完全無料の六法全書
せんぱくほうしこうさいそく

船舶法施行細則

明治32年逓信省令第24号
船舶法施行細則左ノ通定ム

第1章 総則

第1条 本則ニ於テ船舶ノ種類ト称スルハ汽船、帆船ノ別ヲ謂フ
○2 機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス
○3 主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
第2条 浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス
第3条 船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス
○2 船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル
○3 船籍港ハ当該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス
第3条ノ2 船舶法第3条但書ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテハ当該物品ノ船積地又ハ当該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局長(運輸監理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書ヲ提出スヘシ
第4条 次ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得
 総トン数ノ測度ヲ受ケントスル場合ニ於テ船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項ニ規定スル船舶検査証書ヲ受有シタル船舶、同条第2項ニ規定スル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶及船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2条第2項ニ規定スル船舶(同項第5号ノ船舶ヲ除ク)ヲ航行セシムルトキ
 船舶安全法施行規則第19条の2第3号ニ該当シタル場合ニ係ル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶ヲ航行セシムルトキ
 船舶安全法施行規則第44条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ
第5条 左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得
 祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル
 前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ
 前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ
第6条 船舶法第21条ノ2ノ証票ノ書式ハ第7号書式ニ依ル
○2 前項ノ証票ハ船舶所有者又ハ船長若クハ之ニ準スヘキ者ノ請求アルトキハ之ヲ提示スヘシ
第7条 本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス
第7条ノ2 管海官庁ハ本則ノ規定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク審査ヲ開始スヘシ
○2 前項ノ場合ニ於テ当該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正ヲ求メ又ハ理由ヲ提示シ其申請ヲ却下スヘシ
第7条ノ3 管海官庁ハ別表1ノ書類ニ付テハ同表ニ定ムル期間之ヲ保存スベシ

第2章 総トン数ノ測度

第8条 船舶法第4条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請セントスル者ハ第1号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
○2 管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外造船地、造船者、進水ノ年月及船舶ノ原名ヲ証スル書面ヲ差出サシムルコトヲ得
○3 管海官庁ハ前項ノ書面ノ外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要ナル図面ヲ差出サシムルコトヲ得
第8条ノ2 船舶法第9条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請セントスル者ハ第1号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
○2 管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外前条第3項ノ図面ヲ差出サシムルコトヲ得
第9条 外国ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行フ場所ハ当該官庁之ヲ指定ス
第10条 総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル者ハ測度又ハ改測ヲ受クルニ必要ナル準備ヲ為スヘシ
第11条 削除
第12条 管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第2号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ
 番号
 種類
 船名
 船籍港
 船質
 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
 総トン数
 機関ノ種類及数
十一 推進器ノ種類及数
十二 造船者
十三 進水ノ年月
十四 所有者ノ氏名又ハ名称
十五 船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項ノ国際総トン数
十六 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号以下「トン数省令」ト謂フ)第1条第2項第1号ノ型深
十七 トン数省令第1条第2項第2号ノ船ノ長
十八 トン数省令第1条第2項第3号ノ船ノ幅
十九 トン数省令第1条第2項第4号ノ垂線間長
第12条ノ2 管海官庁ハ総トン数ノ測度ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ申請者ニ交付スベシ
○2 管海官庁ハ総トン数ノ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該改測ニ係ル総トン数計算書ノ謄本ヲ交付シ既ニ登録シタル事項ニ変更アリト認メタルトキハ其変更ニ係ル事項ヲ申請者ニ通知スヘシ
○3 管海官庁ニ於ケル総トン数ノ測度又ハ改測ノ結果当該船舶ノ総トン数ガ20トン未満デアルト判明シタル場合ト雖モ総トン数計算書ノ謄本ヲ請受クル申請者ニ対シテハ之ヲ交付スベシ
○4 管海官庁ハ前3項ニ規定スル場合ニ於テ第8条第2項又ハ第8条ノ2第2項ノ規定ニ依リ申請者ガ差出シタル書面アルトキハ之ヲ還付スベシ
第13条 外国ニ於テ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該官庁ハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ関係書類ヲ送付スヘシ
第14条 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ在ル船舶ニ付総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造、航路ノ状況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄区域内マテ航行セシムルコト能ハサルトキハ該官庁ハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ第12条及第12条ノ2ニ規定スル事務ヲ嘱託スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ニ依リ嘱託ヲ受ケタル管海官庁ハ嘱託ヲ為シタル管海官庁ニ船舶件名書及総トン数計算書ヲ送付スヘシ
第15条 削除
第16条 国籍ヲ取得スル目的ヲ以テ内国ニ於テ製造スル船舶ニ付テハ其竣工前ト雖モ最寄管海官庁ニ総トン数ノ部分測度ヲ申請スルコトヲ得
○2 第10条第12条並ニ第12条ノ2第1項及第4項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
○3 前項ノ規定ニ依リ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ受ケタル者第8条ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ総トン数計算書ノ謄本ヲ申請書ニ添附スヘシ
第16条ノ2 何人ト雖モ手数料ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ申請シ又総トン数計算書ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
○2 手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
第16条ノ3 総トン数計算書ノ謄本ハ其交付ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ノ当該総トン数計算書ノ全部ヲ謄写シテ之ヲ調製スベシ

