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こうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうこっかこうむいんきょうさいくみあいほうによるちょうききゅうふとうにかんするけいかそちにかんするせいれい

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

平成9年政令第86号
内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この政令は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「平成24年一元化法改正前国共済法」という。)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、存続組合等に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和60年国共済改正法、昭和60年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合 それぞれ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成8年改正法」という。)附則第3条各号に規定する改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和60年国共済改正法、昭和60年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合をいう。
 旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金 それぞれ平成8年改正法附則第24条第2項、第31条第1号、第32条第2項、第33条第1項又は第48条第1項に規定する旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金をいう。
 退職特例年金給付、障害特例年金給付又は遺族特例年金給付 それぞれ特例年金給付のうち、退職を支給事由とするもの、障害を支給事由とするもの又は死亡を支給事由とするものをいう。

第2章 退職一時金等の返還に関する経過措置

(厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置)
第3条 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成8年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有する者で、平成8年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前国共済法附則第12条の12第2項(改正前国共済法附則第12条の13後段(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第14条第2項後段及び第3項並びに第15条第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において改正前国共済法附則第12条の12第2項に規定する60日を経過する日が到来しているものに限る。)に係る改正前国共済法附則第12条の12第1項(改正前国共済施行法第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の13(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)又は改正前国共済施行法第14条第1項若しくは第15条第1項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額の返還については、なお従前の例による。
2 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第12条の12第2項、改正前国共済施行法第41条第2項第3号若しくは第5項又は昭和60年国共済改正法附則第62条第2項(昭和60年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしたものについては、改正前国共済法附則第12条の12第3項(改正前国共済法附則第12条の13後段(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第14条第2項後段及び第3項並びに第15条第2項後段において準用する場合を含む。)、改正前国共済施行法第41条第3項若しくは第6項又は昭和60年国共済改正法附則第62条第3項(昭和60年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成9年政令第84号。以下「平成9年改正政令」という。)第27条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「改正前国共済経過措置政令」という。)第65条の規定が施行日以後においても適用されるとしたならばこれらの規定に規定する年金たる給付の施行日以後の支給期月ごとにこれらの規定により控除されることとなる金額に相当する金額を、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する年金たる給付の受給権を有する者で旧適用法人共済組合の組合員であった者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
3 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第12条の12第2項の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において同項に規定する60日を経過する日が到来しているものを除く。)については、施行日の前日において同項の規定による申出をしたものとみなして、前項の規定を適用する。
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置)
第4条 改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年金給付又は平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成8年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものに限る。)(以下第6条までにおいて「退職特例年金給付等」という。)の受給権を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給一時金額等」という。)に相当する金額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該退職特例年金給付等の額の2分の1に相当する額が当該支給一時金額等に満たない者にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
2 前項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、年4・2パーセント(当該一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成28年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から平成29年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成30年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から平成31年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から平成32年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から平成33年3月までの期間については年3・4パーセント、同年4月から平成34年3月までの期間については年3・7パーセント、同年4月から平成35年3月までの期間については年3・9パーセント、同年4月から平成36年3月までの期間については年4・1パーセント)の利率で複利計算の方法によるものとする。
3 第1項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職特例年金給付等又は平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成8年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に同項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものを除く。)の受給権を有していた場合には、支給一時金額等又は改正前国共済法附則第12条の12第1項に規定する支給額等若しくは昭和60年国共済改正法附則第62条第1項に規定する支給額等に相当する金額(前条若しくは第1項又は改正前国共済法附則第12条の12第1項若しくは第3項若しくは昭和60年国共済改正法附則第62条第1項若しくは第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給一時金額等」という。))を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該遺族特例年金給付の額の2分の1に相当する額が当該要返還支給一時金額等に満たない遺族にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該第1項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
4 第2項の規定は、前項に規定する利子について準用する。
5 第1項又は第3項の規定による返還すべき金額が1000円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
6 第1項、第2項及び前項の規定は、改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
7 第3項から第5項までの規定は、第1項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
8 存続組合又は指定基金は、前2項の規定の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置)
第5条 改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等(障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間が20年以上であるもの又は特例受給資格を有する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)の受給権を有することとなったときは、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「平成24年一元化法改正前施行法」という。)第14条第1項に規定する支給額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該退職特例年金給付等の額の2分の1に相当する額が当該支給額に満たない者にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、旧法等(改正前国共済施行法第2条第2号の2に規定する旧法等をいう。第4項において同じ。)の規定による退職一時金を受けた更新組合員等(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和60年国共済改正法(以下「平成24年一元化法改正前昭和60年改正法」という。)附則第16条第7項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合について準用する。
3 第1項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、平成24年一元化法改正前施行法第14条第1項に規定する支給額に相当する金額(第3条若しくは第1項又は改正前国共済施行法第14条第1項若しくは第2項、昭和60年国共済改正法附則第63条第1項若しくは同条第2項において準用する昭和60年国共済改正法附則第62条第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給額」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該遺族特例年金給付の額の2分の1に相当する額が当該要返還支給額に満たない遺族にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、当該第1項に規定する者が施行日前に最後に所属した旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
4 前条第3項及び第4項の規定は、旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員等の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合について準用する。
5 第1項に規定する特例受給資格を有する者は、平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第13条第1項及び第13条の5並びに平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条及び第9条(これらの規定を平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)並びに第25条(平成24年一元化法附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者をいう。
6 前条第5項の規定は、第1項の規定、第2項において準用する同条第1項の規定、第3項の規定又は第4項において準用する同条第3項の規定による返還すべき金額が1000円未満である場合について準用する。
(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置)
第6条 改正前国共済施行法第41条第2項第3号の申出をした者が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合における同号の返還は、同条第3項に規定する支給額等を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該退職特例年金給付等の額の2分の1に相当する額が当該支給額等に満たない者にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。
2 前項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合における改正前国共済施行法第41条第2項第3号の返還は、同条第3項に規定する支給額等に相当する金額(第3条第2項若しくは前項又は改正前国共済施行法第41条第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。)の2分の1に相当する金額(以下この項において「要返還支給額等」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(当該遺族特例年金給付の額の2分の1に相当する額が当該要返還支給額等に満たない遺族にあっては、1年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該前項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。
3 第1項の規定は、改正前国共済施行法第41条第2項第3号の申出をした者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
4 第2項の規定は、第1項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
5 第4条第8項の規定は、前2項の規定の適用を受けることとなった者について準用する。

第3章 平成24年一元化法改正前国共済法による長期給付の支給要件に関する経過措置

(平成24年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
第7条 平成8年改正法附則第31条第1号に規定する政令で定める者は、平成24年一元化法改正前国共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定については第1号に掲げる者とし、平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中障害共済年金及び障害一時金の支給要件に関する規定については第2号に掲げる者とする。
 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
 日本電信電話共済組合の組合員であった期間を有する者
 日本たばこ産業共済組合の組合員であった者で平成2年3月31日以前に退職したもの
 日本鉄道共済組合の組合員であった者で平成2年3月31日以前に退職したもの(改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者に限る。)
 第5条第5項に規定する特例受給資格を有する者(被保険者期間とみなされた組合員期間が20年未満であるものに限る。)
 イからニまでに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
 被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、旧適用法人施行日前期間内に初診日(改正前国共済法第81条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病により施行日以後において平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態又は平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第87条の5第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態になった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
 前号イに掲げる者
 厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項及び第47条の3第2項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当したことにより当該傷病について障害厚生年金又は障害手当金を受ける権利を取得しない者
 イ又はロに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
2 平成8年改正法附則第31条第2号に規定する政令で定める者は、被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者が死亡した場合のその者の遺族であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものとする。
 前項第1号イ又はニに掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
 旧適用法人共済組合の組合員であった者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日がある傷病により施行日以後において当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合のその者の遺族(厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定に該当したことにより遺族厚生年金を受ける権利を取得しない場合に限る。)
 旧国共済法の障害等級の3級に該当する障害の状態にある旧国共済法による障害年金の受給権を有する者が死亡した場合のその者の遺族
 前3号に掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
(平成24年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え)
第8条 平成8年改正法附則第31条の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第76条第1項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を
次の各号のいずれか 第1号
第76条第1項第1号 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の 旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外の
附則第7条第1項 附則第9条第1項
25年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして 10年以上である者が
退職したとき 旧適用法人施行日前期間等が10年以上である者となったとき
第81条第1項 負傷した者 負傷した者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)
組合員であったもの 平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。第88条第1項第2号において「改正前国共済法」という。)第3条第1項に規定する組合の組合員であったもの(以下この条及び第87条の5第1項において「組合員であったもの」という。)
において、 (その日が平成8年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後のものに限る。以下この条において同じ。)において、
第87条の5第1項 公務 公務(平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)
が退職した場合において、その退職の日( (施行日の前日において、
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後5年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付 又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第24条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給の開始後5年を経過しない旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であったものに限る。)が、施行日以後において、平成8年改正法附則第43条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた第59条第1項若しくは老人保健法の規定により継続してこれらの給付又は健康保険法の規定によりこれらの給付に相当するもの(施行日の前日において旧適用法人共済組合が支給していたものに係る傷病と同一の傷病について平成8年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合が支給するもの(平成8年改正法附則第43条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた第59条第1項の規定により継続して受けているものを除く。)に限る。)を引き続き受けている場合においては、これらの給付(当該新設健保組合が支給するものである場合には、当該給付と同一の傷病について旧適用法人共済組合が支給した給付又は老人保健法の規定による給付)
。次条において同じ (次条において「症状固定日」という
第87条の6 退職の日 症状固定日
第88条第1項 組合員又は組合員であった者が 旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後において
第88条第1項第1号 組合員(失踪の宣告を受けた組合員であった者であって、行方不明となった当時組合員であった者を含む。)が、死亡したとき 行方不明となった当時旧適用法人共済組合の組合員であった者が失踪の宣告を受けたとき
第88条第1項第2号 組合員であった者が、退職後に、組合員であった間 改正前国共済法第3条第1項に規定する組合の組合員であった者が、当該組合の組合員であった間
第88条第1項第3号 障害共済年金 障害共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成8年改正法附則第32条第2項若しくは第49条第1項の規定により存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。)
第88条第1項第4号 退職共済年金の受給権者 退職共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成8年改正法附則第32条第2項若しくは第49条第1項の規定により存続組合若しくは指定基金が支給するものとされたものに限る。)の受給権者(旧適用法人施行日前期間等が25年以上である者に限る。)
組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等
第88条第2項 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第12条の2の2第1項 組合員期間等が25年 旧適用法人施行日前期間等が10年
組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を
連合会 存続組合又は指定基金
附則第12条の3第2号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条の3第3号 組合員期間等が25年 旧適用法人施行日前期間等が10年
附則第12条の6の2第1項 連合会 存続組合又は指定基金
附則第12条の7第2項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
退職した者 平成8年改正法附則第3条第7号に規定する日本電信電話共済組合の組合員であった者で平成7年6月30日以前に退職した者又は同号に規定する日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員であった者で平成2年3月31日以前に退職した者
附則第13条の10第1項 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が
組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等

