かんきょうえいきょうひょうかほうしこうれい
環境影響評価法施行令
平成9年政令第346号
内閣は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第2項及び第3項並びに第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(第1種事業)
第1条 環境影響評価法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項から5の項まで又は8の項から13の項までの第2欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の7の項の第2欄に掲げる要件に該当するもの及び同表の7の項の第3欄に掲げる要件に該当することを理由として法第4条第3項第1号の措置がとられたものに限る。以下「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
(法第2条第2項第1号ワの政令で定める事業の種類)
第2条 法第2条第2項第1号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。
(免許等に係る法律の規定)
第3条 法第2条第2項第2号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類(第2欄及び第3欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
(法第2条第2項第2号ロの政令で定める給付金)
第4条 法第2条第2項第2号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第105条の3第2項に規定する交付金
二 社会資本整備総合交付金
(法第2条第2項第2号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)
第5条 法第2条第2項第2号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第42条第1項(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第4号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。
(第2種事業の規模に係る数値の比)
第6条 法第2条第3項の政令で定める数値は、0・75とする。
(第2種事業)
第7条 法第2条第3項の政令で定める事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第3欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の1の項から5の項まで又は8の項から13の項までの第3欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、対象公有水面埋立て等を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
(配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)
第8条 法第3条の5の政令で定める期間は、45日とする。
(主務大臣の意見の提出期間)
第9条 法第3条の6の政令で定める期間は、90日とする。
(方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)
第10条 法第10条第1項の政令で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。
2 都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
(法第10条第4項の政令で定める市)
第11条 法第10条第4項の政令で定める市は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、岡山市、広島市、北九州市及び福岡市とする。
(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)
第12条 法第20条第1項の政令で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。
2 第10条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
(法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正等)
第13条 法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、別表第2の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第3欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 法第21条第1項第1号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する修正
二 別表第2の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
三 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
(評価書についての環境大臣の意見の提出期間)
第14条 法第23条の政令で定める期間は、45日とする。
(法第23条の2の政令で定める公法上の法人)
第15条 法第23条の2の政令で定める公法上の法人は、港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局とする。
(評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
第16条 法第24条の政令で定める期間は、90日とする。
(法第25条第1項第1号の政令で定める軽微な修正等)
第17条 第13条の規定は、法第25条第1項第1号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。
(法第31条第2項の政令で定める軽微な変更等)
第18条 法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、別表第3の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第3欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 法第31条第2項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する変更
二 別表第3の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
三 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について法第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)
第19条 法第33条第2項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第4に掲げるとおりとする。
(報告書についての環境大臣の意見の提出期間)
第20条 法第38条の4の政令で定める期間は、45日とする。
(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)
第21条 法第38条の5の政令で定める期間は、90日とする。
(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)
第22条 法第38条の6第1項又は第2項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第9条の規定の適用については、同条中「法第3条の6」とあるのは、「法第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される法第3条の6」とする。
第23条 法第38条の6第1項又は第40条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第10条から第21条までの規定の適用については、第10条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第1項」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第11条の見出し及び同条中「法第10条第4項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第10条第4項」と、第12条第1項中「法第20条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項」と、第13条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、第16条中「法第24条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第24条」と、第17条中「法第28条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第28条ただし書」と、第18条の見出し及び同条第1項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、同条第2項中「法第31条第2項」とあるのは「法第40条第2項及び第43条第2項の規定により読み替えて適用される法第31条第2項」と、同項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第6条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項」と、第21条中「法第38条の5」とあるのは「法第40条の2の規定により読み替えて適用される法第38条の5」と、別表第2及び別表第3中「対象事業の」とあるのは「都市計画対象事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業が実施されるべき区域」とする。
(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)
第24条 法第46条第2項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。
一 対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長
二 法第2条第2項第2号ハに規定する法人
(対象港湾計画の要件)
第25条 法第48条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が300ヘクタール以上であるもの
二 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が300ヘクタール以上であるもの
(対象港湾計画に関する手続)
第26条 第12条第1項の規定は、法第48条第2項において準用する法第20条第1項の政令で定める期間について準用する。
2 第10条第2項の規定は、前項において準用する第12条第1項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、第10条第2項中「事業者」とあるのは、「港湾管理者」と読み替えるものとする。
3 法第48条第2項において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める軽微な修正は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
4 法第48条第2項において準用する法第21条第1項第1号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する修正
二 前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の修正以外の修正
三 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
5 前2項の規定は、法第48条第2項において準用する法第28条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第48条第2項において準用する法第28条ただし書の政令で定める修正について準用する。
