すいがいよぼうくみあいほうニよルよさんちょうせいノしきおよびひもくりゅうようそノたざいむニかんスルけん
水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件
明治41年内務省令第13号
水利組合法第70条ニ依リ予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件左ノ通定ム
第1条 組合費其ノ他一切ノ収入ヲ歳入トシ一切ノ経費ヲ歳出トシ歳入歳出ハ予算ニ編入スヘシ
第2条 各年度ニ於テ決定シタル歳入ヲ以テ他ノ年度ニ属スヘキ歳出ニ充ツルコトヲ得ス
第3条 各年度ニ於テ歳計ニ剰余アルトキハ翌年度ノ歳入ニ編入スヘシ
第4条 歳入ノ誤納過納ト為リタル金額ノ払戻ハ各之ヲ収入シタル歳入ヨリ支払フヘシ
○2 歳出ノ誤払過渡ト為リタル金額現金前渡前金払概算払繰替払ノ返納ハ各之ヲ支払ヒタル経費ノ定額ニ戻入スヘシ
第5条 出納閉鎖後ノ収入支出ハ之ヲ現年度ノ歳入歳出ト為スヘシ第4条ノ払戻金戻入金ノ出納閉鎖後ニ係ルモノ亦同シ
第6条 継続費ハ毎年度ノ支払残額ヲ継続年度ノ終リ迄逓次繰越使用スルコトヲ得
第7条 歳入歳出予算ハ之ヲ款項ニ区分スベシ但シ必要アルトキハ経常臨時ノ2部ニ別チ各部ヲ更ニ款項ニ区分スルコトヲ得
第8条 歳入歳出予算ニハ予算説明ヲ附スベシ
第9条 歳入歳出予算ハ別記第1号様式ニ依リ継続費ノ年期及支出方法ハ別記第2号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ
第10条 予算ハ会計年度経過後ニ於テ更正又ハ追加ヲ為スコトヲ得ス
第11条 予算ニ定メタル各款ノ金額ハ彼是流用スルコトヲ得ス予算各項ノ金額ハ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ流用スルコトヲ得
第12条 決算ハ予算ト同一ノ区分ニ依リ之ヲ調製シ予算ニ対スル過不足ノ説明ヲ付スヘシ
第13条 会計年度経過後ニ至リ歳入ニ不足ヲ生シ歳出ニ充ツルニ足ラサルトキハ翌年度ノ歳入ヲ繰上ケ之ニ充用スルコトヲ得
第14条 組合ノ出納ハ毎月例日ヲ定メテ検査シ且毎会計年度少クトモ2回臨時検査ヲ為スヘシ
○2 検査ハ管理者之ヲ為シ臨時検査ニハ組合会ニ於テ選挙シタル議員2人以上立会ハシムヘシ
第15条 組合ニ属スル現金ノ出納及保管ノ為組合会ノ議決ヲ経テ組合金庫ヲ置クコトヲ得
第16条 金庫事務ノ取扱ヲ為サシムヘキ銀行ハ組合会ノ議決ヲ経テ之ヲ定ム
第17条 金庫事務ノ取扱ヲ為ス者ハ現金ノ出納保管ニ付責任ヲ有ス
第18条 金庫事務ノ取扱ヲ為ス者ハ担保ヲ組合ニ提出スヘシ其ノ担保ニ関シテハ組合会ノ議決ヲ経テ管理者之ヲ定ム
第19条 管理者ハ組合金庫ヲ監督シ定期及臨時ニ現金帳簿ヲ検査シ又必要ト認ムルトキハ臨機ノ処分ヲ為スコトヲ得
第20条 本令ニ規定スルモノノ外組合ハ府県知事ノ許可ヲ得テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
附則 (昭和19年1月7日内務省令第2号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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