第4章 存続組合に関する経過措置

(国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付)
第9条 平成8年改正法附則第32条第2項第2号に規定する政令で定める一時金たる給付は、次に掲げる一時金たる給付とする。
 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第34条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する一時金である長期給付
 平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金及び特例死亡一時金
 平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第85条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する返還一時金及び死亡一時金
(存続組合に関する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)
第10条 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法第46条第2項の規定の適用については、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」とする。
2 平成8年改正法附則第32条第4項において平成24年一元化法改正前国共済法第114条の2の規定を準用する場合においては、同条中「厚生年金保険法」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、他の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する年金たる長期給付、同法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該他の存続組合、当該指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(存続組合に関する平成27年改正前国共済令の規定の技術的読替え等)
第11条 平成8年改正法附則第32条第3項の規定により平成24年一元化法改正前国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号。以下「平成27年国共済整備政令」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「平成27年改正前国共済令」という。)第7条及び第11条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「に規定する公務上の災害」とあるのは、「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第4条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」とする。
2 平成27年改正前国共済令第8条、第9条の2、第9条の3及び附則第22条の規定は、存続組合について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員又は組合員であった者」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。

第5章 存続組合が支給する平成24年一元化法改正前国共済法による長期給付に関する経過措置

(存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等)
第12条 平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
平成24年一元化法改正前国共済法 第2条第1項第3号 組合員又は組合員であった者の配偶者 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の配偶者
組合員又は組合員であった者の死亡 旧適用法人施行日前期間を有する者の死亡
組合員であった者に 旧適用法人施行日前期間を有する者に
第2条第3項 組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第81条第2項に規定する障害等級 障害等級(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)
組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第41条第2項 公務又は 公務(平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)又は
第45条第1項 あるときは、前2条の規定に準じて、これを あるときは、
遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であった者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる
第72条の2 平均標準報酬額 平均標準報酬月額
組合員期間の計算 旧適用法人施行日前期間の計算
と標準期末手当等の額に、別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 に、厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率
の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額 を平均した額
第74条第2項 私立学校教職員共済法 この法律による年金である給付(連合会が支給するものに限る。)、私立学校教職員共済法
第74条の5 組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第77条第1項 平均標準報酬額 平均標準報酬月額
1000分の5・481 1000分の7・125
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第77条第2項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を
第77条第2項第1号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の1000分の1・096 平均標準報酬月額の1000分の1・425
第77条第2項第2号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の1000分の0・548 平均標準報酬月額の1000分の0・713
第78条第1項、第78条の2第4項及び第79条第6項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第79条第7項 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
老齢厚生年金 老齢厚生年金又は第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)
、第78条第1項 、同項
第82条第1項第1号 平均標準報酬額の1000分の5・481 平均標準報酬月額の1000分の7・125
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第82条第1項第2号 平均標準報酬額の1000分の1・096 平均標準報酬月額の1000分の1・425
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第82条第2項 平均標準報酬額 平均標準報酬月額
100分の14・615 100分の19
100分の21・923 100分の28・5
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
1000分の1・096 1000分の1・425
1000分の1・37 1000分の1・781
第82条第4項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第84条第1項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める
請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して1年を経過した日後の請求に限る。)
減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度
第87条の4 平均標準報酬額 平均標準報酬月額
100分の14・615 100分の19
100分の21・923 100分の28・5
第87条の7第1号 平均標準報酬額の1000分の5・481 平均標準報酬月額の1000分の7・125
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第87条の7第2号 平均標準報酬額の1000分の1・096 平均標準報酬月額の1000分の1・425
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第89条第1項第1号イ 平均標準報酬額の1000分の5・481 平均標準報酬月額の1000分の7・125
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の1000分の1・096 平均標準報酬月額の1000分の1・425
第89条第1項第1号ロ 平均標準報酬額の1000分の5・481 平均標準報酬月額の1000分の7・125
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の1000分の1・096 平均標準報酬月額の1000分の1・425
平均標準報酬額の1000分の0・548 平均標準報酬月額の1000分の0・713
第89条第3項 組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に 旧適用法人施行日前期間を有する者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日のある公務等傷病により
平均標準報酬額の1000分の2・466 平均標準報酬月額の1000分の3・206
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第90条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第91条第3項 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第93条第1項 組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第93条第2項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)
第93条の2第1項第4号 組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第93条の3 平均標準報酬額の1000分の2・466 平均標準報酬月額の1000分の3・206
第93条の4 厚生労働大臣 連合会、厚生労働大臣
連合会 存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)
第94条第2項 組合員、組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
組合員又は組合員であった者
第97条第1項 組合員若しくは組合員であった者が 旧適用法人施行日前期間を有する者が
組合員が 旧適用法人施行日前期間内に
組合員(退職した後に再び組合員となった者に限る。)若しくは組合員であった者が退職手当支給制限等処分 旧適用法人施行日前期間中の行為に関する退職手当支給制限等処分
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第97条第3項及び第103条第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第111条第3項第1号 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第113条第1項 組合員期間等のうち組合員期間 旧適用法人施行日前期間等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第8条の規定により読み替えて適用される第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等をいう。)のうち旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)
当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であった期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団 当該旧適用法人施行日前期間以外の期間がこの法律に基づく組合の組合員又は私学共済制度の加入者であった期間であるときは、連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
第113条第4項 又は私立学校教職員共済法 、この法律又は私立学校教職員共済法
第113条第5項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第115条第1項 50円 50銭
100円 1円
附則第12条の4の2第1項 受給権者が、組合員でなく、かつ 受給権者が
附則第12条の4の2第2項第1号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の2第2項第2号 平均標準報酬額の1000分の5・481 平均標準報酬月額の1000分の7・125
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の2第3項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を
附則第12条の4の2第3項第1号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の1000分の1・096 平均標準報酬月額の1000分の1・425
附則第12条の4の2第3項第2号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の1000分の0・548 平均標準報酬月額の1000分の0・713
附則第12条の4の2第5項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の3第1項 当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間 当時、その者の旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の4 退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。) 退職共済年金
附則第12条の6第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条の6の3第1項 当時、組合員でなく、かつ 当時
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条の6の3第3項及び第5項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条の7の4第2項 受給権者が、組合員でなく、かつ、 受給権者が
附則第12条の7の5第1項及び第4項並びに第12条の7の6 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第13条の10第3項 組合員期間の計算 旧適用法人施行日前期間の計算
と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額 を平均した金額
附則第13条の10第4項 最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が1月から8月までに属する場合は前々年10月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入 次の表の上欄に掲げるその者の旧適用法人施行日前期間に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率と
6 0・5
12 1・0
18 1・5
24 2・0
30 2・5
36 3・0
附則第13条の10第5項及び第20条第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平成24年一元化法改正前施行法 第5条第4項 組合員期間 旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)
第7条第1項 次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間 次の期間(第42条第1項各号の申出に係る年金である給付の計算の基礎となった期間を除く。以下この項において同じ。)は、旧適用法人共済組合員期間
組合員期間に算入して 旧適用法人共済組合員期間に算入して
第7条第3項 組合員期間 旧適用法人共済組合員期間
第8条第1号及び第9条 新法第38条第1項に規定する組合員期間 旧適用法人共済組合員期間
第10条第1項 組合員期間(第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間
が60歳に達する前に退職(新法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」 に対する新法附則第12条の3の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第2号及び第3号に」
第10条第3項及び第4項並びに第11条から第13条まで 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第13条の2第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
それぞれ加えた額 それぞれ加えた額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合(次条第1項及び第13条の4第1項において「日本鉄道共済組合」という。)から新法第78条第1項に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額
第13条の3第1項 から控除前障害共済年金額 から控除前障害共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第83条第1項に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。)
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第13条の4第1項 から控除前遺族共済年金額 から控除前遺族共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第90条の規定により国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する金額に4分の3を乗じて得た金額が支給される場合には、当該得た金額に相当する金額を除いた額とする。)
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第14条第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第16条及び第17条 組合員 旧適用法人施行日前期間を有する者
第20条及び第21条 更新組合員であった者が退職した後に 更新組合員であった者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)が
第26条第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」 同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第2号及び第3号に」
第28条第1項 組合員と 旧適用法人施行日前期間を有する者と
第29条 組合員 組合員であった者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
第31条第5項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第34条第2項 前項に規定する者 沖縄の組合員であった者のうち平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の職員に相当する者として財務大臣が定めるもの
連合会 平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である日本電信電話共済組合
第37条第5項 の組合員期間 の旧適用法人施行日前期間
平成24年一元化法改正前昭和60年改正法 附則第3条第2項 組合員 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する組合の組合員(以下「改正前共済法の組合員」という。)
附則第5条第1項及び第2項 組合員 改正前共済法の組合員
附則第7条 組合員期間の計算について適用 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)の計算について適用
組合員期間の計算については 旧適用法人施行日前期間の計算については
附則第9条第1項 組合員で 改正前共済法の組合員で
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第9条第2項及び第4項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条第1項 共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第8条の規定により読み替えて適用される共済法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等(以下「旧適用法人施行日前期間等
附則第12条第1項第1号及び第2号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第12条第2項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等
附則第14条第1項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等
組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の
第76条、第88条第1項第4号、附則第12条の3、第12条の6の2第1項、第12条の8第1項、第2項及び第9項並びに第13条の10第1項 第88条第1項第4号及び附則第12条の8第2項
附則第14条第2項 組合員期間等が25年未満 旧適用法人施行日前期間等が10年未満である者で大正15年4月2日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号のいずれかに該当するときは、共済法第76条、附則第12条の3及び第12条の6の2第1項の規定の適用については、その者は、旧適用法人施行日前期間等が10年以上である者であるものとみなし、旧適用法人施行日前期間等が25年未満
大正15年4月2日 同日
第11号まで 第11号まで及び第20号
