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ねんれいけいさんニかんスルほうりつ

年齢計算ニ関スル法律

明治35年法律第50号
○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
○3 明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス

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