6%
46・02 かご細工物、枝条細工物その他の製品(組物材料から直接造形したもの及び第46・01項の物品から製造したものに限る。)及びへちま製品
植物性材料製のもの
4602・11 竹製のもの
一 扇子及びうちわ並びにこれらの部分品
4・1%
二 その他のもの
9・6%
4602・12 とう製のもの 9・6%
4602・19 その他のもの
一 瓶用のわらづと
3・9%
二 その他のもの
9・6%
4602・90 その他のもの
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品
2・5%
二 その他のもの
2・8%
第10部 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
1 第47・02項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを18%含有するかせいソーダ溶液に温度20度で1時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあっては全重量の92%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあっては全重量の88%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の0・15%以下のものに限る。
47・01
4701・00 機械木材パルプ 無税
47・02
4702・00 化学木材パルプ(溶解用のものに限る。) 無税
47・03 化学木材パルプ(ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)
さらしてないもの
4703・11 針葉樹のもの 無税
4703・19 針葉樹以外のもの 無税
半さらしのもの及びさらしたもの
4703・21 針葉樹のもの 無税
4703・29 針葉樹以外のもの 無税
47・04 化学木材パルプ(亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)に限るものとし、溶解用のものを除く。)
さらしてないもの
4704・11 針葉樹のもの 無税
4704・19 針葉樹以外のもの 無税
半さらしのもの及びさらしたもの
4704・21 針葉樹のもの 無税
4704・29 針葉樹以外のもの 無税
47・05
4705・00 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ 無税
47・06 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ
4706・10 コットンリンターパルプ 無税
4706・20 古紙パルプ 無税
4706・30 その他のもの(竹製のものに限る。) 無税
その他のもの
4706・91 機械パルプ 無税
4706・92 化学パルプ 無税
4706・93 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの 無税
47・07 古紙
4707・10 さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工をした紙又は板紙 無税
4707・20 その他の紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。) 無税
4707・30 主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物) 無税
4707・90 その他のもの(区分けしてない古紙を含む。) 無税
第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び1平方メートルについての重量を問わない。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第30類の物品
(b) 第32・12項のスタンプ用のはく
(c) 香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第33類参照)
(d) せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34・01項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34・05項参照)
(e) 第37・01項から第37・04項までの感光性の紙及び板紙
(f) 診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第38・22項参照)
(g) 一層のプラスチックを塗布し又は被覆した1枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第39類参照。第48・14項の壁面被覆材を除く。)
(h) 第42・02項の製品(例えば、旅行用具)
(ij) 第46類の製品(組物材料の製品)
(k) 紙糸及びその織物の製品(第11部参照)
(l) 第64類又は第65類の物品
(m) 研磨紙及び研磨板紙(第68・05項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第68・14項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
(n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第14部又は第15部に属する。)
(o) 第92・09項の物品
(p) 第95類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(q) 第96類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
3 7の規定が適用される場合を除くほか、第48・01項から第48・05項までには、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第48・03項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含まない。
4 この類において「新聞用紙」には、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であって、機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の50%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧1メガパスカル)による各面の平滑度が2・5マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき40グラム以上65グラム以下であるもののうち、(a)幅が28センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの及び(b)折り畳んでない状態において1辺の長さが28センチメートルを超え、その他の辺の長さが15センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもののみを含む。
5 第48・02項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
重量が1平方メートルにつき150グラム以下の紙及び板紙にあっては、
(a) 機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が10%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき80グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(b) 灰分の含有量が8%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき80グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(c) 灰分の含有量が3%を超え、かつ、白色度が60%以上であること。
(d) 灰分の含有量が3%を超え8%以下であって、白色度が60%未満であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2・5キロパスカル以下であること。
(e) 灰分の含有量が3%以下であって、白色度が60%以上であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2・5キロパスカル以下であること。
重量が1平方メートルにつき150グラムを超える紙及び板紙にあっては、
(a) 全体を着色してあること。
(b) 白色度が60%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 厚さが225マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
2 厚さが225マイクロメートル(ミクロン)を超え508マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が3%を超えること。
(c) 白色度が60%未満であって、厚さが254マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が8%を超えること。
ただし、第48・02項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上の紙及び板紙をいう。
7 第48・01項から第48・11項までの2以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項において別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
8 第48・03項から第48・09項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
(a) 幅が36センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
(b) 折り畳んでない状態において1辺の長さが36センチメートルを超え、その他の辺の長さが15センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
9 第48・14項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
(a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が45センチメートル以上160センチメートル以下の次のもの
(i) 木目付けをし、型押しをし、表面に着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
(ii) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
(iii) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
(iv) 組物材料(平行につないであるかないか又は織ってあるかないかを問わない。)で表を覆ったもの
(b) 縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
(c) 数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの
紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第48・23項に属する。
10 第48・20項には、特定の大きさに切ったとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
11 第48・23項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
12 第48・14項又は第48・21項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し付随的でないものは、第49類に属する。
号注
1 第4804・11号及び第4804・19号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上で、重量が1平方メートルにつき115グラムを超え、かつ、次の表の上欄のひょう量に該当するものにあっては対応する同表の下欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひょう量のものにあっては1次内挿値又は1次外挿値と等値のミューレン破裂強さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。
ひょう量(グラム毎平方メートル) ミューレン破裂強さの最低値(キロパスカル)
115 393
125 417
200 637
300 824
400 961
2 第4804・21号及び第4804・29号において「重袋用クラフト紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上であって、重量が1平方メートルにつき60グラム以上115グラム以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール状のものに限る。)をいう。
(a) ミューレン比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき3・7キロパスカル以上で、横方向の伸び率が4・5%を超え、かつ、縦方向の伸び率が2%を超えること。
(b) 次の表の上欄のひょう量に該当するものにあっては対応する同表の中欄の引裂き強さの最低値及び下欄の引張強さの最低値を有すること又はその他のひょう量のものにあっては1次内挿値と等値の引裂き強さの最低値及び引張強さの最低値を有すること。
ひょう量(グラム毎平方メートル) 引裂き強さの最低値(ミリニュートン) 引張強さの最低値(キロニュートン毎メートル)
縦方向 縦方向と横方向の和 横方向 縦方向と横方向の和
60 700 1、510 1・9 6
70 830 1、790 2・3 7・2
80 965 2、070 2・8 8・3
100 1、230 2、635 3・7 10・6
115 1、425 3、060 4・4 12・3
3 第4805・11号において「セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙」とは、機械的及び化学的パルプ工程の組合せにより得られた広葉樹パルプ(さらしてないものに限る。)の含有量が全繊維重量の65%以上であり、かつ、CMT 30(コルゲーテッド中芯試験で30分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23度において1グラム毎平方メートルにつき1・8ニュートンを超えるロール状の紙をいう。
4 第4805・12号には、主に機械的及び化学的工程の組合せにより得られたわらパルプから製造した紙であって、1平方メートルにつき130グラム以上で、CMT 30(コルゲーテッド中芯試験で30分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23度において1グラム毎平方メートルにつき1・4ニュートンを超えるロール状のものを含む。
5 第4805・24号及び第4805・25号には、全部又は大部分を再生パルプから製造した紙及び板紙を含む。テストライナーには、染色した紙又は非再生パルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製造した紙を表面層として有するものも含む。これらの物品は、ミューレン比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2キロパスカル以上であるものをいう。
6 第4805・30号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とした亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の40%を超え、灰分の含有量が8%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき1・47キロパスカル以上のマシングレイズした紙をいう。
7 第4810・22号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であって、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の50%以上で、片面の塗布量が1平方メートルにつき15グラム以下であり、かつ、総重量が1平方メートルにつき72グラム以下であるものをいう。
48・01
4801・00 新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。) 無税
48・02 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布してない紙及び板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、第48・01項又は第48・03項の紙を除く。)並びに手すきの紙及び板紙
4802・10 手すきの紙及び板紙 3・4%
4802・20 写真感光紙、感熱紙又は感電子紙の原紙に使用する種類の紙及び板紙 2・2%
4802・40 壁紙原紙 2・2%
その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
4802・54 重量が1平方メートルにつき40グラム未満のもの 2・2%
4802・55 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) 2・2%
4802・56 重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のものに限る。) 2・2%
4802・57 その他のもの(重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のものに限る。) 2・2%
4802・58 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの 2・2%
その他の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)
4802・61 ロール状のもの
一 カーボン原紙
2・2%
二 その他のもの
無税
4802・62 折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のもの
一 カーボン原紙
2・2%
二 その他のもの
無税
4802・69 その他のもの
一 カーボン原紙
2・2%
二 その他のもの
無税
48・03
4803・00 トイレットペーパー、化粧用ティッシュ、紙タオル、紙ナプキンその他これらに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又はシート状のものに限るものとし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、せん孔し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものであるかないかを問わない。) 3・4%
48・04 クラフト紙及びクラフト板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・02項又は第48・03項のものを除く。)
クラフトライナー
4804・11 さらしてないもの
一 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
3・5%
二 その他のもの
2・5%
4804・19 その他のもの
一 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
3・5%
二 その他のもの
2・5%
重袋用クラフト紙
4804・21 さらしてないもの 3・5%
4804・29 その他のもの 3・5%
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラム以下のものに限る。)
4804・31 さらしてないもの 3・5%
4804・39 その他のもの 3・5%
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のものに限る。)
4804・41 さらしてないもの 3・5%
4804・42 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの 3・5%
4804・49 その他のもの 3・5%
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が1平方メートルにつき225グラム以上のものに限る。)
4804・51 さらしてないもの
一 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
3・5%
二 その他のもの
2・5%
4804・52 全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超えるもの
一 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
3・5%
二 その他のもの
2・5%
4804・59 その他のもの
一 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
3・5%
二 その他のもの
2・5%
48・05 その他の紙及び板紙(塗布してないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、この類の注3に規定する加工のほかに更に加工をしたものを除く。)
段ボール用中芯原紙
4805・11 セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙 9・6%
4805・12 わらパルプ製の段ボール用中芯原紙 6%
4805・19 その他のもの 6%
テストライナー(再生ライナーボード)
4805・24 重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの 2・5%
4805・25 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの 2・5%
4805・30 サルファイト包装紙 9・6%
4805・40 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード
一 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)
6%
二 その他のもの
5・2%
4805・50 フェルトペーパー及びフェルトペーパーボード
一 重量が1平方メートルにつき130グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)
6%
二 その他のもの
5・2%
その他のもの
4805・91 重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの 2・5%
4805・92 重量が1平方メートルにつき150グラムを超え225グラム未満のもの 2・5%
4805・93 重量が1平方メートルにつき225グラム以上のもの 2・5%
48・06 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙(ロール状又はシート状のものに限る。)
4806・10 硫酸紙 3・4%
4806・20 耐脂紙 3・4%
4806・30 トレーシングペーパー 3・4%
4806・40 グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙 3・4%
48・07
4807・00 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、内部を補強してあるかないかを問わず、表面に塗布し又は染み込ませたものを除く。) 3・4%
48・08 コルゲート加工をし(平らな表面紙を張り付けてあるかないかを問わない。)、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限るものとし、第48・03項の紙を除く。)
4808・10 コルゲート加工をした紙及び板紙(せん孔してあるかないかを問わない。) 3・4%
4808・40 クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) 3・4%
4808・90 その他のもの 3・4%
48・09 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(謄写版原紙用又はオフセットプレート用の塗布し又は染み込ませた紙を含み、ロール状又はシート状のものに限るものとし、印刷してあるかないかを問わない。)
4809・20 セルフコピーペーパー 無税
4809・90 その他のもの
一 カーボン紙
3・4%
二 その他のもの
無税
48・10 紙及び板紙(カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布し(結合剤を使用してあるかないかを問わない。)、かつ、その他の物質を塗布してないもので、ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のものに限るものとし、大きさを問わず、表面に着色し若しくは装飾を施してあるかないか又は印刷してあるかないかを問わない。)
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%以下のものに限る。)
4810・13 ロール状のもの 無税
4810・14 折り畳んでない状態において1辺の長さが435ミリメートル以下で、その他の辺の長さが297ミリメートル以下のシート状のもの 無税
4810・19 その他のもの 無税
筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙(機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が全繊維重量の10%を超えるものに限る。)
4810・22 軽量コート紙 2・2%
4810・29 その他のもの
一 機械パルプの含有量が全繊維重量の10%を超えるもの
2・2%
二 その他のもの
無税
クラフト紙及びクラフト板紙(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類のものを除く。)
4810・31 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラム以下のもの 無税
4810・32 全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の95%を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの 無税
4810・39 その他のもの 無税
その他の紙及び板紙
4810・92 多層ずきのもの 無税
4810・99 その他のもの 無税
48・11 紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(ロール状又は長方形(正方形を含む。)のシート状のもので、大きさを問わず、塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したものに限るものとし、第48・03項、第48・09項又は第48・10項の物品を除く。)
4811・10 タール、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙 2・5%
粘着剤又は接着剤を塗布した紙及び板紙
4811・41 セルフアドヒーシブのもの 2・2%
4811・49 その他のもの 2・2%
プラスチック(接着剤を除く。)を塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙
4811・51 さらしたもので重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの 無税
4811・59 その他のもの 無税
4811・60 ろう、パラフィンろう、ステアリン、油又はグリセリンを塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙
一 ワックス、パラフィン又は油で処理した紙及び板紙
2・5%
二 その他のもの
無税
4811・90 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ 無税
48・12
4812・00 製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート 無税
48・13 製造たばこ用巻紙(特定の大きさに切り、小冊子状にし又は円筒状にしたものであるかないかを問わない。)
4813・10 小冊子状又は円筒状のもの 無税
4813・20 ロール状のもの(幅が5センチメートル以下のものに限る。) 無税
4813・90 その他のもの 無税
48・14 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー
4814・20 壁紙その他これに類する壁面被覆材(プラスチックを表に塗布し又は被覆した紙から成るもので、当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。) 無税
4814・90 その他のもの 無税
48・16 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第48・09項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。)
4816・20 セルフコピーペーパー 3・4%
4816・90 その他のもの 3・4%
48・17 紙製又は板紙製の封筒及び通信用カード並びに封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの
4817・10 封筒 3・4%
4817・20 通信用カード 3・4%
4817・30 封筒、通信用カード、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの 3・4%
48・18 トイレットペーパーその他これに類する家庭用又は衛生用に供する種類の紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(幅が36センチメートル以下のロール状にし又は特定の大きさ若しくは形状に切ったものに限る。)並びに製紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ、クレンジングティッシュ、タオル、テーブルクロス、ナプキン、ベッドシーツその他これらに類する家庭用品、衛生用品及び病院用品、衣類並びに衣類附属品
4818・10 トイレットペーパー 3・2%
4818・20 ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル 2・9%
4818・30 テーブルクロス及びナプキン 2・9%
4818・50 衣類及び衣類附属品 2・9%
4818・90 その他のもの 2・6%
48・19 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の箱、ケース、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの
4819・10 段ボール製の箱及びケース 4・3%
4819・20 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース(段ボール製のものを除く。) 4・3%
4819・30 袋(底の幅が40センチメートル以上のものに限る。) 4・6%
4819・40 その他の袋(円すい形のものを含む。) 4・6%
4819・50 その他の包装容器(レコード用ジャケットを含む。) 4・3%
4819・60 書類箱、レタートレイ、格納箱その他これらに類する製品で事務所、商店等において使用する種類のもの 3%
48・20 紙製又は板紙製の帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品、練習帳、吸取紙、バインダー、書類挟み、ファイルカバー、転写式の事務用印刷物、挿入式カーボンセットその他の文房具及び事務用品、アルバム(見本用又は収集用のものに限る。)並びにブックカバー
4820・10 帳簿、会計簿、雑記帳、注文帳、領収帳、便せん、メモ帳、日記帳その他これらに類する製品 3・4%
4820・20 練習帳 3・4%
4820・30 バインダー(ブックカバーを除く。)、書類挟み及びファイルカバー 3・4%
4820・40 転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット 3・4%
4820・50 アルバム(見本用又は収集用のものに限る。) 3・8%
4820・90 その他のもの 3・4%
48・21 紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるかないかを問わない。)
4821・10 印刷したもの 3・4%
4821・90 その他のもの 3・4%
48・22 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(せん孔してあるかないか又は硬化してあるかないかを問わない。)
4822・10 紡織用繊維の糸を巻くために使用する種類のもの 3・4%
4822・90 その他のもの 3・4%
48・23 その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(特定の大きさ又は形状に切ったものに限る。)並びに製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブのその他の製品
4823・20 フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード 2・6%
4823・40 自動記録装置用に印刷したロール、シート及び円盤 2・9%
紙製又は板紙製の盆、皿、コップその他これらに類する製品
4823・61 竹製のもの 2・9%
4823・69 その他のもの 2・9%
4823・70 成型し又は加圧成形をした製紙用パルプの製品 2・9%
4823・90 その他のもの
一 せん孔カード式統計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの
無税
二 その他のもの
2・2%
第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第37類参照)
(b) 浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第90・23項参照)
(c) 第95類の遊戯用カードその他の物品
(d) 銅版画、木版画、石版画その他の版画(第97・02項参照)、第97・04項の郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作後100年を超えたこっとうその他の第97類の物品
2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮ったもの、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたものを含む。
3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の定期刊行物の2号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを問わない。)は、第49・01項に属する。
4 第49・01項には、次の物品を含む。
(a) 美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。)
(b) 書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。)
(c) 書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。)
もっとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴わないものは、第49・11項に属する。
5 3の物品を除くほか、第49・01項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を含まない。これらの物品は、第49・11項に属する。
6 第49・03項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。
49・01 印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのものであるかないかを問わない。)
4901・10 単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。) 無税
その他のもの
4901・91 辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。) 無税
4901・99 その他のもの 無税
49・02 新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかいないかを問わない。)
4902・10 1週に4回以上発行するもの 無税
4902・90 その他のもの 無税
49・03
4903・00 幼児用の絵本及び習画本 無税
49・04
4904・00 楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないかを問わない。) 無税
49・05 地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。)
4905・10 地球儀、天球儀その他これらに類するもの 無税
その他のもの
4905・91 製本したもの 無税
4905・99 その他のもの 無税
49・06
4906・00 設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る。)並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したもの 無税
49・07
4907・00 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券 無税
49・08 デカルコマニア
4908・10 デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。) 無税
4908・90 その他のもの 無税
49・09
4909・00 葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるかないかを問わない。) 無税
49・10
4910・00 カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。) 無税
49・11 その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。)
4911・10 広告、商業用カタログその他これらに類する物品 無税
その他のもの
4911・91 絵画、デザイン及び写真 無税
4911・99 その他のもの 無税
第11部 紡織用繊維及びその製品
1 この部には、次の物品を含まない。
(a) ブラシ製造用の獣毛(第05・02項参照)並びに馬毛及びそのくず(第05・11項参照)
(b) 人髪及びその製品(第05・01項、第67・03項及び第67・04項参照。搾油機その他これに類する機械に通常使用するろ過布(第59・11項参照)を除く。)
(c) 第14類のコットンリンターその他の植物性材料
(d) 第25・24項の石綿及び第68・12項又は第68・13項の石綿の製品その他の物品
(e) 第30・05項又は第30・06項の物品及び第33・06項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
(f) 第37・01項から第37・04項までの感光性の紡織用繊維
(g) プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が1ミリメートルを超えるもの及びプラスチックのストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー)で見掛け幅が5ミリメートルを超えるもの(第39類参照)並びにこれらの組物、織物類、かご細工物及び枝条細工物(第46類参照)
(h) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第39類のもの
(ij) 織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの並びにこれらの製品のうち、第40類のもの
(k) 毛が付いている獣皮及び毛皮(第41類及び第43類参照)、第43・03項の毛皮製品並びに第43・04項の人造毛皮及びその製品
(l) 第42・01項又は第42・02項の紡織用繊維の製品
(m) 第48類の物品(例えば、セルロースウォッディング)
(n) 第64類の履物及びその部分品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品
(o) 第65類のヘアネット及びその他の帽子並びにこれらの部分品
(p) 第67類の物品
(q) 研磨材料を塗布した紡織用繊維(第68・05項参照)並びに第68・15項の炭素繊維及びその製品
(r) ガラス繊維及びその製品(第70類参照。ガラス繊維の糸によりししゅうしたもので基布が見えるものを除く。)
(s) 第94類の物品(例えば、家具、寝具及びランプその他の照明器具)
(t) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具、運動用具及びネット)
(u) 第96類の物品(例えば、ブラシ、裁縫用のトラベルセット、スライドファスナー、タイプライターリボン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き)
(v) 第97類の物品
2(A) 第50類から第55類まで、第58・09項又は第59・02項のいずれかに属するとみられる物品で2以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第51・10項参照)及び金属を交えた糸(第56・05項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。
(b) 所属の決定に当たっては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。
(c) 第54類及び第55類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54類及び第55類は、一の類として取り扱う。
(d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。
(C) (A)及び(B)の規定は、3から6までの糸についても適用する。
3(A) この部において次の糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)は、(B)の物品を除くほか、ひも、綱及びケーブルとする。
(a) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸で、20、000デシテックスを超えるもの
(b) 人造繊維の糸(第54類の2本以上の単繊維から製造した糸を含む。)で、10、000デシテックスを超えるもの
(c) 大麻糸及び亜麻糸で、次のもの
(i) 磨き又はつや出ししたもので、1、429デシテックス以上のもの
(ii) 磨いてなく、かつ、つや出ししてないもので、20、000デシテックスを超えるもの
(d) コイヤヤーンで3本以上の糸をよったもの
(e) その他の植物性繊維の糸で、20、000デシテックスを超えるもの
(f) 金属糸により補強した糸
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
(a) 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸(金属糸による補強した糸を除く。)
(b) 第54類のマルチフィラメントヤーン(よってないもの及びより数が1メートルにつき5未満のものに限る。)及び第55類の人造繊維の長繊維のトウ
(c) 第50・06項の天然てぐす及び第54類の単繊維
(d) 第56・05項の金属を交えた糸(金属糸により補強した糸を除く。)
(e) 第56・06項のシェニールヤーン、ジンプヤーン及びループウェールヤーン
4(A) 第50類から第52類まで、第54類及び第55類において糸との関連で「小売用にしたもの」とは、(B)の物品を除くほか、次のいずれかの糸(単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)をいう。
(a) カード、リール、チューブその他これらに類する糸巻に巻いた糸で1個の重量(糸巻の重量を含む。)が次の重量以下であるもの
(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、85グラム
(ii) その他の糸については、125グラム
(b) ボール巻又はかせ巻の糸については、1個の重量が次の重量以下であるもの
(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び3、000デシテックス未満の人造繊維の長繊維の糸については、85グラム
(ii) 2、000デシテックス未満のその他の糸については、125グラム
(iii) その他の糸については、500グラム
(c) 数個の小さなかせに区分してある等しい重量のかせ巻の糸については、1個の小さなかせの重量が次の重量以下であるもの
(i) 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、85グラム
(ii) その他の糸については、125グラム
(B) (A)の規定は、次の物品については適用しない。
(a) 紡織用繊維の単糸。ただし、次のものを除く。
(i) 羊毛又は繊獣毛の単糸で漂白してないもの
(ii) 羊毛又は繊獣毛の単糸で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、5、000デシテックスを超えるもの
(b) マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、漂白してないもののうち、次のもの
(i) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(体裁を問わない。)
(ii) その他の紡織用繊維の糸でかせ巻のもの(羊毛又は繊獣毛の糸を除く。)
(c) マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸に限る。)で、漂白し、浸染し又はなせんしたもののうち、133デシテックス以下のもの
(d) 紡織用繊維の単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のもの
(i) あやかせのもの
(ii) コップ、ねん糸用のチューブ、パーン、円すい状ボビン、スピンドルその他の糸巻に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゅう機に使用するものその他の繊維工業において使用する体裁にしたもの
5 第52・04項、第54・01項及び第55・08項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、次のすべての要件を満たすものをいう。
(a) 糸巻(例えば、リール及びチューブ)に巻いたもので重量(糸巻の重量を含む。)が1、000グラム以下であること。
(b) 縫糸用としての仕上加工をしてあること。
(c) 最後にZよりをかけてあること。
6 この部において「強力糸」とは、次の糸をいう。
ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルの単糸で、テナシティが1テックスにつき60センチニュートンを超えるもの
ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのマルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが1テックスにつき53センチニュートンを超えるもの
ビスコースレーヨンの単糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーンで、テナシティが1テックスにつき27センチニュートンを超えるもの
7 この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。
(a) 長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断した物品
(b) 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの(縫製その他の加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、スカーフ及び毛布)
(c) 特定の大きさに裁断し、少なくとも1の縁を熱溶着し(縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限る。)、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。)
(d) 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものを除く。)
(e) 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの
(f) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品(同種の織物類を2以上つなぎ合わせた反物及び2以上の織物類を重ね合わせた反物(詰物をしてあるかないかを問わない。)を除く。)
(g) メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)
8 第50類から第60類までにおいては、次に定めるところによる。
(a) 第50類から第55類まで、第60類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第56類から第59類までには、7に定義する製品にしたものを含まない。
(b) 第50類から第55類まで及び第60類には、第56類から第59類までの物品を含まない。
9 第50類から第55類までの織物には、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合した物品を含む。
10 紡織用繊維にゴム糸を組み合わせたものから成る弾力性のある物品は、この部に属する。
11 この部において染み込ませたものには、浸せきしたものを含む。
12 この部においてポリアミドには、アラミドを含む。
13 この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維の糸(単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。)で、もとの長さの3倍に伸ばしても切れず、もとの長さの2倍に伸ばした後5分以内にもとの長さの1・5倍以下に戻るものをいう。
14 文脈により別に解釈される場合を除くほか、紡織用繊維から成る衣類で異なる項に属するものは、小売用のセットにした場合であっても当該各項に属する。この場合において、「紡織用繊維から成る衣類」とは、第61・01項から第61・14項まで及び第62・01項から第62・11項までの衣類をいう。
号注
1 この部及び適用可能な場合にはこの表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「漂白してない糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(i) 構成繊維固有の色を有するもので、漂白、浸染(全体を浸染してあるかないかを問わない。)及びなせんのいずれもしてないもの
(ii) 反毛した紡織用繊維から製造したもので、色を特定することができないもの(グレーヤーン)
漂白してない糸には、無色の仕上げをしたもの又は一時的に染めたもので単にせっけんで洗浄することにより染めが消失するものを含むものとし、人造繊維の糸にあっては、つや消し剤(例えば、二酸化チタン)により全体を処理したものを含む。
(b) 「漂白した糸」とは、次のいずれかの糸をいう。
(i) 漂白工程を経たもの、漂白した繊維から成るもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染し(全体を浸染してあるかないかを問わない。)若しくは白色の仕上げをしたもの
(ii) 漂白してない繊維と漂白した繊維とを混合したものから成るもの
(iii) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
(c) 「着色した糸(浸染し又はなせんした糸)」とは、次のいずれかの糸をいう。
(i) 浸染したもの(全体を浸染してあるかないかを問わないものとし、白色に浸染したもの及び一時的に染めたものを除く。)、なせんしたもの又は浸染し若しくはなせんした繊維から成るもの
(ii) 異なる色に浸染した繊維を混合したものから成るもの、漂白してない繊維若しくは漂白した繊維と着色した繊維とを混合したものから成るもの(単糸杢又はミキスチュアヤーン)又は1以上の色で点状の模様をなせんしたもの
(iii) なせんしたスライバー又はロービングから得たもの
(iv) マルチプルヤーン又はケーブルヤーンで、着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(a)から(c)までの規定は、単繊維及び第54類のストリップその他これに類する物品に準用する。
(d) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、浸染及びなせんのいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。
(e) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(i) 織った後に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織った後に白色に着色し若しくは白色の仕上げをしたもの
(ii) 漂白した糸から成るもの
(iii) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの
(f) 織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。
(i) 織った後に単一の色で均一に浸染したもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色に浸染したものを除く。)又は織った後に色付きの仕上げをしたもの(文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたものを除く。)
(ii) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの
(g) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物(なせんした織物を除く。)をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。
(i) 異なる色の糸から成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの(構成繊維固有の色のみを有するものを除く。)
(ii) 着色した糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの
(iii) 単糸杢又はミキスチュアヤーンから成るもの
(h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織った後なせんした織物をいい、異なる色の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろうけつ染め等により模様付けをした織物を含む。
(a)から(h)までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考慮しない。
(d)から(h)までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。
(ij) 「平織り」とは、各よこ糸が交互にたて糸の上下を通過し、各たて糸が交互によこ糸の上下を通過する織物組織をいう。
2(A) 第56類から第63類までの物品で2以上の紡織用繊維から成るものは、第50類から第55類までの物品及び第58・09項の物品で当該2以上の紡織用繊維から成るものの所属の決定に際してこの部の注2の規定に従い選択される紡織用繊維のみから成る物品とみなす。
(B) (A)の規定の適用については、次に定めるところによる。
(a) 関税率表の解釈に関する通則3を適用する場合には、同通則3により当該物品の所属を決定する部分についてのみ(A)の規定を適用する。
(b) 基布とパイル又はループの面とから成る紡織用繊維製の物品については、基布を考慮しない。
(c) 第58・10項のししゅう布及びその製品については、基布のみを考慮する。ただし、基布が見えないししゅう布及びその製品については、ししゅう糸のみを考慮する。
第50類 絹及び絹織物
50・01
5001・00 繭(繰糸に適するものに限る。) 1キログラムにつき2、968円
50・02
5002・00 生糸(よってないものに限る。)
一 野蚕のもの
無税
二 その他のもの
1キログラムにつき8、209円
50・03
5003・00 絹のくず(繰糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。) 無税
50・04
5004・00 絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用にしたものを除く。) 無税
50・05
5005・00 絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものを除く。) 無税
50・06
5006・00 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用にしたものに限る。)並びに天然てぐす
一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸
4・8%
二 天然てぐす
8・4%
50・07 絹織物
5007・10 絹ノイル織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
10%
二 その他のもの
8%
5007・20 その他の織物(絹又はそのくず(絹ノイルを除く。)の重量が全重量の85%以上のものに限る。) 20%
5007・90 その他の織物 20%
第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。
(b) 「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。
(c) 「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造用の獣毛(第05・02項参照)及び馬毛(第05・11項参照)を除く。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
51・01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)
脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)
5101・11 剪毛したもの 無税
5101・19 その他のもの 無税
脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。)
5101・21 剪毛したもの 無税
5101・29 その他のもの 無税
5101・30 化炭処理をしたもの 無税
51・02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。)
繊獣毛
5102・11 カシミヤやぎのもの 無税
5102・19 その他のもの 無税
5102・20 粗獣毛 無税
51・03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。)
5103・10 羊毛又は繊獣毛のノイル 無税
5103・20 羊毛又は繊獣毛のその他のくず 無税
5103・30 粗獣毛のくず 無税
51・04
5104・00 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) 無税
51・05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。)
5105・10 羊毛(カードしたものに限る。) 無税
羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。)
5105・21 小塊状のもの(コームしたものに限る。) 無税
5105・29 その他のもの 無税
繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)
5105・31 カシミヤやぎのもの 無税
5105・39 その他のもの 無税
5105・40 粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) 無税
51・06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5106・10 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの 3・2%
5106・20 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの 3・2%
51・07 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5107・10 羊毛の重量が全重量の85%以上のもの 3・2%
5107・20 羊毛の重量が全重量の85%未満のもの 3・2%
51・08 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)
5108・10 紡毛糸 3%
5108・20 梳毛糸 3%
51・09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。)
5109・10 羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
一 1個の重量が125グラム以下のもの
2・4%
二 その他のもの
3・2%
5109・90 その他のもの
一 1個の重量が125グラム以下のもの
2・4%
二 その他のもの
3・2%
51・10
5110・00 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) 3%
51・11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
5111・11 重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
(一) 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
6・4%
5111・19 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5111・20 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
(一) 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
6・4%
5111・30 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
(一) 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
6・4%
5111・90 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
(一) 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
6・4%
51・12 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの
5112・11 重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
6・4%
5112・19 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5112・20 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
(一) 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
6・4%
5112・30 その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
(一) 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
6・4%
5112・90 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
(一) 重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
9・6%(その率が1平方メートルにつき160円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
6・4%
51・13
5113・00 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) 4・2%
第52類 綿及び綿織物
号注
1 第5209・42号及び第5211・42号において「デニム」とは、異なる色の糸から成る3枚たて綾織り又は4枚たて綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物で、たて糸に同一の色の糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い色に着色した糸を使用したものをいう。
52・01
5201・00 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) 無税
52・02 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5202・10 糸くず 無税
その他のもの
5202・91 反毛した繊維 無税
5202・99 その他のもの 無税
52・03
5203・00 綿(カードし又はコームしたものに限る。) 無税
52・04 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)
小売用にしたものでないもの
5204・11 綿の重量が全重量の85%以上のもの
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
4・4%
5204・19 その他のもの
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
4・4%
5204・20 小売用にしたもの 3・5%
52・05 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
単糸(コームした繊維製のものを除く。)
5205・11 714・29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・12 232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・13 192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・14 125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・15 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
単糸(コームした繊維製のものに限る。)
5205・21 714・29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・22 232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・23 192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・24 125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・26 106・38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超え94以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・27 83・33デシテックス以上106・38デシテックス未満のもの(メートル式番手94を超え120以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・28 83・33デシテックス未満のもの(メートル式番手120を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)
5205・31 構成する単糸が714・29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・32 構成する単糸が232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・33 構成する単糸が192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・34 構成する単糸が125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・35 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)
5205・41 構成する単糸が714・29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・42 構成する単糸が232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・43 構成する単糸が192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・44 構成する単糸が125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・46 構成する単糸が106・38デシテックス以上125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超え94以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・47 構成する単糸が83・33デシテックス以上106・38デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手94を超え120以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5205・48 構成する単糸が83・33デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手120を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
52・06 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
単糸(コームした繊維製のものを除く。)
5206・11 714・29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・12 232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・13 192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・14 125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・15 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
単糸(コームした繊維製のものに限る。)
