かいじょうほうノようぎヲかくていスルたメせいれき1856ねん4がつ16にちぱりこうかいニおいテけっていセシせんげん
海上法ノ要義ヲ確定スル為メ西暦1856年4月16日巴里公会ニ於テ決定セシ宣言
明治20年勅令第2号
1856年3月30日巴里条約ニ署名セル各全権委員ハ茲ニ会議ヲ開キ戦時海上法ノ古来久シク痛嘆スヘキ紛議ノ原因ト為リ且本件ニ関スル法律及ヒ義務ノ明確ナラサルハ局外中立国ト交戦国トノ間意見ノ相合ハサルノ基ニシテ随テ容易ナラサル困難或ハ葛藤ヲ惹起スルノ恐レアルコトヲ悟リ此緊要ナル事項ニ関シ一定ノ主義ヲ設クルノ利益アル事並ニ巴里公会ニ参集セル各全権委員ニ於テ本件ニ関スル列国交際上一定ノ原則ヲ議定スルハ最モ能ク各自政府ノ希図ニ応スルモノナル事ヲ認メリ
因テ右全権委員ハ各其政府ヨリ妥当ノ委任ヲ受ケ此目的ヲ達スルノ方法ヲ協議センコトニ決シ評議ノ上左ノ宣言ヲ採用セリ
第1 私船ヲ拿捕ノ用ニ供スルハ自今之ヲ廃止スル事
第2 局外中立国ノ旗章ヲ掲クル船舶ニ搭載セル敵国ノ貨物ハ戦時禁制品ヲ除クノ外之ヲ拿獲スヘカラサル事
第3 敵国ノ旗章ヲ掲クル船舶ニ搭載セル局外中立国ノ貨物ハ戦時禁制品ヲ除クノ外之ヲ拿獲スヘカラサル事
第4 港口ノ封鎖ヲ有効ナラシムルニハ実力ヲ用井サルヘカラス即チ敵国ノ海岸ニ接到スルヲ実際防止スルニ足ルヘキ充分ノ兵備ヲ要スル事
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