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軌道抵当取扱規則

明治42年閣令第6号
軌道抵当取扱規則左ノ通定ム
第1条 軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治38年逓信省令第37号)ヲ準用ス
第2条 軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第3条 削除
第4条 抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ
第9条 管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

附則

本令ハ明治42年法律第28号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正8年8月13日閣令第18号)
本令ハ大正8年8月15日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月1日運輸通信省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日運輸省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年7月10日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年5月25日通商産業省令第3号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年2月28日運輸省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年6月29日運輸省令第53号) 抄
1 この省令は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年4月28日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月8日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月29日運輸省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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