5206・21 714・29デシテックス以上のもの(メートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・22 232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(メートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・23 192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(メートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・24 125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(メートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・25 125デシテックス未満のもの(メートル式番手80を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)
5206・31 構成する単糸が714・29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・32 構成する単糸が232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・33 構成する単糸が192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・34 構成する単糸が125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・35 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)
5206・41 構成する単糸が714・29デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・42 構成する単糸が232・56デシテックス以上714・29デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手14を超え43以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・43 構成する単糸が192・31デシテックス以上232・56デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手43を超え52以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・44 構成する単糸が125デシテックス以上192・31デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手52を超え80以下のもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5206・45 構成する単糸が125デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80を超えるもの)
一 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
二 その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
52・07 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5207・10 綿の重量が全重量の85%以上のもの
一 1個の重量が125グラム以下のもの
3・5%
二 その他のもの
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
(二) その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
5207・90 その他のもの
一 1個の重量が125グラム以下のもの
3・5%
二 その他のもの
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの
8・4%
(二) その他のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
52・08 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
漂白してないもの
5208・11 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・12 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・13 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・19 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
漂白したもの
5208・21 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・22 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・23 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・29 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
浸染したもの
5208・31 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・32 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・33 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・39 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
異なる色の糸から成るもの
5208・41 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・42 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・43 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・49 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
なせんしたもの
5208・51 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラム以下のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・52 平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100グラムを超えるもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5208・59 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
52・09 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
漂白してないもの
5209・11 平織りのもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・12 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・19 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
漂白したもの
5209・21 平織りのもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・22 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・29 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
浸染したもの
5209・31 平織りのもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・32 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・39 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
異なる色の糸から成るもの
5209・41 平織りのもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・42 デニム 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・43 その他の3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・49 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
なせんしたもの
5209・51 平織りのもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・52 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5209・59 その他の織物 5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
52・10 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。)
漂白してないもの
5210・11 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5210・19 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
漂白したもの
5210・21 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5210・29 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
浸染したもの
5210・31 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5210・32 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5210・39 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
異なる色の糸から成るもの
5210・41 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5210・49 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
なせんしたもの
5210・51 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5210・59 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
52・11 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。)
漂白してないもの
5211・11 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・12 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・19 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・20 漂白したもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
浸染したもの
5211・31 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・32 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・39 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
異なる色の糸から成るもの
5211・41 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・42 デニム
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・43 その他の3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・49 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
なせんしたもの
5211・51 平織りのもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・52 3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5211・59 その他の織物
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
52・12 その他の綿織物
重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの
5212・11 漂白してないもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・12 漂白したもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・13 浸染したもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・14 異なる色の糸から成るもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・15 なせんしたもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの
5212・21 漂白してないもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・22 漂白したもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・23 浸染したもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・24 異なる色の糸から成るもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
5212・25 なせんしたもの
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のもの
11・2%
二 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が亜麻、ラミー、合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
8・4%
三 その他のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
53・01 亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5301・10 亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精紡したものを除く。)
5301・21 破茎し又はスカッチングしたもの 無税
5301・29 その他のもの 無税
5301・30 亜麻のトウ及びくず 無税
53・02 大麻(カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5302・10 大麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
5302・90 その他のもの 無税
53・03 ジュートその他の紡織用靱皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5303・10 ジュートその他の紡織用靱皮繊維(生のもの及びレッティングしたものに限る。) 無税
5303・90 その他のもの 無税
53・05
5305・00 ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにそのトウ、ノイル及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) 無税
53・06 亜麻糸
5306・10 単糸 無税
5306・20 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 9・6%
53・07 第53・03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸
5307・10 単糸 無税
5307・20 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 無税
53・08 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸
5308・10 コイヤヤーン 無税
5308・20 大麻糸 2・4%
5308・90 その他のもの
一 紙糸
3%
二 ラミー糸
無税
三 その他のもの
9・6%
53・09 亜麻織物
亜麻の重量が全重量の85%以上のもの
5309・11 漂白してないもの及び漂白したもの 16%
5309・19 その他のもの 16%
亜麻の重量が全重量の85%未満のもの
5309・21 漂白してないもの及び漂白したもの 16%
5309・29 その他のもの 16%
53・10 第53・03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維の織物
5310・10 漂白してないもの 12・8%
5310・90 その他のもの 12・8%
53・11
5311・00 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物
一 ラミー織物
16%
二 大麻織物及び紙糸の織物
4・2%
三 その他の織物
3%
第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品
1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。
(a) 有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン又はポリウレタンのもの)、又は、この工程により得た重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリ(酢酸ビニル)を加水分解することにより得たポリ(ビニルアルコール))
(b) 繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理することにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、銅アンモニアレーヨン(キュプラ)及びビスコースレーヨン)、又は、繊維素、カゼイン及びその他のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化学的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、アセテート及びアルギネート)
この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品は、人造繊維とみなさない。
人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場合においてもそれぞれ前記の意味と同一の意味を有する。
2 第54・02項及び第54・03項には、第55類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウを含まない。
備考
1 この表において「特定合成繊維」とは、ナイロンその他のポリアミド繊維、アクリル繊維、モダクリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維をいう。
2 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
3 第54・08項においてアセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものには、これらのものの材料から製造したストリップその他これに類するものを含む。
54・01 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
5401・10 合成繊維の長繊維のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5401・20 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
54・02 合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない。)
5402・11 アラミドのもの 4%
5402・19 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
三 その他のもの
4・8%
5402・20 強力糸(ポリエステルのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいないかを問わない。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
テクスチャード加工糸
5402・31 ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が50テックス以下のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・32 ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が50テックスを超えるものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・33 ポリエステルのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・34 ポリプロピレンのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・39 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
その他の単糸(より数が1メートルにつき50以下のものに限る。)
5402・44 弾性を有するもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アラミド繊維のもの
4%
(二) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(三) その他のもの
4・8%
5402・45 その他のもの(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アラミド繊維のもの
4%
(二) その他のもの
A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
B その他のもの
4・8%
5402・46 その他のもの(ポリエステルのもので、部分的に配向性を与えたものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・47 その他のもの(ポリエステルのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・48 その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・49 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
その他の単糸(より数が1メートルにつき50を超えるものに限る。)
5402・51 ナイロンその他のポリアミドのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・52 ポリエステルのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・53 ポリプロピレンのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・59 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン
5402・61 ナイロンその他のポリアミドのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・62 ポリエステルのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・63 ポリプロピレンのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5402・69 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
54・03 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(67デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
5403・10 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
4・8%
その他の単糸
5403・31 ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120以下のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。)
8%
(二) その他のもの
4・8%
5403・32 ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120を超えるものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。)
8%
(二) その他のもの
4・8%
5403・33 アセテートのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5403・39 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン
5403・41 ビスコースレーヨンのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(テクスチャード加工糸に限る。)
8%
(二) その他のもの
4・8%
5403・42 アセテートのもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5403・49 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
54・04 合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。)
単繊維
5404・11 弾性を有するもの 8%
5404・12 その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。) 8%
5404・19 その他のもの 8%
5404・90 その他のもの 8%
54・05
5405・00 再生繊維又は半合成繊維の単繊維(67デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。) 4・2%
54・06
5406・00 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
7%
(二) その他のもの
4・2%
54・07 合成繊維の長繊維の糸の織物(第54・04項の材料の織物を含む。)
5407・10 強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・20 ストリップその他これに類する物品の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維の材料又はこれとアセテート繊維の材料を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯材のうちいずれか一方がこれらの繊維の材料のもの
A 特定合成繊維の材料のみから成るもの並びに特定合成繊維の材料及びアセテート繊維の材料のみから成るもの
6・4%
B その他のもの
8%
(二) その他のもの
12・8%
5407・30 この部の注9の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
B その他のもの
8%
(二) その他のもの
12・8%
その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5407・41 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・42 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・43 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・44 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
その他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5407・51 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・52 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・53 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・54 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5407・61 テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5407・69 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
6・4%
その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5407・71 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
6・4%
(二) その他のもの
12・8%
5407・72 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
6・4%
(二) その他のもの
12・8%
5407・73 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
6・4%
(二) その他のもの
12・8%
5407・74 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
6・4%
(二) その他のもの
12・8%
その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)
5407・81 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5407・82 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5407・83 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5407・84 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
その他の織物
5407・91 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
5407・92 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
5407・93 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
5407・94 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
54・08 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54・05項の材料の織物を含む。)
5408・10 強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
その他の織物(再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維又は再生繊維若しくは半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5408・21 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5408・22 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5408・23 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5408・24 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
その他の織物
5408・31 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5408・32 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5408・33 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5408・34 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
1 第55・01項及び第55・02項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一の長さの平行した繊維(トウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもののうち、次のすべての要件を満たすもののみを含む。
(a) 長さが2メートルを超えること。
(b) より数が1メートルにつき5未満であること。
(c) 構成する1本の長繊維が67デシテックス未満であること。
(d) 合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの2倍を超えて伸びないこと。
(e) 1束につき20、000デシテックスを超えること。
長さが2メートル以下のトウは、第55・03項又は第55・04項に属する。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
55・01 合成繊維の長繊維のトウ
5501・10 ナイロンその他のポリアミドのもの
一 メタ—アラミドのもの
無税
二 その他のもの
8%
5501・20 ポリエステルのもの 8%
5501・30 アクリル又はモダクリルのもの 8%
5501・40 ポリプロピレンのもの 8%
5501・90 その他のもの 8%
55・02 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ
5502・10 アセテートのもの 7%
5502・90 その他のもの 4・2%
55・03 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)
ナイロンその他のポリアミドのもの
5503・11 アラミドのもの 8%
5503・19 その他のもの 8%
5503・20 ポリエステルのもの 8%
5503・30 アクリル又はモダクリルのもの 8%
5503・40 ポリプロピレンのもの 8%
5503・90 その他のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
55・04 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)
5504・10 ビスコースレーヨンのもの 4・8%
5504・90 その他のもの
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
55・05 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5505・10 合成繊維のもの 無税
5505・20 再生繊維又は半合成繊維のもの 無税
55・06 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)
5506・10 ナイロンその他のポリアミドのもの 8%
5506・20 ポリエステルのもの 8%
5506・30 アクリル又はモダクリルのもの 8%
5506・40 ポリプロピレンのもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・2%
5506・90 その他のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・2%
55・07
5507・00 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・2%
55・08 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
5508・10 合成繊維の短繊維のもの 8%
5508・20 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
一 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
55・09 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5509・11 単糸 8%
5509・12 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8%
ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5509・21 単糸 8%
5509・22 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8%
アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5509・31 単糸 8%
5509・32 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8%
その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5509・41 単糸 8%
5509・42 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8%
その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)
5509・51 混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
5509・52 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
5509・53 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
5509・59 その他のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)
5509・61 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
5509・62 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
5509・69 その他のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
その他の紡績糸
5509・91 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
5509・92 混用繊維の全部又は大部分が綿のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
5509・99 その他のもの
一 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
二 その他のもの
4・8%
55・10 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5510・11 単糸 4・8%
5510・12 マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 4・8%
5510・20 その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。) 4・8%
5510・30 その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) 4・8%
5510・90 その他の紡績糸 4・8%
55・11 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5511・10 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) 8%
5511・20 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。) 8%
5511・30 再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの 3・9%
55・12 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5512・11 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
6・4%
5512・19 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
6・4%
アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5512・21 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
6・4%
5512・29 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
6・4%
その他のもの
5512・91 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
B その他のもの
8%
(二) その他のもの
12・8%
5512・99 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
A 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
B その他のもの
8%
(二) その他のもの
12・8%
55・13 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。)
漂白してないもの及び漂白したもの
5513・11 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5513・12 ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5513・13 ポリエステルの短繊維のその他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5513・19 その他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
浸染したもの
5513・21 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5513・23 ポリエステルの短繊維のその他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5513・29 その他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
異なる色の糸から成るもの
5513・31 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5513・39 その他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
A ポリエステルの短繊維のもの
8%
B その他のもの
16%
(二) その他のもの
8%
なせんしたもの
5513・41 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5513・49 その他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
A ポリエステルの短繊維のもの
8%
B その他のもの
16%
(二) その他のもの
8%
55・14 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。)
漂白してないもの及び漂白したもの
5514・11 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・12 ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・19 その他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
A ポリエステルの短繊維のもの
8%
B その他のもの
16%
(二) その他のもの
8%
浸染したもの
5514・21 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・22 ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・23 ポリエステルの短繊維のその他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・29 その他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
5514・30 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) ポリエステルの短繊維のもの
8%
(二) その他のもの
A 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
B その他のもの
8%
なせんしたもの
5514・41 ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・42 ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾織り又は4枚綾織り(破れ斜文織りを含む。)のものに限る。)
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・43 ポリエステルの短繊維のその他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5514・49 その他の織物
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
55・15 合成繊維の短繊維のその他の織物
ポリエステルの短繊維のもの
5515・11 混用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5515・12 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5515・13 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5515・19 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
アクリル又はモダクリルの短繊維のもの
5515・21 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5515・22 混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
5515・29 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
8%
その他の織物
5515・91 混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
5515・99 その他のもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの(特定合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のものを除く。)
16%
(二) その他のもの
8%
55・16 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5516・11 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・12 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・13 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・14 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの
5516・21 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・22 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・23 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・24 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの
5516・31 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・32 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・33 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・34 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が綿のもの
5516・41 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・42 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・43 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・44 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
その他のもの
5516・91 漂白してないもの及び漂白したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・92 浸染したもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・93 異なる色の糸から成るもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5516・94 なせんしたもの
一 絹の重量が全重量の10%を超えるもの
10%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維若しくは合成繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第33類の香料若しくは化粧料、第34・01項のせっけん若しくは洗浄剤、第34・05項の磨き料、クリームその他これらに類する調製品又は第38・09項の織物柔軟剤等の物質又は調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布(紡織用繊維が単に媒体となっているものに限る。)
(b) 第58・11項の紡織用繊維の物品
(c) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒をフェルト又は不織布に付着させたもの(第68・05項参照)
(d) 凝結雲母又は再生雲母をフェルト又は不織布により裏張りしたもの(第68・14項参照)
(e) 金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの(主として第14部又は第15部に属する。)
(f) 第96・19項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品
2 フェルトには、ニードルルームフェルト及び紡織用繊維のウェブから成る織物類でウェブ自体の繊維を使用してステッチボンディング方式により当該織物類の抱合力を高めたものを含む。
3 第56・02項及び第56・03項には、それぞれフェルト及び不織布で、プラスチック又はゴム(性状が密又は多泡性であるものに限る。)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを含む。
また、第56・03項には、プラスチック又はゴムを結合剤として使用した不織布を含む。
ただし、第56・02項及び第56・03項には、次の物品を含まない。
(a) フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品及びフェルトをプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品(第39類及び第40類参照)
(b) 不織布をプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品及び不織布の両面をすべてプラスチック又はゴムで塗布し又は被覆した物品でその結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができるもの(第39類及び第40類参照)
(c) フェルト又は不織布と多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該フェルト又は不織布を単に補強の目的で使用したもの(第39類及び第40類参照)
4 第56・04項には、紡織用繊維の糸及び第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品で、染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができないものを含まない(通常、第50類から第55類までに属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
56・01 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ
紡織用繊維のウォッディング及びその製品
5601・21 綿製のもの 1・5%
5601・22 人造繊維製のもの 1・5%
5601・29 その他のもの 1・5%
5601・30 紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ 無税
56・02 フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
5602・10 ニードルルームフェルト及びステッチボンディング方式により製造した織物類 6・7%
その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)
5602・21 羊毛製又は繊獣毛製のもの 6・7%
5602・29 その他の紡織用繊維製のもの 6・7%
5602・90 その他のもの 6・7%
56・03 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
人造繊維の長繊維製のもの
5603・11 重量が1平方メートルにつき25グラム以下のもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
5603・12 重量が1平方メートルにつき25グラムを超え70グラム以下のもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
5603・13 重量が1平方メートルにつき70グラムを超え150グラム以下のもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
5603・14 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
その他のもの
5603・91 重量が1平方メートルにつき25グラム以下のもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
5603・92 重量が1平方メートルにつき25グラムを超え70グラム以下のもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
5603・93 重量が1平方メートルにつき70グラムを超え150グラム以下のもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
5603・94 重量が1平方メートルにつき150グラムを超えるもの
一 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
56・04 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
5604・10 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。) 3・9%
5604・90 その他のもの
一 強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、染み込ませ又は塗布したものに限る。)
(一) アラミド繊維のもの
4%
(二) その他のもの
A ゴムを染み込ませ又は塗布したもの
3・9%
B その他のもの
8%
二 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの
3・9%
三 その他のもの
(一) 綿製のもの
2・8%(その率が1キログラムにつき20円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
4・2%
56・05
5605・00 金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆したものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。) 5・6%
56・06
5606・00 ジンプヤーン(第54・04項又は第54・05項のストリップその他これに類する物品をしんに使用したものを含むものとし、第56・05項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェールヤーン
一 ループウェールヤーン
6・4%
二 その他のもの
8%
56・07 ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。)
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの
5607・21 結束用又は包装用のひも 3%
5607・29 その他のもの 4・8%
ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの
5607・41 結束用又は包装用のひも 6・4%
5607・49 その他のもの 6・4%
5607・50 その他の合成繊維製のもの 6・4%
5607・90 その他のもの
一 第53・03項のジュートその他の紡織用靭皮繊維製のもの
無税
二 その他のもの
3%
56・08 結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び漁網その他の網(製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。)
人造繊維製のもの
5608・11 漁網(製品にしたものに限る。) 6・4%
5608・19 その他のもの
一 結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)
(一) 合成繊維製のもの
6・4%
(二) その他のもの
3%
二 その他のもの
5%
5608・90 その他のもの
一 結び網地及び結び網(ひも又は綱から製造したものに限る。)並びに漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱から製造したものに限る。)
(一) 綿製のもの
3・9%
(二) その他のもの
4・8%
二 その他のもの
5%
56・09
5609・00 糸、第54・04項若しくは第54・05項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。)
一 亜麻製、ラミー製、大麻製、ジュート製その他の紡織用靱皮繊維製、マニラ麻製、サイザル麻製、合成繊維製又はアセテート繊維製のもの
6・4%
二 その他のもの
3・9%
第57類 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
1 この類において「じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」とは、使用時の露出面が紡織用繊維である床用敷物をいうものとし、床用敷物としての特性を有する物品で他の用途に供するものを含む。
2 この類には、床用敷物の下敷きを含まない。
57・01 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
5701・10 羊毛製又は繊獣毛製のもの 9・6%
5701・90 その他の紡織用繊維製のもの 9・6%
57・02 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
5702・10 ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物 6%
5702・20 ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物 5・2%
その他のもの(パイル織物のものに限るものとし、製品にしたものを除く。)
5702・31 羊毛製又は繊獣毛製のもの 9・6%
5702・32 人造繊維材料製のもの 9・6%
5702・39 その他の紡織用繊維製のもの
一 綿製のもの
13・4%
二 その他のもの
9・6%
その他のもの(パイル織物のもので製品にしたものに限る。)
5702・41 羊毛製又は繊獣毛製のもの 9・6%
5702・42 人造繊維材料製のもの
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの
無税
二 その他のもの
9・6%
5702・49 その他の紡織用繊維製のもの
一 綿製のもの
13・4%
二 その他のもの
9・6%
5702・50 その他のもの(パイル織物のもの及び製品にしたものを除く。)
一 綿製のもの
13・4%
二 その他のもの
9・6%
その他のもの(製品にしたものに限るものとし、パイル織物のものを除く。)
5702・91 羊毛製又は繊獣毛製のもの 9・6%
5702・92 人造繊維材料製のもの 9・6%
5702・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 綿製のもの
13・4%
二 その他のもの
9・6%
57・03 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(タフトしたものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わない。)
5703・10 羊毛製又は繊獣毛製のもの 9・6%
5703・20 ナイロンその他のポリアミド製のもの
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの
無税
二 その他のもの
9・6%
5703・30 その他の人造繊維材料製のもの
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの
無税
二 その他のもの
9・6%
5703・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 綿製のもの
13・4%
二 その他のもの
9・6%
57・04 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
5704・10 タイル(表面積が0・3平方メートル以下のものに限る。) 9%
5704・20 タイル(表面積が0・3平方メートルを超え1平方メートル以下のものに限る。) 9%
5704・90 その他のもの
一 自動車用に適する寸法及び形状のもの
無税
二 その他のもの
9%
57・05
5705・00 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
一 綿製のもの
13・4%
二 その他のもの
9・6%
第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゅう布
1 この類には、第59類の注1の紡織用繊維の織物類で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの及び第59類のその他の物品を含まない。
2 第58・01項には、よこパイル織物で、その浮糸を切らず、起毛したパイルを有しないものを含む。
3 第58・03項において「もじり織物」とは、その組織の全部又は一部において地たて糸及びこれに絡まるもじりたて糸が1本以上のよこ糸ごとに1以上の絡み目を作っているものをいう。
4 第58・04項には、第56・08項のひも又は綱から製造した結び網地を含まない。
5 第58・06項において「細幅織物」とは、次のいずれかの物品をいう。
(a) 幅が30センチメートル以下の織物(切って幅を30センチメートル以下にしたものを含むものとし、両側に織込み、のり付けその他の方法により作った耳を有するものに限る。)
(b) 袋織物で平らにした幅が30センチメートル以下のもの
(c) 縁を折ったバイアステープで縁を広げた幅が30センチメートル以下のもの
織物自体の糸により縁に房を付けた細幅織物は、第58・08項に属する。
6 第58・10項においてししゅう布には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゅうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるもの及び紡織用繊維その他の材料の薄片、ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含むものとし、手針によりつづれ織り風にした織物(第58・05項参照)を含まない。
7 この類には、第58・09項の物品のほか、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の物品を含む。
備考
1 この類において絹には、絹ノイルその他の絹のくずを含む。
58・01 パイル織物及びシェニール織物(第58・02項又は第58・06項の織物類を除く。)
5801・10 羊毛製又は繊獣毛製のもの 6・4%
綿製のもの
5801・21 よこパイル織物(パイルを切ってないものに限る。)
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
5・6%
5801・22 コール天(パイルを切ったものに限る。)
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
4・5%
5801・23 その他のよこパイル織物
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
4・5%
5801・26 シェニール織物
一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
(二) その他のもの
4・5%
5801・27 たてパイル織物
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
4・5%
人造繊維製のもの
5801・31 よこパイル織物(パイルを切ってないものに限る。)
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの、経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの及び絹の重量が全重量の10%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
6%
5801・32 コール天(パイルを切ったものに限る。)
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5801・33 その他のよこパイル織物
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5801・36 シェニール織物
一 政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)
無税
二 その他のもの
(一) プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
(二) その他のもの
A 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの
8%
B その他のもの
4・8%
5801・37 たてパイル織物
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
5801・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 添加糸が絹のもの
8%
(二) その他のもの
6・4%
58・02 テリータオル地その他のテリー織物(第58・06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57・03項の物品を除く。)
テリータオル地その他のテリー織物(綿製のものに限る。)
5802・11 漂白してないもの 4・5%
5802・19 その他のもの 4・5%
5802・20 テリータオル地その他のテリー織物(その他の紡織用繊維製のもの)
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 添加糸が絹のもの
8%
(二) その他のもの
6・4%
5802・30 タフテッド織物類 4・5%
58・03
5803・00 もじり織物(第58・06項の細幅織物類を除く。)
一 綿製のもの
(一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
9%
(二) 合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10%を超えるもの(経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のものを除く。)
6・7%
(三) その他のもの
4・5%
二 絹製のもの
(一) 絹ノイル製のもの
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
10%
B その他のもの
8%
(二) その他のもの
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
12・5%
B その他のもの
10%
三 その他のもの
8%
58・04 チュールその他の網地(織ったもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第60・02項から第60・06項までの編物を除く。)
5804・10 チュールその他の網地
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
8%
機械製のレース
5804・21 人造繊維製のもの
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
11・2%
5804・29 その他の紡織用繊維製のもの
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
