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せいふノさいむニたいシさしおさえめいれいヲうクルばあいニおケルかいけいじょうノきてい

政府ノ債務ニ対シ差押命令ヲ受クル場合ニ於ケル会計上ノ規程

明治26年勅令第261号
第1条 政府ヲ第三債務者トシテ発スル差押命令又ハ差押処分(以下「差押命令等」ト謂フ)ハ左ノ3項ニ掲クルモノノ外仕払命令官ニ宛之ヲ発スルモノトス
○2 仕払命令官既ニ現金前渡ノ仕払命令又ハ仕払請求書ヲ発シタル場合ニ於テハ現金前渡ヲ受ケタル官吏ニ向テ差押命令等ヲ発スルモノトス但シ記名公債元利ニ対スル差押命令等ハ公債元利ノ仕払ヲ取扱フ銀行ニ向テ発スルモノトス
○3 出納官吏カ繰替払ヲ為ス歳出金ニ対スル差押命令等ハ其ノ繰替払ヲ命令スル官吏ニ向テ発スルモノトス
○4 預金、保管金、供託金ニ対スル差押命令等ハ中央金庫ニ係ルモノハ金庫出納役ニ、本支金庫ニ係ルモノハ関係ノ金庫出納役代理人ニ向テ発スルモノトス但シ出納官吏ノ保管ニ係ル歳入歳出外現金ニ対スル差押命令等ハ当該出納官吏ニ向テ発スルモノトス
第2条 継続収入ノ債権差押ノ場合ニ於テ関係官庁又ハ金庫ニ変更アルトキハ甲官吏又ハ甲金庫ノ受ケタル差押命令等ハ乙官吏又ハ乙金庫ニ於テ之ヲ承継スルモノトス
第3条 差押債権者ガ差押命令等ノ送達ノ通知ヲ受ケタルトキ緊急ノ場合ニ於テハ仕払ヲ執行スヘキ金庫又ハ出納官吏ニ向ヒ仮リニ仕払ノ停止ヲ求ムルコトヲ得
第4条 仕払命令、仕払請求書、集合仕払命令、集合仕払請求書及現金引出切符ヲ政府ノ債権者ニ交付シタル後差押命令等ヲ受ケタルトキハ当該仕払命令官又ハ出納官吏ハ速カニ金庫ニ向テ差押金額ノ仕払ヲ停止スヘシ
○2 繰替払ヲ命令スル官吏カ繰替払ノ命令ヲ発シタル後差押命令等ヲ受ケタルトキハ速ニ出納官吏ニ向テ差押金額ノ仕払ヲ停止スヘシ
第5条 差押ヘラレタル金額ヲ差押債権者ニ仕払フトキハ当該仕払命令官、繰替払ヲ命令スル官吏、出納官吏、銀行又ハ金庫ニ於テ仕払ノ手続ヲ為スヘシ
第6条 民事執行法(昭和54年法律第4号)第156条第1項又ハ第2項(此等ヲ準用シ又ハ其ノ例ニ依ル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ供託ヲ為ス場合ニ於テハ当該仕払命令官、繰替払ヲ命令スル官吏、出納官吏、銀行又ハ金庫ニ於テ供託ノ手続ヲ為スヘシ滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号)第20条の6第1項(同法第20条の9第1項、第20条の10及第36条の12第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第36条の6第1項(同法第36条の13ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ供託ヲ為ス場合ニ於テ亦同ジ
第7条 差押金額ノ仕払停止、仕払執行又ハ供託ニ関スル手続ハ財務大臣之ヲ定ムヘシ
第8条 仮差押命令ノ場合ニ於テハ本令ヲ準用ス

附則

第9条 本令ハ明治27年1月1日ヨリ施行ス
附則 (明治40年11月25日勅令第337号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和55年8月30日政令第231号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、民事執行法の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和55年9月17日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第50号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第419号)
(施行期日)
1 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(除権判決に関する経過措置)
2 改正法の施行前にされた改正法附則第2条の規定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号。以下「旧公示催告手続法」という。)の規定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた旧公示催告手続法の規定による除権判決は、改正法第2条の規定による改正後の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定による除権決定とみなす。

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