第3章 船舶ノ登録

第17条 船舶法第5条第1項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
第17条ノ2 管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス
 番号
 信号符字
 種類
 船名
 船籍港
 船質
 帆船ノ帆装
 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
十一 総トン数
十二 機関ノ種類及数
十三 推進器ノ種類及数
十四 造船地
十五 造船者
十六 進水ノ年月
十七 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分
○2 前項ノ登録ヲ為シタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テハ遅滞ナク其船舶ニ関スル附属書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ
第17条ノ3 船舶原簿ハ其全部ヲ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム以下同ジ)ヲ以テ調製スベシ
○2 国土交通大臣ハ前項ノ規定ニ依ル船舶原簿ニ記録シタル事項ト同一ノ事項ヲ記録スル副原簿ヲ調製スベシ
○3 国土交通大臣ハ船舶原簿ノ全部又ハ一部ガ滅失シタルトキハ副原簿ノ記録ニ依リテ之ヲ回復スベシ
○4 国土交通大臣ハ副原簿ノ記録在ラザル為前項ノ規定ニ依リ登録ノ回復ヲ為スコト能ハザルトキハ3箇月以上ノ期間ヲ定メ記録ノ滅失シタル船舶ノ範囲及登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得ル旨ヲ告示スベシ
○5 前項ノ規定ニ依リ告示サレタ範囲ノ船舶ニ係ル船舶所有者ハ同項ノ規定ニ依リ告示サレタル期間内ニ管海官庁ニ対シ登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得
○6 国土交通大臣ハ前項ノ申請ニ基キ登録ヲ回復スベシ
第18条 信号符字ハ総トン数100トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数100トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
第19条 信号符字ノ点附又ハ取消ハ之ヲ官報ニ告示ス
第20条 船舶ノ船籍港ヲ変更スル場合ニハ管海官庁ニ変更ノ登録ヲ申請スベシ
○2 前項ノ場合ニ於テ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁又ハ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザルトキハ当該申請ヲ受ケタル管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シ当該申請ヲ受ケタル管海官庁及変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送シ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁又ハ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノトキハ当該申請ヲ受ケタル管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ
第21条 船籍港甲管海官庁ノ管轄区域内ヨリ乙管海官庁ノ管轄区域内ニ転属シタルトキハ甲管海官庁ハ申請ヲ待タス其船舶ニ関スル附属書類ヲ乙管海官庁ニ移送スベシ
第22条 第17条ノ2第1項第3号、第6号、第7号、第12号又ハ第13号ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
○2 管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検シ臨検調査書ヲ調製セシムヘシ但第23条第2項ノ規定ニ依リ船舶所有者ヨリ申請書ニ臨検調査書ヲ添附シテ差出シタルトキハ此限ニ在ラス
第23条 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ船舶ノ所在スル場合ニ於テ前条ノ登録ヲ為サントスルトキハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ臨検ヲ申請シ臨検調査書ノ交付ヲ受クルコトヲ得
○2 前項ノ臨検調査書ハ前条第1項ノ申請書ニ之ヲ添附スヘシ
第24条 第12条ノ2第2項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
第25条 船舶所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ申請書ニ変更ニ係ル新旧事項ノ事実ナルコトヲ証スル登記事項証明書ヲ添附シテ変更ノ登録ヲ申請スヘシ
○2 前項ノ規定ハ船舶所有者ノ氏名若クハ名称、住所又ハ共有者ノ持分ノ変更アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第26条 行政区画、其名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ登録シタル行政区画、其名称又ハ地番号ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
第27条 船舶法第14条第1項ノ規定ニ依リ抹消ノ登録ヲ為サントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ其事実ヲ証スル書面ヲ添ヘ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
○2 前項ノ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ当該抹消ノ登録ヲ為シタル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス
○3 船舶法第5条ノ2第4項又ハ第14条第2項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス
第27条ノ2 船舶法第5条ノ2第4項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ当該管海官庁ハ遅滞ナク其旨及左ノ事項ヲ船籍港ヲ管轄スル登記所ニ通知スヘシ
 船舶ノ種類、名称、船籍港及総トン数
 船舶所有者ノ住所及氏名又ハ名称
 抹消ノ登録ヲ為シタル年月日
第28条 第22条第1項、第24条及第25条第1項(同条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ
○2 第27条第1項ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ当該申請ヲ受ケタル時ニ其船舶ノ船籍港ヲ管轄シタル管海官庁ニ移送スベシ
第29条 何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手数料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
○2 手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ登録事項証明書ノ送付ヲ請求スルコトヲ得