15・7%
(二) その他のもの
11・2%
5804・30 手製のレース
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
15・7%
(二) その他のもの
11・2%
58・05
5805・00 ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。) 8・4%
58・06 細幅織物(第58・07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)
5806・10 パイル織物(テリータオル地その他のテリー織物を含む。)及びシェニール織物 6・4%
5806・20 その他の織物(弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限る。) 4・8%
その他の織物
5806・31 綿製のもの 9%
5806・32 人造繊維製のもの
一 政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの(幅が46ミリメートル以上のものに限る。)
無税
二 その他のもの
6・4%
5806・39 その他の紡織用繊維製のもの 6・4%
5806・40 接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック) 6・4%
58・07 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切ったものに限るものとし、ししゅうしたものを除く。)
5807・10 織ったもの 6・4%
5807・90 その他のもの 16・8%
58・08 組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあっては、ししゅうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品
5808・10 組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに限る。) 8%
5808・90 その他のもの 8%
58・09
5809・00 金属糸又は第56・05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 5・6%
58・10 ししゅう布(モチーフを含む。)
5810・10 ししゅう布(基布が見えないものに限る。) 無税
その他のししゅう布
5810・91 綿製のもの 無税
5810・92 人造繊維製のもの 無税
5810・99 その他の紡織用繊維製のもの 無税
58・11
5811・00 縫製その他の方法により紡織用繊維の1以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58・10項のししゅう布を除く。)
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 絹の重量が全重量の10%を超えるもの(綿製のものを除く。)
A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの
10%
B その他のもの
8%
(二) 綿製のもの
5・6%(その率が4・4%及び1平方メートルにつき一円52銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)
(三) その他のもの
6・4%
第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この類において紡織用繊維の織物類は、第50類から第55類まで、第58・03項又は第58・06項の織物、第58・08項の組ひも及び装飾用トリミング並びに第60・02項から第60・06項までのメリヤス編物及びクロセ編物に限る。
2 第59・03項には、次の物品を含む。
(a) 紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(1平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状が密又は多泡性であるものに限る。)。ただし、次の物品を除く。
(1) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第50類から第55類まで、第58類又は第60類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(2) 温度15度から30度までにおいて直径が7ミリメートルの円筒に手で巻き付けたときに、き裂を生ずる物品(通常、第39類に属する。)
(3) 紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉眼により判別することができるもの(第39類参照)
(4) 織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの(通常、第50類から第55類まで、第58類又は第60類に属する。)
(5) 紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第39類参照)
(6) 第58・11項の紡織用繊維の物品
(b) 第56・04項の糸、ストリップその他これらに類する物品(プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
3 第59・05項において「紡織用繊維の壁面被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適するロール状の物品(表面が紡織用繊維製のものに限る。)で、幅が45センチメートル以上のもののうち裏張りしたもの及びのり付けできるよう裏面に染み込ませ又は塗布したものをいう。
もっとも、第59・05項には、紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙に付着させた壁面被覆材(第48・14項参照)及び当該フロック又はダストを直接紡織用繊維に付着させた壁面被覆材(主として第59・07項に属する。)を含まない。
4 第59・06項において「ゴム加工をした紡織用繊維の織物類」とは、次の物品をいう。
(a) ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で、次のいずれかの要件を満たすもの
(i) 重量が1平方メートルにつき1、500グラム以下であること。
(ii) 重量が1平方メートルにつき1、500グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全重量の50%を超えること。
(b) 第56・04項の糸、ストリップその他これらに類する物品(ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
(c) 平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類(1平方メートルについての重量を問わない。)
もっとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第40類参照)及び第58・11項の紡織用繊維の物品を含まない。
5 第59・07項には、次の物品を含まない。
(a) 染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第50類から第55類まで、第58類又は第60類に属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(b) 図案を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品を除く。)
(c) 紡織用繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付着させて図案を表した織物類。ただし、模造パイル織物類は、第59・07項に属する。
(d) でん粉質その他これに類する物品を使用して通常の仕上げをした織物類
(e) 木製薄板を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第44・08項参照)
(f) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物類に付着させたもの(第68・05項参照)
(g) 凝結雲母又は再生雲母を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第68・14項参照)
(h) 金属のはくを紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(主として第14部又は第15部に属する。)
6 第59・10項には、次の物品を含まない。
(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが3ミリメートル未満のものに限る。)
(b) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したもの(第40・10項参照)
7 第59・11項には、次の物品のみを含むものとし、当該物品は、この部の他のいずれの項にも属しない。
(a) 特定の長さに裁断し又は単に長方形(正方形を含む。)に裁断した紡織用繊維の物品及び反物状の紡織用繊維の物品(第59・08項から第59・10項までの物品の特性を有するものを除く。)で、次のもの
(i) フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
(ii) ふるい用の布
(iii) 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(紡織用繊維製又は人髪製のものに限る。)
(iv) 機械又はその他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物(シート状に織ったもので経緯糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るものとし、フェルト化し、染み込ませ又は塗布したものであるかないかを問わない。)
(v) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物類(金属により補強したものに限る。)
(vi) パッキング又は潤滑材料として工業において使用する種類のコード、組ひもその他これらに類する物品(染み込ませ、塗布し又は金属により補強したものであるかないかを問わない。)
(b) 技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品(例えば、エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)、ガスケット、ワッシャー、ポリッシングディスクその他の機械部分品。第59・08項から第59・10項までのものを除く。)
59・01 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類
5901・10 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類で、ガム又はでん粉質の物質を塗布したもの 3・9%
5901・90 その他のもの 4・8%
59・02 タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸のものに限る。)
5902・10 ナイロンその他のポリアミド製のもの
一 プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
4・2%
二 その他のもの
(一) 特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの
6・4%
(二) その他のもの
8%
5902・20 ポリエステル製のもの 4・2%
5902・90 その他のもの 4・2%
59・03 紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59・02項のものを除く。)
5903・10 ポリ(塩化ビニル)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4・2%
5903・20 ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4・2%
5903・90 その他のもの 4・2%
59・04 リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの(特定の形状に切ってあるかないかを問わない。)
5904・10 リノリウム 無税
5904・90 その他のもの 4・6%
59・05
5905・00 紡織用繊維の壁面被覆材 8%
59・06 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59・02項のものを除く。)
5906・10 接着テープ(幅が20センチメートル以下のものに限る。) 4・2%
その他のもの
5906・91 メリヤス編み又はクロセ編みのもの
一 綿製のもの
7・8%
二 その他のもの
5・6%
5906・99 その他のもの 4・2%
59・07
5907・00 その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類 3・9%
59・08
5908・00 紡織用繊維製のしん(織り、組み又は編んだもので、ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。)並びに白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物(染み込ませてあるかないかを問わない。) 5・8%
59・09
5909・00 紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料により内張りし又は補強したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。) 4・6%
59・10
5910・00 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他の材料により補強してあるかないかを問わない。)
一 綿製のもの
5・8%
二 その他のもの
4・2%
59・11 紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注7のものに限る。)
5911・10 フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
一 綿製のもの
5・8%
二 その他のもの
4・2%
5911・20 ふるい用の布(製品にしたものであるかないかを問わない。) 4・2%
エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)
5911・31 重量が1平方メートルにつき650グラム未満のもの
一 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。)
4・8%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
5・8%
(二) その他のもの
4・2%
5911・32 重量が1平方メートルにつき650グラム以上のもの
一 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。)
4・8%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
5・8%
(二) その他のもの
4・2%
5911・40 搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(人髪製のものを含む。)
一 綿製のもの
5・8%
二 その他のもの
4・2%
5911・90 その他のもの
一 綿製のもの
5・8%
二 その他のもの
4・2%
第60類 メリヤス編物及びクロセ編物
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第58・04項のクロセ編みのレース
(b) 第58・07項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、バッジその他これらに類する物品
(c) メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(第59類参照)。ただし、メリヤス編み又はクロセ編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものは、第60・01項に属する。
2 この類には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の編物を含む。
3 この表においてメリヤス編みの物品には、ステッチボンディング方式により得た物品でチェーンステッチが紡織用繊維の糸のものを含む。
号注
1 第6005・35号には、ポリエチレンの単繊維又はポリエステルのマルチフィラメントの編物で、重量が1平方メートルにつき30グラム以上55グラム以下、網目が1平方センチメートルにつき20穴以上100穴以下であり、アルファ—シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ—シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO)又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したものを含む。
60・01 パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6001・10 ロングパイル編物 9・6%
ループドパイル編物
6001・21 綿製のもの 15・7%
6001・22 人造繊維製のもの 9・6%
6001・29 その他の紡織用繊維製のもの 9・6%
その他のもの
6001・91 綿製のもの 15・7%
6001・92 人造繊維製のもの
一 ポリエステル製のたてメリヤス編みのもののうちパイルを切ったもので、政令で定める難燃性を有するもの(幅が142センチメートル以上のものに限る。)
無税
二 その他のもの
9・6%
6001・99 その他の紡織用繊維製のもの 9・6%
60・02 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60・01項のものを除く。)
6002・40 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)
一 模様編みの組織を有するもの
(一) 綿製のもの
15・7%
(二) その他のもの
9・6%
二 その他のもの
(一) 綿製又は人造繊維製のもの
6・6%
(二) その他のもの
6・4%
6002・90 その他のもの
一 模様編みの組織を有するもの
(一) 綿製のもの
7・8%
(二) その他のもの
5・6%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
6・6%
(二) その他のもの
5・6%
60・03 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートル以下のものに限るものとし、第60・01項及び第60・02項のものを除く。)
6003・10 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
6・4%
6003・20 綿製のもの
一 模様編みの組織を有するもの
15・7%
二 その他のもの
6・6%
6003・30 合成繊維製のもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
6・6%
6003・40 再生繊維又は半合成繊維製のもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
6・6%
6003・90 その他のもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
6・4%
60・04 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60・01項のものを除く。)
6004・10 弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。)
一 模様編みの組織を有するもの
(一) 綿製のもの
15・7%
(二) その他のもの
9・6%
二 その他のもの
(一) 綿製又は人造繊維製のもの
6・6%
(二) その他のもの
6・4%
6004・90 その他のもの
一 模様編みの組織を有するもの
(一) 綿製のもの
7・8%
(二) その他のもの
5・6%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
6・6%
(二) その他のもの
5・6%
60・05 たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60・01項から第60・04項までのものを除く。)
綿製のもの
6005・21 漂白してないもの及び漂白したもの 15・7%
6005・22 浸染したもの 15・7%
6005・23 異なる色の糸から成るもの 15・7%
6005・24 なせんしたもの 15・7%
合成繊維製のもの
6005・35 この類の号注1の編物 9・6%
6005・36 その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。) 9・6%
6005・37 その他のもの(浸染したものに限る。) 9・6%
6005・38 その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。) 9・6%
6005・39 その他のもの(なせんしたものに限る。) 9・6%
再生繊維又は半合成繊維製のもの
6005・41 漂白してないもの及び漂白したもの 9・6%
6005・42 浸染したもの 9・6%
6005・43 異なる色の糸から成るもの 9・6%
6005・44 なせんしたもの 9・6%
6005・90 その他のもの 9・6%
60・06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物
6006・10 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
6・4%
綿製のもの
6006・21 漂白してないもの及び漂白したもの
一 模様編みの組織を有するもの
15・7%
二 その他のもの
6・7%
6006・22 浸染したもの
一 模様編みの組織を有するもの
15・7%
二 その他のもの
6・7%
6006・23 異なる色の糸から成るもの
一 模様編みの組織を有するもの
15・7%
二 その他のもの
6・7%
6006・24 なせんしたもの
一 模様編みの組織を有するもの
15・7%
二 その他のもの
6・7%
合成繊維製のもの
6006・31 漂白してないもの及び漂白したもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
6006・32 浸染したもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
6006・33 異なる色の糸から成るもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
6006・34 なせんしたもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
再生繊維又は半合成繊維製のもの
6006・41 漂白してないもの及び漂白したもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
6006・42 浸染したもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
6006・43 異なる色の糸から成るもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
6006・44 なせんしたもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
(一) アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの
8%
(二) その他のもの
4・8%
6006・90 その他のもの
一 模様編みの組織を有するもの
9・6%
二 その他のもの
6・4%
第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
1 この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第62・12項の物品
(b) 第63・09項の中古の衣類その他の物品
(c) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第90・21項参照)
3 第61・03項及び第61・04項においては、次に定めるところによる。
(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2点又は3点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット1点(袖の部分を除くほか、表地が4以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
下半身用の衣類1点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)
スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)
燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
(b) 「アンサンブル」とは、第61・07項から第61・09項までの製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
上半身用の衣類1点(プルオーバー1点がツインセットを構成する場合及びベスト1点と他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は組合せを1点とみなす。)
1又は2種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第61・12項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第61・05項及び第61・06項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦10センチメートル、横10センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルにつき10未満である衣類を含まない。第61・05項には、袖無しの衣類を含まない。
5 第61・09項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まない。
6 第61・11項については、次に定めるところによる。
(a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が86センチメートル以下の乳幼児用のものをいう。
(b) 第61・11項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第61・11項に属する。
7 第61・12項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
(a) スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
(b) スキーアンサンブル(2点又は3点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)
アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)
ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか1点
スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含む。
スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
8 第61・13項及びこの類の他の項(第61・11項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第61・13項に属する。
9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。
男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。
61・01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61・03項のものを除く。)
6101・20 綿製のもの 10・9%
6101・30 人造繊維製のもの 10・9%
6101・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 羊毛製又は繊獣毛製のもの
10・9%
二 その他のもの
8・4%
61・02 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61・04項のものを除く。)
6102・10 羊毛製又は繊獣毛製のもの 10・9%
6102・20 綿製のもの 10・9%
6102・30 人造繊維製のもの 10・9%
6102・90 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
61・03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6103・10 スーツ
一 羊毛製、繊獣毛製又は合成繊維製のもの
10・9%
二 その他のもの
8・4%
アンサンブル
6103・22 綿製のもの 10・9%
6103・23 合成繊維製のもの 10・9%
6103・29 その他の紡織用繊維製のもの
一 羊毛製又は繊獣毛製のもの
10・9%
二 その他のもの
8・4%
ジャケット及びブレザー
6103・31 羊毛製又は繊獣毛製のもの 10・9%
6103・32 綿製のもの 10・9%
6103・33 合成繊維製のもの 10・9%
6103・39 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
6103・41 羊毛製又は繊獣毛製のもの 10・9%
6103・42 綿製のもの 10・9%
6103・43 合成繊維製のもの 10・9%
6103・49 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
61・04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
スーツ
6104・13 合成繊維製のもの 10・9%
6104・19 その他の紡織用繊維製のもの
一 羊毛製、繊獣毛製又は綿製のもの
10・9%
二 その他のもの
8・4%
アンサンブル
6104・22 綿製のもの 10・9%
6104・23 合成繊維製のもの 10・9%
6104・29 その他の紡織用繊維製のもの
一 羊毛製又は繊獣毛製のもの
10・9%
二 その他のもの
8・4%
ジャケット及びブレザー
6104・31 羊毛製又は繊獣毛製のもの 10・9%
6104・32 綿製のもの 10・9%
6104・33 合成繊維製のもの 10・9%
6104・39 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
ドレス
6104・41 羊毛製又は繊獣毛製のもの 10・9%
6104・42 綿製のもの 10・9%
6104・43 合成繊維製のもの 10・9%
6104・44 再生繊維又は半合成繊維製のもの 10・9%
6104・49 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
スカート及びキュロットスカート
6104・51 羊毛製又は繊獣毛製のもの 10・9%
6104・52 綿製のもの 10・9%
6104・53 合成繊維製のもの 10・9%
6104・59 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
6104・61 羊毛製又は繊獣毛製のもの 10・9%
6104・62 綿製のもの 10・9%
6104・63 合成繊維製のもの 10・9%
6104・69 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
61・05 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6105・10 綿製のもの
一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
10・9%
二 その他のもの
11・2%
6105・20 人造繊維製のもの
一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
10・9%
二 その他のもの
11・2%
6105・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
10・9%
二 その他のもの
11・2%
61・06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6106・10 綿製のもの
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
(一) ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの
10・9%
(二) その他のもの
9・1%
二 その他のもの
11・2%
6106・20 人造繊維製のもの
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
10・9%
二 その他のもの
11・2%
6106・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
10・9%
二 その他のもの
11・2%
61・07 男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
パンツ、ズボン下及びブリーフ
6107・11 綿製のもの 11・2%
6107・12 人造繊維製のもの 11・2%
6107・19 その他の紡織用繊維製のもの 11・2%
ナイトシャツ及びパジャマ
6107・21 綿製のもの 11・2%
6107・22 人造繊維製のもの 11・2%
6107・29 その他の紡織用繊維製のもの 11・2%
その他のもの
6107・91 綿製のもの
一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
8・4%
二 その他のもの
11・2%
6107・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
8・4%
二 その他のもの
11・2%
61・08 女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
スリップ及びペティコート
6108・11 人造繊維製のもの 11・2%
6108・19 その他の紡織用繊維製のもの 11・2%
ブリーフ及びパンティ
6108・21 綿製のもの 11・2%
6108・22 人造繊維製のもの 11・2%
6108・29 その他の紡織用繊維製のもの 11・2%
ナイトドレス及びパジャマ
6108・31 綿製のもの 11・2%
6108・32 人造繊維製のもの 11・2%
6108・39 その他の紡織用繊維製のもの 11・2%
その他のもの
6108・91 綿製のもの
一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
8・4%
二 その他のもの
11・2%
6108・92 人造繊維製のもの
一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
8・4%
二 その他のもの
11・2%
6108・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
8・4%
二 その他のもの
11・2%
61・09 Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6109・10 綿製のもの
一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの
10・9%
二 その他のもの
11・2%
6109・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 異なる色の糸から成るもの及びなせんしたもの
10・9%
二 その他のもの
11・2%
61・10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
羊毛製又は繊獣毛製のもの
6110・11 羊毛製のもの 10・9%
6110・12 カシミヤ毛製のもの 10・9%
6110・19 その他のもの 10・9%
6110・20 綿製のもの 10・9%
6110・30 人造繊維製のもの 10・9%
6110・90 その他の紡織用繊維製のもの 10・9%
61・11 乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6111・20 綿製のもの
一 手袋、ミトン及びミット
9%
二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類
(一) パンティストッキング及びタイツ
11・2%
(二) その他のもの
9%
三 その他のもの
10・8%
6111・30 合成繊維製のもの
一 手袋、ミトン及びミット
6・4%
二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類
(一) パンティストッキング及びタイツ
11・2%
(二) その他のもの
8%
三 その他のもの
10・7%
6111・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 手袋、ミトン及びミット
6・4%
二 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類
(一) パンティストッキング及びタイツ
11・2%
(二) その他のもの
6・4%
三 その他のもの
(一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの
10・9%
(二) その他のもの
8・4%
61・12 トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
トラックスーツ
6112・11 綿製のもの 10・9%
6112・12 合成繊維製のもの 10・9%
6112・19 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
6112・20 スキースーツ
一 合成繊維製のもの
10・9%
二 その他のもの
8・4%
男子用の水着
6112・31 合成繊維製のもの 10・9%
6112・39 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
女子用の水着
6112・41 合成繊維製のもの 10・9%
6112・49 その他の紡織用繊維製のもの 8・4%
61・13
6113・00 衣類(第59・03項、第59・06項又は第59・07項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。)
一 第59・06項の編物製のもの
6・7%
二 その他のもの
16%
61・14 その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6114・20 綿製のもの 8・1%
6114・30 人造繊維製のもの 8・1%
6114・90 その他の紡織用繊維製のもの 8・1%
61・15 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6115・10 段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)
一 パンティストッキング及びタイツ
11・2%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
9%
(二) 合成繊維製のもの
A 女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)
9・6%
B その他のもの
8%
(三) 羊毛製又は繊獣毛製のもの
6・4%
(四) その他の紡織用繊維製のもの
A 女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)
6・4%
B その他のもの
6%
その他のパンティストッキング及びタイツ
6115・21 合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。) 11・2%
6115・22 合成繊維製のもの(構成する単糸が67デシテックス以上のものに限る。) 11・2%
6115・29 その他の紡織用繊維製のもの 11・2%
6115・30 その他の女子用の長靴下(構成する単糸が67デシテックス未満のものに限る。)
一 合成繊維製のもの
9・6%
二 綿製のもの
9%
三 その他のもの
6・4%
その他のもの
6115・94 羊毛製又は繊獣毛製のもの 6・4%
6115・95 綿製のもの 9%
6115・96 合成繊維製のもの 8%
6115・99 その他の紡織用繊維製のもの 6%
61・16 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6116・10 プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの
一 綿製のもの
(一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの
9%
(二) その他のもの
7・8%
二 その他のもの
(一) プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの
6・4%
(二) その他のもの
5・6%
その他のもの
6116・91 羊毛製又は繊獣毛製のもの 6・4%
6116・92 綿製のもの 9%
6116・93 合成繊維製のもの 6・4%
6116・99 その他の紡織用繊維製のもの 6%
61・17 その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6117・10 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品 8・4%
6117・80 その他の附属品
一 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの
(一) 綿製のもの
7・8%
(二) その他のもの
5・6%
二 その他のもの
8・4%
6117・90 部分品 8・4%
第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
1 この類の物品は、紡織用繊維の織物類(ウォッディングを除く。)を製品にしたものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの物品(第62・12項のものを除く。)を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第63・09項の中古の衣類その他の物品
(b) 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第90・21項参照)
3 第62・03項及び第62・04項においては、次に定めるところによる。
(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2点又は3点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット1点(袖の部分を除くほか、表地が4以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
下半身用の衣類1点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)
スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞模様のズボンとを組み合わせた製品)
燕尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
(b) 「アンサンブル」とは、第62・07項又は第62・08項の製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
上半身用の衣類1点(ベスト1点と他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該組合せを1点とみなす。)
1又は2種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第62・11項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第62・09項については、次に定めるところによる。
(a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が86センチメートル以下の乳幼児用のものをいう。
(b) 第62・09項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第62・09項に属する。
5 第62・10項及びこの類の他の項(第62・09項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第62・10項に属する。
6 第62・11項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
(a) スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
(b) スキーアンサンブル(2点又は3点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)
アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)
ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか1点
スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットとから成る製品を含む。
スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
7 スカーフその他これに類する物品で正方形又は正方形に近い形状のもののうち各辺の長さが60センチメートル以下のものは、ハンカチとして第62・13項に属する。ハンカチで1辺の長さが60センチメートルを超えるものは、第62・14項に属する。
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。
男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
9 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。
62・01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62・03項のものを除く。)
オーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその他これらに類する製品
6201・11 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6201・12 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6201・13 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6201・19 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
その他のもの
6201・91 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6201・92 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6201・93 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6201・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
62・02 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62・04項のものを除く。)
オーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ、クロークその他これらに類する製品
6202・11 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6202・12 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6202・13 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6202・19 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
その他のもの
6202・91 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6202・92 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6202・93 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6202・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
62・03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
スーツ
6203・11 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・12 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・19 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
アンサンブル
6203・22 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・23 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・29 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
ジャケット及びブレザー
6203・31 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・32 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・33 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・39 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
6203・41 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・42 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・43 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6203・49 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
62・04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)
スーツ
6204・11 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・12 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・13 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・19 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
アンサンブル
6204・21 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・22 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・23 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・29 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
ジャケット及びブレザー
6204・31 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・32 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・33 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・39 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
ドレス
6204・41 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・42 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・43 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・44 再生繊維又は半合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・49 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
スカート及びキュロットスカート
6204・51 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・52 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・53 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・59 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
6204・61 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・62 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・63 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6204・69 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
62・05 男子用のシャツ
6205・20 綿製のもの 9%
6205・30 人造繊維製のもの 9%
6205・90 その他の紡織用繊維製のもの 9%
62・06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス
6206・10 絹(絹のくずを含む。)製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ
11・2%
(二) その他のもの
9%
6206・20 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ
11・2%
(二) その他のもの
9%
6206・30 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ
11・2%
(二) その他のもの
9%
6206・40 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ
11・2%
(二) その他のもの
9%
6206・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ
11・2%
(二) その他のもの
9%
62・07 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
パンツ、ズボン下及びブリーフ
6207・11 綿製のもの 9%
6207・19 その他の紡織用繊維製のもの 9%
ナイトシャツ及びパジャマ
6207・21 綿製のもの 9%
6207・22 人造繊維製のもの 9%
6207・29 その他の紡織用繊維製のもの 9%
その他のもの
6207・91 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) シングレットその他これに類する肌着
9%
(二) その他のもの
11・2%
6207・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) シングレットその他これに類する肌着
9%
(二) その他のもの
11・2%
62・08 女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
スリップ及びペティコート
6208・11 人造繊維製のもの 9%
6208・19 その他の紡織用繊維製のもの 9%
ナイトドレス及びパジャマ
6208・21 綿製のもの 9%
6208・22 人造繊維製のもの 9%
6208・29 その他の紡織用繊維製のもの 9%
その他のもの
6208・91 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ
9%
(二) その他のもの
11・2%
6208・92 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ
9%
(二) その他のもの
11・2%
6208・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
(一) シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ
9%
(二) その他のもの
11・2%
62・09 乳児用の衣類及び衣類附属品
6209・20 綿製のもの
一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類
7・8%
二 その他のもの
(一) 毛皮付きのもの
16%
(二) その他のもの
A 附属品
9%
B その他のもの
11・2%
6209・30 合成繊維製のもの
一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類
7・8%
二 その他のもの
(一) 毛皮付きのもの
16%
(二) その他のもの
A 附属品
9%
B その他のもの
11・2%
6209・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類
7・8%
二 その他のもの
(一) 毛皮付きのもの
16%
(二) その他のもの
A 附属品
9%
B その他のもの
(a) 羊毛製又は繊獣毛製のもの
9%
(b) その他のもの
11・2%
62・10 衣類(第56・02項、第56・03項、第59・03項、第59・06項又は第59・07項の織物類から製品にしたものに限る。)
6210・10 第56・02項又は第56・03項の織物類から成るもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6210・20 その他の衣類(第6201・11号から第6201・19号までのものと同一種類のものに限る。)
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6210・30 その他の衣類(第6202・11号から第6202・19号までのものと同一種類のものに限る。)
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6210・40 その他の男子用の衣類
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6210・50 その他の女子用の衣類
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
62・11 トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類
水着
6211・11 男子用のもの 11・2%
6211・12 女子用のもの 11・2%
6211・20 スキースーツ
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
その他の男子用の衣類
6211・32 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6211・33 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6211・39 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
その他の女子用の衣類
6211・42 綿製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6211・43 人造繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
6211・49 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの
16%
二 その他のもの
11・2%
62・12 ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品及びこれらの部分品(メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わない。)
6212・10 ブラジャー 無税
6212・20 ガードル及びパンティガードル 無税
6212・30 コースレット 無税
6212・90 その他のもの 無税
62・13 ハンカチ
6213・20 綿製のもの 6・7%
6213・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 亜麻製又はラミー製のもの
9%
二 その他のもの
6・4%
62・14 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
6214・10 絹(絹のくずを含む。)製のもの
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの
6・6%
二 その他のもの
8%
6214・20 羊毛製又は繊獣毛製のもの
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの
6・6%
二 その他のもの
8%
6214・30 合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの
6・6%
二 その他のもの
11・2%
6214・40 再生繊維又は半合成繊維製のもの
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの
6・6%
二 その他のもの
11・2%
6214・90 その他の紡織用繊維製のもの
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石又は真珠を使用したもの
6・6%
二 その他のもの
(一) 綿製のもの
11・2%
(二) その他のもの
4・4%
62・15 ネクタイ
6215・10 絹(絹のくずを含む。)製のもの 13・4%
6215・20 人造繊維製のもの 13・4%
6215・90 その他の紡織用繊維製のもの 13・4%
62・16
6216・00 手袋、ミトン及びミット
一 剣道用の小手
無税
二 その他のもの
7・8%
62・17 その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第62・12項のものを除く。)
6217・10 附属品 9%
6217・90 部分品 9%
第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
1 第1節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。
2 第1節には、次の物品を含まない。
(a) 第56類から第62類までの物品
(b) 第63・09項の中古の衣類その他の物品
3 第63・09項には、次の物品のみを含む。
(a) 次の紡織用繊維製の物品
(i) 衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品
(ii) 毛布及びひざ掛け
(iii) ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
(iv) 室内用品(第57・01項から第57・05項までのじゅうたん及び第58・05項の織物を除く。)
(b) 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの
ただし、第63・09項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含む。
(i) 使い古したものであることが外観から明らかであること。
(ii) ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。
号注
1 第6304・20号には、アルファ—シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ—シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO)又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したたてメリヤス編物から製造した物品を含む。
第1節 紡織用繊維のその他の製品
63・01 毛布及びひざ掛け
6301・10 電気毛布 6・4%
6301・20 ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) 6・4%
6301・30 ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(綿製のものに限る。) 9%
6301・40 ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(合成繊維製のものに限る。) 6・4%
6301・90 その他の毛布及びひざ掛け 6・4%
63・02 ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
6302・10 ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 9・1%
その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。)
6302・21 綿製のもの 4・5%
6302・22 人造繊維製のもの 6・4%
6302・29 その他の紡織用繊維製のもの
一 亜麻製又はラミー製のもの
9・6%
二 その他のもの
6・4%
その他のベッドリネン
6302・31 綿製のもの 4・5%
6302・32 人造繊維製のもの 6・4%
6302・39 その他の紡織用繊維製のもの
一 亜麻製又はラミー製のもの
9・6%
二 その他のもの
6・4%
6302・40 テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 9・1%
その他のテーブルリネン
6302・51 綿製のもの 9%
6302・53 人造繊維製のもの 5・3%
6302・59 その他の紡織用繊維製のもの
一 亜麻製又はラミー製のもの
9・6%
二 その他のもの
5・3%
6302・60 トイレットリネン及びキッチンリネン(テリータオル地その他のテリー織物で綿製のものに限る。) 9%
その他のもの
6302・91 綿製のもの 9%
6302・93 人造繊維製のもの 6・4%
6302・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 亜麻製のもの
9・6%
二 その他のもの
6・4%
63・03 カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス
メリヤス編み又はクロセ編みのもの
6303・12 合成繊維製のもの 9・1%
6303・19 その他の紡織用繊維製のもの 9・1%
その他のもの
6303・91 綿製のもの 9%
6303・92 合成繊維製のもの 6・4%
6303・99 その他の紡織用繊維製のもの
一 亜麻製又はラミー製のもの
9・6%
二 その他のもの
5・3%
63・04 その他の室内用品(第94・04項のものを除く。)
ベッドスプレッド
6304・11 メリヤス編み又はクロセ編みのもの 9・1%
6304・19 その他のもの
一 綿製のもの
9%
二 亜麻製又はラミー製のもの
9・6%
三 その他のもの
5・3%
6304・20 蚊帳(この類の号注1の物品に限る。) 9・1%
その他のもの
6304・91 メリヤス編み又はクロセ編みのもの 9・1%
6304・92 綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 9%
6304・93 合成繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 6・4%
6304・99 その他の紡織用繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
一 亜麻製又はラミー製のもの
9・6%
二 その他のもの
5・3%
63・05 包装に使用する種類の袋
6305・10 第53・03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの 無税
6305・20 綿製のもの 4・8%
人造繊維材料製のもの
6305・32 フレキシブルコンテナ 3・9%
6305・33 その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するものから製造したものに限る。) 3・9%
6305・39 その他のもの 6・4%
6305・90 その他の紡織用繊維製のもの 3・9%
63・06 ターポリン及び日よけ、テント、帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用品
ターポリン及び日よけ
6306・12 合成繊維製のもの 4・8%
6306・19 その他の紡織用繊維製のもの
一 綿製のもの
6・7%
二 その他のもの
4・8%
テント
6306・22 合成繊維製のもの 4・8%
6306・29 その他の紡織用繊維製のもの
一 綿製のもの
6・7%
二 その他のもの
4・8%
6306・30 4・8%
6306・40 空気マットレス
一 綿製のもの
6・7%
二 その他の紡織用繊維製のもの
4・8%
6306・90 その他のもの
一 綿製のもの
6・7%
二 その他の紡織用繊維製のもの
4・8%
63・07 その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。)
6307・10 床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布
一 綿製のもの
7・8%
二 その他のもの
5・6%
6307・20 救命胴衣及び救命帯
一 綿製のもの
7・8%
二 その他のもの
5・6%
6307・90 その他のもの
一 綿製のもの
7・8%
二 その他のもの
5・6%
第2節 セット
63・08
6308・00 織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゅうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。) 4・4%
第3節 中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ
63・09
6309・00 中古の衣類その他の物品 7%
63・10 ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。)(紡織用繊維のものに限る。)
6310・10 選別したもの 無税
