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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令

平成9年政令第8号
内閣は、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律(平成8年法律第118号)第7条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)、第11条第2項、第15条及び第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
(合併契約において定めるべき事項)
第1条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「法」という。)第9条第1項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 農林中央金庫の出資1口の金額
 信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項
 農林中央金庫の準備金に関する事項
 信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
 合併を行う時期
 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第10条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
(総代以外の会員に対する通知)
第2条 農林中央金庫が法第9条第2項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の2週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を記載した通知書を発しなければならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫が法第25条第2項及び第26条第2項の決議を総代会において行う場合について準用する。
(各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第3条 法第12条第1項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第27条において準用する法第12条第1項の規定により催告をする場合について準用する。
(合併の認可申請等)
第4条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第15条第1項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第27条において準用する法第15条第1項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。
(合併の登記申請書の添付書類)
第5条 法第16条第1項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
 合併契約の内容を記載した書面
 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
 法第12条第1項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第2項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)
 農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
2 農林中央金庫が法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第1項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第3項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第4項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。
(業務の継続の承認申請)
第6条 農林中央金庫は、法第19条第4項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
 法第19条第2項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
 その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
2 前項の規定は、農林中央金庫が法第27条において準用する法第19条第4項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
(法定準備金としない額)
第7条 法第21条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第51条第1項又は水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第55条第1項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
(事業譲渡契約において定めるべき事項)
第8条 法第25条第1項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 全部事業譲渡に係る財産の内容
 全部事業譲渡の対価及びその支払方法
 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第25条第1項の総会(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)の日(法第26条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
 全部事業譲渡を行う時期
2 前項の規定は、法第26条第1項の一部事業譲渡契約書を作成する場合について準用する。この場合において、前項第3号中「第25条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、「第9条第3項」とあるのは「第4条第4項」と読み替えるものとする。
(金融庁長官に委任されない権限)
第9条 法第43条第3項の政令で定める権限は、法附則第4条、第5条第1項及び第26条第1項に規定する権限とする。
(財務局長等への権限の委任)
第10条 法第43条第3項の規定及び第14条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、第1号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。
 法第27条において準用する法第18条第1項の規定による届出の受理
 法第42条第3項の認可
 法第42条第5項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)(次条において「準用銀行法」という。)第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定による処分
第11条 長官権限のうち、第1号及び第2号に掲げるものにあっては法第42条第3項の認可に係る信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関するものに限り、第3号に掲げるものにあっては同項の認可に係る信用農業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合に限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
 準用銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
 準用銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
 準用銀行法第52条の55及び第52条の56第2項の規定による命令
第12条 長官権限のうち法附則第17条第4項の規定による命令は、特別対象組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第13条 長官権限のうち法附則第28条の認可は、特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
(金融庁長官への権限の委任)
第14条 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
(主務省令への委任)
第15条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成9年1月26日)から施行する。
(信用事業強化計画の記載事項)
第2条 法附則第3条第1項第5号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(信用事業強化指導計画の記載事項)
第3条 法附則第4条第2項第3号の政令で定める事項は、法附則第3条第2項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が発行する他の優先出資又は当該震災特例組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が保有するものの額及びその内容とする。
(法附則第5条第4項に規定する優先出資の発行による変更の登記)
第4条 法附則第5条第5項の規定により震災特例組合等が同条第4項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成5年政令第398号)第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第5条第4項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)
第5条 法附則第11条第5項の規定により法附則第7条第3項、第9条及び第10条第1項の規定を準用する場合においては、法附則第7条第3項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第11条第4項」と、法附則第9条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第11条第3項又は第4項の規定により提出を受けた」と、法附則第10条第1項中「附則第4条第1項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
第6条 法附則第16条第3項第8号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法附則第5条第1項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
(信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)
