こうせいねんきんほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成9年政令第85号
内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置
(旧制度間調整法に関する技術的読替え)
第1条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第3号イ | 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号) | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「平成8年改正前国共済法」という。) |
第2条第4号 | 共済組合を | 共済組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を |
第2条第5号 | 国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合 | 国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金 |
第5条第1号 | 国家公務員等共済組合の | 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の |
第8条第1項第2号 | 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員等共済組合法 | 平成8年改正前国共済法 | |
第8条第1項第3号 | 国家公務員等共済組合法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合 | 存続組合又は指定基金 |
各組合 | 存続組合又は指定基金 | |
同法 | 平成8年改正前国共済法 | |
附則第2条第1項 | (国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する | (平成8年改正法附則第32条第1項の規定によりなお存続するものとされた |
附則第5条第1項 | 国家公務員等共済組合法 | 平成8年改正前国共済法 |
2 厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成9年政令第84号。以下「平成9年改正政令」という。)第61条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成2年政令第75号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成9年2月分及び同年3月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第8号 | 法第2条第4号 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第2条第4号 |
第1条第9号 | 適用法人又は適用法人の組合 | 旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金 |
国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の3第1項に規定する適用法人の組合 | 平成8年改正法附則第4条に規定する旧適用法人又は平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金 | |
第1条第11号 | 国家公務員等共済組合 | 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。) |
第1条第20号 | 国家公務員等共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法 | 平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成8年改正前国共済法」という。)附則第12条の3の規定による退職共済年金(平成8年改正前国共済法 |
準用する国家公務員等共済組合法 | 準用する平成8年改正前国共済法 | |
第1条第21号及び第22号 | 国家公務員等共済組合法 | 平成8年改正前国共済法 |
第1条第23号及び第24号 | 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 |
第1条第28号 | 法第5条第1号 | 読替え後の旧制度間調整法第5条第1号 |
第1条第31号ロ | 国家公務員等共済組合法 | 平成8年改正前国共済法 |
第1条第34号及び第35号 | 9月30日 | 9月30日(平成9年度にあっては、平成9年3月31日) |
第5条第1項 | 当該年度 | 当該年度(平成9年度にあっては、平成9年2月及び同年3月) |
第5条第2項 | 9月30日 | 9月30日(平成9年度にあっては、平成9年3月31日) |
第6条第1項 | 法第5条第1号 | 読替え後の旧制度間調整法第5条第1号 |
国家公務員等共済組合法 | 平成8年改正前国共済法 | |
第6条第2項 | 法第5条第3号 | 読替え後の旧制度間調整法第5条第3号 |
第7条及び第8条 | 法第5条第1号 | 読替え後の旧制度間調整法第5条第1号 |
第9条第1項 | 法第5条 | 読替え後の旧制度間調整法第5条 |
当該年度 | 当該年度(平成9年度にあっては、平成9年2月及び同年3月) | |
国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 | |
第9条第2項 | 9月30日 | 9月30日(平成9年度にあっては、平成9年3月31日) |
第10条第2項及び第3項 | 法第5条 | 読替え後の旧制度間調整法第5条 |
第11条第1項 | 法第8条第1項第2号 | 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第2号 |
国家公務員等共済組合法 | 平成8年改正前国共済法 | |
第11条第2項 | 法第8条第1項第4号 | 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第4号 |
第11条第3項 | 法第8条第1項第5号 | 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項第5号 |
国家公務員等共済組合法 | 平成8年改正前国共済法 | |
第12条 | 法第8条第1項 | 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項 |
国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 | |
適用法人の組合 | 存続組合又は指定基金 | |
各組合 | 存続組合又は指定基金 | |
第13条第2項及び第3項 | 法第8条第1項 | 読替え後の旧制度間調整法第8条第1項 |
第14条第1項第2号 | 国家公務員等共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会 |
又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人 | にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人 | |
第17条の見出し | 平成7年度及び平成8年度 | 平成9年度 |
第17条 | 平成7年度及び平成8年度 | 平成9年度 |
法附則第2条第1項 | 読替え後の旧制度間調整法附則第2条第1項 | |
620億円 | 620億円の12分の2に相当する額 |
第2章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第2条 平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成9年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第3条 次の各号に掲げる期間について平成8年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
一 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第80条第3項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成8年改正法附則第5条第1項第2号に掲げる期間
二 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第54条第5項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成8年改正法附則第5条第1項第3号に掲げる期間
第4条 旧適用法人共済組合員期間(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第8条第5項第4号の2及び第7号の2の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第2項第2号から第5号までに掲げる期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。
(平成8年改正法附則第6条括弧書に規定する算定した額の端数処理)
第5条 平成8年改正法附則第6条括弧書に規定する算定した額に1円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。
(平成8年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件)
第6条 平成8年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。
(平成8年改正法附則第12条に規定する期間の確認等に関する経過措置)
第7条 平成8年改正法附則第12条に規定する期間については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法(昭和34年法律第141号) | 附則第7条の5第2項 | 第2号厚生年金被保険者期間( | 第2号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。 |
国家公務員共済組合連合会 | 国家公務員共済組合連合会(平成8年改正法附則第12条に規定する期間にあっては、存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。) | ||
附則第7条の5第3項 | 処分 | 処分(存続組合又は指定基金が行ったものを除く。) | |
厚生年金保険法 | 附則第7条の2第1項 | ものの被保険者であった期間 | ものの被保険者であった期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第12条に規定する期間を含む。) |
定める者 | 定める者(平成8年改正法附則第12条に規定する期間にあっては、存続組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)とする。) | ||
国家公務員共済組合法 | 第103条第1項 | 組合員期間 | 組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第12条に規定する期間を含む。) |
(資料の提供等に関する経過措置)
第8条 当分の間、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定を適用する。
国民年金法 | 第108条 | 共済組合等 | 共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。) |
厚生年金保険法 | 第100条の2第3項 | 管掌機関 | 管掌機関(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。) |
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。) | 第144条の25の2 | 国の組合若しくは | 国の組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)若しくは |
なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。) | 第47条の2 | 支給する年金である給付 | 支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。) |
共済組合又は | 共済組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)又は |
第3章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
第9条 削除
(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
第10条 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において平成8年改正法附則第78条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
2 昭和60年国共済改正法附則第20条第1項の規定は、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。
3 昭和60年国共済改正法附則第36条第2項(昭和60年国共済改正法附則第39条において準用する場合を含む。)の規定は、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、昭和60年国共済改正法附則第36条第2項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。
(平成8年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)
第11条 平成8年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 旧公企体長期組合員(平成8年改正法附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「改正後国共済施行法」という。)第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第2条第1項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第3条第1項に規定する組合の業務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
二 昭和61年4月1日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号イに規定する日本専売公社(以下この号において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第26条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合で同法第2条第1項第7号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法等施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第12条 平成8年改正法附則第5条の規定により厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「旧適用法人被保険者期間」という。)中に初診日(平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第81条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成7年10月1日以後にある場合に限る。)」とする。
第13条 初診日(当該初診日が昭和61年4月1日以後にある場合に限る。)において旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は昭和61年4月1日前の旧適用法人被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後65歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第47条の2第1項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する障害(昭和61年4月1日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧適用法人被保険者期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
旧適用法人共済組合の組合員であった間 | 昭和51年9月30日までの間に発した傷病 | ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 | ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | |
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間 | 昭和51年9月30日までの間に発した傷病 | ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となって1年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 | ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | |
旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間 | 昭和51年9月30日までの間に発した傷病 | ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員となって2年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
昭和51年10月1日から昭和59年3月31日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) | ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が2年未満であるときは、この限りでない。 |
3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第1項及び第3項、第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第14条 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」とする。
第15条 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、昭和60年国共済改正法附則第43条第1項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第16条 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であった者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第17条 平成8年改正法附則第11条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
二 平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したもの
三 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの
イ 改正前国共済法による障害共済年金(改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の1級又は2級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより第23条第8項の規定により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年国共済経過措置政令」という。)第15条第3項の規定が適用される場合には、第23条第1項の規定により読み替えられた平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第2条第3項に規定する障害等級の1級又は2級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第3に定める1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ハ 改正前国共済法による退職共済年金(平成8年改正法附則第15条第1項の規定により支給されるものを含む。)
ニ 旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
四 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、前項第3号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第4号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
第18条 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であった者」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であった者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
(老齢年金等の額の計算の特例)
第19条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
一 改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
二 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
第20条 削除
(厚生年金相当給付費用の算定方法)
第21条 平成8年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用は、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。
