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いんしはんざいしょばつほうだい5じょうノかんぼつてつづき

印紙犯罪処罰法第5条ノ官没手続(明治42年内務省令第13号)

明治42年内務省令第13号
○1 明治42年法律第39号第5条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ
○2 前項警察署長若ハ警察分署長ノ職務ハ樺太ニ在テハ樺太庁支庁長若ハ支庁出張所長之ヲ行フ

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