第7条 法附則第16条第5項の規定により同条第1項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第4条第1項に規定する信用事業強化計画と、法附則第16条第2項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第4条第2項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第6条、第7条第3項、第10条第1項並びに第11条第2項第1号及び第5項の規定を適用する場合においては、法附則第6条中「附則第4条第1項」とあるのは「同条第1項」と、法附則第7条第3項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第16条第2項」と、法附則第10条第1項中「附則第4条第1項」とあるのは「同条第1項」と、法附則第11条第2項第1号中「附則第4条第1項」とあるのは「附則第16条第1項」と、同条第5項中「前条第1項中」とあるのは「附則第7条第3項中「附則第16条第2項」とあるのは「附則第11条第4項」と、附則第9条中「附則第16条第3項の認定に係る」とあるのは「附則第11条第3項又は第4項の規定により提出を受けた」と、前条第1項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第1項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第2項中「附則第16条第3項の認定を受けた」とあるのは「附則第11条第1項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。
(信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)
第8条 法附則第16条第5項の規定により適用する法附則第11条第2項第4号の政令で定める要件は、合併等により機構が取得する特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこととする。
(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
第9条 法附則第29条第1項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合については、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)第8条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第50条の2第1項」とあるのは、「第50条の2第1項、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第29条第2項の規定により適用する同法第25条第1項及び第26条第1項」と読み替えるものとする。
2 特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合については、法第19条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「農林中央金庫法第54条第3項」とあるのは「附則第28条」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第2項中「農林中央金庫法」とあるのは「この法律」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により法第19条の規定を準用する場合については、第6条第1項の規定を準用する。
4 法附則第29条第2項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第3条中「特定農水産業協同組合等に対し」とあるのは、「特定農水産業協同組合等及び特定承継会社に対し」とする。
5 法附則第29条第2項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第8条第1項第3号中「農林中央金庫及び」とあるのは「特定承継会社の会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項の株主総会の日(同法第468条第2項の規定により同法第467条第1項の決議によらずに特定農業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)及び」と、「(同条第2項において準用する法第9条第3項の総代会を含む。)の日(法第26条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)」とあるのは「の日」と、第10条中「第1号に掲げる」とあるのは「第1号及び第2号に掲げる」と、「信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第2号及び第3号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その」とあるのは「信用農業協同組合連合会の」と、同条第2号中「第42条第3項の認可」とあるのは「第27条において準用する法第15条第1項及び第18条第2項ただし書の認可及び承認(農業協同組合法第70条第1項の規定により信用農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合又は信用農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲渡に関するものを除く。)」とする。
(農林中央金庫と特定承継会社との合併)
第10条 法附則第30条第2項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第9条第1項中「締結して、それぞれ」とあるのは「締結しなければならない。この場合において、農林中央金庫は、」と、法第9条の2第1項中「総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の5分の1を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の」とあるのは「最終の」と、同条第3項中「名称」とあるのは「商号」と、法第12条の2第1項中「及び信用農水産業協同組合連合会の理事」とあるのは「の理事及び特定承継会社」と、「主たる事務所」とあるのは「主たる事務所又は本店」と、同項第2号中「次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「前号ロに掲げる日」と、同条第2項中「理事」とあるのは「農林中央金庫の理事又は特定承継会社」と、法第15条第2項第2号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第27条第2号に規定する特定業務」と、法第21条中「場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第76条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない」とあるのは「場合における農林中央金庫の会計については、農林中央金庫法第75条の定めるところによる」と、法第22条第1項中「株主等若しくは社員等」とあるのは「」とあるのは「若しくは社員等」とあるのは「、」と、法第23条中「農業協同組合法又は水産業協同組合法」とあるのは「会社法」とする。
2 法附則第30条第2項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第1条中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第2号、第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)」と、同条第7号中「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日」と、第5条第1項中「書類」とあるのは「書類(第6号に掲げる書類を除く。)」と、同項第3号中「3 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)」とあるのは「
三 農林中央金庫の合併総会の議事録(法第9条の2第1項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)並びに農林中央金庫が特定承継会社の発行済株式の総数を保有することを証する書面及び特定承継会社の取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類)
イ 会社法(平成17年法律第86号)第399条の13第5項又は第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面
ロ 会社法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面
」と、同項第5号中「主たる事務所」とあるのは「本店」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第5号まで」とする。
(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
第11条 法附則第31条第2項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第26条の2第2項中「同条第4項」とあるのは「「名称」とあるのは「商号」と、同条第4項」と、法第27条中「第19条第1項」とあるのは「第15条第2項第2号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第27条第2号に規定する特定業務に係る事業」と、第19条第1項」とする。
2 法附則第31条第2項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第8条第1項第3号中「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項の株主総会の日(同法第468条第1項の規定により株主総会の承認を受けないで事業の全部の譲渡を行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)」とする。
(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)
第12条 法附則第32条第1項の規定により農林中央金庫法(平成13年法律第93号)の規定を適用する場合においては、同法第72条第7項中「第15条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第26条第1項」とする。
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法の適用関係)
第13条 法附則第33条第1項の政令で定める規定は、銀行法第12条、第16条の2第4項から第6項まで及び第10項、第16条の3、第20条第7項、第29条、第30条第4項、第52条の2第2項及び第3項、第52条の2の3から第52条の2の10まで並びに第7章の5の規定とする。
