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こくさいしょうかんノためちゅうせんしっこうノばあいニおケルたちあいしゃニかんスルけん

国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件

明治39年勅令第137号
国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏3名以上会計検査院官吏2名以上及日本銀行役員2名以上ノ立会ヲ要ス

附則

本令ハ明治39年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。

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