がいこくニおいテりゅうつうスルかへいしへいぎんこうけんしょうけんぎぞうへんぞうおよびもぞうニかんスルほうりつ
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
明治38年法律第66号
第1条 流通セシムルノ目的ヲ以テ外国ニ於テノミ流通スル金銀貨、紙幣、銀行券、帝国官府発行ノ証券ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ重懲役又ハ軽懲役ニ処ス
○2 金銀貨以外ノ硬貨ヲ偽造シ又ハ変造シタル者ハ軽懲役又ハ2年以上5年以下ノ重禁錮ニ処ス
第2条 流通セシムルノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ニ係ル前条ニ記載シタル物ヲ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ前条ノ例ニ同シ
第3条 情ヲ知テ偽造又ハ変造ニ係ル第1条ニ記載シタル物ヲ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ハ軽懲役又ハ6月以上5年以下ノ重禁錮ニ処ス
○2 収得シタル後其ノ偽造又ハ変造ナルコトヲ知テ行使シ若ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授付シタル者ハ其ノ名価3倍以下ノ罰金ニ処ス但シ2円以下ニ降スコトヲ得ス
第4条 第1条ノ偽造又ハ変造ノ用ニ供シ若ハ供セシムルノ目的ヲ以テ器械若ハ原料ヲ製造シ、授受シ若ハ準備シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ6月以上5年以下ノ重禁錮ニ処ス
第5条 販売スルノ目的ヲ以テ第1条ニ記載シタル物ニ紛ハシキ外観ヲ有スル物ヲ製造シ又ハ帝国若ハ外国ニ輸入シタル者ハ2年以下ノ重禁錮又ハ200円以下ノ罰金ニ処ス
○2 前項ニ記載シタル物ヲ販売シタル者ハ前項ノ例ニ同シ
第6条 前数条ニ規定シタル軽罪ヲ犯サムトシテ未タ遂ケサル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス
第7条 廃止
第8条 本法ニ規定シタル罪ヲ犯シタル者偽造又ハ変造ニ係ル第1条ニ記載シタル物ノ未タ行使セラレサル前又ハ第5条ニ記載シタル物ノ未タ授付セラレサル前ニ於テ官ニ自首シタルトキハ主刑ヲ免除スルコトヲ得
第9条 本法ニ規定シタル罪ヲ犯シ外国ニ於テ確定裁判ヲ経タル者ト雖更ニ之ヲ処罰スルコトヲ妨ケス但シ犯人既ニ外国ニ於テ言渡サレタル刑ノ全部又ハ一部ノ執行ヲ受ケタルトキハ刑ノ執行ヲ減免スルコトヲ得
第10条 偽造又ハ変造ニ係ル第1条ニ記載シタル物及第5条ニ記載シタル物ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス
○2 官没ニ関スル手続ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第11条 偽造又ハ変造ニ係ル第1条ニ記載シタル物及第5条ニ記載シタル物ニハ明治9年布告第57号ヲ準用ス
附則
○1 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治37年勅令第177号ハ之ヲ廃止ス
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