こうしょうにんぽう
公証人法
明治41年法律第53号
第1章 総則
第1条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス
一 法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト
二 私署証書ニ認証ヲ与フルコト
三 会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及第155条ノ規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト
四 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル
第2条 公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス
第3条 公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス
第4条 公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第5条 公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第6条 削除
第7条 公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、送達ニ要スル料金、第57条ノ3ノ登記ノ手数料相当額(第3項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク
○2 公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス
○3 手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第7条ノ2 本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ
○2 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
○3 第6章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ
○4 本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第8条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第9条 本法及他ノ法令中公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス但シ第7条ニ依ル手数料、日当及旅費ハ国庫ノ収入トス
第2章 任免及所属
第10条 公証人ハ法務局又ハ地方法務局ノ所属トス
○2 各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム
第11条 公証人ハ法務大臣之ヲ任シ及其ノ属スヘキ法務局又ハ地方法務局ヲ指定ス
第12条 左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
一 日本国民ニシテ成年者タルコト
二 一定ノ試験ニ合格シタル後6月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト
○2 試験及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
第13条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
第13条ノ2 法務大臣ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ政令ヲ以テ定ムル審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条ニ定ムル機関ヲ謂フ)ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第8条ニ規定スル場合ニ限ル
第14条 左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
一 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ2年以下ノ禁錮ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス
二 破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者
三 罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタル者又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職又ハ除名後2年ヲ経過セサル者
第15条 法務大臣ハ左ノ場合ニ於テ公証人ヲ免スルコトヲ得
一 公証人免職ヲ願出テタルトキ
二 公証人期間内ニ身元保証金又ハ其ノ補充額ヲ納メサルトキ
三 公証人年齢70歳ニ達シタルトキ
四 公証人身体又ハ精神ノ衰弱ニ因リ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リタルトキ
○2 前項第4号ノ場合ニ於テハ第13条ノ2ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ヲ経ヘシ
第16条 公証人第14条第1号又ハ第2号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ
第3章 職務執行ニ関スル通則
第17条 公証人ノ職務執行ノ区域ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域ニ依ル
第18条 公証人ハ法務大臣ノ指定シタル地ニ其ノ役場ヲ設クヘシ
○2 公証人ハ役場ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ要ス但シ事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合又ハ法令ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第19条 公証人ハ任命ノ辞令書ヲ受ケタル日ヨリ15日以内ニ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ身元保証金ヲ納ムヘシ
○2 身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
○3 身元保証金ノ額ニ不足ヲ生シ補充ノ命令ヲ受ケタルトキハ其ノ命令ヲ受ケタル日ヨリ30日以内ニ其ノ不足額ヲ補充スヘシ
○4 公証人身元保証金ヲ納メサル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
第20条 身元保証金ヲ還付スヘキ場合ニ於テハ其ノ身元保証金ノ上ニ権利ヲ有スル者ニ対シ6月ヲ下ラサル期間内ニ申出ツヘキ旨ヲ公告スヘシ
○2 身元保証金ハ前項ノ期間ヲ経過スルニ非サレハ之ヲ還付セス
○3 身元保証金ハ他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ第1項ノ公告費用ニ充ツ
第21条 公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ
○2 公証人前項ノ印鑑ヲ差出ササル間ハ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
第22条 公証人ハ左ノ場合ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
一 嘱託人、其ノ代理人又ハ嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者ノ配偶者、4親等内ノ親族又ハ同居ノ親族タルトキ親族関係カ止ミタル後亦同シ
二 嘱託人又ハ其ノ代理人ノ法定代理人、保佐人又ハ補助人タルトキ
三 嘱託セラレタル事項ニ付利害ノ関係ヲ有スルトキ
四 嘱託セラレタル事項ニ付代理人若ハ輔佐人タルトキ又ハ代理人若ハ輔佐人タリシトキ
第23条 公証人職務上署名スルトキハ其ノ職名、所属及役場所在地ヲ記載スヘシ