2 前項の厚生年金相当率は、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 退職共済年金(60歳(改正前国共済法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金(平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第3号において同じ。)(次号及び第3号に掲げるものを除く。) 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 平成8年改正法附則第12条に規定する期間(以下この項及び第5項において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和60年国共済改正法附則第16条第7項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和60年国共済改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項又は平成9年改正政令第27条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「昭和61年国共済経過措置政令」という。)第16条第4項若しくは第5項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 65歳以上の各受給権者(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)について平成9年改正政令第59条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年国民年金等経過措置政令」という。)第58条第3項第7号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
二 退職年金の受給権者(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ 前号ロの規定の例により計算した額
ハ 65歳以上の各受給権者について昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
三 減額退職年金の受給権者(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ 第1号ロの規定の例により計算した額
ハ 昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
四 障害共済年金(改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。) 各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和61年国共済経過措置政令第21条第3項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第1項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第8号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
五 遺族共済年金(改正前国共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和60年国共済改正法附則第30条第2項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第9号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
六 退職年金(60歳以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間(改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)又は日本電信電話共済組合員期間(改正前国共済法第8条第2項に規定する日本電信電話共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 昭和60年国共済改正法附則第35条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間(改正前国共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国共済改正法附則第51条第1項(以下この項において「改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第1項」という。)の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第35条第1項及び平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国共済改正法附則第51条第4項(以下この項において「改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第4項」という。)の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者に係る当該退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
(1) 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
(2) 昭和60年国共済改正法附則第36条第2項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第3項に規定する額(昭和60年国共済改正法附則第35条第3項又は第36条第3項の規定により当該退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 65歳以上の各受給権者について昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第2号ハに掲げる額を控除して得た額
七 減額退職年金(60歳(昭和60年国共済改正法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法附則第12条の5及び昭和60年国共済改正法附則第38条第1項の規定による減額退職年金にあっては、減額退職年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる減額退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和60年国共済改正法附則第37条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和60年国共済改正法附則第37条第1項並びに改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第1項及び改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第4項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者に係る当該減額退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
(1) 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
(2) 昭和60年国共済改正法附則第39条において準用する昭和60年国共済改正法附則第36条第2項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第3項に規定する額(昭和60年国共済改正法附則第37条第2項において準用する昭和60年国共済改正法附則第35条第3項又は昭和60年国共済改正法附則第39条において準用する昭和60年国共済改正法附則第36条第3項の規定により当該減額退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第3号ハに掲げる額を控除して得た額
八 通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる通算退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 昭和60年国共済改正法附則第40条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第40条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第3号の規定の例により計算した額
九 障害年金(旧国共済法第81条第1項第1号の規定による障害年金を除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 昭和60年国共済改正法附則第42条第2項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第1項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第42条第2項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者について昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第4号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロ及びハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
十 遺族年金(昭和60年国共済改正法附則第46条第1項第2号又は第3号に掲げるものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 昭和60年国共済改正法附則第46条第1項第2号又は第3号の規定の例により計算した額の110分の100に相当する額(その額が、同条第3項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第2項、第4項及び第5項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第1項並びに昭和60年国共済改正法附則第46条第1項第2号及び第3号の規定の例により計算した額(その額が、同条第3項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第2項、第4項及び第5項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第5号イ及びロの規定の例により計算した額と同号ハ及びニの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
十一 通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる通算遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和60年国共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の110分の100に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和60年国共済改正法附則第47条及び改正前昭和60年国共済改正法附則第51条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 昭和61年国民年金等経過措置政令第58条第3項第6号の規定の例により計算した額
4 前項第1号の退職共済年金特定年齢は、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
一 当該退職共済年金について、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項及び第3項の規定の例により計算した額に、60歳となお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
二 当該退職共済年金に係るなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第3項に規定する額
5 第3項第2号又は第3号の退職共済年金期間相当率は、同項第2号又は第3号に掲げる退職共済年金について、それぞれ当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間及び第1号厚生年金被保険者期間並びに恩給等期間を合算した期間の月数の総数を、当該退職共済年金及び当該退職共済年金の受給権者に支給される退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となったこれらの期間を合算した期間の月数の総数で除して得た率をいう。
6 第3項第6号の退職年金在職支給率は、第1号から第3号までに掲げる額を合算した額を、第4号に掲げる額で除して得た率をいう。
一 厚生年金保険の被保険者(改正前国共済法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)又は同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所において同条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者」という。)に支給される第3項第6号に掲げる給付(退職共済年金の受給権者に支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額のうち、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項、改正後国共済施行法第11条並びに昭和60年国共済改正法附則第9条及び第15条の規定の例により計算した額(第4号において「在職支給停止算定対象額」という。)から、当該給付に係る平成27年国共済経過措置政令第49条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給を停止するものとする額を控除して得た額の合算額
二 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者及び昭和60年国民年金等改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)又は70歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者を除く。)に支給される第3項第6号に掲げる給付の額のうち、平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国共済改正法附則第51条第1項又は第2項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第35条の規定の例により計算した額に100分の90を乗じて得た額から、平成27年国共済経過措置政令第49条第3項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給の停止をするものとする額を控除して得た額の合算額
三 第3項第6号に掲げる給付(前2号に掲げるものを除く。)について、同項第6号イに規定する額を合算した額
四 第3項第6号に掲げる退職年金の額の算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を基礎として計算した在職支給停止算定対象額(当該給付が旧適用法人等適用事業所被保険者以外の厚生年金保険の被保険者又は旧適用法人等適用事業所の70歳以上の者以外の70歳以上の使用される者である間に支給されるものである場合には、平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国共済改正法附則第51条第1項又は第2項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第35条の規定の例により計算した額に100分の90を乗じて得た額)の合算額
7 第3項第7号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
一 当該退職共済年金について、昭和60年国共済改正法附則第35条第1項の規定の例により計算した額に、60歳と旧国共済法附則第12条の5第1項の表又は第2項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
二 当該減額退職年金に係る昭和60年国共済改正法附則第37条第1項及び昭和60年国共済改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第79条第2項(旧国共済法附則第12条の5第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額又は昭和60年国共済改正法附則第38条第2項に規定する額
第4章 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置
(2月期支払の年金の加算)
第21条の2 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第73条第4項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第22条 平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第76条第1項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を |
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外 | 旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外 | |
退職した後に組合員となることなくして65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したとき | 65歳に達したとき | |
附則第12条の3 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでのものに限る。)を含む。)を |
組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 | |
附則第12条の7第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第12条の8第2項 | 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 |
組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が | |
連合会 | 厚生労働大臣 | |
附則第12条の8第9項 | 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 |
組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が | |
「60歳」と、 | 「60歳」と、「退職した」とあるのは「退職した場合(当該退職が平成9年3月31日以前である場合に限る。)又は平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されなくなった」と、 | |
「55歳に達した後60歳」と | 「55歳に達した後60歳」と、「連合会」とあるのは「厚生労働大臣」と |
2 平成8年改正法附則第15条第1項の規定によりなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、昭和60年国共済改正法附則第14条第1項中「組合員期間等が25年未満」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が25年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」と、「組合員期間等が25年以上」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等が25年以上」と、同条第2項から第4項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等」とする。
3 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第12条の3の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合における平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第1項の表附則第12条の3の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
第23条 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第3項 | 第81条第2項に規定する障害等級 | 障害等級(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) |
第72条の2 | 組合員期間の計算 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の計算 |
掛金 | 掛金(継続厚生年金期間にあっては、厚生年金保険の保険料) | |
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率 | |
組合員期間の月数 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数 | |
第73条の2第1項 | 組合員又は組合員であった者 | 厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者 |
組合(組合員であった者にあっては、連合会)に申出 | 厚生年金保険法第26条第1項の規定により厚生労働大臣に申出(厚生年金保険の被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。) | |
財務省令で定める事由 | 同項の厚生労働省令で定める事実 | |
その標準報酬の月額 | その標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。) | |
組合員でない | 厚生年金保険の被保険者でない | |
組合員であった月 | 厚生年金保険の被保険者であった月 | |
標準報酬の月額( | 標準報酬月額( | |
基準月の標準報酬の月額 | 基準月の標準報酬月額 | |
標準報酬の月額と | 標準報酬月額と | |
従前標準報酬の月額 | 従前標準報酬月額 | |
第73条の2第1項第2号 | 当該組合員若しくは当該組合員であった者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき | 厚生年金保険法第14条各号のいずれかに該当するに至ったとき |
第73条の2第1項第3号 | 財務省令 | 厚生年金保険法第26条第1項第3号の厚生労働省令 |
第73条の2第1項第4号 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
第73条の2第1項第5号 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
第100条の2 | 厚生年金保険法第81条の2第1項 | |
第73条の2第1項第6号 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
第100条の2の2 | 厚生年金保険法第81条の2の2第1項 | |
第73条の2第3項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
第74条の3第1項 | この法律による年金である給付( | この法律による年金である給付(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を除く。 |
他の年金である給付( | 他の年金である給付(移換給付を除く。 | |
第74条の4 | この法律による年金である給付 | この法律による年金である給付(移換給付を除く。) |
第77条第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
