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がいこくじんノしょめいなついんおよびむしりょくしょうめいニかんスルほうりつ

外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律

明治32年法律第50号
第1条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
第2条 削除

附則

第3条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (大正15年4月24日法律第71号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

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