こくゆうりんやだいちょうきてい
国有林野台帳規程
明治39年農商務省令第27号
国有林野台帳規程左ノ通相定ム
第1条 森林管理局ハ国有林野ニ関シ左ノ台帳ヲ備ヘ之ヲ保存整理スヘシ
一 国有林野地籍台帳 国有林野ノ地籍ニ関スル事項ヲ登録スルモノトス
二 分収造林台帳 国カ分収権利ヲ有スル分収造林契約ノ目的タル国有林野ニ関スル事項ヲ登録スルモノトス
三 分収育林台帳 国カ分収権利ヲ有スル分収育林契約ノ目的タル国有林野ニ関スル事項ヲ登録スルモノトス
四 官地民木林台帳 見継山其ノ他慣行ニ因リ人民カ国有林野ノ上ニ所有スル木竹ニ関スル事項ヲ登録スルモノトス
五 国有林野貸付使用台帳 国有林野ノ貸付又ハ使用ニ関スル事項ヲ登録スルモノトス
第2条 国有林野地籍台帳ハ各都道府県毎ニ之ヲ調製シ各市町村毎ニ順次之ニ登録スヘシ
○2 前項以外ノ台帳ハ森林管理署ノ管轄区域毎ニ之ヲ調製スヘシ
○3 台帳ニ登録スヘキ林野若ハ事件ノ数僅少ナル場合其ノ他已ムヲ得サル事由アル場合ニ於テハ前2項ノ例ニ依ラサルコトヲ得
第3条 台帳ニ付本規程ニ様式ノ定アルモノハ其ノ様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第4条 国有林野地籍台帳ハ森林、原野及森林附属地ニ分チ各別ニ之ヲ調製シ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 記入番号
二 林野ノ所在、字、地番
三 林野ノ面積
第5条 分収造林台帳ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 記入番号
二 分収林ノ所在
三 分収林ノ面積
四 造林者ノ氏名又ハ名称及住所
五 分収造林契約締結ノ年月日
六 存続期間
七 伐期
八 収益分収ノ割合
九 樹木ノ種類及数
十 造林者ノ権利ノ処分及其ノ事由
第6条 分収育林台帳ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 記入番号
二 分収林ノ所在
三 分収林ノ面積
四 費用負担者ノ氏名又ハ名称及住所
五 分収育林契約締結ノ年月日
六 存続期間
七 育林ノ方法
八 伐期
九 収益分収ノ割合
十 樹木ノ種類及数
十一 費用負担者ノ権利ノ処分及其ノ事由
第7条 官地民木林台帳ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 記入番号
二 官地民木林ノ所在、字、地番
三 林別
四 国有林野地籍台帳面積
五 貸渡又ハ地上権設定区域ノ面積
六 期間
七 樹木ノ種類及数
八 成立ノ原因
九 貸賃又ハ地代ヲ徴収スルモノハ其ノ年額
十 樹木所有者ノ氏名又ハ名称及住所
十一 成立ノ年月日
十二 指令番号
第8条 国有林野貸付使用台帳ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 記入番号
二 貸付又ハ使用ノ目的タル林野ノ所在
三 貸付又ハ使用ノ面積
四 用途又ハ使用目的
五 期間
六 貸付又ハ使用ノ対価
七 法令ニヨル制限
八 貸付又ハ使用ニ対スル特殊ノ条件又ハ制限
九 借受人又ハ使用者ノ氏名又ハ名称及住所
十 契約締結又ハ許可ノ年月日
第9条 台帳ニハ参考又ハ摘要ノ欄ヲ設ケ第4条乃至第8条ニ定ムルモノヲ除クノ外参考上必要ナル事項ヲ記載スヘシ
第10条 台帳ニ記載スル事項ハ左ノ例ニ依リ之ヲ記載スヘシ
一 林別ノ欄ニハ供用林、保安林又ハ原野ノ別ヲ記載スヘシ
二 登録又ハ記載スヘキ林野カ国有林野地籍台帳ニ登録シタル林野ノ一部ナルトキハ其ノ旨ヲ記載スヘシ
三 期間ハ其ノ始期及終期ヲ記載スヘシ
四 登録又ハ記載スヘキ林野ノ面積カ実測面積ニシテ国有林野地籍台帳面積ト異ナル場合ニ於テハ之ヲ併記スヘシ
五 記載スヘキ当事者若ハ関係人ノ数多クシテ当該箇所ニ悉ク記入シ能ハサルトキハ何ノ某外何人ト記載シ其ノ総代ノ定アルトキハ其ノ氏名ヲ併記スヘシ此ノ場合ニ於テハ別ニ共同人名簿ヲ調製シ其ノ記入番号及総人員ヲ記載スヘシ
六 国有林野地籍台帳中数筆ノ国有林野ヲ合シテ其ノ面積ヲ記載シタルモノニシテ各筆ノ面積ヲ記載スルノ必要アルモノハ事故摘要欄内ニ之ヲ記載スヘシ
七 国有林野地籍台帳中旧簿面記事欄ニハ旧藩以来ノ沿革慣行等ノ如キ旧簿面ニ記載セル事項ニシテ特ニ記載シ置クノ必要ヲ認ムルモノヲ掲クヘシ
