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てつどうていとうほうしこうきそく

鉄道抵当法施行規則

明治38年逓信省令第37号
鉄道抵当法施行規則左ノ通定ム
第1条 鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役署名捺印シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
○2 前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ
第2条 鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第8条第2項ノ規定ニ依ル公告ハ会社法(平成17年法律第86号)第939条ノ規定ニ基ク公告方法ニ依リ次ノ事項ヲ掲グルコトニ依リテ之ヲ為スベシ
 鉄道財団ニ属スベキ線路ノ表示
 鉄道抵当法ニ依リ鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ為シタル旨
 鉄道財団ニ属スベキモノニ関シ所有権以外ノ物権ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者又ハ鉄道財団ニ属スベキ不動産ニ関シ賃借権ヲ有スル者ハ国土交通大臣ニ申出ヅベキ旨
 前号ノ申出ノ期間ノ末日
 鉄道財団目録ハ国土交通省ニ備付ケタル旨及関係者ノ閲覧ニ供スル旨
○2 前項第4号ノ期間ノ末日ハ国土交通大臣ガ鉄道抵当法第8条第1項ノ規定ニ依リ公告シタル期間ノ末日トス
○3 前2項ノ規定ハ鉄道財団拡張ノ認可ヲ申請シタル場合ノ会社ノ公告ニ関シ之ヲ準用ス
第3条 鉄道財団拡張ノ認可申請書ニハ拡張ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印シ鉄道抵当法第13条ノ6第1項ニ掲グル目録ヲ添付スベシ
○2 第1条第2項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第4条 鉄道財団分割ノ認可申請書ニハ分割ヲ要スル事由及抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ分割後抵当権ノ消滅スル鉄道財団ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印シ鉄道抵当法第13条ノ7ニ掲グル鉄道財団目録ノ外抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ抵当権者ノ抵当権消滅ニ関スル承諾書ヲ添付スベシ
第5条 鉄道財団合併ノ認可申請書ニハ合併ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スベシ
第6条 鉄道抵当原簿ハ別記第1号様式ニ依ル表紙及別記第2号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ
○2 鉄道抵当原簿ハバインダー式帳簿トス
第7条 鉄道財団ノ用紙ハ別記第3号様式ニ依リ之ヲ調整スベシ
第8条 鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖シタルトキハ之ヲ鉄道抵当閉鎖原簿ニ編綴スルコトヲ要ス
○2 鉄道抵当閉鎖原簿ハ別記第4号様式ニ依ル表紙及別記第2号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ閉鎖シタル鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ
第9条 鉄道財団目録ハ別記第5号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第10条 鉄道財団目録ニハ其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印シ且毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
第11条 鉄道財団目録ニ記載シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ届書ニハ変更又ハ消滅ノ事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スヘシ
○2 前項ノ届書ニハ鉄道財団目録ノ様式ニ依リ変更又ハ消滅シタル事項ヲ記載シタル書類ヲ添付スヘシ
第12条 抵当権設定ノ登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スヘシ但シ鉄道抵当法第25条ノ2ノ抵当権ノ設定ノ場合ニ在リテハ第4号及第5号ニ掲ゲタル事項ニ代ヘ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スベシ
 鉄道財団ニ属スル線路ノ表示
 抵当権者、債務者及鉄道財団ノ所有者ノ名称及住所
 抵当権ノ順位
 債権額及償還ノ方法並ニ期限但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ総額及担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル旨
 利率及利息支払ノ方法並ニ期限但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ利率ノ最高限度
 特約事項(担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ヲ除ク)
 登録原因及其ノ日付
 抵当権設定ノ年月日
 登録免許税額
第13条 登録ニ関スル申請書ノ提出アリタルトキハ受附帳ニ登録ノ目的、申請人ノ氏名、受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ当該申請書ニ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス但シ同一ノ鉄道財団ニ関シテ同時ニ数個ノ申請アリタルトキハ同一ノ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス
○2 受附帳ハ別記第6号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第13条ノ2 担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テ其ノ回ノ担保付社債発行ニ関スル付記登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ署名捺印スベシ
 発行金額
 利率
 登録免許税額
○2 前項ノ申請書ニハ信託証書ヲ添付スベシ