6310・90 その他のもの 無税
第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバーで更に別の底を取り付けてないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項に属する。
(b) 紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しないもの(第11部参照)
(c) 第63・09項の中古の履物
(d) 石綿製品(第68・12項参照)
(e) 整形外科用の履物その他の機器及びその部分品(第90・21項参照)
(f) がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴並びにすね当てその他これに類する保護用スポーツウエア(第95類参照)
2 第64・06項において部分品には、くぎ、プロテクター、アイレット、フック、バックル、装飾品、ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ該当する項に属する。)及び第96・06項のボタンその他の物品を含まない。
3 この類においては、次に定めるところによる。
(a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であって、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(b) 「革」とは、第41・07項及び第41・12項から第41・14項までの物品をいう。
4 3の規定に従うことを条件として、
(a) 甲の材料は、外面に占める面積が最も大きい構成材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、アンクルパッチ、縁取り、装飾品、バックル、タブ及びアイレットステー)を考慮しない。
(b) 本底の構成材料は、地面に接する面積が最も大きい材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を考慮しない。
号注
1 第6402・12号、第6402・19号、第6403・12号、第6403・19号及び第6404・11号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
(a) スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの
(b) スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ
備考
1 この類において「体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物」とは、テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物のほか、登山靴、乗馬靴その他のスポーツ活動用に供する履物をいい、スポーツ用の履物(スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの並びにスケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ)を含まない。
64・01 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。)
6401・10 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)
一 スキー靴
27%
二 その他のもの
20%
その他の履物
6401・92 くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)
一 スキー靴
27%
二 その他のもの
20%
6401・99 その他のもの 20%
64・02 その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
スポーツ用の履物
6402・12 スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
一 スキー靴
27%
二 スノーボードブーツ
20%
6402・19 その他のもの 20%
6402・20 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。) 20%
その他の履物
6402・91 くるぶしを覆うもの 20%
6402・99 その他のもの 20%
64・03 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。)
スポーツ用の履物
6403・12 スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ
一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
27%
二 その他のもの
30%
6403・19 その他のもの
一 本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの
27%
二 その他のもの
30%
6403・20 履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。) 60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
6403・40 その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。) 60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他の履物(本底が革製のものに限る。)
6403・51 くるぶしを覆うもの
一 室内用履物
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
27%
(二) その他のもの
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
6403・59 その他のもの
一 スリッパその他の室内用履物
(一) スリッパ
30%
(二) その他のもの
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
27%
(二) その他のもの
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他の履物
6403・91 くるぶしを覆うもの
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。)
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
27%
(二) その他のもの
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
30%
(二) その他のもの
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
6403・99 その他のもの
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。)
(一) 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
27%
(二) その他のもの
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
30%
(二) その他のもの
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
64・04 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
6404・11 スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物 10%
6404・19 その他のもの
一 甲に毛皮を使用したもの
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
30%
二 その他のもの
10%
6404・20 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
一 甲に毛皮を使用したもの
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
30%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)
(一) キャンバスシューズ
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの
21・6%
(二) その他のもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの
30%
三 その他のもの
10%
64・05 その他の履物
6405・10 甲が革製又はコンポジションレザー製のもの
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(二) その他のもの
30%
二 本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)
10%
三 その他のもの
4・3%
6405・20 甲が紡織用繊維製のもの 4・3%
6405・90 その他のもの
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの
(一) 甲に毛皮を使用したもの
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
B その他のもの
30%
(二) その他のもの
A 本底が革製のもの
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)
60%(その率が1足につき4、800円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
(b) その他のもの
30%
B その他のもの
10%
二 その他のもの
4・3%
64・06 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
6406・10 甲及びその部分品(しんを除く。)
一 革製のもの及び毛皮を使用したもの
25%
二 その他のもの
4・2%
6406・20 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。) 4・2%
6406・90 その他のもの
一 革製のもの及び毛皮を使用したもの
25%
二 その他のもの
4・2%
第65類 帽子及びその部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第63・09項の中古の帽子
(b) 石綿製の帽子(第68・12項参照)
(c) 第95類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品
2 第65・02項には、縫い合わせて作った帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて作ったものを除く。)を含まない。
65・01
6501・00 フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。) 3・6%
65・02
6502・00 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。) 3・4%
65・04
6504・00 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) 5・3%
65・05
6505・00 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作ったものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
一 ヘアネット
3・8%
二 その他のもの
7%
65・06 その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
6506・10 安全帽子
一 革製のもの及び毛皮付きのもの
5・8%
二 その他のもの
5・3%
その他のもの
6506・91 ゴム製又はプラスチック製のもの
一 毛皮付きのもの
5・8%
二 その他のもの
5・3%
6506・99 その他の材料製のもの
一 革製のもの及び毛皮付きのもの
5・8%
二 毛皮製のもの
6・6%
三 その他のもの
5・3%
65・07
6507・00 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも 4・6%
第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第90・17項参照)
(b) ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類する物品(第93類参照)
(c) 第95類の物品(例えば、がん具の傘)
2 第66・03項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、タッセル、ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わない。)を含まない。これらの物品は、提示の際に第66・01項又は第66・02項の製品に取り付けてない場合には、当該製品を構成する部分品として取り扱わないものとし、それぞれ該当する項に属する。
66・01 傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。)
6601・10 ビーチパラソルその他これに類する傘 6・4%
その他のもの
6601・91 折畳み式のもの 6・4%
6601・99 その他のもの 6・4%
66・02
6602・00 つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品 4・6%
66・03 第66・01項又は第66・02項の製品の部分品、トリミング及び附属品
6603・20 傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。) 6・4%
6603・90 その他のもの 6・4%
第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 人髪製のろ過布(第59・11項参照)
(b) レース、ししゅう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄のモチーフ(第11部参照)
(c) 履物(第64類参照)
(d) 帽子及びヘアネット(第65類参照)
(e) がん具、運動用具及びカーニバル用品(第95類参照)
(f) 羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第96類参照)
2 第67・01項には、次の物品を含まない。
(a) 羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第94・04項の羽根布団)
(b) 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用したもの
(c) 第67・02項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品
3 第67・02項には、次の物品を含まない。
(a) ガラス製品(第70類参照)
(b) 陶磁器、石、金属、木その他の材料から製造した人造の花、葉及び果実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並びに結束、接着、はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの
67・01
6701・00 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第05・05項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。) 4・6%
67・02 人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品
6702・10 プラスチック製のもの 8%
6702・90 その他の材料製のもの 4・6%
67・03
6703・00 人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。) 無税
67・04 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)
合成繊維材料製のもの
6704・11 かつら(完成品に限る。) 無税
6704・19 その他のもの 無税
6704・20 人髪製のもの 無税
6704・90 その他の材料製のもの 無税
第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第25類の物品
(b) 第48・10項又は第48・11項の塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、雲母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙)
(c) 第56類又は第59類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維の織物類(例えば、雲母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はアスファルトを塗布した織物類)
(d) 第71類の製品
(e) 第82類の工具及びその部分品
(f) 第84・42項のリソグラフィックストーン
(g) がい子(第85・46項参照)及び第85・47項の電気絶縁用物品
(h) 歯科用バー(第90・18項参照)
(ij) 第91類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(k) 第94類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(l) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 第96・02項の物品で第96類の注2(b)に掲げる材料から製造したもの、第96・06項の物品(例えば、ボタン)、第96・09項の物品(例えば、石筆)、第96・10項の物品(例えば、石盤)及び第96・20項の物品(1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品)
(n) 第97類の物品(例えば、美術品)
2 第68・02項において加工した石碑用又は建築用の石には、第25・15項又は第25・16項の石を加工したもののほか、その他の天然石(例えば、けい石、フリント、ドロマイト及びステアタイト)を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。
68・01
6801・00 舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレートのものを除く。) 無税
68・02 加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工したもの及び第68・01項の物品を除く。)、天然石(スレートを含む。)製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉
6802・10 タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わないものとし、面積が最大の面を1辺が7センチメートル未満の正方形により包含することができるものに限る。)並びに人工的に着色した粒、細片及び粉 無税
その他の石碑用又は建築用の石及びその製品(単に切り又はのこぎりでひいたもので、表面が平らなものに限る。)
6802・21 大理石、トラバーチン及びアラバスター 無税
6802・23 花こう岩 無税
6802・29 その他の石 無税
その他のもの
6802・91 大理石、トラバーチン及びアラバスター 無税
6802・92 その他の石灰質の石 無税
6802・93 花こう岩 無税
6802・99 その他の石 無税
68・03
6803・00 スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品 無税
68・04 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)
6804・10 ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)
一 人造研磨材料製のもの
3・4%
二 その他のもの
2・2%
その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品
6804・21 凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの 3・4%
6804・22 その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの
一 凝結させた人造研磨材料製のもの
3・4%
二 その他のもの
2・2%
6804・23 天然石製のもの 2・2%
6804・30 手研ぎ用砥石 3・9%
68・05 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問わない。)
6805・10 紡織用繊維の織物のみに付着させたもの 5・2%
6805・20 紙又は板紙のみに付着させたもの 5・2%
6805・30 その他の材料に付着させたもの 5・2%
68・06 スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第68・11項、第68・12項又は第69類のものを除く。)
6806・10 スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。) 無税
6806・20 はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。) 無税
6806・90 その他のもの 無税
68・07 アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品
6807・10 ロール状のもの 無税
6807・90 その他のもの 無税
68・08
6808・00 パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、わら又はかんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。) 無税
68・09 プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品
ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾してないものに限る。)
6809・11 紙又は板紙のみを張ったもの及びこれらのみにより補強したもの 無税
6809・19 その他のもの 無税
6809・90 その他の製品 無税
68・10 セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。)
タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品
6810・11 建築用のブロック及びれんが 無税
6810・19 その他のもの 無税
その他の製品
6810・91 建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材 無税
6810・99 その他のもの 無税
68・11 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品
6811・40 石綿を含有するもの 3・9%
石綿を含有しないもの
6811・81 波板 3・9%
6811・82 その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品 3・9%
6811・89 その他の製品 3・9%
68・12 石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第68・11項又は第68・13項の物品を除く。)
6812・80 クロシドライト製のもの 3・9%
その他のもの
6812・91 衣類、衣類附属品、履物及び帽子 3・9%
6812・92 紙、厚紙及びフェルト 3・9%
6812・93 ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。) 3・9%
6812・99 その他のもの 3・9%
68・13 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)
6813・20 石綿を含有するもの
一 自動車の部分品
無税
二 その他のもの
3・4%
石綿を含有しないもの
6813・81 ブレーキライニング及びブレーキパッド
一 自動車の部分品
無税
二 その他のもの
3・4%
6813・89 その他のもの
一 自動車の部分品
無税
二 その他のもの
3・4%
68・14 雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(凝結雲母及び再生雲母を含むものとし、紙、板紙その他の材料により支持してあるかないかを問わない。)
6814・10 凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあるかないかを問わない。) 無税
6814・90 その他のもの 無税
68・15 石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
6815・10 黒鉛その他の炭素の製品(電気用品を除く。) 無税
6815・20 泥炭製品 無税
その他の製品
6815・91 マグネサイト、ドロマイト又はクロマイトを含有するもの 無税
6815・99 その他のもの 無税
第69類 陶磁製品
1 この類には、成形した後に焼成した陶磁製品のみを含むものとし、第69・04項から第69・14項までには、第69・01項から第69・03項までに属するとみられる物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第28・44項の物品
(b) 第68・04項の物品
(c) 第71類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
(d) 第81・13項のサーメット
(e) 第82類の物品
(f) がい子(第85・46項参照)及び第85・47項の電気絶縁用物品
(g) 義歯(第90・21項参照)
(h) 第91類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(ij) 第94類の物品(例えば、家具、ランプその他の照明器具及びプレハブ建築物)
(k) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(l) 第96・06項の物品(例えば、ボタン)及び第96・14項の物品(例えば、喫煙用パイプ)
(m) 第97類の物品(例えば、美術品)
第1節 けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造した製品及び耐火製品
69・01
6901・00 れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものに限る。) 無税
69・02 耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。)
6902・10 マグネシウム、カルシウム又はクロムを酸化マグネシウム、酸化カルシウム又は三酸化2クロムとして計算した重量が、単独で又は合計して全重量の50%を超えるもの 2・2%
6902・20 アルミナ(Al2O3)若しくはシリカ(SiO2)又はこれらの相互の混合物若しくは化合物の含有量が全重量の50%を超えるもの 2・2%
6902・90 その他のもの 2・2%
69・03 その他の陶磁製耐火製品(例えば、レトルト、るつぼ、マッフル、ノズル、プラグ、支持物、キューペル、管、さや及び棒。けいそう土その他これに類するけい酸質の土から製造したものを除く。)
6903・10 黒鉛その他の炭素又はこれらの相互の混合物の含有量が全重量の50%を超えるもの 5・2%
6903・20 アルミナ(Al2O3)又はアルミナとシリカ(SiO2)との混合物若しくは化合物の含有量が全重量の50%を超えるもの 5・2%
6903・90 その他のもの 5・2%
第2節 その他の陶磁製品
69・04 陶磁製の建設用れんが、床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品
6904・10 建設用れんが 無税
6904・90 その他のもの 無税
69・05 かわら、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品
6905・10 かわら 3%
6905・90 その他のもの 3%
69・06
6906・00 陶磁製の管、導管、とい及び管用継手 無税
69・07 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル、陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに仕上げ用の陶磁製品
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(第6907・30号又は第6907・40号のものを除く。)
6907・21 吸水率が全重量の0・5%以下のもの 1・7%
6907・22 吸水率が全重量の0・5%を超え10%以下のもの 1・7%
6907・23 吸水率が全重量の10%を超えるもの 1・7%
6907・30 モザイクキューブその他これに類する物品(第6907・40号のものを除く。) 1・7%
6907・40 仕上げ用の陶磁製品 1・7%
69・09 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、農業に使用する種類のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類のつぼ、ジャーその他これらに類する製品
陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品
6909・11 磁器製のもの 無税
6909・12 モース硬さが9以上の物品 無税
6909・19 その他のもの 無税
6909・90 その他のもの 無税
69・10 陶磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水槽その他これらに類する衛生用備付品
6910・10 磁器製のもの 無税
6910・90 その他のもの 無税
69・11 磁器製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品
6911・10 食卓用品及び台所用品 3・4%
6911・90 その他のもの 3・4%
69・12
6912・00 陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び化粧用品(磁器製のものを除く。) 3・4%
69・13 陶磁製の小像その他の装飾品
6913・10 磁器製のもの 3・4%
6913・90 その他のもの 3・4%
69・14 その他の陶磁製品
6914・10 磁器製のもの 無税
6914・90 その他のもの 無税
第70類 ガラス及びその製品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第32・07項の物品(例えば、ほうろう及びうわぐすり並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの)
(b) 第71類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
(c) 第85・44項の光ファイバーケーブル、がい子(第85・46項参照)及び第85・47項の電気絶縁用物品
(d) 第90類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品
(e) 第94・05項のランプその他の照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品(光源を据え付けたものに限る。)及びこれらの部分品
(f) 第95類のがん具、遊戯用具、運動用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品(仕掛けを有しないガラス製の眼で第95類の人形その他の物品に使用するものを除く。)
(g) 第96類のボタン、魔法瓶、香水用噴霧器その他の物品
2 第70・03項から第70・05項までにおいては、次に定めるところによる。
(a) 焼きなまし前に経た工程は、加工としない。
(b) 板ガラスには、特定の形状に切ったものを含む。
(c) 「吸収層、反射層又は無反射層」とは、赤外線等を吸収し、ガラスの透明度若しくは半透明度を保持しつつ反射特性を高め、又は反射光を防止するために塗布した金属又は化合物(例えば、金属酸化物)の極めて薄い層をいう。
3 第70・06項の物品は、製品の特性を有するか有しないかを問わない。
4 第70・19項において「グラスウール」とは、次の物品をいう。
(a) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の60%以上の鉱物性ウール
(b) シリカ(SiO2)の含有量が全重量の60%未満の鉱物性ウールで、アルカリ金属の酸化物(K2O又はNa2O)の含有量が全重量の5%を超え又は三酸化2ほう素(B2O3)の含有量が全重量の2%を超えるもの
(a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第68・06項に属する。
5 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。
号注
1 第7013・22号、第7013・33号、第7013・41号及び第7013・91号において「鉛ガラス」とは、一酸化鉛(PbO)の含有量が全重量の24%以上のガラスのみをいう。
70・01
7001・00 ガラスのくず及び塊 無税
70・02 ガラスの球(第70・18項のマイクロスフィアを除く。)、棒及び管(加工してないものに限る。)
7002・10 無税
7002・20 無税
7002・31 石英ガラスのもの 無税
7002・32 その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1、000、000分の5以下のものに限る。)のもの 無税
7002・39 その他のもの 無税
70・03 鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
板ガラス(金属の線又は網を入れたものを除く。)
7003・12 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するもの 無税
7003・19 その他のもの 無税
7003・20 板ガラス(金属の線又は網を入れたものに限る。) 無税
7003・30 溝型ガラス 無税
70・04 引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
7004・20 板ガラス(色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び吸収層、反射層又は無反射層を有するものに限る。) 無税
7004・90 その他のもの 無税
70・05 フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)
7005・10 金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの
一 無反射層を有するもの
無税
二 その他のもの
6・3%
金属の線又は網を入れてないその他のガラス
7005・21 色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの 6・3%
7005・29 その他のもの
一 厚さが4ミリメートル以下のもの
4・6%
二 その他のもの
6・3%
7005・30 金属の線又は網を入れたもの 6・3%
70・06
7006・00 ガラス(第70・03項から第70・05項までのガラスを曲げ、縁加工し、彫り、穴をあけ、ほうろう引きをし又はその他の加工をしたものに限るものとし、枠付きのもの及び他の材料を取り付けたものを除く。) 無税
70・07 安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限る。)
強化ガラス
7007・11 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの
一 自動車用、航空機用又は宇宙飛行体用に適する寸法及び形状のもの
無税
二 その他のもの
5・3%
7007・19 その他のもの 5・3%
合わせガラス
7007・21 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状のもの 無税
7007・29 その他のもの 5・3%
70・08
7008・00 断熱用複層ガラス 無税
70・09 ガラス鏡(枠付きであるかないかを問わないものとし、バックミラーを含む。)
7009・10 バックミラー(車両用のものに限る。) 無税
その他のもの
7009・91 枠付きでないもの 無税
7009・92 枠付きのもの 無税
70・10 ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品
7010・10 アンプル 無税
7010・20 栓、ふたその他これらに類する物品 無税
7010・90 その他のもの 無税
70・11 ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)
7011・10 電灯用のもの 無税
7011・20 陰極線管用のもの 無税
7011・90 その他のもの 無税
70・13 ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70・10項又は第70・18項のものを除く。)
7013・10 ガラスセラミックス製のもの 4・6%
脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。)
7013・22 鉛ガラス製のもの 4・6%
7013・28 その他のもの 4・6%
その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。)
7013・33 鉛ガラス製のもの 4・6%
7013・37 その他のもの 4・6%
食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のものを除く。)
7013・41 鉛ガラス製のもの 5・8%
7013・42 線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1、000、000分の5以下のもの 5・8%
7013・49 その他のもの 5・8%
その他のガラス製品
7013・91 鉛ガラス製のもの 5・8%
7013・99 その他のもの 5・8%
70・14
7014・00 ガラス製の信号用品及び光学用品(第70・15項のもの及び光学的に研磨したものを除く。) 無税
70・15 時計用ガラスその他これに類するガラス及び眼鏡用(視力矯正用であるかないかを問わない。)のガラス(曲面のもの、曲げたもの、中空のものその他これらに類する形状のものに限るものとし、光学的に研磨したものを除く。)並びにこれらの製造に使用する中空の球面ガラス及びそのセグメント
7015・10 視力矯正眼鏡用のガラス 無税
7015・90 その他のもの 無税
70・16 ガラス製の舗装用ブロック、スラブ、れんが、タイルその他の建築又は建設に使用する種類の製品(プレスし又は成型したものに限るものとし、金属の線又は網を入れてあるかないかを問わない。)、ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。)、ステンドグラスその他これに類するガラス及びブロック、パネル、板、殻その他これらに類する形状の多泡ガラス
7016・10 ガラス製のキューブその他の細貨(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかないかを問わない。) 無税
7016・90 その他のもの
一 ステンドグラスその他これに類するガラス
無税
二 その他のもの
4・6%
70・17 理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかないかを問わない。)
7017・10 石英ガラス製のもの 無税
7017・20 その他のガラス(線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1、000、000分の5以下のものに限る。)製のもの 無税
7017・90 その他のもの 無税
70・18 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
7018・10 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨 10%
7018・20 ガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。) 10%
7018・90 その他のもの
一 貴金属又はこれをめっきした金属を使用したもの
10%
二 その他のもの
無税
70・19 ガラス繊維(グラスウールを含む。)及びその製品(例えば、ガラス繊維の糸及び織物)
スライバー、ロービング、糸及びチョップドストランド
7019・11 チョップドストランド(長さが50ミリメートル以下のものに限る。) 無税
7019・12 ロービング 無税
7019・19 その他のもの 無税
薄いシート(ボイル)、ウェブ、マット、マットレス、ボードその他これらに類する織ってない物品
7019・31 マット 無税
7019・32 薄いシート(ボイル) 無税
7019・39 その他のもの 無税
7019・40 ロービング製の織物 無税
その他の織物
7019・51 幅が30センチメートル以下のもの 無税
7019・52 幅が30センチメートルを超えるもの(重量が1平方メートルにつき250グラム未満の平織りのもので、単糸が136テックス以下の長繊維製のものに限る。) 無税
7019・59 その他のもの 無税
7019・90 その他のもの 無税
70・20
7020・00 その他のガラス製品 無税
第14部 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
1 全部又は一部が次の材料から成る製品は、第6部の注1(A)及びこの類の他の注において別段の定めがある場合を除くほか、すべてこの類に属する。
(a) 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石
(b) 貴金属又は貴金属を張った金属
2(A) 第71・13項から第71・15項までには、貴金属又は貴金属を張った金属をさ細な取付具、装飾物その他の部分(例えば、頭文字、はめ輪及び縁金)のみに使用した物品を含まない。
(B) 第71・16項には、貴金属又は貴金属を張った金属を使用した製品(これらをさ細な部分に使用したものを除く。)を含まない。
3 この類には、次の物品を含まない。
(a) 貴金属のアマルガム及びコロイド状貴金属(第28・43項参照)
(b) 第30類の殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の物品
(c) 第32類の物品(例えば、液状ラスター)
(d) 担体付き触媒(第38・15項参照)
(e) 第42類の注3(B)に該当する第42・02項又は第42・03項の製品
(f) 第43・03項又は第43・04項の製品
(g) 第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(h) 第64類又は第65類の履物、帽子その他の物品
(ij) 第66類の傘、つえその他の物品
(k) 第68・04項、第68・05項又は第82類の研磨用品で天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト又は粉を使用したもの、第82類の物品で作用する部分が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるもの並びに第16部の機械類、電気機器及びこれらの部分品。ただし、第16部の物品で全部が天然、合成又は再生の貴石又は半貴石であるものは、針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンド(取り付けられていないものに限る。第85・22項参照)を除くほか、この類に属する。
(l) 第90類から第92類までの物品(精密機器、時計及び楽器)
(m) 武器及びその部分品(第93類参照)
(n) 第95類の注2の物品
(o) 第96類の注4の規定により同類に属する物品
(p) 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(第97・03項参照)、収集品(第97・05項参照)及び製作後100年を超えたこっとう(第97・06項参照)。ただし、天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石を除く。
4(A) 「貴金属」とは、銀、金及び白金をいう。
(B) 「白金」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。
(C) 貴石又は半貴石には、第96類の注2(b)の物品を含まない。
5 この類において貴金属を含有する合金(焼結したもの及び金属間化合物を含む。)のうち、貴金属のいずれか一の含有量が全重量の2%以上であるものは、貴金属の合金として取り扱う。この場合において、貴金属の合金については、次に定めるところによる。
(a) 白金の含有量が全重量の2%以上のものは、白金の合金として取り扱う。
(b) 金の含有量が全重量の2%以上で、白金の含有量が全重量の2%未満のものは、金の合金として取り扱う。
(c) その他の合金で、銀の含有量が全重量の2%以上のものは、銀の合金として取り扱う。
6 この表において貴金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定により貴金属の合金として取り扱われる合金を含むものとし、貴金属を張った金属及び貴金属を卑金属又は非金属にめっきした物品を含まない。
7 この表において「貴金属を張った金属」とは、金属の1以上の面にはんだ付け、ろう付け、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張った金属をいう。ただし、文脈により別に解釈される場合を除くほか、卑金属に貴金属を象眼したものを含む。
8 第71・12項に該当する物品は、第6部の注1(A)に規定する場合を除くほか、同項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
9 第71・13項において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいう。
(a) 小形の身辺用装飾品(例えば、指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、時計用鎖、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタン、メダル及び記章)
(b) 通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し又は身辺に付けて使用する身辺用品(例えば、シガーケース、シガレットケース、嗅ぎたばこ入れ、口中香剤入れ、錠剤入れ、おしろい入れ、鎖入れ及び数珠)
これらの物品は、組み合わせてあるかセットであるかを問わない(例えば、天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べつ甲、真珠層、象牙、天然又は再生させたこはく、黒玉及びさんご)。
10 第71・14項において細工品には、装飾品、食卓用品、化粧用品、喫煙用具その他家庭用、事務用又は宗教用の製品を含む。
11 第71・17項において「身辺用模造細貨類」とは、9(a)の身辺用細貨類(第96・06項のボタンその他の物品並びに第96・15項のくし、ヘアスライドその他これらに類する物品及びヘアピンを除く。)で、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属を使用してないものをいう。これらの物品で、貴金属をめっきしたもの及び貴金属又は貴金属を張った金属をさ細な部分に使用したものは、身辺用模造細貨類に含まれる。
号注
1 第7106・10号、第7108・11号、第7110・11号、第7110・21号、第7110・31号及び第7110・41号において「粉」及び「粉状のもの」とは、目開きが0・5ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上のものをいう。
2 第7110・11号及び第7110・19号において白金には、注4(B)の規定にかかわらず、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含まない。
3 第71・10項の合金は、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、オスミウム又はルテニウムのうち含有する重量が最大の金属が属する号に属する。
第1節 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石
71・01 天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
7101・10 天然真珠 無税
養殖真珠
7101・21 加工してないもの 無税
7101・22 加工したもの 無税
71・02 ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。)
7102・10 選別してないもの 無税
工業用のもの
7102・21 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの 無税
7102・29 その他のもの 無税
工業用以外のもの
7102・31 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの 無税
7102・39 その他のもの 無税
71・03 貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石(ダイヤモンドを除く。)又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
7103・10 加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作ったもの 無税
その他の加工をしたもの
7103・91 ルビー、サファイヤ及びエメラルド 無税
7103・99 その他のもの 無税
71・04 合成又は再生の貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。)
7104・10 ピエゾエレクトリッククオーツ 無税
7104・20 その他のもの(加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作ったものに限る。) 無税
7104・90 その他のもの 無税
71・05 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉
7105・10 ダイヤモンドのもの 無税
7105・90 その他のもの 無税
第2節 貴金属及び貴金属を張った金属
71・06 銀(金又は白金をめっきした銀を含むものとし、加工してないもの、1次製品及び粉状のものに限る。)
7106・10 無税
その他のもの
7106・91 加工してないもの 無税
7106・92 1次製品 無税
71・07
7107・00 銀を張った卑金属(1次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 無税
71・08 金(白金をめっきした金を含むものとし、加工してないもの、1次製品及び粉状のものに限る。)
マネタリーゴールド以外のもの
7108・11 無税
7108・12 その他の形状のもの(加工してないものに限る。) 無税
7108・13 その他の形状のもの(1次製品に限る。) 無税
7108・20 マネタリーゴールド 無税
71・09
7109・00 金を張った卑金属及び銀(1次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 無税
71・10 白金(加工してないもの、1次製品及び粉状のものに限る。)
白金
7110・11 加工してないもの及び粉状のもの 無税
7110・19 その他のもの 無税
パラジウム
7110・21 加工してないもの及び粉状のもの 無税
7110・29 その他のもの 無税
ロジウム
7110・31 加工してないもの及び粉状のもの 無税
7110・39 その他のもの 無税
イリジウム、オスミウム及びルテニウム
7110・41 加工してないもの及び粉状のもの 無税
7110・49 その他のもの 無税
71・11
7111・00 白金を張った卑金属、銀及び金(1次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 無税
71・12 貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの
7112・30 貴金属又はその化合物を含む灰 無税
その他のもの
7112・91 金のくず(金を張った金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) 無税
7112・92 白金のくず(白金を張った金属のくずを含むものとし、その他の貴金属を含有するものを除く。) 無税
7112・99 その他のもの 無税
第3節 身辺用細貨類、細工品その他の製品
71・13 身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。)
貴金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。)
7113・11 銀製のもの(その他の貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。) 6・2%
7113・19 その他の貴金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。)
一 白金製のもの(その他の貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。)
6・2%
二 その他のもの
6・6%
7113・20 貴金属を張った卑金属製のもの 6・6%
71・14 細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。)
貴金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。)
7114・11 銀製のもの(その他の貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。) 6・6%
7114・19 その他の貴金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないか又は張ってあるかないかを問わない。) 3・3%
7114・20 貴金属を張った卑金属製のもの 3・3%
71・15 その他の製品(貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。)
7115・10 触媒(白金をワイヤクロス状又はワイヤグリル状にしたものに限る。) 無税
7115・90 その他のもの 無税
71・16 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品
7116・10 天然又は養殖の真珠製のもの 6・2%
7116・20 天然、合成又は再生の貴石製又は半貴石製のもの
一 理化学用又は工業用のもの
3%
二 その他のもの
6・2%
71・17 身辺用模造細貨類
卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)
7117・11 カフスボタン及び飾りボタン
一 貴金属をめっきした金属、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
6・6%
二 その他のもの
6・4%
7117・19 その他のもの 5・6%
7117・90 その他のもの
一 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他2種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめっきしたものを除く。)
12・5%
二 その他のもの
(一) 木製のもの
3・2%
(二) アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料性のもの
4・1%
(三) その他のもの
5・5%
71・18 貨幣
7118・10 貨幣(法貨でないものに限るものとし、金貨を除く。) 無税
7118・90 その他のもの 無税
第15部 卑金属及びその製品
1 この部には、次の物品を含まない。
(a) 調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもととしたもの(第32・07項から第32・10項まで、第32・12項、第32・13項及び第32・15項参照)
(b) フェロセリウムその他の発火性合金(第36・06項参照)
(c) 第65・06項又は第65・07項の帽子及びその部分品
(d) 第66・03項の傘の骨その他の物品
(e) 第71類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張った卑金属及び身辺用模造細貨類)
(f) 第16部の物品(機械類及び電気機器)
(g) 組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第86・08項参照)その他の第17部の物品(車両、船舶及び航空機)
(h) 第18部の機器(時計用ばねを含む。)
(ij) 銃砲弾用に調製した鉛弾(第93・06項参照)その他の第19部の物品(武器及び銃砲弾)
(k) 第94類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、ランプその他の照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(l) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先、1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品その他の第96類の物品(雑品)
(n) 第97類の物品(例えば、美術品)
2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a) 第73・07項、第73・12項、第73・15項、第73・17項又は第73・18項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品
(b) 卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第91・14項参照)を除く。)
(c) 第83・01項、第83・02項、第83・08項又は第83・10項の製品並びに第83・06項の卑金属製の縁及び鏡
第73類から第76類まで及び第78類から第82類まで(第73・15項を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定めるはん用性の部分品を含まない。
第2文及び第83類の注1の規定に従うことを条件として、第72類から第76類まで及び第78類から第81類までの物品には、第82類又は第83類の物品を含まない。
3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。
4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(1の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。
5 合金(第72類注1(c)又は第74類注1(c)のフェロアロイ及びマスターアロイを除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 卑金属合金は、含有する金属のうち重量が最大の金属の合金とする。
(b) この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であって、当該卑金属の含有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、この部の卑金属の合金として取り扱う。
(c) この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び金属間化合物を含む。
6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。
7 2以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、関税率表の解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)は、項において別段の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が最大の卑金属の物品として取り扱う。この場合においては、次に定めるところによる。
(a) 鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。
(b) 合金は、5の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす。
(c) 第81・13項のサーメットは、一の卑金属とみなす。
8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「くず」とは、金属の製造又は機械的加工の際に生ずる金属くず及び破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができない金属の物品をいう。
(b) 「粉」とは、目開きが1ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上のものをいう。
第72類 鉄鋼
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。ただし、(d)から(f)までの規定は、この表全体について適用する。
(a) 「銑鉄」とは、実用上圧延又は鍛造に適しない鉄と炭素の合金のうち、炭素の含有量が全重量の2%を超え、鉄及び炭素以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる限度を超えないものをいう。
クロム 10%
マンガン 6%
りん 3%
けい素 8%
その他の元素 合計10%
(b) 「スピーゲル」とは、マンガンの含有量が全重量の6%を超え30%以下である鉄と炭素の合金で、マンガン以外の元素の含有量については、(a)に定める要件を満たすものをいう。
(c) 「フェロアロイ」とは、なまこ形、ブロック、ランプその他これらに類する1次形状、連続鋳造法により得た形状又は粒状若しくは粉状(凝結させてあるかないかを問わない。)の合金であって、他の合金製造の際の添加用又は鉄の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に通常供するもので、主として実用上圧延又は鍛造に適しないもののうち、鉄の含有量が全重量の4%以上であり、次に掲げる元素の1以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超えるもの(銅の含有量が全重量の10%を超えるものを除く。)をいう。
クロム 10%
マンガン 30%
りん 3%
けい素 8%
その他の元素(炭素を除く。) 合計10%
(d) 「鋼」とは、実用上圧延又は鍛造に適する鉄材(鋳造により製造した鉄材にあっては、実用上圧延又は鍛造に適しないものを含むものとし、第72・03項のものを除く。)で、炭素の含有量が全重量の2%以下のものをいう。ただし、クロム鋼には、炭素の含有量が全重量の2%を超えるものを含む。
(e) 「ステンレス鋼」とは、炭素の含有量が全重量の1・2%以下で、クロムの含有量が全重量の10・5%以上の合金鋼(鉄、炭素及びクロム以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。
(f) 「その他の合金鋼」とは、次に掲げる元素の1以上の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合以上の鋼で、ステンレス鋼の定義に該当しないものをいう。
アルミニウム 0・3%
ほう素 0・0008%
クロム 0・3%
コバルト 0・3%
0・4%
0・4%
マンガン 1・65%
モリブデン 0・08%
ニッケル 0・3%
ニオブ 0・06%
けい素 0・6%
チタン 0・05%
タングステン 0・3%
バナジウム 0・1%
ジルコニウム 0・05%
その他の元素(硫黄、りん、炭素及び窒素を除く。) 0・1%
(g) 「鉄鋼の再溶解用のインゴット」とは、フィーダーヘッド若しくはホットトップのないインゴット状又はなまこ形の粗鋳造品で、表面に明らかに欠陥があり、かつ、銑鉄、スピーゲル又はフェロアロイの化学的組成に該当しないものをいう。
(h) 「粒」とは、目開きが1ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%未満の物品で、目開きが5ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上のものをいう。
(ij) 「半製品」とは、中空でない連続鋳造製品(第1次の熱間圧延をしてあるかないかを問わない。)及び第1次の熱間圧延をし又は粗鍛造した中空でないその他の物品(形鋼のブランクを含むものとし、更に加工したものを除く。)をいうものとし、巻いたものを除く。
(k) 「フラットロール製品」とは、横断面が長方形(正方形を除く。)であり、かつ、中空でない圧延製品で、(ij)の規定に該当しないもののうち次のものをいう。
連続的に層状に重ねて巻いたもの
巻いてないもので、厚さが4・75ミリメートル未満、幅が厚さの10倍以上であるもの又は厚さが4・75ミリメートル以上で、幅が150ミリメートルを超え、かつ、幅が厚さの2倍以上であるもの
フラットロール製品には、圧延工程中に直接付けた浮出し模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし又は研磨したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
フラットロール製品で、長方形(正方形を含む。)以外の形状のもの(大きさを問わない。)のうち、他の項の物品の特性を有しないものは、幅が600ミリメートル以上の物品とみなしてその所属を決定する。
(l) 「棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)」とは、中空でない不規則に巻いた熱間圧延製品で、横断面が円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)を含む。
(m) 「その他の棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状(円形、弓形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、三角形その他凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)に限る。)を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(l)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいうものとし、圧延工程で節、リブ、溝その他の異形を付けたもの(鉄筋用の棒)及び圧延後ねじったものを含む。
(n) 「形鋼」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない物品で、(ij)から(m)までの規定及び線の定義のいずれにも該当しないものをいう。
ただし、第72類には、第73・01項又は第73・02項の物品を含まない。
(o) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない冷間成形をした物品(巻いたものに限るものとし、横断面の形状を問わない。)で、フラットロール製品の定義に該当しないものをいう。
(p) 「中空ドリル棒」とは、ドリル用の中空棒であって、横断面の外側の最大寸法が15ミリメートルを超え52ミリメートル以下であり、かつ、横断面の内側の最大寸法が外側の最大寸法の2分の1以下であるもの(横断面の形状を問わない。)をいうものとし、鉄鋼のその他の中空棒は、第73・04項に属する。
2 材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼から成るものとみなしてその所属を決定する。
3 電解法、圧力鋳造法又は焼結法により製造した鉄鋼は、その形状、組成及び外観に従い、これに類する熱間圧延をした物品が属するこの類の項に属する。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「合金銑鉄」とは、次に掲げる元素の少なくとも1の含有量が全重量に対してそれぞれ次に掲げる割合を超える銑鉄をいう。
クロム 0・2%
0・3%
ニッケル 0・3%
アルミニウム、モリブデン、チタン、タングステン、バナジウム 0・1%
(b) 「非合金快削鋼」とは、次に掲げる元素の1以上の含有量が全重量に対して硫黄及び鉛にあってはそれぞれ次に掲げる割合以上の非合金鋼をいい、これら以外の元素にあってはそれぞれ次に掲げる割合を超える非合金鋼をいう。
硫黄 0・08%
0・1%
セレン 0・05%
テルル 0・01%
ビスマス 0・05%
(c) 「けい素電気鋼」とは、けい素の含有量が全重量の0・6%以上6%以下で、炭素の含有量が全重量の0・08%以下の合金鋼(アルミニウムの含有量が全重量の1%以下のものを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。)をいう。
(d) 「高速度鋼」とは、モリブデン、タングステン及びバナジウムのうちいずれか2以上を含有し、その含有量の合計が全重量の7%以上であって、炭素の含有量が全重量の0・6%以上であり、かつ、クロムの含有量が全重量の3%以上6%以下である合金鋼(その他の元素を含有するかしないかを問わない。)をいう。
(e) 「シリコマンガン鋼」とは、次のすべての要件を満たす合金鋼をいう。
炭素の含有量が全重量の0・7%以下であること。
マンガンの含有量が全重量の0・5%以上1・9%以下であること。
けい素の含有量が全重量の0・6%以上2・3%以下であること。
ただし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを除く。
2 第72・02項のフェロアロイについては、次に定めるところによりその所属を決定する。
一の合金元素の含有量が全重量に対して注1(c)に掲げる当該元素の割合を超えるフェロアロイは、2成分系のフェロアロイとみなして、該当する号に属する。同様に、2又は3の合金元素の含有量が注1(c)に掲げる当該元素の全重量に対する割合を超える場合には、それぞれ3成分系又は4成分系のフェロアロイとみなす。
この規定は、注1(c)に掲げるその他の元素については、それぞれの元素の含有量が全重量に対して10%を超える場合に限り適用する。
備考
1 この類において合金工具鋼には、タングステン若しくはモリブデン又はこれらを合わせたものの含有量が全重量の0・5%以上のもののみを含むものとし、他の合金鋼の特性を付与する量のその他の元素を含有するものを含まない。
第1節 1次材料及び粒状又は粉状の物品
72・01 銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の1次形状のものに限る。)
7201・10 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0・5%以下のものに限る。) 無税
7201・20 非合金銑鉄(りんの含有量が全重量の0・5%を超えるものに限る。) 無税
7201・50 合金銑鉄及びスピーゲル 無税
72・02 フェロアロイ
フェロマンガン
7202・11 炭素の含有量が全重量の2%を超えるもの 7・7%
7202・19 その他のもの 7・7%
フェロシリコン
7202・21 けい素の含有量が全重量の55%を超えるもの 無税
7202・29 その他のもの 3%
7202・30 フェロシリコマンガン 3%
フェロクロム
7202・41 炭素の含有量が全重量の4%を超えるもの 無税