第4章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書

第30条 管海官庁ニ於テ第17条ノ2第1項ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第3号書式ノ船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付ス
第30条ノ2 船舶法第5条ノ2第1項ノ規定ニ依リ日本船舶ノ所有者ガ船舶国籍証書ノ検認ヲ受クルコトヲ要スル期日ハ管海官庁ニ於テ第30条ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ヲ交付スルトキ又ハ船舶国籍証書ノ検認ヲ為ストキ各船舶毎ニ之ヲ指定ス
第30条ノ3 船舶国籍証書ノ検認ヲ受ケントスル者ハ第8号書式ノ申請書ヲ船舶法第5条ノ2第1項ノ管海官庁ニ差出スベシ
○2 前項ノ規定ニ依リ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ申請者ニ対シ其船舶ノ所有者タルコトヲ証スルニ足ル書類ノ呈示ヲ求ムルコトヲ得
第30条ノ4 前条ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶国籍証書ノ記載事項ガ事実ト符合スト認ムルトキハ管海官庁ハ其船舶国籍証書ニ付検認ヲ為シタル年月日及次回ニ検認ヲ為スベキ期日ヲ記載シ管海官庁印ヲ押シ之ヲ申請者ニ返還スベシ
第30条ノ5 船舶法第5条ノ2第3項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ申請セントスル者ハ第9号書式ノ申請書ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ差出スベシ
第30条ノ6 船舶法第5条ノ2第3項ノ規定ニ依リ管海官庁ニ於テ船舶国籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ認ムル場合ハ船舶ガ外国ニ在ルトキ其他正当ノ事由ニ依リ船舶国籍証書ノ提出ガ著シク困難ナルトキニ限ル
第31条 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ変更ノ登録ノ申請ト同時ニ之ヲ為スヘシ
第32条 第26条ノ規定ハ船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
第33条 船舶国籍証書ノ毀損ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ船舶国籍証書ノ滅失ニ依リ更ニ之ヲ請受ケントスルトキ亦同シ
第34条 第31条又ハ前条ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付ス
第35条 船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ
第35条ノ2 船舶国籍証書ニ第17条ノ2第1項第3号乃至第7号及第12号乃至第17号ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ管海官庁ニ之ヲ申請スベシ
○2 管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ英語ヲ併記シタル船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付スベシ
○3 前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ交付アリタル場合ニ於テ準用ス
第36条 船舶法第13条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル船長ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ仮船舶国籍証書ニ記載スヘキ事項ヲ証明スルニ必要ナル書類アルトキハ其書類ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
○2 船舶国籍証書ノ毀損又ハ船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ前項ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付アリタルトキハ遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スヘシ
第37条 船舶法第15条又ハ第16条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第5号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
第37条ノ2 管海官庁ハ前条ノ申請ヲ受ケタルトキハ第4号書式ノ仮船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付シ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ還付スヘシ
第38条 仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ其船舶ノ船籍港ニ回航セントスル場合ニ於テハ到達スヘキ期間ヲ標準トシ其他ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得ル期間ヲ標準トシ船舶法第17条ニ定ムル期間内ニ於テ当該管海官庁之ヲ定ム
第39条 仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ申請書ニ新旧事項ヲ列記シ最寄管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
○2 第26条及第33条乃至第35条ノ2ノ規定ハ仮船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
第40条 仮船舶国籍証書ハ其効力ヲ失ヒタルトキ又ハ船舶国籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ
第41条 本章ノ規定ニ依リ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ返還スヘキ場合ニ於テ之ヲ返還スルコト能ハサルトキハ其事由ヲ疏明スヘシ
○2 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ返還スベキ場合ニ於テ返還セザルトキ又ハ船舶法第5条ノ2第4項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス
第42条 削除

第5章 国旗及船舶ノ標示

第43条 船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ
 日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ
 外国ノ港ヲ出入スルトキ
 外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ
 法令ニ別段ノ定アルトキ
 管海官庁ヨリ指示アリタルトキ
 海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ
第44条 船舶ニ標示スヘキ事項及其標示方法ハ左ノ如シ
 船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ10センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト
 中央部船梁其他適当ノ所ニ船舶ノ番号及総トン数ヲ彫刻シ又ハ之ヲ彫刻シタル板ヲ釘著スルコト
 船首及船尾ノ外部両側面ニ於テ喫水ヲ示ス為船底ヨリ最大喫水線以上ニ至ルマテ20センチメートル毎ニ10センチメートルノアラビア数字ヲ以テ喫水尺度ヲ記シ数字ノ下端ハ其数字ノ表示セル喫水線ト一致セシムルコト
○2 特殊ノ構造ヲ有スル為前項ノ規定ニ依リ難キ船舶ニ在リテハ当該官吏ノ相当ト認ムル方法ニ依リ前項ノ事項ヲ標示スルコトヲ得
○3 国土交通大臣必要アリト認ムルトキハ第1項ノ規定ニ拘ラス標示ノ場所ヲ指定シ又ハ標示ノ場所ノ変更ヲ命スルコトアルヘシ
第45条 削除
第46条 船舶ノ標示ハ明瞭ニシテ久ニ耐ユル方法ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第47条 標示スヘキ事項ニ変更ヲ生シタルトキハ遅滞ナク其標示ヲ改ムヘシ