第76条、第88条第1項第4号、附則第12条の3、第12条の6の2第1項及び第13条の10第1項 第88条第1項第4号
、組合員期間等 、旧適用法人施行日前期間等
附則第14条第3項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等
第76条、第88条第1項第4号、附則第12条の3及び第13条の10第1項 第88条第1項第4号
附則第14条第4項 組合員期間等が25年 旧適用法人施行日前期間等が10年
、附則第12条の3及び第13条の10第1項 及び附則第12条の3
みなす みなす。この場合において、旧共済法第79条の2第2項第1号中「25年」とあるのは、「10年」とする
附則第14条第5項 前項 第3項
係る退職共済年金又は 係る
附則第15条第1項 附則別表第2 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の附則別表第2
1000分の5・481 1000分の7・125
1000分の1・096 1000分の1・425
1000分の0・548 1000分の0・713
附則第15条第2項 附則別表第2の第1欄に掲げる者の遺族 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の附則別表第2の第1欄に掲げる者の遺族
1000分の2・466 1000分の3・206
その組合員又は組合員であった者が その旧適用法人施行日前期間を有する者が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第4条の規定による改正前の
附則第15条第3項 1000分の5・481 1000分の7・125
1000分の7・308 1000分の9・500
1000分の1・096 1000分の1・425
1000分の0・365 1000分の0・475
1000分の0・548 1000分の0・713
1000分の0・183 1000分の0・238
附則第16条第1項第1号及び第2号イ、第4項並びに第6項、第18条、第19条第1項から第3項まで並びに第20条第2項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第21条第1項 組合員で 改正前共済法の組合員で
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第21条第2項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第21条の2第1項及び第22条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第25条第1項 退職した者 退職した旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第26条 組合員で 改正前共済法の組合員で
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第28条第2項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
、「、第13条並びに昭和60年改正法附則第28条第1項」 「、第13条並びに昭和60年改正法附則第28条第1項」と、「から控除前遺族共済年金額」とあるのは「から控除前遺族共済年金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和60年改正法附則第28条第1項に規定する同項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除して得た金額が支給される場合には、当該得た金額に相当する金額を除いた額とする。)」
附則第28条第5項 又は国民年金等改正法 、国民年金等改正法
遺族厚生年金 遺族厚生年金又は第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。)
、第1項 、同項
附則第29条第1項及び第2項 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第29条第3項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
、「、第13条並びに昭和60年改正法附則第29条第1項及び第2項」 「、第13条並びに昭和60年改正法附則第29条第1項及び第2項」と、「から控除前遺族共済年金額」とあるのは「から控除前遺族共済年金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和60年改正法附則第29条第1項又は第2項の規定により国民年金法第38条及び第39条第1項又は第39条の2第1項の規定の例により算定した金額が支給される場合には、当該算定した金額に相当する金額を除いた額とする。)」
附則第29条第6項 、共済法第93条第1項 、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条第1項の規定により読み替えて適用される共済法第93条第1項
組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第30条第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第30条第2項 、施行日の前日において組合員であった者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は 又は
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第32条第1項から第3項まで 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
2 平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、平成27年改正前国共済令、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年国共済整備政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成27年改正前昭和61年経過措置政令」という。)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年国共済経過措置政令」という。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
平成27年改正前国共済令 第4条 法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者
組合員であった者に 旧適用法人施行日前期間を有する者に
当該組合員又は組合員であった者 当該旧適用法人施行日前期間を有する者
第11条の7の3の2第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
受給権取得月前組合員期間 受給権取得月前旧適用法人施行日前期間
第11条の7の3の2第2項本文 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号 第2号に該当する場合にあっては同号
第11条の7の3の2第2項第2号 被保険者等 被保険者等又は組合員若しくは地方の組合の組合員
第11条の8 組合員 旧適用法人施行日前期間を有する者
第11条の10第6項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第11条の10第7項 各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。) 会社等(平成8年改正法附則第54条第1項第1号に規定する会社等をいう。)を代表する者
連合会 存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)
第48条第1項 組合員と 旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員と
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第48条第2項 組合員と 旧適用法人共済組合の組合員と
その者 その者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
附則第6条の2の10、第6条の2の13第1項、第2項及び第4項、第6条の2の14、第6条の3の5並びに第12条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第18条 組合員は 旧適用法人施行日前期間を有する者は
組合員について 旧適用法人施行日前期間を有する者について
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第25条第1項 組合員 組合員であった者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
附則第27条第1項 組合員と 平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する組合の組合員(附則第27条の6第1項において「改正前共済法の組合員」という。)と
附則第27条第4項及び第5項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第27条の3第3項 連合会 平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である日本電信電話共済組合
附則第27条の4第5項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
附則第27条の6第1項 組合員となったもの 改正前共済法の組合員となったもの(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
附則第27条の6第2項 組合員 改正前共済法の組合員
平成27年改正前昭和61年経過措置政令 第3条第1項 組合員( 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する組合の組合員(以下「改正前共済法の組合員」という。)(
組合員を 改正前共済法の組合員を
組合員で 改正前共済法の組合員で
組合員と 改正前共済法の組合員と
第3条第2項 組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。) 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)
第3条第3項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第4条第3項第3号 組合員 改正前共済法の組合員
第4条第4項及び第5条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第6条第2項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
共済法第126条の3第1項 平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第126条の3第1項
第6条第3項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第6条第3項第1号 組合員 改正前共済法の組合員
第6条第3項第2号及び第3号 組合員で 改正前共済法の組合員で
第9条 組合員期間等(共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第8条の規定により読み替えて適用される共済法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等
組合員期間及び 旧適用法人施行日前期間及び
組合員期間等に 旧適用法人施行日前期間等に
組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の
第13条第1項及び第3項並びに第15条第1項第1号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第19条第1項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を
第19条第2項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
組合員である 改正前共済法の組合員である
第19条第3項 連合会 存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)
第19条第4項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を
組合員である 改正前共済法の組合員である
組合員と 改正前共済法の組合員と
第19条第6項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を
組合員である 改正前共済法の組合員である
組合員であったもの( 改正前共済法の組合員であったもの(
組合員と 改正前共済法の組合員と
第21条第1項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間を
組合員である 改正前共済法の組合員である
組合員であった期間 旧適用法人施行日前期間
第23条 組合員 改正前共済法の組合員
第24条 昭和60年改正法附則第14条第4項の規定により組合員期間等が25年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る 旧適用法人施行日前期間等が25年以上である者で大正15年4月1日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、
第26条第1項第2号イ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第26条第1項第2号ロ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
なっている期間 なっている期間(平成8年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)
第28条第2項及び第29条第2項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第29条第3項 組合員と 改正前共済法の組合員と
第31条第1項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
平成27年国共済経過措置政令 第54条 組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第38条第1項に規定する組合員期間 旧適用法人施行日前期間(改正後平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間
第56条 なお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第12条第1項の規定により読み替えられた改正後平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済施行法第13条の2第1項に規定する旧適用法人施行日前期間
同項に規定する組合員期間 同項に規定する旧適用法人施行日前期間
第56条第1号、第62条及び第65条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第71条第1項 組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者
第72条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第76条 なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間 改正後平成9年国共済経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた改正後平成8年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた改正前昭和60年国共済改正法附則第21条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間
同項に規定する組合員期間 同項に規定する旧適用法人施行日前期間
第76条第1号、第82条第1項、第83条、第84条第1項及び第88条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
3 存続組合が支給する特例年金給付の額については、年金額算定規定(第1項の規定により読み替えて適用する平成24年一元化法改正前国共済法第72条の2、第77条第1項及び第2項、第82条第1項(後段を除く。)及び第2項、第89条第1項第1号及び第3項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項(平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)並びに平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第2の規定をいう。以下同じ。)により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項及び第2項、第82条第1項(後段を除く。)及び第2項、第89条第1項及び第2項、附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の9並びに平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第15条及び附則別表第2の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成27年国共済経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、年金額算定規定にかかわらず、当該金額を、当該年金額算定規定による金額とする。この場合において、平成12年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第82条第1項第1号及び附則第13条の9の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
4 存続組合が支給する特例一時金給付のうち平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金の額については、第1項の規定により読み替えて適用する平成24年一元化法改正前国共済法第87条の7(後段を除く。)の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成12年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第87条の7(後段を除く。)及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第87条の7の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、同条及び同法附則第13条の9の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
5 存続組合が支給する特例年金給付のうち平成24年一元化法改正前国共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第1項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成12年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第87条の4及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第87条の4の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。
6 存続組合が支給する特例年金給付のうち平成24年一元化法改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の平成24年一元化法改正前国共済法第93条の3の規定により支給を停止する額については、第1項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成12年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第93条の3及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第93条の3の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。
7 第3項から前項までの規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額(平成12年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、平成12年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第13条の9中「次の表」とあり、及び「附則第13条の9の表」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」とする。
8 遺族特例年金給付の受給権を有する者に係る平成8年改正法附則第33条第1項の規定の適用については、同項中「平成24年一元化法改正前国共済法」とあるのは、「平成24年一元化法改正前国共済法(第89条第1項第2号及び第2項を除く。)」とする。この場合において、平成24年一元化法改正前国共済法第89条第1項の規定を適用するときは、同項中「遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額」とあるのは「遺族共済年金の額」と、「金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める金額」とあるのは「金額」とする。
9 被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の算定について沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第52条の規定の適用がある場合には、第2項の規定にかかわらず、存続組合が支給する退職特例年金給付の額の算定については、平成27年改正前国共済令附則第27条の4第5項の規定は、適用しない。
(存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等)
第13条 平成8年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として前条第1項の規定により読み替えて適用する平成24年一元化法改正前国共済法(以下この項及び次条第1項において「読替え後の国共済法」という。)第77条第1項の規定の例により計算した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第4項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(同条第7項の規定により読み替えて適用する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。)を控除した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法第77条の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第1項の規定の例により計算した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(次に掲げるいずれかの者に支給されるものに限る。)であり、かつ、当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給される被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金についてその額が同法第43条第1項及び附則第9条の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第77条第1項の規定の例により計算した額