7202・49 その他のもの 7・2%
7202・50 フェロシリコクロム 3%
7202・60 フェロニッケル 5・9%
7202・70 フェロモリブデン 3・9%
7202・80 フェロタングステン及びフェロシリコタングステン
一 フェロタングステン
2%
二 フェロシリコタングステン
3%
その他のもの
7202・91 フェロチタン及びフェロシリコチタン 3%
7202・92 フェロバナジウム 3%
7202・93 フェロニオブ 無税
7202・99 その他のもの 3%
72・03 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重量比による純度が99・94%以上の鉄(ランプ、ペレットその他これらに類する形状のものに限る。)
7203・10 鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼 無税
7203・90 その他のもの 無税
72・04 鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット
7204・10 鋳鉄のくず 無税
合金鋼のくず
7204・21 ステンレス鋼のもの 無税
7204・29 その他のもの 無税
7204・30 すずをめっきした鉄鋼のくず 無税
その他のくず
7204・41 切削くず及び打抜きくず(束ねてあるかないかを問わない。) 無税
7204・49 その他のもの 無税
7204・50 再溶解用のインゴット
一 合金鋼のもの
5・7%
二 その他のもの
4・1%
72・05 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉
7205・10 無税
7205・21 合金鋼のもの 無税
7205・29 その他のもの 無税
第2節 鉄及び非合金鋼
72・06 鉄又は非合金鋼のインゴットその他の1次形状のもの(第72・03項の鉄を除く。)
7206・10 インゴット
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
無税
二 その他のもの
4・6%
7206・90 その他のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
無税
二 その他のもの
4・6%
72・07 鉄又は非合金鋼の半製品
炭素の含有量が全重量の0・25%未満のもの
7207・11 横断面が長方形(正方形を含む。)のもので、幅が厚さの2倍未満のもの 無税
7207・12 その他のもの(横断面が長方形のものに限るものとし、正方形のものを除く。) 無税
7207・19 その他のもの 無税
7207・20 炭素の含有量が全重量の0・25%以上のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
無税
二 その他のもの
4・6%
72・08 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延をしたもので幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。)
7208・10 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの(浮出し模様のあるものに限る。)
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
その他のもの(熱間圧延及び酸洗いをしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
7208・25 厚さが4・75ミリメートル以上のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・26 厚さが3ミリメートル以上4・75ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・27 厚さが3ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
7208・36 厚さが10ミリメートルを超えるもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・37 厚さが4・75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・38 厚さが3ミリメートル以上4・75ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・39 厚さが3ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・40 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの(浮出し模様のあるものに限る。)
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)
7208・51 厚さが10ミリメートルを超えるもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・52 厚さが4・75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・53 厚さが3ミリメートル以上4・75ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・54 厚さが3ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7208・90 その他のもの 3・9%
72・09 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(冷間圧延をしたもので、幅が600ミリメートル以上のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。)
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの
7209・15 厚さが3ミリメートル以上のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7209・16 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7209・17 厚さが0・5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7209・18 厚さが0・5ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの
7209・25 厚さが3ミリメートル以上のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7209・26 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7209・27 厚さが0・5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7209・28 厚さが0・5ミリメートル未満のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が275メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7209・90 その他のもの 3・9%
72・10 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めっきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
すずをめっきしたもの
7210・11 厚さが0・5ミリメートル以上のもの 3・9%
7210・12 厚さが0・5ミリメートル未満のもの 3・9%
7210・20 鉛をめっきしたもの(ターンプレートを含む。) 3・9%
7210・30 亜鉛を電気めっきしたもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 厚さが3ミリメートル未満の鋼にあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
亜鉛をめっきしたもの(電気めっきによるものを除く。)
7210・41 波形にしたもの 3・9%
7210・49 その他のもの 3・9%
7210・50 クロムの酸化物を被覆したもの及びクロムとクロムの酸化物とを被覆したもの 3・9%
アルミニウムをめっきしたもの
7210・61 アルミニウム・亜鉛合金をめっきしたもの 3・9%
7210・69 その他のもの 3・9%
7210・70 ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの 3・9%
7210・90 その他のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
72・11 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。)
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
7211・13 4面圧延又はクローズドボックスパスによるもの(幅が150ミリメートルを超え、厚さが4ミリメートル以上で、浮出し模様がなく、かつ、巻いてないものに限る。)
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7211・14 その他のもの(厚さが4・75ミリメートル以上のものに限る。)
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7211・19 その他のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
7211・23 炭素の含有量が全重量の0・25%未満のもの 3・9%
7211・29 その他のもの
一 厚さが3ミリメートル未満のものにあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上のものにあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
二 その他のもの
3・9%
7211・90 その他のもの 3・9%
72・12 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めっきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
7212・10 すずをめっきしたもの 3・9%
7212・20 亜鉛を電気めっきしたもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
(一) 厚さが3ミリメートル未満の鋼にあっては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあっては降伏点が355メガパスカル以上のもの
4・6%
(二) その他のもの
3・9%
7212・30 亜鉛をめっきしたもの(電気めっきによるものを除く。) 3・9%
7212・40 ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの 3・9%
7212・50 その他のもの(めっきし又は被覆したものに限る。) 3・9%
7212・60 クラッドしたもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
72・13 鉄又は非合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
7213・10 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの 3・9%
7213・20 その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) 3・9%
その他のもの
7213・91 横断面が円形のもの(直径が14ミリメートル未満のものに限る。)
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
7213・99 その他のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
72・14 鉄又は非合金鋼のその他の棒(鍛造、熱間圧延、熱間引抜き又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。ただし、圧延後ねじったものを含む。)
7214・10 鍛造したもの 3・9%
7214・20 節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじったもの 3・9%
7214・30 その他のもの(非合金快削鋼のものに限る。) 3・9%
その他のもの
7214・91 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
7214・99 その他のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
72・15 鉄又は非合金鋼のその他の棒
7215・10 非合金快削鋼のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 3・9%
7215・50 その他のもの(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
7215・90 その他のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
72・16 鉄又は非合金鋼の形鋼
7216・10 U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 3・9%
山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル未満のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
7216・21 山形鋼 3・9%
7216・22 T形鋼 3・9%
U形鋼、I形鋼及びH形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
7216・31 U形鋼 3・9%
7216・32 I形鋼 3・9%
7216・33 H形鋼 3・9%
7216・40 山形鋼及びT形鋼(高さが80ミリメートル以上のもので熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 3・9%
7216・50 その他の形鋼(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 3・9%
形鋼(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
7216・61 フラットロール製品から製造したもの 3・9%
7216・69 その他のもの 3・9%
その他のもの
7216・91 フラットロール製品から冷間成形又は冷間仕上げをしたもの 3・9%
7216・99 その他のもの 3・9%
72・17 鉄又は非合金鋼の線
7217・10 めっき及び被覆のいずれもしてないもの(研磨してあるかないかを問わない。)
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
7217・20 亜鉛をめっきしたもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
7217・30 その他の卑金属をめっきしたもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
7217・90 その他のもの
一 炭素の含有量が全重量の0・6%未満のもの
3・9%
二 その他のもの
4・6%
第3節 ステンレス鋼
72・18 ステンレス鋼のインゴットその他の1次形状のもの及び半製品
7218・10 インゴットその他の1次形状のもの 4・6%
その他のもの
7218・91 横断面が長方形(正方形を除く。)のもの 4・6%
7218・99 その他のもの 4・6%
72・19 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたもの
7219・11 厚さが10ミリメートルを超えるもの 4・6%
7219・12 厚さが4・75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの 4・6%
7219・13 厚さが3ミリメートル以上4・75ミリメートル未満のもの 4・6%
7219・14 厚さが3ミリメートル未満のもの 4・6%
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないもの
7219・21 厚さが10ミリメートルを超えるもの 4・6%
7219・22 厚さが4・75ミリメートル以上10ミリメートル以下のもの 4・6%
7219・23 厚さが3ミリメートル以上4・75ミリメートル未満のもの 4・6%
7219・24 厚さが3ミリメートル未満のもの 4・6%
冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
7219・31 厚さが4・75ミリメートル以上のもの 4・6%
7219・32 厚さが3ミリメートル以上4・75ミリメートル未満のもの 4・6%
7219・33 厚さが1ミリメートルを超え3ミリメートル未満のもの 4・6%
7219・34 厚さが0・5ミリメートル以上1ミリメートル以下のもの 4・6%
7219・35 厚さが0・5ミリメートル未満のもの 4・6%
7219・90 その他のもの 4・6%
72・20 ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
7220・11 厚さが4・75ミリメートル以上のもの 4・6%
7220・12 厚さが4・75ミリメートル未満のもの 4・6%
7220・20 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) 4・6%
7220・90 その他のもの 4・6%
72・21
7221・00 ステンレス鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。) 4・6%
72・22 ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼
棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
7222・11 横断面が円形のもの 4・6%
7222・19 その他のもの 4・6%
7222・20 棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。) 4・6%
7222・30 その他の棒 4・6%
7222・40 形鋼 4・6%
72・23
7223・00 ステンレス鋼の線 4・6%
第4節 その他の合金鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
72・24 その他の合金鋼のインゴットその他の1次形状のもの及び半製品
7224・10 インゴットその他の1次形状のもの
一 高速度鋼のもの
6・6%
二 合金工具鋼のもの
5・8%
三 その他のもの
4・6%
7224・90 その他のもの
一 高速度鋼のもの
6・6%
二 合金工具鋼のもの
5・8%
三 その他のもの
4・6%
72・25 その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル以上のものに限る。)
けい素電気鋼のもの
7225・11 方向性けい素鋼のもの 4・6%
7225・19 その他のもの 4・6%
7225・30 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いたものに限る。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 高速度鋼のもの
6・6%
三 その他のもの
4・6%
7225・40 その他のもの(熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)で巻いてないものに限る。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 高速度鋼のもの
6・6%
三 その他のもの
4・6%
7225・50 その他のもの(冷間圧延をしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 高速度鋼のもの
6・6%
三 その他のもの
4・6%
その他のもの
7225・91 亜鉛を電気めっきしたもの
一 バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
6・3%
二 合金工具鋼のもの
5・8%
三 高速度鋼のもの
6・6%
四 その他のもの
4・6%
7225・92 亜鉛をめっきしたもの(電気めっきによるものを除く。)
一 バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
6・3%
二 合金工具鋼のもの
5・8%
三 高速度鋼のもの
6・6%
四 その他のもの
4・6%
7225・99 その他のもの
一 バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
6・3%
二 合金工具鋼のもの
5・8%
三 高速度鋼のもの
6・6%
四 その他のもの
4・6%
72・26 その他の合金鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメートル未満のものに限る。)
けい素電気鋼のもの
7226・11 方向性けい素鋼のもの 4・6%
7226・19 その他のもの 4・6%
7226・20 高速度鋼のもの 6・6%
その他のもの
7226・91 熱間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
7226・92 冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
7226・99 その他のもの
一 バイメタル(張合せ加工を行ったもので、ニッケルの含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
6・3%
二 合金工具鋼のもの
5・8%
三 その他のもの
4・6%
72・27 その他の合金鋼の棒(熱間圧延をしたもので不規則に巻いたものに限る。)
7227・10 高速度鋼のもの 6・6%
7227・20 シリコマンガン鋼のもの 4・6%
7227・90 その他のもの
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
72・28 その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及び合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
7228・10 高速度鋼の棒 6・6%
7228・20 シリコマンガン鋼の棒 4・6%
7228・30 その他の棒(熱間圧延、熱間引抜き又は押出しをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
7228・40 その他の棒(鍛造したものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
7228・50 その他の棒(冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
7228・60 その他の棒
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
7228・70 形鋼
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 その他のもの
4・6%
7228・80 中空ドリル棒 5・8%
72・29 その他の合金鋼の線
7229・20 シリコマンガン鋼のもの 4・6%
7229・90 その他のもの
一 合金工具鋼のもの
5・8%
二 高速度鋼のもの
6・6%
三 その他のもの
4・6%
第73類 鉄鋼製品
1 この類において「鋳鉄」とは、含有する元素のうち鉄の重量が最大の鋳造品で、第72類の注1(d)に定義する鋼の化学的組成を有しないものをいう。
2 この類において「線」とは、熱間成形又は冷間成形をした製品で、横断面の最大寸法が16ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。
73・01 鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかないかを問わない。)及び溶接形鋼
7301・10 鋼矢板
一 合金鋼のもの
4・6%
二 その他のもの
3・9%
7301・20 形鋼 3・9%
73・02 レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)並びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの接続又は取付けに専ら使用するもの(鉄鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。)
7302・10 レール 3・9%
7302・30 トングレール、轍差、転轍棒その他の分岐器の構成部分 3・9%
7302・40 継目板及びソールプレート 3・9%
7302・90 その他のもの 3・9%
73・03
7303・00 鋳鉄製の管及び中空の形材 3・9%
73・04 鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。)
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
7304・11 ステンレス鋼製のもの 5・2%
7304・19 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプ
7304・22 ドリルパイプ(ステンレス鋼製のもの) 無税
7304・23 その他のドリルパイプ 無税
7304・24 その他のもの(ステンレス鋼製のもの) 5・2%
7304・29 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
7304・31 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの
一 ドリルパイプ
無税
二 その他のもの
3・9%
7304・39 その他のもの
一 ドリルパイプ
無税
二 その他のもの
3・9%
その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
7304・41 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの
一 ドリルパイプ
無税
二 その他のもの
5・2%
7304・49 その他のもの
一 ドリルパイプ
無税
二 その他のもの
5・2%
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。)
7304・51 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの
一 ドリルパイプ
無税
二 その他のもの
5・2%
7304・59 その他のもの
一 ドリルパイプ
無税
二 その他のもの
5・2%
7304・90 その他のもの
一 ドリルパイプ
無税
二 その他のもの
(一) 合金鋼製のもの
5・2%
(二) その他のもの
3・9%
73・05 鉄鋼製のその他の管(例えば、溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が406・4ミリメートルを超えるものに限る。)
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
7305・11 縦方向にサブマージアーク溶接をしたもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7305・12 その他のもの(縦方向に溶接したものに限る。)
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7305・19 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7305・20 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
その他の溶接管
7305・31 縦方向に溶接したもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7305・39 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7305・90 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
73・06 鉄鋼製のその他の管及び中空の形材(例えば、オープンシームのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合をしたもの)
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
7306・11 溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) 5・2%
7306・19 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング及びチュービング
7306・21 溶接管(ステンレス鋼製のものに限る。) 5・2%
7306・29 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7306・30 その他の溶接管(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 3・9%
7306・40 その他の溶接管(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 5・2%
7306・50 その他の溶接管(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) 5・2%
その他の溶接管(横断面が円形のものを除く。)
7306・61 横断面が正方形又は長方形のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7306・69 その他のもの(横断面が円形のものを除く。)
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
7306・90 その他のもの
一 合金鋼製のもの
5・2%
二 その他のもの
3・9%
73・07 鉄鋼製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
鋳造した継手
7307・11 非可鍛鋳鉄製のもの 無税
7307・19 その他のもの 無税
その他のもの(ステンレス鋼製のものに限る。)
7307・21 フランジ 無税
7307・22 エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。) 無税
7307・23 継手(突合せ溶接式のものに限る。) 無税
7307・29 その他のもの 無税
その他のもの
7307・91 フランジ 無税
7307・92 エルボー、ベンド及びスリーブ(ねじ式のものに限る。) 無税
7307・93 継手(突合せ溶接式のものに限る。) 無税
7307・99 その他のもの 無税
73・08 構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94・06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
7308・10 橋及び橋げた 無税
7308・20 塔及び格子柱 無税
7308・30 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税
7308・40 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 無税
7308・90 その他のもの 無税
73・09
7309・00 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) 3・9%
73・10 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
7310・10 内容積が50リットル以上のもの 3・9%
内容積が50リットル未満のもの
7310・21 缶(はんだ付け又はクリンプ加工により密閉するものに限る。) 3・9%
7310・29 その他のもの 3・9%
73・11
7311・00 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 3・9%
73・12 鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)
7312・10 より線、ロープ及びケーブル 3・9%
7312・90 その他のもの 3・9%
73・13
7313・00 鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじったもの(有刺のものであるかないかを問わない。)及び緩くよった二重線で柵に使用する種類のもの 3・9%
73・14 ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル、網及び柵(鉄鋼の線から製造したものに限る。)並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル
織ったワイヤクロス
7314・12 機械用ワイヤエンドレスバンド(ステンレス鋼製のものに限る。) 3・9%
7314・14 その他の織ったクロス(ステンレス鋼製のものに限る。) 3・9%
7314・19 その他のもの 3・9%
7314・20 ワイヤグリル、網及び柵(横断面の最大寸法が3ミリメートル以上の線から製造し、網目の大きさが100平方センチメートル以上のもので、網目の交点を溶接したものに限る。) 3・9%
その他のワイヤグリル、網及び柵(網目の交点を溶接したものに限る。)
7314・31 亜鉛をめっきしたもの 3・9%
7314・39 その他のもの 3・9%
その他のワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵
7314・41 亜鉛をめっきしたもの 3・9%
7314・42 プラスチックを被覆したもの 3・9%
7314・49 その他のもの 3・9%
7314・50 エキスパンデッドメタル 3・9%
73・15 鉄鋼製の鎖及びその部分品
連接リンクチェーン及びその部分品
7315・11 ローラーチェーン 無税
7315・12 その他の鎖 無税
7315・19 部分品 無税
7315・20 スキッドチェーン 無税
その他の鎖
7315・81 スタッド付きチェーン 無税
7315・82 その他のもの(溶接リンクのものに限る。) 無税
7315・89 その他のもの 無税
7315・90 その他の部分品 無税
73・16
7316・00 鉄鋼製のいかり及びその部分品 3・9%
73・17
7317・00 鉄鋼製のくぎ、びょう、画びょう、波くぎ、またくぎ(第83・05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅以外の材料から製造した頭部を有するものを含む。) 3・9%
73・18 鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
ねじを切った製品
7318・11 コーチスクリュー 3・4%
7318・12 その他の木ねじ 3・4%
7318・13 スクリューフック及びスクリューリング 3・4%
7318・14 セルフタッピングスクリュー 3・4%
7318・15 その他のねじ及びボルト(ナット又は座金付きであるかないかを問わない。) 3・4%
7318・16 ナット 3・4%
7318・19 その他のもの 3・4%
ねじを切ってない製品
7318・21 ばね座金その他の止め座金 3・4%
7318・22 その他の座金 3・4%
7318・23 リベット 3・4%
7318・24 コッター及びコッターピン 3・4%
7318・29 その他のもの 3・4%
73・19 鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゅう用穴あけ手針その他これらに類する物品
7319・40 安全ピンその他のピン 無税
7319・90 その他のもの 無税
73・20 鉄鋼製のばね及びばね板
7320・10 板ばね及びそのばね板
一 自動車用のシャシばね及びそのばね板
無税
二 その他のもの
3・9%
7320・20 コイルばね
一 自動車用のシャシばね
無税
二 その他のもの
3・9%
7320・90 その他のもの
一 自動車用のシャシばね
無税
二 その他のもの
3・9%
73・21 鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、肉焼き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)
調理用加熱器具及び皿温め器
7321・11 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの 無税
7321・12 液体燃料用のもの 無税
7321・19 その他のもの(固体燃料用のものを含む。) 無税
その他の器具
7321・81 気体燃料用のもの並びに気体燃料及びその他の燃料共用のもの 無税
7321・82 液体燃料用のもの 無税
7321・89 その他のもの(固体燃料用のものを含む。) 無税
7321・90 部分品 無税
73・22 セントラルヒーティング用のラジェーター(電気加熱式のものを除く。)及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(新鮮な又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(この項の物品は、鉄鋼製のものに限る。)
ラジェーター及びその部分品
7322・11 鋳鉄製のもの 無税
7322・19 その他のもの 無税
7322・90 その他のもの 無税
73・23 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品
7323・10 鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 無税
その他のもの
7323・91 鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものを除く。) 無税
7323・92 鋳鉄製のもの(ほうろう引きのものに限る。) 無税
7323・93 ステンレス鋼製のもの 無税
7323・94 その他の鉄鋼製のもの(ほうろう引きのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) 無税
7323・99 その他のもの 無税
73・24 衛生用品及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。)
7324・10 ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台 無税
浴槽
7324・21 鋳鉄製のもの(ほうろう引きをしてあるかないかを問わない。) 無税
7324・29 その他のもの 無税
7324・90 その他のもの(部分品を含む。) 無税
73・25 その他の鋳造製品(鉄鋼製のものに限る。)
7325・10 非可鍛鋳鉄製のもの 無税
その他のもの
7325・91 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 無税
7325・99 その他のもの 無税
73・26 その他の鉄鋼製品
鍛造又は型打ちをしたもの(更に加工したものを除く。)
7326・11 粉砕機用のグラインディングボールその他これに類する製品 無税
7326・19 その他のもの 無税
7326・20 鉄鋼の線から製造したもの 無税
7326・90 その他のもの 無税
第74類 銅及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「精製銅」とは、銅の含有量が全重量の99・85%以上である金属及び銅の含有量が全重量の97・5%以上であり、かつ、銅以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)
銀(Ag) 0・25
砒素(As) 0・5
カドミウム(Cd) 1・3
クロム(Cr) 1・4
マグネシウム(Mg) 0・8
鉛(Pb) 1・5
硫黄(S) 0・7
すず(Sn) 0・8
テルル(Te) 0・8
亜鉛(Zn) 1
ジルコニウム(Zr) 0・3
その他の各元素(*) 0・3
* その他の各元素とは、例えば、アルミニウム、ベリリウム、コバルト、鉄、マンガン、ニッケル及びけい素をいう。
(b) 「銅合金」とは、含有する元素のうち銅の重量が最大の金属(粗銅を除く。)で次のいずれかのものをいう。
(i) 銅以外の元素の少なくとも1の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ii) 銅以外の元素の含有量の合計が全重量の2・5%を超えるもの
(c) 「マスターアロイ」とは、銅と他の元素の合金(銅の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)で、実用上圧延及び鍛造のいずれにも適せず、かつ、通常その他の合金の製造の際の添加用又は非鉄金属の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に供するものをいう。ただし、りんの含有量が全重量の15%を超えるりん銅は、第28・53項に属する。
(d) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
もっとも、ワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物品を製造する機械への送り込みを単に容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第74・03項の塊とみなす。
(e) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(f) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。
(g) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第74・03項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10分の1以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第74・09項又は第74・10項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
(h) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であって、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「銅・亜鉛合金(黄銅)」とは、銅と亜鉛の合金(銅及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及び亜鉛以外の元素を含有する場合には、次のすべての要件を満たすものをいう。
銅以外の含有する元素のうち亜鉛の重量が最大であること。
ニッケルの含有量が全重量の5%未満であること(銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)参照)。
すずの含有量が全重量の3%未満であること(銅・すず合金(青銅)参照)。
(b) 「銅・すず合金(青銅)」とは、銅とすずの合金(銅及びすず以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及びすず以外の元素を含有する場合には、銅以外の含有する元素のうちすずの重量が最大であるものをいう。ただし、すずの含有量が全重量の3%以上であり、かつ、亜鉛の含有量が全重量の10%未満である場合には、含有する亜鉛の重量がすずの重量を超えるものも含む。
(c) 「銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)」とは、銅とニッケルと亜鉛の合金(銅、ニッケル及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)で、ニッケルの含有量が全重量の5%以上のものをいう(銅・亜鉛合金(黄銅)参照)。
(d) 「銅・ニッケル合金」とは、銅とニッケルの合金(銅及びニッケル以外の元素を含有するかしないかを問わないものとし、亜鉛の含有量が全重量の1%以下のものに限る。)をいうものとし、銅及びニッケル以外の元素を含有する場合には、銅以外の元素のうちニッケルの重量が最大であるものをいう。
74・01
7401・00 銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅) 無税
74・02
7402・00 粗銅及び電解精製用陽極銅
一 課税価格が1キログラムにつき475円以下のもの
1キログラムにつき15円
二 課税価格が1キログラムにつき475円を超え490円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と490円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき490円を超えるもの
無税
74・03 精製銅又は銅合金の塊
精製銅
7403・11 陰極銅及びその切断片
一 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
1キログラムにつき15円
二 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
無税
7403・12 ワイヤバー
一 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
1キログラムにつき15円
二 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
無税
7403・13 ビレット
一 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
1キログラムにつき15円
二 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
無税
7403・19 その他のもの
一 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
1キログラムにつき15円
二 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
無税
銅合金
7403・21 銅・亜鉛合金(黄銅) 無税
7403・22 銅・すず合金(青銅)
一 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
1キログラムにつき15円
二 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
無税
7403・29 その他の銅合金(第74・05項のマスターアロイを除く。)
一 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの
1キログラムにつき15円
二 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と500円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの
無税
74・04
7404・00 銅のくず 無税
74・05
7405・00 銅のマスターアロイ 4・8%
74・06 銅の粉及びフレーク
7406・10 粉(薄片状のものを除く。) 5・8%
7406・20 粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク 5・8%
74・07 銅の棒及び形材
7407・10 精製銅のもの 5・8%
銅合金のもの
7407・21 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 5・8%
7407・29 その他のもの
一 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの
4・6%
二 その他のもの
5・8%
74・08 銅の線
精製銅のもの
7408・11 横断面の最大寸法が6ミリメートルを超えるもの 5・8%
7408・19 その他のもの 5・8%
銅合金のもの
7408・21 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 5・8%
7408・22 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 4・6%
7408・29 その他のもの 5・8%
74・09 銅の板、シート及びストリップ(厚さが0・15ミリメートルを超えるものに限る。)
精製銅のもの
7409・11 巻いたもの 5・2%
7409・19 その他のもの 5・2%
銅・亜鉛合金(黄銅)のもの
7409・21 巻いたもの 4・8%
7409・29 その他のもの 4・8%
銅・すず合金(青銅)のもの
7409・31 巻いたもの 4・8%
7409・39 その他のもの 4・8%
7409・40 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 4・6%
7409・90 その他の銅合金のもの 4・8%
74・10 銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・15ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)
裏張りしてないもの
7410・11 精製銅のもの 4・8%
7410・12 銅合金のもの 5・2%
裏張りしたもの
7410・21 精製銅のもの 4・8%
7410・22 銅合金のもの 4・8%
74・11 銅製の管
7411・10 精製銅のもの 5・2%
銅合金のもの
7411・21 銅・亜鉛合金(黄銅)のもの 5・2%
7411・22 銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 5・2%
7411・29 その他のもの 6・6%
74・12 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
7412・10 精製銅のもの 無税
7412・20 銅合金のもの 無税
74・13
7413・00 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) 5・8%
74・15 銅製のくぎ、びょう、画びょう、またくぎ(第83・05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品
7415・10 くぎ、びょう、画びょう、またくぎその他これらに類する製品 無税
その他のもの(ねじを切ったものを除く。)
7415・21 座金(ばね座金を含む。) 無税
7415・29 その他のもの 無税
その他のもの(ねじを切ったものに限る。)
7415・33 ねじ、ボルト及びナット 無税
7415・39 その他のもの 無税
74・18 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。)
7418・10 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 無税
7418・20 衛生用品及びその部分品 無税
74・19 その他の銅製品
7419・10 鎖及びその部分品 無税
その他のもの
7419・91 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの(更に加工したものを除く。) 無税
7419・99 その他のもの 無税
第75類 ニッケル及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。
(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第75・02項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10分の1以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第75・06項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であって、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ニッケル(合金を除く。)」とは、ニッケル及びコバルトの含有量の合計が全重量の99%以上の金属で次のいずれの要件も満たすものをいう。
(i) コバルトの含有量が全重量の1・5%以下であること。
(ii) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えないこと。
元素 全重量に対する限度(%)
鉄(Fe) 0・5
酸素(O) 0・4
その他の各元素 0・3
(b) 「ニッケル合金」とは、含有する元素のうちニッケルの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(i) コバルトの含有量が全重量の1・5%を超えるもの
(ii) ニッケル及びコバルト以外の元素の少なくとも1の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(iii) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
2 第7508・10号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。
75・01 ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物
7501・10 ニッケルのマット 無税
7501・20 焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物
一 焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の88%以上のものに限る。)
11・7%(その率が1キログラムにつき72円90銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) 酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の1・5%以下のものに限る。)
5・8%
(二) その他のもの
無税
75・02 ニッケルの塊
7502・10 ニッケル(合金を除く。) 11・7%(その率が1キログラムにつき72円90銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)
7502・20 ニッケル合金
一 ニッケルの含有量が全重量の50%未満のもので、コバルトの含有量が全重量の10%以上のもの
無税
二 その他のもの
8・1%
75・03
7503・00 ニッケルのくず 無税
75・04
7504・00 ニッケルの粉及びフレーク
一 真空管用ゲッター、アルカリ蓄電池又は溶接用フラックスの製造に使用するもの及び粉末冶金に使用するもの
無税
二 その他のもの
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの
1キログラムにつき52円
(二) その他のもの
4・8%
75・05 ニッケルの棒、形材及び線
棒及び形材
7505・11 ニッケル(合金を除く。)のもの 5・8%
7505・12 ニッケル合金のもの 4・6%
7505・21 ニッケル(合金を除く。)のもの 5・8%
7505・22 ニッケル合金のもの 4・6%
75・06 ニッケルの板、シート、ストリップ及びはく
7506・10 ニッケル(合金を除く。)のもの
一 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用するもの
無税
二 その他のもの
5・8%
7506・20 ニッケル合金のもの 4・6%
75・07 ニッケル製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
7507・11 ニッケル(合金を除く。)のもの 5・8%
7507・12 ニッケル合金のもの 無税
7507・20 管用継手 無税
75・08 その他のニッケル製品
7508・10 ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(ニッケルの線から製造したものに限る。) 4・6%
7508・90 その他のもの 4・6%
第76類 アルミニウム及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。
(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第76・01項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10分の1以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第76・06項又は第76・07項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であって、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全重量の99%以上で、アルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)
鉄(Fe)及びけい素(Si) 合計 1
その他の各元素(注(1)) 0・1(注(2))
注(1) その他の各元素とは、例えば、クロム、銅、マグネシウム、マンガン、ニッケル及び亜鉛をいう。
注(2) クロム又はマンガンの含有量がそれぞれ全重量の0・05%以下である場合には、銅の含有量は、全重量の0・2%を限度として0・1%を超えることができる。
(b) 「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(i) 鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外の元素のうち少なくとも1の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ii) アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
2 第7616・91号において線には、この類の注1(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。
76・01 アルミニウムの塊
7601・10 アルミニウム(合金を除く。) 無税
7601・20 アルミニウム合金 無税
76・02
7602・00 アルミニウムのくず 無税
76・03 アルミニウムの粉及びフレーク
7603・10 粉(薄片状のものを除く。) 4・6%
7603・20 粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク 4・6%
76・04 アルミニウムの棒及び形材
7604・10 アルミニウム(合金を除く。)のもの 9・2%
アルミニウム合金のもの
7604・21 中空の形材 10・2%
7604・29 その他のもの 9・2%
76・05 アルミニウムの線
アルミニウム(合金を除く。)のもの
7605・11 横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの 9・2%
7605・19 その他のもの 10・2%
アルミニウム合金のもの
7605・21 横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの 9・2%
7605・29 その他のもの 10・2%
76・06 アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。)
長方形(正方形を含む。)のもの
7606・11 アルミニウム(合金を除く。)のもの 3%
7606・12 アルミニウム合金のもの
一 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2・3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)
無税
二 その他のもの
3%
その他のもの
7606・91 アルミニウム(合金を除く。)のもの 3%
7606・92 アルミニウム合金のもの
一 大型のコンテナ(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2・3メートル以上のものに限る。)並びに航空機用の板及びシート(クラッドし、かつ、鏡面仕上げをしたものに限る。)
無税
二 その他のもの
3%
76・07 アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)
裏張りしてないもの
7607・11 圧延したもの(更に加工したものを除く。) 10・2%
7607・19 その他のもの 10・2%
7607・20 裏張りしたもの 10・2%
76・08 アルミニウム製の管
7608・10 アルミニウム(合金を除く。)のもの 10・2%
7608・20 アルミニウム合金のもの 10・2%
76・09
7609・00 アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 4・6%
76・10 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94・06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
7610・10 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税
7610・90 その他のもの 4・1%
76・11
7611・00 アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) 4・6%
76・12 アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬いチューブ状のものを含み、内容積が300リットル以下のものに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。)
7612・10 折畳み可能なチューブ状のもの 4・6%
7612・90 その他のもの 4・6%
76・13
7613・00 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 4・6%
76・14 アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。)
7614・10 しんに鋼を使用したもの 6・3%
7614・90 その他のもの 6・3%
76・15 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)
7615・10 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 無税
7615・20 衛生用品及びその部分品 無税
76・16 その他のアルミニウム製品
7616・10 くぎ、びょう、またくぎ(第83・05項のものを除く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品 4・1%
その他のもの
7616・91 ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵(アルミニウムの線から製造したものに限る。) 4・1%
7616・99 その他のもの 4・1%
第78類 鉛及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。
(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第78・01項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10分の1以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第78・04項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であって、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において「精製鉛」とは、鉛の含有量が全重量の99・9%以上で、鉛以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)
銀(Ag) 0・02
砒素(As) 0・005
ビスマス(Bi) 0・05
カルシウム(Ca) 0・002
カドミウム(Cd) 0・002
銅(Cu) 0・08
鉄(Fe) 0・002
硫黄(S) 0・002
アンチモン(Sb) 0・005
すず(Sn) 0・005
亜鉛(Zn) 0・002
その他の各元素(例えば、テルル) 0・001
78・01 鉛の塊
7801・10 精製鉛
一 課税価格が1キログラムにつき172円以下のもの
1キログラムにつき8円
二 課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と180円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの
無税
その他のもの
7801・91 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの
一 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)
(一) 課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のもの
2・8%
(二) 課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と170円との差額
(三) 課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの
無税
二 その他のもの
5・2%(その率が1キログラムにつき4円64銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
7801・99 その他のもの
一 鉛合金のもの
3・8%(その率が1キログラムにつき5円12銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
二 その他のもの
(一) 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の95%を超えるものに限る。)
A 課税価格が1キログラムにつき165円37銭以下のもの
2・8%
B 課税価格が1キログラムにつき165円37銭を超え170円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と170円との差額
C 課税価格が1キログラムにつき170円を超えるもの
無税
(二) その他のもの
A 課税価格が1キログラムにつき172円以下のもの
1キログラムにつき8円
B 課税価格が1キログラムにつき172円を超え180円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と180円との差額
C 課税価格が1キログラムにつき180円を超えるもの
無税
78・02
7802・00 鉛のくず 2・6%
78・04 鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク
板、シート、ストリップ及びはく
7804・11 シート、ストリップ及びはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・2ミリメートル以下のものに限る。) 5・2%
7804・19 その他のもの 6・6%
7804・20 粉及びフレーク 5・2%
78・06
7806・00 その他の鉛製品
一 鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
5・8%
二 その他のもの
4・6%
第79類 亜鉛及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。
(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第79・01項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10分の1以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
第79・05項の板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であって、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「亜鉛(合金を除く。)」とは、亜鉛の含有量が全重量の97・5%以上の金属をいう。
(b) 「亜鉛合金」とは、含有する元素のうち亜鉛の重量が最大の金属で、他の元素の含有量の合計が全重量の2・5%を超えるものをいう。
(c) 「亜鉛のダスト」とは、亜鉛蒸気を凝結させて得た球状の粒子で粉よりも微細なもの(目開きが63マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率が全重量の80%以上のものに限る。)のうち、金属亜鉛の含有量が全重量の85%以上のものをいう。
79・01 亜鉛の塊
亜鉛(合金を除く。)
7901・11 亜鉛の含有量が全重量の99・99%以上のもの
一 課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの
1キログラムにつき8円
二 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と250円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの
無税
7901・12 亜鉛の含有量が全重量の99・99%未満のもの
一 課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの
1キログラムにつき8円
二 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの
1キログラムにつき、課税価格と250円との差額
三 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの
無税
7901・20 亜鉛合金
一 アルミニウムの含有量が全重量の3%を超えるもの
1キログラムにつき6円24銭
二 その他のもの
(一) 亜鉛の含有量が全重量の95%以上のもの
1キログラムにつき5円76銭
(二) その他のもの
無税
79・02
7902・00 亜鉛のくず 無税
79・03 亜鉛のダスト、粉及びフレーク
7903・10 亜鉛のダスト 4・6%
7903・90 その他のもの 4・6%
79・04
7904・00 亜鉛の棒、形材及び線 3・8%
79・05
7905・00 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく 5・8%
79・07
7907・00 その他の亜鉛製品
一 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
3・8%
二 その他のもの
4・6%
第80類 すず及びその製品
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあっては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。
(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、第80・01項の塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の1の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10分の1以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であって、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあっては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「すず(合金を除く。)」とは、すずの含有量が全重量の99%以上で、ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度未満の金属をいう。