第77条第2項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が | |
組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間の | |
第77条第3項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
第78条第1項 | 組合員期間が20年以上 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が20年以上 |
組合員期間が20年未満 | 旧適用法人施行日前期間が20年未満 | |
第78条の2第4項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
第82条第1項、第2項及び第4項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第84条第1項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して1年を経過した日後の請求に限る。) | |
減退し、又は増進した後における障害の程度 | 障害の程度 | |
第89条第1項及び第3項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第89条第5項 | 第43条 | 前条第1項 |
受けるべき | 受けることができる | |
に同順位者が2人 | が2人 | |
第89条の2第2項 | 第77条第4項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第43条第3項 |
第90条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第93条第2項 | 遺族厚生年金の支給 | 遺族厚生年金又は第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)の支給 |
第115条第1項 | 50円 | 50銭 |
100円 | 1円 | |
附則第12条の4の2第1項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
附則第12条の4の2第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
附則第12条の4の2第6項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
附則第12条の4の3第3項 | 組合員である | 厚生年金保険の被保険者(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
附則第12条の4の4 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
附則第12条の6第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
附則第12条の7の4第2項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
附則第12条の7の6第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
附則第12条の8第4項 | 、第78条及び第79条 | 及び第78条 |
と、第79条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(60歳以上である者に限る。)」とする | とする | |
附則第12条の8第8項 | 再び組合員 | 厚生年金保険の被保険者(当該受給権者に係る退職共済年金の受給権が平成9年4月1日前に生じたものである場合にあっては、平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される者に限る。) |
附則第13条の9第1項 | 第72条の3から第72条の6まで | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下この条において「平成9年経過措置政令」という。)第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで |
附則第13条の9第2項 | 第72条の3(第72条の4から第72条の6まで | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の2(同項の規定により読み替えられた同法第43条の3から第43条の5まで |
附則第13条の9第3項 | 第72条の4(第72条の6 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の3(同項の規定により読み替えられた同法第43条の5 |
附則第13条の9第4項 | 第72条の5(第72条の6 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の4(同項の規定により読み替えられた同法第43条の5 |
附則第13条の9第5項 | 第72条の6 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の5 |
附則第20条第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第82条第1項第2号及び第2項、第87条の7第2号 | 第82条第1項第2号及び第2項 |
2 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第7条第1項中「新法第38条第1項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第3項、第10条第3項及び第4項並びに第11条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第12条及び第13条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」と、第13条の2第1項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第13条の3第1項及び第13条の4第1項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。
3 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和60年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第8号 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下附則第66条までにおいて「共済法」という | 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第23条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第66条までにおいて同じ |
附則第9条第1項 | の共済法 | の国家公務員共済組合法 |
附則第16条第1項第1号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) |
附則第16条第1項第2号イ | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
附則第16条第4項及び第6項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
附則第19条第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第19条第3項 | 組合員期間の月数が | 旧適用法人施行日前期間の月数が |
組合員期間の月数と | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数と | |
組合員期間の月数を | 旧適用法人施行日前期間の月数を | |
附則第20条第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
附則第21条第1項 | 組合員であるもの | 平成8年改正法第2条の規定による改正前の共済法第3条の規定によって組織された共済組合の組合員であったもの |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
附則第21条第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
附則第21条第7項 | 組合員 | 厚生年金保険の被保険者 |
附則第21条の2第1項 | 組合員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した附則第16条第1項第2号 |
組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 | |
附則第21条の2第2項 | 共済法第79条第2項及び第80条第1項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年国共済経過措置政令」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
共済法第79条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第1号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、共済法第80条第1項 | 平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項 | |
加算される金額」 | 加算額を除く。以下」 | |
」とする | (以下「経過的加算額」という。)を除く。以下」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする | |
附則第22条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
共済法第80条 | 平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
附則第26条 | 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第87条の2の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間 | 特例その他の施行日前の旧適用法人施行日前期間 |
附則第28条第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第28条第5項 | 又は国民年金等改正法 | 、国民年金等改正法 |
遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金に限る。) | |
附則第29条第3項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第30条第1項 | 組合員期間が20年未満 | 旧適用法人施行日前期間が20年未満 |
附則第30条第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
4 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年国共済改正法」という。)附則第11条第1項、第12条第1項及び第12条の2並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成12年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第11条第1項 | 法による | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び次条第1項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による |
、法 | 、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び次条第1項において同じ。) | |
(法 | (なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法 | |
並びに法 | 並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法 | |
附則第11条第1項第2号 | として法 | としてなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法 |
附則第12条第1項 | 法による | 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による |
従前額改定率を乗じて得た金額に | 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第21条第1項及び第2項に規定する従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額に | |
附則第12条第1項第2号 | として法 | としてなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法 |
附則第12条の2第1項 | 法第72条の3から第72条の6まで | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第43条の2から第43条の5まで |
附則第12条の2第2項 | 法第72条の3(法第72条の4から第72条の6まで | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の2(同項の規定により読み替えられた同法第43条の3から第43条の5まで |
法第72条の3第1項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の2第1項 | |
附則第12条の2第3項 | 法第72条の4(法第72条の6 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の3(同項の規定により読み替えられた同法第43条の5 |
附則第12条の2第4項 | 法第72条の5(法第72条の6 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の4(同項の規定により読み替えられた同法第43条の5 |
附則第12条の2第5項 | 法第72条の6 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条の5 |
附則別表備考 | 法第72条の3第1項第1号 | 厚生年金保険法第43条の2第1項第1号 |
5 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう。以下同じ。)(第11条の7の8及び第11条の9を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条 | 国家公務員共済組合法(以下「法」という | 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
第11条の7の2第1号 | 法第79条第6項(法第87条第3項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第6項(平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた同法第54条第3項 |
第11条の7の3第1項 | 財務大臣の | 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の5第1項に規定する厚生労働大臣の |
財務大臣が | 同項に規定する厚生労働大臣が | |
第11条の8の15 | 地方公務員等共済組合法第79条第3項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第17条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第61条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第43条第3項 |
第25条において準用する法第77条第4項 | 第48条の2の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年国共済経過措置政令」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた同法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第43条第3項 | |
第11条の10第1項 | 組合員若しくは組合員であった者が | 厚生年金保険の被保険者(当該被保険者が平成9年4月1日前に支給事由が生じた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である場合にあっては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは厚生年金保険の被保険者であった者が |
組合員期間に係る | 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に係る | |
第11条の10第3項 | 法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項 | 附則第12条の7の4第1項若しくは平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第65条の2、第66条、第67条第1項若しくは第68条第1項 | |
第11条の10第4項 | 、法第79条第1項若しくは附則第12条の7の4第1項 | 若しくは附則第12条の7の4第1項、平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
法第91条第1項から第3項まで若しくは第92条第1項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第65条の2、第66条、第67条第1項若しくは第68条第1項 | |
第11条の10第5項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
掲げる組合員 | 掲げる組合員であった者 | |
である組合員 | である組合員であった者 | |
有する組合員 | 有する組合員であった者 | |
第11条の10第6項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第11条の10第7項 | 各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。) | 厚生労働大臣 |
割合を連合会に通知したときは、その割合に | 割合に | |
附則第6条の4第1項 | 65歳に達する前に再び組合員となった者が65歳に達する前に再び退職した場合 | 平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した場合 |
附則第6条の4第2項 | 受給権者で再び退職した日 | 受給権者(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日 |
再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額 | 資格喪失に係る旧適用法人施行日前期間及び平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この項において「継続厚生年金期間」という。)に係る平均標準報酬額(厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額(平成15年4月1日前の期間にあっては、旧適用法人施行日前期間の計算の基礎となる各月の掛金(継続厚生年金期間にあっては、厚生年金保険の保険料)の標準となった標準報酬の月額を平均した額)をいう。) | |
附則第6条の4第3項 | 退職した後に組合員となることなくして65歳 | 65歳 |
附則第6条の4第6項 | 附則第6条の4第3項若しくは第4項 | 附則第6条の4第3項 |
附則第6条の4第7項 | 再び組合員となった | 平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った |
附則第12条、第19条並びに第27条第4項及び第5項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第27条の4第5項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) |
6 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、昭和61年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和61年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1号 | 第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう | 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする |
第2条第2号 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という | 昭和60年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)をいい、平成9年経過措置政令第23条第3項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
第2条第5号 | 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう | 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいい、平成9年経過措置政令第23条第5項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする |
第13条第1項第1号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
第13条第1項第2号及び第3項並びに第15条第1項第1号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) |
第16条第2項 | 共済法第79条第6項又は第7項の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額( | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第6項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年国共済経過措置政令」という。)第24条の規定により共済法第78条第1項に規定する加給年金額( |
退職共済年金の額(共済法第79条第6項又は第7項 | 退職共済年金の額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第6項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下「平成27年国共済経過措置政令」という。)第24条 | |
