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くんしょうはいようしき

勲章佩用式

明治21年勅令第76号
(大勲位菊花章)
第1条 大勲位菊花章ハ頸飾ヲ以テ喉下ニ佩ヒ其副章ヲ左肋ニ佩フ大綬ヲ以テ佩フル時ハ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ハ左肋ニ佩フ
(宝冠章)
第2条 宝冠章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル
 宝冠大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
 宝冠牡丹章宝冠白蝶章宝冠藤花章宝冠杏葉章及宝冠波光章ハ結蝶状ノ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ
(桐花大綬章)
第3条 桐花大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩ブ
(旭日章)
第4条 旭日章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル
 旭日大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
 旭日重光章ハ右肋ニ佩ヒ其副章ヲ中綬ヲ以テ喉下ニ佩フ
 旭日中綬章ハ中綬ヲ以テ喉下ニ佩フ
 旭日小綬章旭日双光章及旭日単光章ハ小綬ヲ以テ左肋ニ佩フ
(瑞宝章)
第5条 瑞宝章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル
 瑞宝大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
 瑞宝重光章ハ右肋ニ佩ビ其副章ヲ中綬ヲ以テ喉下ニ佩ブ
 瑞宝中綬章ハ中綬ヲ以テ喉下ニ佩フ
 瑞宝小綬章瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ小綬ヲ以テ左肋ニ佩フ
(勲章ノ併佩)
第6条 別種ノ勲章ハ之ヲ併佩スルコトヲ得其大綬章ハ之ヲ併佩セス
附則 (平成14年8月12日政令第277号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年5月1日から施行し、改正後の規定は、平成15年11月3日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
(経過措置)
2 この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成15年11月2日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。

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