元素 全重量に対する限度(%)
ビスマス(Bi) 0・1
銅(Cu) 0・4
(b) 「すず合金」とは、含有する元素のうちすずの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(i) すず以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
(ii) ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度以上のもの
80・01 すずの塊
8001・10 すず(合金を除く。) 無税
8001・20 すず合金 2・6%
80・02
8002・00 すずのくず 無税
80・03
8003・00 すずの棒、形材及び線 3%
80・07
8007・00 その他のすず製品
一 すずの板、シート及びストリップ(厚さが0・2ミリメートルを超えるものに限る。)
3%
二 すずのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0・2ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)、粉及びフレーク
3・9%
三 すず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ)
3・9%
四 その他のもの
4・6%
第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
号注
1 第74類の注1に規定する「棒」、「形材」、「線」、「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」の用語の定義は、この類において準用する。
81・01 タングステン及びその製品(くずを含む。)
8101・10 無税
その他のもの
8101・94 タングステンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) 無税
8101・96 無税
8101・97 くず 無税
8101・99 その他のもの 無税
81・02 モリブデン及びその製品(くずを含む。)
8102・10 無税
その他のもの
8102・94 モリブデンの塊(単に焼結して得た棒を含む。) 無税
8102・95 棒(単に焼結して得た棒を除く。)、形材、板、シート、ストリップ及びはく 無税
8102・96 無税
8102・97 くず 無税
8102・99 その他のもの 無税
81・03 タンタル及びその製品(くずを含む。)
8103・20 タンタルの塊(単に焼結して得た棒を含む。)及び粉 4・6%
8103・30 くず 無税
8103・90 その他のもの
一 フレーク
4・6%
二 その他のもの
5・8%
81・04 マグネシウム及びその製品(くずを含む。)
マグネシウムの塊
8104・11 マグネシウムの含有量が全重量の99・8%以上のもの 無税
8104・19 その他のもの 無税
8104・20 くず 無税
8104・30 大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉 5・8%
8104・90 その他のもの 5・8%
81・05 コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルト及びその製品(くずを含む。)
8105・20 コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物並びにコバルトの塊及び粉 無税
8105・30 くず 無税
8105・90 その他のもの 無税
81・06
8106・00 ビスマス及びその製品(くずを含む。) 4・1%
81・07 カドミウム及びその製品(くずを含む。)
8107・20 カドミウムの塊及び粉 4・1%
8107・30 くず 4・1%
8107・90 その他のもの 5・2%
81・08 チタン及びその製品(くずを含む。)
8108・20 チタンの塊及び粉
一 チタン・ニオブ合金
無税
二 その他のもの
4・1%
8108・30 くず
一 チタン・ニオブ合金
無税
二 その他のもの
4・1%
8108・90 その他のもの
一 チタン・ニオブ合金のもの
無税
二 その他のもの
5・2%
81・09 ジルコニウム及びその製品(くずを含む。)
8109・20 ジルコニウムの塊及び粉 無税
8109・30 くず 無税
8109・90 その他のもの 無税
81・10 アンチモン及びその製品(くずを含む。)
8110・10 アンチモンの塊及び粉 無税
8110・20 くず 1キログラムにつき22円40銭
8110・90 その他のもの 1キログラムにつき22円40銭
81・11
8111・00 マンガン及びその製品(くずを含む。) 4・4%
81・12 ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム(くずを含む。)並びにこれらの製品(くずを含む。)
ベリリウム
8112・12 塊及び粉 無税
8112・13 くず 無税
8112・19 その他のもの 無税
クロム
8112・21 塊及び粉 4・1%
8112・22 くず 4・1%
8112・29 その他のもの 5・2%
タリウム
8112・51 塊及び粉 4・1%
8112・52 くず 4・1%
8112・59 その他のもの 5・2%
その他のもの
8112・92 塊、くず及び粉
一 インジウムのもの
3%
二 バナジウムのもの
5・2%
三 その他のもの
無税
8112・99 その他のもの
一 ニオブ・チタン合金のもの
無税
二 ゲルマニウムのもの
無税
三 その他のもの
5・2%
81・13
8113・00 サーメット及びその製品(くずを含む。) 5・2%
第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
1 トーチランプ、可搬式鍛冶炉、フレーム付きグラインディングホイール、マニキュアセット、ペディキュアセット及び第82・09項の物品を除くほか、この類の物品は、次のいずれかの物品から成る刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。
(a) 卑金属
(b) 金属炭化物又はサーメット
(c) 卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた天然、合成又は再生の貴石又は半貴石
(d) 卑金属製の支持物(卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作用する部分を有し、これに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を維持する場合に限る。)に取り付けた研磨材料
2 この類の物品の卑金属製の部分品(当該物品とは別に掲げてあるもの及び第84・66項の手工具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属する。ただし、第15部の注2のはん用性の部分品は、すべてこの類に属しない。
電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第85・10項に属する。
3 第82・11項の1以上のナイフとこれと同数以上の第82・15項の製品とをセットにした製品は、第82・15項に属する。
82・01 手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の剪定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。)
8201・10 スペード及びショベル 無税
8201・30 つるはし、くわ及びレーキ 無税
8201・40 なた、なたがまその他のおの類 無税
8201・50 片手剪定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。) 無税
8201・60 刈込みばさみ、両手剪定ばさみその他これらに類する両手ばさみ 無税
8201・90 その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具 無税
82・02 のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。)及び手のこぎり
8202・10 手のこぎり 無税
8202・20 帯のこぎりのブレード 無税
サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。)
8202・31 作用する部分に鋼を使用したもの 無税
8202・39 その他のもの(部分品を含む。) 無税
8202・40 チェーンソーのブレード 無税
その他ののこぎりのブレード
8202・91 ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。) 無税
8202・99 その他のもの 無税
82・03 やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やっとこ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
8203・10 やすりその他これに類する手工具 無税
8203・20 プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やっとこ、ツィーザーその他これらに類する手工具 無税
8203・30 金属切断用ばさみその他これに類する手工具 無税
8203・40 パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具 無税
82・04 スパナー及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。)
8204・11 調節式でないもの 無税
8204・12 調節式のもの 無税
8204・20 互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。) 無税
82・05 手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械又はウォータージェット切断機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式鍛冶炉並びにフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの
8205・10 穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具 無税
8205・20 ハンマー 無税
8205・30 かんな、のみ、丸のみその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。) 無税
8205・40 ねじ回し 無税
その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)
8205・51 家庭用のもの 無税
8205・59 その他のもの 無税
8205・60 トーチランプ 無税
8205・70 万力、クランプその他これらに類する物品 無税
8205・90 その他のもの(この項の2以上の号の製品をセットにしたものを含む。) 無税
82・06
8206・00 手道具又は手工具のセット(第82・02項から第82・05項までの2以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。) 無税
82・07 手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例えば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用のダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。)
削岩用又は土壌せん孔用の工具
8207・13 作用する部分にサーメットを使用したもの 無税
8207・19 その他のもの(部分品を含む。) 無税
8207・20 金属の引抜き用又は押出し用のダイス 無税
8207・30 プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具 無税
8207・40 ねじ立て用又はねじ切り用の工具 無税
8207・50 穴あけ用工具(削岩用のものを除く。) 無税
8207・60 中ぐり用又はブローチ削り用の工具 無税
8207・70 フライス削り用工具 無税
8207・80 切削用工具 無税
8207・90 その他の互換性工具 無税
82・08 機械用又は器具用のナイフ及び刃
8208・10 金属加工用のもの 無税
8208・20 木工用のもの 無税
8208・30 台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの 無税
8208・40 農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの 無税
8208・90 その他のもの 無税
82・09
8209・00 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてないものに限る。) 無税
82・10
8210・00 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10キログラム以下のものに限る。) 無税
82・11 刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82・08項のナイフを除く。)及びその刃
8211・10 詰合せセット 4・4%
その他のもの
8211・91 テーブルナイフ(固定刃のものに限る。) 4・4%
8211・92 その他のナイフ(固定刃のものに限る。) 4・4%
8211・93 その他のナイフ(固定刃のものを除く。) 4・4%
8211・94 3・7%
8211・95 卑金属製の柄 4・4%
82・12 かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
8212・10 かみそり 無税
8212・20 安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。) 無税
8212・90 その他の部分品 無税
82・13
8213・00 はさみ、テーラースシャーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃 4・4%
82・14 その他の刃物(例えば、バリカン、肉切り用又は台所用のクリーバー、チョッパー、ミンシングナイフ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
8214・10 ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り並びにこれらの刃 4・4%
8214・20 マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。) 4・6%
8214・90 その他のもの 4・4%
82・15 スプーン、フォーク、ひしゃく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖挟みその他これらに類する台所用具及び食卓用具
8215・10 詰合せセット(貴金属をめっきした少なくとも1の製品を含むものに限る。) 4・6%
8215・20 その他の詰合せセット 4・6%
その他のもの
8215・91 貴金属をめっきしたもの 4・6%
8215・99 その他のもの 4・6%
第83類 各種の卑金属製品
1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第73・12項、第73・15項、第73・17項、第73・18項又は第73・20項の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74類から第76類まで又は第78類から第81類までのものに限る。)は、この類の物品の部分品とはしない。
2 第83・02項において「キャスター」とは、直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が75ミリメートル以下のもの及び直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が75ミリメートルを超えるものにあっては取り付けてある車輪又はタイヤの幅が30ミリメートル未満のものをいう。
83・01 卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並びに卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のかぎ
8301・10 南京錠 4・1%
8301・20 自動車に使用する種類の錠 無税
8301・30 家具に使用する種類の錠 4・1%
8301・40 その他の錠 4・1%
8301・50 留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの 4・1%
8301・60 部分品 4・1%
8301・70 かぎ(単独で提示するものに限る。) 4・1%
83・02 卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類する物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これらに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー
8302・10 ちょうつがい 4・1%
8302・20 キャスター 4・1%
8302・30 その他の取付具その他これに類する物品(自動車に適するものに限る。) 無税
その他の取付具その他これに類する物品
8302・41 建築物に適するもの 4・1%
8302・42 その他のもの(家具に適するものに限る。) 4・1%
8302・49 その他のもの 4・1%
8302・50 帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 4・1%
8302・60 ドアクローザー 4・1%
83・03
8303・00 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品 無税
83・04
8304・00 卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第94・03項の事務所用の家具を除く。) 4・6%
83・05 卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱包用のもの)
8305・10 書類とじ込み用金具 無税
8305・20 ストリップ状ステープル 無税
8305・90 その他のもの(部分品を含む。) 無税
83・06 卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡
8306・10 ベル、ゴングその他これらに類する物品 無税
小像その他の装飾品
8306・21 貴金属をめっきしたもの 4・6%
8306・29 その他のもの 4・6%
8306・30 額縁その他これに類するフレーム及び鏡 4・6%
83・07 卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。)
8307・10 鉄鋼製のもの 無税
8307・90 その他の卑金属製のもの 無税
83・08 卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これらに類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、2股リベット、ビーズ及びスパングル
8308・10 フック、アイ及びアイレット 無税
8308・20 管リベット及び2股リベット 無税
8308・90 その他のもの(部分品を含む。)
一 ビーズ及びスパングル(貴金属をめっきしたものに限る。)
8%
二 その他のもの
4・6%
83・09 卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含む。)、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品
8309・10 王冠 3・9%
8309・90 その他のもの 3・8%
83・10
8310・00 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章(第94・05項のものを除く。) 無税
83・11 卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結させて製造した金属吹付け用の線及び棒
8311・10 卑金属製の被覆アーク溶接棒(電気アーク溶接に使用するものに限る。) 3・9%
8311・20 卑金属製の線(しんに充てんしたもので電気アーク溶接に使用するものに限る。) 3・9%
8311・30 卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線(炎によるはんだ付け、ろう付け又は溶接に使用するものに限る。) 3・9%
8311・90 その他のもの 4・6%
第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
1 この部には、次の物品を含まない。
(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第39類のプラスチック製のもの及び加硫ゴム製のもの(第40・10項参照)並びに機械類、電気機器その他の技術的用途に供する種類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40・16項参照)
(b) 革製品及びコンポジションレザー製品(第42・05項参照)並びに毛皮製品(第43・03項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの
(c) ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料を問わない。例えば、第39類、第40類、第44類、第48類及び第15部参照)
(d) ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例えば、第39類、第48類及び第15部参照)
(e) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト及びベルチング(第59・10項参照)及び技術的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第59・11項参照)
(f) 第71・02項から第71・04項までの天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第71・16項の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成るもの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで、取り付けられていないものを除く(第85・22項参照)。)
(g) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(h) ドリルパイプ(第73・04項参照)
(ij) 金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第15部参照)
(k) 第82類又は第83類の物品
(l) 第17部の物品
(m) 第90類の物品
(n) 第91類の時計その他の物品
(o) 第82・07項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、例えば、第40類、第42類、第43類、第45類、第59類、第68・04項又は第69・09項に属する。)及び機械の部分品として使用する種類のブラシ(第96・03項参照)
(p) 第95類の物品
(q) タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは、第96・12項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属する。)及び第96・20項の1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品
2 機械の部分品(第84・84項又は第85・44項から第85・47項までの物品の部分品を除く。)は、この部の注1、第84類の注1又は第85類の注1のものを除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 当該部分品は、第84類又は第85類のいずれかの項(第84・09項、第84・31項、第84・48項、第84・66項、第84・73項、第84・87項、第85・03項、第85・22項、第85・29項、第85・38項及び第85・48項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属する。
(b) (a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第84・79項又は第85・43項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械の項又は第84・09項、第84・31項、第84・48項、第84・66項、第84・73項、第85・03項、第85・22項、第85・29項若しくは第85・38項のうち該当する項に属する。ただし、第85・17項の物品及び第85・25項から第85・28項までのいずれかの項の物品に共通して主として使用する部分品は、第85・17項に属する。
(c) その他の部分品は、第84・09項、第84・31項、第84・48項、第84・66項、第84・73項、第85・03項、第85・22項、第85・29項又は第85・38項のうち該当する項に属する。この場合において、該当する項がない場合には、第84・87項又は第85・48項に属する。
3 2以上の機械を結合して1の複合機械を構成するもの及び2以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、当該構成機器(分離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置により相互に接続しているかいないかを問わない。)が第84類又は第85類のいずれかの項に明確に規定された単一の機能を分担して有している場合には、当該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。
5 1から4までにおいて「機械」とは、第84類又は第85類の各項の機械類及び電気機器をいう。
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第68類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品
(b) 陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁製の部分品(第69類参照)
(c) 理化学用ガラス製品(第70・17項参照)並びに技術的用途に供する機械類及びその部分品(ガラス製のものに限る。第70・19項及び第70・20項参照)
(d) 第73・21項又は第73・22項の物品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74類から第76類まで及び第78類から第81類まで参照)
(e) 第85・08項の真空式掃除機
(f) 第85・09項の家庭用電気機器及び第85・25項のデジタルカメラ
(g) 第17部の物品用のラジェーター
(h) 動力駆動式でない手動床掃除機(第96・03項参照)
2 第84・01項から第84・24項まで又は第84・86項に該当する機械類で同時に第84・25項から第84・80項までのいずれかの項に該当するものは、この部の注3及びこの類の注9の規定によりその所属が決定される場合を除くほか、第84・01項から第84・24項まで又は第84・86項の該当する項に属する。ただし、第84・19項には、次の物品を含まない。
(a) 発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第84・36項参照)
(b) 穀物給湿機(第84・37項参照)
(c) 糖汁抽出用浸出機(第84・38項参照)
(d) 紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第84・51項参照)
(e) 機械的作業を行う機器(理化学用のものを含む。)で、温度の変化を必要とする場合であってもこれを主たる機能としないもの
第84・22項には、次の物品を含まない。
(a) 袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第84・52項参照)
(b) 第84・72項の事務用機器
また、第84・24項には、次の物品を含まない。
(a) インクジェット方式の印刷機(第84・43項参照)
(b) ウォータージェット切断機械(第84・56項参照)
3 第84・56項に該当する加工機械で、同時に第84・57項から第84・61項まで、第84・64項又は第84・65項のいずれかの項に該当するものは、第84・56項に属する。
4 第84・57項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行う金属加工機械(旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。
(a) 加工プログラムに従ってマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法(マシニングセンター)
(b) 固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して自動的に作用する方法(シングルステーションのユニットコンストラクションマシン)
(c) 工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステーショントランスファーマシン)
5(A) 第84・71項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
(i) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
(ii) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
(iii) 使用者が特定する算術計算を実行すること。
(iv) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。
(B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。
(C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。
(i) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。
(ii) 中央処理装置に直接又は1以上の他のユニットを介して接続することができること。
(iii) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。
自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第84・71項に属する。
また、(C)(ii)及び(C)(iii)の要件を満たすキーボード、X—Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第84・71項に属する。
(D) 5(C)の条件を満たす場合であっても、第84・71項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。
(i) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
(ii) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)
(iii) 拡声器及びマイクロホン
(iv) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
(v) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。)
(E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。
6 第84・82項には、磨き鋼球(公称直径に対する最大誤差が0・05ミリメートル以下で、かつ、1%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第73・26項に属する。
7 2以上の用途に供する機械は、主たる用途に基づいてその所属を決定する。
主たる用途がいずれの項にも定められていない機械及び主たる用途が特定できない機械は、2又はこの部の注3の規定によりその所属を決定する場合及び文脈により別に解釈される場合を除くほか、第84・79項に属する。また、第84・79項には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせたものから綱又はケーブルを製造する機械(例えば、より線機及び製綱機)を含む。
8 第84・70項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法が170ミリメートル、100ミリメートル及び45ミリメートル以下の機械をいう。
9(A) 第85類の注9(a)及び9(b)は、この注及び第84・86項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第84・86項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイオード(LED)を含む。
(B) この注及び第84・86項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。
(C) 第84・86項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。
(i) マスク又はレチクルの製造又は修理
(ii) 半導体デバイス又は集積回路の組立て
(iii) ボール(boule)、ウェハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し
(D) 第16部の注1及び第84類の注1のものを除くほか、第84・86項に該当する機器は、この項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
号注
1 第8465・20号において「マシニングセンター」とは、木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械で、加工プログラムに従ってマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法により2以上の加工機能を有する機械をいう。
2 第8471・49号において「システム」とは、自動データ処理機械で、当該機械を構成するユニットが第84類の注5(C)の要件を満たし、かつ、少なくとも1の中央処理装置、一の入力装置(例えば、キーボード及びスキャナー)及び1の出力装置(例えば、ディスプレイ及びプリンター)から成るものをいう。
3 第8481・20号において「油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁」とは、圧力が加わった流体(液体又は気体)の形で動力源が供給される液圧式又はニューマチック式システムの流体動力伝達装置に特に用いられる弁をいう。これらの弁には種々の型(減圧型、逆止型等)がある。同号は、第84・81項の他のいかなる号にも優先する。
4 第8482・40号には、直径が5ミリメートル以下で長さが直径の3倍以上の円筒ころを有する軸受(ころの端を丸めたものを含む。)のみを含む。
84・01 原子炉、原子炉用核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。)及び同位体分離用機器
8401・10 原子炉 無税
8401・20 同位体分離用機器及びその部分品 無税
8401・30 核燃料要素(カートリッジ式で未使用のものに限る。) 無税
8401・40 原子炉の部分品 無税
84・02 蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー
蒸気発生ボイラー
8402・11 水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トンを超えるものに限る。) 無税
8402・12 水管ボイラー(蒸気の発生量が毎時45トン以下のものに限る。) 無税
8402・19 その他の蒸気発生ボイラー(組合せボイラーを含む。) 無税
8402・20 過熱水ボイラー 無税
8402・90 部分品 無税
84・03 セントラルヒーティング用ボイラー(第84・02項のものを除く。)
8403・10 ボイラー 無税
8403・90 部分品 無税
84・04 補助機器(第84・02項又は第84・03項のボイラー用のものに限る。例えば、エコノマイザー、過熱器、すす除去器及びガス回収器)及び蒸気原動機用復水器
8404・10 補助機器(第84・02項又は第84・03項のボイラー用のものに限る。) 無税
8404・20 蒸気原動機用復水器 無税
8404・90 部分品 無税
84・05 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。)
8405・10 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機(清浄機を有するか有しないかを問わない。) 無税
8405・90 部分品 無税
84・06 蒸気タービン
8406・10 タービン(船舶推進用のものに限る。) 無税
その他のタービン
8406・81 出力が40メガワットを超えるもの 無税
8406・82 出力が40メガワット以下のもの 無税
8406・90 部分品 無税
84・07 ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関及びロータリーエンジンに限る。)
8407・10 航空機用エンジン 無税
船舶推進用エンジン
8407・21 船外機 無税
8407・29 その他のもの 無税
ピストン式往復動機関(第87類の車両の駆動に使用する種類のものに限る。)
8407・31 シリンダー容積が50立方センチメートル以下のもの 無税
8407・32 シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のもの 無税
8407・33 シリンダー容積が250立方センチメートルを超え1、000立方センチメートル以下のもの 無税
8407・34 シリンダー容積が1、000立方センチメートルを超えるもの 無税
8407・90 その他のエンジン 無税
84・08 ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)
8408・10 船舶推進用エンジン 無税
8408・20 第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン 無税
8408・90 その他のエンジン 無税
84・09 第84・07項又は第84・08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品
8409・10 航空機用エンジンのもの 無税
その他のもの
8409・91 ピストン式火花点火内燃機関に専ら又は主として使用するもの 無税
8409・99 その他のもの 無税
84・10 液体タービン及び水車並びにこれらの調速機
液体タービン及び水車
8410・11 出力が1、000キロワット以下のもの 無税
8410・12 出力が1、000キロワットを超え10、000キロワット以下のもの 無税
8410・13 出力が10、000キロワットを超えるもの 無税
8410・90 部分品(調速機を含む。) 無税
84・11 ターボジェット、ターボプロペラその他のガスタービン
ターボジェット
8411・11 推力が25キロニュートン以下のもの 無税
8411・12 推力が25キロニュートンを超えるもの 無税
ターボプロペラ
8411・21 出力が1、100キロワット以下のもの 無税
8411・22 出力が1、100キロワットを超えるもの 無税
その他のガスタービン
8411・81 出力が5、000キロワット以下のもの 無税
8411・82 出力が5、000キロワットを超えるもの 無税
部分品
8411・91 ターボジェット又はターボプロペラのもの 無税
8411・99 その他のもの 無税
84・12 その他の原動機
8412・10 反動エンジン(ターボジェットを除く。) 無税
液体原動機
8412・21 直線運動式(シリンダー式)のもの 無税
8412・29 その他のもの 無税
気体原動機
8412・31 直線運動式(シリンダー式)のもの 無税
8412・39 その他のもの 無税
8412・80 その他のもの 無税
8412・90 部分品 無税
84・13 液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター
ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。)
8413・11 燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。) 無税
8413・19 その他のもの 無税
8413・20 ハンドポンプ(第8413・11号又は第8413・19号の物品を除く。) 無税
8413・30 燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用のポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。) 無税
8413・40 コンクリートポンプ 無税
8413・50 その他の往復容積式ポンプ 無税
8413・60 その他の回転容積式ポンプ 無税
8413・70 その他の遠心ポンプ 無税
その他のポンプ及び液体エレベーター
8413・81 ポンプ 無税
8413・82 液体エレベーター 無税
部分品
8413・91 ポンプのもの 無税
8413・92 液体エレベーターのもの 無税
84・14 気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)
8414・10 真空ポンプ 無税
8414・20 手押し式又は足踏み式の気体ポンプ 無税
8414・30 圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。) 無税
8414・40 気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。) 無税
ファン
8414・51 卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が125ワット以下の電動機を自蔵するものに限る。) 無税
8414・59 その他のもの 無税
8414・60 フード(水平面の最大側長が120センチメートル以下のものに限る。) 無税
8414・80 その他のもの 無税
8414・90 部分品 無税
84・15 エアコンディショナー(動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を変化させる機構を有するものに限るものとし、湿度のみを単独で調節することができないものを含む。)
8415・10 窓、壁、天井又は床に取り付けるように設計したもの(一体構造のもの又はスプリットシステムのものに限る。) 無税
8415・20 自動車に使用する種類のもの(人用のものに限る。) 無税
その他のもの
8415・81 冷却ユニット及び冷却加熱サイクルの切換え用バルブ(可逆式ヒートポンプ)を自蔵するもの 無税
8415・82 その他のもの(冷却ユニットを自蔵するものに限る。) 無税
8415・83 冷却ユニットを自蔵しないもの 無税
8415・90 部分品 無税
84・16 炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)
8416・10 液体燃料用の炉用バーナー 無税
8416・20 その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) 無税
8416・30 メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。) 無税
8416・90 部分品 無税
84・17 炉(焼却炉を含み、工業用又は理化学用のものに限るものとし、電気炉を除く。)
8417・10 炉(鉱石又は金属のばい焼用、溶解用その他の熱処理用のものに限る。) 無税
8417・20 ベーカリーオーブン(ビスケットオーブンを含む。) 無税
8417・80 その他のもの 無税
8417・90 部分品 無税
84・18 冷蔵庫、冷凍庫その他の冷蔵用又は冷凍用の機器(電気式であるかないかを問わない。)及びヒートポンプ(第84・15項のエアコンディショナーを除く。)
8418・10 冷凍冷蔵庫(それぞれ独立した外部扉を有するものに限る。) 無税
家庭用冷蔵庫
8418・21 圧縮式のもの 無税
8418・29 その他のもの 無税
8418・30 横置き型冷凍庫(容量が800リットル以下のものに限る。) 無税
8418・40 直立型冷凍庫(容量が900リットル以下のものに限る。) 無税
8418・50 貯蔵及び展示用のその他の備付品(チェスト、キャビネット、展示用のカウンター、ショーケースその他これらに類するもので、冷蔵用又は冷凍用の機器を自蔵するものに限る。) 無税
その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ
8418・61 ヒートポンプ(第84・15項のエアコンディショナーを除く。) 無税
8418・69 その他のもの 無税
部分品
8418・91 冷蔵用又は冷凍用の装置を収納するために設計した容器 無税
8418・99 その他のもの 無税
84・19 加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器(理化学用のものを含み、電気加熱式のもの(第85・14項の電気炉及びその他の機器を除く。)であるかないかを問わないものとし、家庭用のものを除く。)並びに瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)
瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器(電気式のものを除く。)
8419・11 瞬間ガス湯沸器 無税
8419・19 その他のもの 無税
8419・20 医療用又は理化学用の滅菌器 無税
乾燥機
8419・31 農産物用のもの 無税
8419・32 木材用、紙パルプ用、紙用又は板紙用のもの 無税
8419・39 その他のもの 無税
8419・40 蒸留用又は精留用の機器 無税
8419・50 熱交換装置 無税
8419・60 気体液化装置 無税
その他の機器
8419・81 ホットドリンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器 無税
8419・89 その他のもの 無税
8419・90 部分品 無税
84・20 カレンダーその他のロール機(金属用又はガラス用のものを除く。)及びこれらのシリンダー
8420・10 カレンダーその他のロール機 無税
部分品
8420・91 シリンダー 無税
8420・99 その他のもの 無税
84・21 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)並びに液体又は気体のろ過機及び清浄機
遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)
8421・11 クリーム分離機 無税
8421・12 衣類脱水機 無税
8421・19 その他のもの 無税
液体のろ過機及び清浄機
8421・21 水のろ過用又は清浄用のもの 無税
8421・22 飲料(水を除く。)のろ過用又は清浄用のもの 無税
8421・23 内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機 無税
8421・29 その他のもの 無税
気体のろ過機及び清浄機
8421・31 内燃機関の吸気用のろ過機 無税
8421・39 その他のもの 無税
部分品
8421・91 遠心分離機(遠心式脱水機を含む。)のもの 無税
8421・99 その他のもの 無税
84・22 皿洗機、清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。)、充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。)及び飲料用の炭酸ガス注入機
皿洗機
8422・11 家庭用のもの 無税
8422・19 その他のもの 無税
8422・20 清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に使用するものに限る。) 無税
8422・30 充てん用、封口用、封止用又はラベル張付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に使用するものに限る。)、瓶、ジャー、チューブその他これらに類する容器の口金取付け用の機械及び飲料用の炭酸ガス注入機 無税
8422・40 その他の包装機械(熱収縮包装用機械を含む。) 無税
8422・90 部分品 無税
84・23 重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅
8423・10 体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり 無税
8423・20 コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり 無税
8423・30 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(ホッパースケールを含む。) 無税
その他の重量測定機器
8423・81 最大ひょう量が30キログラム以下のもの 無税
8423・82 最大ひょう量が30キログラムを超え5、000キログラム以下のもの 無税
8423・89 その他のもの 無税
8423・90 分銅及び重量測定機器の部分品 無税
84・24 噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式であるかないかを問わない。)、消火器(消火剤を充塡してあるかないかを問わない。)、スプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器
8424・10 消火器(消火剤を充塡してあるかないかを問わない。) 無税
8424・20 スプレーガンその他これに類する機器 無税
8424・30 蒸気又は砂の吹付け機その他これに類する噴射用機器 無税
農業用又は園芸用の噴霧器
8424・41 可搬式噴霧器 無税
8424・49 その他のもの 無税
その他の機器
8424・82 農業用又は園芸用のもの 無税
8424・89 その他のもの 無税
8424・90 部分品 無税
84・25 プーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ
プーリータックル及びホイスト(スキップホイスト及び車両持上げに使用する種類のホイストを除く。)
8425・11 電動機により作動するもの 無税
8425・19 その他のもの 無税
ウインチ及びキャプスタン
8425・31 電動機により作動するもの 無税
8425・39 その他のもの 無税
ジャッキ及び車両持上げに使用する種類のホイスト
8425・41 据付け式ジャッキ装置(修理場において使用する種類のものに限る。) 無税
8425・42 その他のジャッキ及びホイスト(液圧式のものに限る。) 無税
8425・49 その他のもの 無税
84・26 デリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック
天井クレーン、トランスポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン、移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー
8426・11 固定した支持物に取り付けた天井クレーン 無税
8426・12 タイヤ付き移動式リフティングフレーム及びストラッドルキャリヤー 無税
8426・19 その他のもの 無税
8426・20 タワークレーン 無税
8426・30 門形ジブクレーン 無税
その他の機械(自走式のものに限る。)
8426・41 タイヤ付きのもの 無税
8426・49 その他のもの 無税
その他の機械
8426・91 道路走行車両に装備するために設計したもの 無税
8426・99 その他のもの 無税
84・27 フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック
8427・10 自走式トラック(電動機により作動するものに限る。) 無税
8427・20 その他の自走式トラック 無税
8427・90 その他のトラック 無税
84・28 その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械(例えば、昇降機、エスカレーター、コンベヤ及びロープウェー)
8428・10 昇降機及びスキップホイスト 無税
8428・20 ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ 無税
その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ(貨物用のものに限る。)
8428・31 地下で使用するために特に設計したもの 無税
8428・32 その他のもの(バケット型のものに限る。) 無税
8428・33 その他のもの(ベルト型のものに限る。) 無税
8428・39 その他のもの 無税
8428・40 エスカレーター及び移動式歩道 無税
8428・60 ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 無税
8428・90 その他の機械 無税
84・29 ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー(自走式のものに限る。)
ブルドーザー及びアングルドーザー
8429・11 無限軌道式のもの 無税
8429・19 その他のもの 無税
8429・20 地ならし機 無税
8429・30 スクレーパー 無税
8429・40 突固め用機械及びロードローラー 無税
メカニカルショベル、エキスカベーター及びショベルローダー
8429・51 フロントエンド型ショベルローダー 無税
8429・52 上部構造が360度回転するもの 無税
8429・59 その他のもの 無税
84・30 その他の移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機
8430・10 くい打ち機及びくい抜き機 無税
8430・20 除雪機 無税
コールカッター、削岩機及びトンネル掘削機
8430・31 自走式のもの 無税
8430・39 その他のもの 無税
その他のせん孔用又は掘削用の機械
8430・41 自走式のもの 無税
8430・49 その他のもの 無税
8430・50 その他の機械(自走式のものに限る。) 無税
その他の機械(自走式のものを除く。)
8430・61 突固め用機械 無税
8430・69 その他のもの 無税
84・31 第84・25項から第84・30項までの機械に専ら又は主として使用する部分品
8431・10 第84・25項の機械のもの 無税
8431・20 第84・27項の機械のもの 無税
第84・28項の機械のもの
8431・31 昇降機、スキップホイスト又はエスカレーターのもの 無税
8431・39 その他のもの 無税
第84・26項、第84・29項又は第84・30項の機械のもの
8431・41 バケット、ショベル、グラブ及びグリップ 無税
8431・42 ブルドーザー又はアングルドーザーのブレード 無税
8431・43 第8430・41号又は第8430・49号のせん孔用又は掘削用の機械の部分品 無税
8431・49 その他のもの 無税
84・32 農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー
8432・10 プラウ 無税
ハロー、スカリファイヤー、カルチベーター、除草機及びホー
8432・21 ディスクハロー 無税
8432・29 その他のもの 無税
播種機、植付け機及び移植機
8432・31 不耕起栽培用の播種機、植付け機及び移植機 無税
8432・39 その他のもの 無税
肥料散布機
8432・41 堆肥散布機 無税
8432・42 施肥機 無税
8432・80 その他の機械 無税
8432・90 部分品 無税
84・33 収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第84・37項の機械を除く。)
芝生用、公園用又は運動場用の草刈機
8433・11 動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。) 無税
8433・19 その他のもの 無税
8433・20 その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。) 無税
8433・30 その他の乾草製造用機械 無税
8433・40 わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。) 無税
その他の収穫機及び脱穀機
8433・51 コンバイン 無税
8433・52 その他の脱穀機 無税
8433・53 根菜類又は塊茎の収穫機 無税
8433・59 その他のもの 無税
8433・60 卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械 無税
8433・90 部分品 無税
84・34 搾乳機及び酪農機械
8434・10 搾乳機 無税
8434・20 酪農機械 無税
8434・90 部分品 無税
84・35 プレス、破砕機その他これらに類する機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する飲料の製造用のものに限る。)
8435・10 機械 無税
8435・90 部分品 無税
84・36 その他の農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器
8436・10 飼料調製用機械 無税
家きんの飼育器、ふ卵器及び育すう器
8436・21 家きんのふ卵器及び育すう器 無税
8436・29 その他のもの 無税
8436・80 その他の機械 無税
部分品
8436・91 家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの 無税
8436・99 その他のもの 無税
84・37 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農場用のものを除く。)
8437・10 種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械 無税
8437・80 その他の機械 無税
8437・90 部分品 無税
84・38 飲食料品の調製業用又は製造業用の機械(動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械及びこの類の他の項に該当するものを除く。)
8438・10 ベーカリー機械及びマカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品の製造機械 無税
8438・20 菓子、ココア又はチョコレートの製造機械 無税
8438・30 砂糖製造機械 無税
8438・40 醸造用機械 無税
8438・50 肉又は家きんの調製用機械 無税
8438・60 果実、ナット又は野菜の調製用機械 無税
8438・80 その他の機械 無税
8438・90 部分品 無税
84・39 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の製造用又は仕上げ用の機械
8439・10 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 無税
8439・20 紙又は板紙の製造機械 無税
8439・30 紙又は板紙の仕上げ用機械 無税
部分品
8439・91 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械のもの 無税
8439・99 その他のもの 無税
84・40 製本用機械(製本ミシンを含む。)
8440・10 機械 無税
8440・90 部分品 無税
84・41 その他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。)
8441・10 切断機 無税
8441・20 袋又は封筒の製造機械 無税
8441・30 箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械(型を使用する成形により製造する機械を除く。) 無税
8441・40 製紙用パルプ、紙又は板紙の成形用機械(型を使用するものに限る。) 無税
8441・80 その他の機械 無税
8441・90 部分品 無税
84・42 プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器(第84・56項から第84・65項までの機械を除く。)、プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン
8442・30 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器 無税
8442・40 第8442・30号の機器の部分品 無税
8442・50 プレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネント並びに印刷用に平削りし、砂目にし、研磨し又はその他の調製をしたプレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン 無税
84・43 印刷機(第84・42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)、その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)並びに部分品及び附属品
印刷機(第84・42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するもの)
8443・11 オフセット印刷機(巻紙式のものに限る。) 無税
8443・12 オフセット印刷機(枚葉式で事務所用のものに限るとし、広げた状態でシートの一方が22センチメートル以下、他方が36センチメートル以下のもの) 無税
8443・13 その他のオフセット印刷機 無税
8443・14 凸版印刷機(巻紙式のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) 無税
8443・15 凸版印刷機(巻紙式以外のものに限るものとし、フレキソ印刷機を除く。) 無税
8443・16 フレキソ印刷機 無税
8443・17 グラビア印刷機 無税
8443・19 その他のもの 無税
その他のプリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
8443・31 印刷、複写又はファクシミリ送信のうち2以上の機能を有する機械(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。) 無税
8443・32 その他のもの(自動データ処理機械又はネットワークに接続することができるものに限る。) 無税
8443・39 その他のもの 無税
部分品及び附属品
8443・91 印刷機の部分品及び附属品(第84・42項のプレート、シリンダーその他の印刷用コンポーネントにより印刷に使用するものに限る。) 無税
8443・99 その他のもの 無税
84・44
8444・00 人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機 無税
84・45 紡績準備機械並びに精紡機、合糸機、ねん糸機その他の紡織用繊維の糸の製造機械並びにかせ機、糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及び第84・46項又は第84・47項の機械に使用する紡織用繊維の糸を準備する機械
紡績準備機械
8445・11 カード 無税
8445・12 コーマ 無税
8445・13 練条機及び粗紡機 無税
8445・19 その他のもの 無税
8445・20 精紡機 無税
8445・30 合糸機及びねん糸機 無税
8445・40 糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機 無税
8445・90 その他のもの 無税
84・46 織機
8446・10 織幅が30センチメートル以下のもの 無税
織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものに限る。)
8446・21 力織機 無税
8446・29 その他のもの 無税
8446・30 織幅が30センチメートルを超えるもの(シャットル式のものを除く。) 無税
84・47 編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゅう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械
丸編機
8447・11 シリンダーの直径が165ミリメートル以下のもの 無税
8447・12 シリンダーの直径が165ミリメートルを超えるもの 無税
8447・20 平型編機及びステッチボンディングマシン 無税
8447・90 その他のもの 無税
84・48 第84・44項から第84・47項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第84・44項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針)
第84・44項から第84・47項までの機械の補助機械
8448・11 ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び編成機 無税
8448・19 その他のもの 無税
8448・20 第84・44項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 無税
第84・45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
8448・31 針布 無税
8448・32 紡績準備機械のもの(針布を除く。) 無税
8448・33 スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー 無税
8448・39 その他のもの 無税
織機又はその補助機械の部分品及び附属品
8448・42 織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム 無税
8448・49 その他のもの 無税
第84・47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品
8448・51 シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。) 無税
8448・59 その他のもの 無税
84・49
8449・00 フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型 無税
84・50 家庭用又は営業用の洗濯機(脱水機兼用のものを含む。)
洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のものに限る。)
8450・11 全自動のもの 無税
8450・12 その他のもの(遠心式脱水機を自蔵するものに限る。) 無税
8450・19 その他のもの 無税
8450・20 洗濯機(1回の洗濯容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラムを超えるものに限る。) 無税
8450・90 部分品 無税
84・51 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス(フュージングプレスを含む。)用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械(紡織用繊維の糸、織物類又は製品に使用するものに限るものとし、第84・50項の機械を除く。)、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械(リノリウムその他の床用敷物の製造用のものに限る。)及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械
8451・10 ドライクリーニング機 無税
乾燥機
8451・21 1回の乾燥容量が乾燥した繊維製品の重量で10キログラム以下のもの 無税
8451・29 その他のもの 無税
8451・30 アイロンがけ用機械及びプレス(フュージングプレスを含む。) 無税
8451・40 洗浄用、漂白用又は染色用の機械 無税
8451・50 紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械 無税
8451・80 その他の機械 無税
8451・90 部分品 無税
84・52 ミシン(第84・40項の製本ミシンを除く。)、ミシン針並びにミシン用に特に設計した家具、台及びカバー
8452・10 家庭用ミシン 無税
その他のミシン
8452・21 自動式のもの 無税
8452・29 その他のもの 無税
8452・30 ミシン針 無税
8452・90 ミシン用の家具、台、カバー及びこれらの部分品並びにミシンのその他の部分品 無税
84・53 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械(ミシンを除く。)
8453・10 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械 無税
8453・20 履物の製造機械及び修理機械 無税
8453・80 その他の機械 無税
8453・90 部分品 無税
84・54 転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金又は金属鋳造に使用する種類のものに限る。)
8454・10 転炉 無税
8454・20 インゴット用鋳型及び取鍋 無税
8454・30 鋳造機 無税
8454・90 部分品 無税
84・55 金属圧延機及びそのロール
8455・10 管圧延機 無税
その他の圧延機
8455・21 熱間圧延のもの及び熱間圧延と冷間圧延とを組み合わせたもの 無税
8455・22 冷間圧延のもの 無税
8455・30 圧延機用ロール 無税
8455・90 その他の部分品 無税
84・56 レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械
レーザーその他の光子ビームによるもの
8456・11 レーザーによるもの 無税
8456・12 その他の光子ビームによるもの 無税
8456・20 超音波によるもの 無税
8456・30 放電によるもの 無税
8456・40 プラズマアークによるもの 無税
8456・50 ウォータージェット切断機械 無税
8456・90 その他のもの 無税
84・57 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。)及びマルチステーショントランスファーマシン
8457・10 マシニングセンター 無税
8457・20 ユニットコンストラクションマシン(シングルステーションのものに限る。) 無税
8457・30 マルチステーショントランスファーマシン 無税
84・58 旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限る。)
横旋盤
8458・11 数値制御式のもの 無税
8458・19 その他のもの 無税
その他の旋盤
8458・91 数値制御式のもの 無税
8458・99 その他のもの 無税
84・59 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第84・58項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)
8459・10 ウェイタイプユニットヘッド機 無税
その他のボール盤
8459・21 数値制御式のもの 無税
8459・29 その他のもの 無税
その他の中ぐりフライス盤
8459・31 数値制御式のもの 無税
8459・39 その他のもの 無税
その他の中ぐり盤
8459・41 数値制御式のもの 無税
8459・49 その他のもの 無税
膝形フライス盤
8459・51 数値制御式のもの 無税
8459・59 その他のもの 無税
その他のフライス盤