算定した額(共済法第79条第6項又は第7項 | 算定した額(平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第6項又は平成27年国共済経過措置政令第24条 | |
第16条第4項及び第7項 | 共済法第79条第6項若しくは第7項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第46条第6項又は平成27年国共済経過措置政令第24条 |
第17条第3項 | について昭和60年改正法 | について平成9年経過措置政令第23条第3項の規定により読み替えられた昭和60年改正法 |
共済法第80条第1項 | 平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | |
同項 | 平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項 | |
同法 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号) | |
第21条第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
共済法第87条第3項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第54条第3項 | |
共済法第79条第6項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた同法第46条第6項 | |
第21条第3項 | 、第87条の2第1項並びに | 並びに |
加給年金額(共済法第87条第3項 | 加給年金額(平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第54条第3項 | |
共済法第79条第6項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた同法第46条第6項 | |
の額(共済法第87条第3項 | の額(平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた同法第54条第3項 | |
第26条第1項第2号、第28条第2項及び第31条第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第46条第1項の表旧共済法第88条の6の項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第79条第6項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第46条第6項 |
退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 | 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由 |
7 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成2年政令第56号)附則第3条の規定を適用する。この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。
8 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成27年国共済経過措置政令(第15条第1項及び第2項、第18条、第19条並びに第49条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成27年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第3項 | 第1項の | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条第1項の |
第51条第1項 | 国家公務員共済組合の組合員 | 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この項において「70歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される70歳以上の使用される者(同月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月31日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この項において「70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) |
組合員である間 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 | |
第54条 | 組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。) | 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) |
第56条 | なお効力を有する改正前国共済施行法 | 平成9年経過措置政令第23条第2項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
第62条及び第63条第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
第65条 | 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が |
組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の | |
第71条第1項 | 組合員若しくは組合員であった者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第72条 | 組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間が |
組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の | |
第76条 | なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法 | 平成9年経過措置政令第23条第3項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法 |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) | |
第82条第1項、第83条、第84条第1項及び第88条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第138条第1項第1号ロ | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
第138条第1項第3号ロ | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第138条第4項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) |
第138条第5項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
9 旧適用法人施行日前期間(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成12年国共済改正法附則第11条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条第1項及び第3項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)並びに平成12年国共済改正法附則第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成12年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第77条第1項 | 組合員期間の計算 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成9年3月31日において同法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成15年4月1日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 |
掛金 | 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあっては、厚生年金保険の保険料) | |
組合員期間の月数 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 | |
第77条第2項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が | |
組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間の | |
第82条第1項、第2項及び第4項並びに第89条第1項及び第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第12条の4の2第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
附則第13条の9 | 附則別表第4の各号 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表各号 |
第77条第1項 | 同令第23条第9項の規定により読み替えられた第77条第1項 | |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
10 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成12年国共済改正法附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成12年国共済改正法附則第11条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条の2 | 組合員期間の計算 | 基準日後継続厚生年金期間(平成9年3月31日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成15年4月1日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 |
掛金 | 厚生年金保険の保険料 | |
標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | 標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第24条の4に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。) | |
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | 同法第43条第1項に規定する再評価率 | |
組合員期間の月数 | 基準日後継続厚生年金期間の月数 | |
第77条第1項 | 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
第77条第2項 | 退職共済年金 | 退職共済年金(移換給付を除く。) |
附則第12条の4の2第2項 | 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
11 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成12年国共済改正法附則第12条第1項第1号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第77条第1項の項、第77条第2項の項、第82条第1項、第2項及び第4項の項、第89条第1項及び第3項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成12年国共済改正法附則第12条第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成12年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第77条第1項 | 組合員期間の計算 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成9年3月31日において同法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成15年4月1日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 |
掛金 | 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあっては、厚生年金保険の保険料) | |
組合員期間の月数 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 | |
第77条第2項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を |
組合員期間が | 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が | |
組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間の | |
第82条第1項、第2項及び第4項並びに第89条第1項及び第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第12条の4の2第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) |
附則第13条の9 | 次の表 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表 |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) | |
第77条第1項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第23条第11項の規定により読み替えられた第77条第1項 | |
掛金 | 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあっては、厚生年金保険の保険料) | |
附則第13条の9の表 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表 |
12 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成12年国共済改正法附則第12条第1項第2号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第1項(同項の表第72条の2の項、第77条第1項の項、第77条第2項の項及び附則第12条の4の2第2項の項に限る。)及び平成12年国共済改正法附則第12条第6項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条の2 | 組合員期間の計算 | 基準日後継続厚生年金期間(平成9年3月31日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成15年4月1日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 |
掛金 | 厚生年金保険の保険料 | |
標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | 標準報酬月額(厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額をいう。)と標準賞与額(同法第24条の4に規定する標準賞与額をいう。) | |
別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。) | その月が属する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)第17条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率 | |
組合員期間の月数 | 基準日後継続厚生年金期間の月数 | |
第77条第1項 | 1000分の5・481 | 1000分の5・769 |
組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 | |
第77条第2項 | 退職共済年金 | 退職共済年金(移換給付を除く。) |
附則第12条の4の2第2項第1号 | 組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
附則第12条の4の2第2項第2号 | 1000分の5・481 | 1000分の5・769 |
組合員期間 | 基準日後継続厚生年金期間 |
(平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
第23条の2 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、前条第1項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
2 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、前条第2項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
3 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における同条第1項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法の規定の適用については、前条第3項の表附則第16条第1項第1号の項及び同表附則第21条の2第1項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における前条第5項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第6条の4第2項の項及び同表附則第27条の4第5項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における前条第6項の規定により適用するものとされた昭和61年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第13条第1項第2号及び第3項並びに第15条第1項第1号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における前条第9項の規定により読み替えるものとされた平成12年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第77条第1項の項中「当該被保険者期間であって」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であって」と読み替えるものとする。
7 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における前条第10項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であって」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であって」と読み替えるものとする。
8 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における前条第11項の規定により読み替えるものとされた平成12年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第77条第1項の項中「当該被保険者期間であって」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であって」と読み替えるものとする。
9 平成8年改正法附則第16条第12項に規定する場合における前条第12項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であって」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であって」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
第23条の3 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、第23条第1項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合における平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、第23条第2項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する場合における平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法の規定の適用については、第23条第3項の表附則第16条第1項第1号の項及び同表附則第21条の2第1項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する場合における第23条第5項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第6条の4第2項の項及び同表附則第27条の4第5項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
5 第1項に規定する場合における第23条第6項の規定により適用するものとされた昭和61年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第13条第1項第2号及び第3項並びに第15条第1項第1号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する場合における第23条第10項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であって」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であって」と読み替えるものとする。
7 第1項に規定する場合における第23条第12項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第72条の2の項中「当該被保険者期間であって」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であって」と読み替えるものとする。
(旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
第24条 平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和60年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第11条第2項第1号 | 共済法に | 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第23条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第66条までにおいて同じ。)に |