2 法附則第33条第1項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法(第32条、第40条、第41条(第4号を除く。)、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第57条の6、第57条の7第1項、第59条第1項及び第65条(第1号及び第6号を除く。)を除く。)の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法(第13条の4、第26条第2項、第52条の14第1項、第52条の45の2、第53条第1項第8号及び第57条の6を除く。)の規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第13条の4 内閣府令で定めるものを 主務省令で定めるものを
同法第34条中 これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第34条中
、内閣府令 、主務省令
第16条の2第1項 次に掲げる会社( 第1号、第2号の2から第4号まで、第6号、第11号から第12号の2まで又は第13号に掲げる会社(国内の会社に限る。
第16条の2第1項第1号 銀行 次項第8号イに規定する信託兼営銀行
第16条の2第1項第11号 から第2号の2まで及び第7号 及び第2号の2
次に ハ、ホ又はトに
第16条の2第1項第11号ハ もの(イに掲げるものを除く。) もの
第16条の2第1項第11号ホ イ、ロ及びハ
第16条の2第1項第11号ト イ、ハ及びニ
第16条の2第1項第13号 前各号及び次号 第1号、第2号の2から第4号まで、第6号及び第11号から第12号の2まで
第16条の2第2項第1号 銀行又は前項第2号から第10号まで 特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)又は前項第1号、第2号の2から第4号まで若しくは第6号
第16条の2第2項第2号 、保険業又は 又は
第16条の2第2項第6号イ 、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社 又は証券仲介専門会社
第16条の2第2項第6号ロ 前項第13号又は第14号 前項第13号
第16条の2第2項第8号ロ 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社 信託専門会社
第16条の2第2項第8号ハ 前項第13号又は第14号 前項第13号
第16条の2第7項 から第11号まで又は第12号の3から第14号まで 、第2号の2から第4号まで、第6号、第11号又は第13号
とき(第1項第12号の3に掲げる会社にあっては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第10項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき) とき
まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第5条第1項(認可) まで
第16条の2第8項 子会社(第1項第12号の3に掲げる会社にあっては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。) 子会社
第16条の2第9項 第1項各号 第1項各号(第2号、第5号、第5号の2、第7号から第10号まで、第12号の3及び第14号を除く。)
第16条の2第12項 イ、ハ、ニ
第16条の4第1項 及び第12号の2から第13号まで 、第12号の2及び第13号
100分の5 100分の10
第16条の4第4項ただし書 認可(第4号に該当する場合には、免許。次項において同じ。) 認可
第16条の4第4項第4号 が第4条第1項の免許を受けて当該銀行になった について、農林中央金庫が再編強化法附則第26条第1項の認可を受けた
その免許 その認可
第19条第1項 記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び 記載した
第19条第2項 記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び 記載した
第20条第1項 当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度 当該事業年度
第20条第2項 中間貸借対照表等及び貸借対照表等 貸借対照表等
記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに 記載した
第20条第3項 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等 貸借対照表等
第20条第4項 中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度 事業年度
第20条第5項 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結対照表等 貸借対照表等
第20条第6項 中間事業年度経過後3月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度 事業年度
第21条第1項及び第2項 記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び 記載した
第21条第3項から第5項まで 中間事業年度に係る説明書類及び事業年度 事業年度
第26条第2項 内閣府令・財務省令 主務省令
第27条及び第28条 第4条第1項の免許 農林中央金庫に対し、再編強化法附則第26条第1項の認可
第31条 どうか どうか及び再編強化法附則第27条各号に掲げる要件に該当するかどうか
第32条 銀行業を営む会社 特定承継会社について
第4条第1項の内閣総理大臣の免許 農林中央金庫が再編強化法附則第26条第1項の主務大臣の認可
第37条第1項第2号 金融機関の合併及び転換に関する法律第3条(合併) 再編強化法附則第30条第1項
第37条第3項 すること することが必要であると認める特定承継会社
第4条第1項の免許 農林中央金庫に対する再編強化法附則第26条第1項の認可
認める 認める場合における当該認可に係る
第40条 第4条第1項の内閣総理大臣の免許を 農林中央金庫に対する再編強化法附則第26条第1項の主務大臣の認可が
第41条 第4条第1項の内閣総理大臣の免許 農林中央金庫に対する再編強化法附則第26条第1項の主務大臣の認可
第41条第1号
銀行業の全部を廃止したとき。

銀行業の全部を廃止したとき。
一の2
再編強化法附則第27条第1号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
第41条第4号 免許 認可
第42条 銀行が 農林中央金庫が
第4条第1項の内閣総理大臣の免許 再編強化法附則第26条第1項の主務大臣の認可
当該免許 当該認可
当該銀行 当該認可に係る特定承継会社
第43条第1項 第41条第1号 第41条第1号又は第1号の2
第4条第1項の内閣総理大臣の免許 農林中央金庫に対する再編強化法附則第26条第1項の主務大臣の認可
内閣総理大臣は 主務大臣は
当該免許 当該認可
第44条第1項 第4条第1項の内閣総理大臣の免許の取消し 第40条の規定
内閣総理大臣の請求 主務大臣の請求
第52条の11 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主 農林中央金庫
第52条の12第1項 当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主 農林中央金庫
当該銀行主要株主 農林中央金庫
第52条の13 銀行主要株主が第52条の10各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第52条の9第1項又は第2項ただし書の認可に第54条第1項の規定に基づく条件が付されている場合にあっては、当該条件を含む。)に適合しなくなったときは、当該銀行主要株主 特定承継会社が再編強化法附則第27条第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、農林中央金庫
基準に適合させる 特定承継会社がこれらの要件を満たす
第52条の14第1項 銀行主要株主(銀行の総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務又は財産の状況(銀行主要株主が会社その他の法人である場合にあっては、当該銀行主要株主の子会社その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。) 農林中央金庫の業務又は財産の状況
当該銀行主要株主に対し 農林中央金庫に対し
第52条の14第2項 、銀行主要株主 、農林中央金庫
当該銀行主要株主がその総株主の議決権の100分の50を超える議決権の保有者である銀行 特定承継会社
第52条の45の2 同法第37条の3第1項 これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第37条の3第1項
、内閣府令 、主務省令
第52条の73第3項第2号 銀行業務 銀行業務(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の6第5項第2号に規定する信用事業等又は農林中央金庫法第95条の6第2項に規定する農林中央金庫業務を含む。)
第53条第1項第8号 内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令) 主務省令
第56条第2号及び第3号 第4条第1項の免許 再編強化法附則第26条第1項の認可
第57条の4第1号 中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等 連結貸借対照表等
第57条の5 に対し 又は農林中央金庫に対し
第57条の5第2号 第4条第1項の免許 再編強化法附則第26条第1項の認可
第57条の6 内閣府令・財務省令 主務省令
第57条の6第1号 第4条第1項の規定による免許 再編強化法附則第26条第1項の認可
第57条の6第4号 第4条第1項の免許 再編強化法附則第26条第1項の認可
第57条の7第2項 銀行主要株主 農林中央金庫
第65条 第4条第1項の内閣総理大臣の免許 再編強化法附則第26条第1項の主務大臣の認可
銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなった場合における当該銀行主要株主であった者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人) 農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事、支配人若しくは清算人
3 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、同法第13条第1項に規定する同一人に対する信用の供与等の額及び同法第14条の2各号に掲げる基準に関する同法第25条第1項及び第2項並びに第52条の12第1項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。
4 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第24条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第52条の11、第52条の12第1項、第52条の53、第52条の54第1項並びに第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
