けいさつしょないノりゅうちじょうニこうきんまたハりゅうちセラルルものノひようニかんスルほうりつ
警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律
明治35年法律第11号
監獄則第1条ニ依リ警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ニ関スル費用ハ総テ警察費ヲ以テ之ヲ支弁ス但シ其ノ費額ニシテ北海道地方費及府県ノ負担ニ属スル部分ハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ監獄費ヨリ之ヲ償還スヘシ
附則
本法ハ明治35年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
従来監獄所属ノ物品ニシテ警察署内ノ留置場ニ設備セルモノハ本法施行ノ際之ヲ北海道地方費及府県ノ所属トス但シ警察費ノ国庫支弁ニ属スル地方ハ此ノ限ニ在ラス
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。