完全無料の六法全書
しょうほうだい709じょうニきていスルぞくぐもくろくノしょしきノけん

商法第709条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件

明治32年逓信省令第19号
商法第709条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件左ノ通定ム
第1条 属具目録ハ別表書式ニ依リ之ヲ調製スベシ
○2 前項ノ書類ハ書式ニ示ス順序ニ依リ之ヲ編綴シ且各頁ニ頁数ヲ附スヘシ但其紙数ハ適宜トス
第2条 属具目録ニハ書式ニ定メサル事項ヲ記載スル為メ欄ヲ設クルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ
第3条 属具目録ニハ各事項ニ付英訳ヲ附シ又ハ記載心得等ヲ掲クルコトヲ得
附則 (昭和14年10月9日逓信省令第44号)
本令ハ昭和15年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年1月20日逓信省令第8号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年11月1日運輸通信省令第6号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和23年4月22日運輸省令第10号)
○1 この省令は、公布の日から、これを施行する。
○2 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。
別表
(一)
属具目録
船丸
船舶番号
船籍港
総トン数
航行区域又は従業制限
船舶所有者の住所及び氏名又は名称
船長の住所及び氏名

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。