第24条 公証人ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケテ書記ヲ置キ執務ノ補助ヲ為サシムルコトヲ得
○2 前項ノ認可ハ必要ナル場合ニ於テハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得
第25条 公証人ノ作成シタル証書ノ原本及其ノ附属書類、第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類、第62条ノ3第3項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類並法令ニ依リ公証人ノ調製シタル帳簿ハ事変ヲ避クル為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ役場外ニ持出スコトヲ得ス但シ裁判所ノ命令又ハ嘱託アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ書類ノ保存及廃毀ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム
第4章 証書ノ作成
第26条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス
第27条 公証人ハ日本語ヲ用ウル証書ニ非サレハ之ヲ作成スルコトヲ得ス
第28条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス
○2 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス
○3 急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ証書ヲ作成シタル後3日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
○4 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第29条 嘱託人日本語ヲ解セサル場合又ハ聾者若ハ唖者其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス
第30条 嘱託人盲者ナル場合又ハ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ立会人ヲ立会ハシムルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ嘱託人立会人ヲ立会ハシムルコトヲ請求シタル場合ニ之ヲ準用ス
第31条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テハ前3条ノ規定ハ其ノ代理人ニ之ヲ適用ス
第32条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ権限ヲ証明セシムルコトヲ要ス
○2 前項ノ証書カ認証ヲ受ケサル私署証書ナルトキハ其ノ証書ノ外官公署ノ作成シタル印鑑又ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシムルコトヲ要ス但シ当該公証人ノ保存スル書類ニ依リ証書ノ真正ナルコト明ナル場合ハ此ノ限ニ在ラス
○3 証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ代理又ハ其ノ方式ノ欠缺ヲ追完シタルトキハ証書ハ其ノ欠缺アリタルカ為効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第33条 第三者ノ許可又ハ同意ヲ要スヘキ法律行為ニ付公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシムルコトヲ要ス
○2 前条第2項及第3項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第34条 通事及立会人ハ嘱託人又ハ其ノ代理人之ヲ選定スルコトヲ要ス
○2 立会人ハ通事ヲ兼ヌルコトヲ得
○3 左ニ掲クル者ハ立会人タルコトヲ得ス但シ第30条第2項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
一 未成年者
二 第14条ニ掲ケタル者
三 自ラ署名スルコト能ハサル者
四 嘱託事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者
五 嘱託事項ニ付代理人若ハ輔佐人タル者又ハ代理人若ハ輔佐人タリシ者
六 公証人又ハ嘱託人若ハ其ノ代理人ノ配偶者、4親等内ノ親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人又ハ同居人
七 公証人ノ書記
第35条 公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
第36条 公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 証書ノ番号
二 嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
三 代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢
四 嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨
五 第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
六 印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由
七 第32条第2項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由
八 急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨
九 通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢
十 作成ノ年月日及場所
第37条 公証人証書ヲ作成スルニハ普通平易ノ語ヲ用井字画ヲ明瞭ナラシムヘシ
○2 接続スヘキ字行ニ空白アルトキハ墨線ヲ以テ之ヲ接続セシムヘシ
○3 数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ
第38条 証書ノ文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス
○2 証書ニ文字ヲ挿入スルトキハ其ノ字数及其ノ箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
○3 証書ノ文字ヲ削除スルトキハ其ノ文字ハ尚明ニ読得ヘキ為字体ヲ存シ削除シタル字数及箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
○4 前3項ノ規定ニ違反シテ為シタル訂正ハ其ノ効力ヲ有セス
第39条 公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
○2 通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
○3 前2項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印スルコトヲ要ス
○4 列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス
○5 証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
第40条 公証人ノ作成スル証書ニ他ノ書面ヲ引用シ且之ヲ其ノ証書ニ添附スルトキハ公証人其ノ証書ト添附書面トノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
○2 前3条ノ規定ハ前項ノ添附書面ニ之ヲ準用ス
○3 前2項ニ依ル添附書面ハ公証人ノ作成シタル証書ノ一部ト看做ス
第41条 代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ公証人ノ作成シタル証書ニ之ヲ連綴スヘシ但シ嘱託人ヨリ附属書類ノ原本ノ還付ヲ請求シタルトキハ其ノ謄本ヲ原本ニ代ヘテ連綴スルコトヲ得