 昭和16年4月2日以後に生まれた者で平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるもの
 旧適用法人施行日前期間が44年以上である者
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法附則第12条の7の5第1項の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第77条第2項の規定の例により計算した額を控除した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、前3号に掲げるもの以外のものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第12条の4の2第2項の規定の例により計算した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の6の3第1項の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第8項の規定により読み替えて適用する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。次号において同じ。)を控除した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第4項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額を控除した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第89条第1項第1号イ(1)の規定の例により計算した額
 存続組合が支給する特例年金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第88条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第89条第1項第1号ロ(1)の規定の例により計算した額
2 前項第1号又は第5号から第7号までに定める額を算出する場合において、旧適用法人施行日前期間の月数が444月を超えるときは、444月から被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間に係る月数を控除した月数をもって、被保険者期間とみなされた組合員期間に係る月数とする。
3 第1項第6号の場合において、前条第1項の規定により読み替えて適用する平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第21条の2第1項の規定の適用については、同項中「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間」とあるのは、「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第13条第2項の規定の適用があったときは、同項の規定の適用後の組合員期間とする。)を除く。)」とする。
4 前3項の規定は、特例年金給付の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの受給権を有しない場合には、適用しない。
5 前条第3項及び第7項の規定は、第1項各号に定める額について準用する。
(存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等)
第14条 平成8年改正法附則第33条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 存続組合が支給する特例一時金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第87条の7(第2号を除く。)の規定の例により計算した額
 存続組合が支給する特例一時金給付が平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による脱退一時金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第13条の10第3項の規定の例により計算した額
2 前項第1号の規定は、平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による障害一時金の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による障害手当金の受給権を有しない場合には、適用しない。
3 存続組合が支給する第9条各号に掲げる一時金たる給付の額は、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。この場合において、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和59年政令第35号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法施行令(昭和45年政令第31号)第1条の4の8及び第1条の11の2中「5・5パーセント」とあるのは「4・2パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、同年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、同年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、同年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、同年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、同年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、同年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、同年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、同年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、同年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、同年4月から平成28年3月までの期間については年1・7パーセント、同年4月から平成29年3月までの期間については年2パーセント、同年4月から平成30年3月までの期間については年2・4パーセント、同年4月から平成31年3月までの期間については年2・8パーセント、同年4月から平成32年3月までの期間については年3・1パーセント、同年4月から平成33年3月までの期間については年3・4パーセント、同年4月から平成34年3月までの期間については年3・7パーセント、同年4月から平成35年3月までの期間については年3・9パーセント、同年4月から平成36年3月までの期間については年4・1パーセント)」と、昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第61条の3第3項(同法第61条の5第2項において準用する場合を含む。)中「5分5厘」とあるのは「4分2厘(退職した日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5分5厘、同年4月から平成17年3月までの期間については年4分、同年4月から平成18年3月までの期間については年1分6厘、同年4月から平成19年3月までの期間については年2分3厘、同年4月から平成20年3月までの期間については年2分6厘、同年4月から平成21年3月までの期間については年3分、同年4月から平成22年3月までの期間については年3分2厘、同年4月から平成23年3月までの期間については年1分8厘、同年4月から平成24年3月までの期間については年1分9厘、同年4月から平成25年3月までの期間については年2分、同年4月から平成26年3月までの期間については年2分2厘、同年4月から平成27年3月までの期間については年2分6厘、同年4月から平成28年3月までの期間については年1分7厘、同年4月から平成29年3月までの期間については年2分、同年4月から平成30年3月までの期間については年2分4厘、同年4月から平成31年3月までの期間については年2分8厘、同年4月から平成32年3月までの期間については年3分1厘、同年4月から平成33年3月までの期間については年3分4厘、同年4月から平成34年3月までの期間については年3分7厘、同年4月から平成35年3月までの期間については年3分9厘、同年4月から平成36年3月までの期間については年4分1厘)」と読み替えるものとする。
4 存続組合が支給する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第61条の3に規定する脱退一時金又は昭和60年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金の額は、これらの一時金の額から被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第70条の規定の例により計算した額を控除した額とする。
5 第12条第4項及び第7項の規定は、第1項各号に定める額について準用する。
(併給調整に関する規定の範囲)
第15条 平成8年改正法附則第33条第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 昭和60年国民年金等改正法附則第56条第2項
 平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項及び平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第11条第2項(平成8年改正法附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を受けることができる場合に適用されるものに限る。)
 国民年金法第20条第1項及び昭和60年国民年金等改正法附則第11条第3項
2 平成8年改正法附則第33条第5項第1号に規定する政令で定める規定は、前項第1号に掲げる規定とする。
3 平成8年改正法附則第33条第5項第2号に規定する政令で定める規定は、平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第11条第2項の規定とする。
4 平成8年改正法附則第33条第5項第3号に規定する政令で定める規定は、昭和60年国民年金等改正法附則第11条第3項の規定とする。
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止)
第16条 平成8年改正法附則第33条第6項の規定により平成24年一元化法改正前国共済法第80条又は第87条の2の規定が準用される場合においては、平成27年改正前国共済令第11条の7の5の規定を準用するものとする。この場合においては、同条第1項第1号中「法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、同号イ中「厚生年金保険の被保険者(法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第11条の8の12及び第11条の8の17において同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この条において「70歳以上の使用される者」という。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第25条の3第1項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、「厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額若しくは70歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額」とあるのは「組合員の標準報酬の月額又は地方の組合の組合員の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「平成24年一元化法改正前地共済法」という。)第44条第2項に規定する各月の掛金の標準となった給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額」と、同項第2号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額及び地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であった者の平成24年一元化法改正前地共済法第44条第2項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額に相当する額」と、同号イ中「組合員であった者」とあるのは「組合員又は組合員であった者」と、同号ロ中「厚生年金保険の被保険者又は」とあるのは「法第80条第1項に規定する」と、「第24条の3第1項」とあるのは「第24条の4第1項」と、同号ハ中「70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であった者の厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者であった者の同法」と、「第24条の3第1項」とあるのは「第24条の4第1項」と、同号ニ中「私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であった者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成24年一元化法改正前私学共済法」という。)による長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるものであった者」と、「私立学校教職員共済法」とあるのは「平成24年一元化法改正前私学共済法」と、同号ホ中「特定教職員等又は特定教職員等であった者の私立学校教職員共済法」とあるのは「平成24年一元化法改正前私学共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等であった者の平成24年一元化法改正前私学共済法」と、同条第3項中「同項第1号イ中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この条において「70歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であって70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「70歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する」とあるのは「同法第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者であって70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第20条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第2号ハ中「70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であった者の厚生年金保険法第46条第2項において準用する同法第24条の3第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者又は適用事業所に使用されていた当時70歳以上の者であった者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であった者を除く。)であって70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であったものに対し同法第24条の3第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とあるのは「同項第2号ハ中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者であった者の同法第46条第2項において準用する同法第24条の4第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用されていた当時70歳以上の者であった者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者であった者を除く。)であって、70歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であったものに対し同法第24条の4第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と読み替えるものとする。
(存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等)
第17条 平成8年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「、日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」と、「又は日本電信電話共済組合」とあるのは「又は存続組合である日本電信電話共済組合」と、「前項」とあるのは「平成8年改正法附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)附則第20条の2第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「平成8年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」と、「第2項」とあるのは「平成8年改正法附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第2項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とする。
2 平成9年改正政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成8年改正法附則第33条第9項の規定により改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定がなおその効力を有するものとされた場合においては、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第8条第1項中「法附則第20条の2第4項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)附則第20条の2第4項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(以下「存続組合である日本鉄道共済組合等」という。)」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合等が」と、「法附則第20条の2第3項」とあるのは「平成8年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」とする。
3 改正前国共済経過措置政令第32条の規定は、存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する障害特例年金給付については、なおその効力を有する。
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額)
第17条の2 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者(第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成8年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、平成8年改正法附則第33条第5項に規定する職域相当額(以下「職域相当額」という。)があるときは当該職域相当額を、平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であった期間であるときは、平成25年厚生年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額)その他退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額の合計額から財務省令で定める額を控除して得た額(以下この条、第17条の3、第17条の3の2及び第17条の4において「老齢厚生年金等合計額」という。)及び退職特例年金給付の受給権を有する者の平成8年改正法附則第33条第2項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下この条、第17条の2の3、第17条の4及び第17条の4の2において「仮定退職特例年金給付額」という。)の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額及び厚生年金保険法第60条第1項第1号の規定その他死亡を給付事由とする年金たる給付に係る規定であって財務省令で定めるものの例により計算した額の合計額(以下この条、第17条の2の3、第17条の3、第17条の4及び第17条の4の2において「遺族給付額」という。)の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
(2) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の3分の2に相当する額を控除して得た額に相当する額
 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 零
 遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の3分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額
(2) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額
2 退職特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者以外の者(第17条の4第2項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成8年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
 当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額に満たないとき 零
