がいこくほうじんのとうきおよびふうふざいさんけいやくのとうきにかんするほうりつ
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
明治31年法律第14号
(趣旨)
第1条 民法(明治29年法律第89号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
(外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)
第2条 日本に事務所を設けた外国法人(民法第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。第4条において同じ。)の登記の事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(第5条第1項から第3項までにおいて「法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
(外国法人登記簿)
第3条 登記所に、外国法人登記簿を備える。
(商業登記法の準用)
第4条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第26条、第27条、第128条、第129条、第130条第1項及び第3項並びに第132条から第148条までの規定は、日本に事務所を設けた外国法人の登記について準用する。
(夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所)
第5条 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。
2 前項の登記の事務は、同項に規定する夫となるべき者又は妻となるべき者の住所が日本国内にないとき又は当該住所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の居所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどり、日本国内にその居所がないとき又はその居所が知れないときは当該夫となるべき者又は妻となるべき者の最後の住所地を管轄する法務局等が登記所としてつかさどる。
3 第1項の登記の事務は、前2項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が定まらないときは、法務大臣が指定する法務局等が登記所としてつかさどる。
4 第1項及び第2項の規定により登記の事務をつかさどる登記所が2以上あるときは、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
(夫婦財産契約登記簿)
第6条 登記所に、夫婦財産契約登記簿を備える。
(共同申請)
第7条 夫婦財産契約に関する登記の申請は、特別の定めがある場合を除き、当該夫婦財産契約の当事者の双方が共同してしなければならない。
2 前項の登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて夫婦財産契約をしたことを証する情報又は管理者の変更若しくは共有財産の分割に関する処分の審判があったこと若しくはこれに関する契約をしたことを証する情報を提供しなければならない。
(不動産登記法の準用)
第8条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条、第121条第2項及び第3項、第152条から第156条まで、第157条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第158条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。この場合において、同法第18条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。
(省令への委任)
第9条 この法律に定めるもののほか、夫婦財産契約に関する登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
第1条 本法ハ民法及ヒ商法ノ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第2条 非訟事件手続法(明治23年法律第95号)其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト抵触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
○2 本法施行前ニ裁判所ガ申立ヲ受ケ又ハ着手シタル事件ハ旧法令ニ依ル
附則 (明治44年5月3日法律第74号)
○1 本法ハ商法中改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
○3 商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ旧法ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス
○4 後見人登記簿ハ法定代理人登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有シ営利ヲ目的トスル社団法人ノ登記簿ハ其法人ノ種類ニ従ヒ合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿又ハ株式合資会社登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有ス
附則 (大正11年4月21日法律第63号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (大正11年4月25日法律第71号) 抄
第383条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (大正15年4月24日法律第67号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和2年3月31日法律第33号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和6年4月1日法律第42号) 抄
第44条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和14年4月10日法律第79号)
○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
○3 商法中改正法律施行法ニ依リ同法第1条ニ於テ謂フ旧法ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス他ノ法令ノ適用上従前ノ規定ヲ適用スベキトキ及他ノ法令中非訟事件手続法ヲ準用スル場合ニ於テ改正規定ニ依ルコト能ハザルトキ亦同ジ
○4 本法施行ノ際現ニ他ノ法令ニ於テ第206条乃至第208条ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ本法ニ依ル第206条ノ規定ノ改正ニ拘ラズ第208条ノ2ノ規定ハ適用セラルルコトナシ但シ当該法令ガ本法施行後第206条乃至第208条ノ規定ノ準用ヲ止メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
附則 (昭和22年4月16日法律第61号) 抄
第33条 この法律は日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月6日法律第153号)
この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月17日法律第195号) 抄
第17条 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
附則 (昭和23年7月12日法律第151号) 抄
○1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
○3 商法の一部を改正する法律(昭和23年法律第148号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。
附則 (昭和24年5月31日法律第137号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によってした申請その他の手続又は処分とみなす。
7 従前の不動産登記法第150条若しくは第158条又は非訟事件手続法第151条第1項若しくは第151条ノ3第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によってした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記の事項の公告は、当分の間しない。
附則 (昭和26年6月8日法律第213号)
1 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。
2 商法の一部を改正する法律施行法(昭和26年法律第210号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3 この法律施行前に清算人の解任の裁判があった場合における登記については、なお従前の例による。
4 商法の一部を改正する法律施行法第7条第1項の登記は、代表取締役の申請によってする。
5 この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
6 商法の一部を改正する法律施行法第47条第1項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によってする。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和29年5月27日法律第127号) 抄
1 この法律は、昭和29年6月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月20日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年7月9日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和41年6月14日法律第83号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月5日法律第115号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行の際附則第3項の規定による改正前の民事訴訟法第159条又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第22条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月3日法律第100号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年4月2日法律第23号)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条、第6条中商法中改正法律施行法第5条の改正規定、第16条中外資に関する法律第8条第2項第4号ハの改正規定、第30条、第31条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則 (昭和54年12月20日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第65号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成5年6月14日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年6月6日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月13日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から四まで 略
五 非訟事件手続法第135条ノ36
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月5日法律第139号)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第3条のうち非訟事件手続法第125条第1項の改正規定及び第13条のうち抵当証券法第41条の改正規定中新不動産登記法第127条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の施行の日(平成17年4月1日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置の原則)
第3条 この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
(過料事件に関する経過措置)
第7条 新民事訴訟法第189条第4項の規定及び第2条の規定による改正後の非訟事件手続法第163条第4項(同法第164条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第189条第1項の規定又は第2条の規定による改正前の非訟事件手続法(次項において「旧非訟事件手続法」という。)第208条第1項の規定による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。次項において同じ。)については、適用しない。
2 この法律の施行前に旧非訟事件手続法第208条ノ2第1項の規定による過料についての裁判に対する同条第2項の異議の申立てがされた過料事件については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年4月13日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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