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みんぽうしこうほう

民法施行法

明治31年法律第11号
第1章 通則
第2章 総則編ニ関スル規定
第3章 物権編ニ関スル規定
第4章 債権編ニ関スル規定
第5章 親族編ニ関スル規定
第6章 相続編ニ関スル規定

第1章 通則

第1条 民法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外民法ノ規定ヲ適用セス
第2条 削除
第3条 削除
第4条 証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス
第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日付トス
 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ以テ其証書ノ確定日付トス
 郵便認証司(郵便法(昭和22年法律第165号)第59条第1項ニ規定スル郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第58条第1号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
○2 指定公証人(公証人法(明治41年法律第53号)第7条ノ2第1項ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル
○3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス
第6条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其1人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ要ス
○2 証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
第7条 公証人法第62条ノ7及ビ第62条ノ8ノ規定ハ指定公証人ガ第5条第2項ニ規定スル請求ニ因リ日付情報ヲ付スル場合ニ之ヲ準用ス
○2 本法ニ規定スルモノノ外第5条第2項ニ規定スル日付情報ヲ付スルコトニ関スル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第8条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納ムルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ニ依リ登記所ニ為ス請求ニ係ル手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
○3 第1項ノ規定ハ第5条第2項ニ規定スル請求ヲ行フ者並ニ前条第1項ニ於テ準用スル公証人法第62条ノ7第2項及ビ第3項ノ規定ニ依ル請求ヲ行フ者ニ之ヲ準用ス
第9条 左ノ法令ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
 明治5年第295号布告
 明治6年第21号布告
 同年第28号布告
 同年第40号布告
 同年第162号布告
 同年第177号布告
 同年第215号布告代人規則
 同年第252号布告
 同年第306号布告動産不動産書入金穀貸借規則
 同年第362号布告出訴期限規則
十一 明治7年第27号布告
十二 明治8年第6号布告
十三 同年第63号布告
十四 同年第102号布告金穀貸借請人証人弁償規則
十五 同年第148号布告建物書入質規則及ヒ建物売買譲渡規則
十六 明治9年第75号布告
十七 同年第99号布告
十八 明治10年第50号布告
十九 明治14年第73号布告
二十 明治17年第20号布告
二十一 明治23年法律第94号財産委棄法
二十二 同年勅令第217号弁済提供規則
○2 明治6年第18号布告地所質入書入規則ハ第11条ヲ除ク外民法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
第10条 削除
第11条 本法ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第2章 総則編ニ関スル規定

第12条 民法施行前ニ民法第7条又ハ第11条ニ掲ケタル原因ノ為メニ後見人ヲ附シタル者ハ其施行ノ日ヨリ禁治産者又ハ準禁治産者ト看做ス
○2 後見人ハ民法施行ノ日ヨリ1个月内ニ禁治産又ハ準禁治産ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
第13条 後見人其他民法第7条ニ掲ケタル者カ民法施行ノ日ヨリ1个月内ニ禁治産又ハ準禁治産ノ請求ヲ為ササリシトキハ其期間経過ノ後ハ前条第1項ノ規定ヲ適用セス
○2 前項ノ期間内ニ禁治産又ハ準禁治産ノ請求アリタルモ裁判所ニ於テ之ヲ却下シタルトキハ抗告期間経過ノ後、若シ抗告アリタルトキハ最後ノ抗告棄却ノ時ヨリ又訴ニ於テ禁治産又ハ準禁治産ノ宣告ヲ取消シタルトキハ其判決確定ノ日ヨリ前条第1項ノ規定ヲ適用セス
第15条 民法施行ノ日ニ於テ刑事禁治産者タル者ハ其施行ノ日ヨリ能力ヲ回復ス
第16条 民法施行前ヨリ刑事禁治産者ノ財産ヲ管理スル者ハ刑事禁治産者又ハ刑事禁治産者カ定メタル他ノ管理者カ其財産ヲ管理スルコトヲ得ルマテ管理ヲ継続スルコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テ管理者ハ民法第103条ニ定メタル権限ヲ有ス但刑事禁治産者カ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス
第17条 民法第25条乃至第29条ノ規定ハ民法施行前ニ住所又ハ居所ヲ去リタル者ニ付テモ亦之ヲ適用ス
○2 民法施行前ヨリ不在者ノ財産ヲ管理スル者ハ其施行ノ日ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ其管理ヲ継続ス
第18条 民法第30条及ヒ第31条ノ規定ハ民法施行前ヨリ生死分明ナラサル者ニモ亦之ヲ適用ス
○2 民法施行前既ニ民法第30条ノ期間ヲ経過シタル者ニ付テハ直チニ失踪ノ宣告ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ失踪者ハ民法ノ施行ト同時ニ死亡シタルモノト看做ス
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 民法施行前ニ出訴期限ヲ経過シタル債権ハ時効ニ因リテ消滅シタルモノト看做ス
第30条 民法施行前ニ出訴期限ヲ経過セサル債権ニ付テハ民法中時効ニ関スル規定ヲ適用ス
第31条 民法施行前ニ進行ヲ始メタル出訴期限カ民法ニ定メタル時効ノ期間ヨリ長キトキハ旧法ノ規定ニ従フ但其残期カ民法施行ノ日ヨリ起算シ民法ニ定メタル時効ノ期間ヨリ長キトキハ其日ヨリ起算シテ民法ノ規定ヲ適用ス
第32条 前条但書ノ規定ハ旧法ニ出訴期限ナキ権利ニ之ヲ準用ス
第33条 前3条ノ場合ニ於テ民法中時効ノ中断及ヒ停止ニ関スル規定ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス
第34条 第30条乃至第32条ノ規定ハ時効期間ノ性質ヲ有セサル法定期間ニ之ヲ準用ス

