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こくさいヲがいこくニおいテぼしゅうスルばあいニかんスルほうりつ

国債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニ関スル法律

明治32年法律第101号
明治25年法律第4号鉄道敷設法明治29年法律第59号事業公債条例明治29年法律第93号北海道鉄道敷設法及明治32年法律第75号台湾事業公債法ニ拠ル公債ヲ外国ニ於テ募集スル場合ニハ外国貨幣ヲ以テ証書ノ金額ヲ記載シ其ノ証書ノ種類、元金ノ据置年限、募集、償還、利子ノ計算及仕払ニ関スル方法其ノ他必要ナル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得但シ償還期限ハ公債募集ノ年ヨリ起算シ55年ヲ超ユルコトヲ得ス

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