8459・61 数値制御式のもの 無税
8459・69 その他のもの 無税
8459・70 その他のねじ切り盤及びねじ立て盤 無税
84・60 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械(研削砥石その他の研磨材料を使用して金属又はサーメットを加工するものに限るものとし、第84・61項の歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤を除く。)
平面研削盤
8460・12 数値制御式のもの 無税
8460・19 その他のもの 無税
その他の研削盤
8460・22 芯無し研削盤(数値制御式のものに限る。) 無税
8460・23 その他の円筒研削盤(数値制御式のものに限る。) 無税
8460・24 その他のもの(数値制御式のものに限る。) 無税
8460・29 その他のもの 無税
工具研削盤
8460・31 数値制御式のもの 無税
8460・39 その他のもの 無税
8460・40 ホーニング盤及びラップ盤 無税
8460・90 その他のもの 無税
84・61 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械(金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
8461・20 形削り盤及び立削り盤 無税
8461・30 ブローチ盤 無税
8461・40 歯切り盤、歯車研削盤及び歯車仕上盤 無税
8461・50 金切り盤及び切断機 無税
8461・90 その他のもの 無税
84・62 鍛造機、ハンマー、ダイスタンピングマシン、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシン(プレスを含むものとし、金属加工用のものに限る。)並びにその他のプレス(金属又は金属炭化物の加工用のものに限る。)
8462・10 鍛造機及びダイスタンピングマシン(プレスを含む。)並びにハンマー
ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン及びフラットニングマシン(プレスを含む。) 無税
8462・21 数値制御式のもの 無税
8462・29 その他のもの 無税
剪断機(プレスを含むものとし、パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械を除く。)
8462・31 数値制御式のもの 無税
8462・39 その他のもの 無税
パンチングマシン及びノッチングマシン(パンチング機能及び剪断機能を組み合わせた機械並びにプレスを含む。)
8462・41 数値制御式のもの 無税
8462・49 その他のもの 無税
その他のもの
8462・91 液圧プレス 無税
8462・99 その他のもの 無税
84・63 その他の加工機械(金属又はサーメットの加工用のもので、これらを取り除くことなく加工するものに限る。)
8463・10 引抜き機(棒、管、形材、線その他これらに類する物品用のものに限る。) 無税
8463・20 ねじ転造盤 無税
8463・30 線の加工機械 無税
8463・90 その他のもの 無税
84・64 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械
8464・10 のこ盤 無税
8464・20 研削盤及び研磨盤 無税
8464・90 その他のもの 無税
84・65 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(くぎ打ち用、またくぎ打ち用、接着用その他の組立て用のものを含む。)
8465・10 2以上の加工機能を有する機械(それぞれの機能を果たすために工具交換を要しないものに限る。) 無税
8465・20 マシニングセンター 無税
その他のもの
8465・91 のこ盤 無税
8465・92 平削り盤及びフライス盤並びにモールダー(切削加工を行うものに限る。) 無税
8465・93 研削盤及び研磨盤 無税
8465・94 ベンディングマシン及び組立て用機械 無税
8465・95 ボール盤及びほぞ穴盤 無税
8465・96 ひき割り機、薄切り機及び削り機 無税
8465・99 その他のもの 無税
84・66 第84・56項から第84・65項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置を含む。)並びに手持工具用ツールホルダー
8466・10 ツールホルダー及び自動開きダイヘッド 無税
8466・20 工作物保持具 無税
8466・30 割出台その他の特殊な附属装置(機械用のものに限る。) 無税
その他のもの
8466・91 第84・64項の機械に使用するもの 無税
8466・92 第84・65項の機械に使用するもの 無税
8466・93 第84・56項から第84・61項までの機械に使用するもの 無税
8466・94 第84・62項又は第84・63項の機械に使用するもの 無税
84・67 手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問わない。)を自蔵するものに限る。)
ニューマチックツール
8467・11 回転工具(回転衝撃式工具を含む。) 無税
8467・19 その他のもの 無税
電気式の原動機を自蔵するもの
8467・21 ドリル 無税
8467・22 のこぎり 無税
8467・29 その他のもの 無税
その他の工具
8467・81 チェーンソー 無税
8467・89 その他のもの 無税
部分品
8467・91 チェーンソーのもの 無税
8467・92 ニューマチックツールのもの 無税
8467・99 その他のもの 無税
84・68 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85・15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器
8468・10 手持ち式トーチ 無税
8468・20 その他のガス式の機器 無税
8468・80 その他の機器 無税
8468・90 部分品 無税
84・70 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機
8470・10 電子式計算機(外部の電源を必要としないものに限る。)並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。) 無税
その他の電子式計算機
8470・21 印字機構を有するもの 無税
8470・29 その他のもの 無税
8470・30 その他の計算機 無税
8470・50 金銭登録機 無税
8470・90 その他のもの 無税
84・71 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット並びに磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械及び符号化したデータを処理する機械(他の項に該当するものを除く。)
8471・30 携帯用の自動データ処理機械(重量が10キログラム以下で、少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。) 無税
その他の自動データ処理機械
8471・41 少なくとも中央処理装置、入力装置及び出力装置を同一のハウジングに収納しているもの(入力装置と出力装置とが一体となっているかいないかを問わない。) 無税
8471・49 その他のもの(システムの形態で提示するものに限る。) 無税
8471・50 処理装置(第8471・41号及び第8471・49号のものを除くものとし、記憶装置、入力装置及び出力装置のうち1又は2の装置を同一のハウジングに収納しているかいないかを問わない。) 無税
8471・60 入力装置及び出力装置(同一のハウジングに記憶装置を収納しているかいないかを問わない。) 無税
8471・70 記憶装置 無税
8471・80 その他の装置(自動データ処理機械のユニットに限る。) 無税
8471・90 その他のもの 無税
84・72 その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機)
8472・10 謄写機 無税
8472・30 郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械 無税
8472・90 その他のもの 無税
84・73 第84・70項から第84・72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)
第84・70項の機械の部分品及び附属品
8473・21 第8470・10号、第8470・21号又は第8470・29号の電子式計算機のもの 無税
8473・29 その他のもの 無税
8473・30 第84・71項の機械の部分品及び附属品 無税
8473・40 第84・72項の機械の部分品及び附属品 無税
8473・50 第84・70項から第84・72項までの2以上の項の機械に共通して使用する部分品及び附属品 無税
84・74 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機及び捏和機(固体状、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性物質の処理用のものに限る。)、凝結機及び成形機(固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の粉状又はペースト状の鉱物性物品の処理用のものに限る。)並びに鋳物用砂型の造型機
8474・10 選別機、ふるい分け機、分離機及び洗浄機 無税
8474・20 破砕機及び粉砕機 無税
混合機及び捏和機
8474・31 コンクリート又はモルタルの混合機 無税
8474・32 鉱物性物質とビチューメンとの混合機 無税
8474・39 その他のもの 無税
8474・80 その他の機械 無税
8474・90 部分品 無税
84・75 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械
8475・10 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械
ガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械 無税
8475・21 光ファイバー又はそのプリフォームの製造機械 無税
8475・29 その他のもの 無税
8475・90 部分品 無税
84・76 物品の自動販売機(例えば、郵便切手用、たばこ用、食料品用又は飲料用のもの。両替機を含む。)
飲料の自動販売機
8476・21 加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの 無税
8476・29 その他のもの 無税
その他の自動販売機
8476・81 加熱装置又は冷却装置を自蔵するもの 無税
8476・89 その他のもの 無税
8476・90 部分品 無税
84・77 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。)
8477・10 射出成形機 無税
8477・20 押出成形機 無税
8477・30 吹込み成形機 無税
8477・40 真空成形機及びその他の熱成形機 無税
その他の機械(成形用機械に限る。)
8477・51 空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの 無税
8477・59 その他のもの 無税
8477・80 その他の機械 無税
8477・90 部分品 無税
84・78 たばこの調製用又は製造用の機械(この類の他の項に該当するものを除く。)
8478・10 たばこの調製用又は製造用の機械 無税
8478・90 部分品 無税
84・79 機械類(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
8479・10 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械 無税
8479・20 動物性又は植物性の油脂の抽出用又は調製用の機械 無税
8479・30 プレス(木材その他の木質材料製のパーティクルボード又は建築用繊維板の製造用のものに限る。)その他の木材又はコルクの処理用機械 無税
8479・40 綱又はケーブルの製造機械 無税
8479・50 産業用ロボット(他の号に該当するものを除く。) 無税
8479・60 蒸発式空気冷却装置 無税
旅客搭乗橋
8479・71 空港において使用する種類のもの 無税
8479・79 その他のもの 無税
その他の機械類
8479・81 金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。) 無税
8479・82 混合用、捏和用、破砕用、粉砕用、ふるい分け用、均質化用、乳化用又はかくはん用の機械 無税
8479・89 その他のもの 無税
8479・90 部分品 無税
84・80 金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型(金属インゴット用のものを除く。)
8480・10 金属鋳造用鋳型枠 無税
8480・20 鋳型ベース 無税
8480・30 鋳造用パターン 無税
金属又は金属炭化物の成形用の型
8480・41 射出式又は圧縮式のもの 無税
8480・49 その他のもの 無税
8480・50 ガラスの成形用の型 無税
8480・60 鉱物性材料の成形用の型 無税
ゴム又はプラスチックの成形用の型
8480・71 射出式又は圧縮式のもの 無税
8480・79 その他のもの 無税
84・81 コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品用のものに限る。)
8481・10 減圧弁 無税
8481・20 油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁 無税
8481・30 逆止弁 無税
8481・40 安全弁及び逃がし弁 無税
8481・80 その他の物品 無税
8481・90 部分品 無税
84・82 玉軸受及びころ軸受
8482・10 玉軸受 無税
8482・20 円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。) 無税
8482・30 球面ころ軸受 無税
8482・40 針状ころ軸受 無税
8482・50 その他の円筒ころ軸受 無税
8482・80 その他のもの(玉軸受ところ軸受を組み合わせたものを含む。) 無税
部分品
8482・91 玉、針状ころ及びころ 無税
8482・99 その他のもの 無税
84・83 ギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。)、伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、はずみ車、プーリー(プーリーブロックを含む。)、クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。)
8483・10 伝動軸(カムシャフト及びクランクシャフトを含む。)及びクランク 無税
8483・20 軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものに限る。) 無税
8483・30 軸受箱(玉軸受又はころ軸受を有するものを除く。)及び滑り軸受 無税
8483・40 歯車及び歯車伝動機(単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品を除く。)、ボールスクリュー、ローラースクリュー並びにギヤボックスその他の変速機(トルクコンバーターを含む。) 無税
8483・50 はずみ車及びプーリー(プーリーブロックを含む。) 無税
8483・60 クラッチ及び軸継手(自在継手を含む。) 無税
8483・90 単独で提示する歯付きホイール、チェーンスプロケットその他の伝動装置の構成部品及び部分品 無税
84・84 ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び2層以上の金属から成るものに限る。)、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール
8484・10 ガスケットその他これに類するジョイント(他の材料と結合した金属板製のもの及び2層以上の金属から成るものに限る。) 無税
8484・20 メカニカルシール 無税
8484・90 その他のもの 無税
84・86 半導体ボール、半導体ウェハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器、第84類の注9(C)の機器並びに部分品及び附属品
8486・10 半導体ボール又は半導体ウェハー製造用の機器 無税
8486・20 半導体デバイス又は集積回路製造用の機器 無税
8486・30 フラットパネルディスプレイ製造用の機器 無税
8486・40 第84類の注9(C)の機器 無税
8486・90 部分品及び附属品 無税
84・87 機械類の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品を有するもの及びこの類の他の項に該当するものを除く。)
8487・10 船舶のプロペラ及びその羽根 無税
8487・90 その他のもの 無税
第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品
(b) 第70・11項のガラス製の物品
(c) 第84・86項の機器
(d) 内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(第90・18項参照)
(e) 第94類の電気加熱式家具
2 第85・01項から第85・04項までには、第85・11項、第85・12項又は第85・40項から第85・42項までの物品を含まない。
ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第85・04項に属する。
3 第85・07項の「蓄電池」には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄電池を損傷から保護する補助部品(例えば、接続子、温度制御装置(サーミスター等)及び回路保護装置)とともに提示するものを含むものとし、また、蓄電池が使用される物品の保護ハウジングの一部を取り付けたものを含む。
4 第85・09項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。
(a) 床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重量を問わない。)
(b) その他の機器で重量が20キログラム以下のもの
ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。第84・14項参照)、遠心式衣類脱水機(第84・21項参照)、皿洗機(第84・22項参照)、家庭用洗濯機(第84・50項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第84・20項及び第84・51項参照)、ミシン(第84・52項参照)、電気ばさみ(第84・67項参照)並びに電熱機器(第85・16項参照)を除く。
5 第85・23項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路の形で搭載している1以上のフラッシュメモリー(例えば、「FLASH E2PROM」)を有している。これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサー、抵抗器)を取り付けたものを含む。
(b) 「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を1個以上埋め込んだものをいう。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。
6 第85・34項において「印刷回路」とは、印刷技術(例えば、浮出し、めっき及びエッチング)又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構成部分(例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行うことができる素子(例えば、半導体素子)を除く。)を絶縁基板上に形成して得た回路(当該構成部分をあらかじめ定めたパターンに従って相互に接続してあるかないかを問わない。)をいう。
印刷回路には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の抵抗器、コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続用部品を取り付けてあるかないかを問わない。
これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから成るものは、第85・42項に属する。
7 第85・36項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。
8 第85・37項は、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装置を含まない(第85・43項参照)。
9 第85・41項及び第85・42項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。
(b) 「集積回路」とは、次の物品をいう。
(i) モノリシック集積回路(半導体材料又は化合物半導体材料(例えば、ドープ処理したけい素、ガリウム—砒素、シリコン—ゲルマニウム、インジウム—りん等)の基本的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子(ダイオード、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクター等)を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路)
(ii) ハイブリッド集積回路(単一の絶縁基板(ガラス製のもの、陶磁製のもの等)上に、受動素子(薄膜技術又は厚膜技術によって作られた抵抗器、コンデンサー、インダクター等)と能動素子(半導体技術によって作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路等)とを相互接続子又は接続ケーブルによって実用上不可分の状態に組み合わせた回路)。この回路には、個別部品を取り付けたものを含む。
(iii) マルチチップ集積回路(2以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不可分の状態に組み合わされた回路。絶縁基板が1以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。)
(iv) マルチコンポーネント集積回路(MCO)(1以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも1のコンポーネント(シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第85・32項、第85・33項若しくは第85・41項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第85・04項に属するインダクター)とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して、印刷回路基板(PCB)その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの)
この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後にMCOの土台の上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。
2 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は集積回路ダイの上に製造されていることをいう。
3(a) 「シリコンベースセンサー」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によって生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能を有するものである。「物理量又は化学量」は、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の実世界の現象に関連する。
(b) 「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する機能を有するものである。
(c) 「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有するコンポーネントである。
(d) 「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する能動コンポーネントである。
この注9の物品の所属の決定に当たっては、第85・41項及び第85・42項は、第85・23項を除き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。
10 第85・48項において「使用済みの1次電池及び蓄電池」とは、破損、分解、消耗その他の理由により本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を有しないものをいう。
号注
1 第8527・12号には、高さ、幅及び奥行の寸法が170ミリメートル、100ミリメートル及び45ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、かつ、外部電源によらずに作動するものに限る。)のみを含む。
85・01 電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。)
8501・10 電動機(出力が37・5ワット以下のものに限る。) 無税
8501・20 交直両用電動機(出力が37・5ワットを超えるものに限る。) 無税
その他の直流電動機及び直流発電機
8501・31 出力が750ワット以下のもの 無税
8501・32 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの 無税
8501・33 出力が75キロワットを超え375キロワット以下のもの 無税
8501・34 出力が375キロワットを超えるもの 無税
8501・40 その他の単相交流電動機 無税
その他の多相交流電動機
8501・51 出力が750ワット以下のもの 無税
8501・52 出力が750ワットを超え75キロワット以下のもの 無税
8501・53 出力が75キロワットを超えるもの 無税
交流発電機
8501・61 出力が75キロボルトアンペア以下のもの 無税
8501・62 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの 無税
8501・63 出力が375キロボルトアンペアを超え750キロボルトアンペア以下のもの 無税
8501・64 出力が750キロボルトアンペアを超えるもの 無税
85・02 発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター
発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)とセットにしたものに限る。)
8502・11 出力が75キロボルトアンペア以下のもの 無税
8502・12 出力が75キロボルトアンペアを超え375キロボルトアンペア以下のもの 無税
8502・13 出力が375キロボルトアンペアを超えるもの 無税
8502・20 発電機(ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限る。) 無税
発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。)
8502・31 風力式のもの 無税
8502・39 その他のもの 無税
8502・40 ロータリーコンバーター 無税
85・03
8503・00 第85・01項又は第85・02項の機械に専ら又は主として使用する部分品 無税
85・04 トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター
8504・10 放電管用安定器 無税
トランスフォーマー(絶縁性の液体を使用するものに限る。)
8504・21 容量が650キロボルトアンペア以下のもの 無税
8504・22 容量が650キロボルトアンペアを超え10、000キロボルトアンペア以下のもの 無税
8504・23 容量が10、000キロボルトアンペアを超えるもの 無税
その他のトランスフォーマー
8504・31 容量が1キロボルトアンペア以下のもの 無税
8504・32 容量が1キロボルトアンペアを超え16キロボルトアンペア以下のもの 無税
8504・33 容量が16キロボルトアンペアを超え500キロボルトアンペア以下のもの 無税
8504・34 容量が500キロボルトアンペアを超えるもの 無税
8504・40 スタティックコンバーター 無税
8504・50 その他のインダクター 無税
8504・90 部分品 無税
85・05 電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド
永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの
8505・11 金属製のもの 無税
8505・19 その他のもの 無税
8505・20 電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ 無税
8505・90 その他のもの(部分品を含む。) 無税
85・06 1次電池
8506・10 二酸化マンガンを使用したもの 無税
8506・30 酸化水銀を使用したもの 無税
8506・40 酸化銀を使用したもの 無税
8506・50 リチウムを使用したもの 無税
8506・60 空気・亜鉛電池 無税
8506・80 その他の1次電池 無税
8506・90 部分品 無税
85・07 蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。)
8507・10 ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池 無税
8507・20 その他の鉛蓄電池 無税
8507・30 ニッケル・カドミウム蓄電池 無税
8507・40 ニッケル・鉄蓄電池 無税
8507・50 ニッケル・水素蓄電池 無税
8507・60 リチウム・イオン蓄電池 無税
8507・80 その他の蓄電池 無税
8507・90 部分品 無税
85・08 真空式掃除機
電動装置を自蔵するもの
8508・11 出力が1、500ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(20リットル以下のもの)を有するものに限る。) 無税
8508・19 その他のもの 無税
8508・60 その他のもの 無税
8508・70 部分品 無税
85・09 家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85・08項の真空式掃除機を除く。)
8509・40 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機 無税
8509・80 その他の機器 無税
8509・90 部分品 無税
85・10 かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。)
8510・10 かみそり 無税
8510・20 バリカン 無税
8510・30 脱毛器 無税
8510・90 部分品 無税
85・11 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器
8511・10 点火プラグ 無税
8511・20 点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機 無税
8511・30 ディストリビューター及びイグニションコイル 無税
8511・40 スターター及び始動充電発電機 無税
8511・50 その他の発電機 無税
8511・80 その他の機器 無税
8511・90 部分品 無税
85・12 電気式の照明用又は信号用の機器(第85・39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)
8512・10 照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。) 無税
8512・20 その他の照明用又は可視信号用の機器 無税
8512・30 音響信号機器 無税
8512・40 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 無税
8512・90 部分品 無税
85・13 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能するように設計したものに限るものとし、第85・12項の照明用機器を除く。)
8513・10 ランプ 無税
8513・90 部分品 無税
85・14 工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)
8514・10 抵抗加熱炉 無税
8514・20 電磁誘導又は誘電損失により機能する炉 無税
8514・30 その他の炉 無税
8514・40 その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。) 無税
8514・90 部分品 無税
85・15 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器
ろう付け用又ははんだ付け用の機器
8515・11 はんだごて及びはんだ付けガン 無税
8515・19 その他のもの 無税
金属用抵抗溶接機器
8515・21 全自動式又は半自動式のもの 無税
8515・29 その他のもの 無税
アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)
8515・31 全自動式又は半自動式のもの 無税
8515・39 その他のもの 無税
8515・80 その他の機器 無税
8515・90 部分品 無税
85・16 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第85・45項のものを除く。)
8516・10 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 無税
電気式の暖房機器及び土壌加熱器
8516・21 蓄熱式ラジェーター 無税
8516・29 その他のもの 無税
電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー
8516・31 ヘアドライヤー 無税
8516・32 その他の調髪用機器 無税
8516・33 手用ドライヤー 無税
8516・40 電気アイロン 無税
8516・50 マイクロ波オーブン 無税
8516・60 その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター 無税
その他の電熱機器
8516・71 コーヒーメーカー及びティーメーカー 無税
8516・72 トースター 無税
8516・79 その他のもの 無税
8516・80 電熱用抵抗体 無税
8516・90 部分品 無税
85・17 電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第84・43項、第85・25項、第85・27項及び第85・28項の送受信機器を除く。)
電話機(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。)
8517・11 コードレス送受話器付きの有線電話機 無税
8517・12 携帯回線網用その他の無線回線網用の電話 無税
8517・18 その他のもの 無税
その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用の通信機器を含む。)
8517・61 基地局 無税
8517・62 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機械(スイッチング機器及びルーティング機器を含む。) 無税
8517・69 その他のもの 無税
8517・70 部分品 無税
85・18 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)、ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
8518・10 マイクロホン及びそのスタンド 無税
拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。)
8518・21 単一型拡声器(エンクロージャーに取り付けたものに限る。) 無税
8518・22 複数型拡声器(同一のエンクロージャーに取り付けたものに限る。) 無税
8518・29 その他のもの 無税
8518・30 ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの 無税
8518・40 可聴周波増幅器 無税
8518・50 電気式音響増幅装置 無税
8518・90 部分品 無税
85・19 音声の記録用又は再生用の機器
8519・20 硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機器 無税
8519・30 レコードデッキ 無税
8519・50 留守番電話装置 無税
その他の機器
8519・81 磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの 無税
8519・89 その他のもの 無税
85・21 ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)
8521・10 磁気テープ式のもの 無税
8521・90 その他のもの 無税
85・22 部分品及び附属品(第85・19項又は第85・21項の機器に専ら又は主として使用するものに限る。)
8522・10 ピックアップカートリッジ 無税
8522・90 その他のもの 無税
85・23 ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37類の物品を除く。)
磁気媒体
8523・21 カード(磁気ストライプを有するもの) 無税
8523・29 その他のもの 無税
光学媒体
8523・41 記録してないもの 無税
8523・49 その他のもの 無税
半導体媒体
8523・51 不揮発性半導体記憶装置 無税
8523・52 スマートカード 無税
8523・59 その他のもの 無税
8523・80 その他のもの 無税
85・25 ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
8525・50 送信機器 無税
8525・60 送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。) 無税
8525・80 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー 無税
85・26 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器
8526・10 レーダー 無税
その他のもの
8526・91 航行用無線機器 無税
8526・92 無線遠隔制御機器 無税
85・27 ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)
ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)
8527・12 ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。) 無税
8527・13 その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。) 無税
8527・19 その他のもの 無税
自動車に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)
8527・21 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税
8527・29 その他のもの 無税
その他のもの
8527・91 音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 無税
8527・92 時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。) 無税
8527・99 その他のもの 無税
85・28 モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
陰極線管モニター
8528・42 第84・71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの 無税
8528・49 その他のもの 無税
その他のモニター
8528・52 第84・71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの 無税
8528・59 その他のもの 無税
プロジェクター
8528・62 第84・71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの 無税
8528・69 その他のもの 無税
テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)
8528・71 ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの 無税
8528・72 その他のもの(カラーのものに限る。) 無税
8528・73 その他のもの(モノクロームのものに限る。) 無税
85・29 第85・25項から第85・28項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
8529・10 アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 無税
8529・90 その他のもの 無税
85・30 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器(第86・08項のものを除く。)
8530・10 鉄道用又は軌道用の機器 無税
8530・80 その他の機器 無税
8530・90 部分品 無税
85・31 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報器及び火災警報器。第85・12項又は第85・30項のものを除く。)
8531・10 盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器 無税
8531・20 表示盤(液晶デバイス(LCD)又は発光ダイオード(LED)を自蔵するものに限る。) 無税
8531・80 その他の機器 無税
8531・90 部分品 無税
85・32 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー
8532・10 固定式コンデンサー(50又は60ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が0・5キロバール以上のものに限る(電力用コンデンサー)。) 無税
その他の固定式コンデンサー
8532・21 タンタルコンデンサー 無税
8532・22 アルミニウム電解コンデンサー 無税
8532・23 セラミックコンデンサー(単層のものに限る。) 無税
8532・24 セラミックコンデンサー(多層のものに限る。) 無税
8532・25 紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー 無税
8532・29 その他のもの 無税
8532・30 可変式又は半固定式のコンデンサー 無税
8532・90 部分品 無税
85・33 電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)
8533・10 固定式炭素抵抗器(被膜抵抗器を含む。) 無税
その他の固定式抵抗器
8533・21 容量が20ワット以下のもの 無税
8533・29 その他のもの 無税
巻線形可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。)
8533・31 容量が20ワット以下のもの 無税
8533・39 その他のもの 無税
8533・40 その他の可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。) 無税
8533・90 部分品 無税
85・34
8534・00 印刷回路 無税
85・35 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、サージ抑制器、プラグその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1、000ボルトを超えるものに限る。)
8535・10 ヒューズ 無税
自動遮断器
8535・21 使用電圧が72・5キロボルト未満のもの 無税
8535・29 その他のもの 無税
8535・30 断路機及び開閉スイッチ 無税
8535・40 避雷器、電圧リミッター及びサージ抑制器 無税
8535・90 その他のもの 無税
85・36 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1、000ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子
8536・10 ヒューズ 無税
8536・20 自動遮断器 無税
8536・30 電気回路保護用のその他の機器 無税
継電器
8536・41 使用電圧が60ボルト以下のもの 無税
8536・49 その他のもの 無税
8536・50 その他のスイッチ 無税
ランプホルダー、プラグ及びソケット
8536・61 ランプホルダー 無税
8536・69 その他のもの 無税
8536・70 光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 無税
8536・90 その他の機器 無税
85・37 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85・35項又は第85・36項の機器を2以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85・17項の交換機を除く。)
8537・10 使用電圧が1、000ボルト以下のもの 無税
8537・20 使用電圧が1、000ボルトを超えるもの 無税
85・38 第85・35項から第85・37項までの機器に専ら又は主として使用する部分品
8538・10 第85・37項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(機器を装備してないものに限る。) 無税
8538・90 その他のもの 無税
85・39 フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)ランプ
8539・10 シールドビームランプ 無税
その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。)
8539・21 タングステンハロゲン電球 無税
8539・22 その他のもの(出力が200ワット以下のもので、使用電圧が100ボルトを超えるものに限る。) 無税
8539・29 その他のもの 無税
放電管(紫外線ランプを除く。)
8539・31 熱陰極蛍光放電管 無税
8539・32 水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ 無税
8539・39 その他のもの 無税
紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯
8539・41 アーク灯 無税
8539・49 その他のもの 無税
8539・50 発光ダイオード(LED)ランプ 無税
8539・90 部分品 無税
85・40 熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管)
テレビジョン受像用陰極線管(ビデオモニター用陰極線管を含む。)
8540・11 カラーのもの 無税
8540・12 モノクロームのもの 無税
8540・20 テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管 無税
8540・40 データ・グラフィックディスプレイ管(モノクロームのものに限る。)及びデータ・グラフィックディスプレイ管(カラーのもので、蛍光体のドットスクリーンピッチが0・4ミリメートル未満のものに限る。) 無税
8540・60 その他の陰極線管 無税
マイクロ波管(例えば、磁電管、クライストロン、進行波管及びカルシノトロン。格子制御式のものを除く。)
8540・71 磁電管 無税
8540・79 その他のもの 無税
その他の管
8540・81 受信管及び増幅管 無税
8540・89 その他のもの 無税
部分品
8540・91 陰極線管のもの 無税
8540・99 その他のもの 無税
85・41 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス、光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)、発光ダイオード(LED)及び圧電結晶素子
8541・10 ダイオード(光電性ダイオード及び発光ダイオード(LED)を除く。) 無税
トランジスター(光電性トランジスターを除く。)
8541・21 定格消費電力が1ワット未満のもの 無税
8541・29 その他のもの 無税
8541・30 サイリスター、ダイアック及びトライアック(光電性デバイスを除く。) 無税
8541・40 光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード(LED) 無税
8541・50 その他の半導体デバイス 無税
8541・60 圧電結晶素子 無税
8541・90 部分品 無税
85・42 集積回路
集積回路
8542・31 プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、クロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。) 無税
8542・32 記憶素子 無税
8542・33 増幅器 無税
8542・39 その他のもの 無税
8542・90 部分品 無税
85・43 電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
8543・10 粒子加速器 無税
8543・20 信号発生器 無税
8543・30 電気めっき用、電気分解用又は電気泳動用の機器 無税
8543・70 その他の機器 無税
8543・90 部分品 無税
85・44 電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)
巻線
8544・11 銅のもの 5・8%
8544・19 その他のもの 5・8%
8544・20 同軸ケーブルその他の同軸の電気導体 無税
8544・30 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。) 無税
その他の電気導体(使用電圧が1、000ボルト以下のものに限る。)
8544・42 接続子を取り付けてあるもの 無税
8544・49 その他のもの 無税
8544・60 その他の電気導体(使用電圧が1、000ボルトを超えるものに限る。) 無税
8544・70 光ファイバーケーブル 無税
85・45 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないかを問わない。)
電極
8545・11 炉に使用する種類のもの 3・9%
8545・19 その他のもの 3・9%
8545・20 ブラシ 3・9%
8545・90 その他のもの
一 カーボン電熱抵抗体
無税
二 その他のもの
3・9%
85・46 がい子(材料を問わない。)
8546・10 ガラス製のもの 無税
8546・20 陶磁製のもの 無税
8546・90 その他のもの 無税
85・47 電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切ったソケット)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第85・46項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張りしたものに限る。)
8547・10 陶磁製の電気絶縁用物品 無税
8547・20 プラスチック製の電気絶縁用物品 無税
8547・90 その他のもの 無税
85・48 1次電池又は蓄電池のくず、使用済みの1次電池及び蓄電池並びに機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。)
8548・10 1次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの1次電池及び蓄電池 無税
8548・90 その他のもの 無税
第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品
1 この部には、第95・03項又は第95・08項の物品及び第95・06項のボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を含まない。
2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。
(a) ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により該当する項又は第84・84項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40・16項参照)
(b) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(c) 第82類の物品(工具)
(d) 第83・06項の物品
(e) 第84・01項から第84・79項までの機器及びその部分品(この部の物品用のラジェーターを除く。)、第84・81項又は第84・82項の物品並びに第84・83項の物品(原動機の不可分の1部を構成するものに限る。)
(f) 電気機器(第85類参照)
(g) 第90類の物品
(h) 第91類の物品
(ij) 武器(第93類参照)
(k) 第94・05項のランプその他の照明器具
(l) 車両の部分品として使用する種類のブラシ(第96・03項参照)
3 第86類から第88類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に専ら又は主として使用するものに限るものとし、これらの類の2以上の項に属するとみられる部分品及び附属品は、主たる用途に基づきその所属を決定する。
4 この部においては、次に定めるところによる。
(a) 道路とレールの両方を走行するために作った車両は、第87類の該当する項に属する。
(b) 水陸両用車両は、第87類の該当する項に属する。
(c) 道路走行車両として兼用することができる航空機は、第88類の該当する項に属する。
5 空気クッションビークルは、この部に属するものとし、次に定めるところにより、最も類似する物品が属する項に属する。
(a) 案内軌道走行用のもの(空気浮上式鉄道)は、第86類に属する。
(b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第87類に属する。
(c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に上陸することができるかできないか又は氷上を走行することができるかできないかを問わない。)は、第89類に属する。
空気クッションビークルの部分品及び附属品は、当該空気クッションビークルが第1文の規定により属することとなる項の物品の部分品及び附属品が属する項に属する。
空気浮上式鉄道の軌道用装備品は、鉄道線路用装備品とするものとし、空気浮上式鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器は、鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器とする。
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 木製又はコンクリート製の鉄道用又は軌道用のまくら木及びコンクリート製の空気浮上式鉄道用の案内軌道走行路(第44・06項及び第68・10項参照)
(b) 第73・02項の鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製の建設資材
(c) 第85・30項の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器
2 第86・07項には、次の物品を含む。
(a) 車軸、車輪及び輪軸(走行装置)並びに金属タイヤ、止め輪、輪心その他の車輪部分品
(b) フレーム、アンダーフレーム、ボギー台車及びビッセル台車
(c) 車軸箱及びブレーキ装置
(d) 車両用緩衝器、フックその他の連結器及び通路連結器
(e) 車体
3 第86・08項には、1の物品を除くほか、次の物品を含む。
(a) 組み立てた線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ
(b) 腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機、信号用又は転轍用の制御機その他の信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含み、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限るものとし、電灯付きであるかないかを問わない。)
86・01 鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)
8601・10 外部電源により走行するもの 無税
8601・20 蓄電池により走行するもの 無税
86・02 その他の鉄道用機関車及び炭水車
8602・10 電気式ディーゼル機関車 無税
8602・90 その他のもの 無税
86・03 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第86・04項のものを除く。)
8603・10 外部電源により走行するもの 無税
8603・90 その他のもの 無税
86・04
8604・00 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車) 無税
86・05
8605・00 鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86・04項のものを除く。) 無税
86・06 鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。)
8606・10 タンク車その他これに類する車両 無税
8606・30 荷卸機構付きの貨車(第8606・10号のものを除く。) 無税
その他のもの
8606・91 有がい車 無税
8606・92 無がい車(高さが60センチメートルを超える側壁を有するものに限る。) 無税
8606・99 その他のもの 無税
86・07 鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品
ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品
8607・11 駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車 無税
8607・12 その他のボギー台車及びビッセル台車 無税
8607・19 その他のもの(部分品を含む。) 無税
ブレーキ及びその部分品
8607・21 エアブレーキ及びその部分品 無税
8607・29 その他のもの 無税
8607・30 フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品 無税
その他のもの
8607・91 機関車のもの 無税
8607・99 その他のもの 無税
86・08
8608・00 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品 無税
86・09
8609・00 コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、1以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。) 無税
第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まない。
2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために作った車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。
第87・01項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクターに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場合であっても、それらがそれぞれ属する項に属する。
3 運転室を有する原動機付きシャシは、第87・02項から第87・04項までに属するものとし、第87・06項には属しない。
4 第87・12項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物は、第95・03項に属する。
87・01 トラクター(第87・09項のトラクターを除く。)
8701・10 1軸トラクター 無税
8701・20 セミトレーラー用の道路走行用トラクター 無税
8701・30 無限軌道式トラクター 無税
その他のもの
8701・91 エンジン出力が18キロワット以下のもの 無税
8701・92 エンジン出力が18キロワットを超え37キロワット以下のもの 無税
8701・93 エンジン出力が37キロワットを超え75キロワット以下のもの 無税
8701・94 エンジン出力が75キロワットを超え130キロワット以下のもの 無税
8701・95 エンジン出力が130キロワットを超えるもの 無税
87・02 10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車
8702・10 ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)のみを搭載したもの 無税
8702・20 駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもの 無税
8702・30 駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもの 無税
8702・40 駆動原動機として電動機のみを搭載したもの 無税
8702・90 その他のもの 無税
87・03 乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第87・02項のものを除く。)
8703・10 雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両 無税
その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)のみを搭載したものに限る。)
8703・21 シリンダー容積が1、000立方センチメートル以下のもの 無税
8703・22 シリンダー容積が1、000立方センチメートルを超え1、500立方センチメートル以下のもの 無税
8703・23 シリンダー容積が1、500立方センチメートルを超え3、000立方センチメートル以下のもの 無税
8703・24 シリンダー容積が3、000立方センチメートルを超えるもの 無税
その他の車両(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)
8703・31 シリンダー容積が1、500立方センチメートル以下のもの 無税
8703・32 シリンダー容積が1、500立方センチメートルを超え2、500立方センチメートル以下のもの 無税
8703・33 シリンダー容積が2、500立方センチメートルを超えるもの 無税
8703・40 その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。) 無税
8703・50 その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。) 無税
8703・60 その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。) 無税
8703・70 その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。) 無税
8703・80 その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。) 無税
8703・90 その他のもの 無税
87・04 貨物自動車
8704・10 ダンプカー(不整地走行用に設計したものに限る。) 無税
その他のもの(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)を搭載したものに限る。)
8704・21 車両総重量が5トン以下のもの 無税
8704・22 車両総重量が5トンを超え20トン以下のもの 無税
8704・23 車両総重量が20トンを超えるもの 無税
その他のもの(ピストン式火花点火内燃機関を搭載したものに限る。)
8704・31 車両総重量が5トン以下のもの 無税
8704・32 車両総重量が5トンを超えるもの 無税
8704・90 その他のもの 無税
87・05 特殊用途自動車(例えば、救難車、クレーン車、消防車、コンクリートミキサー車、道路清掃車、散水車、工作車及びレントゲン車。主として人員又は貨物の輸送用に設計したものを除く。)
8705・10 クレーン車 無税
8705・20 せん孔デリック車 無税
8705・30 消防車 無税
8705・40 コンクリートミキサー車 無税
8705・90 その他のもの 無税
87・06
8706・00 原動機付きシャシ(第87・01項から第87・05項までの自動車用のものに限る。) 無税
87・07 車体(運転室を含むものとし、第87・01項から第87・05項までの自動車用のものに限る。)
8707・10 第87・03項の車両用のもの 無税
8707・90 その他のもの 無税
87・08 部分品及び附属品(第87・01項から第87・05項までの自動車のものに限る。)
8708・10 バンパー及びその部分品 無税
車体(運転室を含む。)のその他の部分品及び附属品
8708・21 シートベルト 無税
8708・29 その他のもの 無税
8708・30 ブレーキ及びサーボブレーキ並びにこれらの部分品 無税
8708・40 ギヤボックス及びその部分品 無税
8708・50 駆動軸(差動装置を有するものに限るものとし、伝動装置のその他の構成部品を有するか有しないかを問わない。)及び非駆動軸並びにこれらの部分品 無税
8708・70 車輪並びにその部分品及び附属品 無税
8708・80 懸架装置及びその部分品(ショックアブソーバーを含む。) 無税
その他の部分品及び附属品
8708・91 ラジェーター及びその部分品 無税
8708・92 消音装置(マフラー)及び排気管並びにこれらの部分品 無税
8708・93 クラッチ及びその部分品 無税
8708・94 ハンドル、ステアリングコラム及びステアリングボックス並びにこれらの部分品 無税
8708・95 安全エアバッグ(インフレーターシステムを有するものに限る。)及びその部分品 無税
8708・99 その他のもの 無税
87・09 自走式作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港において貨物の短距離の運搬に使用する種類のものに限るものとし、持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したものを除く。)及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びにこれらの部分品
車両
8709・11 電気式のもの 無税
8709・19 その他のもの 無税
8709・90 部分品 無税
87・10
8710・00 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品 12・8%
87・11 モーターサイクル(モペットを含むものとし、サイドカー付きであるかないかを問わない。)、補助原動機付きの自転車(サイドカー付きであるかないかを問わない。)及びサイドカー
8711・10 シリンダー容積が50立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
8711・20 シリンダー容積が50立方センチメートルを超え250立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
8711・30 シリンダー容積が250立方センチメートルを超え500立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
8711・40 シリンダー容積が500立方センチメートルを超え800立方センチメートル以下のピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
8711・50 シリンダー容積が800立方センチメートルを超えるピストン式内燃機関(往復動機関に限る。)付きのもの 無税
8711・60 駆動原動機として電動機を有するもの 無税
8711・90 その他のもの 無税
87・12
8712・00 自転車(運搬用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。) 無税
87・13 身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するか有しないかを問わない。)
8713・10 機械式駆動機構を有しないもの 無税
8713・90 その他のもの 無税
87・14 部分品及び附属品(第87・11項から第87・13項までの車両のものに限る。)
8714・10 モーターサイクル(モペットを含む。)のもの 無税
8714・20 身体障害者用又は病人用の車両のもの 無税
その他のもの
8714・91 フレーム体及び前ホーク並びにこれらの部分品 無税
8714・92 リム及びスポーク 無税
8714・93 ハブ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを除く。)及びフリーホイール 無税
8714・94 ブレーキ(コースターブレーキハブ及びハブブレーキを含む。)及びその部分品 無税
8714・95 サドル 無税
8714・96 ペダル及びギヤクランク並びにこれらの部分品 無税
8714・99 その他のもの 無税
87・15
8715・00 乳母車及びその部分品 無税
87・16 トレーラー及びセミトレーラー並びにその他の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)並びにこれらの部分品
8716・10 トレーラー及びセミトレーラー(住居用又はキャンプ用のキャラバン型のものに限る。) 無税
8716・20 農業用のトレーラー及びセミトレーラー(積込機構付き又は荷卸機構付きのものに限る。) 無税
貨物輸送用のその他のトレーラー及びセミトレーラー
8716・31 タンクトレーラー及びタンクセミトレーラー 無税
8716・39 その他のもの 無税
8716・40 その他のトレーラー及びセミトレーラー 無税
8716・80 その他の車両 無税
8716・90 部分品 無税
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
号注
1 第8802・11号から第8802・40号までにおいて「自重」とは、正常に飛行できる状態にある航空機の重量(乗務員、燃料及び装備品(据え付けたものを除く。)の重量を除く。)をいう。
88・01
8801・00 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 無税
88・02 その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機)並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット
ヘリコプター
8802・11 自重が2、000キログラム以下のもの 無税
8802・12 自重が2、000キログラムを超えるもの 無税
8802・20 飛行機その他の航空機(自重が2、000キログラム以下のもの) 無税
8802・30 飛行機その他の航空機(自重が2、000キログラムを超え15、000キログラム以下のもの) 無税