第6章 雑則

第47条ノ2 船舶所有者ニ於テ左ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ疏明シ訂正ヲ申請スヘシ
 船舶件名書ニ記載シタル事項
 登録ヲ為シタル事項
 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項
○2 管海官庁ニ於テ前項第2号ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ訂正シ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ
○3 管海官庁ニ於テ第1項第1号及第3号ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ
第48条 船舶ノ登録ヲ申請スル者ハ左ノ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スベシ
 初メテ登録ヲ申請スルトキ 2万100円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ(以下「電子情報処理組織ニ依リ」ト謂フ)登録ヲ申請スル場合ニ於テハ1万9900円)
 船籍港ノ変更(船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ノ変更ヲ除ク)ノ登録ヲ申請スルトキ 1万3500円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ1万3300円)
 前号以外ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキ 6700円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ6600円)
 抹消ノ登録ヲ申請スルトキ 6700円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ6600円)
○2 同一ノ申請書ニヨリ2以上ノ事項ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキノ手数料ハ当該変更ガ前項第2号ノ事項ノ変更ヲ含ム場合ニ於テハ1万3500円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ1万3300円)トシソノ他ノ場合ニ於テハ6700円(電子情報処理組織ニ依リ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ6600円)トス
第49条 前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ但電子情報処理組織ニ依リ前条第1項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ当該申請ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
○2 前項ノ登録手数料納付書ニハ船舶ノ名称、登録ノ区別及手数料額ヲ記載スベシ
第50条 船舶法第4条又ハ第9条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ受ケタルトキハ船舶所有者ハ当該管海官庁ノ指定スル所ニ従ヒ別表2船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料(電子情報処理組織ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表2ノ2船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料)ヲ納付スヘシ
○2 前項ノ測度手数料ハ外国ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニハ別表3外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表(電子情報処理組織ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表3ノ2外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表)ノ定ムル所ニ依ル
○3 申請人ノ都合ニ依リ測度ノ申請ヲ取下ケ又ハ船舶カ測度ヲ要セサルモノトナリタル場合ト雖測度著手後ナルトキハ測度手数料ヲ徴収ス改測ノ場合ニ付亦同シ
第50条ノ2 前条ノ測度手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ測度手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ但電子情報処理組織ニ依リ前条第1項ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ当該申請ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
○2 外国ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニ於ケル前条ノ測度手数料ハ外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条ノ規定ニ基キ財務大臣ガ定ムル外国貨幣換算率ヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ換算シタル邦貨額ガ当該手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ測度手数料納付書ニ添ヘテ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス
○3 第1項ノ測度手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載シ第2項ノ手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載スヘシ又一部改測ノ場合ニシテ上甲板下全部、区分甲板下全部又ハ船体主部全部ノ改測ヲ受ケタルトキハ尚其ノ旨ヲモ附記スヘシ
第51条 左ノ場合ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スヘシ
 総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第16条ノ2ノ場合ニ限ル) 1通ニ付 2100円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ1900円)
 登録事項証明書ノ交付ヲ申請スルトキ 1通ニ付 900円(電子情報処理組織ニ依リ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ700円)
 総トン数計算書又ハ船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルトキ 1船舶1回ニ付 450円
 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク) 4500円(電子情報処理組織ニ依リ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ4300円)
 英語ヲ併記シタル船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 7500円(電子情報処理組織ニ依リ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ7300円)
○2 前項ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ第1号乃至第3号ノ場合ニ於テハ申請書ニ、第4号及第5号ノ場合ニ於テハ手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ但電子情報処理組織ニ依リ前項各号ノ申請又ハ請求ヲ為ス場合ニ於テ当該申請又ハ請求ヲ為シタルコトニ因リテ得ラレタル納付情報ニ依リ納付スルトキハ現金ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
○3 外国ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスル場合ニ於ケル手数料ハ前2項ノ規定ニ拘ラズ外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額ガ左ノ各号ノ手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ手数料納付書ニ添ヘテ之ヲ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス
 仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク) 5400円
 英語ヲ併記シタル仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 9000円
第52条 手数料納付ノ為メ書類ニ貼用シタル収入印紙ハ管海官庁ニ於テ消印ヲ為スヘキモノトス但納付者ニ於テ自己ノ便宜上消印ヲ為スハ妨ナシ
第53条 本則ノ規定ニ依ル手数料ハ国並ニ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並ニ国立大学法人及大学共同利用機関法人ニ対シテハ之ヲ徴収セス
第54条 削除