5 内閣総理大臣は、第3項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
6 農林水産大臣は、第4項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
7 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第26条第1項、第52条の13及び第52条の14に規定する主務大臣の権限は、次の各号のいずれにも該当する場合には、第3項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、特定承継会社が預金の払戻し及び定期積金の給付(次号において「預金の払戻し等」という。)を停止するおそれがあること。
 特定承継会社が預金の払戻し等を停止した場合には、当該特定承継会社が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
8 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
9 法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、同法第26条第2項、第53条第1項第8号及び第57条の6に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあっては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法以外の法令の適用関係)
第14条 法附則第33条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)
 小切手法(昭和8年法律第57号)
 農業協同組合法
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(第79条の72を除く。)
 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)
 水産業協同組合法
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)(第57条の3第1項及び第2項を除く。)
 貿易保険法(昭和25年法律第67号)(第29条第2号を除く。)
八の2 地方税法(昭和25年法律第226号)
 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
十一 住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)
十二 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(第80条の2を除く。)
十三 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
十三の2 国税通則法(昭和37年法律第66号)
十四 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)
十五 法人税法(昭和40年法律第34号)
十六 印紙税法(昭和42年法律第23号)
十七 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。次項において「更生特例法」という。)
十八 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)
十九 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)
二十 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
二十一 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成17年法律第94号)
二十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)
二十三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
二十四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)
二十五 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)
二十六 商品先物取引法施行令(昭和25年政令第280号)
二十七 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)
二十八 農業改良資金融通法施行令(昭和31年政令第131号)
二十九 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)
三十 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)
三十一 農業信用保証保険法施行令(昭和36年政令第348号)
三十二 農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)
三十三 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)
三十四 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
三十五 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
三十六 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)(第15条の13を除く。)
三十七 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)
三十八 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和46年政令第250号)
三十九 勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)
四十 林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)
四十一 特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)
四十二 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和55年政令第219号)
四十三 外国為替令(昭和55年政令第260号)(第11条の2第1項を除く。)
四十四 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)
四十五 長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)
四十六 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)
四十七 労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)
四十八 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令(昭和61年政令第340号)
四十八の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)
四十九 国民年金基金令(平成2年政令第304号)(第30条第1項第5号ロを除く。)
五十 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成5年政令第31号)(第5条を除く。)
五十一 不動産特定共同事業法施行令(平成6年政令第413号)
五十二 保険業法施行令(平成7年政令第425号)(第13条の3、第25条、第32条、第38条の5及び第42条を除く。)
五十三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)
五十四 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成10年政令第363号)
五十五 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成10年政令第404号)
五十六 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)
五十七 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)(第44条第2号ロを除く。)
五十八 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成15年政令第344号)
五十九 利息制限法施行令(平成19年政令第330号)
六十 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成19年政令第331号)
六十一 株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成20年政令第143号)(第33条第1項の表農林水産大臣の権限の項を除く。)
六十二 電子記録債権法施行令(平成20年政令第325号)
六十三 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成22年政令第183号)
六十四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)
六十五 産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)
六十六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)
2 法附則第33条第1項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
更生特例法第2条第7項 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号。以下「貯金保険法」という。)第2条第2項に規定する貯金等(再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社が受け入れたものに限るものとし、
更生特例法第2条第9項第1号 銀行、 再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社については、農林水産大臣及び内閣総理大臣とし、
更生特例法第342条の表第199条第2項第5号の項 協同組織金融機関 農林中央金庫
更生特例法第342条の表第261条第3項の項 信用金庫 農林中央金庫
更生特例法第343条第1項 合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併 再編強化法附則第30条第1項の合併
信用金庫 農林中央金庫
更生特例法第343条第1項第2号 協同組織金融機関 農林中央金庫