6 法第48条第2項において準用する法第31条第2項の政令で定める軽微な変更は、前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について法第48条第2項において準用する法第15条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
7 法第48条第2項において準用する法第31条第2項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。
一 前項に規定する変更
二 前条第1号又は第2号に規定する区域の位置の変更以外の変更
(法第54条第1項の政令で定める軽微な変更等)
第27条 第18条の規定は、法第54条第1項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第18条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第3中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年12月12日)から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年8月12日政令第273号)
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第417号)
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年10月18日政令第457号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年10月20日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年10月21日政令第322号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第375号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年12月22日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第130号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行により新たに環境影響評価法第2条第2項に規定する第1種事業(以下この条において「第1種事業」という。)又は同法第2条第3項に規定する第2種事業(以下この条において「第2種事業」という。)となる事業であって、この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張の事業(この政令の施行の日以後の内容の変更により第1種事業又は第2種事業として実施されるものを除く。)については、同法第2章から第9章までの規定は、適用しない。
附則 (平成22年12月22日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第241号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月2日)から施行する。
附則 (平成23年10月14日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月16日政令第340号)
この政令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第364号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年9月26日政令第252号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成24年10月24日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成23年法律第27号)の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月16日政令第184号)
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年5月19日)から施行する。
附則 (平成26年10月16日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月24日政令第441号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号)
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第36条及び第38条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月25日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条、第3条、第7条関係)
事業の種類 | 第1種事業の要件 | 第2種事業の要件 | 法律の規定 |
一 法第2条第2項第1号イに掲げる事業の種類
|
イ 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道の新設の事業
|
事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項又は第6項 | |
ロ 高速自動車国道法第4条第1項の高速自動車国道の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)
|
|||
ハ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第4号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路又は道路整備特別措置法第12条第1項に規定する指定都市高速道路(以下「首都高速道路等」という。)の新設の事業(車線の数が4以上である道路を設けるものに限る。)
|
道路整備特別措置法第3条第1項若しくは第6項又は第12条第1項若しくは第6項 | ||
ニ 首都高速道路等の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの(改築後の車線の数が4以上であり、かつ、車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)
|
|||
ホ 道路法(昭和27年法律第180号)第5条第1項に規定する道路(首都高速道路等であるものを除く。以下「一般国道」という。)の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが10キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)
|
一般国道の新設の事業(車線の数が4以上であり、かつ、長さが7・5キロメートル以上10キロメートル未満である道路を設けるものに限る。) | 事業主体が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路法第74条又は道路整備特別措置法第3条第1項若しくは第6項若しくは第10条第1項若しくは第4項 | |
ヘ 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が10キロメートル以上であるものに限る。)
|
一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7・5キロメートル以上10キロメートル未満であるものに限る。) | ||
ト 森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第3林道の開設に要する費用の項第6号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第1号(二)及び同項第2号(三)に規定する林道に係るもの(幅員が6・5メートル以上であり、かつ、長さが20キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)
|
森林法第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令別表第3林道の開設に要する費用の項第6号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第1号(二)及び同項第2号(三)に規定する林道に係るもの(幅員が6・5メートル以上であり、かつ、長さが15キロメートル以上20キロメートル未満である林道を設けるものに限る。) | ||
二 法第2条第2項第1号ロに掲げる事業の種類
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イ 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が100ヘクタール以上であるダムの新築(5の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号の発電事業者(その者が国土交通大臣、都道府県知事、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長又は独立行政法人水資源機構である場合を除く。以下単に「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が2万2500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第1種ダム新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川法(昭和39年法律第167号)第8条に規定する河川工事(以下単に「河川工事」という。)として行うもの
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貯水面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が2万2500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第2種ダム新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | 都道府県知事又は指定都市の長が1級河川について事業を実施する場合につき、河川法第79条第1項(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に係る場合に限る。) |
ロ 第1種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項の水道事業(以下単に「水道事業」という。)又は同条第4項の水道用水供給事業(以下単に「水道用水供給事業」という。)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの
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第2種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | 水道法第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項 | |
ハ 第1種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項の工業用水道事業(以下単に「工業用水道事業」という。)を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)
|
第2種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | 事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第3条第2項又は第6条第2項 | |
ニ 第1種ダム新築事業であって、土地改良法第2条第2項の土地改良事業(以下単に「土地改良事業」という。)として行うもの
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第2種ダム新築事業であって、土地改良事業として行うもの | 事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項又は第95条の2第1項 | |
ホ 第1種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの
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第2種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第13条第1項 | |
ヘ 計画湛水位(堰の新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域(以下単に「湛水区域」という。)の面積(以下「湛水面積」という。)が100ヘクタール以上である堰の新築(5の項において「大規模堰新築」という。)の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が2万2500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第1種堰新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの
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湛水面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満である堰の新築の事業(当該堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が2万2500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第2種堰新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | ||
ト 改築後の湛水面積が100ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が50ヘクタール以上増加することとなる堰の改築(5の項において「大規模堰改築」という。)の事業(当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が2万2500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第1種堰改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの
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改築後の湛水面積が75ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が37・5ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業(第1種堰改築事業に該当しないものに限るものとし、当該改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が2万2500キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第2種堰改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | ||
チ 第1種堰新築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの
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第2種堰新築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | 水道法第6条第1項、第10条第1項、第26条又は第30条第1項 | |
リ 第1種堰改築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの
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第2種堰改築事業であって、当該堰を用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | ||
ヌ 第1種堰新築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)
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第2種堰新築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | 事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第3条第2項又は第6条第2項 | |
ル 第1種堰改築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。)
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第2種堰改築事業であって、当該堰を用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第2条第2項第2号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | ||
ヲ 第1種堰新築事業であって、土地改良事業として行うもの
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第2種堰新築事業であって、土地改良事業として行うもの | 事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第5条第1項、第48条第1項、第95条第1項又は第95条の2第1項 | |
ワ 第1種堰改築事業であって、土地改良事業として行うもの
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第2種堰改築事業であって、土地改良事業として行うもの | ||
カ 第1種堰新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの
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第2種堰新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | 独立行政法人水資源機構法第13条第1項 | |
ヨ 第1種堰改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの
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第2種堰改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | ||
タ 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が100ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの
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湖沼開発面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの | 独立行政法人水資源機構が事業を実施する場合につき、独立行政法人水資源機構法第13条第1項 | |
レ 100ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの
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75ヘクタール以上100ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | ||
三 法第2条第2項第1号ハに掲げる事業の種類
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イ 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第4条第1項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間について行うものを除く。)の事業
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全国新幹線鉄道整備法第9条第1項 | |
ロ 全国新幹線鉄道整備法第2条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業
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鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第12条第1項又は同条第4項において準用する同法第9条第1項 | ||
ハ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業
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全国新幹線鉄道整備法附則第11項 | ||
ニ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業
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鉄道事業法第12条第1項又は同条第4項において準用する同法第9条第1項 | ||
ホ 鉄道事業法による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが10キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)
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普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが7・5キロメートル以上10キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。) | 鉄道事業法第8条第1項又は第9条第1項 | |
ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるものに限る。)
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普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが7・5キロメートル以上10キロメートル未満であるものに限る。) | 鉄道事業法第12条第1項又は同条第4項において準用する同法第9条第1項 | |
ト 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが10キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)
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新設軌道の建設の事業(長さが7・5キロメートル以上10キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。) | 軌道法第5条第1項又は第33条(軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項に係る場合に限る。) | |
チ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項のチの第3欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが10キロメートル以上であるものに限る。)
|
新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが7・5キロメートル以上10キロメートル未満であるものに限る。) | 軌道法第33条(軌道法施行令第6条第1項に係る場合に限る。) | |
四 法第2条第2項第1号ニに掲げる事業の種類
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イ 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが2500メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)