第17条の2の2 前条第1項第1号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて平成24年一元化法改正前施行法第13条の4(平成24年一元化法改正前施行法第22条第1項(平成24年一元化法改正前施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(平成24年一元化法改正前施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項若しくは第2項、平成24年一元化法附則第48条第1項若しくは第2項若しくは平成27年国共済経過措置政令第84条第1項若しくは第2項若しくは第138条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第101条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この条及び第17条の3の2において「平成24年一元化法改正前地共済施行法」という。)第27条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を平成24年一元化法改正前地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、平成24年一元化法附則第72条第1項若しくは第2項若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下「平成27年地共済経過措置政令」という。)第84条第1項若しくは第2項若しくは第141条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定(以下「遺族共済年金額控除規定」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、遺族共済年金額控除規定適用後の額を同条の遺族給付額とみなす。
第17条の2の3 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額(平成24年一元化法改正前施行法第13条の2(平成24年一元化法改正前施行法第22条第1項(平成24年一元化法改正前施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(平成24年一元化法改正前施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第1項に規定する控除調整下限額から、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額をいう。以下同じ。)を下回る場合における第17条の2の規定の適用については、平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項若しくは第2項又は平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第21条第2項若しくは第3項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から平成8年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額を控除した額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除前仮定退職特例年金給付額」という。)を第17条の2の仮定退職特例年金給付額とみなし、同条第1項第1号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかが遺族共済年金額控除規定の適用を受ける場合には、遺族共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を同条の遺族給付額とみなす。
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により連合会が支給する年金(以下「平成24年一元化法附則第41条年金」という。)である給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金(以下「平成24年一元化法附則第65条年金」という。)である給付のうち遺族共済年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「第2号厚生年金」という。)又は第3号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。)に基づく同法による年金たる保険給付(以下「第3号厚生年金」という。)に限る。)のうち遺族厚生年金(以下「遺族共済年金等」と総称する。)の受給権者が平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「平成24年一元化法改正前地共済法」という。)第99条の4の2又は厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 平成27年国共済経過措置政令第138条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に第17条の2の規定により算定される額(以下「控除前退職特例年金給付額」という。)を加えた額
 遺族共済年金等(当該遺族共済年金等の額が平成24年一元化法改正前国共済法第89条第2項、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の2第2項若しくは平成24年一元化法改正前厚年法(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第21条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第60条第2項又は平成27年国共済経過措置政令第138条第6項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項の規定により算定される場合に限る。)の受給権者が平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の4の2又は厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける場合 平成27年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前退職特例年金給付額を加えた額
 前2号に掲げる場合以外の場合 控除前退職特例年金給付額及び平成27年国共済経過措置政令第59条第4項に規定する年金額控除規定(この条、第17条の3の3及び第17条の4の2(以下「特例年金給付額控除規定」と総称する。)を除く。)の適用前の平成27年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額
2 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。
 控除前退職特例年金給付額
 平成27年国共済経過措置政令第138条第12項に規定する退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、平成27年国共済経過措置政令第56条に規定する乗じて得た額を加えた額とし、平成8年改正法附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項(同条第2項に定める金額について平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第17条第2項の規定を適用する場合を含む。)に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。以下この号において「控除前退職共済年金の額」という。)を旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金の額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額と平成8年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とする。)を第17条の2の仮定退職特例年金給付額とみなして算定される額
3 前項第2号に定める額が同項第1号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を退職特例年金給付の額とする。
 第1項第1号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、前項第2号の規定により算定された退職特例年金給付の額(以下「控除後退職特例年金給付額」という。)に平成27年国共済経過措置政令第138条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額
 第1項第2号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後退職特例年金給付額に平成27年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額
 第1項第3号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後退職特例年金給付額及び平成27年国共済経過措置政令第59条第4項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成27年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額
 第1項第1号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付額に平成27年国共済経過措置政令第138条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(控除前年金総額から控除後年金総額を控除して得た額に対する控除前退職特例年金給付額から控除後退職特例年金給付額を控除して得た額の割合をいう。次号及び第6号において同じ。)を乗じて得た額を加えた額
 第1項第2号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額に平成27年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額
 第1項第3号の場合において、遺族共済年金等が遺族共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額及び平成27年国共済経過措置政令第59条第4項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後退職特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額)
第17条の3 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者(第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成8年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。
 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び遺族特例年金給付の受給権を有する者の平成8年改正法附則第33条第2項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下この条及び第17条の3の3から第17条の4の2までにおいて「仮定遺族特例年金給付額」という。)の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 零
 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
(2) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
(ii) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 遺族給付額の3分の1に相当する額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額
 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 遺族給付額の3分の2に相当する額に仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額
(2) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額
2 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者以外の者(第17条の4第2項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成8年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。
 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき 零
 当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
第17条の3の2 第17条の2第1項第1号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて、平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項若しくは第2項、平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第21条第2項若しくは第3項、平成24年一元化法附則第46条第1項若しくは第2項、平成27年国共済経過措置政令第138条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは平成27年改正前国共済令附則第27条の4第5項又は平成24年一元化法改正前地共済施行法第13条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を平成24年一元化法改正前地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第102条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「平成24年一元化法改正前昭和60年地共済改正法」という。)附則第21条第2項若しくは第3項、平成24年一元化法附則第70条第1項若しくは第2項、平成27年地共済経過措置政令第141条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の3第2項の規定(以下「退職共済年金額控除規定」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、退職共済年金額控除規定適用後の額を同条の老齢厚生年金等合計額とみなす。
第17条の3の3 遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における第17条の3の規定の適用については、平成24年一元化法改正前施行法第13条の4第1項若しくは第2項又は平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第21条第2項若しくは第3項の規定の適用がないとしたならば求められることとなる額から平成8年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額を控除した額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下「控除前仮定遺族特例年金給付額」という。)を第17条の3の仮定遺族特例年金給付額とみなし、第17条の2第1項第1号に規定する退職を給付事由とする年金たる給付のいずれかが退職共済年金額控除規定の適用を受ける場合には、退職共済年金額控除規定を適用しないとしたならば求められることとなる額を第17条の3の老齢厚生年金等合計額とみなす。
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第41条年金のうち退職共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条年金のうち退職共済年金又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(第2号厚生年金又は第3号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金(次号において「退職共済年金等」と総称する。)の受給権者が平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の4の2又は厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 平成27年国共済経過措置政令第138条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に第17条の3の規定により算定される額(以下「控除前遺族特例年金給付額」という。)を加えた額
 退職共済年金等の受給権者が平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の4の2又は厚生年金保険法第64条の2の規定の適用を受ける場合(当該退職共済年金等と併せて受けることができる遺族共済年金等の額が平成24年一元化法改正前国共済法第89条第2項、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の2第2項又は平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項の規定により算定される場合に限る。) 平成27年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前遺族特例年金給付額を加えた額
 前2号に掲げる場合以外の場合 控除前遺族特例年金給付額及び平成27年国共済経過措置政令第68条第3項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成27年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額
2 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、遺族特例年金給付の額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。
 控除前遺族特例年金給付額
 平成24年一元化法改正前国共済法第89条第1項第1号並びに平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定の例により算定した額(平成8年改正法附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和60年改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定の例により算定した額が支給される場合には、当該算定した額に相当する額を除いた額とする。)から当該算定した額を旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の100分の10に相当する額のいずれか少ない額と平成8年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定める額との合計額を控除した額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を第17条の3の仮定遺族特例年金給付額とみなして算定される額
3 前項第2号に定める額が同項第1号に定める額より少ない場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を遺族特例年金給付の額とする。
 第1項第1号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、前項第2号の規定により算定された遺族特例年金給付の額(以下「控除後遺族特例年金給付額」という。)に平成27年国共済経過措置政令第138条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額
 第1項第2号の場合において、平成27年国共済経過措置政令第138条第10項に規定する改正前国共済法による退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後遺族特例年金給付額に同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額
 第1項第3号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受けず、かつ、控除後遺族特例年金給付額及び平成27年国共済経過措置政令第68条第3項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成27年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付額に控除調整下限額と控除後年金総額の差額に相当する額を加えた額
 第1項第1号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に平成27年国共済経過措置政令第138条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(控除前年金総額から控除後年金総額を控除して得た額に対する控除前遺族特例年金給付額から控除後遺族特例年金給付額を控除して得た額の割合をいう。次号及び第6号において同じ。)を乗じて得た額を加えた額
 第1項第2号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後遺族特例年金給付の額に平成27年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額
 第1項第3号の場合において、退職共済年金等が退職共済年金額控除規定の適用を受け、かつ、控除後退職特例年金給付の額及び平成27年国共済経過措置政令第68条第3項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額の合計額(以下この号において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額を下回るとき 控除後遺族特例年金給付の額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率を乗じて得た額を加えた額
(遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等)
第17条の4 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成8年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
(2) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の3分の2に相当する額を控除して得た額に相当する額
 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
(2) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
(ii) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 遺族給付額の3分の1に相当する額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額
 遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額、仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額、遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額に遺族給付額の3分の2に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額
(2) 老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額に仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の3分の1に相当する額を控除して得た額に相当する額
(ii) 遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の2分の1に相当する額及び遺族給付額の3分の2に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額の2分の1に相当する額に仮定遺族特例年金給付額の3分の2に相当する額を加えて得た額に相当する額
2 遺族特例年金給付の受給権を有する65歳に達している配偶者以外の者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成8年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
 当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
 老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
3 第1項に規定する場合において、退職特例年金給付の額は、同項各号に定める額又は仮定退職特例年金給付額に相当する額のいずれか少ない額とする。この場合において、当該退職特例年金給付の額が同項各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を遺族特例年金給付の額とする。
4 前項の規定は、第2項に規定する場合について準用する。
5 第1項及び第2項の場合において、これらの規定により加算する職域相当額は、次の各号(同項の規定が適用される者にあっては、第3号を除く。)に掲げる額のうちいずれか多い額とする。この場合において、当該額と第1号に掲げる額との差額に相当する額を遺族特例年金給付に係る職域相当額とし、第1号に掲げる額を退職特例年金給付に係る職域相当額とする。
 仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額
 仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額
 仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額の2分の1に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額の3分の2に相当する額の合算額に相当する額
第17条の4の2 退職特例年金給付又は遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間があり、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合における前条の規定の適用については、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、第17条の2の3第1項に規定する控除前仮定退職特例年金給付額を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、第17条の3の3第1項に規定する控除前仮定遺族特例年金給付額を前条の仮定遺族特例年金給付額とみなす。
 当該受給権者が受ける遺族給付額に平成27年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額について、平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の4の2又は厚生年金保険法第64条の2の規定が適用される場合(次号に掲げる場合を除く。) 平成27年国共済経過措置政令第138条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額と同項に規定する控除前遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額に控除前特例年金給付額(退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には第17条の2の3第1項に規定する控除前仮定退職特例年金給付額を前条の仮定退職特例年金給付額とみなし、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には第17条の3の3第1項に規定する控除前遺族特例年金給付額を前条の仮定遺族特例年金給付額とみなして算定される特例年金給付の額をいう。以下「控除前特例年金給付額」という。)を加えた額
 当該受給権者が受ける遺族給付額に平成27年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金が含まれる場合において、当該遺族給付額が平成24年一元化法改正前国共済法第89条第2項、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の2第2項又は平成24年一元化法改正前厚年法第60条第2項の規定により算定され、かつ、平成24年一元化法改正前国共済法第91条の2、平成24年一元化法改正前地共済法第99条の4の2又は厚生年金保険法第64条の2の規定が適用される場合 平成27年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第1項に規定する控除前遺族共済年金等支給額の合計額に控除前特例年金給付額を加えた額
 前2号に掲げる場合以外の場合 控除前特例年金給付額、平成27年国共済経過措置政令第59条第4項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成27年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び平成27年国共済経過措置政令第68条第3項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用前の平成27年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額
2 前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を超えるときは、退職特例年金給付の額及び遺族特例年金給付の額は、退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合には、平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項若しくは第2項又は平成24年一元化法改正前昭和60年改正法附則第21条第2項若しくは第3項の規定の適用後の額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下「控除後仮定退職特例年金給付額」という。)を前条の仮定退職特例年金給付と、平成24年一元化法改正前施行法第13条の4第1項若しくは第2項又は平成27年改正前昭和61年経過措置政令第26条第1項若しくは第2項の規定の適用後の額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)を前条の仮定遺族特例年金給付とそれぞれみなして算定される額とする。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額が控除調整下限額を下回るときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された退職特例年金給付の額と遺族特例年金給付の額との合計額(以下この項及び次項において「控除後特例年金給付額」という。)に控除調整下限額と次の各号に定める額の差額に相当する額を加えた額をもって特例年金給付の額とする。
 第1項第1号の場合 控除後特例年金給付額に平成27年国共済経過措置政令第138条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額と同項に規定する控除後遺族共済年金等の額とのうちいずれか多い額を加えた額
 第1項第2号の場合 控除後特例年金給付額に平成27年国共済経過措置政令第138条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後退職共済年金等の額及び同条第6項において準用する同条第2項に規定する控除後遺族共済年金等支給額の合計額を加えた額
 第1項第3号の場合 控除後特例年金給付額、平成27年国共済経過措置政令第59条第4項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成27年国共済経過措置政令第58条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の2第1項に規定する併給年金(退職特例年金給付を除く。)の額及び平成27年国共済経過措置政令第68条第3項に規定する年金額控除規定(特例年金給付額控除規定を除く。)の適用後の平成27年国共済経過措置政令第67条の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前施行法第13条の4第1項に規定する併給年金(遺族特例年金給付を除く。)の額の合計額
4 前項各号に定める額が控除調整下限額を下回る場合には、退職特例年金給付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とし、遺族特例年金給付の額は、控除後特例年金給付額から当該各号に定める額を控除した額とする。
 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がない場合 控除後仮定退職特例年金給付額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算して得た額とする。)と控除後特例年金給付額とのうちいずれか少ない額
 退職特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がない場合であり、かつ、遺族特例年金給付の算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合 控除前仮定退職特例年金給付額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算して得た額とする。)と控除後特例年金給付額とのうちいずれか少ない額
 退職特例年金給付及び遺族特例年金給付のいずれも算定の基礎となった旧適用法人施行日前期間のうちに追加費用対象期間がある場合 第2項の規定により算定された退職特例年金給付額に控除調整下限額から前項各号に定める額を控除した額に調整率を乗じて得た額に相当する額を加えた額
5 前項第3号の調整率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。
 第3項第1号に掲げるとき 第1項第1号に定める額から第3項第1号に定める額を控除した額に対する第1項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第3項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合
 第3項第2号に掲げるとき 第1項第2号に定める額から第3項第2号に定める額を控除した額に対する第1項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第3項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合
 第3項第3号に掲げるとき 第1項第3号に定める額から第3項第3号に定める額を控除した額に対する第1項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額から第3項の規定の例により算定される退職特例年金給付の額を控除して得た額の割合
(離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え)
第17条の5 旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等(平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合について、平成8年改正法附則第33条第14項の規定により平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5から第93条の12までの規定(平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項ただし書並びに第1号及び第2号、第2項並びに第3項、第93条の6から第93条の8まで並びに第93条の9第2項の規定を除く。)を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成24年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第93条の5第1項 組合員又は組合員であった者 旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者
第93条の9第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 厚生年金保険法第78条の6第1項第1号の規定により標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)
同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 同法第78条の6第1項第2号の規定により標準報酬月額
次の各号のいずれかに該当するときは、組合(組合員であった者又はその配偶者であった者にあっては、連合会。以下この款において 同法第78条の2第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下
組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)の標準報酬の月額
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を 標準報酬の月額を
を請求することができる の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があったものとみなす
第93条の9第1項 組合は 存続組合又は指定基金は
あった あったものとみなされる
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第1号改定者の改定前の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に1から改定割合(按分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額 厚生年金保険法第78条の6第1項第1号に定める額(旧適用法人施行日前期間に係るものに限る。)
第2号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 厚生年金保険法第78条の6第1項第2号に定める額(旧適用法人施行日前期間に係るものに限る。)
第93条の9第3項 前2項 第1項
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第93条の9第4項 第1項及び第2項 第1項
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額
あった あったものとみなされる
第93条の10第1項及び第2項本文 前条第1項及び第2項 前条第1項
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額
組合員期間 旧適用法人施行日前期間
あった あったものとみなされる
第93条の10第2項ただし書 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の
組合員期間で 旧適用法人施行日前期間で
離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第93条の11 第93条の9第1項及び第2項 第93条の9第1項
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額
組合員期間( 旧適用法人施行日前期間(
離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
組合員であった者( 旧適用法人施行日前期間を有する者(
2 前項の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前国共済法第93条の5から第93条の12までの規定を準用する場合における平成27年改正前国共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成27年改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の8の20第1号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)
第11条の8の20第2号 離婚時みなし組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「平成9年経過措置令」という。)第17条の5第1項の規定により読み替えられた法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表法第2条第1項第3号の項 組合員であった者( 旧適用法人施行日前期間を有する者(
離婚時みなし組合員期間(第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(平成9年経過措置令第17条の5第1項の規定により読み替えられた法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表法第76条第1項の項 組合員期間( 旧適用法人施行日前期間(
離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表法第85条第5項の項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表第12条第2項第1号の項 組合員期間( 旧適用法人施行日前期間(
離婚時みなし組合員期間 離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表第46条の項 組合員であった者(離婚時みなし組合員期間 旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の22 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第11条の8の24 第93条の9第1項及び第2項 第93条の9第1項
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額 標準報酬の月額
附則第27条の7の表第7条第1項の項 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間 旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第17条の5第1項の規定により読み替えられた新法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
附則第27条の7の表第11条、第14条第1項及び第26条の項 組合員期間(離婚時みなし組合員期間 旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
3 前2項の規定により読み替えられた平成24年一元化法改正前国共済法及び平成27年改正前国共済令の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1項 旧適用法人施行日前期間 旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(第17条の5第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。)
第8条の表第76条第1項第1号の項 (旧適用法人施行日前期間 (旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「平成9年経過措置令」という。)第17条の5第1項の規定により読み替えられた第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第90条、附則第12条の4の2第5項、附則第12条の4の3第1項、附則第12条の6第1項、附則第12条の6の3第1項、第3項及び第5項、附則第12条の7第2項、附則第12条の7の5第1項及び第4項、附則第12条の7の6第1項及び第2項、附則第12条の8第1項及び第2項、附則第13条の5並びに附則第13条の10第3項及び第4項において同じ。)
第12条第1項の表平成24年一元化法改正前国共済法の項に係る部分のうち第2条第1項第3号の部分 有する者の配偶者 有する者(第88条第1項第4号に該当する者にあっては離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「平成9年経過措置令」という。)第17条の5第1項の規定により読み替えられた第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者を含む。以下この条、第45条第1項、第74条の5、第91条第3項、第93条第1項、第93条の2第1項第4号、第94条第2項、第97条第1項及び第111条第3項第1号において同じ。)の配偶者
第12条第1項の表平成24年一元化法改正前国共済法の項に係る部分のうち第78条第1項及び第79条第6項の部分並びに第90条の部分 旧適用法人施行日前期間 旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間を除く。)
(存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者に係る厚生年金保険法等の規定の適用)
第17条の6 存続組合が支給する特例年金給付については、厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで、附則第17条の4第5項本文、附則別表第2及び別表の規定を適用する。この場合においては、平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定により同項に規定する厚生年金保険法の規定を適用する場合には、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の4及び第3条の4の2並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成17年政令第92号)第4条第1項及び第3項、第6条、別表第1並びに別表第3の規定を適用する。この場合においては、平成27年国共済経過措置政令第18条第2項の規定を準用する。