更生特例法第350条第2項 合併転換法第21条、第23条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第26条 再編強化法附則第30条第2項の規定により適用する再編強化法第12条及び第12条の2
更生特例法第384条及び第390条第1項 預金保険機構 農水産業協同組合貯金保険機構
更生特例法第391条第5項ただし書 預金保険法第58条第1項 貯金保険法第60条第1項
同法 貯金保険法
更生特例法第402条第1項 預金保険法 貯金保険法
同法第127条 貯金保険法第111条
預金等の払戻し 支払対象貯金等の払戻し
更生特例法第402条第2項 預金等 預金等(貯金保険法第111条において準用する貯金保険法第69条の3第1項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。)
更生特例法第461条第1項 預金保険機構 農水産業協同組合貯金保険機構
更生特例法第462条第5項ただし書 預金保険法第58条第1項 貯金保険法第60条第1項
同法 貯金保険法
更生特例法第473条第1項 預金保険法 貯金保険法
同法第127条 貯金保険法第111条
預金等の払戻し 支払対象貯金等の払戻し
更生特例法第473条第2項 預金等 預金等(貯金保険法第111条において準用する貯金保険法第69条の3第1項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。)
更生特例法第502条第1項 預金保険機構 農水産業協同組合貯金保険機構
更生特例法第503条第6項ただし書 預金保険法第58条第1項 貯金保険法第60条第1項
同法 貯金保険法
更生特例法第513条第1項 預金保険法 貯金保険法
同法第127条 貯金保険法第111条
預金等の払戻し 支払対象貯金等の払戻し
更生特例法第513条第2項 預金等 預金等(貯金保険法第111条において準用する貯金保険法第69条の3第1項に規定する支払対象貯金等をいう。次項において同じ。)
特定商取引に関する法律施行令別表第2第29号 同法第52条の42第1項 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第52条の42第1項
内閣総理大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
同法第2条第17項 銀行法第2条第17項
銀行法施行令第4条第1項第1号ロ、第2項第1号、第3項、第6項各号、第9項第2号及び第4号並びに第12項第5号 内閣府令 農林水産省令・内閣府令
銀行法施行令第4条第13項第4号 金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官
銀行法施行令第4条の2第1項第11号 並びに当該銀行代理業者 及び当該特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。次条第3項第3号及び第4項第2号において同じ。)の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号。次条第3項第3号及び第4項第2号において「再編強化法施行令」という。)附則第17条において準用する再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合並びにこれら
銀行法施行令第4条の2第2項及び第3項 内閣府令 農林水産省令・内閣府令
銀行法施行令第4条の2の2第3項第3号 除く。) 除く。)及び当該特定承継会社の再編強化法施行令附則第17条において準用する再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合
銀行法施行令第4条の2の2第4項第2号 掲げる者 掲げる者及び当該特定承継会社の再編強化法施行令附則第17条において準用する再編強化法第42条第3項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合
銀行法施行令第4条の3第1項 内閣府令 農林水産省令・内閣府令
銀行法施行令第4条の4第1項 同条第12項に規定する内閣府令 再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第13条の4において準用する金融商品取引法第34条の2第12項に規定する主務省令
、内閣府令 、農林水産省令・内閣府令
銀行法施行令第4条の5第1項第1号及び第3号並びに第2項 内閣府令 農林水産省令・内閣府令
銀行法施行令第5条第2項各号 金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官
銀行法施行令第7条、第16条の6の2第1項第1号及び第3号並びに第2項並びに第16条の6の3第1項 内閣府令 農林水産省令・内閣府令
銀行法施行令第16条の7第2項第2号 金融庁長官 農林水産大臣及び金融庁長官
銀行法施行令第17条第2号 法第4条第1項の免許 再編強化法附則第26条第1項の認可
銀行法施行令第17条の2第1項第1号 第13条の2ただし書 第13条の2ただし書、第16条の2第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第8項ただし書、第16条の4第2項ただし書
会社分割(法第16条の2第7項に規定する子会社対象銀行等(同条第1項第12号の3に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第16条の4第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。) 会社分割
又は譲受け(法第16条の2第7項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第16条の4第1項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。) (農林中央金庫への譲渡を除く。)又は事業の一部の譲受け若しくは農業協同組合(農業協同組合法第70条第1項の規定により同法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の権利義務を承継したものを除く。)からの再編強化法第2条第3項に規定する信用事業の全部の譲受け
銀行法施行令第17条の2の3第3項 銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行 農林中央金庫の主たる事務所等又は特定承継会社
銀行法施行令第17条の2の3第4項 銀行主要株主 農林中央金庫
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成15年政令第118号)第2条 預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)第15条に規定する預金等 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。第45条第1項において「再編強化法」という。)附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)第6条各号及び第9条各号に掲げる貯金等
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第45条第1項 合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併 再編強化法附則第30条第1項の合併
信用金庫 農林中央金庫
合併転換法施行令第32条第1項第8号及び第9号 再編強化法附則第30条第2項の規定により適用する農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)第5条第1項第3号及び第4号
株式会社日本政策金融公庫法施行令第34条第1項第1号 内閣総理大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)第13条第2号 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下この号及び第21条第2号において「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
資金決済に関する法律施行令第21条第2号 経過しない者 経過しない者(農林中央金庫が再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第27条又は第28条の規定により再編強化法附則第26条第1項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその取消しに係る同項に規定する特定承継会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
産業競争力強化法施行令第12条第1号 内閣総理大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法の適用関係)
第15条 法附則第33条第2項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える農水産業協同組合貯金保険法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第2条第2項第1号 農林中央金庫 農林中央金庫又は特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。以下同じ。)
第2条第4項第1号 第7項の事業 第7項の事業(特定業務(再編強化法附則第27条第2号に規定する特定業務をいう。)に係る事業を含む。)
第34条第9号 提出 提出(再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第4節、第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出を含む。)
第49条第2項第2号 命令又は 命令、
発生 発生又は再編強化法附則第26条第1項の認可の取消し
第57条第3項第1号 又は解散の命令 若しくは解散の命令をし、又は農林中央金庫につき、再編強化法附則第26条第1項の認可の取消し
第62条第2項第1号 及び水産加工業協同組合 、水産加工業協同組合及び特定承継会社
又は水産加工業協同組合 、水産加工業協同組合又は特定承継会社
又は農林中央金庫法 、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第8項又は農林中央金庫法
第62条の2第1項 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。) 再編強化法
第65条第3項 農水産業協同組合に 農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合が特定承継会社である場合にあっては、当該特定承継会社に預金をする農業協同組合であって主務省令で定める要件に該当するもの)に
第67条第1項 若しくは再編強化法 、再編強化法若しくは会社法(平成17年法律第86号)
又は総代会 若しくは総代会又は株主総会
第67条第2項 第8条第1項 第8条第1項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第9条第1項において準用する場合を含む。)