附則

第55条 本則ハ船舶法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第56条 明治26年2月逓信省令第3号、同年3月逓信省令第6号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第85号及明治29年4月逓信省令第3号登簿船免状取扱規則ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス
第57条 船舶法施行ノ際登簿船免状又ハ船鑑札ヲ受有スル船舶ニシテ船舶法ノ規定ニ依リ登録ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クヘキモノ、所有者ハ登簿噸数15噸以上又ハ積石数150石以上ノ船舶ニ付テハ船舶法施行ノ後始テ定期検査又ハ特別検査ヲ申請スルトキ当該検査官庁ニ、登簿噸数15噸未満ノ汽船及検査ヲ要セサル船舶ニ付テハ船舶法施行ノ日ヨリ起算シ2个年内ニ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ積量ノ測度ヲ申請スヘシ
○2 前項ノ船舶ニシテ登簿船免状又ハ船鑑札ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ前項ノ規定ニ拘ハラス遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ前項ノ申請ヲ為スヘシ
第58条 第10条及第12条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
○2 前項ノ規定ニ依リ船舶ニ臨検シタル検査官吏ハ積量ノ測度ノ一部ヲ省略スルコトヲ得
第59条 前条ノ規定ニ依リ積量ノ測度ヲ受ケタル船舶ノ所有者ハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ登録及船舶国籍証書ノ交付ヲ申請スヘシ
○2 前項ノ申請ハ左ニ掲クル事項ヲ記載シタル申請書ヲ差出シテ之ヲ為スヘシ
 船舶ノ番号、名称及積量
 船籍港
 船舶共有者ニ在リテハ各共有者ノ住所、氏名又ハ名称及持分
第60条 前条ノ申請書ニハ左ニ掲クル書面ヲ添附スヘシ
 登記ノ謄本
 機関ヲ有スル船舶ニ在リテハ汽機及汽鑵ノ製造者ニ於テ其製造ノ年月日ヲ証スル書面
 船鑑札ヲ受有スル船舶ニ在リテハ当該地方官庁ニ於テ原名、製造地、進水ノ年月日及造船者ノ氏名又ハ名称ヲ証スル書面
第61条 管海官庁ニ於テ第59条ノ申請ニ依リ登録ヲ為ストキハ登簿船免状又ハ船鑑札ニ記載シタル製造年月ヲ以テ進水ノ年月日ト看做ス
第62条 登簿船免状ヲ受有スル船舶ノ所有者船舶国籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滞ナク該免状ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ
○2 船鑑札ヲ受有スル船舶ノ所有者船舶国籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滞ナク該鑑札ヲ原地方官庁ニ返還スヘシ
第63条 第54条ノ罰則ハ前条ノ義務ヲ怠リタル船舶所有者ニ之ヲ適用ス
第64条 船舶法施行ノ際登簿船免状又ハ船鑑札ヲ受有スル船舶ハ登録ヲ了ルマテ第44条又ハ第45条ノ標示ヲ為サヽルコトヲ得
第65条 第40条及第54条ノ規定ハ船舶法施行ノ際受有スル仮免状ニ之ヲ準用ス
前文 (明治38年3月25日逓信省令第15号) 抄
明治38年法律第68号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正3年7月29日逓信省令第18号)
第1条 本令ハ大正3年10月1日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第3条第2項ノ規定ニ適合セサルモノト雖モ当該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル
第3条 第17条ノ2ノ規定ニ依リ登録ヲ為スヘキ事項、第22条及第24条ノ規定ニ依リ変更ノ登録ヲ為スヘキ事項並船舶件名書、船舶国籍証書及仮船舶国籍証書ノ書式ハ船舶積量測度法第12条ノ規定ニ依ル改測前ノ船舶ニ付テハ従前ノ例ニ依ル
第4条 本令公布前積量ノ測度又ハ改測ヲ申請シタル船舶ニ付テハ本令施行後其測度又ハ改測ヲ了リタル場合ニ於テモ第50条ノ3ノ規定ニ依ル測度手数料ヲ徴収セス
第5条 船舶積量測度法第12条ノ規定ニ依ル改測ニ依リ船舶国籍証書又ハ其英訳書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタル為メ其書換ヲ申請スル場合ニ於テハ第51条ノ規定ニ依ル手数料ヲ徴収セス
○2 前項ノ申請ト同時ニ船名、船籍港、所有者ノ氏名又ハ名称、住所及持分以外ノ事項ノ変更ニ依リ船舶国籍証書又ハ其英訳書ノ書換ヲ申請スル場合ニ付亦前項ニ同シ
第6条 船舶積量測度法第12条ノ規定ニ依ル改測ノ場合ニ於テハ第53条ノ規定ニ依ル旅費ヲ徴収セス
第7条 石数ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニ付本令施行ノ際現ニ受有スル船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ハ本令ノ為メ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
○2 前項ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項中外板ノ材料、船骨ノ材料又ハ檣ノ数ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ遅滞ナク証書ノ書換ヲ申請スヘシ
○3 前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ第51条ノ規定ニ依ル手数料ヲ徴収セス
前文 (大正9年9月11日逓信省令第74号) 抄
本令ハ大正9年10月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (大正10年3月5日逓信省令第6号)
○1 本令ハ大正10年3月15日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前積量ノ測度又ハ改測ヲ申請シタル船舶ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
前文 (大正10年12月22日逓信省令第54号) 抄
本令ハ大正11年2月1日ヨリ之ヲ施行ス
前文 (大正14年12月21日逓信省令第92号) 抄
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和7年4月11日逓信省令第8号)
第1条 本令ハ昭和6年法律第6号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 本令施行ノ際現ニ受有スル船舶国籍証書ハ昭和9年6月30日マテ、仮船舶国籍証書ハ其証書ニ記載スル有効期間内其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第3条 積量測度ニ関スル従前ノ規定ニ依リ積量ノ測度ヲ為シタル船舶ノ登録、国籍証書及仮国籍証書ノ交付並標示ニ付テハ昭和9年6月30日マテ仍従前ノ規定ニ依ルコトヲ得
第4条 石数ヲ以テ積量ヲ登録シタル船舶ニ関シテハ石数船改測規則ニ依リ改測ヲ受クルマテ第27条ノ2、第50条又ハ第50条ノ2ニ規定スル事項ニ付仍従前ノ規定ニ依ル
第5条 従前ノ規定ニ依リ噸数ヲ以テ積量ヲ登録シタル船舶ニ付テハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ昭和9年6月30日(無線電信ノ施設ヲ有スル船舶ニ在リテハ昭和8年12月28日)マテニ船舶所有者ノ申請ヲ俟タスシテ船舶原簿ヲ書換ヘ且船舶国籍証書ヲ書換交付ス
○2 石数ヲ以テ積量ヲ登録シタル船舶ニシテ石数船改測規則ニ依リ改測ヲ受ケタルモノニ付テハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ船舶所有者ノ申請ヲ俟タスシテ船舶原簿ヲ書換ヘ且船舶国籍証書ヲ書換交付ス
○3 船舶所有者前2項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク旧船舶国籍証書ヲ返還スヘシ
第6条 本令施行ノ際現ニ登録シタル船舶ノ信号符字ニ付テハ前条第1項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ノ書換交付ヲ受クルマテ仍従前ノ規定ニ依ル
第7条 第5条ニ依ル船舶国籍証書ノ書換及之ニ基ク英訳書ノ書換並登記ノ申請ニ要スル船舶原簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付ニ付テハ手数料ヲ徴収セス
○2 本令施行ノ際登記登録ヲ要セサル船舶カ昭和6年法律第6号施行ノ結果登記登録ヲ要スルモノト為リタル場合ニ於ケル船舶国籍証書及仮船舶国籍証書ノ交付ニ付テハ手数料ヲ徴収セス
第8条 石数船改測規則ニ依ル積量ノ改測ニ付テハ測度手数料及旅費ヲ徴収セス
附則 (昭和8年7月26日逓信省令第32号)
○1 本令ハ昭和8年8月10日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第3条第3項ノ規定ニ適合セサルモノト雖モ当該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル
前文 (昭和9年2月7日逓信省令第27号) 抄