第3章 物権編ニ関スル規定

第35条 慣習上物権ト認メタル権利ニシテ民法施行前ニ発生シタルモノト雖モ其施行ノ後ハ民法其他ノ法律ニ定ムルモノニ非サレハ物権タル効力ヲ有セス
第36条 民法ニ定メタル物権ハ民法施行前ニ発生シタルモノト雖モ其施行ノ日ヨリ民法ニ定メタル効力ヲ有ス
第37条 民法又ハ不動産登記法ノ規定ニ依リ登記スヘキ権利ハ従来登記ナクシテ第三者ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシモノト雖モ民法施行ノ日ヨリ1年内ニ之ヲ登記スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第38条 民法施行前ヨリ占有又ハ準占有ヲ為ス者ニハ其施行ノ日ヨリ民法ノ規定ヲ適用ス
第39条 民法施行前ヨリ動産ヲ占有スル者カ民法第192条ノ条件ヲ具備スルトキハ民法ノ施行ト同時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス
第40条 遺失物ハ明治9年第56号布告遺失物取扱規則第2条ニ依リ榜示ヲ為シタル後1年内ニ其所有者ノ知レサルトキハ民法施行前ニ其榜示ヲ為シタルトキト雖モ拾得者其所有権ヲ取得ス但漂著物ニ付テハ明治8年第66号布告内国船難破及漂流物取扱規則ノ規定ニ従フ
第41条 埋蔵物ニ付テハ特別法ノ施行ニ至ルマテ遺失物ト同一ノ手続ニ依リテ公告ヲ為スコトヲ要ス
第42条 民法施行前ヨリ民法第242条乃至第246条ノ規定ニ依レハ所有権ヲ取得スヘカリシ状況ニ在ル者ハ民法ノ施行ト同時ニ民法ノ規定ニ従ヒテ所有権ヲ取得ス但第三者カ正当ニ取得シタル権利ヲ妨ケス
第43条 共有者カ民法施行前ニ於テ5年ヲ超ユル期間内共有物ノ分割ヲ為ササル契約ヲ為シタルトキハ其契約ハ民法施行ノ日ヨリ5年ヲ超エサル範囲内ニ於テ其効力ヲ有ス
第44条 民法施行前ニ設定シタル地上権ニシテ存続期間ノ定ナキモノニ付キ当事者カ民法第268条第2項ノ請求ヲ為シタルトキハ裁判所ハ設定ノ時ヨリ20年以上民法施行ノ日ヨリ50年以下ノ範囲内ニ於テ其存続期間ヲ定ム
○2 地上権者カ民法施行前ヨリ有シタル建物又ハ竹木アルトキハ地上権ハ其建物ノ朽廃又ハ其竹木ノ伐採期ニ至ルマテ存続ス
○3 地上権者カ前項ノ建物ニ修繕又ハ変更ヲ加ヘタルトキハ地上権ハ原建物ノ朽廃スヘカリシ時ニ於テ消滅ス
第45条 廃止
第46条 民法第275条及ヒ第276条ノ期間ハ民法施行前ヨリ同条ニ定メタル事実カ始マリタルトキト雖モ其始ヨリ之ヲ起算ス
第47条 民法施行前ニ設定シタル永小作権ハ其存続期間カ50年ヨリ長キトキト雖モ其効力ヲ存ス但其期間カ民法施行ノ日ヨリ起算シテ50年ヲ超ユルトキハ其日ヨリ起算シテ之ヲ50年ニ短縮ス
○2 民法施行前ニ期間ヲ定メスシテ設定シタル永小作権ノ存続期間ハ慣習ニ依リ50年ヨリ短キ場合ヲ除ク外民法施行ノ日ヨリ50年トス
○3 民法施行前ニ永久存続スヘキモノトシテ設定シタル永小作権ハ民法施行ノ日ヨリ50年ヲ経過シタル後1年内ニ所有者ニ於テ相当ノ償金ヲ払ヒテ其消滅ヲ請求スルコトヲ得若シ所有者カ此権利ヲ抛棄シ又ハ1年内ニ此権利ヲ行使セサルトキハ爾後1年内ニ永小作人ニ於テ相当ノ代価ヲ払ヒテ所有権ヲ買取ルコトヲ要ス
第48条 民法ノ規定ニ従ヘハ民法施行前ヨリ先取特権ヲ有スヘカリシ債権者ハ其施行ノ日ヨリ先取特権ヲ有ス
第49条 民法第370条ノ規定ハ民法施行前ニ抵当権ノ目的タル不動産ニ附加シタル物ニモ亦之ヲ適用ス
第50条 民法第375条ノ規定ハ民法施行前ニ設定シタル抵当権ニモ亦之ヲ適用ス但民法施行ノ日ヨリ1年内ニ特別ノ登記ヲ為シタル利息其他ノ定期金ニ付テハ元本ト同一ノ順位ヲ以テ抵当権ヲ行フコトヲ得