8802・40 飛行機その他の航空機(自重が15、000キログラムを超えるもの) 無税
8802・60 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット 無税
88・03 部分品(第88・01項又は第88・02項の物品のものに限る。)
8803・10 プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品 無税
8803・20 着陸装置及びその部分品 無税
8803・30 飛行機又はヘリコプターのその他の部分品 無税
8803・90 その他のもの 無税
88・04
8804・00 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品 無税
88・05 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品
8805・10 航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品 無税
航空用地上訓練装置及びその部分品
8805・21 空中戦用シミュレーター及びその部分品 無税
8805・29 その他のもの 無税
第89類 船舶及び浮き構造物
1 船体及び未完成の船舶(組み立ててあるかないか又は分解してあるかないかを問わない。)並びに完成船舶の組み立ててないもの及び分解してあるものは、特定の船舶の重要な特性を有しないときは、第89・06項に属する。
89・01 客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他これらに類する船舶(人員又は貨物の輸送用のものに限る。)
8901・10 客船、遊覧船その他これらに類する船舶(主として人員の輸送用に設計したものに限る。)及びフェリーボート 無税
8901・20 タンカー 無税
8901・30 冷蔵船及び冷凍船(第8901・20号のものを除く。) 無税
8901・90 その他の貨物船及び貨客船 無税
89・02
8902・00 漁船及び工船その他漁獲物の加工用又は保存用の船舶 無税
89・03 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー
8903・10 膨脹式のもの 無税
その他のもの
8903・91 セールボート(補助原動機付きであるかないかを問わない。) 無税
8903・92 モーターボート(船外機付きのものを除く。) 無税
8903・99 その他のもの 無税
89・04
8904・00 曳航用又は押航用の船舶 無税
89・05 照明船、消防船、しゅんせつ船、クレーン船その他の船舶(航行以外の機能を主とするものに限る。)、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム
8905・10 しゅんせつ船 無税
8905・20 浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム 無税
8905・90 その他のもの 無税
89・06 その他の船舶(軍艦及び救命艇を含むものとし、櫓櫂船を除く。)
8906・10 軍艦 無税
8906・90 その他のもの 無税
89・07 その他の浮き構造物(例えば、いかだ、タンク、コファダム、浮き桟橋、ブイ及び水路浮標)
8907・10 膨脹式いかだ 無税
8907・90 その他のもの 無税
89・08
8908・00 解体用の船舶その他の浮き構造物 無税
第18部 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 機器用その他の技術的用途に供する種類のゴム製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。第40・16項参照)、革製品(第42・05項参照)、コンポジションレザー製品(第42・05項参照)及び紡織用繊維製品(第59・11項参照)
(b) 紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用ベルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第11部参照)
(c) 第69・03項の耐火製品及び第69・09項の理化学用その他の技術的用途に供する陶磁製品
(d) 卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの(第83・06項及び第71類参照)及び第70・09項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの
(e) 第70・07項、第70・08項、第70・11項、第70・14項、第70・15項又は第70・17項の物品
(f) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(g) 第84・13項の計器付きポンプ並びに重量測定式の計数機、重量測定式の検査機及び単独で提示する分銅(第84・23項参照)、持上げ用又は荷扱い用の機械(第84・25項から第84・28項まで参照)、紙又は板紙の切断機(第84・41項参照)、第84・66項の物品で加工機械又はウォータージェット切断機械に取り付けた工作物又は工具の調整用のもの(目盛りを読むための光学的機構を有するもの(例えば、光学式割出台)を含むものとし、それ自体が光学機器の特性を有するもの(例えば、芯出し望遠鏡)を除く。)、計算機(第84・70項参照)、第84・81項の弁その他の物品並びに第84・86項の機器(感光面を有する半導体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)
(h) 自転車又は自動車に使用する種類のサーチライト及びスポットライト(第85・12項参照)、第85・13項の携帯用電気ランプ、映画用の録音機、音声再生機及び再録音機(第85・19項参照)、サウンドヘッド(第85・22項参照)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー(第85・25項参照)、レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器(第85・26項参照)、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子(第85・36項参照)、第85・37項の数値制御用の機器、第85・39項のシールドビームランプ並びに第85・44項の光ファイバーケーブル
(ij) 第94・05項のサーチライト及びスポットライト
(k) 第95類の物品
(l) 第96・20項の1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品
(m) 容積測定具(構成する材料により該当する項に属する。)
(n) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(構成する材料により該当する項に属する。例えば、第39・23項及び第15部)
2 この類の物品の部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 当該部分品及び附属品は、この類、第84類、第85類又は第91類のいずれかの項(第84・87項、第85・48項及び第90・33項を除く。)に該当する場合は、当該いずれかの項に属する。
(b) (a)に定めるものを除くほか、特定の機器又は同一の項の複数の機器(第90・10項、第90・13項又は第90・31項の機器を含む。)に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、これらの機器の項に属する。
(c) その他の部分品及び附属品は、第90・33項に属する。
3 第16部の注3及び注4の規定は、この類においても適用する。
4 第90・05項には、武器用望遠照準器、潜水艦用又は戦車用の潜望鏡及びこの類又は第16部の機器用の望遠鏡を含まないものとし、これらの望遠照準器、潜望鏡及び望遠鏡は、第90・13項に属する。
5 第90・13項及び第90・31項のいずれにも属するとみられる光学式測定機器及び光学式検査機器は、第90・31項に属する。
6 第90・21項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。
整形外科用機器には、寸法を採って作られる又は大量生産されるといういずれかの条件で、対ではなく単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右の足のいずれかにかかわらず装着できるように設計された履物及び中敷きを含む。
7 第90・32項には、次の物品のみを含む。
(a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴って変化する電気現象により作動するものであるかないかを問わない。)
(b) 非電気的量の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴って変化する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調整機器
90・01 光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケーブル(第85・44項のものを除く。)、偏光材料製のシート及び板並びにレンズ(コンタクトレンズを含む。)、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもの及び光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
9001・10 光ファイバー(束にしたものを含む。)及び光ファイバーケーブル 無税
9001・20 偏光材料製のシート及び板 無税
9001・30 コンタクトレンズ 無税
9001・40 ガラス製の眼鏡用レンズ 無税
9001・50 その他の材料製の眼鏡用レンズ 無税
9001・90 その他のもの 無税
90・02 レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。)
対物レンズ
9002・11 写真機用、映写機用、投影機用、写真引伸機用又は写真縮小機用のもの 無税
9002・19 その他のもの 無税
9002・20 フィルター 無税
9002・90 その他のもの 無税
90・03 眼鏡のフレーム及びその部分品
フレーム
9003・11 プラスチック製のもの 5・6%
9003・19 その他の材料製のもの
一 金属製のもの
5・6%
二 その他のもの
3・9%
9003・90 部分品 5・6%
90・04 視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡
9004・10 サングラス 6・4%
9004・90 その他のもの 6・4%
90・05 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及びその支持具並びに天体観測用機器(電波観測用のものを除く。)及びその支持具
9005・10 双眼鏡 無税
9005・80 その他の機器 無税
9005・90 部分品及び附属品(支持具を含む。) 無税
90・06 写真機(映画用撮影機を除く。)並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第85・39項の放電管を除く。)
9006・30 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ 無税
9006・40 インスタントプリントカメラ 無税
その他の写真機
9006・51 一眼レフレックスのもの(幅が35ミリメートル以下のロールフィルムを使用するものに限る。) 無税
9006・52 その他のもの(幅が35ミリメートル未満のロールフィルムを使用するものに限る。) 無税
9006・53 その他のもの(幅が35ミリメートルのロールフィルムを使用するものに限る。) 無税
9006・59 その他のもの 無税
写真用のせん光器具及びせん光電球
9006・61 せん光器具(放電管を使用したもの(電子式のもの)に限る。) 無税
9006・69 その他のもの 無税
部分品及び附属品
9006・91 写真機用のもの 無税
9006・99 その他のもの 無税
90・07 映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)
9007・10 撮影機 無税
9007・20 映写機 無税
部分品及び附属品
9007・91 撮影機用のもの 無税
9007・92 映写機用のもの 無税
90・08 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
9008・50 投影機、引伸機及び縮小機 無税
9008・90 部分品及び附属品 無税
90・10 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン
9010・10 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及び現像したフィルムをロール状の写真用の紙に自動的に露光する機器 無税
9010・50 その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガトスコープ 無税
9010・60 映写用又は投影用のスクリーン 無税
9010・90 部分品及び附属品 無税
90・11 光学顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものを含む。)
9011・10 双眼実体顕微鏡 無税
9011・20 その他の顕微鏡(顕微鏡写真用、顕微鏡映画用又は顕微鏡投影用のものに限る。) 無税
9011・80 その他の顕微鏡 無税
9011・90 部分品及び附属品 無税
90・12 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器
9012・10 顕微鏡(光学顕微鏡を除く。)及び回折機器 無税
9012・90 部分品及び附属品 無税
90・13 液晶デバイス(より特殊な限定をした項に該当するものを除く。)、レーザー(レーザーダイオードを除く。)及びその他の光学機器(この類の他の項に該当するものを除く。)
9013・10 武器用望遠照準器、潜望鏡及びこの類又は第16部の機器の部分品として設計した望遠鏡 無税
9013・20 レーザー(レーザーダイオードを除く。) 無税
9013・80 その他の機器 無税
9013・90 部分品及び附属品 無税
90・14 羅針盤その他の航行用機器
9014・10 羅針盤 無税
9014・20 空中又は宇宙の航行用の機器(羅針盤を除く。) 無税
9014・80 その他の機器 無税
9014・90 部分品及び附属品 無税
90・15 土地測量(写真測量を含む。)用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器(羅針盤を除く。)及び測距儀
9015・10 測距儀 無税
9015・20 経緯儀及び視距儀 無税
9015・30 水準器 無税
9015・40 写真測量用機器 無税
9015・80 その他の機器 無税
9015・90 部分品及び附属品 無税
90・16
9016・00 はかり(感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。) 無税
90・17 製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)
9017・10 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。) 無税
9017・20 その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 無税
9017・30 マイクロメーター、パス及びゲージ 無税
9017・80 その他の機器 無税
9017・90 部分品及び附属品 無税
90・18 医療用又は獣医用の機器(シンチグラフ装置その他の医療用電気機器及び視力検査機器を含む。)
診断用電気機器(機能検査用又は生理学的パラメーター検査用の機器を含む。)
9018・11 心電計 無税
9018・12 走査型超音波診断装置 無税
9018・13 磁気共鳴画像診断装置 無税
9018・14 シンチグラフ装置 無税
9018・19 その他のもの 無税
9018・20 紫外線又は赤外線を使用する機器 無税
注射器、針、カテーテル、カニューレその他これらに類する物品
9018・31 注射器(針を付けてあるかないかを問わない。) 無税
9018・32 金属製の管針及び縫合用の針 無税
9018・39 その他のもの 無税
その他の機器(歯科用のものに限る。)
9018・41 歯科用エンジン(同一の台上に他の歯科用機器を取り付けてあるかないかを問わない。) 無税
9018・49 その他のもの 無税
9018・50 その他の機器(眼科用のものに限る。) 無税
9018・90 その他の機器 無税
90・19 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器及びオゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器
9019・10 機械療法用、マッサージ用又は心理学的適性検査用の機器 無税
9019・20 オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器、人工呼吸器その他の呼吸治療用機器 無税
90・20
9020・00 その他の呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。) 無税
90・21 整形外科用機器(松葉づえ、外科用ベルト及び脱腸帯を含む。)、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて使用するものに限る。)、人造の人体の部分及び副木その他の骨折治療具
9021・10 整形外科用機器及び骨折治療具 無税
義歯及び歯用の取付用品
9021・21 義歯 無税
9021・29 その他のもの 無税
その他の人造の人体の部分
9021・31 人造関節 無税
9021・39 その他のもの 無税
9021・40 補聴器(部分品及び附属品を除く。) 無税
9021・50 心筋刺激用ペースメーカー(部分品及び附属品を除く。) 無税
9021・90 その他のもの 無税
90・22 エックス線、アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いすその他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機
エックス線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
9022・12 コンピュータ断層撮影装置 無税
9022・13 その他のもの(歯科用のものに限る。) 無税
9022・14 その他のもの(医療用又は獣医用のものに限る。) 無税
9022・19 その他の用途に供するもの 無税
アルファ線、ベータ線又はガンマ線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)
9022・21 医療用又は獣医用のもの 無税
9022・29 その他の用途に供するもの 無税
9022・30 エックス線管 無税
9022・90 その他のもの(部分品及び附属品を含む。) 無税
90・23
9023・00 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 無税
90・24 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機(材料(例えば、金属、木材、紡織用繊維、紙及びプラスチック)の機械的性質を試験するものに限る。)
9024・10 材料試験機(金属を試験するものに限る。) 無税
9024・80 その他の機器 無税
9024・90 部分品及び附属品 無税
90・25 ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品
温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。)
9025・11 液体封入のもの(直読式のものに限る。) 無税
9025・19 その他のもの 無税
9025・80 その他の機器 無税
9025・90 部分品及び附属品 無税
90・26 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第90・14項、第90・15項、第90・28項又は第90・32項の機器を除く。)
9026・10 液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの 無税
9026・20 圧力の測定用又は検査用のもの 無税
9026・80 その他の機器 無税
9026・90 部分品及び附属品 無税
90・27 物理分析用又は化学分析用の機器(例えば、偏光計、屈折計、分光計及びガス又は煙の分析機器)、粘度、多孔度、膨脹、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器(露出計を含む。)及びミクロトーム
9027・10 ガス又は煙の分析機器 無税
9027・20 クロマトグラフ及び電気泳動装置 無税
9027・30 分光計、分光光度計及び分光写真器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。) 無税
9027・50 その他の機器(紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。) 無税
9027・80 その他の機器 無税
9027・90 ミクロトーム並びに部分品及び附属品 無税
90・28 気体用、液体用又は電気用の積算計器及びその検定用計器
9028・10 ガス用計器 無税
9028・20 液体用計器 無税
9028・30 電気用計器 無税
9028・90 部分品及び附属品 無税
90・29 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90・14項又は第90・15項のものを除く。)並びにストロボスコープ
9029・10 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品 無税
9029・20 速度計、回転速度計及びストロボスコープ 無税
9029・90 部分品及び附属品 無税
90・30 オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90・28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器
9030・10 電離放射線の測定用又は検出用の機器 無税
9030・20 オシロスコープ及びオシログラフ 無税
電圧、電流、抵抗又は電力の測定用又は検査用のその他の機器
9030・31 マルチメーター(記録装置を有しないもの) 無税
9030・32 マルチメーター(記録装置を有するもの) 無税
9030・33 その他のもの(記録装置を有しないもの) 無税
9030・39 その他のもの(記録装置を有するもの) 無税
9030・40 遠隔通信用に特に設計したその他の機器(例えば、漏話計、利得測定装置、ひずみ率計及び雑音計) 無税
その他の機器
9030・82 半導体ウェハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器 無税
9030・84 その他のもの(記録装置を有するものに限る。) 無税
9030・89 その他のもの 無税
9030・90 部分品及び附属品 無税
90・31 測定用又は検査用の機器(この類の他の項に該当するものを除く。)及び輪郭投影機
9031・10 釣合試験機 無税
9031・20 テストベンチ 無税
その他の光学式機器
9031・41 半導体ウェハー又は半導体デバイスの検査用の機器及びフォトマスク又はレチクル(半導体デバイスの製造に使用するものに限る。)の検査用の機器 無税
9031・49 その他のもの 無税
9031・80 その他の機器 無税
9031・90 部分品及び附属品 無税
90・32 自動調整機器
9032・10 サーモスタット 無税
9032・20 マノスタット 無税
その他の機器
9032・81 液体式又は気体式のもの 無税
9032・89 その他のもの 無税
9032・90 部分品及び附属品 無税
90・33
9033・00 この類の機器の部分品及び附属品(この類の他の項に該当するものを除く。) 無税
第91類 時計及びその部分品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 時計用のガラス及びおもり(構成する材料により該当する項に属する。)
(b) 携帯用時計の鎖(第71・13項及び第71・17項参照)
(c) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)及び貴金属製又は貴金属を張った金属製のこれに類する物品(主として第71・15項参照)。ただし、時計用ばねは、時計の部分品(第91・14項参照)の項に属する。
(d) 軸受用玉(第73・26項及び第84・82項参照)
(e) 第84・12項の物品で脱進機なしで作動するように組み立てたもの
(f) 玉軸受(第84・82項参照)
(g) 第85類の物品。ただし、相互に又は他の物品と組み合わせることにより、時計用ムーブメント又は時計用ムーブメントに専ら若しくは主として使用するのに適する部分品にしたものを除く(第85類参照)。
2 第91・01項には、ケースの全体に貴金属又は貴金属を張った金属を使用した時計及びこれらの貴金属又は金属に第71・01項から第71・04項までの天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を取り付けた時計のみを含む。ケースに貴金属を象眼した卑金属を使用した時計は、第91・02項に属する。
3 この類において「ウォッチムーブメント」とは、てん輪及びひげぜんまい、水晶その他時間間隔を決めることができる機構により調整される装置(表示部を有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる機構を有するものに限る。)であって、厚さが12ミリメートル以下で、幅、長さ又は直径が50ミリメートル以下であるものをいう。
4 ムーブメントその他の部分品で時計用及びその他の物品(例えば、精密機器)用のいずれの用途にも適するものは、1の物品を除くほか、この類に属する。
91・01 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用したものに限る。)
腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
9101・11 機械式表示部のみを有するもの 無税
9101・19 その他のもの 無税
その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
9101・21 自動巻きのもの 無税
9101・29 その他のもの 無税
その他のもの
9101・91 電気式のもの 無税
9101・99 その他のもの 無税
91・02 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、第91・01項のものを除く。)
腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
9102・11 機械式表示部のみを有するもの 無税
9102・12 オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの 無税
9102・19 その他のもの 無税
その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
9102・21 自動巻きのもの 無税
9102・29 その他のもの 無税
その他のもの
9102・91 電気式のもの 無税
9102・99 その他のもの 無税
91・03 時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、携帯用時計及び第91・04項の時計を除く。)
9103・10 電気式のもの 無税
9103・90 その他のもの 無税
91・04
9104・00 計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。) 無税
91・05 その他の時計(携帯用時計を除く。)
目覚まし時計
9105・11 電気式のもの 無税
9105・19 その他のもの 無税
掛時計
9105・21 電気式のもの 無税
9105・29 その他のもの 無税
その他のもの
9105・91 電気式のもの 無税
9105・99 その他のもの 無税
91・06 時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の機器(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー)
9106・10 タイムレジスター及びタイムレコーダー 無税
9106・90 その他のもの 無税
91・07
9107・00 タイムスイッチ(時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。) 無税
91・08 ウォッチムーブメント(完成品に限る。)
電気式のもの
9108・11 機械式表示部のみを有するもの及び機械式表示部を組み込むことができる装置を有するもの 無税
9108・12 オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの 無税
9108・19 その他のもの 無税
9108・20 自動巻きのもの 無税
9108・90 その他のもの 無税
91・09 その他の時計用ムーブメント(完成品に限る。)
9109・10 電気式のもの 無税
9109・90 その他のもの 無税
91・10 時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット)、未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並びに時計用ラフムーブメント
携帯用時計のもの
9110・11 ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの及びこれを一部組み立てたもの(ムーブメントセット) 無税
9110・12 未完成のムーブメントで組み立てたもの 無税
9110・19 ラフムーブメント 無税
9110・90 その他のもの 無税
91・11 携帯用時計のケース及びその部分品
9111・10 ケース(貴金属製又は貴金属を張った金属製のものに限る。) 無税
9111・20 ケース(卑金属製のものに限るものとし、金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。) 無税
9111・80 その他のケース 無税
9111・90 部分品 無税
91・12 時計(携帯用時計を除く。)のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの部分品
9112・20 ケース 無税
9112・90 部分品 無税
91・13 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分品
9113・10 貴金属製又は貴金属を張った金属製のもの 無税
9113・20 卑金属製のもの(金又は銀をめっきしてあるかないかを問わない。) 無税
9113・90 その他のもの
一 革製又はコンポジションレザー製のもの
(一) 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
40%
(二) その他のもの
12・5%
二 その他のもの
(一) 2種類以上の材料(組立て用のみに供する材料(例えば、ひも)を除く。)から構成されるもの
12・5%
(二) その他のもの
無税
91・14 その他の時計の部分品
9114・10 ばね(ひげぜんまいを含む。) 無税
9114・30 文字板 無税
9114・40 地板及び受け 無税
9114・90 その他のもの 無税
第92類 楽器並びにその部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(b) 第85類又は第90類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホン、スイッチ、ストロボスコープその他この類の機器に附属して使用する機器(この類の機器に取り付けてないもの及びこの類の機器と同一のキャビネットに組み込んでないものに限る。)
(c) がん具(第95・03項参照)
(d) 楽器の清掃用ブラシ(第96・03項参照)及び1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品(第96・20項参照)
(e) 収集品及びこっとう(第97・05項及び第97・06項参照)
2 第92・02項又は第92・06項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。
楽器とともに提示する第92・09項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。
92・01 ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器
9201・10 アップライトピアノ 無税
9201・20 グランドピアノ 無税
9201・90 その他のもの 無税
92・02 その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ)
9202・10 弓で弾くもの 無税
9202・90 その他のもの 無税
92・05 吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。)
9205・10 金管楽器 無税
9205・90 その他のもの 無税
92・06
9206・00 打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス) 無税
92・07 電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン)
9207・10 鍵盤楽器(アコーディオンを除く。) 無税
9207・90 その他のもの 無税
92・08 オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛
9208・10 オルゴール 無税
9208・90 その他のもの 無税
92・09 楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛
9209・30 楽器用の弦 無税
その他のもの
9209・91 ピアノの部分品及び附属品 無税
9209・92 第92・02項の楽器の部分品及び附属品 無税
9209・94 第92・07項の楽器の部分品及び附属品 無税
9209・99 その他のもの 無税
第19部 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第36類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)
(b) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(c) 装甲車両(第87・10項参照)
(d) 武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第90類参照。火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)
(e) 弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第95類参照)
(f) 収集品及びこっとう(第97・05項及び第97・06項参照)
2 第93・06項の部分品には、第85・26項の無線機器及びレーダーを含まない。
93・01 軍用の武器(拳銃及び第93・07項の武器を除く。)
9301・10 火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) 12・8%
9301・20 ロケット発射装置、火炎放射機、てき弾発射機、魚雷発射管その他これらに類する発射装置 12・8%
9301・90 その他のもの 12・8%
93・02
9302・00 けん銃(第93・03項又は第93・04項のものを除く。) 12・8%
93・03 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの(例えば、スポーツ用の散弾銃及びライフル、口装の火器、ベリー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設計した器具、空包用けん銃、ボルト式無痛と殺銃並びに索発射銃)
9303・10 口装の火器 6・6%
9303・20 その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の散弾銃(散弾銃とライフルとを組み合わせたものを含む。) 7・6%
9303・30 その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用のライフル 6・6%
9303・90 その他のもの 6・6%
93・04
9304・00 その他の武器(例えば、スプリング銃、空気銃、ガス銃及びこん棒。第93・07項の物品を除く。) 6・6%
93・05 第93・01項から第93・04項までの物品の部分品及び附属品
9305・10 けん銃のもの
一 軍用の武器のもの
12・8%
二 その他のもの
6・6%
9305・20 第93・03項の散弾銃又はライフルのもの 6・6%
その他のもの
9305・91 第93・01項の軍用の武器のもの 12・8%
9305・99 その他のもの
一 革製又はコンポジションレザー製のもの
12・5%
二 その他のもの
6・6%
93・06 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾及びカートリッジワッドを含む。)
散弾銃用弾薬筒及びその部分品並びに空気銃用小弾丸
9306・21 弾薬筒 6・6%
9306・29 その他のもの 6・6%
9306・30 その他の弾薬筒及びその部分品
一 弾薬筒(びょう打ち工具その他これに類する工具用又はボルト式無痛と殺銃用のものに限る。)及びその部分品
12・8%
二 狩猟用又はスポーツ用のもの
6・6%
三 その他のもの
12・8%
9306・90 その他のもの 12・8%
93・07
9307・00 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや 12・8%
第20部 雑品
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第39類、第40類又は第63類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れて使用するもの
(b) 第70・09項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見)
(c) 第71類の物品
(d) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)及び第83・03項の金庫
(e) 第84・18項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン用に特に設計した家具(第84・52項参照)
(f) 第85類のランプその他の照明器具
(g) 第85・18項の機器の部分品(第85・18項参照)、第85・19項若しくは第85・21項の機器の部分品(第85・22項参照)又は第85・25項から第85・28項までの機器の部分品(第85・29項参照)として、特に設計した家具
(h) 第87・14項の物品
(ij) 歯科用たんつぼ(第90・18項参照)及び第90・18項の歯科用機器を取り付けた歯科用いす
(k) 第91類の物品(例えば、時計及びそのケース)
(l) 家具及びランプその他の照明器具(がん具であるものに限る。第95・03項参照)、ビリヤード台その他ゲーム用に特に製造した家具(第95・04項参照)、装飾品(例えば、ちょうちん、電気花飾りを除く。第95・05項参照)並びに奇術用家具(第95・05項参照)
(m) 1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品(第96・20項参照)
2 第94・01項から第94・03項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。
ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
(a) 食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)及びユニット式家具
(b) 腰掛け及び寝台
3(A) 第94・01項から第94・03項までの部分品には、ガラス(鏡を含む。)、大理石その他の石又は第68類若しくは第69類のその他の材料のシート及び板(他の部分品と結合してないものに限るものとし、特定の形状に切ってあるかないかを問わない。)を含まない。
(B) 第94・04項の物品は、第94・01項から第94・03項までの物品の部分品であっても、単独で提示する場合は、第94・04項に属する。
4 第94・06項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び現場で組み立てて完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例えば、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他これらに類する建築物)をいう。
94・01 腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第94・02項のものを除く。)及びその部分品
9401・10 航空機に使用する種類の腰掛け 無税
9401・20 自動車に使用する種類の腰掛け 無税
9401・30 回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。)
一 革張りのもの
4・3%
二 その他のもの
無税
9401・40 腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装具用のものを除く。)
一 革張りのもの
3・8%
二 その他のもの
無税
とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け
9401・52 竹製のもの 無税
9401・53 とう製のもの 無税
9401・59 その他のもの 無税
その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。)
9401・61 アップホルスターのもの 無税
9401・69 その他のもの 無税
その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。)
9401・71 アップホルスターのもの
一 革張りのもの
3・8%
二 その他のもの
無税
9401・79 その他のもの
一 革張りのもの
3・8%
二 その他のもの
無税
9401・80 その他の腰掛け
一 革張りのもの
3・8%
二 その他のもの
無税
9401・90 部分品
一 革製のもの
3・8%
二 その他のもの
無税
94・02 医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための機構を有するもの並びにこれらの部分品
9402・10 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品 無税
9402・90 その他のもの 無税
94・03 その他の家具及びその部分品
9403・10 事務所において使用する種類の金属製家具 無税
9403・20 その他の金属製家具 無税
9403・30 事務所において使用する種類の木製家具 無税
9403・40 台所において使用する種類の木製家具 無税
9403・50 寝室において使用する種類の木製家具 無税
9403・60 その他の木製家具 無税
9403・70 プラスチック製家具 無税
その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具
9403・82 竹製のもの 無税
9403・83 とう製のもの 無税
9403・89 その他のもの 無税
9403・90 部分品 無税
94・04 寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)及びマットレスサポート
9404・10 マットレスサポート 3・8%
マットレス
9404・21 セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してあるかないかを問わない。) 4・6%
9404・29 その他の材料製のもの 4・6%
9404・30 寝袋 4・6%
9404・90 その他のもの 4・6%
94・05 ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。)
9405・10 シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具(公共の広場又は街路の照明に使用する種類のものを除く。) 無税
9405・20 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ 無税
9405・30 クリスマスツリーに使用する種類の照明セット 無税
9405・40 電気式のランプその他の照明器具(他の号に該当するものを除く。) 無税
9405・50 非電気式のランプその他の照明器具 無税
9405・60 イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品
一 ガラス製、木製、腸製、ゴールドビーターススキン製、ぼうこう製又は腱製のもの
無税
二 その他のもの
5・8%
部分品
9405・91 ガラス製のもの 無税
9405・92 プラスチック製のもの 5・8%
9405・99 その他のもの 無税
94・06 プレハブ建築物
9406・10 木製のもの 3・9%
9406・90 その他のもの 3・9%
第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ろうそく(第34・06項参照)
(b) 第36・04項の花火その他の火工品
(c) 第39類、第42・06項又は第11部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切ったもののうち釣糸に仕上げてないもの
(d) 第42・02項、第43・03項又は第43・04項のスポーツバッグその他の容器
(e) 第61類又は第62類の紡織用繊維製の運動用衣類及び特殊衣類(肘、膝又はそけい部にパッド又は詰物等のさ細な保護用部分を有するか有しないかを問わない。例えば、フェンシング用衣類及びサッカーのゴールキーパー用ジャージー)並びに第61類又は第62類の紡織用繊維製の仮装用の衣類
(f) 第63類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)及び旗類
(g) 第64類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第65類の運動用帽子
(h) つえ、むちその他これらに類する製品(第66・02項参照)及びこれらの部分品(第66・03項参照)
(ij) 人形その他のがん具に使用する第70・18項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
(k) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(l) 第83・06項のベル、ゴングその他これらに類する物品
(m) 液体ポンプ(第84・13項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第84・21項参照)、電動機(第85・01項参照)、トランスフォーマー(第85・04項参照)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第85・23項参照)、無線遠隔制御機器(第85・26項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置(第85・43項参照)
(n) 第17部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
(o) 幼児用自転車(第87・12項参照)
(p) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第89類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第44類参照)
(q) 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第90・04項参照)
(r) おとり笛及びホイッスル(第92・08項参照)
(s) 第93類の武器その他の物品
(t) 電気花飾り(第94・05項参照)
(u) 1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品(第96・20項参照)
(v) ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品並びに手袋、ミトン及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)
(w) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。)
2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属をさ細な部分にのみ使用したものを含む。
3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。
4 この類の注1のものを除くほか、第95・03項には、この項の物品と1以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。
5 第95・03項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。
号注
1 第9504・50号には、次の物品を含む。
(a) ビデオゲーム用のコンソール(テレビジョン受像機、モニターその他の外部のスクリーン又は表面に画像を再生するものに限る。)
(b) ビデオスクリーンを自蔵するビデオゲーム用の機器(携帯用であるかないかを問わない。)
この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデオゲーム用のコンソール又は機器(第9504・30号参照)を含まない。
95・03
9503・00 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル 無税
95・04 ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)
9504・20 ビリヤード用の物品及び附属品 無税
9504・30 その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するものに限るものとし、ボーリングアレー用自動装置を除く。) 無税
9504・40 遊戯用カード 3・8%
9504・50 ビデオゲーム用のコンソール又は機器(第9504・30号の物品を除く。) 無税
9504・90 その他のもの
一 ボーリングボール
4・6%
二 チェスその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品
3・8%
三 その他のもの
無税
95・05 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)
9505・10 クリスマス用品 3・8%
9505・90 その他のもの 3・8%
95・06 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
スキーその他のスキー用具
9506・11 スキー 無税
9506・12 スキーの締め具 無税
9506・19 その他のもの 無税
水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具
9506・21 セールボード 無税
9506・29 その他のもの 無税
ゴルフクラブその他のゴルフ用具
9506・31 クラブ(完成品に限る。) 無税
9506・32 ボール 無税
9506・39 その他のもの 無税
9506・40 卓球用具 無税
テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラケット(ガットを張ってあるかないかを問わない。)
9506・51 テニスラケット(ガットを張ってあるかないかを問わない。) 無税
9506・59 その他のもの 無税
ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)
9506・61 テニスボール 3・8%
9506・62 空気入れ式のもの 3・8%
9506・69 その他のもの 3・8%
9506・70 アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。) 無税
その他のもの
9506・91 身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具 無税
9506・99 その他のもの 無税
95・07 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92・08項又は第97・05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
9507・10 釣りざお 3・8%
9507・20 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。) 3・8%
9507・30 釣り用リール 3・8%
9507・90 その他のもの 3・8%
95・08 回転木馬、スイング、射的場その他の興行用設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備
9508・10 巡回サーカス又は巡回動物園のもの 無税
9508・90 その他のもの 無税
第96類 雑品
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 化粧用鉛筆(第33類参照)
(b) 第66類の物品(例えば、傘又はつえの部分品)
(c) 身辺用模造細貨類(第71・17項参照)
(d) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(e) 第82類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から製造した柄その他の部分品を有するもの。ただし、第96・01項及び第96・02項には、これらの刃物その他の物品の柄その他の部分品で単独で提示するものを含む。
(f) 第90類の物品(例えば、眼鏡のフレーム(第90・03項参照)、製図用からす口(第90・17項参照)及び医療用又は獣医用の特殊ブラシ(第90・18項参照))
(g) 第91類の物品(例えば、時計のケース)
(h) 楽器並びにその部分品及び附属品(第92類参照)
(ij) 第93類の物品(武器及びその部分品)
(k) 第94類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
(l) 第95類の物品(がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 美術品、収集品及びこっとう(第97類参照)
2 第96・02項において「植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料」とは、次の物品をいう。
(a) 彫刻用又は細工用に供する種類の種、殻、ナットその他これらに類する植物性材料(例えば、コロゾ及びドームナット)
(b) こはく及び海泡石(凝結させたものを含む。)並びに黒玉及び鉱物性の黒玉代用品
3 第96・03項においてほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品は、獣毛、植物性繊維その他の材料を結束し又は房状にしたもので、小分けすることなく取り付けてほうき又はブラシとするもの及びほうき又はブラシに取り付けるために先端のトリミングその他のさ細な加工のみを必要とするものに限る。
4 この類の物品(第96・01項から第96・06項まで又は第96・15項の物品を除く。)には、全部又は一部に貴金属若しくは貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用した物品を含む。第96・01項から第96・06項まで及び第96・15項には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属をさ細な部分にのみ使用した物品を含む。
96・01 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)
9601・10 アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品
一 ぞうげ製のもの
6%
二 その他のもの
4・6%
9601・90 その他のもの
一 べっこう又はさんごの加工品及び製品
4・1%
二 その他のもの
無税
96・02
9602・00 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35・03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品
一 ゼラチンカプセル
3%
二 その他のもの
4・6%
96・03 ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)
9603・10 ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。) 3%
歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)
9603・21 歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。) 8%
9603・29 その他のもの 8%
9603・30 美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの 8%
9603・40 塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第9603・30号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー 8%
9603・50 その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。) 3・9%
9603・90 その他のもの
一 床掃除機
無税
二 羽毛ダスター
6・6%
三 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品
2・6%
四 その他のもの
8%
96・04
9604・00 手ふるい 3・8%
96・05
9605・00 トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。) 10%
96・06 ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
9606・10 プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品 6・4%
ボタン
9606・21 プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないもの 6・4%
9606・22 卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの 6・4%
9606・29 その他のもの
一 貝殻製のもの
3・9%
二 その他のもの
6・4%
9606・30 ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタンのブランク 無税
96・07 スライドファスナー及びその部分品
スライドファスナー
9607・11 卑金属製の務歯を取り付けたもの 3・4%
9607・19 その他のもの 3・4%
9607・20 部分品 3・4%
96・08 ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96・09項の物品を除く。)
9608・10 ボールペン
一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
無税
二 その他のもの
6%(その率が1本につき一円51銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
9608・20 フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー 4・6%
9608・30 万年筆その他のペン
一 軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべっこうを使用したもの
無税
二 その他のもの
6・6%
9608・40 シャープペンシル
一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべっこうを使用したもの
無税
二 その他のもの
6・6%
9608・50 第9608・10号から第9608・40号までの2以上の号の物品をセットにしたもの 6%
9608・60 ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。) 6%(その率が1本につき60銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
その他のもの
9608・91 ペン先及びニブポイント 無税
9608・99 その他のもの 4・1%
96・09 鉛筆(第96・08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン、鉛筆のしん、パステル、図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
9609・10 鉛筆及びクレヨン(硬いさやの中にしんを入れたものに限る。) 無税
9609・20 鉛筆のしん(色を問わない。) 無税
9609・90 その他のもの 無税
96・10
9610・00 石盤、黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。) 無税
96・11
9611・00 日付印、封かん用の印、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット 無税
96・12 タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)
9612・10 リボン 無税
9612・20 インキパッド 無税
96・13 たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
9613・10 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) 無税
9613・20 携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。)
一 貴金属、これを貼り若しくはめっきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべっこうを使用したもの
5・1%
二 その他のもの
無税
9613・80 その他のライター 無税
9613・90 部分品 無税
96・14
9614・00 喫煙用パイプ(パイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品
一 パイプ及びパイプボール
6・3%
二 その他のもの
4・6%
96・15 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85・16項の物品を除く。)及びこれらの部分品
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品
9615・11 硬質ゴム製又はプラスチック製のもの 4・6%
9615・19 その他のもの 4・6%
9615・90 その他のもの
一 木製のもの
3・2%
二 鉄鋼製のもの
3%
三 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のもの
4・1%
四 その他の卑金属製のもの(貴金属をめっきしたものを除く。)
4・6%
五 その他のもの
5・1%
96・16 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド
9616・10 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部 4・6%
9616・20 化粧用のパフ及びパッド 4・6%
96・17
9617・00 魔法瓶その他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。) 4・6%
96・18
9618・00 マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの 無税
96・19
9619・00 生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。) 無税
96・20
9620・00 1脚、2脚、3脚その他これらに類する物品 無税
第21部 美術品、収集品及びこっとう
第97類 美術品、収集品及びこっとう
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第49・07項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その他これらに類する物品
(b) 劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する絵模様を描いた織物類(第59・07項参照)。ただし、第97・06項に属するものを除く。
(c) 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石(第71・01項から第71・03項まで参照)
2 第97・02項において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、1個又は数個の原版(芸術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製作した白黒又は彩色の版画(機械的又は写真的過程を経ずに製作したものに限るものとし、製作様式及び材料を問わない。)をいう。
3 第97・03項には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)を含まない。
4(A) この類及びこの表の他の類に同時に属するとみられる物品は、一から3までに定める場合を除くほか、すべてこの類に属する。
(B) 第97・06項には、この類の他の項の物品を含まない。
5 書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画を取り付けた額縁で、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものについては、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に含まれる。この注5の規定に関し、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該額縁が属する項に属する。
97・01 書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び第49・06項の図案を除く。)及びコラージュその他これに類する装飾板
9701・10 書画 無税
9701・90 その他のもの 無税
97・02
9702・00 銅版画、木版画、石版画その他の版画 無税
97・03
9703・00 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。) 無税
97・04
9704・00 郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、第49・07項のものを除く。) 無税
97・05
9705・00 収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る。) 無税
97・06
9706・00 こっとう(製作後100年を超えたものに限る。) 無税
付表第1 入国者の輸入貨物に対する簡易税率表(第3条の2関係)
番号 品名 税率 第2欄の物品の関税率表の番号
1 アルコール飲料
(1) 蒸留酒
1リットルにつき300円 第2208・90号の1の(二)のAの(b)又はBの(b)
(2) その他のもの
1リットルにつき200円 第2106・90号の2の(二)のDの(b)、第2203・00号、第2204・10号から第2204・29号まで、第2205・10号、第2205・90号の2、第2206・00号の2の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)又は第2208・90号の2の(一)若しくは(三)
2 その他の物品 15%
注 第2欄に掲げる物品は、第4欄の関税率表の番号に該当する物品に限るものとする。
付表第2 少額輸入貨物に対する簡易税率表(第3条の3関係)
番号 品目 税率
1
(1) 別表第2204・10号から第2204・29号まで、第2205・10号又は第2205・90号の2に掲げる物品
1リットルにつき70円
(2) 別表第2208・90号の1の(二)のBの(b)に掲げる物品
1リットルにつき20円
(3) 別表第2106・90号の2の(二)のDの(b)、第2204・30号の2、第2206・00号の2の(一)若しくは(二)のA若しくはBの(b)、第2207・10号の1の(二)のB若しくは2の(二)又は第2208・90号の1の(二)のAの(b)若しくは2の(一)若しくは(三)に掲げる物品
1リットルにつき30円
2 次に掲げる物品 20%
(1) 別表第2103・20号又は第2105・00号に掲げる物品
(2) 別表第4302・30号の1又は第43・03項に掲げる物品
3 次に掲げる物品 15%
(1) 別表第0901・21号、第0901・22号、第0902・10号又は第0902・20号の2に掲げる物品
別表第0902・30号に掲げる物品のうち
紅茶以外のもの
別表第0902・40号の2の(二)に掲げる物品
(2) 別表第3503・00号の3に掲げる物品
(3) 別表第4302・11号から第4302・20号まで又は第4302・30号の2に掲げる物品
4 次に掲げる物品 10%
(1) 別表第1類から第4類までに掲げる物品
(2) 別表第7類に掲げる物品
(3) 別表第8類に掲げる物品
(4) 別表第0910・11号の1又は第0910・12号の一に掲げる物品
(5) 別表第1212・21号に掲げる物品
(6) 別表第16類から第20類までに掲げる物品
(7) 別表第21類に掲げる物品(第1号及び第2号の品目の欄に掲げるものを除く。)
(8) 別表第2905・44号、第2918・14号、第2918・15号の1、第2922・42号の1又は第2940・00号の2に掲げる物品
(9) 別表第4421・91号の一に掲げる物品
(10) 別表第46類に掲げる物品
(11) 別表第50・07項に掲げる物品
(12) 別表第53類に掲げる物品
(13) 別表第60類に掲げる物品
(14) 別表第62類に掲げる物品
5 次に掲げる物品 3%
(1) 別表第6類に掲げる物品
(2) 別表第27類に掲げる物品
(3) 別表第28類に掲げる物品
(4) 別表第29類に掲げる物品(第4号の品目の欄に掲げるものを除く。)
(5) 別表第32類から第34類までに掲げる物品
(6) 別表第38類に掲げる物品
(7) 別表第39類に掲げる物品
(8) 別表第43類に掲げる物品(第2号及び第3号の品目の欄に掲げるものを除く。)
(9) 別表第59類に掲げる物品
(10) 別表第66類から第68類までに掲げる物品
(11) 別表第70類に掲げる物品(別表第70・18項に掲げるものを除く。)
(12) 別表第74類から第76類までに掲げる物品
(13) 別表第78類に掲げる物品
(14) 別表第79類に掲げる物品
(15) 別表第81類から第83類までに掲げる物品
(16) 別表第94類に掲げる物品
(17) 別表第95類に掲げる物品
6 次に掲げる物品 無税
(1) 別表第5類に掲げる物品
(2) 別表第25類に掲げる物品
(3) 別表第3006・70号に掲げる物品
(4) 別表第40類に掲げる物品
(5) 別表第48類に掲げる物品
(6) 別表第69類に掲げる物品
(7) 別表第72類に掲げる物品
(8) 別表第73類に掲げる物品
(9) 別表第80類に掲げる物品
7 前各号に掲げる物品以外の物品 5%

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