○3 付記登録ヲ完了シタルトキハ信託証書ニハ申請書受付ノ年月日、受付番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スベシ
第14条 登録ハ申請書受附ノ順序ニ依リテ之ヲ為ス
第15条 登録申請書其ノ他ノ書面ノ受領証ニハ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ之ヲ申請者ニ交付スヘシ
○2 前項ノ受領証ハ登録済証ヲ交付スルトキハ之ヲ還納セシムヘシ
第15条ノ2 登録ノ申請ヲ受理セザルトキハ申請人ニ対シ其ノ理由ヲ示スコトヲ要ス
第16条 第12条ノ規定ハ登録シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ登録申請ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ登録申請書ハ正本1通及副本1通ヲ差出スヘシ
第17条 鉄道抵当原簿ニ登録ヲ完了シタルトキハ抵当権設定ノ場合ニ在リテハ抵当証書又ハ信託証書ニ、登録事項ノ変更又ハ消滅ノ場合ニ在リテハ申請書ノ副本ニ登録番号、申請書受附ノ年月日、受附番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スヘシ
第17条ノ2 前2条ノ規定ハ鉄道財団消滅ノ登録ニ関シ之ヲ準用ス
第17条ノ3 鉄道抵当法第13条ノ6第1項ノ目録ハ鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ之ヲ従前ノ鉄道財団目録ニ編綴スベシ
○2 甲鉄道財団ト乙鉄道財団トノ合併ノ登録ヲ為シタルトキハ乙鉄道財団目録ヲ甲鉄道財団目録ニ編綴スベシ
第17条ノ4 鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第17条ノ5 鉄道抵当原簿ニ記載シタル行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更アリタルトキハ当該行政区画又ハ土地ノ名称ニ係ル登録ハ変更後ノ行政区画又ハ土地ノ名称ニ変更サレタルモノト看做ス
第18条 登録ヲ完了シタル後其ノ登録ニ付錯誤又ハ遺漏ノ訂正ヲ申請スル場合ニ於テ登録上利害ノ関係ヲ有スルモノアルトキハ申請書ニ署名捺印シ又ハ其ノ承諾書若ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ書類ヲ添附スヘシ
第18条ノ2 軌道法(大正10年法律第76号)第3条ノ特許ヲ受ケタル者ガ鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第62条第1項ノ許可ヲ受ケ軌道事業ヲ鉄道事業ニ変更シタル場合ニ於テ当該軌道事業ヲ営ム者ノ軌道ニ付抵当権ノ設定アルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録ヲ鉄道抵当原簿ニ移シ且当該軌道財団目録中軌道トアルヲ鉄道ト更正スルコトヲ要ス
○2 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
○3 第1項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第18条ノ3 鉄道抵当法第37条第1項但書ノ証明情報ノ提供ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ当該物件ヲ記載シ土地台帳又ハ家屋台帳ノ謄本及当該物件ノ状況ヲ疎明スルニ足ル略図ヲ添付スベシ
○2 前項ノ申請書ハ正本1通及副本1通ヲ差出スヘシ但シ副本ニハ同項ノ書類ヲ添付スルコトヲ要セス
第19条 鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本若ハ抄本ノ交付又ハ鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ閲覧ヲ請求スル者ハ申請書ニ記名シテ之ヲ差出スヘシ但シ抄本ヲ請求スル場合ニ於テハ抄本ノ交付ヲ請求スル部分ヲ記載スヘシ
第20条 鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スル者ハ其ノ用紙1枚ニ付手数料金160円ヲ納ムヘシ但シ1枚ニ満タサルモノト雖モ仍ホ之ヲ1枚ニ計算ス
○2 手数料ハ収入印紙ヲ以テ申請書ニ貼附シテ之ヲ納ムヘシ
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 管理人推薦ノ申立書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人之ニ署名捺印スヘシ
 管理人タルヘキ者ノ名称、住所
 管理人タルニ適当ト認メタル事由及経歴
第28条ノ2 本令ニ依リ署名捺印スベキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名捺印ニ代フルコトヲ得
第29条 鉄道抵当法又ハ本令ノ規定ニ依ル申請書其ノ他ノ書類ハ国土交通大臣ニ之ヲ差出スヘシ

附則

第30条 本規則ハ鉄道抵当法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正8年8月13日閣令第17号)
○1 本令ハ大正8年8月15日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治45年閣令第1号ハ之ヲ廃止ス
附則 (昭和2年5月9日鉄道省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和8年5月18日鉄道省令第3号)
本令ハ昭和8年法律第44号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和14年8月31日鉄道省令第12号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月1日運輸通信省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年2月12日運輸通信省令第11号)
本令ハ昭和20年法律第7号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日運輸省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和26年6月29日運輸省令第53号)
1 この省令は、昭和26年7月1日から施行する。但し、鉄道抵当法施行規則第16条ノ2第2項及び第3項並びに第18条ノ2第3項の改正規定は、自動車抵当法施行法(昭和26年法律第188号)施行の日から施行する。
