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せんぱくせきりょうごにんノけんニかんシていこくせいふトすうぇえでんおよびのるうぇえこくりょうせいふトノあいだニとりきめヲなシタルじょうき

船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規

明治35年逓信省令第11号
船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ明治35年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
第1条 1875年3月31日以後瑞典国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル瑞典国ノ帆船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ニ瑞典国ノ法令ニ依リ控除シタル部分ニシテ帝国ノ船舶積量測度規則ニ依レハ控除ヲ許ササルモノノ噸数ヲ合セタルモノヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
第2条 1881年3月31日以後瑞典国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル瑞典国ノ汽船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ニ帝国ノ船舶積量測度規則ニ依レハ控除ヲ許ササル部分ニシテ該証書ニ其控除ヲ明示シタル場所ノ噸数ヲ合セタルモノヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス但瑞典国汽船ノ船長ヨリ申請アルトキハ特ニ帝国ノ船舶積量測度規則ニ定ムル割合ニ従ヒ機関室ニ対スル噸数ヲ控除シテ其登簿噸数ヲ算定ス
○2 船舶積量測度証書ニ英吉利式ニ依リ測定シタル登簿噸数ノ記載アル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ハラス該噸数ハ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス
第3条 1893年10月1日以後諾威国政府ニ於テ交付シタル船舶積量測度証書ヲ受有スル諾威国ノ汽船又ハ帆船ハ帝国諸港ニ於テ其積量ヲ測度スルコトナク其証書ニ記載スル登簿噸数ヲ帝国船舶ノ登簿噸数ト同一ナリト看做ス

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