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ぞうきのいしょくにかんするほうりつふそくだい11じょうだい1こうのほうりつをさだめるせいれい

臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の法律を定める政令

平成9年政令第311号
内閣は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)附則第11条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
臓器の移植に関する法律附則第11条第1項の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 労働基準法(昭和22年法律第49号)
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
 国会職員法(昭和22年法律第85号)
 船員法(昭和22年法律第100号)
 災害救助法(昭和22年法律第118号)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 消防組織法(昭和22年法律第226号)
十一 予防接種法(昭和23年法律第68号)
十二 消防法(昭和23年法律第186号)
十三 水防法(昭和24年法律第193号)
十四 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
十五 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
十六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
十七 生活保護法(昭和25年法律第144号)
十八 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
十九 検疫法(昭和26年法律第201号)
二十 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)
二十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
二十二 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
二十三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
二十四 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
二十五 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
二十六 自衛隊法(昭和29年法律第165号)
二十七 売春防止法(昭和31年法律第118号)
二十八 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
二十九 婦人補導院法(昭和33年法律第17号)
三十 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
三十一 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
三十二 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
三十三 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
三十四 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)
三十五 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
三十六 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
三十七 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
三十八 河川法(昭和39年法律第167号)
三十九 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
四十 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)
四十一 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
四十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
四十三 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
四十四 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)
四十五 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
四十六 介護保険法(平成9年法律第123号)
四十七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
四十八 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)
四十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)
五十 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)
五十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
五十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
五十三 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
五十四 更生保護法(平成19年法律第88号)
五十五 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)
五十六 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)
五十七 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
五十八 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
五十九 少年院法(平成26年法律第58号)
六十 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)

附則

この政令は、臓器の移植に関する法律の施行の日(平成9年10月16日)から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第421号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月8日政令第454号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年5月25日政令第168号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第117号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月23日政令第146号)
この政令は、更生保護法の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年2月16日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月4日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月22日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第305号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第93号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、少年院法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。

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