第69条の3第1項第5号
五 民事再生法第79条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
五 民事再生法第79条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
六 更生手続開始の決定を受けた特定承継会社
七 会社更生法(平成14年法律第154号)第30条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた特定承継会社
八 特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において特定承継会社であった者に限る。)
第69条の3第3項 又は再生手続 、再生手続、更生手続又は特別清算手続
第69条の3第3項第2号
二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定
二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定
三 第1項第6号に掲げる者 当該更生手続開始の決定
四 第1項第8号に掲げる者 当該特別清算開始の命令
第69条の3第5項 第1項第2号 第1項第2号又は第8号
第69条の4第1項 若しくは再生手続開始の申立て 、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て
並びに民事再生法第93条及び第93条の2 、民事再生法第93条及び第93条の2、会社更生法第49条及び第49条の2並びに会社法第517条及び第518条
第69条の4第1項第1号 若しくは再生手続開始の決定 、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令
第69条の4第2項
2 民法(明治29年法律第89号)第653条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。
2 民法(明治29年法律第89号)第653条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。
3 特別清算開始の命令を受けた特定承継会社に対し前条第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第500条第1項及び第537条第1項の規定にかかわらず、裁判所は、当該特定承継会社の申立てにより、前条第1項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。
4 裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(同項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第549条第1項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。
5 裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
第85条第1項 農業協同組合法第63条の2及び水産業協同組合法第67条の2(同法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成17年法律第86号)第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第50条第3項(同法第50条の2第4項及び第50条の4第4項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第54条第3項(同法第54条の2第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の4第3項(同法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、再編強化法第30条及び農林中央金庫法第53条第3項において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第69条、水産業協同組合法第73条(同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第22条第1項において準用する会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第47条、水産業協同組合法第51条(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第50条において準用する会社法第831条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。以下この章において同じ。) 会社法第828条及び第831条の規定による取締役及び執行役
第87条第1項 主たる事務所 本店
第89条第1項 理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」という。)又は農林中央金庫である場合にあっては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事 取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあっては取締役、会計参与及び会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人)並びに支配人
第91条第1項 理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあっては、監事又は会計監査人。第94条において同じ。 取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあっては取締役、会計参与又は会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人
第94条第2項 農業協同組合法第34条第7項から第9項まで、同法第37条の3第1項において準用する会社法第339条及び農業協同組合法第38条、水産業協同組合法第38条第7項から第9項まで(これらの規定を同法第92条第3項において準用する場合を含む。)及び第42条(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第38条及び第38条の2第1項 会社法第339条第1項及び第403条第1項
理事又は監事 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、会計参与又は会計監査人、指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人。次項において同じ。)
第94条第3項 理事又は監事 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人
農業協同組合法第30条第4項及び第10項、第30条の2第6項並びに同法第37条の3第1項において準用する会社法第329条第1項、水産業協同組合法第34条第4項及び第9項(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに第34条の2第4項(同法第92条第3項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第22条第1項、第23条第1項、第24条第1項及び第24条の2第1項 会社法第329条第1項及び第402条第2項
第94条第4項 理事及び監事 取締役、会計参与、監査役及び会計監査人
通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会) 定時株主総会の終結の時に、執行役は、当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会
第94条第5項 総会又は総代会 株主総会又は取締役会
第94条第6項 主たる事務所 本店
第94条第10項 組合員又は会員 株主
第95条 (代替許可に係る登記の特例)
第95条 前条第1項第1号、第2項又は第3項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(代替許可に係る登記の特例)
第95条 前条第2項又は第3項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(債権者保護手続の特例)
第95条の2 特定承継会社である被管理農水産業協同組合が資本金の額の減少の決議をした場合においては、次に掲げる債権者に対する会社法第449条第2項の規定による催告は、することを要しない。
一 預金者
二 定期積金の積金者
三 金銭信託の受益者
四 保護預り契約に係る債権者その他の特定承継会社の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるもの
第111条 (貯金等の払戻しのための資金の貸付け)
第111条 第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。
(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)
第111条 第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。
(貯金等の払戻しに関する会社法の特例)
第111条の2 第69条の4第3項から第5項までの規定は、前条において準用する第69条の3第1項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。この場合において、第69条の4第3項中「前条第1項に規定する決済債務の弁済」とあるのは「第111条において準用する前条第1項に規定する支払対象貯金等の払戻し」と、同条第4項及び第5項中「弁済」とあるのは「払戻し」と、「決済債務の種類」とあるのは「貯金等の種別」と読み替えるものとする。
第112条 又は再生手続開始の申立て 、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立て又は特別清算開始の命令
第114条第2項 並びに 、再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第34条及び第35条並びに
第116条第2項 当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第11条の2第2項に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第11条の6第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第24条第4項に、それぞれ 銀行法第2条第8項に
第118条の2第1項 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条第4項に規定する監督庁 農林水産大臣及び内閣総理大臣
第127条 理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第132条第1項及び第2項において同じ。)、監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあっては、監事又は会計監査人若しくはその職務を行うべき社員)若しくは参事 取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人