昭和9年3月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和16年9月24日逓信省令第89号)
本令ハ昭和16年9月25日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月1日運輸通信省令第6号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年5月19日運輸省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年1月1日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年1月20日総理庁・運輸省令第1号)
○1 この命令は、公布の日から、これを施行する。
○2 この命令施行前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和24年1月21日運輸省令第1号)
この省令は、昭和24年1月1日から適用する。
附則 (昭和24年12月9日運輸省令第73号)
1 この省令は、公布の日から施行し、船舶法の一部を改正する法律(昭和24年法律第237号)施行の日から適用する。
2 この省令施行後最初に受けるべき検証の期日については、第30条ノ2の規定にかかわらず告示をもって指定する。
附則 (昭和24年12月28日運輸省・経済安定本部令第2号)
○1 この命令は昭和25年1月1日から施行する。
○2 この命令の施行前に申請のあった事項に関する手数料については、なお、従前の例による。
附則 (昭和26年10月26日運輸省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月17日運輸省令第37号)
この省令は、昭和27年7月1日から施行する。
附則 (昭和27年12月27日運輸省令第108号)
1 この省令は、昭和28年1月1日から施行する。但し、第1条中附録2及び附録3の改正規定は、昭和28年2月1日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係るものの手数料の納付については、なお従前の例による。
附則 (昭和29年5月29日運輸省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月23日運輸省令第35号)
この省令は、昭和30年8月1日から施行する。
附則 (昭和30年8月23日運輸省令第45号)
この省令は、昭和30年9月1日から施行する。ただし、船舶法施行細則附録2外国における船舶積量測度手数料表及び附録3外国における仮船舶国籍証書交付等手数料表の改正規定は、昭和30年10月1日から施行する。
附則 (昭和30年12月20日運輸省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月25日運輸省令第53号)
1 この省令は、昭和31年10月1日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係るものの手数料の納付については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年3月19日運輸省令第6号)
この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月11日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和33年6月1日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係る手数料については、なお、従前の例による。
附則 (昭和35年12月10日運輸省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月30日運輸省令第5号)
1 この省令は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第44条第1項の改正規定は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年5月10日運輸省令第25号)
1 この省令は、昭和37年6月1日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月1日運輸省令第34号)
1 この省令は、昭和41年6月6日から施行する。
2 この省令の施行前に申請した積量の測度若しくは改測又は検査に係る手数料及びその納付書については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月31日運輸省令第57号)
この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月27日運輸省令第71号)
この省令は、昭和42年11月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月10日運輸省令第34号)
この省令は、昭和44年6月16日から施行する。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定、第13条の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに第26条、第32条(航空法施行規則第51条、第53条、別表第2及び別表第3の改正規定を除く。)及び第33条の規定は昭和46年2月1日から、第31条の規定は同年3月1日から、第32条の規定中航空法施行規則第51条、第53条、別表第2及び別表第3の改正規定は同年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月12日運輸省令第36号)
1 この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この省令施行前に申請した積量の測度又は改測に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月27日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月23日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年10月28日運輸省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月11日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
(船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の船舶法施行細則第4条の規定により行われた認可は、第1条の規定による改正後の船舶法施行細則(以下「新船舶法施行細則」という。)第4条の規定により行われた認可とみなす。
第3条 この省令の施行の際現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第5条第2項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第4条 この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第5条第2項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第5条 法附則第3条第1項の規定により総トン数の測度の基準についてなお従前の例によることとされた船舶(法附則第5条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下「旧基準適用船舶」という。)に対する新船舶法施行細則第12条の規定の適用については、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)」とあるのは、「旧船舶積量測度法(大正3年法律第34号)」とする。
2 旧基準適用船舶に係る船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式については、新船舶法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、控除積量、純積量及び純噸数に係る事項を登録又は記載することを要しない。
第6条 法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第12条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)」とあるのは「旧船舶積量測度法(大正3年法律第34号)」と、「総トン数計算書」とあるのは「船舶積量測度表」とする。
2 法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第50条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「別表1船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表1船舶積量測度手数料表」と、「別表2外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表2外国ニ於ケル船舶積量測度手数料表」とする。
3 法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則の規定(新船舶法施行細則第12条及び第50条の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。
