へいせい17ねんにかいさいされるこくさいはくらんかいのじゅんびおよびうんえいのためにひつようなとくべつそちにかんするほうりつしこうれい
平成17年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令
平成9年政令第357号
内閣は、平成17年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成9年法律第118号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
平成17年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する政令で定める法人は、財団法人2005年日本国際博覧会協会とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成9年12月11日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。