第4章 債権編ニ関スル規定

第53条 民法施行前ヨリ債務ヲ負担スル者カ其施行ノ後ニ至リ債務ヲ履行セサルトキハ民法ノ規定ニ従ヒ不履行ノ責ニ任ス
○2 前項ノ規定ハ債権者カ債務ノ履行ヲ受クルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受クルコト能ハサル場合ニ之ヲ準用ス
第56条 金銭ヲ目的トスル債務ヲ負担シタル者カ民法施行前ヨリ其履行ヲ怠リタルトキハ損害賠償ノ額ハ其施行ノ日以後ハ民法第404条ニ定メタル利率ニ依リテ之ヲ定ム但民法第419条第1項但書ノ適用ヲ妨ケス
第57条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第471条ニ掲ケタル証券ハ非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条ニ規定スル公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得
第58条 民法施行前ニ発生シタル債務ト雖モ相殺ニ因リテ之ヲ免ルルコトヲ得
○2 双方ノ債務カ民法施行前ヨリ互ニ相殺ヲ為スニ適シタルトキハ相殺ノ意思表示ハ民法施行ノ日ニ遡リテ其効力ヲ生ス
第59条 民法第605条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル不動産ノ賃貸借ニモ亦之ヲ適用ス
第60条 第45条ノ規定ハ外国人又ハ外国法人ニ土地ヲ賃貸シタル場合ニ之ヲ準用ス