八 新ニ国有林野ニ編入シタルモノヲ国有林野地籍台帳ニ登録スル場合ニ於テ民有地ノ買受若ハ交換等ニ因ルモノナルトキハ其ノ登記ノ年月日、地種組替ニ因ルモノナルトキハ其ノ実地受領ノ年月日、国有林野ノ離権ヲ登録スル場合ニ於テ地種組替ニ因ルモノナルトキハ引渡ノ年月日、其ノ他ノ原因ニ因ルモノナルトキハ其ノ指令ノ年月日番号ヲ事故摘要欄内ニ記載スヘシ
九 国有林野地籍台帳ニ登録シタル林野ヲ合併シタルトキハ其ノ初位ニ在ル林野ノ記入番号ノ左側ニ其ノ合併シタル林野ノ記入番号並ニ合併ノ旨ヲ記載シ其ノ面積ヲ訂正シ其ノ合併シタル林野ノ登録ハ之ヲ刪除シ其ノ事由ヲ其ノ各林野ノ台帳事故摘要欄内ニ記載スヘシ
十 貸地ノ用途ハ森林管理局統計報告様式ノ規定ニ準拠シ之ヲ分類スヘシ
十一 本規程ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外台帳ニ事由ヲ記載スル場合ニ於テハ其ノ原因ノ名称(指令、決議又ハ契約等)及其ノ年月日ヲ記載スヘシ
第11条 新ニ林野又ハ事件ヲ台帳ニ登録スルトキハ其ノ登録ノ順序ニ従ヒ記入番号ヲ記載スヘシ
第12条 台帳ニ登録又ハ記載シタル事項ノ変更、消滅アリタルトキ又ハ其ノ誤記ヲ発見シタルトキハ其ノ都度之ヲ訂正若ハ刪除スヘシ
第13条 新ニ林野若ハ事件ヲ台帳ニ登録シ又ハ之ヲ訂正若ハ刪除シタルトキハ其ノ年月日及事由ヲ記載シ其ノ官庁ノ通知ニ因ルモノハ尚其ノ通知年月日及番号ヲ適宜ノ箇所ニ記載シ主任官吏之ニ捺印スヘシ
○2 前項ニ依リ台帳ノ登録ヲ刪除若ハ訂正スルトキハ全部刪除ノ場合ニ在リテハ欄外其ノ他適宜ノ場所ニ「刪除」ノ印ヲ押捺シ一部ノ刪除又ハ訂正ノ場合ニ在リテハ原記載ヲ明瞭ニ存シ其ノ上ニ朱ノ2線ヲ劃スヘシ
第14条 台帳中該当欄ニ登録又ハ記載ノ余白ナキニ至リタルトキハ其ノ用紙記入番号ノ左側ニ第1ト記シ別帳新用紙ニ前用紙ノ記入番号ヲ転写シ其ノ左側ニ第2ト記シ之ニ順次登録又ハ記載ヲ為スヘシ前用紙中尚余白アルモノニ在リテハ仍之ニ登録又ハ記載ヲ為スヘシ
○2 前項ノ規定ハ第3以下ノ継続用紙ヲ設クル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ継続用紙アル帳簿中記載シ得ヘキ余紙アルトキハ其ノ帳簿ニ之ヲ記載スヘシ
第15条 台帳ハ1冊毎ニ其ノ末尾ニ面積ノ合計ヲ附スヘシ
○2 前項面積ニ異動ヲ生シタルトキハ毎会計年度末之ヲ修正スヘシ
第16条 台帳ニシテ登録箇所数多キモノハ冊首其ノ他適宜ノ場所ニ索引ヲ設クヘシ但シ已ムヲ得サル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
第17条 森林管理局ニ於テ新ニ台帳ニ登録シ又ハ之ヲ訂正若ハ刪除シタルトキハ遅滞ナク之ヲ森林管理署ニ通知スヘシ
第18条 森林管理署ニハ森林管理局ニ備フル台帳ノ其ノ管轄区域内ニ於ケル林野ニ係ル部分ノ複本ヲ備ヘ前各条ノ規定ヲ準用シ之ヲ保存整理スヘシ
第19条 前各条ノ規定ハ森林管理署ノ支署ノ管轄区域内ニ在ル国有林野ニ付キ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第2条、第17条及第18条中森林管理署トアルハ森林管理署ノ支署トス
附則
第20条 明治30年農商務省訓令第33号保安林簿規程明治35年農商務省訓令第13号国有林野地籍台帳規程ハ之ヲ廃止ス
第21条 従来備ヘアル台帳ハ当分ノ内之ヲ本規程ニ定ムル台帳ニ代用スルコトヲ得但シ其ノ記載事項ハ本規程ノ定ムル所ニ依ルヘシ
○2 森林法施行以前編入ニ係ル保安林ヲ登録シタル仮台帳ハ保安林取扱心得第27条ノ調査結了迄本規程ニ定ムル台帳ニ代用スルモノトス
附則 (昭和18年11月1日農商省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和41年4月1日農林省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月22日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年10月1日農林水産省令第38号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に備えられている国有林野地籍台帳及び部分林台帳については、なお従前の例による。
附則 (平成11年2月26日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年3月1日から施行する。
国有林野地籍台帳様式
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