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歳入歳出予算概定順序

明治22年閣令第12号
第1条 歳入ノ事務管理庁ハ毎年度歳入概算書ヲ調製シ前年度5月31日マテニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第2条 歳入概算書ハ経常ト臨時トニ大別シ更ニ之ヲ款項目ニ区分シ前年度ノ予算ニ比シ増減ノ理由ヲ説明スヘシ
第3条 各省大臣ハ毎年度歳出概算書ヲ調製シ前年度5月31日マテニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第4条 歳出概算書ハ各省ノ所管経費ヲ経常ト臨時トニ大別シ更ニ之ヲ款項ニ区分シ前年度ノ予算ニ比シ増減ノ理由ヲ説明スヘシ
第5条 大蔵大臣ハ各庁ノ歳入概算書及歳出概算書ヲ検案シ歳入出ヲ対照調理シ歳入出総概算書ヲ調製シ前年度6月30日マテニ之ヲ閣議ニ提出スヘシ
第6条 歳入出総概算書ハ歳入出共ニ経常ト臨時トニ大別シ更ニ之ヲ款項ニ区分シ前年度ニ比シ増減ノ理由ヲ説明スヘシ
第7条 内閣ニ於テハ前年度7月15日マテニ歳入出総概算書ヲ決定スヘシ
第8条 各省大臣ハ内閣ニ於テ決定シタル各省所管経費毎項ノ概算額以内ニ於テ節約ヲ旨トシ毎年度ノ各省予定経費要求書ヲ調製シ前年度8月31日マテニ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第9条 歳入概算書及歳出概算書ノ様式ハ大蔵大臣之ヲ定ムヘシ
第10条 明治23年度予算ニ限リ前各条ノ期限ヲ1箇月間延スコトヲ得

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