えいこくろんどんニおいテぼしゅうスルこうさいニかんスルてつづきほうほう
英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法
明治32年大蔵省令第22号
英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関シ手続方法等左ノ通相定メ明治32年5月31日ヨリ施行ス
第1条 帝国4分利付英貨公債壱1000万磅ノ募集ハ横浜正金銀行、「パース」銀行、香港上海銀行及「チャータード」銀行ノ組織スル「シンヂケート」ヲシテ之ヲ引受ケシム
第2条 此ノ公債証券ハ無記名利札付トシ英貨ヲ以テ其ノ金額ヲ記載シ50磅100磅及500磅ノ3種トス
第3条 此ノ公債ノ利率ハ1箇年100分ノ4トス
第4条 此ノ公債ノ元金ハ明治32年1月1日ヨリ起算シ10箇年間据置キタル後昭和38年12月31日迄ニ抽籖ノ方法ニ依リ便宜之ヲ償還スベシ
第5条 此ノ公債ノ利子ハ毎年6月12月ニ於テ仕払フヘシ
第6条 元金ノ払込ハ明治32年6月ヨリ10月マテ6回トシ本年分ノ利子ハ12月ニ於テ半箇年分ヲ仕払フヘシ
第7条 本令ハ昭和27年9月26日北米合衆国紐育ニ於テ政府ト外貨債所持人団体理事会トノ間ニ締結セラレタル日本国ノ戦前外貨債ノ処理ニ関スル協定ニ基ク申出ニ対シ受諾アリタル本公債ニ付之ヲ適用ス
附則
本公債ノ昭和17年6月迄ニ券面記載ノ仕払期日到来シ昭和27年12月21日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第5条ノ規定ニ拘ラズ同年12月22日トシ本公債ノ昭和17年12月以後昭和27年6月迄ニ券面記載ノ仕払期日到来シ同年12月21日迄ニ仕払ハレザリシ利子ノ仕払期日ハ第5条ノ規定ニ拘ラズ当該仕払期日ヲ10箇年繰延ベタル日トス附則 (昭和27年11月24日大蔵省令第135号)
この省令は、公布の日から施行する。
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