第131条第1項第2号 会計監査人設置組合又は農林中央金庫 特定承継会社
に係る 又は会計参与に係る
第132条第1項 理事 取締役又は執行役
第132条第2項 理事 取締役、執行役
第132条第3項第2号 第47条各号 第47条各号、会社法第976条各号又は再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第65条各号
2 法附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第66条第1項に規定する適格性の認定等を受けた特定承継会社については、同法第68条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「農林中央金庫法」とあるのは「再編強化法」と、同条第3項中「再編強化法第27条」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第9条第2項」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により法附則第33条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第68条の規定を準用する場合については、同項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)第23条の規定を準用する。
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)
第16条 法附則第33条第2項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
 農業協同組合法(第5章の2(第92条の5の5を除く。以下この号において同じ。)、第97条の2、第98条第2項から第5項まで、第12項本文、第13項及び第14項並びに第9章(第5章の2に係る部分に限る。)に限る。)
一の2 農業保険法(昭和22年法律第185号)
 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)
 租税特別措置法(第80条の2に限る。)
 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成14年法律第190号。次項において「組織再編成促進特別措置法」という。)
 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)
 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)
 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号。次項において「被害回復分配金支払法」という。)
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)
九の2 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号。次項において「休眠預金等活用法」という。)
九の3 銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)(附則第3条、第10条及び第11条に限る。)
 農業動産信用法施行令(昭和8年勅令第307号)
十一 預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)
十二 農水産業協同組合貯金保険法施行令
十三 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成20年政令第192号。次項において「被害回復分配金支払法施行令」という。)(第4条第2項及び第6項から第8項までを除く。)
十四 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成29年政令第24号。次項において「休眠預金等活用法施行令」という。)(第5条第2項、第6項及び第8項を除く。)
十五 銀行法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第173号)(附則第6条から第8条までに限る。)
2 法附則第33条第2項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
農業協同組合法第92条の5の2第2項 貯金者に 預金者に
農業協同組合法第92条の5の2第2項第1号 貯金の 預金の
貯金者 預金者
農業協同組合法第92条の5の2第2項第2号 貯金又は定期積金 預金又は銀行法第2条第4項に規定する定期積金等
貯金者等の 同条第5項に規定する預金者等の
貯金者等に 預金者等に
農業協同組合法第92条の5の8第4項 若しくは農林中央金庫法又は 又は
農業協同組合法第92条の5の8第6項 から前条まで 、第92条の5の4及び前2条
規定並びに農林中央金庫法第95条の5の5及び第95条の5の6の規定 規定
農業協同組合法第92条の5の9第2項 中「第52条の61の2」とあるのは「農業協同組合法第92条の5の2第1項」と、同項第3号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第2項及び同法 及び第2項並びに
農林中央金庫法若しくはこれらの法律 同法
農業協同組合法第92条の5の7第3号 同法第92条の5の7第3号
組織再編成促進特別措置法第15条第1項 第8条 附則第30条第1項
第24条第2項 附則第31条第1項
第2条第3項に規定する信用事業 附則第27条第2号に規定する特定業務(次項において「特定業務」という。)に係る事業
又は信用事業 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第27条第2号に規定する特定業務に係る事業
組織再編成促進特別措置法第15条第2項 農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき同法 再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第30条第3項の認可を受けて農業協同組合法
第7項の事業 第7項の事業若しくは特定業務に係る事業
信用事業 信用事業若しくは農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第27条第2号に規定する特定業務に係る事業
組織再編成促進特別措置法第16条第2項 農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき 再編強化法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第30条第3項の認可を受けて
同法 農業協同組合法
組織再編成促進特別措置法第19条第4号 限る 限るものとし、再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社を除く
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条第2項 農業協同組合法第50条の2第2項の規定に基づき 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第30条第3項の認可を受けて
同法 農業協同組合法
犯罪による収益の移転防止に関する法律第22条第1項第3号 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第98条第1項に規定する行政庁 農林水産大臣及び内閣総理大臣
被害回復分配金支払法第35条第2項 農業協同組合法第11条の2第2項 銀行法第2条第8項
被害回復分配金支払法第39条第3号 農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁 農林水産大臣及び内閣総理大臣
休眠預金等活用法第10条第5項 農林中央金庫代理業者並びに 農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する
同法 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
休眠預金等活用法第43条第2項 農業協同組合法第11条の2第2項 銀行法第2条第8項
休眠預金等活用法第50条第4号 農業協同組合法第98条第1項に規定する行政庁 農林水産大臣及び内閣総理大臣
農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条第1項第3号 決定 決定又は会社更生法(平成14年法律第154号)第199条第1項の規定による更生計画認可の決定
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成14年政令第394号)第2条第1項 又は信用事業 又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第27条第2号に規定する特定業務に係る事業
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成16年政令第240号)第30条の2第3号 資金が信用事業( 資金が
をいう。) 及び同法附則第27条第2号に規定する特定業務に係る事業
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第6条第2号 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第3号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第3号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第10号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項若しくは第7項に規定する事業に係る 当該特定事業者が行う
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第23条第3項 農業協同組合等に対する 農業協同組合等(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する
被害回復分配金支払法施行令第2条第1項 規定する銀行代理業者 規定する銀行代理業者(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下この項において「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第52条の36第1項の許可を受けて特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。)のために銀行法第2条第14項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者(第4条第1項において「特定承継会社代理業者」という。)を除く。)