2 この省令施行の日以前において、改正前の鉄道抵当法施行規則別記第2号様式により鉄道財団目録を調製し、鉄道抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、昭和27年6月30日までは、なお改正前の同様式によることができる。
3 商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)施行前に社債募集の決議をした場合には、当該社債の募集のための鉄道抵当権設定の認可申請書に添附すべき書類についての改正後の鉄道抵当法施行規則第2条第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和31年4月28日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 運輸大臣は、昭和31年9月30日までにこの省令による改正前の鉄道抵当法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「旧原簿」という。)をこの省令による改正後の鉄道抵当法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「新原簿」という。)に改製しなければならない。
3 前項の改製は、旧原簿の用紙で現に閉鎖されていないものを新原簿に編てつしてするものとする。この場合において、鉄道財団ごとに新規則別記第3号様式(乙区に係るものを除く。)に準じて別紙を作成し、これの相当欄に旧原簿の用紙中の財団所属線路欄並びに鉄道財団所有者の名称及び住所欄に記載された事項を転記し、従前の表示をまっ消し、かつ、当該別紙を当該鉄道財団の用紙とともに編てつするものとする。
4 第2項の改製を完了したときは、前項の規定により編てつした用紙(同項後段の別紙を含む。)は、新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなす。この場合において、抵当権を設定したること欄に記載された事項は、登録原因及びその日附欄に記載された事項とみなす。
5 第3項の規定により編てつした用紙には、新規則別記第3号様式に準じ、登録番号欄を設けなければならない。
6 第3項の場合において、旧原簿の用紙で閉鎖されたものがあるときは、これを鉄道抵当閉鎖原簿に編てつしなければならない。
11 第2項の改製をした後に作成する鉄道抵当原簿の謄本又は抄本は、その鉄道抵当原簿の用紙と同一の様式により作成しなければならない。ただし、第4項の新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなされる用紙に登録されている事項について謄本又は抄本を作成する場合においても、新規則の規定による鉄道財団の用紙に準じた様式によることを妨げない。
12 前項本文の規定は、第10項の規定により作成した鉄道抵当原簿の謄本又は抄本を作成する場合に準用する。
14 鉄道抵当法の一部を改正する法律(昭和31年法律第63号。以下「法」という。)附則第3項の規定によりなお適用される法による改正前の鉄道抵当法第20条第1項の規定による催告があった場合については、この省令の施行後も、なお旧規則第21条から第25条までの規定を適用する。
15 第2項から前項までの規定は、軌道財団について準用する。
附則 (昭和41年3月31日運輸省令第9号)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の鉄道抵当法施行規則別記第5号様式(以下「旧様式」という。)により鉄道財団目録を調整し、抵当権設定の登録をしてある者又は抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、なお旧様式によることができる。
附則 (昭和42年7月31日運輸省令第56号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和45年2月20日運輸省令第10号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月10日運輸省令第79号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日運輸省令第8号)
1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)附則第18条の規定によりその例によるものとされた同法附則第2条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月28日運輸省令第9号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年5月8日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月29日運輸省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正前の鉄道抵当法施行規則第5号様式(以下「旧様式」という。)により鉄道財団目録を調製し、抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道財団設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までは、なお旧様式によることができる。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第80号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月26日運輸省令第47号)
(施行期日)
この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年4月1日国土交通省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に請求された鉄道抵当法第38条第1項の鉄道抵当原簿又は鉄道財団目録の謄本又は抄本の交付に係る手数料の額については、なお従前の例による。
(別記)
第1号様式様式(第6条関係)
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第2号様式様式(第6条、第8条関係)
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第3号様式様式(第7条関係)
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第4号様式様式(第8条関係)
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第5号様式様式(第9条関係)
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