附則第11条第4項 | 通算退職年金の額 | 通算退職年金の額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第49条第1項又は第3項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(同令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されている場合にあっては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額) |
附則第35条第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
附則第36条第2項 | 退職した | 旧適用法人等適用事業所に使用されなくなった |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 | |
附則第38条第1項 | 国家公務員共済組合連合会 | 厚生労働大臣 |
附則第40条第1項並びに第42条第1項及び第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
附則第43条第1項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して1年を経過した日後の請求に限る。) | |
減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級 | 障害の程度が該当する旧共済法の障害等級 | |
附則第46条第1項、第48条第1項第1号、第52条第1項から第3項まで、第53条第1項及び第2項、第57条第1項及び第2項、第57条の2第1項、第57条の3第1項並びに第57条の4第1項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
2 平成8年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付については、昭和61年国共済経過措置政令(第20条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和61年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1号 | 第2条 | 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条 |
第2条第2号 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という | 昭和60年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第24条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ |
第2条第5号 | 国家公務員共済組合法施行令 | 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令 |
第38条第1項第1号から第3号まで及び第41条第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) |
第43条 | 受給権者であって | 受給権者(その他障害(共済法第84条第2項に規定するその他障害をいう。)に係る傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第2項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たない者(当該初診日が平成38年4月1日前にある場合にあっては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないものを除く。)を除く。)であって |
第46条第1項の表旧共済法第92条の2第1項の項 | 、組合員期間 | 、旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項において同じ。) |
第46条第1項の表旧共済法第92条の2第2項の項 | 、組合員期間 | 、旧適用法人施行日前期間 |
第49条第1項第2号、第54条、第55条並びに第57条第1項及び第2項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
3 平成8年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付については、平成27年国共済経過措置政令(第15条、第18条、第19条及び第49条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成27年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第51条第2項 | 国家公務員共済組合の組合員 | 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この条において「70歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される70歳以上の使用される者(同月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月31日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この条において「70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) |
組合員である間 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 | |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) | |
第51条第3項及び第4項 | 国家公務員共済組合の組合員 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。) |
組合員である間 | 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 | |
組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 | |
第91条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第96条 | 組合員期間 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間 |
第98条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第103条 | が組合員期間 | が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」という。) |
組合員期間の年数が | 旧適用法人施行日前期間の年数が | |
第104条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第111条第1項 | 組合員又は組合員であった者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
第112条 | 組合員期間 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間 |
4 平成8年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付のうち昭和60年国共済改正法附則第86条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。次項において「昭和60年改正前昭和58年統合法」という。)附則第27条第3項の規定の適用を受けるものについて、平成8年改正法附則第16条第8項の規定により昭和60年国共済改正法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる第1項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第57条の2第1項 | 、退職年金又は減額退職年金 | 、附則第86条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下この条から第57条の4までにおいて「改正前昭和58年統合法」という。)附則第27条第3項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行退職年金等」という。) |
当該退職年金又は減額退職年金 | 当該控除前移行退職年金等 | |
附則第57条の2第2項 | 控除前退職年金等 | 控除前移行退職年金等 |
附則第57条の2第4項 | 規定を | 規定(以下この項において「控除前移行退職年金等額算定規定」という。)及び改正前昭和58年統合法附則第27条第3項の規定を |
、退職年金又は減額退職年金 | 、控除前移行退職年金等 | |
これらの規定にかかわらず、これらの規定 | 控除前移行退職年金等額算定規定にかかわらず、控除前移行退職年金等額算定規定 | |
附則第57条の3第1項 | 、障害年金 | 、改正前昭和58年統合法附則第27条第3項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行障害年金」という。) |
附則第57条の3第2項 | 規定を | 規定(以下この項において「控除前移行障害年金額算定規定」という。)及び改正前昭和58年統合法附則第27条第3項の規定を |
、障害年金 | 、控除前移行障害年金 | |
これらの規定にかかわらず、これらの規定 | 控除前移行障害年金額算定規定にかかわらず、控除前移行障害年金額算定規定 | |
附則第57条の4第1項 | 、遺族年金 | 、改正前昭和58年統合法附則第27条第3項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行遺族年金」という。) |
附則第57条の4第2項 | 規定を | 規定(以下この項において「控除前移行遺族年金額算定規定」という。)及び改正前昭和58年統合法附則第27条第3項の規定を |
、遺族年金 | 、控除前移行遺族年金 | |
これらの規定にかかわらず、これらの規定 | 控除前移行遺族年金額算定規定にかかわらず、控除前移行遺族年金額算定規定 |
5 平成8年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付のうち昭和60年改正前昭和58年統合法附則第27条第3項の規定の適用を受けるものについて、第3項の規定により平成27年国共済経過措置政令(第15条、第18条、第19条及び第49条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成27年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第91条 | なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の2第4項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下この条、第98条及び第104条において「平成9年経過措置政令」という。)第24条第4項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第57条の2第4項 |
退職年金又は減額退職年金 | 平成9年経過措置政令第24条第1項及び第4項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第57条の2第1項に規定する控除前移行退職年金等 | |
第98条 | なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の3第2項 | 平成9年経過措置政令第24条第4項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第57条の3第2項 |
障害年金の | 平成9年経過措置政令第24条第1項及び第4項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第57条の3第1項に規定する控除前移行障害年金の | |
第104条 | なお効力を有する改正前昭和60年国共済改正法附則第57条の4第2項 | 平成9年経過措置政令第24条第4項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第57条の4第2項 |
遺族年金 | 平成9年経過措置政令第24条第1項及び第4項の規定により読み替えられた昭和60年国共済改正法附則第57条の4第1項に規定する控除前移行遺族年金 |
6 平成8年改正法附則第16条第3項に規定する年金たる給付については、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第2項、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第11条第2項及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第17条第2項の規定を適用する。
(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)
第25条 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項、第4項及び第5項において同じ。)については、改正前国共済法附則第20条の2第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
2 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成8年改正法附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第10条第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
3 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち、平成2年4月1日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、平成8年改正法附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「改正前平成元年国共済改正法」という。)附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額」と、「法第77条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成9年改正政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第2項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
5 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付については、平成9年改正政令第27条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第32条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
6 平成8年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、改正前平成元年国共済改正法附則第8条第6項及び第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第6項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。
7 平成8年改正法附則第16条第2項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、平成9年改正政令第27条の規定による改正前の昭和61年国共済経過措置政令第64条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。次項において「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第2項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
(改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
第26条 平成8年改正法附則第16条第10項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定(厚生年金保険法第46条第1項及び第5項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第21条第1項及び第3項、第24条第4項から第6項まで並びに第26条の規定をいう。以下この項及び第3項において同じ。)、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の4、第3条の4の2及び第3条の6の2の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成17年政令第92号。以下この項において「改定率改定政令」という。)別表第2の規定とし、平成8年改正法附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付について、これらの規定(在職支給停止に関する規定を除く。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法第21条第3項 | 保険給付( | 保険給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含み、 | ||||
厚生年金保険法第39条第1項 | 乙年金の受給権者 | 乙年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者 | ||||
甲年金の受給権 | 甲年金(移換給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権 | |||||
厚生年金保険法第39条第3項 | 保険給付( | 保険給付(移換給付を含み、 | ||||
厚生年金保険法第39条の2 | の受給権者 | (移換給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者 | ||||
厚生年金保険法第43条の2第1項 | 再評価率 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。)第72条の2に規定する再評価率 | ||||
保険給付 | 移換給付 | |||||
厚生年金保険法第43条の2第2項第1号 | 当該年度 | 前年度の標準報酬(当該年度 | ||||
標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という | なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第42条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ | |||||
厚生年金保険法第43条の2第2項第2号 | 標準報酬( | 標準報酬の月額と標準期末手当等の額( | ||||
厚生年金保険法第43条の2第4項 | 標準報酬 | 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | ||||
厚生年金保険法第43条の3第1項 | 受給権者 | 移換給付の受給権者 | ||||
厚生年金保険法第43条の4第3項及び第43条の5第3項 | 標準報酬 | 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 | ||||
厚生年金保険法第46条第6項 | 第44条第1項 | なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項 | ||||
老齢厚生年金については、同項 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金については、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項 | |||||
厚生年金保険法第54条第3項 | 第46条第6項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた第46条第6項 | ||||
障害厚生年金について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金 | |||||
厚生年金保険法第56条第2号 | 年金たる給付 | 年金たる給付又は移換給付 | ||||
厚生年金保険法第61条第1項 | 遺族厚生年金 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||
受給権者 | なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第88条第1項の規定により当該遺族共済年金を受けることができる遺族(配偶者を除く。) | |||||
年金の額を改定する | 平成9年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第89条第5項の規定を適用する | |||||
厚生年金保険法第65条の2 | 祖父母 | 祖父母(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。) | ||||
遺族厚生年金 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | |||||
被保険者又は被保険者 | 旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員又は旧適用法人共済組合の組合員 | |||||
厚生年金保険法第66条第1項 | 遺族厚生年金 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||
厚生年金保険法第66条第2項 | 遺族厚生年金 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||
被保険者 | 旧適用法人共済組合の組合員 | |||||
厚生年金保険法第67条第1項 | 遺族厚生年金は | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金は | ||||
遺族厚生年金の | 当該遺族共済年金の | |||||
厚生年金保険法第68条第1項 | 遺族厚生年金の | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金の | ||||
遺族厚生年金は | 当該遺族共済年金は | |||||
厚生年金保険法第68条第2項 | 遺族厚生年金 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||