被害回復分配金支払法施行令第4条第1項 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者 特定承継会社代理業者
農業協同組合法第11条の2第2項 銀行法第2条第8項
休眠預金等活用法施行令第3条第1項 規定する銀行代理業者 規定する銀行代理業者(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下この項において「再編強化法」という。)附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第52条の36第1項の許可を受けて特定承継会社(再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社をいう。)のために銀行法第2条第14項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を営む者(第5条第1項において「特定承継会社代理業者」という。)を除く。)
休眠預金等活用法施行令第5条第1項 農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者 特定承継会社代理業者
再編強化法代理業務( 再編強化法代理業務(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する
農業協同組合法第11条の2第2項 銀行法第2条第8項
休眠預金等活用法施行令第5条第3項 主たる事務所又は営業所 本店又は主たる営業所若しくは事務所
(特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)
第17条 法第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業の全部を農林中央金庫若しくは信用農業協同組合連合会に譲り渡した農業協同組合に特定承継会社がその業務を代理させようとする場合又は同号の事業の全部を特定承継会社に譲り渡した農業協同組合に農林中央金庫、特定承継会社若しくは信用農業協同組合連合会がその業務を代理させようとする場合については、法第42条第3項及び第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、当該農業協同組合については、農林中央金庫法第95条の2第1項、法附則第33条第1項の規定により適用する銀行法第52条の36第1項又は農業協同組合法第92条の2第1項の規定は、適用しない。
(特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)
第18条 特定承継会社について金融庁設置法(平成10年法律第130号)及び金融庁組織令(平成10年政令第392号)の規定を適用する場合においては、同法第4条第1項第6号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)附則第26条第1項に規定する特定承継会社の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第5条第1項第1号ヘ中「)第42条第3項」とあるのは「。第4号において「再編強化法」という。)第42条第3項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成9年政令第8号)附則第17条において準用する場合を含む。)」と、同項第4号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び再編強化法附則第26条第1項に規定する特定承継会社(第20条第1項第1号ただし書並びに第21条第1項第5号及び第7号において「特定承継会社」という。)の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第20条第1項第1号ただし書中「及び次条第1項第1号に掲げる者」とあるのは「、次条第1項第1号に掲げる者及び特定承継会社」と、「前条第1項第6号カ」とあるのは「前条第1項第6号カ及び次条第1項第7号」と、同令第21条第1項第5号中「並びに農林中央金庫」とあるのは「、農林中央金庫並びに特定承継会社」と、同項第7号中「相手方並びに」とあるのは「相手方、」と、「水産加工業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第2条第14項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者」とする。
(特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)
第19条 特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫とみなして、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)及び農林水産省組織令(平成12年政令第253号)の規定を適用する。
(財務局長等への権限の委任)
第20条 長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
 附則第17条において準用する法第42条第3項の認可
 附則第17条において準用する法第42条第5項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の56第1項(第1号に係る部分を除く。)の規定による処分
 附則第9条第2項において準用する法第19条第4項の承認
第21条 長官権限のうち次に掲げるものは、附則第17条において準用する法第42条第3項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う農業協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第1号及び第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
 準用銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
 準用銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
 準用銀行法第52条の55及び第52条の56第2項の規定による命令
(銀行であることの禁止)
第22条 特定承継会社は、同時に、銀行であることができない。
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)
第23条 特定承継会社は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関のいずれかを当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けを行ってはならない。
(他の命令の適用)
第24条 勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、特定承継会社を銀行又は信用農業協同組合連合会とみなして、これらの命令を適用する。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
 準用銀行法第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
 準用銀行法第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第26条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して2億円以下の罰金刑を科する。
第27条 農林中央金庫、特定承継会社又は特定農水産業協同組合等の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
 附則第17条において準用する法第42条第3項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
 準用銀行法第52条の55の規定による命令に違反したとき。
附則 (平成9年9月19日政令第288号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(法を適用しない農水産業協同組合)
第2条 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。
 この政令の施行の際現に解散の議決をしている農水産業協同組合で農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項第2号に規定する認可を受けていないもの
 この政令の施行の際現に農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号又は農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第13条第1項第4号の事業に関し業務の停止の命令を受けている農水産業協同組合
 前2号に掲げるもののほか、この政令の施行の日前1年間において事業又は財産の状況が正常でなかったと認められる農水産業協同組合で農林水産大臣及び内閣総理大臣が指定するもの
2 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成23年9月14日政令第286号)
この政令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第89号)の施行の日(平成23年9月26日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第101号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年9月28日政令第315号)
この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月2日政令第367号)
この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第24号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法(第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年11月29日政令第293号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。ただし、附則第14条第1項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における第14条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の3及び第15号の規定の適用については、同項第9号の3中「附則第3条、第10条」とあるのは「附則第10条」と、同項第15号中「附則第6条から第8条まで」とあるのは「附則第6条及び第7条」とする。
附則 (平成30年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年7月17日から施行する。
附則 (平成30年8月15日政令第242号)
この政令は、平成30年8月16日から施行する。

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