○2 公証人ハ証書ト其ノ附属書類トノ綴目及附属書類相互ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
第42条 証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
○2 前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
第43条 公証人ハ嘱託人ヲシテ印紙税法ニ依リ証書ノ原本ニ印紙ヲ貼用セシムヘシ
第44条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
○2 第28条第1項及第2項、第31条並第32条第1項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス
○3 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ
○4 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
第45条 公証人ハ証書原簿ヲ調製スヘシ
第46条 証書原簿ニハ証書ノ作成毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ
一 証書ノ番号及種類
二 嘱託人ノ氏名若法人ナルトキハ其ノ名称
三 作成ノ年月日
○2 前項ノ規定ハ証書ノ作成ヲ記入スヘキ帳簿ニ関シ法令ニ別段ノ定アル場合ニ之ヲ適用セス
第47条 嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
○2 第28条第1項及第2項、第31条、第32条第1項及第2項並第44条第3項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ正本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
○3 第32条第2項ノ規定ハ嘱託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス
第48条 証書ノ正本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
一 証書ノ全文
二 正本タルコト
三 交付ヲ請求シタル者ノ氏名
四 作成ノ年月日及場所
○2 前項ノ規定ニ違反スルモノハ証書ノ正本タルノ効力ヲ有セス
第49条 数事件ヲ列記スル証書又ハ数人各自ニ関係ヲ異ニスル証書ニ付テハ有用ノ部分及証書ノ方式ニ関スル記載ヲ抄録シテ其ノ正本ヲ作成スルコトヲ得
○2 前項ノ正本ニハ抄録正本タルコトヲ記載シ前条第1項第2号ノ記載ニ代フルコトヲ要ス
第50条 公証人証書ノ正本ヲ交付シタルトキハ其ノ証書ノ末尾ニ嘱託人又ハ其ノ承継人何某ノ為正本ヲ交付シタル旨及其ノ交付ノ年月日ヲ記載シ之ニ署名捺印スヘシ
第51条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
○2 第28条第1項及第2項、第31条、第32条第1項並第44条第3項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
第52条 証書ノ謄本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スヘシ
一 証書ノ全文
二 謄本タルコト
三 作成ノ年月日及場所
第53条 証書ノ謄本ハ其ノ一部ニ付之ヲ作成スルコトヲ得
○2 前項ノ謄本ニハ抄録謄本タルコトヲ記載スヘシ
第54条 前2条ノ規定ハ証書ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス
第55条 証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本ヲ請求スル者ハ之ニ記載スヘキ事項ヲ自ラ記載シ公証人ノ署名捺印ノミヲ請求スルコトヲ得
○2 公証人前項ノ正本又ハ謄本ニ署名捺印シタルトキハ其ノ正本又ハ謄本ハ公証人自ラ之ヲ作成シタルト同一ノ効力ヲ有ス
第56条 証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
○2 第37条及第38条ノ規定ハ証書ノ正本及謄本並其ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス
第57条 第18条第2項ノ規定ハ公証人遺言書ヲ作成スル場合ニ、第28条乃至第32条ノ規定ハ公証人拒絶証書ヲ作成スル場合ニ之ヲ適用セス
第57条ノ2 民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号ニ掲グル債務名義ニ付テハ其ノ正本若ハ謄本又ハ同法第29条後段ノ執行文及文書ノ謄本ノ送達ハ郵便又ハ最高裁判所規則ノ定ムル方法ニ依ル
○2 郵便ニ依ル送達ハ申立ニ因リ公証人之ヲ為ス
○3 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第99条第2項、第101条乃至第103条、第105条、第106条、第107条第1項及第3項並第109条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第57条ノ3 公証人任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第3条ニ規定スル証書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
○2 前項ノ登記ノ嘱託書ニハ証書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
第5章 認証
第58条 公証人私署証書ニ認証ヲ与フルニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 私署証書ノ謄本ニ認証ヲ与フルニハ証書ト対照シ其ノ符合スルコトヲ認メタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
○3 私署証書ニ文字ノ挿入、削除、改竄、欄外ノ記載其ノ他ノ訂正アルトキ又ハ破損若ハ外見上著ク疑フヘキ点アルトキハ其ノ状況ヲ認証文ニ記載スルコトヲ要ス
第58条ノ2 公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ノ認証ノ嘱託ハ証書2通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
○3 第1項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ
○4 公証人ハ第1項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中1通ヲ自ラ保存シ他ノ1通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
第59条 認証ヲ与フヘキ証書ニハ登簿番号、認証ノ年月日及其ノ場所ヲ記載シ公証人及立会人之ニ署名捺印シ且公証人其ノ証書ト認証簿トニ契印ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テ嘱託人ノ申立アルトキハ第36条第4号及第6号乃至第8号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
第60条 第26条乃至第34条、第37条、第38条及第39条第5項ノ規定ハ私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
第60条ノ2 官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他ノ附属書類ハ第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書ニ之ヲ連綴スベシ
○2 第41条第1項但書及第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第60条ノ3 第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リテ保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ嘱託人ニ還付シタル証書ニ依リテ謄本ヲ作成シ又ハ既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