第5章 親族編ニ関スル規定

第62条 民法施行ノ際家族タル者ハ民法ノ規定ニ依レハ家族タルコトヲ得サル者ト雖モ之ヲ家族トス
○2 家族ハ民法施行ノ日ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ戸主権ニ服ス
第63条 民法ノ規定ニ依レハ父又ハ母ノ家ニ入ルヘキ者ト雖モ民法施行ノ際他家ニ在ル者ニハ其規定ヲ適用セス
第64条 民法施行前ニ隠居者又ハ家督相続人カ詐欺又ハ強迫ニ因リ隠居ヲ為シ又ハ相続ヲ承認シタルトキハ民法第759条ノ規定ニ依リテ之ヲ取消スコトヲ得但第32条及ヒ第34条ノ適用ヲ妨ケス
○2 民法第760条ノ規定ハ民法施行前ニ家督相続人ノ債権者ト為リタル者ニモ亦之ヲ適用ス
第65条 民法施行前ニ為シタル婚姻又ハ養子縁組カ其当時ノ法律ニ依レハ無効ナルトキト雖モ民法ノ規定ニ依リ有効ナルヘキトキハ民法施行ノ日ヨリ有効トス
第66条 民法第767条第1項ノ期間ハ前婚カ民法施行前ニ解消シ又ハ取消サレタルトキト雖モ其解消又ハ取消ノ時ヨリ之ヲ起算ス
第67条 民法施行前ニ生シタル事実カ民法ニ依リ婚姻又ハ養子縁組ノ取消ノ原因タルヘキトキハ其婚姻又ハ養子縁組ハ之ヲ取消スコトヲ得但其事実カ既ニ民法ニ定メタル期間ヲ経過シタルモノナルトキハ此限ニ在ラス
第68条 民法施行前ニ為シタル婚姻又ハ養子縁組ト雖モ其施行ノ日ヨリ民法ニ定メタル効力ヲ生ス
第69条 民法施行前ニ婚姻ヲ為シタル者カ夫婦ノ財産ニ付キ別段ノ契約ヲ為ササリシトキハ其財産関係ハ民法施行ノ日ヨリ法定財産制ニ依ル
○2 民法施行前ニ夫婦カ其財産ニ付キ契約ヲ為シタルトキハ其契約ハ婚姻届出ノ後ニ為シタルモノト雖モ其効力ヲ存ス但其契約カ法定財産制ニ異ナルトキハ民法施行ノ日ヨリ6个月内ニ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ夫婦ノ承継人及ヒ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
第70条 民法施行前ニ生シタル事実カ民法ニ依リ離婚又ハ離縁ノ原因タルヘキトキハ夫婦又ハ養子縁組ノ当事者ノ一方ハ離婚又ハ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
○2 第67条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第71条 嫡出ノ推定及ヒ否認ニ関スル民法ノ規定ハ民法施行前ニ懐胎シタル子ニモ亦之ヲ適用ス
第72条 子ハ民法施行ノ日ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ父又ハ母ノ親権ニ服ス
第73条 裁判所ハ民法施行前ニ生シタル事実ニ拠リテ親権又ハ管理権ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得
第74条 民法第900条第1号ノ場合ニ於テ民法施行ノ際未成年者ノ後見人タル者アルトキハ其後見人ハ民法施行ノ日ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ其任務ヲ行フ
第75条 民法第900条第1号ノ場合ニ於テ民法施行ノ際未成年者カ後見人ヲ有セサルトキハ民法ニ定メタル者其後見人ト為ル
第76条 民法施行前ニ民法第7条又ハ第11条ニ掲ケタル原因ノ為メニ後見人ヲ附シタル者アル場合ニ於テ後見人其他民法第7条ニ掲ケタル者ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告アリタルトキハ後見人ハ其宣告ノ時ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ後見人ノ任務ヲ行ヒ準禁治産ノ宣告アリタルトキハ保佐人ノ任務ヲ行フ
第77条 民法施行前ニ未成年又ハ民法第7条若クハ第11条ニ掲ケタル原因ニ非サル事由ノ為メニ選任シタル後見人ノ任務ハ民法施行ノ日ヨリ終了ス
○2 未成年者ノ後見人又ハ民法第7条若クハ第11条ニ掲ケタル原因ノ為メニ選任シタル後見人カ民法第908条ニ該当スルトキ亦同シ
第78条 民法第937条及ヒ第940条乃至第942条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
○2 民法第938条ノ規定ハ前条第2項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第79条 第74条又ハ第76条ノ規定ニ依リテ後見人ノ任務ヲ行フ者ハ後見監督人ヲ選任セシムル為メ遅滞ナク親族会ノ招集ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス若シ之ニ違反シタルトキハ親族会ハ其後見人ヲ免黜スルコトヲ得
第80条 第74条又ハ第76条ノ規定ニ依リテ後見人ノ任務ヲ行フ者ハ遅滞ナク被後見人ノ財産ヲ調査シ其目録ヲ調製スルコトヲ要ス
○2 民法第917条第2項、第3項、第918条及ヒ第919条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第81条 民法第924条及ヒ第927条ノ規定ハ後見人カ第74条又ハ第76条ノ規定ニ依リテ其任務ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス
第82条 民法第930条ノ規定ハ後見人カ民法施行前ニ被後見人ノ財産又ハ被後見人ニ対スル第三者ノ権利ヲ譲受ケタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
第83条 後見人カ民法施行前ヨリ被後見人ノ財産ヲ賃借セルトキハ後見監督人ヲ選任セシムル為メ招集シタル親族会ノ同意ヲ求ムルコトヲ要ス若シ親族会カ同意ヲ為ササリシトキハ賃貸借ハ其効力ヲ失フ

