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ていこくけんぽうはっぷきねんしょうせいていノけん

帝国憲法発布記念章制定ノ件

明治22年勅令第103号
第1条 大日本帝国憲法発布記念章ハ金銀ノ両種トス
第2条 記念章ヲ頒賜スルハ憲法発布式ニ関リタル親王以下ノ諸員ニ限ル
判任官以下ヲ除ク
第3条 記念章ノ図式左ノ如シ
章 円形径9分余金若クハ銀
輪廓内表面ニ菊御紋ト高御座並大勲位菊花頸飾章ノ図裏面ニ明治22年2月11日大日本帝国憲法発布記念章ノ23字ヲ識ス
環 円形金若クハ銀
綬 幅1寸2分旭日桐花章ノ綬ヲ用フ
第4条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫之ヲ保存スルヲ許ス其ノ之ヲ没収スルノ事項ハ明治14年第63号布告褒章条例ニ依ル
記念章ノ図
表 裏
佩用式
 綬ヲ用テ左胸ニ佩フ
 記念章ヲ4等以下ノ勲章若クハ記章褒章ト併佩スル時ハ勲章ノ左記章褒章ノ右ニ列シテ佩フヘシ

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