すいがいよぼうくみあいほうだい82じょうニよルすいがいよぼうくみあいりいんふくむきりつ
水害予防組合法第82条ニ依ル水害予防組合吏員服務紀律
明治41年内務省令第14号
水利組合法第82条ニ依リ水利組合吏員服務紀律左ノ通定ム
水害予防組合吏員服務紀律ニ関シテハ地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条乃至第35条及第38条第1項ノ規定ヲ準用ス
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
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