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飛行場及びその施設の設置の事業(長さが1875メートル以上2500メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの第2欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | 事業主体が国以外の者である場合につき、航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項 |
ロ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが2500メートル以上であるものに限る。)
|
滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1875メートル以上2500メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの第2欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | 事業主体が国以外の者である場合につき、航空法第43条第1項 | |
ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが2500メートル以上であり、かつ、滑走路を500メートル以上延長するものに限る。)
|
滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1875メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの第2欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | ||
五 法第2条第2項第1号ホに掲げる事業の種類
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イ 出力が3万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
|
出力が2万2500キロワット以上3万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(この項のロの第2欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) | 電気事業法第47条第1項若しくは第2項又は第48条第1項 |
ロ 出力が2万2500キロワット以上3万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が大規模ダム新築又は大規模堰新築若しくは大規模堰改築(以下「大規模ダム新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)
|
|||
ハ 出力が3万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。)
|
出力が2万2500キロワット以上3万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(この項のニの第2欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰の新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) | ||
ニ 出力が2万2500キロワット以上3万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。)
|
|||
ホ 出力が15万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業
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出力が11万2500キロワット以上15万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | ||
ヘ 出力が15万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業
|
出力が11万2500キロワット以上15万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | ||
ト 出力が1万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業
|
出力が7500キロワット以上1万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | ||
チ 出力が1万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業
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出力が7500キロワット以上1万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | ||
リ 原子力発電所の設置の工事の事業
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|||
ヌ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業
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ル 出力が1万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業
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出力が7500キロワット以上1万キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業 | ||
ヲ 出力が1万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業
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出力が7500キロワット以上1万キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | ||
六 法第2条第2項第1号ヘに掲げる事業の種類
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イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が30ヘクタール以上であるものに限る。)
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一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上30ヘクタール未満であるものに限る。) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第9条の3第1項又は第15条第1項 |
ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が30ヘクタール以上増加するものに限る。)
|
一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が25ヘクタール以上30ヘクタール未満増加するものに限る。) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項、第9条の3第8項又は第15条の2の6第1項 | |
七 法第2条第2項第1号トに掲げる事業の種類
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公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が50ヘクタールを超えるものに限る。) | 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が40ヘクタール以上50ヘクタール以下であるものに限る。) | 事業主体が土地改良事業を行う農林水産大臣以外の者である場合につき、公有水面埋立法第2条第1項又は第42条第1項 |
八 法第2条第2項第1号チに掲げる事業の種類
|
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | 土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) | 事業主体が国土交通大臣以外の者である場合につき、土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項 |
九 法第2条第2項第1号リに掲げる事業の種類
|
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | 新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第59条第1項から第4項まで又は第63条第1項 |
十 法第2条第2項第1号ヌに掲げる事業の種類
|
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第2条第5項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。)
|
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第5項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項 |
ロ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。)
|
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) | ||
十一 法第2条第2項第1号ルに掲げる事業の種類
|
新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | 新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項 |
十二 法第2条第2項第1号ヲに掲げる事業の種類
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流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。) | 流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第59条第1項から第3項まで又は第63条第1項 |
十三 宅地の造成の事業(第2条に規定する宅地の造成の事業に限る。以下この項において同じ。)
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イ 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。)
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独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) | |
ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が100ヘクタール以上であるものに限る。)
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上100ヘクタール未満であるものに限る。) |
別表第2(第13条関係)
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |
一 別表第1の1の項のイからヘまでに該当する対象事業
|
道路の長さ | 道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
二 別表第1の1の項のトに該当する対象事業
|
林道の長さ | 林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
三 別表第1の2の項のイからホまでに該当する対象事業
|
貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
四 別表第1の2の項のヘからヨまでに該当する対象事業
|
湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であること。 |