厚生年金保険法第68条第3項 | 遺族厚生年金 | 平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 | ||||
同条第1項 | 第61条第1項 | |||||
厚生年金保険法附則第17条の4第5項 | 旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第4項において同じ。)の | 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この項において同じ。)の平成9年経過措置政令第23条第9項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下この項において「平成12年国共済改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する | ||||
となる標準報酬月額 | となる標準報酬の月額 | |||||
第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項 | 同項及び平成9年経過措置政令第23条第9項の規定により読み替えられた平成12年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第13条の9 | |||||
当該旧国家公務員共済組合員期間 | 当該旧適用法人施行日前期間 | |||||
標準報酬月額に、 | 標準報酬の月額に、 | |||||
厚生年金保険法別表各号 | 被保険者 | 旧適用法人共済組合の組合員 | ||||
なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第99条の6第2項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第90条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に限る。) | ||||
なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条 | 第74条第1項第1号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | 第74条第1項第1号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この条及び次条において同じ。) |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第29条第5項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第28条第1項の規定によりその額が加算された被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) | ||||
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条第2項第1号 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金 | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金を含む。以下この項及び第4項において同じ。) | ||||
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条第2項第2号及び第3号並びに第4項 | 地方公務員等共済組合法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する | ||||
厚生年金保険法施行令第3条の6第1項 | 法第46条第1項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。次項において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。次項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第4項の規定により適用するものとされた法第46条第1項 | ||||
厚生年金保険法施行令第3条の6第2項 | 法第46条第1項 | 平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた法第46条第1項 | ||||
厚生年金保険法施行令第3条の7 | 法第46条第6項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下この条において「平成9年経過措置政令」という。)第26条第1項の規定により読み替えられた法第46条第6項 | ||||
法第54条第3項 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた法第54条第3項 | |||||
改定率改定政令第4条第1項 | 厚生年金保険法第43条第1項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2 | ||||
同法別表 | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表 | |||||
改定率改定政令第4条第3項 | 厚生年金保険法附則第17条の4第3項から第7項まで | 平成9年経過措置政令第26条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第17条の4第5項 | ||||
改定率改定政令第5条第1項 | 厚生年金保険法第46条第1項 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下この項及び次項において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項(平成27年国共済経過措置政令第37条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第1項において準用する平成24年一元化法附則第14条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | ||||
同条第3項 | 平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第3項 | |||||
改定率改定政令第5条第2項 | 厚生年金保険法附則第11条第1項各号 | 平成27年国共済経過措置政令第18条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第11条第1項各号(平成27年国共済経過措置政令第38条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第17条第2項において準用する平成24年一元化法附則第15条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | ||||
同条第3項 | 平成24年一元化法附則第37条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第11条第3項 | |||||
改定率改定政令第6条第1項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下 | 平成9年経過措置政令第23条第4項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。次項において | ||||
附則第21条第1項及び第2項 | 附則第12条第1項 | |||||
改定率改定政令第6条第2項 | 附則別表第1 | 附則別表 | ||||
定めるとおり | 定めるとおり(昭和60年9月以前の期間にあっては、1・22) | |||||
改定率改定政令別表第1第1号 | 被保険者 | 旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員 | ||||
改定率改定政令別表第1第2号から第10号まで | 被保険者 | 旧適用法人共済組合の組合員 |
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。第35条第2項において「平成27年経過措置政令」という。)第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第3条の9の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第56条第2号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。この場合において、同令第3条の9の2第3号中「障害年金」とあるのは、「障害年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。
3 平成8年改正法附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付について、在職支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成27年国共済経過措置政令第18条(同条第1項の表改正後厚生年金保険法第46条第1項の項、改正後厚生年金保険法第46条第5項の項及び改正後平成6年国民年金等改正法附則第21条第1項の項から改正後平成6年国民年金等改正法附則第26条第14項の項までに係る部分に限る。)及び第49条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項(同項の表以外の部分に限る。) | 国家公務員共済組合の組合員である | 第1号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)若しくは同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所に使用される同条に規定する70歳以上の使用される者(同月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月31日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下「70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。)である |
国家公務員共済組合の組合員となった | 第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった | |
第1項の表第1項の項 | 第2号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) |
該当する | 該当する者 | |
国家公務員共済組合の組合員である | 旧適用法人等適用事業所において使用される第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成9年3月31日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月31日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) | |
第2項 | 国家公務員共済組合の組合員である | 第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である |
国家公務員共済組合の組合員となった | 第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった | |
第3項(同項の表以外の部分に限る。) | 第1号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者 |
国家公務員共済組合の組合員 | 70歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者 | |
第3項の表第1項の項 | 第1号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者 |
国家公務員共済組合の組合員 | 旧適用法人等適用事業所に使用される70歳以上の使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月31日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) | |
第4項(同項の表以外の部分に限る。) | 第2号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) |
第4項の表第1項の項 | 第2号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) |
第5項 | 第2号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) |
第6項(同項の表以外の部分に限る。) | 第1号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者 |
第6項の表第1項の項 | 第1号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者 |
(平成8年改正法附則第16条第11項の規定において準用する厚生年金保険法第78条の10の規定の読替え)
第26条の2 平成8年改正法附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第11項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項 | 老齢厚生年金の受給権者 | 標準報酬改定請求があった日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)による退職共済年金(平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下この項において同じ。)による退職共済年金を含む。)及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者 |
第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき | 平成8年改正法附則第6条の規定により標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定されたとき | |
第43条第1項及び第2項の規定 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第77条第1項から第3項までの規定 | |
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を改正前国共済法による退職共済年金等 | |
改定する。 |
改定する。 一 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあった日の属する月前における旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)
二 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧適用法人施行日前期間
三 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、平成9年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第77条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧適用法人施行日前期間
|
|
第78条の10第2項 | 障害厚生年金の受給権者 | 改正前国共済法による障害共済年金及び旧国共済法による障害年金の受給権者 |
当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたとき | 当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間に係る標準報酬月額が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定されたとき | |
改定又は決定後の標準報酬 | 改定後の標準報酬月額 | |
改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない | 改定する |
(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
第26条の3 厚生年金保険法附則第17条の11の規定により読み替えられた同法第78条の18第1項の規定及び厚生年金保険法施行令第8条の2の6(第4号から第16号までを除く。)の規定は、改正前国共済法による退職共済年金(平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)の受給権者について準用する。
(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
第27条 平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第51条の規定の適用については、同条第1項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に110分の100を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に110分の100を乗じて得た金額」と、「73万1280円」とあるのは「73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」と、同条第2項中「「1・22」とあるのは「1・204546」」とあるのは「「附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「1・269091(昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者にあっては1・268182とし、昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者にあっては1・258182とし、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者にあっては1・249091とし、昭和7年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者にあっては1・243636とし、昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者にあっては1・238182とし、昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者にあっては1・214545とし、昭和5年4月1日以前に生まれた者にあっては1・205455とする。)」」と、「同項第1号中「73万1280円」とあるのは「72万1600円」と、「3万6564円」とあるのは「3万6080円」とあるのは「同項第1号イ中「73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」とあるのは「72万2240円」と、「第46条第1項第1号中「73万1280円」とあるのは「72万1600円」とあるのは「第46条第1項第1号中「73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」とあるのは「72万2240円」と、同条第5項中「前条第1項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)附則第12条第1項の従前額改定率及び国民年金法第27条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第35条第1項、平成12年改正法附則第12条第1項及び国民年金法第27条」と、「前条第2項」とあるのは「附則第35条第4項、平成12年改正法附則第12条第7項及び第8項並びに国民年金法第27条の2第4項、第27条の3第3項、第27条の4第4項及び第27条の5第4項」と、同条第6項中「前条第2項」とあるのは「附則第35条第4項、平成12年改正法附則第12条第7項及び第8項並びに国民年金法第27条の2第4項、第27条の3第3項、第27条の4第4項及び第27条の5第4項」とする。
2 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に対する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第182号。以下「平成12年国共済改正政令」という。)附則第7条第2号及び第8条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に110分の100を乗じて得た金額」とする。
3 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(第25条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成元年国共済改正法附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)についてなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに第3項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における平成12年国共済改正法附則第12条第1項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則第7条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額」とあるのは、「合算して得た金額」とする。
4 平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和60年国共済改正法附則第51条第5項に規定する政令で定める部分は、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成2年3月31日における旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額の110分の10に相当する額に相当する部分とする。
5 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成12年国共済改正政令附則第7条第2号及び第8条第1項第2号の規定の適用については、平成12年国共済改正政令附則第7条第2号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第51条第2項の規定を適用したとしたならば」と、「平成12年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(次条第1項第2号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「1(昭和13年4月2日以後に生まれた者については0・998158)」と、平成12年国共済改正政令附則第8条第1項第2号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法附則第78条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第51条第2項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「1(昭和13年4月2日以後に生まれた者については0・998158)」とする。