第7条 法附則第5条第2項に規定する船舶について、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)第17条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して12年を経過する日(その日前に特定修繕(法附則第3条第1項の特定修繕をいう。)が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、法附則第3条第1項の当初改測日又は法第8条第2項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日。以下「切替日」という。)前に、附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた新船舶法施行細則第4条の規定に相当する規定により行われた認可は、新船舶法施行細則第4条の規定により行われた認可とみなす。
第8条 法附則第5条第2項に規定する船舶について、切替日において現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
第9条 法附則第5条第2項に規定する船舶について、切替日において現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、切替日以後も、なおその効力を有する。
2 前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
附則別表1 船舶積量測度手数料表
測度の種類 新規測度又は全部改測 一部改測
総トン数
20トン以上 50トン未満 43,200円 27,600円
50トン以上 100トン未満 69,100円
100トン以上 300トン未満 96,700円 42,800円
300トン以上 500トン未満 136,500円
500トン以上 1,000トン未満 181,400円 63,900円
1,000トン以上 2,000トン未満 238,500円
2,000トン以上 3,000トン未満 297,300円 91,600円
3,000トン以上 4,000トン未満 347,400円
4,000トン以上 6,000トン未満 420,000円
6,000トン以上 8,000トン未満 520,200円
8,000トン以上 10,000トン未満 618,800円
10,000トン以上 15,000トン未満 717,300円
15,000トン以上 20,000トン未満 865,900円
20,000トン以上 30,000トン未満 1,088,900円
30,000トン以上 50,000トン未満 1,187,400円
50,000トン以上 70,000トン未満 1,360,300円 157,200円
70,000トン以上 100,000トン未満 1,503,700円
100,000トン以上 1,654,100円
備考
1 測度甲板下全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2 船舶法施行細則第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(積量の改測の場合にあっては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
附則別表2 外国における船舶積量測度手数料表
測度の種類 新規測度又は全部改測 一部改測
総トン数
20トン以上 50トン未満 120,100円 75,100円
50トン以上 100トン未満 190,300円
100トン以上 300トン未満 260,400円 120,100円
300トン以上 500トン未満 370,500円
500トン以上 1,000トン未満 490,700円 170,200円
1,000トン以上 2,000トン未満 651,000円
2,000トン以上 3,000トン未満 811,200円 250,300円
3,000トン以上 4,000トン未満 941,500円
4,000トン以上 6,000トン未満 1,101,800円
6,000トン以上 8,000トン未満 1,402,200円
8,000トン以上 10,000トン未満 1,702,600円
10,000トン以上 15,000トン未満 2,003,100円
15,000トン以上 20,000トン未満 2,403,700円
20,000トン以上 30,000トン未満 3,004,700円
30,000トン以上 50,000トン未満 3,205,100円
50,000トン以上 70,000トン未満 3,705,900円 430,600円
70,000トン以上 100,000トン未満 4,106,500円
100,000トン以上 4,507,200円
備考
1 測度甲板下全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2 船舶法施行細則第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(積量の改測の場合にあっては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
附則 (昭和57年4月6日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支部長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成6年11月11日運輸省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月17日運輸省令第62号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月28日国土交通省令第56号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和57年運輸省令第3号。以下「整備省令」という。)による改正前の船舶法施行細則第12条の船舶積量測度表(控除積量、純積量及び純頓数に係る事項を除く。)及びこの省令による改正前の船舶法施行細則第12条の総トン数計算書は、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という。)第12条の総トン数計算書とみなす。
第3条 整備省令附則第5条第1項の旧基準適用船舶に係る総トン数計算書に記載すべき事項については、新省令第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月26日国土交通省令第112号)
1 この省令は、平成13年9月1日から施行する。ただし、第2号書式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に作成している船舶件名書は、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という。)の書式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書は、船舶法第11条の規定による船舶国籍証書の書換を行うまでは、新省令の書式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現に受有する仮船舶国籍証書は、新省令の書式によるものとみなす。
5 船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和57年運輸省令第3号)附則第5条第1項の旧基準適用船舶に係る同条第2項の規定の適用については、「船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式」とあるのは「船舶原簿に登録すべき事項」と、「登録又は記載」とあるのは「登録」とする。
6 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月18日国土交通省令第22号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日国土交通省令第38号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月25日国土交通省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶法施行細則第27条第2項の規定により閉鎖されている船舶原簿(以下「旧船舶原簿」という。)については、改正後の船舶法施行細則第17条ノ3及び第29条の規定は適用しない。
2 何人も、手数料を納付して、抹消の登録の申請をした時にその船舶の船籍港を管轄していた管海官庁に、旧船舶原簿の謄本若しくは抄本の交付の申請又は閲覧の請求をすることができる。
3 旧船舶原簿の謄本は、その交付の申請を受けた管海官庁の当該旧船舶原簿の全部を謄写して調製するものとする。
4 第2項の場合における手数料は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 旧船舶原簿の謄本又は抄本の交付を申請する場合 1枚につき900円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(次項において「電子情報処理組織により」という。)交付を申請する場合にあっては、700円)
 旧船舶原簿の閲覧を請求する場合 1船舶の閲覧1回につき450円
