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くんしょうちだつれい

勲章褫奪令

明治41年勅令第291号
第1条 勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ3年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス但シ第2条第1項第1号ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項ノ場合ニ於テハ勲章、勲記、年金証書又ハ外国勲章佩用免許証ハ之ヲ没取ス前級ノ勲記ニ付亦同シ
第2条 勲章ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ情状ニ依リ其ノ勲等、又ハ年金ヲ褫奪シ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止ス
 刑ノ全部ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ
 3年未満ノ禁錮ニ処セラレタルトキ
 懲戒ノ裁判又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ
 素行修ラス帯勲者タルノ面目ヲ汚シタルトキ
○2 前項ノ場合ニ於テハ前条第2項ノ規定ヲ適用ス
第3条 勲章ヲ有スル者法令ニ因リ拘禁セラレ又ハ労役場ニ留置セラレタルトキハ其ノ期間勲章ヲ佩用シ又ハ之ニ属スル礼遇、特権ヲ享クルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス保釈、責付、仮釈放又ハ刑ノ執行猶予ノ期間亦同シ
第4条 勲章年金ヲ有スル者勾留セラレ又ハ禁錮以上ノ刑ニ因リ拘禁セラレタルトキハ其ノ期間年金ヲ受クルコトヲ得ス保釈、責付、仮出獄又ハ刑ノ執行猶予ノ期間亦同シ但シ処刑セラルルコトナクシテ釈放若ハ放免セラレ又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ取消サルルコトナクシテ猶予ノ期間ヲ経過シ且其ノ期間勲章ヲ褫奪セラレサル者ハ勾留ノ日ニ遡リテ年金ヲ受ク
第5条 3年未満ノ禁錮ニ処セラレ刑ノ執行ヲ了リタルトキ又ハ懲戒ノ裁判若ハ処分ニ因リ免官若ハ免職セラレタルトキハ勲章褫奪ニ関スル決定アル迄勲章ヲ佩用シ及之ニ属スル礼遇、特権又ハ年金ヲ享受スルコトヲ得ス外国勲章ハ其ノ佩用ヲ停止ス但シ勲章褫奪ノ処分ニ及ハサルトキハ停止ノ始ニ遡リテ年金ヲ受ク
第6条 本令ハ文化勲章、記章、褒章ノ褫奪又ハ其ノ佩用停止及外国記章ノ佩用禁止又ハ停止ニ之ヲ準用ス

附則

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治16年太政官布告第22号及明治32年勅令第309号ハ之ヲ廃止ス
○3 本令ハ本令施行前ヨリ引続キ法令ニ因リ拘禁セラレタル者及保釈、責付、仮出獄又ハ刑ノ執行猶予中ノ者ニ之ヲ準用ス
附則 (明治42年5月1日勅令第120号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和12年2月13日勅令第16号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年5月3日政令第4号) 抄
○1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成28年4月15日政令第199号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。

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