完全無料の六法全書
しょうほうしこうほうだい122じょうノきていニよルこせん、こうわんおよびえんがんしょうこうかいノはんいニかんスルけん

商法施行法第122条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件

明治32年逓信省令第20号
商法施行法第122条ノ規定ニ依リ湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲左ノ通定ム
○1 湖川、港湾ノ範囲ハ平水航路ノ区域ニ依ル
○2 沿岸小航海ノ範囲ハ播磨国明石川口西岸ヨリ淡路国江埼ニ至ル線、淡路国押登埼ヨリ阿波国大磯埼ニ至ル線、伊予国佐田岬ヨリ高島ヲ経テ豊後国地蔵埼ニ至ル線及豊前国部埼ヨリ長門国宇部村ニ至ル線ヲ以テ限ラレタル内海トス

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。