5 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前項各号の交付を申請又は閲覧を請求する場合において、当該申請又は請求を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船舶法施行細則(以下「旧細則」という。)第12条の総トン数計算書又は旧細則第17条ノ2の船舶原簿は、それぞれこの省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新細則」という。)第12条の総トン数計算書又は新細則第17条ノ2の船舶原簿とみなす。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月26日国土交通省令第16号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日国土交通省令第96号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年11月30日から施行する。
(経過措置)
第2条 船舶登記令(平成17年政令第11号)附則第5条第1項において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される同令第35条第1項において準用する同法第21条の規定により交付された登記済証については、この省令による改正前の船舶法施行細則第25条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第25号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表1(第7条ノ3関係)
書類 保存期間
船舶原簿(共同人名簿を含む。) 抹消登録を行った年の翌年から50年
船舶件名書、総トン数計算書及び添付された図面並びに職権抹消登録に係る書類 抹消登録を行った年の翌年から5年
申請書及び添付書類(新規登録、変更登録及び抹消登録に係るものに限る。) 登録を行った年の翌年から5年
船舶国籍証書書換申請書 交付を行った年の翌年から5年
申請の受付年月日、登録、交付、書換その他の処分を行った年月日を記載した帳簿 記入を終えた年の翌年から5年
次回に検認を受けなければならない期日を記載した帳簿並びに番号及び信号符字に関する帳簿 記入を終えた年の翌年から5年
その他の申請書及び手数料納付書 交付、書換等の処分を行った又は手数料が納付された年の翌年から1年
別表2 船舶総トン数測度手数料表(第50条関係)
測度の種類 新規測度又は全部改測 一部改測
総トン数
20トン以上 50トン未満 37,400円 24,200円
50トン以上 100トン未満 60,300円
100トン以上 300トン未満 87,200円 39,300円
300トン以上 500トン未満 123,700円
500トン以上 1,000トン未満 159,800円 58,400円
1,000トン以上 2,000トン未満 209,300円
2,000トン以上 3,000トン未満 258,400円 65,000円
3,000トン以上 4,000トン未満 290,100円
4,000トン以上 6,000トン未満 316,400円
6,000トン以上 8,000トン未満 389,000円
8,000トン以上 10,000トン未満 459,800円
10,000トン以上 15,000トン未満 514,300円
15,000トン以上 20,000トン未満 614,900円
20,000トン以上 30,000トン未満 789,100円
30,000トン以上 50,000トン未満 829,600円
50,000トン以上 70,000トン未満 949,300円 99,900円
70,000トン以上 100,000トン未満 976,500円
100,000トン以上 1,013,500円
備考
1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあっては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
別表2ノ2 船舶総トン数測度手数料表(第50条関係)
測度の種類 新規測度又は全部改測 一部改測
総トン数
20トン以上 50トン未満 37,400円 24,200円
50トン以上 100トン未満 60,300円
100トン以上 300トン未満 87,100円 39,300円
300トン以上 500トン未満 123,600円
500トン以上 1,000トン未満 159,700円 58,300円
1,000トン以上 2,000トン未満 209,000円
2,000トン以上 3,000トン未満 258,100円 64,900円
3,000トン以上 4,000トン未満 289,700円
4,000トン以上 6,000トン未満 316,000円
6,000トン以上 8,000トン未満 388,500円
8,000トン以上 10,000トン未満 459,200円
10,000トン以上 15,000トン未満 513,700円
15,000トン以上 20,000トン未満 614,100円
20,000トン以上 30,000トン未満 788,200円
30,000トン以上 50,000トン未満 828,600円
50,000トン以上 70,000トン未満 948,200円 99,800円
70,000トン以上 100,000トン未満 975,400円
100,000トン以上 1,012,300円
備考
1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあっては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
別表3 外国における船舶総トン数測度手数料表(第50条関係)
測度の種類 新規測度又は全部改測 一部改測
総トン数
20トン以上 50トン未満 48,700円 31,500円
50トン以上 100トン未満 78,500円
100トン以上 300トン未満 113,400円 51,100円
300トン以上 500トン未満 160,900円
500トン以上 1,000トン未満 207,800円 75,900円
1,000トン以上 2,000トン未満 272,100円
2,000トン以上 3,000トン未満 335,900円 84,500円
3,000トン以上 4,000トン未満 377,100円
4,000トン以上 6,000トン未満 411,300円
6,000トン以上 8,000トン未満 505,600円
8,000トン以上 10,000トン未満 597,600円
10,000トン以上 15,000トン未満 668,400円
15,000トン以上 20,000トン未満 799,100円
20,000トン以上 30,000トン未満 1,025,700円
30,000トン以上 50,000トン未満 1,078,300円
50,000トン以上 70,000トン未満 1,233,900円 129,800円
70,000トン以上 100,000トン未満 1,269,200円
100,000トン以上 1,317,200円
備考
1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあっては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
別表3ノ2 外国における船舶総トン数測度手数料表(第50条関係)
測度の種類 新規測度又は全部改測 一部改測
総トン数
20トン以上 50トン未満 48,600円 31,500円
50トン以上 100トン未満 78,400円
100トン以上 300トン未満 113,300円 51,000円
300トン以上 500トン未満 160,600円
500トン以上 1,000トン未満 207,500円 75,800円
1,000トン以上 2,000トン未満 271,700円
2,000トン以上 3,000トン未満 335,400円 84,300円
3,000トン以上 4,000トン未満 376,500円
4,000トン以上 6,000トン未満 410,700円
6,000トン以上 8,000トン未満 504,900円
8,000トン以上 10,000トン未満 596,800円
10,000トン以上 15,000トン未満 667,500円
15,000トン以上 20,000トン未満 798,000円
20,000トン以上 30,000トン未満 1,024,300円
30,000トン以上 50,000トン未満 1,076,800円
50,000トン以上 70,000トン未満 1,232,200円 129,700円
70,000トン以上 100,000トン未満 1,267,500円
100,000トン以上 1,315,400円
備考
1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあっては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
第1号様式書式(第8条関係)
[画像]
第2号様式書式(第12条関係)
[画像]
第3号様式書式(第30条関係)(甲)
[画像] (乙)
[画像] (丙)船舶国籍証書附属書I
[画像] (丁)船舶国籍証書附属書II
[画像]
第4号様式書式(第37条ノ2関係)(甲)
[画像]
第4号様式書式(乙)
[画像]
第5号様式書式(第37条関係)
[画像]
第6号様式書式(第4条関係)
第7号様式書式(第6条関係)
[画像]
第8号様式書式(第30条ノ3関係)
[画像]
第9号様式書式(第30条ノ5関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。