第6章 相続編ニ関スル規定

第84条 民法施行前ニ民法第969条及ヒ第997条ニ掲ケタル行為ヲ為シタル者ト雖モ相続人タルコトヲ得ス
第85条 民法第974条及ヒ第995条ノ規定ハ相続人タルヘキ者カ民法施行前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
第86条 相続人廃除ノ原因タル事実カ民法施行前ニ生シタルトキト雖モ廃除ノ請求ヲ為スコトヲ得
第87条 相続人廃除ノ取消ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ廃除シタル相続人ニモ亦之ヲ適用ス
第88条 家督相続人指定ノ取消ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ指定シタル家督相続人ニモ亦之ヲ適用ス
第89条 民法第989条ノ規定ハ民法施行前ニ前戸主ノ債権者ト為リタル者ニモ亦之ヲ適用ス
第90条 民法第1007条及ヒ第1008条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル贈与ニモ亦之ヲ適用ス
第91条 相続ノ承認、抛棄及ヒ財産ノ分離ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ開始シタル相続ニハ之ヲ適用セス
第92条 相続人曠欠ノ場合ニ関スル民法ノ規定ハ其施行前ニ開始シタル相続ニ付テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス
第93条 相続財産ノ管理人カ民法第1057条ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ハ裁判所カ同法第1058条ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第94条 遺言ノ成立及ヒ取消ニ付テハ其当時ノ法律ヲ適用シ其効力ニ付テハ遺言者ノ死亡ノ時ノ法律ヲ適用ス
第95条 民法第1132条乃至第1136条及ヒ第1138条乃至第1145条ノ規定ハ民法施行前ニ為シタル贈与ニモ亦之ヲ適用ス
附則 (明治34年9月21日法律第39号) 抄
第5条 本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (明治39年3月22日法律第13号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (大正11年4月25日法律第71号) 抄
第383条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和24年5月31日法律第137号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和26年4月3日法律第126号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月9日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和54年12月20日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の民法第71条及び民法施行法第23条第1項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によって生じた効力を妨げない。
(法人の解散の登記に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月7日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (平成3年5月21日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(事務の区分に関する経過措置)
第51条 第93条の規定による改正後の民法第83条ノ3第1項及び第94条の規定による改正後の民法施行法第23条第4項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して2年間は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成12年4月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第57条 この法律の施行前に旧公社においてある事項を記入し、日付を記載した私署証書は、確定日付のある証書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月2日法律第50号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第133条第1項及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第134条、第135条第2項(第4号に係る部分に限る。)、第137条、第138条第1項、第142条(公益法人認定法第47条の規定を準用する部分に限る。)、第169条(内閣府設置法附則第2条第1項に1号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第203条の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月20日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条(建設業法第22条第1項及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、第40条の3及び第55条の改正規定を除く。)及び附則第13条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成19年4月1日
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定 平成23年4月1日
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第382条 附則第260条の規定による改正後の民法施行法第8条第2項、附則第262条の規定による改正後の抵当証券法第3条第5項(同法第22条において準用する場合を含む。)、附則第296条の規定による改正後の商業登記法第13条第2項本文(同法第49条第7項(同法第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第311条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条第4項本文、附則第335条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第21条第2項本文、附則第340条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第11条第2項本文又は附則第372条の規定による改正後の不動産登記法第119条第4項本文(同法第120条第3項、第121条第3項及び第149条第3項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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