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けいほうしこうごしこうノめいれいニかかケタルけいほうノけいめいニかんスルけん

刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件

明治42年勅令第120号
刑法施行後施行ノ命令ニ於テ人ノ資格其ノ他ノ事項ニ関シ掲ケタル刑法ノ刑名ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外左ノ例ニ従ヒ対照シタル旧刑法、旧陸軍刑法及旧海軍刑法ノ刑名ヲ包含ス
刑法ノ刑 旧刑法、旧陸軍刑法及旧海軍刑法ノ刑
死刑 死刑
懲役 無期徒刑、有期徒刑、重懲役、軽懲役、重禁錮
禁錮 無期流刑、有期流刑、重禁獄、軽禁獄、軽禁錮
罰金 罰金
拘留 拘留
科料 科料

附則

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 勲章褫奪令附則第3項ハ之ヲ廃止ス

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