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ひょうじゅんじニかんスルけん

標準時ニ関スル件

明治28年勅令第167号
第1条 帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス
第2条 削除
第3条 本令ハ明治29年1月1日ヨリ施行ス
附則 (昭和12年9月24日勅令第529号)
本令ハ昭和12年10月1日ヨリ之ヲ施行ス

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