固定堰又は可動堰の別 | ||
五 別表第1の2の項のタに該当する対象事業
|
湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置 | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の20パーセント未満であること。 |
六 別表第1の2の項のレに該当する対象事業
|
放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 |
七 別表第1の3の項のイからニまでに該当する対象事業
|
鉄道の長さ | 鉄道の長さが20パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から300メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路(1の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において20キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
八 別表第1の3の項のホ又はヘに該当する対象事業
|
鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
九 別表第1の3の項のト又はチに該当する対象事業
|
軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
十 別表第1の4の項に該当する対象事業
|
滑走路の長さ | 滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。 | |
十一 別表第1の5の項のイからニまでに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。 | |
堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が修正前の湛水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
十二 別表第1の5の項のホ又はヘに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
十三 別表第1の5の項のト又はチに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十四 別表第1の5の項のリ又はヌに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十五 別表第1の5の項のル又はヲに該当する対象事業
|
発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十六 別表第1の6の項に該当する対象事業
|
埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
十七 別表第1の7の項に該当する対象事業
|
埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。 |
十八 別表第1の8の項から12の項までに該当する対象事業
|
施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
十九 別表第1の13の項に該当する対象事業
|
造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
別表第3(第18条関係)
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |
一 別表第1の1の項のイからヘまでに該当する対象事業
|
道路の長さ | 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 | 変更前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。 | |
二 別表第1の1の項のトに該当する対象事業
|
林道の長さ | 林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
トンネル又は橋を設置する区域の位置 | トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。 | |
三 別表第1の2の項のイからホまでに該当する対象事業
|
貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
四 別表第1の2の項のヘからヨまでに該当する対象事業
|
湛水区域の位置 | 新たに湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であること。 |
固定堰又は可動堰の別 | ||
堰の位置 | 堰の両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。 | |
五 別表第1の2の項のタに該当する対象事業
|
湖沼開発区域の位置 | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の10パーセント未満であること。 |
六 別表第1の2の項のレに該当する対象事業
|
放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 |
七 別表第1の3の項のイからニまでに該当する対象事業
|
鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から300メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において20キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
八 別表第1の3の項のホ又はヘに該当する対象事業
|
鉄道の長さ | 鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
九 別表第1の3の項のト又はチに該当する対象事業
|
軌道の長さ | 軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される車両の本数 | 地上の部分において、運行される車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1000メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
十 別表第1の4の項に該当する対象事業
|
滑走路の長さ | 滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。 | |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
利用を予定する航空機の種類又は数 | 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが環境省令で定める値以上となる区域をいう。以下同じ。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。 | |
十一 別表第1の5の項のイからニまでに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。 | |
堰の湛水区域の位置 | 新たに堰の湛水区域となる部分の面積が変更前の湛水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | ||
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
減水区間の位置 | 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。 | |
十二 別表第1の5の項のホ又はヘに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | ||
燃料の種類 | ||
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | ||
年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |
十三 別表第1の5の項のト又はチに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
冷却塔の高さ | 冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。 | |
蒸気井又は還元井の位置 | 蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。 | |
十四 別表第1の5の項のリ又はヌに該当する対象事業
|
発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | ||
放水口の位置 | 放水口が100メートル以上移動しないこと。 | |
十五 別表第1の5の項のル又はヲに該当する対象事業
|
発電所の出力 | 発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
発電設備の位置 | 発電設備が100メートル以上移動しないこと。 | |
十六 別表第1の6の項に該当する対象事業
|
埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | ||
十七 別表第1の7の項に該当する対象事業
|
埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十八 別表第1の8の項から12の項までに該当する対象事業
|
施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。 | |
十九 別表第1の13の項に該当する対象事業
|
造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。 |
別表第4(第19条関係)
一 法第33条第2項第1号の法律の規定であって政令で定めるもの
|
土地改良法第8条第4項(同法第48条第9項、第95条第3項又は第95条の2第3項において準用する場合を含む。)、鉄道事業法第8条第2項(同法第9条第2項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は同法第12条第4項において準用する場合を含む。)、航空法第39条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第9条第1項(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第21条第1項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第51条の9第1項(同法第51条の10第2項において準用する場合を含む。) |
二 法第33条第2項第2号の法律の規定であって政令で定めるもの
|
道路整備特別措置法第3条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第10条第3項及び第12条第5項、水道法第8条第1項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第28条第1項(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)、工業用水道事業法第5条(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第15条の2第1項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)並びに都市計画法第61条(同法第63条第2項において準用する場合を含む。) |
三 法第33条第2項第3号の法律の規定であって政令で定めるもの
|
道路整備特別措置法第10条第4項及び第12条第6項、道路法第74条、河川法第79条第1項、独立行政法人水資源機構法第13条第1項、全国新幹線鉄道整備法第9条第1項及び附則第11項、軌道法第5条第1項及び第33条(軌道法施行令第6条第1項に係る場合に限る。)並びに土地区画整理法第52条第1項、第55条第12項、第71条の2第1項及び第71条の3第14項 |
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