第6章 指定基金に関する経過措置

(基金の申請の手続)
第18条 平成8年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金又は平成8年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた平成8年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)は、財務省令で定めるところにより、名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(適用事業所の事業主の申請の手続)
第19条 平成8年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務(以下「特例業務」という。)を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主(当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適用事業所の事業主に限る。)は、財務省令で定めるところにより、名称及び住所、指定を受けようとする基金の名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
(存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置)
第20条 平成8年改正法附則第48条第1項の規定により存続組合が解散したときは、当該解散した存続組合の代表者であった者は、当該解散の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)に係る決算を当該解散の日から起算して2月以内に完結しなければならない。
2 前項に規定する存続組合の代表者であった者は、財務大臣の定めるところにより、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに書類帳簿引継書を作成し、同項の決算完結後1月以内にこれらの書類を財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 平成8年改正法附則第48条第2項の規定により旧適用法人共済組合が解散したときは、当該解散した旧適用法人共済組合の代表者であった者は、書類帳簿引継書を作成し、平成8年度に係る財務諸表とともに当該書類帳簿引継書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
4 平成8年改正法附則第32条第6項の規定は、財務大臣が前2項の規定による承認をする場合について準用する。
5 第1項に規定する存続組合の代表者であった者又は第3項に規定する旧適用法人共済組合の代表者であった者は、第2項の規定による承認を受けたとき、又は第3項及び平成8年改正法附則第22条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前国共済法第16条第2項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、その承認を受けた財務諸表及び書類帳簿引継書を指定基金に引き継がなければならない。
6 指定基金の理事長は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第21条 平成8年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
第22条 平成8年改正法附則第49条第2項の規定による認可を受けようとする指定基金は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければならない。
 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条に規定する業務(平成8年改正法附則第55条第2項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。)として支給する年金たる給付のうち、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものの内容
 特例業務として支給する年金たる長期給付のうち、平成8年改正法附則第49条第2項の規定により支給しないこととする年金たる長期給付の内容
 その他財務省令で定める事項
(指定基金の特例業務に関する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の技術的読替え)
第23条 平成8年改正法附則第49条第3項において平成24年一元化法改正前国共済法第46条第2項及び第114条の2の規定を準用する場合においては、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」と、同条中「厚生年金保険法」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合が支給する年金たる長期給付、他の指定基金(同法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該存続組合、当該他の指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(指定基金の特例業務に関する平成27年改正前国共済令の規定の技術的読替え)
第24条 平成27年改正前国共済令第11条及び附則第22条の規定は、指定基金及び指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付について準用する。この場合において、平成27年改正前国共済令第11条第1項中「に規定する公務上の災害」とあるのは「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第4条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」と、平成27年改正前国共済令附則第22条第1項中「組合員又は組合員であった者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。
(指定基金の特例業務に関する財務及び会計)
第25条 指定基金は、毎事業年度、特例業務に係る事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、特例業務の開始の初年度の当該事業計画及び予算については、平成8年改正法附則第47条第1項の規定による指定の申請をする基金(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適用事業所の事業主)が作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 平成24年一元化法改正前国共済法第15条第2項及び平成27年改正前国共済令第7条の規定は前項の事業計画及び予算について、平成24年一元化法改正前国共済法第16条第1項及び第2項、第17条並びに第19条並びに平成27年改正前国共済令第8条、第9条の2及び第9条の3の規定は指定基金の特例業務について、それぞれ準用する。
3 平成8年改正法附則第32条第6項の規定は、財務大臣が第1項の規定及び前項において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第15条第2項の規定による認可並びに前項において準用する同法第16条第2項の規定による承認をする場合について準用する。
4 前3項に規定するもののほか、指定基金の特例業務に関する財務及び会計に関して必要な事項は、財務省令で定める。
(特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え)
第26条 平成8年改正法附則第49条第1項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前章の規定の適用については、第12条第1項の表平成24年一元化法改正前施行法の項中「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であって当該指定基金に係る平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同条第2項の表平成27年改正前国共済令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)」と、「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であって当該指定基金に係る平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同表平成27年改正前昭和61年経過措置政令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)」と、同条第3項から第6項まで及び第8項、第13条第1項各号並びに第14条第1項各号、第3項及び第4項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と、第17条第1項中「又は日本たばこ産業共済組合」と、」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)であって当該指定基金に係る平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」と、」と、「日本電信電話共済組合」と、」とあるのは「日本電信電話共済組合若しくは指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、」と、「又は日本たばこ産業共済組合」とする」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする」と、同条第2項中「又は日本たばこ産業共済組合(以下」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であって当該指定基金に係る平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの(以下」と、同条第3項中「又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする。

第7章 存続組合又は指定基金に係る費用の負担に関する経過措置

(存続組合又は指定基金に係る費用の負担)
第27条 平成8年改正法附則第54条第1項第1号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は改正前国共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等(以下「会社等」という。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
2 平成8年改正法附則第54条第1項第2号に規定する政令で定める費用は、第4項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に100分の15・85を乗じて得た額に相当する費用とする。
3 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号、第7号及び第8号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
4 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 特例年金給付のうち退職共済年金で、その額が平成8年改正法附則第33条第2項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち、平成8年改正法附則第54条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により、会社等が負担すべき金額の計算の基礎となっている旧適用法人共済組合員期間(同号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)以外の旧適用法人施行日前期間(以下「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額
 当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額
 特例年金給付のうち平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第76条の規定による退職共済年金で、その額が平成8年改正法附則第33条第5項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により計算した額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、その額からイからハまでに定める額を控除した額)から当該退職共済年金と併せて受けることができる平成8年改正法附則第33条第5項に規定する年金たる給付の額に追加費用対象外期間率(当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数を当該旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額(次のハに掲げる場合に該当するときは、その額にハに定める額を加えた額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により計算した額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
 当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額
 当該退職共済年金の額に職域相当額がある場合 当該職域相当額に追加費用対象外期間率を乗じて得た額に相当する額
 特例年金給付のうち平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金で、その額が平成8年改正法附則第33条第5項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
 当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額
 特例年金給付のうち障害共済年金(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第99条第2項第3号に規定する公務等による障害共済年金に相当するものを除く。) 当該障害共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 当該障害共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該障害共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
 当該障害共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする障害共済年金の加給年金額(平成24年一元化法改正前国共済法第83条第1項に規定する加給年金額をいう。)が支給されている場合 当該障害共済年金の加給年金額に相当する額
 特例一時金給付のうち第14条第1項第1号に規定する障害一時金 当該障害一時金の額(当該障害一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該障害一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 特例年金給付のうち遺族共済年金(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第99条第2項第3号に規定する公務等による遺族共済年金に相当するものを除く。) 当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該遺族共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 存続組合又は指定基金が支給する第14条第4項に規定する脱退一時金 当該脱退一時金の額(当該脱退一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該脱退一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 存続組合又は指定基金が支給する第9条各号に掲げる一時金たる給付(前号に掲げるものを除く。) 当該一時金たる給付の額(当該一時金たる給付が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該一時金たる給付の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
5 前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数に対する昭和36年4月1日前の旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数の比率をいう。
6 平成8年改正法附則第54条第1項第2号に掲げる費用について同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定により国が平成9年度において負担すべき費用の額を計算する場合における第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「平成9年4月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に100分の15・85を乗じて得た額と、改正前国共済経過措置政令第67条第3項各号及び第70条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成9年2月分及び3月分の月分の改正前国共済法による給付及び旧国共済法による給付として支給した額の総額に改正前国共済経過措置政令第67条第3項各号及び第70条第3項各号に掲げる給付に係る経過的公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額」と、「乗じて得た額に」とあるのは「乗じて得た額との合計額に、改正前国共済経過措置政令第68条第1項に規定する退職共済年金又は改正前国共済経過措置政令第71条第1項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「退職共済年金等」という。)の区分に応じ、それぞれ平成9年2月分及び3月分の月分の退職共済年金等として支給した額の総額に当該年金に係る経過的老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の4分の1に相当する額を合算した額を加えた額に」と、第3項中「1年間」とあるのは「6月間」とする。
7 前項の規定により読み替えて適用される第2項に規定する経過的公経済負担対象額算定率は、改正前国共済法による給付については第1号に掲げる率とし、旧国共済法による給付については第2号に掲げる率とする。
 改正前国共済経過措置政令第67条第2項中「当該年度の9月30日」とあるのは「平成9年3月31日」と、「当該年度の10月1日」とあるのは「平成9年4月1日」として、改正前国共済法による給付について同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率
 改正前国共済経過措置政令第70条第2項中「当該年度の9月30日」とあるのは「平成9年3月31日」と、「当該年度の10月1日」とあるのは「平成9年4月1日」として、旧国共済法による給付について同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率
8 第6項の規定により読み替えて適用される第2項に規定する経過的老齢年金加算額相当率は、退職共済年金等のうち、退職共済年金については第1号に掲げる率とし、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については第2号に掲げる率とする。
 改正前国共済経過措置政令第68条第2項中「当該年度の9月30日」とあるのは、「平成9年3月31日」として、退職共済年金について同条第2項及び第3項の規定の例により計算された同条第2項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率
 改正前国共済経過措置政令第71条第2項中「当該年度の9月30日」とあるのは、「平成9年3月31日」として、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について同条第2項及び第3項の規定の例により計算された同条第2項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率
9 国は、予算で定めるところにより、第2項及び第6項に規定する費用について平成8年改正法附則第54条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該年度における存続組合又は指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付並びに一時金たる長期給付及び一時金たる給付の支払状況を勘案して当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
10 前項の規定により国が存続組合又は指定基金に払い込んだ金額と平成8年改正法附則第54条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
11 平成8年改正法附則第54条第1項第3号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等(同号に規定する旧指定法人(以下「旧指定法人」という。)を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
第28条 平成8年改正法附則第19条の規定により存続組合又は指定基金が納付するものとされた額について改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、会社等(旧指定法人を含む。)は、当該年度において当該会社等が負担すべき不足額として当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に計上した額を、当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
第29条 平成8年改正法附則第54条第3項第1号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等が当該年度において負担すべき金額は、平成8年改正法附則第20条の規定により当該年度において存続組合又は指定基金が納付するものとされた費用の額のうち追加費用対象期間を計算の基礎とする厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用の額として、それぞれ当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
2 平成8年改正法附則第54条第3項第2号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる額を合算した額に相当する費用とする。
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第67条第1項から第4項まで及び第70条の規定の例により計算された額の総額から当該年金たる給付について平成9年改正政令第59条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第100条の規定の例により計算された額の総額を控除した額に100分の15・85を乗じて得た額
 平成8年改正法附則第16条第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第67条第1項から第4項まで及び第70条の規定の例により計算された額に100分の15・85を乗じて得た額
 平成8年改正法附則第16条第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について平成9年改正政令第27条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第68条及び第71条の規定の例により計算された額の4分の1に相当する額
3 国は、予算で定めるところにより、前項に規定する費用について平成8年改正法附則第54条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
4 前項の規定により国が存続組合又は指定基金に払い込んだ金額と平成8年改正法附則第54条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
5 平成8年改正法附則第54条第3項第3号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等(旧指定法人を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
6 存続組合又は指定基金は、厚生労働大臣に対し、当該存続組合又は指定基金が平成8年改正法附則第20条の規定により毎年度納付するものとされる費用について平成8年改正法附則第54条第3項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。
(存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整)
第30条 国が、平成9年度以後において、平成8年改正法附則第54条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)及び第3項(同項第2号に係る部分に限る。)並びに第31条において準用する国家公務員共済組合法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により存続組合である日本電信電話共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに対して負担する金額は、第27条第2項又は第6項及び前条第2項並びに第31条において準用する同法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。この場合において、第27条第9項及び前条第3項並びに第31条において準用する同法第102条第3項の規定の適用については、第27条第9項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(第30条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、前条第3項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(次条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、第31条において準用する同法第102条第3項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第30条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」とする。
2 前項に規定する調整対象額とは、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(昭和60年政令第68号)第2条第2項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(平成8年度以前において同条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)に、財務大臣の定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
(指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例)
第30条の2 指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものの平成8年改正法附則第54条の2第1項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府に納付する額は、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第2条第2項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(同条第1項若しくは前条第1項の規定による控除又は平成8年改正法附則第54条の2第1項の規定による納付が行われた場合には、当該控除額又は納付額を控除した金額)に、財務大臣の定めるところにより算定したこの項の規定による納付が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額の全部又は一部に相当する金額とする。
(存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
第31条 国家公務員共済組合法第99条第4項(第1号を除く。)及び第102条第3項並びに国家公務員共済組合法施行令第25条の3第2項及び第3項の規定は、平成8年改正法附則第34条第1項及び第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金について準用する。この場合において、国家公務員共済組合法第99条第4項中「次の各号」とあるのは「第2号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

