けいほう
明治13年太政官布告第36号(刑法 抄)
明治13年太政官布告第36号
第1編 総則
第2章 刑例
第3節 附加刑処分
第31条 剥奪公権ハ左ノ権ヲ剥奪ス
一 国民ノ特権
二 官吏ト為ルノ権
三 勲章年金位記貴号恩給ヲ有スルノ権
四 外国ノ勲章ヲ佩用スルノ権
五 兵籍ニ入ルノ権
六 裁判所ニ於テ証人ト為ルノ権但単ニ事実ヲ陳述スルハ此限ニ在ラス
七 後見人ト為ルノ権但親属ノ許可ヲ得テ子孫ノ為メニスルハ此限ニ在ラス
八 分散者ノ管財人ト為リ又ハ会社及ヒ共有財産ヲ管理スルノ権
九 学校長及ヒ教師学監ト為ルノ権
第33条 禁錮ニ処セラレタル者ハ別ニ宣告ヲ用ヒス現任ノ官職ヲ失ヒ及ヒ其刑期間公権ヲ行フコトヲ停止ス
第2編 公益ニ関スル重罪軽罪
第4章 信用ヲ害スル罪
第9節 公選ノ投票ヲ偽造スル罪
第233条 公選ノ投票ヲ偽造シ又ハ其数ヲ増減シタル者ハ1月以上1年以下ノ軽禁錮ニ処シ2円以上20円以下ノ罰金ヲ附加ス
第234条 賄賂ヲ以テ投票ヲ為サシメ又ハ賄賂ヲ受ケテ投票ヲ為シタル者ハ2月以上2年以下ノ軽禁錮ニ処シ3円以上30円以下ノ罰金ヲ附加ス
第235条 投票ヲ検査シ及ヒ其数ヲ計算スル者其投票ヲ偽造シ又ハ増減シタル時ハ6月以上3年以下ノ軽禁錮ニ処シ4円以上40円以下ノ罰金ヲ附加ス
第236条 調書ヲ造リ投票ノ結局ヲ報告スル者其数ヲ増減シ其他詐偽ノ所為アル時ハ1年以上5年以下ノ軽禁錮ニ処シ5円以上50円以下ノ罰金ヲ附加ス
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