○2 第42条第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第60条ノ4 第44条及第51条乃至第56条ノ規定ハ第58条ノ2第4項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス
第60条ノ5 証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第58条ノ2第1項ニ規定スル宣誓ヲ為シタル者ハ10万円以下ノ過料ニ処ス
第61条 公証人ハ認証簿ヲ調製スヘシ
第62条 認証簿ニハ認証ヲ与フル毎ニ進行ノ順序ヲ逐ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ
一 登簿番号
二 嘱託人ノ住所及氏名若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
三 証書ノ種類及署名捺印者
四 認証ノ方法
五 立会人ノ住所及氏名
六 認証ノ年月日
第62条ノ2 会社法第30条第1項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第13条及第155条ノ規定ニ依ル定款ノ認証ノ事務ハ法人ノ本店又ハ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル法務局又ハ地方法務局ノ所属公証人之ヲ取扱フ
第62条ノ3 前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款2通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
○2 公証人前項ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス
○3 公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中1通ヲ自ラ保存シ他ノ1通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
○4 第58条第3項、第59条、第60条、第61条及第62条ノ規定ハ第2項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第62条ノ4 代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ前条第3項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款ニ之ヲ連綴スヘシ
○2 第41条第1項但書及第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第62条ノ5 第60条ノ3及第60条ノ4ノ規定ハ第62条ノ3第3項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス
第62条ノ6 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為(第62条ノ2ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ第2号ノ行為ニ限ル)ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス
一 嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ
二 前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ
○2 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第58条ノ2第3項ノ規定ヲ準用ス
○3 前2項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス
○4 第26条及第29条乃至第31条ノ規定ハ第1項及第2項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス
○5 嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第2項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ10万円以下ノ過料ニ処ス
第62条ノ7 指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第1項又ハ第2項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス
○2 嘱託人ハ前条第1項又ハ第2項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得
○3 嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得
一 自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第1項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明
二 第2項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供
○4 前項第2号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
○5 前条第3項ノ規定ハ第2項及第3項ノ請求ニ之ヲ準用ス
第62条ノ8 指定公証人前2条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第62条ノ6ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス
一 電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト
二 指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト
○2 前項第2号ノ情報ハ法務大臣又ハ法務大臣ノ指定シタル法務局若ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル
○3 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
第6章 代理兼務及受継
第63条 公証人疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサルトキハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ嘱託スルコトヲ得
○2 公証人前項ニ依リ代理ヲ嘱託シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ届出ツヘシ其ノ代理ヲ解キタルトキ亦同シ
第64条 公証人前条第1項ニ依リ代理ヲ嘱託セス又ハ之ヲ嘱託スルコト能ハサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ代理ヲ命スルコトヲ得
○2 公証人其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ代理ヲ解クヘシ
第65条 公証人ノ代理者前2条ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ代理セラルル公証人ノ役場トス
○2 公証人ノ代理者職務上署名スルトキハ代理セラルル公証人ノ職氏名、所属、役場所在地及其ノ代理者タルコトヲ記載スヘシ
○3 第22条ノ規定ハ代理セラルル公証人ノ外其ノ代理者ニモ之ヲ適用ス
第66条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ遅滞ナク役場ノ書類ニ封印ヲ為サシムヘシ
第67条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ直ニ後任者ノ任命セラレサルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ同一ノ法務局又ハ地方法務局ノ管轄区域内ノ公証人ニ兼務ヲ命スルコトヲ得