第8章 旧適用法人施行日前期間を有する者で施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となるもの等に関する経過措置

(旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い)
第32条 旧適用法人施行日前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の表の第1欄に掲げる法令の規定の適用については、同表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
平成24年一元化法改正前国共済法 第74条第2項 私立学校教職員共済法 この法律による年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項若しくは第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの又は平成8年改正法附則第32条第2項若しくは第49条第1項の規定により存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。)、私立学校教職員共済法
第77条第4項 退職共済年金の受給権者 退職共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成8年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。)の受給権者
第79条第7項 又は厚生年金保険法 、厚生年金保険法
老齢厚生年金 老齢厚生年金又は前条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
第84条第2項及び第85条第1項 係るもの 係るもの並びに平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成8年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたもの
第88条第1項第3号 障害共済年金 障害共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたもの及び平成8年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。)
第113条第1項 以外の期間が 以外の期間が平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)又は
日本私立学校振興・共済事業団 存続組合若しくは指定基金又は日本私立学校振興・共済事業団
第113条第4項 又は私立学校教職員共済法 、この法律又は私立学校教職員共済法
第114条の2 厚生年金保険法 存続組合が支給する年金たる長期給付、指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法
厚生労働大臣 存続組合、指定基金、厚生労働大臣
平成24年一元化法改正前施行法 第7条第1項 次の期間は 次の期間(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。以下この項において同じ。)は
平成27年改正前昭和61年経過措置政令 第26条第1項第2号ロ 組合員期間 組合員期間に旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を加えた期間
なっている期間 なっている期間(平成8年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)
(存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え)
第33条 存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る次の表の第1欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
平成24年一元化法改正前地共済法 第81条第5項 老齢厚生年金 老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項及び第144条の25の2において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。)
第99条の6第2項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法第90条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(平成8年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。)
第144条の25の2 国の組合 国の組合(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) 第25条の表第74条第1項第1号の項 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金が同法附則第47条第1項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)
第47条の2 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する指定基金が平成8年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。)
当該他の法律に基づく共済組合 当該他の法律に基づく共済組合(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第102条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号) 附則第29条第5項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第28条第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。)
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた平成24年一元化法改正前昭和60年改正法 附則第11条第2項第1号 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この号において「平成8年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する指定基金が平成8年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この項及び第4項において同じ。)
附則第11条第2項第2号及び第3号並びに第4項 地方公務員等共済組合法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
(経過措置に関する財務省令への委任)
第34条 第3条から前条までに定めるもののほか、平成8年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。

附則

この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第181号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(平成14年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第4条 平成12年度から平成14年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成12年改正法」という。)第1条の規定による改正後の法(以下この条から附則第9条第1項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第87条の7(第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成9年経過措置政令」という。)第14条第1項第1号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
 改正後の法第87条の7及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成12年改正法第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第87条の7及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 平成12年改正法附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
(平成12年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
第9条 平成12年改正法附則第7条第1項及び第2項の規定は、平成12年度から平成15年度までの各年度における改正後の昭和60年改正法附則第36条第1項第1号(改正後の昭和60年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の昭和61年経過措置政令第41条並びに改正後の平成9年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる改正後の法第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2 平成12年改正法附則第11条第1項(第2号を除く。)から第3項まで並びに第12条第1項(第2号を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、平成16年度以後の各年度における昭和60年改正法附則第36条第1項第1号(昭和60年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の昭和61年経過措置政令第41条並びに改正後の平成9年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる法第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第346号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第543号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行令第11条の4、第12条の2、第60条、附則第6条の2の8、附則第7条の8及び附則第25条の改正規定、第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条第1項の表及び第32条の表の改正規定並びに附則第3項中私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第5条の表の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年10月17日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月7日政令第391号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月29日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第3条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第87条の7(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成9年経過措置政令」という。)第14条第1項第1号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第87条の7の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成12年改正法第2条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第87条の7(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の7(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の7第1号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「平成15年4月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第4条 法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成12年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の7(後段を除く。)及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の7(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成15年4月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第13条の9において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の9中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた第87条の7第1号」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の7中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第72条の2中「組合員期間」とあるのを「平成15年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「平成15年4月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第2号中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
附則 (平成16年3月19日政令第44号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)
第9条 平成26年4月以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成8年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 平成16年改正法第1条の規定による改正前の法
附則第12条の4の2第2項第1号 444月 480月
附則別表第4各号
平成10年4月以後 0・980 平成10年4月から平成17年3月まで 0・980
平成17年4月から平成18年3月まで 0・987
平成18年4月から平成19年3月まで 0・990
平成19年4月から平成21年3月まで 0・988
平成21年4月から平成22年3月まで 0・977
平成22年4月から平成23年3月まで 0・991
平成23年4月から平成24年3月まで 0・998
平成24年4月から平成26年3月まで 1・001
平成26年4月から平成27年3月まで 0・996
二 平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第11条第1項 37年 40年
三 平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法
附則第16条第1項第1号 444月 480月
附則第16条第1項第2号及び第28条第1項第2号 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) 77万2800円
第28条第1項第1号 加算額(共済法第72条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) 加算額
2 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における第3条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下この条において「改正前の平成9年経過措置政令」という。)第12条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」と、「60万3200円」とあるのは「57万9700円」とする。
3 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の19(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の28・5)に相当する金額に0・961を乗じて得た金額とする。
4 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額を改正前の平成9年経過措置政令第12条第5項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
5 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1000分の3・206に相当する金額に300を乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額とする。
6 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額を改正前の平成9年経過措置政令第12条第6項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
7 平成26年4月以後の月分の存続組合が支給する特例年金給付の額について平成16年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法第77条第1項及び平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
8 平成19年4月以降の月分の存続組合が支給する特例年金給付(遺族特例年金給付に限る。)の額について平成16年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法第89条の規定により算定した金額を基礎として第5条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成16年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第89条第1項第1号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第89条第1項第2号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第2号ロ中「第78条第1項」とあるのは「改正前国共済法第78条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「乗じて得た金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第89条第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定した金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「103万8100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第89条第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(平成16年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成16年改正政令」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。附則第5条において同じ。)の規定並びに平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
2 第5条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第9条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。附則第5条において「昭和60年改正法」という。)附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
3 第5条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては35年、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては36年、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては37年、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては38年、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては39年)」とする。
(平成16年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第9条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第12条の4の2第2項第1号の規定並びに平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表において読み替えられた同号の規定、平成16年改正法第9条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定並びに平成16年改正法第7条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第11条第1項の規定の適用については、附則第3条の規定を準用する。
附則 (平成18年3月29日政令第75号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月29日政令第76号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成19年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第4条 平成16年改正法附則第21条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)附則第11条第1項 組合員期間 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(附則第15条において「離婚時みなし組合員期間」という。)を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)
平成12年改正法附則第15条 前の組合員期間 前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条において同じ。)
国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第357号)附則第4条 とする。 とする。ただし、国家公務員共済組合法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額(同法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第42条の2第1項において規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた期間が同日以後の場合における平成6年改正法による改正後の年金である給付については、この限りではない。
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)附則第9条の2第2項 組合員期間 組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間を含む。)
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月27日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日政令第42号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第58号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成24年3月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月27日政令第86号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第282号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成26年3月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月27日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(特例年金給付の端数処理に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第115条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分の年金の支払額について適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第17条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の平成27年経過措置政令第8条第1項の表改正前昭和60年国共済改正法附則第18条の項及び第30条の2の規定並びに附則第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成28年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第1項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。

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