きゅうじゅつまたハがくげいぎじゅつしょうれいきふきんとうノほかんすいとうニかんスルけん
救恤又ハ学芸技術奨励寄附金等ノ保管出納ニ関スル件
明治33年勅令第329号
政府ハ救恤若ハ学芸技術奨励ノ目的ヲ有スル寄附金又ハ返還、補償若ハ慰謝ノ目的ヲ有スル外国政府カラノ受託金若ハ受託有価証券若ハ損害賠償ノ目的ヲ有スル国際機関カラノ受託金ノ保管出納ヲ為スコトヲ得
附則 (昭和30年1月24日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和30年1月11日から適用する。
附則 (昭和37年4月26日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
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