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きめいノこくさいヲもくてきトスルしちけんノせっていニかんスルほうりつ

記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律

明治37年法律第17号
民法第364条ノ規定ハ記名ノ国債ニハ之ヲ適用セス
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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