さぼうほうしこうきてい
砂防法施行規程
明治30年勅令第382号
第1条 国土交通大臣ニ於テ砂防法第2条ニ依リ指定スル土地ハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
第2条 砂防法第3条ニ依リ同法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ施設物ハ都道府県知事ニ於テ其ノ地方ノ公布式ヲ以テ之ヲ告示スヘシ其ノ準用スヘキ事項ハ都道府県ノ条例ヲ以テ之ヲ定ム但シ同法第13条及第14条ニ規定シタル事項ハ之ヲ準用スルコトヲ得ス
第2条ノ2 砂防法第3条ノ2ノ政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ハ河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項ノ河川以外ノ河川ニ係ル天然ノ河岸トス
第2条ノ3 砂防法第2条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ存スル前条ノ天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニハ同法第5条、第6条第1項及第3項、第9条、第10条、第12条、第14条、第22条、第24条、第26条、第27条並第43条ヲ準用ス
第3条 砂防法第4条ニ依リ禁止若ハ制限スヘキ行為ハ同条第1項ノ場合ニ於テハ都道府県ノ条例ヲ以テ第2項ノ場合ニ於テハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第4条 砂防法第6条第1項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ヲ管理シ又ハ其ノ維持ヲナス場合ニ於テハ其ノ砂防設備ヲ、其ノ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ砂防設備工事ノ施行区域及起工年度ヲ官報ヲ以テ告示スヘシ
○2 前項ノ工事ヲ終了シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
○3 砂防法第6条第2項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共団体ノ行政庁ニ対シ其ノ工事ノ施行若ハ其ノ維持ヲナスコトヲ指示スル場合又ハ同法第3条ノ2ニ於テ準用スル同法第6条第1項ニ依リ国土交通大臣ニ於テ管理、維持若ハ工事ヲ行フ場合ニ於テモ亦前2項ノ例ニ依ル
第5条 砂防法第13条第1項ニ依リ国庫ニ於テ負担スル金額ハ砂防工事ニ要スル費用ノ額(同法第16条ニ依ル負担金アルトキハ其ノ額ヲ控除シタル額)ニ同法第13条第1項ニ規定シタル負担割合ヲ乗ジテ得タル額トス
第6条 砂防法第22条(同法第3条ノ2ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ都道府県知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシメムトスルトキハ少クトモ5日前ニ其ノ供給セシムヘキ物件ノ種類、数量及補償金額等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ物件所在地ノ市町村長ニ通知スヘシ
第7条 砂防法第23条ニ依リ都道府県知事、市町村長又ハ地方公共団体ノ組合若ハ水害予防組合ノ管理者ニ於テ国土交通大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ隣接スル土地ヲ材料置場等ニ供セムトスルトキハ少クトモ5日前ニ又之ニ現在スル障害物ヲ除却セムトスルトキハ少クトモ15日前ニ其ノ場所若ハ障害物ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ
第8条 行政庁若ハ其ノ命ヲ受ケタル私人ニ於テ砂防工事ヲ施行セムトスルトキハ少クトモ7日前ニ之ヲ其ノ土地所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ
第8条ノ2 砂防法第32条第2項ニ依ル都道府県知事ノ指示ハ同法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ市町村長又ハ地方公共団体ノ組合若ハ水害予防組合ノ管理者ニ於テ執行スル砂防行政ニ付テナスモノトス
第8条ノ3 砂防法第13条第1項ニ依リ国庫ニ於テ其ノ費用ノ一部ヲ負担スル砂防工事ノ計画並其ノ変更(当初計画ノ目的ヲ変更セシムルニ至ラザルモノヲ除ク)、停止及廃止ハ軽易ナル事項トシテ国土交通大臣ノ定ムルモノヲ除キ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第8条ノ4 此ノ命令ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得
第8条ノ5 此ノ命令ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号ニ規定スル第1号法定受託事務トス
一 第2条及第6条乃至第8条ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務
二 第7条及第8条ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務
第9条 砂防ニ関スル費用ノ予算ニシテ砂防法第2条ニ依ル土地ノ指定前ニ確定シタルモノハ其ノ指定ノ為其ノ効力ヲ失ハス
○2 前項予算ニ依リ執行スヘキ事項ハ従前ノ規程又ハ慣習ニ依リ既ニ定リタル執行者ニ於テ之ヲ行フ
第10条 砂防法ニ基キテ発スル命令ニ依リ行政庁ノ許可ヲ受クヘキ事項ハ従来許可ヲ受ケタルモノト雖国土交通大臣又ハ都道府県知事ノ定ムル所ノ期限内ニ於テ更ニ其ノ許可ヲ受クヘシ
第11条 砂防法第49条ノ規定ニ依リ読替テ適用スル同法第14条第2項ノ政令ヲ以テ定ムル砂防設備ニ係ル工事ハ左ニ掲グルモノトス
一 機能ガ低下シタル砂防設備ニシテ之ヲ放置スルトキハ著シキ被害ヲ生ズル虞アルモノニ係ル其ノ機能ノ回復ノ為ニ施行スル工事ニシテ之ニ要スル費用ノ額ガ1000万円以上ノモノ
二 埋塞ノ虞アル砂防設備ニ於テナス堆積シタル土石其ノ他之ニ類スルモノノ排除ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノ
第12条 砂防法第50条第3項ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ5年(2年ノ据置期間ヲ含ム)トス
○2 前項ノ期間ハ日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項ニ依リ準用スル補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項ニ依ル貸付ノ決定毎ニ其ノ貸付ノ決定ニ係ル砂防法第50条第1項又ハ第2項ニ依ル貸付金ノ交付ヲ完了シタル日(其ノ日ガ其ノ貸付ノ決定アリタル日ノ属スル年度ノ末日ノ前日以後ノ日ナルトキハ其ノ年度ノ末日ノ前前日)ノ翌日ヨリ之ヲ起算ス
○3 砂防法第50条第1項又ハ第2項ニ依ル貸付金ノ償還ハ均等年賦償還ノ方法ニ依リ之ヲナスモノトス
○4 国庫ハ其ノ財政状況ヲ勘案シ相当ト認ムルトキハ砂防法第50条第1項又ハ第2項ニ依ル貸付金ノ全部又ハ一部ニ付キ前3項ニ依リ定マリタル償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナサシムルコトヲ得
○5 砂防法第50条第7項ノ政令ヲ以テ定ムル場合ハ前項ニ依リ償還期限ヲ繰上ゲ償還ヲナシタル場合トス
附則 (昭和22年5月3日政令第16号) 抄
第1条 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月31日政令第334号) 抄
第14条 この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年7月16日政令第166号)
この政令は、公布の日から、これを施行し、建設省設置法施行の日(昭和23年7月10日)から、これを適用する。
附則 (昭和38年8月22日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の規定は、昭和38年1月1日以後に発生した災害に関し適用する。
附則 (昭和40年2月11日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年7月14日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月4日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
一 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
二 1級河川の管理を効率的に行うために当該1級河川の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
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