第5章 費用の負担に関する経過措置
(積立金の算定)
第28条 平成8年改正法附則第19条の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金について厚生労働大臣が定める額とする。
一 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額(昭和60年国共済改正法附則第9条第1項、第3項又は第5項(同項に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあっては、これらの規定により計算した額とする。次号において同じ。)を基礎として算定した場合における当該年金たる給付に要する費用(第21条第3項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分に限る。)の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
二 厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧適用法人被保険者期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人被保険者期間の各月の標準報酬月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
(積立金の納付)
第29条 存続組合又は指定基金は、納付期間(平成9年度から起算して20年を超えない範囲内において、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金ごとに社会保険庁長官が定める年度までの間をいう。以下この条において同じ。)の各年度において、当該年度の4月7日(日曜日に当たるときは4月8日と、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とし、平成9年度にあっては社会保険庁長官が定める日とする。第2項及び第3項において「納付日」という。)に、当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額の全部又は一部を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。この場合において、その一部につき納付するときは、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回ってはならない。
一 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成9年度から当該年度までの間に、当該存続組合又は当該指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額(次項に規定する利子に相当する額を除く。)の総額
二 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額を当該存続組合又は当該指定基金に係る納付期間の年度の数で除して得た額に、平成9年度から当該年度までの期間の年度の数を乗じて得た額
2 存続組合又は指定基金は、納付期間の各年度において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(平成9年度にあっては、第1号に掲げる額とする。)に係る前年度の納付日(平成9年度にあっては施行日とする。次項において同じ。)の翌日から当該年度の納付日までの期間に応ずる利子に相当する額を、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
一 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額
二 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成9年度から当該年度の前年度までの間において、当該存続組合又は当該指定基金が前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額の総額
3 前項の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
4 第1項及び第2項の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に行う納付については、これらの規定により難い事情がある場合は、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が財務大臣と協議して定めるところによる。
(職域等費用の納付)
第30条 存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げる額を合算した額(以下「職域等費用」という。)の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。
一 当該年度における平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額から、次に掲げる額を合算した額を控除した額
イ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)の受給権者に係る平成8年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用の額
ロ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る昭和61年国民年金等経過措置政令第56条第1項に規定する費用の額
二 当該年度における平成8年改正法附則第16条第9項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額
2 前項の職域等費用の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた職域等費用の見込額が当該年度における当該年金たる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる給付の支払に支障が生ずると認めるときは、第1項の職域等費用の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第2項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第2項の規定により第1項の職域等費用の見込額を定めるとき、又は第3項の規定により第1項の職域等費用の見込額を変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(職域等費用の納付及び精算)
第31条 存続組合又は指定基金は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を翌々年度までに厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。
2 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度において存続組合又は指定基金が前条第1項又は第4項の規定により納付した職域等費用の額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに同項の規定により当該存続組合又は当該指定基金が納付すべき職域等費用に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
3 厚生労働大臣は、前2項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。
(基礎年金拠出金)
第32条 平成8年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数に12を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率に、6分の1を乗じて得た率とする。
一 平成9年3月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者(20歳以上60歳未満の者に限る。)の数
二 平成9年3月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者の数
三 平成9年度における国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第11条の2第3号に掲げる数
2 平成8年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第3項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第11条の4及び第11条の5の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の4第1項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。) |
当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率 | 当該存続組合又は当該指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第32条第1項に規定する法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率 | |
第11条の4第4項 | 各年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
当該年金保険者たる共済組合等 | 当該存続組合又は当該指定基金 | |
第11条の4第6項 | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
第11条の5第1項 | 年金保険者たる共済組合等 | 存続組合又は指定基金 |
法第94条の3第1項 | 平成8年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項 | |
第11条の5第2項 | 毎年度において年金保険者たる共済組合等 | 毎年度において存続組合又は指定基金 |
法第94条の3第1項 | 平成8年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた法第94条の3第1項 | |
前条第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付する | 当該存続組合又は当該指定基金に還付する |
(基礎年金交付金)
第33条 平成8年改正法附則第35条の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和61年国民年金等経過措置政令第57条、第58条並びに第59条第1項、第2項及び第4項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第57条 | 昭和60年改正法附則第35条第2項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第35条の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第35条第2項 |
年金保険者たる共済組合等 | 年金保険者たる共済組合等(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。次条及び第59条において同じ。) | |
第57条第1号 | 共済組合の組合員 | 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の組合員(当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員を含む。以下この条及び次条において同じ。)で |
任意継続組合員であった期間 | 任意継続組合員であった期間及び平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間 | |
第58条第2項 | 9月30日 | 9月30日(存続組合及び指定基金にあっては、平成9年3月31日) |
2 平成8年改正法附則第35条の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、昭和61年国民年金等経過措置政令第59条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合及び指定基金は」と、「当該年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「当該存続組合及び当該指定基金に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合又は当該指定基金に返還する」とする。
(平成9年度から平成13年度までの各年度における標準報酬按分率及び個別負担按分率の特例)
第34条 平成9年度から平成13年度までの期間が、厚生年金保険法附則第20条第1項に規定する平準化期間に含まれる場合における平成9年度から平成13年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下この条において同じ。)に係る標準報酬按分率(同法附則第19条第3項に規定する標準報酬按分率をいう。以下この項において同じ。)及び個別負担按分率(同法附則第19条第4項に規定する個別負担按分率をいう。以下この項において同じ。)については、当該年金保険者たる共済組合等に係る同法附則第18条第1項に規定する拠出金の負担の平準化に資するため、同法附則第19条第3項及び第4項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率を平均して得た率及び個別負担按分率を平均して得た率とする。この場合において、厚生年金保険法施行令第8条の14第1項及び第2項中「毎年度」とあるのは「平成9年度から平成13年度まで」と、「当該年度における拠出金の額」とあるのは「平成9年度から平成13年度までの各年度における拠出金の額を合算した額」と、「翌々年度」とあるのは「平成15年度」とする。
2 前項の規定は、平成9年度から平成13年度までの各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法施行令第8条の13の規定により読み替えられた同令第8条の12第1項に規定する概算標準報酬按分率及び概算個別負担按分率について準用する。
第6章 厚生年金基金に係る特例
(退職共済年金の額の特例)
第35条 平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)であって公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第12号に規定する厚生年金基金(以下この条及び第38条において「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「加入員であった継続厚生年金期間」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「特定退職共済年金」という。)については、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第77条第1項及び第2項、附則第12条の7の2第2項又は第12条の8第3項若しくは第7項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。第37条第2項において同じ。)の1000分の7・5に相当する額に加入員であった継続厚生年金期間の月数を乗じて得た額(第37条第5項において「特定退職共済年金の代行給付額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定は、平成27年経過措置政令第84条の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第60条第1項第2号ロ及び平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第60条第1項第2号ロの老齢厚生年金等の額の合計額並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第89条第1項第2号ロ(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第89条第1項第2号ロの規定を適用する場合を含む。)の退職共済年金等の額の合計額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第99条の2第1項第2号ロの退職共済年金等の額の合計額を計算する場合における退職共済年金の額の計算については、適用しない。
3 平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この項及び第38条において「連合会」という。)が解散した場合において、当該連合会が平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成25年改正前厚生年金保険法」という。)第160条第5項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第161条第2項の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者が第1項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
(改正後国共済法の適用に係る読替え)
第36条 特定退職共済年金に係る改正後国共済法第79条の規定の適用については、第23条第1項の規定にかかわらず、改正後国共済法第79条第1項中「が組合員」とあるのは「(昭和12年4月1日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この項において「平成13年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成9年4月1日前に生じた者及び同日以後に生じた者であって附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第12条の8第2項又は同条第9項において準用する同条第1項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であった第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあっては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は同法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項(この項に規定する70歳以上の使用される者に係る部分を除く。)及び次項において同じ。)であるとき又は同法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この項及び次項において「70歳以上の使用される者」といい、平成13年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該資格を厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、既決定受給権者等であった第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあっては、旧適用法人等適用事業所において同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成9年3月31日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「、組合員」とあるのは「、厚生年金保険の被保険者又は70歳以上の使用される者」と、同条第2項中「受給権者」とあるのは「受給権者(60歳以上である者に限る。)」と、「組合員」とあるのは「厚生年金保険の被保険者又は70歳以上の使用される者」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額(厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「標準賞与額(同法第24条の3に規定する標準賞与額という。以下この号において同じ。)」と、「この項及び第87条第2項」とあるのは「この項」と、「「総報酬月額相当額」という。)」とあるのは「「総報酬月額相当額」といい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)」と、「当該退職共済年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第35条第1項の規定の適用がないものとして計算した退職共済年金」と、「金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)」とあるのは「金額」とする。
(存続厚生年金基金の年金給付の特例)
第37条 特定退職共済年金の受給権者に平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「基金」という。)が支給する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定基金給付」という。)については、厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで並びに平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第132条第2項及び第133条の規定は、適用しない。
2 特定基金給付の額は、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・5に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3 特定基金給付については、国家公務員共済組合法第74条又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第38条又は第38条の2の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第133条の規定の例により、その支給を停止することができる。
4 特定基金給付については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第11条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額(改正後国共済法第79条第2項第2号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額をいう。次条第4項において同じ。)を厚生年金保険法附則第11条第1項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第4項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第13条第2項から第4項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。
5 特定基金給付の額の計算の基礎に加入員であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。
(連合会の年金給付の特例)