○2 後任者其ノ職務ヲ行フコトヲ得ルニ至リタルトキハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ハ前項ノ兼務ヲ解クヘシ
第68条 公証人ノ免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ前任者ト立会ヒ遅滞ナク書類ノ授受ヲ為スヘシ
○2 死亡其ノ他ノ事由ニ因リ書類ノ授受ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ書類ヲ受取ルヘシ
○3 第66条ニ依ル書類ノ封印後ニ命セラレタル後任者又ハ兼務者ハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル官吏ノ立会ヲ以テ封印ヲ解キ書類ヲ受取ルヘシ
第69条 前条ノ規定ハ兼務者カ書類ヲ更ニ他ノ公証人ニ引渡スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
第70条 兼務者職務上署名スルトキハ兼務者タルコトヲ記載スヘシ
○2 前任者又ハ兼務者ノ作成シタル証書ニ依リ後任者カ其ノ正本又ハ謄本ヲ作成スル場合ニ於テ署名スルトキハ後任者タルコトヲ記載スヘシ
第71条 公証人ノ死亡、免職、失職又ハ転属ノ場合ニ於テ定員ノ改正ニ因リ後任者ヲ要セサルトキハ法務大臣ハ同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ノ公証人ニ書類ノ引継ヲ命スヘシ
○2 第68条及前条第2項ノ規定ハ前項ニ依リ書類ノ引継ヲ命セラレタル公証人ニ之ヲ準用ス
第72条 第66条、第67条、第68条第3項及第70条第1項ノ規定ハ公証人ノ停職ノ場合ニ之ヲ準用ス
○2 兼務者前項ニ依リ其ノ職務ヲ行フノ役場ハ停職者ノ役場トス
第73条 第68条及第69条ノ規定ハ法務事務官カ第8条ニ依リ公証人ノ職務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス
第7章 監督及懲戒
第74条 公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク
○2 法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム
第75条 削除
第76条 第74条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス
一 公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付其ノ注意ヲ促シ及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト
二 職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト但シ諭告ヲ為ス前其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ
第77条 監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得
○2 前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス
第78条 嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得
○2 前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得
第79条 公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス
第80条 懲戒ハ左ノ5種トス
一 譴責
二 10万円以下ノ過料
三 1年以下ノ停職
四 転属
五 免職
第81条 過料、停職、転属及免職ハ第13条ノ2ノ政令ヲ以テ定ムル審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ
○2 譴責ハ法務大臣之ヲ行フ
第82条 削除
第83条 公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル
○2 法務大臣ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手続結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得
○3 公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ職務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス
第84条 過料ヲ完納セサルトキハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス
○2 前項ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第121条ノ規定ヲ準用ス
○3 公証人ノ納メタル身元保証金ハ第20条第3項ノ場合ヲ除クノ外他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ
附則
第85条 削除
第86条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第87条 公証人規則ハ之ヲ廃止ス
第88条 本法施行ノ際公証人タル者ハ別ニ任命ノ辞令書ヲ用ヰス本法ニ依ル公証人トシ其ノ役場所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ所属トス
第89条 公証人規則ニ依リ公証人ノ設ケタル役場ハ本法ニ依ル役場トス
第90条 公証人規則ニ依リ差入レタル身元保証金ハ本法ニ依リ納メタル身元保証金トス
第91条 公証人規則ニ依リ嘱託セラレタル代理者又ハ命セラレタル兼任者ハ本法ニ依ル代理者又ハ兼務者トス
第92条 本法施行前ニ著手シタル公証人ノ職務上ノ行為ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス
第93条 本法施行前ニ著手シタル公証人規則第58条、第59条及第61条ノ手続ハ本法ニ依リ之ヲ完結ス
第94条 本法施行前ニ公証人ノ事務取扱ニ対シテ為シタル抗告ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス
第95条 本法施行前ニ為シタル公証人ノ行為ニシテ公証人規則ニ違反スルモノハ本法ニ依リ之ヲ懲戒ニ付ス但シ本法施行前ニ開始シタル懲罰手続ハ公証人規則ニ依リ之ヲ完結ス
附則 (昭和10年4月4日法律第35号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和14年3月17日法律第13号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和22年4月16日法律第61号) 抄
第33条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年10月27日法律第125号) 抄
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月17日法律第195号) 抄
第17条 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月22日法律第223号) 抄
第29条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
附則 (昭和24年5月31日法律第141号)
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成8年6月26日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 略
二 第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年4月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
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