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こくさいニかんスルほうりつ

国債ニ関スル法律

明治39年法律第34号
第1条 国債ノ発行価格、利率、償還期限其ノ他起債ニ関シ必要ナル事項並ニ元金償還、利子仕払、証券及登録ニ関シ必要ナル事項ハ財務大臣之ヲ定ム
○2 前項ノ国債ニ関スル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
○3 第1項ノ規定ハ借入金及一時借入金ノ借入、元金償還及利子仕払ニ付之ヲ準用ス
第2条 国債ニ対シテハ無記名証券ヲ発行ス
○2 国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ
第2条ノ2 財務大臣ノ定ムル国債ハ財務大臣ノ定ムル者ニ譲渡ス場合ヲ除クノ外之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ズ
第3条 登録国債ヲ移転シ又ハ登録国債ヲ以テ質権ノ目的ト為シタルトキハ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ政府其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第4条 相続、遺贈及強制執行ノ場合ヲ除クノ外権利ノ移転ニ因ル国債ノ登録ハ其ノ利子仕払期前1箇月ヲ超エサル期間之ヲ停止スルコトヲ得国債ノ登録除却ニ付亦同シ
第5条 記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタルトキハ其ノ記名者ヨリ直ニ之ヲ所管取扱銀行ニ届出ツヘシ之ヲ発見シタルトキ亦同シ
○2 前項ノ規定ニ依リ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為シタル者ハ届出ヲ為シタル後3箇月ヲ経過シテ仍発見セサルトキハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ元金ノ償還期又ハ利子ノ仕払期開始以後ハ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ為サス
○3 滅失又ハ紛失ノ届出アリタル記名国債証券又ハ其ノ利札ハ代証券又ハ代利札ノ交付ニ因リ其ノ効力ヲ失フ
第6条 無記名国債証券又ハ其ノ利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者ハ其ノ証券又ハ利札ノ持参人カ償還又ハ仕払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ仕払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ約シテ担保ヲ提供シ其ノ元金ノ償還又ハ利子ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得但シ取扱銀行ノ確実ト認メタル保証人ヲ立テ担保ノ提供ニ代フルコトヲ得
○2 担保ヲ提供シタル者カ債務ノ履行ヲ為ササルトキハ担保ヲ以テ之ニ充テ過剰額アルトキハ之ヲ還付ス
○3 金銭以外ノ担保ハ之ヲ公売ニ付ス
○4 公売ニ関スル規定ハ財務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第7条 無記名国債証券ニ対シ元金ヲ償還スル場合ニ於テ其ノ証券ニ附属スル利札中欠缺セルモノアルトキハ之ニ相当スル金額ヲ元金ノ内ヨリ控除ス但シ既ニ利子仕払期ノ開始シタル利札ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
○2 前項利札ノ所持人ハ何時ト雖其ノ利札ヲ提出シテ控除金額ノ仕払ヲ請求スルコトヲ得
第8条 民法施行法第57条ノ規定ハ国債証券及其ノ利札ニ之ヲ適用セス
第9条 国債ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ10箇年、利子ニ在リテハ5箇年ヲ以テ完成ス但シ外国ニ於テ起債シタル国債(外国ニ於テ起債シタル地方債又ハ社債ニシテ国ガ元利仕払義務ヲ承継シタルモノヲ含ム)ニ付テハ当該起債地ノ法令又ハ慣習ニ依ルコトヲ得
○2 割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金(元金ト同時ニ仕払ハルベキ利子ヲ含ム)ノ消滅時効ハ10箇年ヲ以テ完成ス

附則

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 新旧公債証書発行条例ニ依ル旧公債ノ賦金ニハ本法中利子ノ規定ヲ、賦札ニハ本法中利札ノ規定ヲ準用ス
○3 国債ニ関スル現行法令中本法ノ規定ニ牴触スルモノハ其ノ効力ヲ失フ但シ時効ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附則 (大正10年4月8日法律第44号) 抄
○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 大蔵省証券条例ハ之ヲ廃止ス
附則 (昭和14年4月1日法律第60号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月10日法律第111号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和29年5月22日法律第121号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年1月19日法律第4号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第10条から第12条までの規定 この法律の公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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