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せいふニおさムヘキほしょうきんそノたノたんぽニじゅうようスルこくさいノかかくニかんスルけん

政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件

明治41年勅令第287号
○1 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ハ其ノ債権金額ニ依ル
○2 割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニシテ保証金其ノ他ノ担保ニ充用ノ日ヨリ5年以内ニ償還期限ノ到来セサルモノニ付テハ発行価格ニ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ発行価格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相当スル金額ヲ加算シタル金額ヲ以テ其ノ国債ノ債権金額ト看做ス
○3 明治38年勅令第20号ハ之ヲ廃止ス
附則 (明治45年6月13日勅令第136号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和14年6月13日勅令第377号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。

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