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たいこん25ねんしゅくてんのしょうせいていノけん

大婚25年祝典之章制定ノ件

明治27年勅令第23号
第1条 大婚25年祝典之章ハ金銀ノ両種トス
第2条 祝典之章ハ大婚25年祝典ノ当日召ニ依リ参内シタル者ニ頒賜ス
第3条 祝典之章ノ図式左ノ如シ
章 円形径9分余金若クハ銀
輪廓内表面ニ菊御紋ト雙鶴松ヲ銜ミ左右交架藤花ノ図、裏面ニ大婚25年祝典之章、大日本帝国、明治27年3月ノ23字ヲ識ス
環 円形金若クハ銀
綬 紅色、中央ニ黄線1条ヲ交フ
第4条 祝典之章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルコトヲ許ス其ノ没収ニ関シテハ明治14年第63号布告褒章条例ニ依ル
祝典之章ノ図
表 裏
佩用式
 綬ヲ用ヰテ左胸ニ佩フ但婦人ハ蝶結ヲ用ウ

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