第38条 連合会が平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第161条第2項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者に支給するもの(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定連合会給付」という。)については、厚生年金保険法附則第13条の2並びに平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第161条第3項及び第163条の2の規定は、適用しない。
2 特定連合会給付の額は、解散した厚生年金基金の加入員であった期間に係る前条第2項に規定する額とする。
3 特定連合会給付については、国家公務員共済組合法第74条又は第74条の2の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第38条又は第38条の2の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正前厚生年金保険法第163条の2の規定の例により、その支給を停止するものとする。
4 特定連合会給付については、改正後国共済法第79条又は第80条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第11条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第13条の2の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。
5 前条第5項の規定は、特定連合会給付について準用する。この場合において、同項中「特定基金給付」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。
(指定基金の給付の特例)
第39条 平成8年改正法附則第55条第1項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第47条第1項本文及び第2項、第47条の2第1項及び第3項、第47条の3第1項及び第3項、第53条、第58条第1項本文及び第2項、第59条並びに第63条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。
(準用)
第40条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下この条において「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第19条から第24条まで、第28条第2項、第30条、第39条の2、第39条の3、第39条の14、第39条の15及び第45条の規定は障害等年金給付について、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第32条から第33条の3まで、第34条の2から第35条まで及び第39条の4の規定は平成8年改正法附則第56条第1項に規定する掛金について、平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第36条の規定は平成8年改正法附則第57条第1項に規定する徴収金について準用する。
第7章 その他の経過措置
(存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)
第41条 平成11年3月31日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第3条第2項中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合若しくは同法附則第48条第1項に規定する指定基金」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第3条第2項の規定により存続組合又は指定基金に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の2第1項 | 法第3条第2項の | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第41条第1項の規定により読み替えられた法第3条第2項の |
次に掲げる事務 | 第1号及び第2号に掲げる事務 | |
同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあっては当該連合会) | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条及び次条第5項において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(次条第5項において単に「存続組合」という。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(次条第5項において単に「指定基金」という。) | |
第2条の2第1項第1号 | 一の法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下「組合員」という。)であった期間又は法第12条第3項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった期間のみを有する者を含む。) | 旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)のみを有する者 |
支給するもの | 支給するもの及び当該旧適用法人施行日前期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの | |
第2条の2第1項第2号 | 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間 | 旧適用法人施行日前期間 |
第34条から第38条まで | 第34条、第35条若しくは第38条 | |
を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金 | (当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) | |
第2条の2第2項 | 共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 | 大蔵大臣 |
第3条第5項 | 共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった場合にあっては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であった場合にあっては日本私立学校振興・共済事業団 | 旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)に係る存続組合又は指定基金 |
(存続組合等に行わせる平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)
第42条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、平成11年3月31日までの間、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定基金に行わせるものとする。
(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第43条 旧適用法人共済組合以外の改正前国共済法第3条第1項に規定する組合(以下「連合会組合」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「旧適用法人職員」という。)となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた連合会組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。
2 前項の場合において、改正後国共済法第124条の2第2項から第5項まで並びに平成9年改正政令第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第44条第2項及び第44条の2の規定は、前項の規定により連合会組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、改正後国共済法第124条の2第2項第1号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年厚生年金保険等経過措置政令」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前2項」とあるのは「平成9年厚生年金保険等経過措置政令第43条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第44条第2項中「法第124条の2第1項に規定する転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第43条第1項に規定する旧適用法人職員となった日」と、「同条第2項第1号又は第2号」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた法第124条の2第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
3 連合会組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して60日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。
4 第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第44条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて連合会組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。
2 前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(育児休業手当金に関する経過措置)
第45条 施行日前に改正前国共済法第68条の2に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成8年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する改正後国共済法第68条の2ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法(大正11年法律第70号)第20条の規定による被保険者を除く。)を改正後国共済法第68条の2ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
(施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第46条 地方の組合(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第3条第1項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。
2 前項の場合において、地共済法第140条第2項から第4項まで及び平成9年改正政令第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下この項において「改正後地共済施行令」という。)第40条第2項の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、地共済法第140条第2項第1号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)の施行の日」と、同項第2号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第43条第1項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前2項」とあるのは「平成9年経過措置政令第46条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、改正後地共済施行令第40条第2項中「同項第1号又は第2号の規定」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第46条第2項の規定により読み替えられた法第140条第2項第1号又は第2号の規定」と読み替えるものとする。
3 地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して60日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。
4 第1項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。
(施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
第47条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて地方の組合の組合員となった場合(初めて地方の組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において地方の組合の組合員であった場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して60日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該地方の組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き地共済法第2条第1項第1号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該地方の組合の組合員の資格を取得する。
2 前条第4項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(育児休業手当金に関する経過措置)
第48条 施行日前に地共済法第70条の2に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第144条の3第3項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第124条の2第2項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成8年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第70条の2ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第20条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第70条の2ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。
附則
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月17日政令第361号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日政令第51号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月25日政令第56号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年10月17日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
第3条 第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成9年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成14年4月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。
第23条第1項 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この表において「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第79条、第80条及び第87条 | 国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 |
第24条第1項 | 平成8年改正法附則第78条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この表において「昭和60年改正法」という。)附則第11条、第36条、第39条、第44条及び第45条 | 昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 |
第36条 | 平成8年改正法による改正後の国家公務員共済組合法第79条 | 平成9年経過措置政令第35条第1項の規定による特定退職共済年金 |
附則 (平成13年12月21日政令第423号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第7条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成9年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成14年4月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。
第23条第1項 | 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第79条、第80条及び第87条 | 国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 |
第24条第1項 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この表において「昭和60年国共済改正法」という。)附則第36条及び第45条 | 昭和60年国共済改正法附則第2条第5号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 |
第26条 | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第81条 | 地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条 | 私立学校教職員共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 | |
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第29条 | 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金 | |
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 | |
第36条 | 国家公務員共済組合法第79条 | 平成9年経過措置政令第35条第1項の規定による特定退職共済年金 |
附則 (平成14年3月29日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第29条第2項に規定する利子に関する経過措置)
第3条 平成13年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第29条第2項に規定する利子は、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月3日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年2月7日政令第38号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第61号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月7日政令第316号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第73号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月21日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第100号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第72号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第93号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正後平成9年経過措置政令」という。)第21条の2の規定は、平成27年10月以後の月分として支給される厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。次項において「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する。
2 改正後平成9年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第115条第1項の規定は、平成28年4月以後の月分として支給される平成8年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付の支払額について適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成30年1月24日政令第8号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成24年一元化法」という。)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。
一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日が施行日以後にある者
二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
三 改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者
2 この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第3条の13の2第1項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第78条の28の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。
一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日が施行日前にある者
二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者
三 改正後厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をしていない者
附則 (平成30年3月28日政令第73号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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